ベビーシッターの補助はどこから出る?|会社の割引券1枚2,300円・区市町村の補助・無償化の違い

ベビーシッターの利用料を軽くする公的なしくみは、お金の出どころで分かれます。会社を通して使う国の割引券、住んでいる区市町村の補助、幼児教育・保育の無償化です。
この記事では、それぞれの対象の子どもと額、使える場所、併用のしかたを、こども家庭庁・東京都と都内の4つの区の資料で確かめて並べます。補助に所得税がかかるか、家計簿にどう書くかもまとめます。
残業の日にベビーシッターを頼みたいのですが、1時間の料金が高くて迷います。会社の割引券や区の補助のうち、自分がどれを使えるのかが分かりません。
補助は、出どころで3つに分かれる
ベビーシッターの利用料に使える公的な補助は、次の3つです。額も申し込み先も違うので、まず自分がどれに当たるかを分けます。
- 会社を通して使う国の割引券(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業):勤め先が申し込み、従業員に割引券を配る
- 住んでいる区市町村の補助:区市町村が行うもので、あるかどうか・額・対象は区市町村で違う
- 幼児教育・保育の無償化:保育の必要性の認定を受けた子どもの、認可外保育施設等の利用料の枠
割引券と区市町村の補助は、両方の条件を守れば一緒に使えます。全国保育サービス協会のQ&Aでも、自治体のベビーシッターの補助や会社の福利厚生と併用できると案内しています。
このほか、勤め先が入っている福利厚生サービスから、シッター代の補助券が出ることがあります。額と使える会社は福利厚生サービスごとに違うので、勤め先の案内で確かめます。
会社の割引券は、1枚2,300円(令和8年度)
こども家庭庁の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、子ども・子育て支援法にもとづく仕事と子育ての両立の支援です。会社などが納める子ども・子育て拠出金をもとに、働く人がベビーシッターを使ったときの利用料の一部を割引券で助成します。
申し込みの窓口は、こども家庭庁のページが案内する全国保育サービス協会で、実施要綱ではこれを実施団体と呼んでいます。令和8年度の実施要綱では、割引券1枚の割引額は2,300円で、令和7年度の2,200円から上がりました。
使えるのは、承認を受けた会社で働く人
割引券を使えるのは、協会の承認を受けた会社(承認事業主)に雇われている人です。会社が年度ごとに承認を申し込み、割引券を申し込んで、従業員に配ります。
令和8年度の承認の申し込みは、2027年2月15日までです。予算の上限に達したら予告なく受け付けを終えることがあると、協会は案内しています。
使う人の条件もあります。配偶者が働いている・病気で療養している・仕事を探している・学校に通っているなど、またはひとり親家庭で、シッターを使わなければ働くことが難しいことです。
対象の子どもと、使える場所
対象は、乳幼児から小学3年生までの子どもです。身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている子どもは、小学6年生までです。
使えるのは、自宅での保育や世話と、自宅と保育施設の間の送迎です。送迎だけの利用や、祖父母の家での保育、習い事への送迎には使えません。
使えるシッターの会社は、協会が割引券を扱う事業者として認めた会社に限られます。協会のサイトに一覧があるので、頼む前に載っているかを見ます。
1回2枚まで、月24枚・年280枚まで
割引券は、子ども1人につき1日1回、その1回に2枚まで使えます。2枚使えば、その日の割引は4,600円です。
1家庭で使えるのは、1か月に24枚、1年間に280枚までです。朝と夕方に分けて頼んだ日は1日2回の利用になり、割引券はどちらか一方にしか使えません。
割引券を使うには、1回の利用料金が「使う枚数×2,300円」以上であることが要ります。ここでの利用料金は保育の料金だけで、会費・交通費・キャンセル料・保険料は入りません。
会社が払う手数料と、有効期限
会社は割引券1枚ごとに手数料を払います。令和8年度は、労働者が1,000人未満の中小事業主は70円、それ以外は180円です。
令和8年度の割引券は、会社が申し込んだ日から2027年3月31日まで使えます。使ったあとは、利用した日の翌月末までに、割引券に利用の情報を入力します。
双子などの家庭と、職場に戻るとき
未就学の双子などを育てる家庭には、1枚9,000円(三つ子以上は18,000円)の割引券があります。原則として年度に2枚までで、就学前の子が3人以上いる、障害のある家族や要介護の家族がいる、ひとり親家庭などの場合は4枚まで使えます。
育児休業や介護休業を取っている本人が、職場に戻るための手続きや健康診断でシッターを使うときは、未就学の子について年度に4枚まで使えます。配偶者の職場復帰のための利用は対象外です。
住んでいる区市町村の補助:東京都の例
区市町村の補助は、行っているかどうかから区市町村で違います。ここでは、東京都が区市町村に補助している2つの事業を例にします。
