学童保育の料金はいくら?|全国の月額利用料の分布と、おやつ代・延長料金・減免のしくみ

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

学童保育(放課後児童クラブ)の料金は、国が一律に決めているものではなく、市区町村やクラブごとに決まります。全国の料金の分布は、こども家庭庁が毎年まとめる実施状況の調査で見られます。

この記事では、令和7年の調査の月額利用料の分布、運営の形による年額の違い、おやつ代や延長料金、減免のしくみを並べます。1つの市の料金は八王子市の案内を例にし、家計簿で1年分を見積もる手順も書きます。

小学校に上がったら学童に預けるつもりです。月にいくらかかるのか、保育園のころと比べてどう変わるのかが分かりません。

学童保育は、市区町村が行う放課後児童クラブ

学童保育の正式な名前は、児童福祉法の「放課後児童健全育成事業」で、こども家庭庁の資料では「放課後児童クラブ」と呼んでいます。保護者が働いているなどで昼間に家にいない小学生に、授業のあとに学校の余裕教室や児童館などで、遊びと生活の場を用意する事業です。

こども家庭庁の令和7年の調査では、令和7年5月1日現在、クラブは全国で25,928か所、登録している児童は1,570,645人でした。対象は、平成27年度から小学6年生までとはっきり決められています。

運営の形は3つ。公立民営がいちばん多い

同じ調査では、クラブを設置・運営の形で分けています。令和7年の内訳は次のとおりです。

  • 公立公営(市区町村が設置して運営):5,800か所(22.4%)
  • 公立民営(市区町村が設置し、社会福祉法人やNPO法人などが運営):13,543か所(52.2%)
  • 民立民営(民間が設置して運営):6,585か所(25.4%)

民立民営のクラブも、この事業として運営されていれば調査に入ります。一方、習い事や送迎を組み合わせて民間の会社が独自に行う学童サービスの料金は、この調査の数字には出てきません。

月額利用料は「4,000円から6,000円未満」がいちばん多い

令和7年の調査では、25,928か所のうち25,296か所(97.6%)が利用料を取っています。この数には、おやつ代などの実費だけを取るクラブも入っています。

放課後児童クラブの月額利用料の分布の図。令和7年5月1日現在、利用料を取っている25,296か所のうち、2,000円未満1.2%、2,000円から4,000円未満17.3%、4,000円から6,000円未満26.2%、6,000円から8,000円未満20.0%、8,000円から1万円未満16.0%、1万円未満は合わせて約8割、1万円以上は合わせて約17%、おやつ代等のみ2.0%

利用料を取っている25,296か所のうち、月額が4,000円から6,000円未満のクラブは6,615か所(26.2%)で、いちばん多い区分です。次が6,000円から8,000円未満の5,048か所(20.0%)、2,000円から4,000円未満の4,381か所(17.3%)です。

1万円未満のクラブを合わせると20,390か所で、利用料を取っているクラブ(25,296か所)の約8割です。2万円以上のクラブは382か所(1.5%)でした。

この分布は、クラブの数で数えたものです。子ども1人あたりの平均ではないので、住んでいる市区町村の料金は、その案内で確かめます。

1人あたりの年額の平均は、運営の形で違う

こども家庭庁の委託で、みずほリサーチ&テクノロジーズが行った調査研究(令和4年度)では、子ども1人あたりの1年間の利用料の平均が出ています。令和3年度の状況で、利用料の項目に答えたのは3,645事業所です。

  • 公立公営:45,271円(月に直すと約3,800円)
  • 公立民営:78,484円(約6,500円)
  • 民立民営:99,774円(約8,300円)

3つを合わせた全体の平均は81,106円で、民立民営の平均は公立公営の約2.2倍です。同じ放課後児童クラブでも、市区町村が自ら運営するクラブの年額が低く、民立民営のクラブで高くなっています。

利用料のほかにかかるお金

利用料とは別に、おやつ代などの実費を集めるクラブがあります。延長や長期休みの朝の利用に、別の料金がかかることもあります。

おやつ代などの実費は、月2,000円から2,500円未満がいちばん多い

令和7年の調査の「平均月額実費徴収金」では、全25,928か所のうち、実費を取らないクラブが9,367か所(36.1%)でした。取るクラブでは、月2,000円から2,500円未満が5,055か所(19.5%)、1,500円から2,000円未満が4,684か所(18.1%)です。

おやつを出しているクラブは23,251か所(89.7%)です。実費を取らないクラブでも、おやつ代が利用料の中に入っていることがあり、さきの調査研究では、利用料の使いみちの17.7%がおやつ代でした。

延長料金は、市区町村の案内で決まり方を見る

八王子市の案内では、延長保育の料金は基本の保育料とは別で、市が決めた範囲の中で運営団体が決めて集めます。月単位なら、午後6時30分から7時までで2,000円、7時30分までで3,000円が範囲の上の額です。

