結婚後の手続きとお金|扶養の5日・住所の14日から、配偶者控除・名義変更まで期限の順に

婚姻届を出したあとは、住所・名前・扶養・税の届け出が続きます。期限が法律や制度で決まっているものと、勤め先や金融機関の決まりで進めるものがあり、窓口もそれぞれ違います。
ここでは、結婚後のお金に関わる手続きを期限の早い順に並べ、健康保険と年金の扶養、配偶者控除、口座やカードの名義までを公的な案内で確かめます。控除の額などの詳しい計算は、それぞれの制度の記事で確かめられます。
婚姻届を出したあと、何をいつまでにすればよいのかが分かりません。扶養に入るかどうかで、手続きが変わるのかも気になります。
結婚後の手続きを、期限の早い順に並べる
婚姻届は、法務省の案内では提出時期が「随時」で、本籍地か住んでいる市区町村に出します。手数料はかからず、成年の証人2名の署名が要ります。

図のうち、5日と14日の手続きは、婚姻届や引っ越しの日から数えます。年末調整の申告書は勤め先の給与の日で決まり、口座やカードの名義変更には法律の期限がありません。
結婚と同時に引っ越さない人や、扶養に入らずに働き続ける人は、図の一部だけが当てはまります。次の節から、自分に当てはまるものを選んで進められるように、手続きごとに分けて書きます。
住所と名前の届け出は、14日以内
結婚を機に住む場所が変わったら、住民票を移します。住民基本台帳法では、別の市区町村に移ったときの転入届も、同じ市区町村の中で移ったときの転居届も、移った日から14日以内です。
マイナンバーカードを持っている人は、カードに書かれた名前や住所が変わったら、その日から14日以内に市区町村に届け出ます。番号法 第17条第8項の決まりで、住所の届けと同じ窓口で進められます。
年金の記録は、マイナンバーで結びついていれば届け出は要らない
日本年金機構の案内では、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、氏名と住所の変更の届け出は原則として要りません。結びついているかは「ねんきんネット」か年金事務所で確かめられます。
ただし、協会けんぽの健康保険で家族の被扶養者になっている人の氏名の変更などは、届け出が必要です。勤め先の健康保険に入っている人は、名前が変わったことを勤め先の担当にも伝えます。
運転免許証と車検証
運転免許証は、道路交通法で、記載事項が変わったら「速やかに」届け出ると決まっています。車を持っている人は、道路運送車両法で、所有者の氏名や住所が変わった日から15日以内に変更登録を申請します。
車検証の住所が古いままだと、自動車税の納税通知書が旧住所に届くことがあります。届け先は運輸支局などで、必要な書類は管轄の窓口の案内で確かめます。
健康保険と年金:扶養に入るなら、勤め先が5日以内に届け出る
結婚で配偶者の健康保険の被扶養者になる人は、自分では届けを出しません。日本年金機構の案内では、被保険者である配偶者が勤め先に届けを出し、勤め先が事実の発生から5日以内に日本年金機構へ出します。
この届けは「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金 第3号被保険者関係届」が一体になった様式です。健康保険組合に入っている場合は、組合を通じて手続きします。

被扶養者になれるのは、年収130万円未満の見込みの人
日本年金機構の案内では、被扶養者になれるのは、年間収入が130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)の見込みの人です。同居の場合は、収入が被保険者の収入の半分未満であることも条件です。
年間収入は過去の収入ではなく、扶養に入る時点からの1年間の見込みで見ます。雇用保険の失業等給付や、健康保険の出産手当金も収入に入ります。
令和8年4月1日以降に扶養に入る人で、収入が給与だけの場合は、労働契約の内容で年間収入を判定できるようになりました。130万円の線の考え方は130万の壁とはにまとめています。
夫婦どちらも会社員なら、年間収入の多い方の扶養
夫婦ともに収入がある場合、日本年金機構は年間収入の多い方の被扶養者として認定します。夫婦の収入が近いときは、どちらの勤め先で届けるかを先に確かめます。
第3号被保険者になると、国民年金保険料を自分で納めない
厚生年金に入っている人に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者です。保険料は第2号被保険者全体で負担するので、個別に納める必要はありません。
それまで国民年金の第1号で保険料を払っていた人は、第3号になると自分での納付がなくなります。令和8年度の国民年金保険料は月17,920円なので、家計簿の支出の行から外れる額になります。
国民健康保険に入っていた人は、14日以内にやめる届け
厚生労働省の案内では、ほかの健康保険の被扶養者になった人は、国民健康保険の被保険者ではなくなります。脱退するときは14日以内に、住んでいる市区町村の窓口へ書類を出します。
勤め先の健康保険の扶養に入る手続きをしても、国民健康保険をやめる届けは別に要ります。持っていく書類は、市区町村の案内で確かめます。
