子ども医療費助成とは|何歳まで・所得制限・自己負担は市区町村で違う。全国の実施状況と医療証の使い方

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

子ども医療費助成は、子どもが病院や薬局で払う医療保険の自己負担を、市区町村が助成する制度です。国が一律に決めた制度ではないので、何歳まで・所得制限があるか・窓口でいくら払うかは、住んでいる市区町村で違います。

この記事では、こども家庭庁の調査(令和7年4月1日現在)で全国の分かれ方を数字で示し、助成の対象にならない費用、医療証の申請と使い方、県外で受診したときの払い戻しを並べます。家計簿での書き方もまとめました。

子どもの医療費が無料なのは何歳までなのか、引っ越したら変わるのかが分かりません。窓口で少し払うこともあって、どういう決まりなのか迷います。

子ども医療費助成は、医療保険の窓口負担を市区町村が助成する制度

子どもが保険証(マイナ保険証など)で受診すると、医療費の2割か3割を窓口で払います。国民健康保険法では、6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校に入る前)は2割、その翌日からは3割です。

会社の健康保険の扶養に入っている子どもも同じで、健康保険法では小学校に入る前は8割が保険から出ます。子ども医療費助成は、この2割か3割の自己負担の全部か一部を、市区町村が代わりに払う制度です。

こども家庭庁の調査では、令和7年4月1日時点で、全ての都道府県と市区町村がこの助成をしていました。市区町村が行う助成を、都道府県が要綱などにもとづいて補助するしくみです。

名前も自治体で違い、「乳幼児医療費助成」「小児医療費助成」「こども医療費助成」などと呼ばれます。受けるには、市区町村に申請して医療証(受給者証)を受け取ります。

何歳まで・所得制限・自己負担の全国の分かれ方

こども家庭庁の調査の図。令和7年4月1日現在、全国1,741の市区町村のうち、通院の助成の対象が18歳年度末までの市区町村は1,576、15歳年度末までは145。所得制限がないのは1,692、あるのは49。通院の一部自己負担がないのは1,319、あるのは422

図は、こども家庭庁の「こどもに係る医療費の助成についての調査」(令和7年4月1日現在)の市区町村の集計のうち、通院の数です。入院は数が少し違うので、下の節で並べます。

何歳まで:市区町村では18歳年度末までが1,576

調査では、市区町村の通院の対象年齢は次のとおりです。18歳年度末は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生の年度の終わり)を指します。

  • 就学前まで:9
  • 12歳年度末まで:1
  • 15歳年度末まで:145
  • 18歳年度末まで:1,576
  • 20歳年度末まで:4
  • 22歳年度末まで:6

調査の入院の集計では、18歳年度末までが1,600、24歳年度末までが6です。愛知県の市町などで24歳年度末までとしているのは、大学などに通う人に限った学生の医療の助成だと、調査の注に書かれています。

所得制限:ない市区町村は1,692

通院で、保護者の所得制限がない市区町村は1,692、あるのは49です。入院では、ないのが1,693、あるのが48でした。

所得を見る人と年は、市区町村の決まりによります。札幌市の案内では、主に生計を維持する人の前年(1月から7月の分は前々年)の所得が限度額未満であることが条件です。

自己負担:通院でない市区町村は1,319

窓口で払う一部自己負担が、通院でない市区町村は1,319、あるのは422です。入院では、ないのが1,410、あるのが331でした。

一部自己負担がある市区町村では、1回や1日ごとに数百円を払う形があります。額の決め方の例は、次の節で2つの市を並べます。

都道府県の補助の線は、市区町村とは別

都道府県が市区町村に補助する対象の年齢は、通院では就学前までが17、18歳年度末までが12でした。市区町村の対象年齢が補助の線より上なら、その分は市区町村が独自に上乗せしている形です。

都道府県別の表(別紙2)では、たとえば群馬県と鳥取県は、県の補助を通院・入院とも18歳年度末までとし、所得制限も一部自己負担も設けていません。同じ県の中でも、市区町村ごとの線は別紙3で見ます。

こども家庭庁の調査は、その年の4月1日の時点の集計です。横浜市は令和7年4月1日時点では15歳年度末まででしたが、横浜市の案内では、令和8年6月から18歳年度末までに広げています。

自己負担の額は、市区町村ごとに決め方が違う

一部自己負担がある市区町村でも、額の決め方は同じではありません。例として、札幌市と大阪市の案内を並べます。

札幌市と大阪市の自己負担の決め方を比べた例の図。札幌市は医科の初診580円、歯科の初診510円で、再診と調剤薬局は0円。大阪市は1つの医療機関ごとに1日最大500円で月2日まで、同じ医療機関の3日目からと院外処方の薬局は0円。同じ診療所に3日通って薬局で薬を受け取った例では、札幌市は580円、大阪市は1,000円