東京都の事業は、都内の区市町村が行うときに東京都が費用を補助するしくみです。使えるかどうかは住んでいる区市町村で決まり、東京都の福祉局のページに行っている区市町村の一覧があります。
一時預かり利用支援:1時間2,500円まで、年144時間まで
令和8年度の東京都の補助要綱では、補助の基準は子ども1人1時間あたり、午前7時から午後10時までが2,500円、午後10時から午前7時までが3,500円です。上限は年144時間で、障害児・ひとり親家庭・多胎児は最大288時間です。
日中だけで144時間使うと、2,500円×144時間で、子ども1人あたり年36万円が補助の上限の計算になります。実際の補助は、払った保育料がこれより少なければその額までです。
対象は、急な用事や社会参加などで一時的に保育が必要な人と、保護者とシッターが一緒に見る共同保育が必要な人です。区市町村が利用を認めた人で、保育の認定の有無は問いません。
補助の対象は保育の料金だけで、入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などは入りません。使えるシッターの会社も東京都が認定した事業者に限られ、東京都の要件を満たすシッターの保育だけが対象です。
対象の年齢は、区で違う(令和8年度)
東京都の補助要綱では、対象は未就学児で、障害児は小学6年生までです。学童クラブの待機児童対策の計画をつくった区市町村では、小学3年生までになります。
令和8年度の各区の案内では、練馬区と世田谷区は小学3年生まで(障害児は6年生まで)です。練馬区は、令和7年度の未就学児から広げました。
港区は、満12歳になる年度の末日まで(小学6年生まで)です。品川区は、未就学児と、満12歳になる年度の末日までの障害児です。
港区は、区の独自の補助もある
港区の案内(令和8年度)では、東京都の事業とは別に、港区が認定したマッチング型のシッターを使ったときの区の補助があります。額は子ども1人1時間あたり、午前7時から午後10時までが1,000円、午後10時から午前7時までが1,500円です。
年144時間の上限には、このマッチング型の利用時間も含まれます。どちらの事業の対象の会社かは、港区と東京都の一覧で分かれています。
使ったあとに申請して、区から振り込まれる
一時預かり利用支援は、使ったあとに区へ申請する形です。練馬区・港区・品川区・世田谷区の案内では、利用者がシッターの会社と契約して料金を払い、あとから申請します。世田谷区の案内では、事前の申請は要りません。
申請には、子どもごとの利用内訳表、シッターの要件の証明書、領収書、利用明細書が要ります。契約のときに、この事業を使いたいとシッターの会社に伝えるよう、各区が案内しています。
練馬区・港区・品川区の案内では、使う前にこども家庭庁の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を読むよう求めています。区は利用そのものには関わらないので、シッターの会社との契約の中身は自分で確かめます。
締め切りと振り込みの時期は区で違います。練馬区は月1回の締め切りで、令和8年10月15日までの申請は11月下旬の支払いの予定です。港区は原則として利用した月の翌月10日か25日までに申請し、振り込みは締め切りから概ね1か月半後です。
品川区と世田谷区は、3か月分をまとめて申請する形です。各区の令和8年度の案内では、令和8年度分の最後の締め切りは、練馬区・港区・品川区が令和9年4月15日、世田谷区が令和9年4月12日です。
補助の額は、割引のあとの保育料と上限の低いほう
世田谷区の計算方法では、補助の額は「割引を引いたあとの保育料」と「時間数×基準額」の低いほうです。練馬区の案内でも、割引券やクーポンで減った分は補助の対象に入りません。
港区と品川区の案内では、利用時間を1か月や申請の期ごとに合計し、1時間未満は切り捨てて額を出します。品川区は、日中と夜間の切り捨て分の合計が1時間以上なら1時間分を足します。
何が保育の料金に入るかも、区の案内で確かめます。品川区の案内では、病児保育の料金、保育を含む送迎、時間帯や休日の割増は対象で、当日や前日の予約の料金、家事の手伝い、英語やピアノの指導は対象外です。
事業者連携型:待機児童の家庭は1時間150円
もう1つの事業者連携型は、待機児童の保護者、0歳で1年間の育児休業を終えて復職する保護者、夜間の保育が必要な保護者が対象です。区市町村から対象者の通知を受けた人が使えます。
令和8年度の利用約款では、利用者の負担は1時間150円です。対象は0歳から5歳の子どもで、月曜から土曜の午前7時から午後10時まで(祝日と12月29日〜1月3日を除く。夜間の保育が必要な人は24時間365日)使えます。
使える時間の上限は、保育短時間の認定なら1日8時間かつ月160時間、保育標準時間の認定なら1日11時間かつ月220時間です。会社の割引券とも併用できます。保育所に入れなかったときの育休の延長と、ほかの預け先の費用は保育園に落ちたときのお金にまとめています。
