介護離職の前に確かめるお金|介護休業給付金(賃金の67%)・休暇・時短と、辞めたあとの生活費・失業保険・保険料

介護のために仕事を辞める前に、介護休業を取る道があります。介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回まで取れ、休んでいる間は雇用保険から、休業前の賃金の67%の介護休業給付金が出ます(雇用保険法 第61条の4・附則第12条)。
介護休暇(年5日・2人以上は10日)や短時間勤務、残業の免除も、会社に申し出て使えます。一方で辞めると給与と会社の健康保険・厚生年金がなくなり、介護に専念してすぐ働けない間は失業保険(基本手当)も出ません。
この記事では、辞める前に使える制度とその間のお金、辞めたときに変わるお金を並べます。もう辞めた人や、会社に「制度はない」と言われた人が次にすることも、後半に書きます。
親の介護と仕事を両立できるか分かりません。辞めたら生活費がどうなるのか、辞める前に何を確かめればよいのかにも迷います。
自分の状況から、使える制度とお金を選ぶ
介護と仕事の両立のための制度は、困っていることの種類で使い分けます。次の表は、いまの状況ごとに、使える制度と、その間のお金を並べたものです。
| いまの状況 | 使える制度 | その間のお金 |
|---|---|---|
| 介護の体制を作る間、休みたい | 介護休業(通算93日・3回まで) | 介護休業給付金(賃金の67%) |
| 通院の付き添いで1日・半日 | 介護休暇(年5日・2人以上は10日) | 有給か無給かは会社の決まり |
| 毎日の送り迎えで時間が足りない | 短時間勤務・時差出勤など | 短くした分の給与は会社の決まり |
| 残業や夜の勤務がきつい | 残業の免除・時間外や深夜の制限 | 残業代の分は減ることがある |
| 辞めて介護に専念する | 失業保険の受給期間の延長 | 働けない間は失業保険が出ない |
| 辞めて次の仕事を探す | 失業保険(基本手当) | 家庭の事情の急変なら給付制限なし |
表の上の4行は、会社に勤めたまま使う制度です。介護休業は、厚生労働省の介護休業制度特設サイトでも、自分で介護をする期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整える準備の期間として使うよう示されています。
辞めずに使える制度と、その間のお金
介護休業は、対象家族1人につき通算93日・3回まで
介護休業は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)の家族を介護するための休業です。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です(育児・介護休業法 第2条・特設サイト)。
同じ対象家族について、介護休業は3回まで、合わせて93日まで取れます(第11条第2項)。希望どおりの日から休むには、休業を始める日の2週間前までに、書面などで会社に申し出ます(第12条第3項・特設サイト)。
会社は、介護休業の申出を拒めません(第12条第1項)。ただし労使協定で、継続雇用1年未満の人、申出から93日以内に辞めることが明らかな人、週の所定労働日数が2日以下の人を対象外にできます。
パートや契約社員など期間を決めて雇われている人は、休業を始める日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでなければ、申し出られます(第11条第1項ただし書)。契約が更新される場合は、更新後の契約で見ます(厚生労働省のQ&A)。
介護休業給付金は、休業前の賃金の67%
介護休業給付金の額は、1か月(30日)ごとに「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です(ハローワークの案内)。賃金日額は、原則として休業を始める前の6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った額です。
例として、休業前の6か月の賃金の合計が168万円の人は、賃金日額が9,333円です。30日分を式に当てはめると、9,333円×30日×67%で、約18万7,600円になります。介護休業給付金は課税の対象になりません(厚生労働省のQ&A)。
受け取れるのは、雇用保険に入っていて、休業を始めた日の前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上ある月などが12か月以上ある人です(第61条の4第1項)。期間を決めて雇われている人は、契約の満了が明らかでないことも条件です(厚生労働省のQ&A)。
休業中に会社から休業前の賃金の8割以上が払われた月や、働いた日が10日を超えた月は、支給されません。令和8年8月1日から、介護休業給付金の1か月あたりの上限は36万6,222円、下限は6万4,380円です。
申請は休業のあとで、辞める予定だと対象にならない
申請は、原則として会社を通じて、休業が終わった日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに出します(ハローワークの案内)。厚生労働省のQ&Aでは、支給決定の日からおおむね1週間程度で口座に振り込まれます。
介護休業給付金は、休業のあと職場に戻ることを前提にした給付です。厚生労働省のQ&Aでは、介護休業を始めるときから辞める予定であれば、支給の対象にならないとしています。給付金の条件と申請の手順は、介護休業給付金にまとめています。
休業中の給与が出るかどうかは、法律の定めがなく、会社の就業規則によります。東京都の両立支援の案内では、無給でも、その間の住民税や社会保険料は納める必要があるとしています。会社独自の介護休職や共済、辞める時期による退職金の扱いも会社の規程なので、人事の担当に先に確かめます。
