電気代が払えないとき|止まるまでの流れと、ガス・水道も含めた相談先と公的な支援

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

電気代の請求を前にして、今月は払えないと分かることがあります。止まるのが怖くて請求書を見ないままにすると、選べる道が減っていきます。

この記事では、電気・ガス・水道が止まるまでの流れと、相談する先、使える公的な支援を順に並べます。止まるまでの日数は契約ごとに違うので、決まりの元になっている国の指針と法律から書きます。

電気代が今月は払えそうにありません。どこに何を言えばいいのか分からず、請求書を開けずにいます。

最初にすることは、請求元への連絡

払えないと分かったら、まず請求書を出している先に連絡します。電気とガスは契約している会社、水道はお住まいの地域の水道局(上下水道局)です。

伝えることは、払う気持ちがあることと、いつ・いくらなら払えるかです。支払いを待ってもらう・分けて払うといった相談に応じるかどうかは、会社や水道局ごとに決まっています。

連絡先と期限は、検針票や請求書、会社のマイページに書かれています。「お客さま番号」があると話が早く進むので、手元に出しておきます。

事情によって相談を受け付けると案内している電力会社もあります。生活保護を受けている方、在宅医療で電気が欠かせない方、高齢で一人暮らしの方がいる家庭などが挙げられています。

電気代だけでなく家賃や食費も苦しいときは、同じ日に市区町村の自立相談支援機関にも連絡します。請求元との相談は支払いを後ろにずらす話で、足りないお金そのものを埋める話は公的な窓口で進めます。

電気は、いきなりは止まらない

電気・ガス・水道が止まるまでの決まりの図。電気は、検針日の翌日から30日目を支払期限とし、期限の翌日から延滞利息(年10パーセントとする会社がある)、支払期限から20日程度で送電停止とする会社がある。国の指針は契約の解除に15日程度前の予告を求めている。都市ガスは国の指針で解除や供給の停止の15日程度前と5日程度前までに予告。水道は水道法第15条で、料金を払わないときは給水を停止できる

図は、電気・ガス・水道が止まるまでの決まりです。電気の日数は大手の電力会社の案内にある例で、契約している会社によって違います。

電力・ガス取引監視等委員会のQ&Aでは、電気料金を滞納しても、直ちに電気を止められることはないとされています。ただし、契約が解除されて供給が止まることはありえます。

解除の前には予告があります。国の「電力の小売営業に関する指針」は、契約の解除を行う15日程度前に需要家に予告することを求めています。

大手の電力会社の案内では、検針日の翌日から30日目を支払期限とする例が示されています。その期限をさらに20日過ぎても払わないと、予告のうえで電気の供給を止めることがある、と約款に定めている例があります。

期限を過ぎると、延滞利息がかかることがあります。大手の電力会社の約款には、年10%の割合で日数に応じて計算し、支払期限の翌日から10日以内に払えばかけないと定めている例があります。払える日が決まったら、早く払うほど負担は小さくなります。

止まったあとに払っても、電気が自動で戻るわけではありません。払ったうえで再開の申し込みが要ると案内している会社があり、再開のときに保証金を求められることもあります。

払わないまま長く続くと、契約そのものが解除されます。解除されたあとは、同じ会社か別の会社と契約をし直すことになり、残った料金を払う義務はそのまま残ります。督促を放っておくと、裁判所を通じた手続きに進むこともあります。

ガスと水道は、止まり方の決まりが違う

都市ガスも、いきなりは止まりません。電力・ガス取引監視等委員会のQ&Aでは、ガス料金を滞納した場合であっても、直ちにガスを止められることはないとされています。

止める前には予告があります。国の「ガスの小売営業に関する指針」は、契約の解除や供給の停止の15日程度前と5日程度前までに予告することを求めています。

プロパンガス(LPガス)は、契約している販売店ごとに決まりが違います。止まるまでの流れと相談の窓口は、販売店の請求書や案内で確かめてください。

水道は、法律で給水を止められる場合が定められています。水道法第15条では、料金を支払わないとき、水道事業者は供給規程の定めるところにより給水を停止することができるとされています。

止めるまでの日数や手順は、それぞれの水道局の供給規程と案内で決まります。東京都水道局の案内では、再三の催告にもかかわらず支払いがないときは原則として給水を停止し、停止後は未払金額の全額を支払わないと開栓できないとされています。