日単位の利用もあり、午後6時30分から7時までは1回300円です。夏休みの朝8時から8時30分までの利用は、休業期間の単位で1,500円です。

八王子市の例:基本の保育料は月7,000円

八王子市の案内では、基本の保育料は子ども1人につき月7,000円です。月の途中に入所したときは3,500円、きょうだいで入所する2人目以降は4,500円です。

毎月1日に在籍していれば、その月の保育料がかかり、月の途中でやめても日割りの返金はありません。保育料は原則として口座振替で、毎月末日に引き落とされます。

減免は、市区町村とクラブが決める

令和7年の調査では、利用料を取っているクラブのうち22,574か所(89.2%)が、利用料の減免を行っています。何を対象にどれだけ減らすかは、市区町村やクラブによって違います。

減免の対象は、生活保護受給世帯と兄弟姉妹が多い

減免の対象を全25,928か所に対する割合で見ると(複数回答)、次のとおりです。

  • 生活保護受給世帯:17,244か所(66.5%)
  • 兄弟姉妹利用世帯:14,813か所(57.1%)
  • 市町村民税非課税世帯:10,924か所(42.1%)
  • 就学援助受給世帯:7,420か所(28.6%)
  • ひとり親世帯:7,413か所(28.6%)

減らし方も分かれます。生活保護受給世帯を利用料の免除にしているクラブが13,533か所(52.2%)で、兄弟姉妹利用世帯を半額にしているクラブが5,818か所(22.4%)でした。

八王子市の例:免除は毎年度の申請が要る

八王子市の案内では、生活保護を受けている世帯と、就学援助を受けているかその要件に当たる世帯は、保育料の免除を受けられます。免除は申請した月からで、毎年度の申請が要り、延長保育料は免除の対象外です。

就学援助を理由にするときは、学校への就学援助の申請と、学童保育所への免除の申請の両方が要ります。就学援助のしくみと申請の時期は就学援助とはにまとめています。

保育園のころより、支出が増えることがある

幼児教育・保育の無償化で、保育所などを使う3歳から5歳の子の利用料は無償です。食材料費や行事費などは、これまでどおり保護者が払います。

小学校に上がると、保育所の利用料の代わりに学童保育の利用料がかかります。年長のときに利用料が0円だった家庭では、その分が新しい支出になります。保育料の決まり方は保育料はいくら?にまとめています。

申し込みと、入れないとき

申し込み先は、住んでいる市区町村です。受付の時期と必要な書類は市区町村ごとに違い、保護者の就労証明書などを出します。

目黒区の案内では、令和8年4月から使うための一次申請の受付は、令和7年11月4日から12月5日まででした。申し込みが受け入れ人数を超えたときは、利用基準指数の高い順に決め、一次申請では1年生から3年生と、加点の対象の障害のある児童を先に審査しています。

待機児童は、令和7年に16,330人

令和7年5月1日現在、申し込んだのに利用できなかった児童(待機児童)は16,330人でした。学年別では4年生が5,589人でいちばん多く、令和8年5月1日の速報値では14,713人です。

利用に優先順位を付けている市町村は833で、クラブのある市町村の51.0%です。そのうち、ひとり親家庭を対象にしているのが79.1%、低学年など発達の程度で配慮が要る児童を対象にしているのが80.7%でした。

家計簿で1年分の学童の費用を見積もる

学童の費用は、毎月の利用料だけでなく、延長や長期休みの分が月によって増えます。紙でも表計算でも、同じ手順で1年分を出せます。

ステップ1市区町村の案内から、料金の項目を書き写す15分

基本の利用料、おやつ代などの実費、延長料金、長期休みの料金を書き写します。きょうだいで通うときの額と、月の途中に入るときの額も見ておきます。

ステップ2月ごとの額を12か月に並べる15分

毎月かかる額を12か月に並べ、夏休みなど月によって増える分をその月に足します。図は、八王子市の案内の料金で、基本の保育料と月単位の延長(午後7時まで)を使った場合の例です。

学童保育の1年分の費用の例の図。八王子市の案内の料金で、基本の保育料が月7,000円、月単位の延長(午後6時30分から7時まで)が上の額の月2,000円の場合、1か月9,000円、12か月で10万8,000円。おやつ代などの実費は別。金額は例

この例では、1か月9,000円・12か月で10万8,000円です。延長料金は運営団体が範囲の中で決めるので、実際の額は通う学童保育所で確かめます。

ステップ3引き落としの日に合わせて、固定費に入れる5分

口座振替なら、引き落とされる日に合わせて毎月の固定費に入れます。八王子市の案内では、毎月末日が振替日です。

固定費の一覧の作り方は、家計簿の固定費の書き方と同じです。夏休みの月だけ増える分は、年間収支表に入れておくと、その月に足りるかが見えます。

ステップ4減免の対象かを確かめて、申請の月を書く10分

生活保護・住民税の非課税・就学援助・きょうだいなど、住んでいる市区町村の減免の対象に当たるかを確かめます。当たるなら、申請する月を家計簿のメモに書いておきます。

迷いやすい場面

月の途中から通い始める

月の途中の入所の扱いは、市区町村で違います。八王子市の案内では、月の途中に入所した月は3,500円で、毎月1日に在籍していればその月の保育料がかかります。

きょうだいで通う

令和7年の調査では、兄弟姉妹利用世帯を減免の対象にしているクラブが14,813か所(57.1%)ありました。八王子市の案内では、2人目以降は1人4,500円です。