東京都の外に住んでいる場合
東京都の2つの事業は、都内の区市町村のためのものです。東京都の外でも、病児保育や、双子などの家庭、産前産後の家庭に限ってシッター代を助成する市町村があります。
額と対象は市町村ごとに違います。住んでいる市区町村の子育ての担当のページで、その年度の案内を確かめます。
無償化でも、ベビーシッターは対象になる
こども家庭庁の無償化の案内では、認可外保育施設等の枠にベビーシッターが入っています。一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業も同じ枠です。
この枠で無償になる額は、2026年9月30日までは、3〜5歳児クラスで月3万7,000円まで、0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯で月4万2,000円までです。10月1日からは、それぞれ月4万300円まで、月4万5,700円までです。
上限が上がるのは、子ども・子育て支援法施行令の改正(令和8年政令第188号)によるものです。額は使った月で見るので、10月分からは新しい上限で数えます。
無償化を使う条件
無償化を使うには、住んでいる市区町村に申請して「保育の必要性の認定」を受けます。働いているなどの要件を満たすことが要ります。
対象は、保育所や認定こども園などを使えていない人です。シッターの側も、都道府県に届け出て、国の基準を満たしている必要があります。
割引券と無償化を一緒に使うとき
無償化の額は、原則として使ったあとに市区町村から払い戻されます。令和8年度の割引券の実施要綱では、シッターの利用料金から割引券の額を引いた残りが、無償化の対象になりうるとしています。
そのため、領収書では割引券の額とそれ以外の額が分かれている必要があります。保育料の無償化のしくみは保育料はいくら?にまとめています。
補助には、所得税も住民税もかからない
国税庁のNo.2011では、国や地方公共団体の子育ての助成のうち、ベビーシッターの利用料の助成は非課税です。令和3年度の税制改正で、令和3年分以後の所得税から非課税になりました。
同じ措置は個人住民税にも講じられています。この助成と一体で行われる家事支援や交通費の助成も含まれます。
全国保育サービス協会のQ&Aでも、会社から配られた割引券はその人の所得にならないと案内しています。東京都も、事業者連携型の助成は非課税所得で、確定申告などは要らないとしています。
家計簿で、補助の分を分けて書く
補助は、保育の料金だけに付きます。家計簿でシッターに払ったお金を「保育の料金」と「それ以外」に分けると、申請の額も1か月の負担も見えます。紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
ステップ1使える補助を確かめる15分
勤め先の人事や総務に、ベビーシッターの割引券を使っている会社かを聞きます。協会のサイトにある承認事業主の一覧でも確かめられます。
住んでいる区市町村のページで、ベビーシッターの補助があるかを見ます。3〜5歳の子どもがいて保育所などを使っていないなら、無償化の認定を受けているかも確かめます。
ステップ2シッターの請求を、保育の料金とそれ以外に分ける10分
請求書や利用明細を見て、1回ごとに、保育の料金と、交通費・会費・キャンセル料などを分けて書きます。補助の対象は保育の料金だけで、ほかは自分の負担のまま残ります。
図は、平日の夕方に3時間頼み、1時間2,800円のシッターに交通費1,000円を払った場合の例です。区の補助は世田谷区の計算方法に当てはめたもので、ほかの区市町村では額の決め方が違うことがあります。

この例では、その場で払うのは4,800円で、あとから区の補助が3,800円振り込まれます。最後に残る負担は、補助の対象にならない交通費の1,000円です。補助を引く前の1時間の料金と、請求に足される料金の種類は、ベビーシッターの料金にあります。
ステップ3割引券の分を引いた額を、その日の支出に書く5分
割引券は、支払いのときに差し引かれます。家計簿には、実際に払った額(例では4,800円)を、子どもの保育の支出として書きます。
割引券を何枚使ったかも、同じ行に書いておきます。1か月24枚・1年280枚の上限に近づいているかが分かります。
ステップ4区市町村の補助が振り込まれる月を書いておく10分
区市町村の補助は、使った月ではなく、申請したあとに振り込まれます。世田谷区の令和8年度の予定では、10月から12月の利用分は、令和9年1月14日までの申請で2月26日に振り込まれます。
申請した日と、振り込まれる予定の月を家計簿に書き、入ったら「戻ってきたお金」として記録します。使った時間の合計も書いておくと、年144時間の上限までの残りが分かります。
迷いやすい場面
祖父母の家で見てもらいたい
会社の割引券は、子どもがふだん暮らしている自宅での保育が対象です。祖父母の家での保育には使えず、祖父母が割引券を使うこともできません。
配偶者が育児休業中