札幌市の案内では、入院・通院とも、医科の初診は580円、歯科の初診は510円を払い、再診と調剤薬局は0円です。大阪市の案内では、1つの医療機関ごとに1日最大500円を月2日まで払い、3日目からは払いません。

大阪市では、複数の医療機関にかかったときの1か月の負担は最大2,500円です。大阪市では院外処方の薬局では払わず、1日の負担が500円に満たないときはその額です。

図は、2つの市の決まりに当てはめた例で、同じ診療所に3日通い、毎回薬局で薬を受け取った場合です。1日の保険の自己負担はどの日も600円を超えるものとして、札幌市は初診の580円、大阪市は2日分の1,000円になります。

助成の対象にならない費用

助成されるのは、医療保険がきく診療の自己負担だけです。札幌市・大阪市・横浜市の案内などから、対象にならない費用を並べます。

  • 入院したときの差額ベッド代(室料の差額)
  • 入院中の食事代
  • 薬の容器代、診断書などの文書料
  • 予防接種や健康診断など、保険がきかないもの
  • 紹介状なしで大きな病院にかかったときなどの選定療養の費用

大阪市の案内では、後発医薬品(ジェネリック)がある薬で先発医薬品を希望したときの追加の負担も、対象外です。ただし大阪市では、重い障害がある子どもの入院中の食事代は助成の対象になる場合があります。

学校や保育園でのけがは、災害共済給付が先

学校や保育園・幼稚園の管理下でのけがは、学校などが加入している日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になります。給付の対象は、療養に要する費用の額が5,000円以上のものです。

札幌市の案内では、この場合は災害共済給付が先に使われ、医療費の受給者証は使えません。学校から届く書類の手続きを先にします。

交通事故など、ほかの人の行為によるけが

交通事故など、ほかの人の行為でけがをしたときに医療証を使うなら、市区町村への届け出が要ります。札幌市は保険企画課への連絡を、大阪市は窓口での確認を求めています。

国の医療費の助成を受けられるとき

小児慢性特定疾病や、障害者総合支援法の育成医療など、国の医療費の助成(公費負担医療)を受けられる子どもは、そちらが先に使われます。大阪市の案内では、まず国の制度を申請するよう求めています。

札幌市の案内では、国の公費を使ったあとに残る自己負担が、子ども医療費助成の対象になります。受診のときは、国の受給者証と子どもの医療証を両方見せます。

医療証の申請と使い方

申請する人と、そろえるもの

大阪市の案内では、申請するのは、子どもを育てて生計を同じくする父か母です。両親で育てている場合は、所得の高い方が申請者になります。

そろえるものは市区町村で違います。札幌市と大阪市の案内では、次のものを挙げています。

  • 子どもの保険の資格が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報の画面など)
  • 申請する人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所得を確かめる年の1月1日にほかの市区町村に住んでいた人は、所得を確かめるための同意書か所得・課税証明書

区役所の窓口のほか、郵送やオンラインで申請できる市もあります。札幌市と大阪市の案内には、オンラインで申請する頁の案内もあります。生まれたあとに健康保険の加入から医療証の申請までをどの順で進めるかは、出産後の手続きとお金にまとめています。

窓口では、保険の資格と医療証を一緒に見せる

受診のときは、マイナ保険証などで保険の資格を確かめてもらい、医療証も一緒に見せます。医療証だけでは、保険の資格が確かめられません。

大阪市の案内では、マイナンバーカードを医療証としても使えるようにしています。使える医療機関と手続きは市区町村で違うので、お住まいの市区町村の頁で確かめます。

医療証がないまま払ったときは、あとで払い戻し

医療証が届く前に受診した、医療証を忘れた、住んでいる都道府県の外で受診した、といったときは、窓口で2割か3割を払います。あとで市区町村に申請すると、助成の分が口座に振り込まれます。

札幌市の案内では、申請の期限は支払った日から2年以内です。領収書の原本(明細の分かるもの)、保護者名義の口座が分かるもの、受給者証などをそろえます。

治療用の眼鏡やコルセットなどの治療用装具は、札幌市の案内では、いったん全額を払います。加入している健康保険に療養費を申請してから、残りの自己負担を市に申請する順番です。

