介護費用の平均はいくら?|月9.0万円・一時費用47万円・期間4年7か月(2024年度調査)と、介護保険の自己負担の決まり方

介護費用の平均は、公益財団法人 生命保険文化センターの2024(令和6)年度の調査で、月々の費用が9.0万円、住宅の改造や介護用ベッドなどの一時費用が47万円です。介護をした期間の平均は55.0か月(4年7か月)でした。
この記事では、この民間の調査が誰に何を聞いた数字なのか、在宅と施設・要介護度でどれだけ違うかを、調査の報告書でまとめます。あわせて、介護保険の自己負担が1割から3割のどれになるか、施設の食費と居住費、負担を軽くする公的な制度を、厚生労働省の資料と法令で確かめて書きます。
親の介護が始まったら、毎月いくらかかるのかが見当もつきません。年金と貯金で足りるのかも分かりません。
介護費用の平均は、月9.0万円と一時費用47万円(2024年度の調査)
平均の出どころは、生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」です。国の統計ではなく、公益財団法人が3年ごとに行っている民間の調査で、2024年度の調査は2024年4月5日から5月26日に行われました。
調べた相手は、全国の世帯員2人以上の一般世帯4,000世帯です。このうち、過去3年間に家族や親族の介護をした世帯(14.9%)に、かかった費用と期間を聞いています。費用には、介護保険のサービスの自己負担も入っています。
一時費用の平均は47万円
一時費用は、住宅の改造や介護用ベッドの購入など、一時的にかかった費用のこれまでの合計です。報告書では平均47万円で、前回(2021年度)の74万円から27万円下がりました。
分布を見ると、「15万円未満」が24.0%、「掛かった費用はない」が17.5%、「200万円以上」が4.7%です。平均は「掛かった費用はない」を0円として出していて、生命保険文化センターの解説の頁では47.2万円と書かれています。
月々の費用の平均は9.0万円
月々の費用は、毎月払っている(払っていた)介護の費用です。平均は9.0万円で、前回の8.3万円から上がりました。
分布では、「15万円以上」が19.3%と割合がいちばん高く、「1万〜2万5千円未満」が15.1%、「2万5千〜5万円未満」が13.3%と続きます。月1万〜2万5千円未満の家庭と15万円以上の家庭がどちらもいて、平均の9.0万円に近い家庭ばかりではありません。
介護の期間の平均は4年7か月
介護を始めてからの期間(いま介護している人は、始めてからの経過期間)の平均は55.0か月、4年7か月です。前回は61.1か月でした。
期間の分布は、「4〜10年未満」が27.9%、「2〜3年未満」が16.5%、「1〜2年未満」が15.0%、「10年以上」が14.8%です。10年以上介護が続いた家庭も、7世帯に1世帯ほどあります。
平均どうしを掛けると、総額は542万円(計算の例)
一時費用の平均47万円に、月々の平均9.0万円を55.0か月分足すと、47万円+9.0万円×55.0か月=542万円です。調査の3つの平均だけで出せる目安です。
ただし、これは平均どうしを掛けた計算で、調査で「総額の平均」を聞いた数字ではありません。月々の費用と期間の組み合わせは家庭ごとに違うので、自分の家の見込みは、下の在宅・施設と要介護度の平均から考えるほうが近くなります。
在宅と施設、要介護度で平均は違う
月々の費用は、介護をした場所と要介護度で大きく違います。報告書の場所別と要介護度別の平均を、1枚にまとめました。

図は、報告書の「介護費用(月額)」の、介護をした場所別と要介護度別の平均です。要支援1は、答えた世帯が30未満なので、ほかより振れが大きい数字です。
在宅は5.2万円、施設は13.8万円
報告書では、在宅の月々の費用の平均は5.2万円、施設は13.8万円です。生命保険文化センターの解説の頁では、在宅を5.3万円としていて、報告書と0.1万円違います。
介護をした場所は、「自分の家」が36.6%、「親や親族の家」が21.7%で、在宅が合わせて58.3%です。施設は40.3%で、そのうち「民間の有料老人ホームや介護サービス付き住宅など」が20.7%、「公的な介護老人福祉施設や介護老人保健施設など」が13.9%でした。
要介護度が上がると、月々の費用も上がる
報告書では、要介護度が上がるにつれて、月々の費用もおおむね高くなっています。いちばん高いのは要介護4の12.4万円で、要介護5は11.3万円でした。
要介護度別の施設の割合を見ると、要介護4は58.7%、要介護5は54.9%が施設で介護しています。要介護度が高いと施設の割合が上がることも、月々の費用の差に表れています。
介護保険の自己負担は、1割・2割・3割のどれか
介護保険のサービスを使ったときに払うのは、サービスの費用の1割です。介護保険法 第49条の2と第59条の2により、65歳以上で一定以上の所得がある人は2割か3割になります。
介護保険法施行令 第22条の2の線は、次のとおりです。どちらも、本人の合計所得金額と、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の両方で決まります。