介護休暇は、年5日(2人以上は10日)
通院の付き添いや、ケアマネジャーとの打ち合わせなどの短い用事には、介護休暇を使えます。介護休暇は、一の年度に年5日、対象家族が2人以上は10日まで取れ、1日より短い時間単位でも取れます(第16条の5)。
介護休暇の日を有給にするか無給にするかは、法律では決まっておらず、会社の決まりによります。給料の扱いと時間単位の取り方は、介護休暇の日の給料にまとめています。
介護休暇で労使協定により対象外にできるのは、2025年4月1日から、週の所定労働日数が2日以下の人だけになりました。以前は、継続雇用6か月未満の人も対象外にできました。
短時間勤務、残業の免除、時間外と深夜の制限
会社は、介護のための短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービスの費用の助成などのうち、1つ以上の制度を設けなければなりません(第23条第3項)。特設サイトでは、対象家族1人につき、使い始めた日から連続する3年以上の期間で2回以上使えます。
残業の免除(所定外労働の制限)と時間外労働の制限は、1回につき1か月以上1年以内で、始める日の1か月前までに請求します。時間外労働の制限は、1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせない決まりです(第18条・特設サイト)。
深夜業の制限は、午後10時から午前5時までの勤務をさせない決まりです(第20条)。残業の免除と2つの制限は、事業の正常な運営を妨げる場合は会社が拒めます。勤務時間が減った分の給与の扱いは、会社の決まりで確かめます。
継続雇用1年未満の人と、週の所定労働日数が2日以下の人は、短時間勤務等と残業の免除では労使協定により、時間外と深夜の制限では法律で、対象外になります(特設サイト)。深夜の制限は、介護ができる同居の家族がいる人なども対象外です。
会社に申し出ると、制度を個別に知らせてもらえる
2025年4月1日から、家族の介護が必要になったと会社に申し出たときの決まりが加わりました。会社は介護休業や両立の制度・申出先・介護休業給付金を個別に知らせ、使うかどうかの意向を確かめなければなりません(第21条第4項)。
特設サイトでは、取得を控えさせるような知らせ方は認められないとしています。介護休業などを申し出たり取ったりしたことを理由に、解雇や降格などの不利益な扱いをすることも禁じられています(第16条)。
会社に「制度はない」と言われたとき
特設サイトでは、会社に相談して両立の制度はないから辞めるように言われたときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談するよう示しています。要介護2以上でない、医師の診断書がない、という理由で制度を使わせてもらえなかったときも同じです。
ハローワークの基準では、会社が法令に違反して、家族の介護をする人の制度の利用を不当に制限したために辞めた人は、特定受給資格者の範囲に入ります。会社から辞めるよう勧められて辞めた人も、同じ範囲です。
辞める前に、断られた日と内容を書き残しておくと、労働局に相談するときや、ハローワークで辞めた理由を伝えるときの手がかりになります。辞めた理由がどの範囲に入るかは、ハローワークで確かめます。
辞めたときに変わるお金
給与が止まったあと、手元のお金で何か月暮らせるか
辞める前に、辞めたあとの毎月の出ていくお金と入るお金を並べ、手元のお金で何か月暮らせるかを出しておきます。式は「(預貯金−辞めたあとに来る税・保険料の見込み)÷(毎月の生活費−毎月入るお金)」です。
例として、預貯金が360万円、毎月の生活費が20万円、辞めたあとに国民健康保険料・国民年金保険料・住民税で毎月4万円増える家なら、1か月に24万円出ていきます。入るお金が無ければ、360万円÷24万円で15か月です。
失業保険がいつから・いくら入るかで、この月数は変わります。1日あたりの額と日数の出し方は、失業保険はいくらもらえる?にまとめました。
失業保険は、すぐ働けることが条件
失業保険(基本手当)は、就職したい気持ちと、いつでも就職できる力(健康状態・家庭環境など)があり、仕事を探している人のための給付です(厚生労働省「離職されたみなさまへ」)。介護に専念してすぐ働けない間は、受け取れません。
親族の介護で働けない状態が30日以上続くときは、受給期間を延ばせます。受給期間は、受給期間内に引き続き30日以上働けない日数を加えて延ばせ、加えられる期間は最長3年です(雇用保険法 第20条第1項・離職されたみなさまへ)。
延長の申請は、働けない状態が30日続いたあと早めに出すのが原則です。延長後の受給期間の最後の日まで出せますが、遅いと所定給付日数の全部を受け取れない場合があります。必要な書類と申請の時期は、失業保険の受給期間の延長にまとめています。
介護で辞めた人の給付制限
正当な理由がなく自己都合で辞めた人は、待期の7日のあと、原則1か月の給付制限があります(令和7年4月1日以降に辞めた人)。給付制限にあたるかどうかは、公共職業安定所長が認定します(雇用保険法 第33条)。
ハローワークでは、常時本人の看護を必要とする親族の病気やけがなどで辞めざるを得なかった場合のように、家庭の事情が急変して辞めた人は、正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者の範囲に入ります。父母の病気やけがなどで、父母を扶養するために辞めざるを得なかった場合も同じです。
特定理由離職者は、給付制限がかかりません。受給資格も、辞める前の1年間に、被保険者期間が通算6か月以上で足ります(雇用保険法 第13条第2項)。当てはまるかは、ハローワークで離職の事情を伝えて確かめます。