大阪市では、郵送で償還事務センターに申請します。大阪市の案内では、1か月の一部自己負担が2,500円を超えたときも、超えた分が戻ります。

届け出が要るとき

医療証を受け取ったあとも、次のようなときは市区町村に届け出ます。札幌市と大阪市の案内では、次のものを挙げています。

  • 住所や氏名が変わった
  • 子どもの加入している健康保険が変わった(親の転職など)
  • 所得の高い方の親が変わった、主に生計を維持する人が変わった
  • 生活保護を受けるようになった
  • ひとり親家庭の医療費助成や、重い障害がある人の医療費助成に移る
  • 医療証をなくした・汚した

札幌市の案内では、市の外に引っ越すと資格がなくなり、医療証は使えなくなります。資格がなくなってから使った分は、返すことになります。

医療証には有効期限があります。大阪市では、3歳・6歳・9歳・12歳・15歳に達する年度の10月31日が期限で、新しい医療証は申請しなくても10月中に届きます。

高額療養費・ほかの助成との関係

入院などで医療費が高くなったときは、医療保険の高額療養費も関わります。大阪市の案内では、限度額適用認定証の交付を受けたら、医療証と一緒に窓口で見せるよう求めています。

札幌市の案内では、医療証が無いまま払って自己負担が一定の額を超えたときは、先に加入している健康保険の高額療養費や付加給付の対象になることがあります。上限の額は高額療養費制度はいくらから?にまとめました。

ひとり親家庭の医療費助成や、重い障害がある人の医療費助成を受けられる子どもは、そちらに移ることがあります。札幌市・大阪市の案内では、生活保護を受けている子どもは、子ども医療費助成の対象外です。

国民健康保険では、市区町村が独自に窓口の負担を軽くすると、国の負担金などを減らす措置(減額調整措置)があります。厚生労働省令の改正で、令和6年4月1日から、18歳年度末までの子どもの医療費助成はこの措置の対象から外れました(それまでは小学校に入る前まで)。

家計簿での書き方

医療費助成があると、同じ受診でも月によって払う額が0円だったり数百円だったりします。紙でも表計算でも、次の手順で書けます。

ステップ1医療証の条件を家計簿の最初に書き写す10分

医療証を受け取ったら、対象の年齢、1回や1日の自己負担の額、有効期限を書き写しておきます。子どもが2人以上なら、1人ずつ行を分けます。

所得制限がある市区町村では、所得を見直して更新することがあります。札幌市では8月から新しい受給者証になるので、その月も書いておきます。

ステップ2窓口で払った額を「医療」に書く1分

受診した日に、実際に窓口で払った額を「医療」の項目に書きます。助成される前の額ではなく、助成されたあとに払った額です。

誰が・どこで受診したかを添えると、あとで払い戻しの申請や医療費の集計をするときに探せます。医療費のつけ方は医療費の平均は月いくら?にまとめています。

ステップ3払い戻しは、戻った日に収入として書く1分

県外で受診して2割か3割を払ったら、払った日はその額を「医療」に書きます。払い戻しが振り込まれたら、その日に収入として書き、払った行と並べておきます。

こうしておくと、申請したのにまだ戻っていないものが分かります。領収書は、払い戻しが済むまで家計簿と一緒に取っておきます。

ステップ4対象の年齢が終わる年度を、年間の表に書く10分

医療証の対象が終わる年度の3月と、小学校に入って保険の負担が2割から3割に変わる年度を、年間の表に書いておきます。助成が終わった月から、医療の支出の額が変わります。

1年をまとめて見る形は年間収支表の作り方にあります。子どもにかかるほかのお金は、児童手当はいくら?の手順と同じ表にまとめられます。

迷いやすい場面

ほかの市区町村に引っ越した

引っ越した先の市区町村で、改めて医療証を申請します。前の市区町村の医療証は使えないので、届け出て返します。

対象の年齢や自己負担は、前の市区町村と違うことがあります。こども家庭庁の調査の市区町村別の表(別紙3)で、引っ越し先の令和7年4月1日時点の線を見られますが、その後に変わっていることもあるので、引っ越し先の頁で確かめます。

高校に通っていない

対象の年齢は、学年ではなく年齢で決めている市区町村があります。札幌市の案内では、高校に通っていない子どもも、18歳年度末までは対象です。

大阪市の案内では、学校に通うために一時的に大阪市から転出した子どもも、対象になる場合があります。進学で家を離れるときは、住んでいた市区町村に確かめます。

共働きで、どちらの所得で見るのか分からない

所得制限がある市区町村では、父母などのうち所得の高い方で見ることがあります。大阪市の案内では、両親で育てている場合は所得の高い方が申請者です。

所得の高い方が変わったときは、届け出が要ります。所得制限の限度額は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の頁で確かめます。