税:配偶者控除は、12月31日に夫婦なら受けられる
国税庁の案内では、配偶者控除を受けられる控除対象配偶者に当たるかは、その年の12月31日の現況で判定します。年の途中で結婚しても、12月31日に夫婦で、相手の1年分の所得が条件の範囲なら受けられます。
令和8年分の配偶者控除は、配偶者の合計所得が62万円以下のときに受けられます。給与だけなら給与収入136万円以下に当たり、本人の合計所得が1,000万円以下であることも条件です。
配偶者特別控除は、令和8年分は配偶者の合計所得62万円超133万円以下が対象です。夫婦の間で、お互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
会社員は、年末調整の申告書で受ける
会社員は、その年の最後の給与を受け取る日の前日までに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤め先に出して、年末調整で控除を受けます。年末調整に間に合わなければ、確定申告で受けます。
毎月の給与から引く所得税の計算に使う「扶養控除等(異動)申告書」は、書いた内容が変わったら書き直します。国税庁の案内では、変更のあと最初に給与を受け取る日の前日までに出します。
住民税の配偶者控除は、翌年度の分から
住民税は前の年の所得で決まるので、結婚した年の配偶者控除は翌年度の住民税に入ります。令和9年度分から、住民税の同一生計配偶者の線も合計所得62万円以下になります。
控除の額の表と申告書の書き方は配偶者控除と配偶者特別控除の違いに、給与収入の線の変わり方は103万の壁はいまどうなった?にあります。住民税の配偶者控除の額は、配偶者控除の記事で所得税と並べています。
勤め先への届け出:結婚の届・手当・給与の口座
勤め先には、結婚したことを伝える届けがあります。届けの名前や期限、家族手当や結婚祝い金の有無は、勤め先の就業規則や福利厚生の決まりで違うので、担当の部署に確かめます。
引っ越しで通勤の経路が変わる人は、通勤手当の変更も届け出ます。給与を受け取る口座の名義を変えたら、勤め先にも伝えます。
扶養に入る側の配偶者の勤め先がある場合は、両方の勤め先に届けが要ります。扶養の手続きは扶養する側の勤め先、名前と住所の変更はそれぞれの勤め先です。
口座・カード・保険の名義を変える順番
銀行口座、クレジットカード、保険の名義の変更には、法律の期限はありません。ただ、カードの引き落とし口座と名義が合っていないと、引き落としができないことがあります。
新しい名前が分かる本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)を先に変えておくと、口座とカードの手続きで使えます。そのあとに口座、カード、公共料金や携帯電話の支払い先の順に進めると、名義のずれる期間が短くなります。
保険は、名前と住所のほかに、受取人を配偶者にするかどうかも決めます。手続きの方法は会社ごとに違うので、それぞれの窓口で確かめます。
新しく住む市区町村の補助を確かめる
こども家庭庁の交付金には、講座などを受けた新婚世帯に、自治体が家賃や引っ越しの費用を補助する取り組みへの支援があります。令和8年度は、夫婦ともに39歳以下で、世帯所得500万円未満の世帯が対象です。
上限は、夫婦ともに29歳以下の世帯が60万円、それ以外の世帯が30万円です。行っていない自治体もあるので、住む市区町村の案内で確かめます。結婚にかかる費用全体は結婚費用の平均はいくら?にまとめています。
家計簿での手順
結婚の前後は、2人の口座とカードの名義が変わり、保険料や税の引かれ方も変わります。紙のノートでも表計算でも、次の4つの手順で進められます。
ステップ1婚姻届と引っ越しの日から、期限を書き出す10分
婚姻届を出した日と、新しい家に住み始めた日を書き、そこから5日目と14日目に印を付けます。扶養の届け、転入届か転居届、マイナンバーカード、国民健康保険の脱退がここに入ります。
車を持っている人は、15日目にも印を付けます。年末調整の申告書は、勤め先から配られる時期を書いておきます。
ステップ2名前が変わる人の口座とカードを一覧にする15分
名義の変更が要る口座、クレジットカード、保険、携帯電話を1行ずつ書きます。それぞれの行に、どの口座から引き落とされているかを書き添えます。
引き落とし口座がつながっているものは、同じ日に手続きできるようにまとめます。手続きが済んだ行には、済んだ日を書きます。
ステップ3扶養に入る人の、これから1年の収入の見込みを書く10分
扶養に入る人は、これから1年の月ごとの収入の見込みを書きます。健康保険の扶養は130万円未満、配偶者控除は令和8年分で給与収入136万円以下が線です。
パートの収入や失業保険の予定があれば、別の行に分けて書きます。どちらの線をいつ超えそうかが、月ごとに見えます。
ステップ4住む市区町村の窓口と補助を確かめる10分
転入届、国民健康保険、マイナンバーカードの窓口は、住民票のある市区町村です。担当の課の名前と、郵送や電子申請で出せるかどうかを、市区町村の案内で見ておきます。