健康保険と国民年金を切り替える
辞めると、会社の健康保険から抜けます。次の行き先は、前の会社の健康保険の任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者の3つです。任意継続は、退職日までに続けて2か月以上入っていた人が、退職日の翌日から20日以内に申し出て、2年間入れます(協会けんぽの案内)。
国民年金の第1号被保険者への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村でします(日本年金機構の案内)。保険料が払えないときの免除と、失業したときの特例は、国民年金の免除にまとめました。
受給資格のある特定理由離職者は、国民健康保険料の軽減(前の年の給与所得を100分の30として計算)の対象にもなります(国民健康保険法施行令 第29条の7の2)。年齢などの条件と届け出は、失業したときの国民健康保険の軽減にまとめています。
住民税は前の年の所得で決まり、厚生年金の加入も止まる
住民税は前の年の所得で決まるので、辞めた年と次の年も、働いていた年の所得をもとにした額が来ます。健康保険・年金・住民税を辞めた月ごとに並べた順番は、退職後の手続きとお金にまとめています。
辞めて厚生年金の加入が止まると、将来の老齢厚生年金の計算に入る月数が増えなくなります。厚生年金保険法 第43条では、報酬比例の部分の額は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入した月数」です。
例として、平均標準報酬額35万円の人が、辞めずにあと3年(36か月)加入した場合は、35万円×5.481/1000×36か月で、年に約6万9,000円の差になります(再評価率などを除いた目安)。年金額の出し方は、年金はいくらもらえる?へ。
介護のお金と、辞めた人の調査
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」(2024年度)では、介護の一時的な費用の合計が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円です。介護を行った期間は平均55.0カ月(4年7カ月)でした。
介護の費用は、まず介護を受ける親の年金や預貯金から出せるかを確かめます。施設か在宅かでの費用の違いは、介護費用の平均にまとめています。
総務省統計局の令和4年就業構造基本調査では、介護・看護のために過去1年間に仕事を辞めた人は10.6万人でした。そのうち調査の時点で仕事をしていなかった人は8.3万人です。
厚生労働省の委託調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング・2013年1月・介護を機に辞めた40〜50歳代の元正社員994件)では、辞めたあとの負担の変わり方を聞いています。負担が増したとした人は、精神面で64.9%、肉体面で56.6%、経済面で74.9%でした。
辞める前の相談先
介護保険のサービスや要介護認定の申請は、親が住む市区町村の介護保険の担当か、地域包括支援センターに相談します。地域包括支援センターは、厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」で、親の住所から探せます。
親が住む地域の地域包括支援センターは、厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」で探せます。会社の制度の相談は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、介護休業給付金はハローワークです。
要介護認定の申請から結果までの流れは、要介護認定とはにまとめています。特設サイトでは、介護保険の申請を早めにし、認定の前から介護の体制の調整を始めるよう示しています。
辞めたあと生活費が足りなくなったときは、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談できます。ほかの公的な窓口と、相談の前に足りない額を出す手順は、生活費が足りないときにまとめました。
家計簿に、辞める前と辞めたあとの1か月を並べる
辞めるかどうかを決める前に、家計簿の1か月を2列に分けて書き出します。1列目は今の給与と天引きされている税・保険料、2列目は辞めたあとの国民健康保険料・国民年金保険料・住民税と、失業保険や介護休業給付金の見込みです。
介護で増える支出(介護サービスの自己負担・通院の交通費・おむつ代など)は、親のお金から出すものと、自分の家計から出すものを分けて書きます。2列の差を毎月いくら預貯金で埋めるかが見えると、休業や時短で続けるか辞めるかを比べられます。
よくある質問
Q介護休業を取ってから辞めても、介護休業給付金はもらえますか
厚生労働省のQ&Aでは、介護休業給付金は職場に戻ることを前提にした給付で、休業を始めるときから辞める予定であれば支給の対象にならないとしています。辞めるかどうか迷っているときは、先にハローワークに確かめます。
Q要介護認定を受けていなくても、介護休業は取れますか
介護休業の要介護状態は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態です。特設サイトでは、要介護2以上でない、医師の診断書がない、という理由で制度を使わせてもらえなかったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談するよう示しています。
Q介護休業は2週間より短くても取れますか
厚生労働省のQ&Aでは、介護休業の期間は2週間以上である必要はないとしています。2週間以上というのは、家族が常時介護を必要とする期間のことで、10日間だけ休んで介護休業給付金を受けることもできます。