- 3割:本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上(65歳以上が2人以上の世帯は463万円以上)
- 2割:本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上)
- 1割:上のどちらにも当たらない人、住民税が非課税の人、生活保護を受けている人
40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、所得にかかわらず1割です。この年齢の人が介護保険を使えるのは、特定疾病で介護が必要になった場合です。何割になるかは、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確かめられます。
65歳以上の人が1割・2割・3割のどれになるかは、本人の所得と世帯で決まります。年金だけの人の目安や負担割合証が切り替わる時期は、介護保険の負担割合にまとめています。
在宅のサービスは、要介護度ごとの限度額まで
在宅でサービスを使うときは、要介護度ごとに1か月に使える額(区分支給限度額)が決まっています。介護サービス情報公表システムの解説では、1か月の限度額は次のとおりで、かっこの中が1割負担の場合の自己負担です。
- 要支援1:5万320円(5,032円)
- 要支援2:10万5,310円(1万531円)
- 要介護1:16万7,650円(1万6,765円)
- 要介護2:19万7,050円(1万9,705円)
- 要介護3:27万480円(2万7,048円)
- 要介護4:30万9,380円(3万938円)
- 要介護5:36万2,170円(3万6,217円)
限度額を超えて使った分は、全額が自己負担です。上の額は告示の単位数を1単位10円で計算したもので、単価は地域とサービスで違います。実際の額は、ケアマネジャーが作るケアプランの利用票で確かめます。
訪問介護の1回の単位数と地域ごとの単価は訪問介護の料金はいくら?に、デイサービスの料金の決まり方はデイサービスの料金はいくら?にまとめています。回数と単位数が分かれば、限度額のどこまで使うかを見積もれます。
施設では、1割〜3割のほかに食費と居住費がかかる
介護保険の施設に入ると、サービス費の1割〜3割に加えて、食費・居住費(部屋代)・日常生活費を払います。食費と居住費は、介護保険の給付の外です。施設の種類ごとに払うものと1か月の例は介護施設の費用の一覧にまとめています。
厚生労働省の資料では、令和8年8月から、食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に上がりました。居住費の基準費用額は、特別養護老人ホームの多床室が1日915円、ユニット型個室が1日2,066円です。

図は、介護サービス情報公表システムの「特別養護老人ホームの1か月の自己負担の目安」の例に、令和8年8月からの食費1,545円を当てはめた計算の例です。施設サービス費と日常生活費は公表システムの例の額で、実際には加算や施設の設定で変わります。
特養の要介護度・部屋ごとの単位数は特養の費用はいくら?にまとめています。令和8年6月からの処遇改善加算を入れた1か月の計算も、そちらにあります。
多床室の例で約11万円、ユニット型個室の例で約15万円で、調査の施設の平均13.8万円はこの間にあります。民間の有料老人ホームは、家賃や管理費を施設との契約で決め、入居のときに一時金を求める施設もあります。
有料老人ホームでは、入居のときの一時金(前払金)と毎月の費用を分けて見ます。一時金が返る条件と毎月の内訳は有料老人ホームの費用はいくら?で扱っています。
介護保険の外でかかるお金
月々の平均9.0万円には、介護保険のサービスの自己負担のほかに、保険の外のお金も入っています。離れて暮らす親の見守りの月額は見守りサービスの料金にあります。保険の外の費用には、たとえば次のようなものがあります。
- おむつなどの介護用品
- 配食サービス、家事代行、訪問理美容
- 通院や外出の付き添い・タクシー代
- 施設の日常生活費(理美容代など)
住宅の改造と福祉用具の購入には、介護保険の上限がある
一時費用に入る住宅の改造は、手すりの取り付けや段差の解消などなら、介護保険の住宅改修の対象です。厚生労働省の資料では、支給限度基準額は1人生涯20万円で、保険から出るのは原則9割(上限18万円)です。
工事の前に市町村への申請が要ります。対象の工事と申請の順番、20万円がもう一度使える場合は介護保険の住宅改修とはにまとめています。
入浴や排せつに使う福祉用具の購入は、同じ年度で10万円までが対象です。いったん全額を払い、あとで9割(2割・3割負担の人は8割・7割)が戻る償還払いです。介護用ベッドや車いすは、購入ではなくレンタル(福祉用具貸与)の対象です。
レンタルの料金には、国が商品ごとに上限を設けているものがあります。料金の決まり方と、要介護度で借りられない種目は福祉用具のレンタル料金はいくら?にまとめています。
自己負担を軽くする公的な制度
調査の費用には、介護保険のサービスの自己負担が含まれています。次の制度を使うと、その自己負担を軽くできることがあります。
1か月の上限を超えた分が戻る(高額介護サービス費)