会社の割引券は、配偶者が産休や育休を取っているときは使えません。ただし、配偶者が病気で療養しているなど、実施要綱で決めた要件に当たる場合は使えます。
東京都の一時預かり利用支援は、保育の認定の有無を問いません。世田谷区の案内では、育児休業中の人も対象です。
小学生の子どもを預けたい
会社の割引券は小学3年生まで使えます。学童保育(放課後児童クラブ)と自宅の間の送迎は、国の事業として市区町村に届け出たクラブで、送迎の前後に自宅での保育があれば対象です。
東京都の一時預かり利用支援は、区で対象の年齢が違います。各区の令和8年度の案内では、練馬区と世田谷区が小学3年生まで、港区が6年生まで、品川区は未就学児です。学童保育の料金は学童保育の料金はいくら?にあります。
勤め先が割引券を使っていない
割引券は、勤め先が承認を受けないと使えません。承認は年度ごとで、中小事業主の手数料は1枚70円です。
会社が承認を申し込む手順と必要な書類は、全国保育サービス協会の割引券のサイトの令和8年度の案内にあります。区市町村の補助は、勤め先に関係なく住所で決まります。
よくある質問
Qベビーシッターの補助は、確定申告が要りますか
国税庁のNo.2011では、国や地方公共団体のベビーシッターの利用料の助成には、所得税(令和3年分以後)と個人住民税がかかりません。東京都も、事業者連携型の助成は確定申告などが要らないとしています。
Q会社の割引券と区の補助は、一緒に使えますか
使えます。全国保育サービス協会と東京都の事業者連携型の約款で、併用できるとしています。
世田谷区の案内のように、割引を引いたあとの保育料が区の補助の対象になる区市町村があります。それぞれの条件を守ることが前提です。
Q会社の割引券は、1回でいくら安くなりますか
令和8年度は1枚2,300円で、子ども1人につき1回2枚までなので、最大4,600円です。利用料金が「使う枚数×2,300円」に届かないときは、使える枚数が減ります。
Q無償化で、ベビーシッター代はいくらまで無料になりますか
保育の必要性の認定を受けた3〜5歳児クラスの子どもは、2026年9月30日までは月3万7,000円まで、10月1日からは月4万300円までです。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が対象で、9月30日までは月4万2,000円まで、10月1日からは月4万5,700円までです。
どちらも、保育所などを使えていない人が対象です。10月分からは新しい上限で数えます。
Q住んでいる区市町村に補助があるかは、どこで分かりますか
住んでいる区市町村の子育てや保育の担当のページで確かめます。東京都の区市町村なら、東京都福祉局のベビーシッター利用支援事業のページに、行っている区市町村と問い合わせ先の一覧があります。
まとめ
- ベビーシッターの公的な補助は、会社を通して使う国の割引券・住んでいる区市町村の補助・無償化の3つに分かれる
- 会社の割引券は令和8年度1枚2,300円。子ども1人1回2枚まで、1家庭で月24枚・年280枚まで。対象は小学3年生まで(障害のある子は6年生まで)
- 割引券は、勤め先が承認を受けていることと、配偶者の就労などの条件が要る
- 東京都の一時預かり利用支援は、1時間2,500円(夜間3,500円)まで・年144時間まで。対象の年齢と締め切りは区で違う(令和8年度は練馬区・世田谷区が小学3年生まで、港区が6年生まで、品川区が未就学児)
- 無償化の認可外保育施設等の枠にベビーシッターが入り、3〜5歳児クラスは2026年9月30日までは月3万7,000円まで、10月1日からは月4万300円まで
- 国や自治体のベビーシッターの利用料の助成には、所得税も住民税もかからない(令和3年分以後)
- 家計簿では、保育の料金とそれ以外を分け、区市町村の補助が振り込まれる月も書いておく
勤め先が割引券の承認を受けているかと、区の補助の申請先が分かれば、使える補助が決まります。保育の料金と交通費を分けて、補助が入る月も家計簿に書いておきます。
この記事で参照した公的情報
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(子ども・子育て支援法 第59条の2の仕事・子育て両立支援事業・利用の申込みは全国保育サービス協会)
- 窓口
- こども家庭庁
- 確認日
- 確認先
- https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/ryouritsu
- 令和8年度ベビーシッター派遣事業 実施要綱(割引券1枚2,300円・乳幼児または小学校3年生までの児童(障害のある児童は小学校6年生まで)・家庭内の保育と保育等施設への送迎・1日1回2枚まで・1家庭1か月24枚・1年間280枚・利用料金は使用枚数×2,300円以上・配偶者の就労等の要件・手数料は中小事業主(1,000人未満)70円/それ以外180円・割引券を引いた額が無償化の対象となりうる)
- 窓口
- 全国保育サービス協会(こども家庭庁の事業の実施団体)