まとめ
- 介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回まで。会社は申出を拒めない(労使協定で対象外にされた人を除く)
- 休業中は雇用保険から、休業前の賃金の67%の介護休業給付金が出る。申請は休業のあとで、初めから辞める予定だと対象外
- 介護休暇(年5日・2人以上は10日)、短時間勤務、残業の免除、時間外と深夜の制限も申し出られる
- 会社に「制度はない」と言われたら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する
- 辞めると給与・会社の健康保険・厚生年金がなくなる。手元のお金で何か月暮らせるかを先に出す
- 介護に専念してすぐ働けない間は失業保険が出ないので、受給期間の延長を申請する
- 家庭の事情の急変で辞め、特定理由離職者にあたる人は給付制限がなく、受給資格があれば国民健康保険料の軽減の対象にもなる
この記事で参照した公的情報
- 育児・介護休業法(第2条 要介護状態・対象家族・第11条 介護休業の申出=期間を定めて雇用される者は介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない者に限る・同じ対象家族について3回の介護休業をした場合か介護休業日数が93日に達している場合は申出できない・第12条 事業主は申出を拒むことができない(労使協定で定めた労働者を除く)・第16条 不利益取扱いの禁止・第16条の5 介護休暇は一の年度に5労働日(2人以上は10労働日)・第16条の9 所定外労働の制限・第18条 時間外労働の制限(1月24時間・1年150時間)・第20条 深夜業の制限・第21条第4項 介護に直面した旨の申出をした労働者への個別の周知と意向確認・第23条第3項 介護のための所定労働時間の短縮等の措置(連続する3年の期間以上)・第24条第4項 在宅勤務等の措置の努力義務)(今の版は2026-10-01施行。2026-10-14 に e-Gov の版一覧で、これより後の未施行の版が無いことを確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 雇用保険法(第13条 基本手当の受給資格・特定理由離職者は離職の日以前1年間に6箇月以上・第20条第1項 受給期間に30日以上職業に就くことができない日数を加算し4年を限度・第33条 正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない・該当するかの認定は公共職業安定所長・第61条の4 介護休業給付金=介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上・同じ対象家族について4回目以後と93日に達した日後の介護休業には支給しない・附則第12条 当分の間、第61条の4第4項の百分の四十を百分の六十七とする)(今の版は2026-05-13施行。2028-10-01施行の未施行の版でも第61条の4・附則第12条・第33条の文は同じ)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 介護休業(介護休業制度特設サイト:休業期間は仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間・労使協定で対象外になる労働者=継続雇用1年未満・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな人・1週間の所定労働日数が2日以下・対象家族1人につき3回、通算93日まで・休業開始予定日の2週間前までに書面等で申出・介護休業給付金は休業開始時賃金日額の67%相当額)
- 短時間勤務等の措置・所定外労働の制限(残業免除)・時間外労働の制限・深夜業の制限(介護休業制度特設サイト:短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービスの費用の助成などのいずれか1つ以上・対象家族1人につき利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上/残業免除と時間外の制限は1回につき1か月以上1年以内・制限開始予定日の1か月前までに請求・事業の正常な運営を妨げる場合は拒める/時間外は1か月24時間・1年150時間/深夜は午後10時から午前5時・1回につき1か月以上6か月以内/継続雇用1年未満と1週間の所定労働日数2日以下の労働者は、短時間勤務等と残業免除は労使協定を締結している場合に対象外、時間外と深夜は対象外・深夜は介護ができる16歳以上の同居の家族がいる労働者と所定労働時間の全部が深夜にある労働者も対象外=各措置の頁)
- 法改正のポイント(2025年4月1日から、介護に直面した旨の申出をした労働者への個別の周知・意向確認〈介護休業制度・介護両立支援制度等・申出先・介護休業給付金〉・40歳等での情報提供・雇用環境の整備が事業主の義務・取得を控えさせるような個別周知と意向確認は認められない・介護休暇の継続雇用6か月未満の除外を廃止・テレワークの努力義務)
- 仕事と介護の両立ポイント・その他・相談窓口(会社に相談したら両立支援制度はないから退職するように言われた・要介護2以上ではないことや医師の診断書がないことから制度を利用させてもらえなかったときは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ・介護保険サービスを利用し自分で介護をしすぎない・介護保険の申請は早めに・介護の相談は地域包括支援センターや市区町村・介護休業給付金はハローワーク・介護休業等を理由とする解雇や降格などの不利益な取扱いは禁止)