同じ案内のページで、新婚世帯への家賃や引っ越し費用の補助があるかも探します。あれば対象の条件と申請の期限を、家計簿の予定の欄に書きます。
婚姻届を出した日と、住み始めた日を出してみてください。そこから5日目と14日目の日付を、家計簿の予定の欄に書き込むところから始められます。
迷いやすい場面
12月に結婚した
配偶者控除は12月31日の現況で判定するので、12月に結婚しても、相手の1年分の所得が条件の範囲なら、その年分の控除を受けられます。控除の額に月割りはありません。
年末調整の申告書の締め切りが過ぎていたら、勤め先に間に合うかを聞きます。間に合わなければ、翌年の確定申告で受けます。
事実婚で、婚姻届を出していない
健康保険の被扶養者の「配偶者」には、日本年金機構の案内で未届の事実婚も含まれます。一方で、所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は、民法上の配偶者が対象で、内縁関係の人は当たりません。
同じ「配偶者」でも、健康保険と税で扱いが違います。どちらの手続きをするかで、確かめる窓口を分けます。
遺族年金を受けている人が結婚する
日本年金機構の案内では、遺族年金を受けている人が結婚(内縁関係を含む)すると、受ける権利がなくなります。遺族年金失権届は、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に出します。
最後にいつの分まで受け取れるかは、年金事務所で確かめます。家計簿では、遺族年金の行を、確かめた最後の月までにしておきます。
2人とも働き続けて、扶養に入らない
扶養に入らない場合、健康保険と年金はそれぞれの勤め先のままです。名前が変わる人は自分の勤め先に伝え、マイナンバーで年金の記録が結びついていれば、年金の届け出は原則として要りません。
税も、配偶者の所得が62万円を超えれば配偶者控除にはならず、133万円以下なら配偶者特別控除が対象になります。夫婦の所得を並べて、どちらが受けられるかを確かめます。
よくある質問
Q婚姻届に期限はありますか
法務省の案内では、婚姻届の提出時期は「随時」です。本籍地か住んでいる市区町村に出し、成年の証人2名の署名が要ります。
Q扶養に入る手続きは、自分でしますか
自分ではなく、扶養する配偶者が勤め先に届けを出し、勤め先が5日以内に手続きします。必要な書類は勤め先から案内されるので、結婚の日が決まったら早めに配偶者から伝えてもらいます。
Q名前が変わったら、年金の届けは要りますか
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則として要りません。協会けんぽの被扶養者になっている人の氏名の変更などは、届け出が要ります。
Q年の途中で結婚しても、配偶者控除は受けられますか
12月31日に夫婦で、配偶者の1年分の合計所得が令和8年分で62万円以下なら受けられます。会社員は年末調整の申告書で受けます。
Q口座とクレジットカードの名義変更に期限はありますか
法律の期限はありません。カードと引き落とし口座の名義が合っていないと引き落としができないことがあるので、本人確認書類を変えてから、口座とカードを続けて進めます。
まとめ
- 扶養に入るなら、配偶者の勤め先が被扶養者(異動)届と第3号の届けを5日以内に出す
- 転入届・転居届、マイナンバーカードの変更、国民健康保険をやめる届けは14日以内
- 健康保険の扶養は年収130万円未満の見込み、配偶者控除は令和8年分で配偶者の合計所得62万円以下
- 配偶者控除は12月31日の現況で判定し、会社員は年末調整の申告書で受ける
- 口座・カード・保険の名義には法律の期限がないが、引き落とし口座と名義をそろえる
- 結婚に伴う住所の変更で通勤できずに辞めた人は、特定理由離職者に当たる
期限の短い届けから並べれば、結婚後の2週間でやることが決まります。まずは婚姻届の日から数えた5日目と14日目を、家計簿のカレンダーに書き込んでおきます。
この記事で参照した公的情報
- 婚姻届(手続根拠は民法第739条・戸籍法第74条/提出時期は随時/届出人の本籍地又は所在地の市区町村/手数料なし/成年の証人2名の署名/本人確認書類を持参)
- 年金に加入している方が結婚したときの手続き(配偶者の健康保険の被扶養者となる場合は被保険者である配偶者が事業主へ健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を提出・一体の届書・健康保険組合は各組合を通じて/マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば氏名変更・住所変更の届出は原則不要)
- 従業員が家族を被扶養者にするとき(年間収入130万円未満〈60歳以上または障害者は180万円未満〉かつ同居なら被保険者の収入の半分未満・年間収入は今後1年の見込み額・雇用保険の失業等給付も収入に含む・基本手当3,612円以上の支給が始まったら扶養削除の届出・配偶者は未届の事実婚を含み同居の要件なし・夫婦ともに収入があれば年間収入の多い方の被扶養者・令和8年4月1日以降は給与収入だけなら労働契約の内容で判定できる・被扶養者(異動)届は事実発生から5日以内に事業主を経由)