相談の窓口を開いている水道局もあります。秋田市の案内では、支払いが一時的に困難な方には、支払い猶予や分割納付などの相談に応じるとされています。

料金そのものが下がることもあります。東京都水道局の案内では、生活保護の扶助や児童扶養手当などを受けている方は、申請により水道・下水道料金の基本料金等が免除されます。お住まいの水道局に同じしくみがあるかは、水道局の料金の案内で確かめます。

払えないときの公的な窓口と貸付

電気代などが払えないときの相談先の図。電気・ガス会社と水道局には支払いを待つ・分けて払う相談、市区町村の自立相談支援機関には家計の立て直しの支援プラン、社会福祉協議会には緊急小口資金(10万円以内・無利子・保証人不要)と一時生活再建費(60万円以内・滞納している公共料金等の立て替え費用)、福祉事務所には生活保護(生活扶助に光熱水費を含む)

図は、相談する先と、それぞれで使える支援です。請求元に待ってもらっても、払うお金が足りない状態は変わらないので、公的な窓口を同時に使います。

入口は市区町村の自立相談支援機関です。厚生労働省の案内では、支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考えて、支援プランを作るとされています。

家計の立て直しを手伝ってもらえることもあります。家計改善支援事業を行っている自治体では、家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握をして、必要に応じて貸付のあっせん等も行うとされています。制度の全体は生活困窮者自立支援制度とはにまとめました。

滞納した公共料金に使える貸付もあります。生活福祉資金の一時生活再建費は、滞納している公共料金等の立て替え費用が対象として示されていて、限度額は60万円以内です。

当座の現金には緊急小口資金があります。緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用で、10万円以内・無利子・保証人不要です。

どちらも窓口は市区町村の社会福祉協議会です。対象は低所得世帯(市町村民税非課税程度)・障害者世帯・高齢者世帯で、貸付の決定では返せる見込みも考慮されます。緊急小口資金と一時生活再建費は、原則として自立相談支援事業の利用も要件です。貸付の種類は生活福祉資金貸付とはにまとめました。

それでも生活が成り立たないときは生活保護があります。厚生労働省の案内では、生活扶助は食費・被服費・光熱水費等に充てるものとされています。条件と申請の流れは生活保護の条件にまとめました。

家賃も払えないときは、住居確保給付金が使えることがあります。家賃の支援は家賃が払えないときにまとめました。保険料や生活費全体が足りないときは生活費が足りないときにあります。

災害のときと、国の値引き

災害のときは、支払期日が延びることがあります。災害救助法が適用された地域では、電力会社の申請を受けて、経済産業省が支払期日の延長などの特別措置を認可した例があります。対象になるかは契約している会社の案内で確かめます。

ガスも同じです。関東経済産業局の案内では、災害救助法が適用された地域で被災したガス需要家に、料金の支払期限の延長等の特別措置が認可されるとされています。対象になるかは、契約している会社の案内で確かめます。

災害で受けられるほかの支援は罹災証明書は何に使う?にまとめました。公共料金の減免やNHKの受信料の免除にも触れています。

国の電気・ガス料金の値引きが行われる時期もあります。資源エネルギー庁の案内では、2026年は7月使用分から9月使用分に行われ、電気(低圧)は1kWhあたり3.5円(8月使用分は4.5円)、都市ガスは1m³あたり14.0円(8月使用分は18.0円)の値引きでした。

値引きは、この制度に参加している電力・ガス会社が毎月の料金から行います。プロパンガスは対象になりません。

値引きを受けるための申請は要りません。資源エネルギー庁は、申請や個人情報・手数料を求めることはないとして、国をかたる電話やメールに注意を呼びかけています。

家計簿で、光熱費の期限を先に見えるようにする

相談をしたあとは、次の請求で同じことにならないように、期限と額を先に書いておきます。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。