医療費が払えないほど苦しい

助成があっても、差額ベッド代や入院中の食事代は自分で払います。医療費そのものが払えないときに使える制度と相談先は、医療費が払えないときにまとめました。

よくある質問

Q子どもの医療費は何歳まで無料ですか

市区町村で違います。こども家庭庁の調査では、令和7年4月1日時点で、通院の対象が18歳年度末までの市区町村は1,741のうち1,576でした。

一部自己負担がある市区町村では、対象の年齢の間でも数百円を払うことがあります。お住まいの市区町村の頁で、年齢と自己負担の両方を確かめます。

Q所得制限はありますか

通院で所得制限がある市区町村は49、ないのは1,692でした(令和7年4月1日時点)。所得制限がある市区町村では、限度額以上だと医療証が出ません。

Q旅行先で受診したときも助成されますか

住んでいる都道府県の外で受診すると、窓口で2割か3割を払うことがあります。あとで市区町村に申請すると、助成の分が戻ります。

期限は市区町村で違い、札幌市の案内では支払った日から2年以内です。領収書の原本が要るので、取っておきます。

Q予防接種や健康診断にも使えますか

使えません。助成の対象は医療保険がきく診療の自己負担で、予防接種や健康診断、差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外です。インフルエンザの予防接種の子どもの助成は、インフルエンザの予防接種の費用はいくら?にあります。

Q医療証が届く前に受診したらどうなりますか

窓口で2割か3割を払い、あとで払い戻しを申請します。札幌市の案内では、この場合も払い戻しの対象です。

まとめ

  • 子ども医療費助成は、医療保険の2割か3割の自己負担を、市区町村が助成する制度。保険の負担は小学校に入る前が2割、その後が3割
  • 令和7年4月1日時点で、通院の対象が18歳年度末までの市区町村は1,741のうち1,576。所得制限があるのは49、通院の一部自己負担があるのは422
  • 自己負担の決め方は市区町村で違う(札幌市は初診580円、大阪市は1医療機関1日最大500円で月2日まで)
  • 差額ベッド代・入院中の食事代・予防接種・健康診断は対象外。学校でのけがは災害共済給付が先
  • 医療証が無いまま払ったとき、県外で受診したときは、あとで払い戻しを申請する
  • 引っ越し・保険の変更・所得の高い親の変更は届け出る
  • 家計簿では、窓口で実際に払った額を医療に書き、払い戻しは戻った日に収入として書く

医療証の条件は、お住まいの市区町村の頁で1回確かめれば書き写せます。対象が終わる年度を年間の表に書いておくと、医療費が増える年に前もって備えられます。

この記事で参照した公的情報

  1. 令和7年度「こどもに係る医療費の助成についての調査」(令和7年4月1日現在・別紙1 実施状況の集計・別紙2 都道府県別・別紙3 市区町村別)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r7
  2. 令和6年度「こどもに係る医療費の助成についての調査」(令和6年4月1日現在)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r6
  3. 国民健康保険法 第42条(一部負担金=6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は10分の2・その翌日以後70歳に達する月までは10分の3)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  4. 健康保険法 第110条(家族療養費=6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被扶養者は100分の80)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  5. 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第4条(療養給付費等負担金の額の特例=18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く・令和6年厚生労働省令第71号で令和6年4月1日から。それまでは国民健康保険法 第42条第1項第2号=小学校に入る前)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100011
  6. こどもにとってより良い医療の在り方(第180回社会保障審議会医療保険部会 資料3・令和6年7月3日=こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置を令和6年度から廃止した(省令事項))
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001270728.pdf
  7. 災害共済給付の給付の対象(学校の管理下の災害・療養に要する費用の額が5,000円以上)
    窓口
    独立行政法人日本スポーツ振興センター
    確認日
    確認先
    https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/84/Default.aspx
  8. 子ども医療費助成(対象・所得の限度額・一部負担金(医科初診580円・歯科初診510円)・対象外の費用・学校の管理下のけが・道外の受診と支払日から2年以内の払い戻し・届け出・受給資格がなくなる場合)
    窓口
    札幌市
    確認日
    確認先
    https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/nyuyoji.html
  9. こどもの医療費を助成します(1医療機関1日最大500円・月2日限度・所得制限の撤廃・対象外の費用・払い戻し・国の公費負担医療との関係・申請者・医療証の有効期限・マイナンバーカードを医療証として利用)
    窓口
    大阪市
    確認日
    確認先
    https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000369443.html
  10. 小児医療費助成制度 令和8年6月から対象年齢を18歳まで拡大(保険給付とならないものは対象外)
    窓口
    横浜市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/shoni/shotokukanwa.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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