- 第3号被保険者(厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者・保険料は第2号被保険者全体で負担し個別に納める必要はない)
- 結婚・離婚・出産・育児(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば氏名・住所の変更の手続きは原則不要・ただし協会けんぽの健康保険の被扶養者の氏名変更等は届出が必要)
- 窓口
- 日本年金機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/kekkon.html
- 国民年金保険料(令和8年度は1か月17,920円)
- 国民健康保険の加入・脱退について(ほかの医療保険の被扶養者は国民健康保険の被保険者にならない・被保険者となったとき脱退するときは14日以内に市町村の窓口へ書類を提出)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- 住民基本台帳法 第22条(転入をした日から14日以内に転入届)・第23条(転居をした日から14日以内に転居届)(2026-10-01 施行の版 342AC0000000081_20261001_507AC0000000087。未施行の版 2026-10-24 施行・2031-06-04 施行でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第8項(個人番号カードのカード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に住所地市町村長に届け出る)(2026-10-01 施行の版。未施行の6つの版〈2027-01-01〜2030-06-19 施行〉でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
- 道路交通法 第94条第1項(免許証の記載事項に変更を生じたときは速やかに公安委員会に届け出る)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路運送車両法 第12条第1項(所有者の氏名・住所などに変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- No.1191 配偶者控除(控除対象配偶者はその年の12月31日の現況で判定・民法の配偶者〈内縁は該当しない〉・令和8年分は配偶者の合計所得62万円以下=給与だけなら給与収入136万円以下・本人の合計所得1,000万円以下・控除額38万円〈本人900万円以下〉)
- No.1195 配偶者特別控除(令和8年分は配偶者の合計所得62万円超133万円以下・本人の合計所得1,000万円以下・夫婦の間で互いに受けることはできない)
- No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき(給与所得者の配偶者控除等申告書をその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに勤め先へ提出)
- 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(記載内容に異動があった場合は、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに申告書を提出)
- 地方税法 第292条第1項(同一生計配偶者は前年の合計所得金額58万円以下=2026-10-01 施行の版/62万円以下=2027-01-01 施行の版 325AC0000000226_20270101_508AC0000000002・令和9年度分から)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難となったことにより離職した者は、正当な理由のある自己都合による特定理由離職者)/基本手当について(特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも可)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき(結婚〈内縁関係を含む〉で受ける権利がなくなる・遺族年金失権届は遺族基礎年金14日以内・遺族厚生年金10日以内)
- 令和8年度 地域少子化対策重点推進交付金の概要(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム:講座等を受講した新婚世帯に自治体が家賃・引越費用等を補助・夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満・住宅取得・リフォーム・賃借の費用と引越費用・上限は夫婦ともに29歳以下60万円、それ以外30万円)
- 窓口
- こども家庭庁
- 確認日
- 確認先
- https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8