ステップ1検針票から期限と番号を写す5分

電気・ガス・水道の検針票や請求書から、支払期限・お客さま番号・請求額を写します。紙が無いときは、会社や水道局のマイページで同じものが見られます。

分けて払うことが決まったら、決まった日と額もここに書きます。書いておくと、決まったとおりに払えたかをあとで確かめられます。

ステップ2入るお金の日と、払う日を並べる10分

給料や年金、手当が入る日と、光熱費を払う日を1枚に並べます。入る前に払う日が来るなら、その月は相談の電話で「いつなら払えるか」を伝える材料になります。

毎月の引き落としを一覧にする形は家計簿の固定費の書き方にまとめました。家賃や通信費と同じ一覧に、光熱費の払う日も入れておきます。

ステップ3冬と夏の多い月を先に見ておく5分

光熱費は季節で額が動きます。去年の同じ月の額を見ておくと、多くなる月が来る前に分かります。

比べ方は光熱費の平均にまとめました。1年分を1枚に並べる形は年間収支表の作り方にあります。

窓口と制度は、公的機関のページで確かめる

この記事で挙げた相談先と貸付は、どれも公的機関のページから直接たどれます。リンクをそのまま開いて、自分に当てはまるかを確かめてください。

  • 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください

制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。

迷いやすい場面

明日止まると書かれた通知が来ている

通知に書かれた期限と連絡先を見て、すぐに電話をします。払える日と額を伝えてください。相談に応じるかどうかは、会社の案内によります。

受付時間は会社ごとに違います。電話がつながらないときは、通知にあるチャットや問い合わせの窓口も確かめます。

もう止まってしまった

止まったあとは、滞納分を払ったうえで再開を申し込みます。払っただけでは戻らないことがあるので、支払いのあとに会社の案内どおりに連絡します。

払うお金が無いときは、止まったことも含めて自立相談支援機関に伝えます。滞納している公共料金の立て替えに使える一時生活再建費の相談につながります。

電気代をクレジットカードで払っている

信用情報機関が扱うのは、クレジットやローンの契約や申し込みについての情報です。口座振替や払込票で払っている電気代の遅れは、基本的には信用情報機関に登録されません。ただし、電気代をカードで払っていてカードの支払いが遅れると、カード会社への延滞として記録されることがあります。

カードで払っている方は、電気の会社ではなくカードの引き落とし日が本当の期限です。家計簿には、使った月ではなく引き落とされる月で書いておきます。

借りて払おうか迷っている

家族や知人、カードで借りて払う前に、無利子の公的な貸付と、支払いを待ってもらう相談を先に確かめます。緊急小口資金は無利子で、一時生活再建費は連帯保証人を立てれば無利子です。

借入の返済で光熱費が払えなくなっている場合は、返済そのものの相談が要ります。自立相談支援機関で家計全体を見てもらうところから始めます。

漏水で水道代が高くなった

東京都水道局の案内では、漏水があっても、メーターで計った水量の料金は払うことになるとされています。そのうえで、事情によっては減額できる場合もあるとされています。

減額の決まりは水道局ごとに違います。修理をしたら、修理の記録を持って水道局に相談します。

よくある質問

Q電気代を払わないと、何日で止まりますか

大手の電力会社の案内では、検針日の翌日から30日目の支払期限から20日程度で止まる例が示されています。日数は契約している会社で違うので、検針票と会社の案内で確かめてください。

Q支払いを待ってもらうことはできますか

相談に応じるかどうかは会社や水道局ごとに決まっています。払う気持ちと、いつ・いくらなら払えるかを先に伝えてください。

Q役所に相談できますか

市区町村の自立相談支援機関で相談できます。電気代だけでなく、家賃や食費を含めた家計全体の支援プランを一緒に作ります。

Qガス代や水道代も同じですか

都市ガスは、国の「ガスの小売営業に関する指針」が、契約の解除や供給の停止の15日程度前と5日程度前までに予告することを求めています。水道は水道法で給水を停止できる場合が決まっていて、手順は水道局ごとの決まりによります。

Q生活保護を受けていても電気代が払えないときは

生活扶助は光熱水費等に充てるものなので、担当の福祉事務所に相談します。東京都水道局のように、生活保護を受けている方の水道料金の基本料金等を申請で免除している水道局もあります。

Q滞納した電気代に使える公的な貸付はありますか

生活福祉資金の一時生活再建費は、滞納している公共料金等の立て替え費用が対象で、60万円以内です。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