- 確認日
- 確認先
- https://bs-ticket.jp/wp-content/uploads/2026/04/outline-r08-rev2026.pdf
- 令和8年度 ベビーシッター派遣事業のご案内・割引券の利用者・よくあるご質問(割引額が2,200円から2,300円に変更・有効期限は申込日から2027年3月31日・入力期限は利用日の翌月末・祖父母宅や習い事の送迎は対象外・配偶者の産休育休中は原則使えない・自治体の補助との併用可・所得にはならない・多胎児券9,000円/18,000円)
- 窓口
- 全国保育サービス協会
- 確認日
- 確認先
- https://bs-ticket.jp/faq/
- 令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱(児童1人1時間あたり午前7時から午後10時は2,500円・午後10時から午前7時は3,500円・年144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は最大288時間)・未就学児(障害児は小学6年生・学童クラブ待機児童対策計画の区市町村は小学3年生)・利用料は純然たる保育の対価で交通費・キャンセル料などを含まない)
- 令和8年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用約款(待機児童の保護者・1年間の育児休業満了後に復職する保護者・夜間帯保育が必要な保護者・0歳児から5歳児・1時間150円・保育短時間は1日8時間かつ月160時間・保育標準時間は1日11時間かつ月220時間・会社の割引券と併用可・助成は非課税所得)
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(令和8年度・小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)・令和7年度は未就学児・1時間2,500円(夜間3,500円)・年144時間・割引券やクーポンで減額された額は含まない・月1回の申請締切と支払い予定・最終締切は令和9年4月15日)
- 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業(令和8年度・満12歳になる年度の末日までの児童・東京都の事業は1時間2,500円(夜間3,500円)・港区のマッチング型は1時間1,000円(夜間1,500円)・年144時間にマッチング型を含む・翌月10日または25日までの申請・振込は締切から概ね1か月半後・1時間未満は切り捨て・最終締切は令和9年4月15日)
- 令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(未就学児と満12歳に達する年度の末日までの障害児・1時間2,500円(夜間3,500円)上限・申請期ごとの1時間未満の切り捨て・補助対象と対象外の料金・3か月ごとの申請・最終提出期限は令和9年4月15日)
- 世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(令和8年度・小学校3年生まで・事前申請不要・年144時間・1時間2,500円(夜間3,500円)・割引後の保育料が補助の対象・利用後に内訳表と領収書などで申請・4回の支払い)
- 窓口
- 世田谷区
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/28399.html
- 世田谷区ベビーシッター利用内訳表 記入例・計算方法(申請ごとに補助対象の保育料と補助上限額(時間数×基準額)の低いほうが補助申請額)
- 幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設等=ベビーシッターを含む・3〜5歳児クラス月額3.7万円まで・0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯で月額4.2万円まで・保育の必要性の認定・保育所等を利用できていない方が対象・届出と国の基準)
- 窓口
- こども家庭庁
- 確認日
- 確認先
- https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about
- 子ども・子育て支援法施行令 第15条の6第3項・第4項(施設等利用費の額=現行3万7,000円・4万2,000円。令和8年5月29日政令第188号で4万300円・4万5,700円、令和8年10月1日施行)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
- No.2011 課税される所得と非課税所得(国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置・ベビーシッターの利用料に対する助成・令和3年分以後・所得税法 第9条第1項第16号)