4年生になって、入れるかが心配

令和7年の待機児童は、学年別で4年生が5,589人でいちばん多い数でした。高学年の申し込みの扱いと優先の順番は、市区町村の利用の案内で確かめます。

民間の会社の学童も考えている

民間の会社が独自に行う学童サービスは、送迎や習い事、夜の延長が月額に入るか、別の料金かが施設で違います。入会金や長期休みの料金も含めて、1年分の総額で比べます。

よくある質問

Q学童保育の料金は、月にいくらが多いですか

こども家庭庁の令和7年の調査では、利用料を取っているクラブのうち、月額4,000円から6,000円未満が26.2%でいちばん多い区分です。1万円未満のクラブが約8割でした。

Q公立と民間で、料金はどれくらい違いますか

こども家庭庁の委託の調査研究(令和3年度の状況)では、子ども1人あたりの年額の平均は、公立公営で45,271円、民立民営で99,774円でした。民間の会社が独自に行う学童サービスの料金は、この調査には入っていません。

Qおやつ代は別にかかりますか

クラブによります。令和7年の調査では、実費を取らないクラブが36.1%で、取るクラブでは月2,000円から2,500円未満がいちばん多い区分でした。

Q料金が払えないときは、どうすればよいですか

住んでいる市区町村の減免を確かめます。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯、就学援助受給世帯などを対象にしているクラブがあり、申請が要ります。

Q料金は所得で変わりますか

八王子市の案内のように、基本の利用料が所得にかかわらず同じ市区町村があります。令和7年の調査では、減免の方法として、所得に応じて何段階かで減らすクラブもありました。

まとめ

  • 学童保育(放課後児童クラブ)の料金は、市区町村やクラブごとに決まる
  • 令和7年の調査では、利用料を取っているクラブの月額は 4,000円から6,000円未満(26.2%)がいちばん多く、1万円未満が約8割
  • 子ども1人あたりの年額の平均(令和3年度)は、公立公営45,271円・公立民営78,484円・民立民営99,774円
  • おやつ代などの実費、延長料金、長期休みの料金が別にかかることがある
  • 利用料を取るクラブの89.2%が減免を行い、対象は生活保護受給世帯や兄弟姉妹利用世帯など
  • 家計簿では、基本の額・実費・延長・長期休みを12か月に並べ、減免の申請の月も書いておく

市の案内から4つの項目を書き写したら、1年分の学童の費用が出せました。夏休みの月の分も、年間の表に入れておきます。

この記事で参照した公的情報

  1. 令和7年(2025年)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和7年5月1日現在。クラブ数・登録児童数・待機児童数と学年別・設置運営主体別・利用に係る優先的な取扱い・利用料の徴収・月額利用料(表38)・平均月額実費徴収金・利用料の減免の対象と方法(表39)・おやつの提供・長期休暇の昼食の提供)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/c253a682/20251222_policies_kosodateshien_houkago-jidou_80.pdf
  2. 令和8年度放課後児童クラブの実施状況について(速報値・令和8年5月1日時点の登録児童数と待機児童数)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/65a48f05/20260710_policies_kosodateshien_houkago-jidou_87.pdf
  3. 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(児童福祉法第6条の3第2項に基づく事業の概要)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou
  4. 放課後児童クラブの運営状況及び職員の処遇に関する調査(令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業・みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社。令和3年度の子ども1人あたりの利用料の年額の平均=公立公営45,271円・公立民営78,484円・民立民営99,774円・利用料の内訳のおやつ代)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/chousa/suishinchosa/r04-01
  5. 学童保育所保育料について(月額7,000円・月の途中の入所・きょうだいの入所・延長保育料の上限・毎月1日の在籍で1か月分・保育料の免除の要件と申請)
    窓口
    八王子市
    確認日
    確認先
    https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/soshiki/houkagozidoushienka/seishonenwakamonoka_gakudohoikujotanto/397.html
  6. 学童保育クラブの利用(令和8年度4月から利用)(一次申請受付期間・申請数が受け入れ人数を超えたときの決め方)
    窓口
    目黒区
    確認日
    確認先
    https://www.city.meguro.tokyo.jp/houkago/kosodatekyouiku/kosodate/nyuushoshinnsei.html
  7. 幼児教育・保育の無償化概要(3歳から5歳の利用料の無償化・食材料費や行事費などは保護者の負担)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou

この記事を書いているのは

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