介護保険のサービスの自己負担には、世帯の所得に応じた1か月の上限があります。市民税が課税されていて課税所得380万円未満の世帯は月4万4,400円、世帯全員が市民税非課税なら月2万4,600円です。
上限を超えた分は、市区町村に申請すると戻ります。施設の食費と居住費、福祉用具の購入費、住宅改修費は対象外です。区分と申請のしかたは高額介護サービス費にまとめています。
施設の食費と居住費が下がる(負担限度額認定)
住民税非課税世帯で、預貯金などが一定の額以下の人は、施設とショートステイの食費と居住費に1日の上限が付きます。第2段階の人が特別養護老人ホームの多床室に入ると、食費と居住費は1日820円(食費390円・居住費430円)です。
要件と申請は介護保険の負担限度額認定とはにまとめています。医療と介護の1年分の自己負担が上限を超えたときは、高額介護合算療養費で戻ることもあります。
医療費控除の対象になるものがある
国税庁のタックスアンサー No.1125 では、特別養護老人ホームの介護費・食費・居住費の自己負担は、その2分の1が医療費控除の対象です。介護老人保健施設と介護医療院は、自己負担の全額が対象です。
在宅でも、No.1127 では訪問看護や通所リハビリテーションなどが対象で、生活援助が中心の訪問介護や福祉用具のレンタルは対象外です。施設や事業所の領収証には、基本的に控除の対象になる額が書かれています。手順は医療費控除のやり方にまとめています。
平均と比べられるように、家計簿で分けて書く
調査の平均と自分の家を比べるには、介護のお金を1つの項目にまとめ、中身を分けておきます。紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
ステップ1「介護」の項目を作り、誰の介護かを書く5分
親の介護を子が立て替える場合は、誰のお金から払ったかも書きます。本人の年金口座から払ったのか、子の家計から払ったのかで、あとから精算する額が変わります。
ステップ2介護保険の自己負担と、保険の外の支出を分ける10分
請求書の「介護保険の自己負担」と、食費・居住費・日常生活費、おむつ・配食などの保険の外の支出を、別の行に書きます。高額介護サービス費で戻るのは前者だけなので、分けておくと戻る額の見当がつきます。
ステップ3住宅改修や福祉用具の購入は「一時費用」として別に書く5分
手すりの工事や福祉用具の購入は、月々の費用とは別に書き、あとで戻る9割の額もメモしておきます。調査の一時費用の平均47万円と比べられます。
ステップ43か月分たまったら、月の平均を出して年金と並べる15分
月々の介護費用の平均を出し、本人の年金の月額と並べます。足りない分が毎月いくらで、預貯金で何か月まかなえるかが見えます。
施設の請求書が届いたら、食費と居住費の日額と日数を家計簿に書いておいてください。令和8年8月の食費の改定のような変更があったときに、どれだけ増えたかがすぐ分かります。
迷いやすい場面
平均より高い・低いのは、おかしいのか
平均の9.0万円は、月1万円未満から15万円以上までの家庭を合わせた数字です。在宅か施設か、要介護度、民間の施設かどうかで、同じ要介護度でも額は大きく変わります。認知症に民間の保険で備えるかは、認知症保険は必要?で公的な介護保険の上限と並べて決められます。
比べるなら、全体の平均よりも、同じ場所(在宅・施設)と同じ要介護度の平均を見るほうが近くなります。平均より高いときは、上の公的な制度を使っているかを先に確かめます。
親の介護費用を、子が払うことになりそう
介護費用は、介護を受ける本人の年金と預貯金から払うことを基本に考える、という考え方があります。子が負担すると、子の家計や老後の資金に響くことがあるためです。
親の年金額と預貯金を、元気なうちに一覧にしておくと、足りない額が見えます。親を税や健康保険の扶養に入れるかどうかは、親を扶養に入れる条件にまとめています。親が認知症で預金の管理ができなくなったときの費用は、成年後見の費用はいくら?にまとめています。
介護のために仕事を休む
家族を介護するために仕事を休むと、雇用保険から介護休業給付金が出る場合があります。額と期間は介護休業給付金にまとめています。
休業中の収入の減り方も、家計簿で月ごとに見ておきます。介護費用とあわせて、毎月足りない額が分かります。年5日まで取れる介護休暇には給付金が無く、その日の給料は就業規則で決まります。扱いは介護休暇の日の給料で確かめられます。
老後の生活費とは別に考えるべきか
調査の介護費用は、ふだんの生活費とは別にかかる費用として聞いています。65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出は、老後の生活費の平均にまとめています。
老後の資金の見込みは、生活費の平均に、介護の月々の費用と期間を足して考えます。どちらも平均なので、自分の家の数字に置き換えて見直します。
よくある質問
Q介護費用の平均は、総額でいくらですか
生命保険文化センターの2024年度の調査で、一時費用の平均47万円と、月々の平均9.0万円を平均期間55.0か月分足すと、542万円です。平均どうしを掛けた計算で、調査で総額を聞いた数字ではありません。
Q在宅介護と施設介護では、どれくらい違いますか