- 介護休業給付(雇用継続給付:休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月などが12か月以上・各支給単位期間に休業開始前の賃金の8割以上が支払われていない・就業日数10日以下・支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%・賃金日額は原則として休業開始前6か月の賃金を180で除した額・同じ家族について93日を限度に3回まで・申請は各介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで・原則として事業主を経由)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
- Q&A〜介護休業給付〜(Q2 受給資格は介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間12か月以上・Q3 有期雇用労働者の要件・Q9 介護休業の期間は2週間以上である必要はない・Q11 介護休業給付は職場復帰を前提とした給付金で、介護休業の当初から退職を予定しているときは支給対象とならない・Q13 支給決定日からおおむね1週間程度で振込・Q14 課税の対象とならない)
- 介護休業中の給与(東京都の両立支援ポータルサイト:介護休業期間中に賃金をもらえるかどうかについて法律の定めはなく、各会社の規定(就業規則)による・無給の場合でも住民税や社会保険料の納付義務が発生する)
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(特定理由離職者=父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者・給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断/特定受給資格者=事業主が法令に違反し家族の介護を行う労働者の制度の利用を不当に制限したことなどにより離職した者・事業主から退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 離職されたみなさまへ(失業の状態=就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態・親族の介護のため働くことができない状態が30日以上続いた場合は受給期間を延長できる・延長期間は本来の1年+最長3年間・30日過ぎてから早期に申請するのが原則・申請は延長後の受給期間の最後の日まで可能だが、遅いと所定給付日数の全てを受給できない可能性)
- 窓口
- 厚生労働省・ハローワーク
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
- 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(退職日が令和7年4月1日以降なら、正当な理由がない自己都合退職の給付制限は原則1か月・5年間に2回以上の自己都合や重責解雇は3か月)
- 任意継続(退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上・退職日の翌日から20日以内・期間は2年間)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html
- 国民健康保険法施行令 第29条の7の2(特例対象被保険者等=雇用保険の受給資格のある特定受給資格者・特定理由離職者などは、総所得金額に含まれる給与所得を百分の三十として計算)(今の版は2026-08-01施行。2027-08-01施行の未施行の版でも同じ文であることを2026-10-14に e-Gov で確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
- 国民年金に加入するための手続き(第1号被保険者の加入の手続きは住所地の市区役所または町村役場・提出期限は退職日の翌日から14日以内)
- 厚生年金保険法 第43条第1項(老齢厚生年金の額は、平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額)(2026-10-01施行の版と、いちばん先の未施行の版2026-12-01から2029-10-01施行の版まで同じ文であることを2026-10-14に e-Gov で確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 令和4年就業構造基本調査 結果の概要(「介護・看護のため」に過去1年間に前職を離職した者は10.6万人(2017年は9.9万人)・うち調査時点で有業者2.3万人・無業者8.3万人)
- 窓口
- 総務省統計局
- 確認日
- 確認先
- https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf
- 仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査(平成24年度厚生労働省委託調査・三菱UFJリサーチ&コンサルティング・2013年1月・40歳代〜50歳代の介護を機に離職した人(離職前は正社員)994件:離職後に負担が増したとした人は精神面64.9%・肉体面56.6%・経済面74.9%)
- 介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」2024年度:一時的な費用の合計 平均47.2万円・月々の費用 平均9.0万円・介護を行った期間 平均55.0カ月(4年7カ月))
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html