まとめ

  • 払えないと分かったら、まず請求元(電気・ガス会社、水道局)に、いつ・いくらなら払えるかを伝える
  • 電気と都市ガスは、滞納しても直ちには止まらない。国の指針は、電気は解除の15日程度前、都市ガスは解除や供給の停止の15日程度前と5日程度前までの予告を求めている
  • 水道は水道法第15条で給水を停止できる。手順と相談の窓口は水道局ごとに違う
  • 足りないお金は、自立相談支援機関と社会福祉協議会で相談する。一時生活再建費は滞納している公共料金等の立て替えに使える(60万円以内)
  • 災害救助法が適用された地域で、支払期日の延長などの特別措置が認可された例がある
  • 相談のあとは、検針票の支払期限とお客さま番号を家計簿に写しておく

支払期限とお客さま番号が分かれば、相談の電話は一度で進みます。今日は検針票を出すところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 電力小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集(問48:電気料金を滞納しても直ちに電気を止められることはない・契約の解除には15日程度前の予告を「電力の小売営業に関する指針」で求めている/問42:解除日の15日程度前までに解除予告通知)
    窓口
    電力・ガス取引監視等委員会
    確認日
    確認先
    https://www.egc.meti.go.jp/info/faq/answer.html
  2. ガス小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集(問48:ガス料金を滞納した場合であっても直ちにガスを止められることはない)
    窓口
    電力・ガス取引監視等委員会
    確認日
    確認先
    https://www.egc.meti.go.jp/info/faqg/answer.html
  3. ガスの小売営業に関する指針(令和7年3月31日最終改定)5(2)(3)(小売供給契約の解除・供給停止(閉栓)を行う15日程度前及び5日程度前までに需要家に予告通知を行うこと)
    窓口
    経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会の掲載)
    確認日
    確認先
    https://www.egc.meti.go.jp/info/guideline/pdf/20250331001b.pdf
  4. 水道法第15条第3項(料金を支払わないときは、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより給水を停止することができる)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  5. 水道を止められてしまった(再三の催告にもかかわらず支払いがないときは原則として給水停止・停止後は未払金額の全額を支払わないと開栓できない・その後も支払いがなければ給水契約を解除)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-6
  6. 水道料金・下水道料金の減免のご案内(生活保護の扶助や児童扶養手当などを受けている方は申請により基本料金等を免除)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/genmen/
  7. 水漏れ(漏水)について(漏水があっても計量した水量の料金は支払う・事情によっては減額できる場合もある)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-7
  8. 水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ(一時的に困難な方は支払い猶予や分割納付の相談に応じる)
    窓口
    秋田市
    確認日
    確認先
    https://www.city.akita.lg.jp/suido/okyakusama/1024338.html
  9. 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・家計改善支援事業・窓口は地域の自立相談支援機関)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
  10. 生活福祉資金貸付制度(実施主体は都道府県社会福祉協議会・窓口は市区町村社会福祉協議会・貸付対象の3区分・償還可能性の考慮・コールセンター0120-46-1999)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
  11. 生活福祉資金貸付条件等一覧(緊急小口資金10万円以内・無利子・保証人不要/一時生活再建費60万円以内・滞納している公共料金等の立て替え費用)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html
  12. 生活保護制度(最低限度の生活の保障・生活扶助は食費・被服費・光熱水費等・窓口は福祉事務所)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
  13. 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴い愛媛県一部地域に電気料金の災害特別措置の認可を行いました(災害救助法が適用された地域で被災した需要家に対する料金の支払期日の延長等の認可の例)
    窓口
    経済産業省
    確認日
    確認先
    https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250401004/20250401004.html
  14. ガスの災害特別措置(災害救助法が適用された地域で被災したガス需要家に対する料金の支払期限の延長等)
    窓口
    経済産業省 関東経済産業局
    確認日
    確認先
    https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gas_jigyo/saigai_tokubetsu_sochi.html
  15. 電気・ガス料金支援(2026年7月使用分から9月使用分・電気の低圧は7・9月使用分3.5円/kWh・8月使用分4.5円/kWh・都市ガスは14.0円/m³と18.0円/m³・申請は不要・本制度を利用している事業者が料金から値引き・プロパンガスは対象外)
    窓口
    経済産業省 資源エネルギー庁
    確認日
    確認先
    https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
  16. 生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会の資料。総合支援資金と緊急小口資金は、自立相談支援事業の利用が原則要件化されている)
    窓口
    厚生労働省(全国社会福祉協議会の資料を掲載)
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092878.pdf

この記事を書いているのは

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