同じ調査で、月々の費用の平均は在宅が5.2万円、施設が13.8万円です(報告書の数字)。施設は、介護保険の自己負担のほかに食費と居住費がかかるため高くなります。
Q介護保険を使うと、自己負担は何割ですか
原則1割で、65歳以上で所得が一定以上の人は2割か3割です。2割は本人の合計所得金額が160万円以上、3割は220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の年金収入などの合計も線を超える場合です。40歳から64歳の人は1割です。
Q特別養護老人ホームは、月いくらかかりますか
介護サービス情報公表システムの例に令和8年8月からの食費を当てはめると、要介護5で多床室なら約11万円、ユニット型個室なら約15万円です。住民税非課税世帯などで負担限度額認定を受けると、食費と居住費は下がります。
Q介護費用の平均は、何年の調査の数字ですか
この記事の数字は、2024(令和6)年度の調査で、2024年4月から5月に聞いたものです。調査は3年ごとに行われていて、前回の2021年度は月々8.3万円、一時費用74万円、期間61.1か月でした。
まとめ
- 介護費用の平均は、生命保険文化センターの2024年度の調査(民間の調査)で、月々9.0万円・一時費用47万円・期間4年7か月(55.0か月)
- 平均どうしを掛けた総額の目安は542万円。調査で総額を聞いた数字ではない
- 月々の費用は、在宅5.2万円・施設13.8万円(報告書)。要介護4が12.4万円と高い
- 介護保険の自己負担は原則1割。65歳以上で所得が一定以上なら2割か3割。在宅は区分支給限度額を超えると全額が自己負担
- 施設は食費と居住費もかかり、令和8年8月から食費の基準費用額は1日1,545円
- 高額介護サービス費・負担限度額認定・高額介護合算療養費・医療費控除で、自己負担を軽くできることがある
介護のお金を家計簿で分けて書いておけば、調査の平均と自分の家の数字を、場所と要介護度をそろえて比べられます。足りない額が分かれば、使える公的な制度も探しやすくなります。
この記事で参照した公的情報
- 2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査〈速報版・本冊〉(公益財団法人 生命保険文化センター・民間の調査)=介護期間 平均55.0カ月・介護を行った場所・介護費用の一時費用 平均47万円・月々の費用 平均9.0万円(在宅5.2万円・施設13.8万円・要介護度別)・調査の設計(2人以上の一般世帯4,000・2024年4月5日〜5月26日)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/2024honshiall.pdf
- 介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?(一時的な費用 平均47.2万円・月々の費用 平均9.0万円・在宅 平均5.3万円・施設 平均13.8万円・介護期間 平均4年7カ月)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html
- サービスにかかる利用料(利用者負担は1割・一定以上所得者は2割又は3割/居宅サービスの1か月あたりの利用限度額/特別養護老人ホームの1か月の自己負担の目安/特定入所者介護サービス費・高額介護サービス費・高額医療・高額介護合算制度)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 特定福祉用具販売(同一年度で購入できるのは10万円まで・償還払い)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group22.html
- 住宅改修の概要(支給限度基準額は生涯20万円・保険給付は原則9割で上限18万円・事前に市町村へ申請)
- 令和8年度介護報酬改定について(基準費用額(食費)を令和8年8月から1日1,445円→1,545円・補足給付の仕組み(令和8年8月~)の基準費用額=多床室(特養等)915円・ユニット型個室2,066円)
- 介護保険法 第49条の2・第59条の2(一定以上の所得がある第1号被保険者の給付を100分の80・100分の70とする=2割・3割負担)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 介護保険法施行令 第22条の2(2割負担の合計所得金額160万円・3割負担の220万円/年金収入とその他の合計所得金額の線 単身280万円・2人以上346万円、単身340万円・2人以上463万円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(特別養護老人ホームは介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1、介護老人保健施設・介護医療院は全額)
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(訪問看護・通所リハビリなどは対象・生活援助中心型の訪問介護や福祉用具貸与は対象外・おむつ代はおむつ使用証明書がある場合)
