福祉用具のレンタル料金はいくら?|介護保険で1割〜3割、商品ごとの上限と、要介護度で借りられない種目(令和8年時点)

介護保険で福祉用具をレンタルするときの料金は、事業者が商品ごとに決めた1か月の貸与価格のうち、1割(所得により2割か3割)です。訪問介護のように全国で同じ単位数が決まっているのではなく、同じ車いすでも事業者によって額が違います。
その代わり、国が商品ごとに全国平均貸与価格と上限を公表していて、上限を超える価格では介護保険が使えません。この記事では、料金の決まり方、要介護度で借りられない種目、1か月の計算の例、購入や住宅改修との違いを、厚生労働省の告示と基準で確かめて並べます。
介護用ベッドを借りると毎月いくらかかるのか、見当がつきません。事業者によって額が違うと聞くと、どれを選べばよいのかも迷います。
福祉用具のレンタル料金は「事業者が決めた月額」の1割〜3割
介護保険の福祉用具のレンタルは、正式には「福祉用具貸与」といいます。料金は1か月ごとで、平成12年厚生省告示第19号では、実際に貸与に要した費用の額を1単位の単価で割った単位数を、そのまま福祉用具貸与費とします。
福祉用具貸与の1単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価の告示で、どの地域も10円です。そのため、貸与価格が月4,000円の商品なら400単位で、1割負担の人が払うのは月400円です。
自己負担は1割で、本人の合計所得金額が160万円以上の人は2割、220万円以上の人は3割になることがあります。自分の割合は、認定を受けた人に届く介護保険負担割合証で確かめます。所得の線の細かい条件は介護費用の平均の自己負担の節にあります。
同じ告示の注3では、家まで運んで据え付ける費用は貸与の費用に含まれるとされ、別には数えません。料金の表に書かれた月額が、搬入と引き取りを含んだ額です。
介護保険で借りられるのは、要支援か要介護の認定を受けた人です。40歳から64歳の人は、加齢に伴う病気として政令で決められた特定疾病で認定を受けた場合に使えます。申請の窓口と、要支援・要介護の区分が決まるまでの流れは要介護認定とはで扱っています。
商品ごとに、全国平均貸与価格と上限がある
貸与価格は事業者が決めますが、厚生労働省は平成30年10月から、商品ごとに「全国平均貸与価格+1標準偏差」を貸与価格の上限にしています。上限を超えた価格で貸そうとする場合は、介護保険の給付の対象外です。
上限の対象は、1か月の平均の貸与件数が100件以上ある商品です。新しい商品は3か月に1度公表され、上限がすでに決まっている商品は、令和3年度から3年に1度の割合で見直されます。
厚生労働省の資料では、上限が設定されている商品は5,055商品(令和8年7月1日現在)です。商品ごとの一覧は厚生労働省の「福祉用具・住宅改修」の頁で公表されていて、最新の一覧は令和8年7月22日に更新されました。
事業者は、全国平均貸与価格を示して説明する
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第199条では、福祉用具専門相談員は、目録などの文書で、機能・使い方・利用料・全国平均貸与価格などを示し、同意を得ます。同じ種目で機能や価格帯の違う複数の商品の情報を出すことも決められています。
そのため、見積もりや提案のときに「この商品の全国平均貸与価格はいくらか」を聞けば、その事業者の価格と並べて見られます。一覧の商品コードは、公益財団法人テクノエイド協会の頁で最新のものと照らすよう、厚生労働省の頁に書かれています。
介護保険で借りられる13種目と、要介護度で借りられないもの
平成11年厚生省告示第93号が決めている福祉用具貸与の種目は、次の13種目です。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション・電動補助装置など)
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス・サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をしないもの)
- スロープ(工事をしないもの)
- 歩行器(車輪のあるものは、体の前と左右を囲む把手などがあるもの)
- 歩行補助つえ(松葉づえ・カナディアン・クラッチ・ロフストランド・クラッチ・プラットホームクラッチ・多点杖)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
厚生労働省の頁では、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえのほかは、要支援1・2と要介護1の人は原則として給付の対象外です。自動排泄処理装置は、尿だけを吸引するものを除き、要介護2・3の人も原則として対象外です。

要支援・要介護1でも借りられる場合(例外給付)
対象外の人でも、身体の状態によっては介護保険で借りられる場合があります。厚生労働省の頁は、要介護認定の基本調査の結果に基づく判断や、市町村への申請で給付の対象になる場合があると書いています。
厚生労働省の判断基準の資料(介護保険最新情報 Vol.1296)では、車いすなら「日常的に歩行が困難な者」で、基本調査の1-7(歩行)が「3.できない」の人が当たります。特殊寝台なら、起き上がりか寝返りが「3.できない」の人です。
基本調査で当たらなくても、次のどれかに当たると医師の医学的な所見で判断され、ケアマネジメントで特に必要とされた場合は、市町村が書面などで確かめて判断できます。
- i)病気などで状態が変わりやすく、日や時間帯によって頻繁に必要になる(例:パーキンソン病の薬が効いている時と切れた時の差)
- ii)病気などで状態が急に悪くなり、短い期間のうちに必要になることが確実に見込まれる(例:がんの末期)
- iii)病気などによる身体への重大な危険や症状の重篤化を避けるため、医学的に必要と判断できる(例:ぜんそく発作による呼吸不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
医師の所見は、主治医意見書のほか、医師の診断書や、ケアマネジャーが聞き取ってケアプランに書いた医師の所見でも確かめられます。手続きは、担当のケアマネジャー(要支援の人は地域包括支援センターなど)に相談して進めます。
対象外のまま借りる場合は、介護保険が使えず全額が自己負担です。介護保険を使わずに借りる形を用意している事業者もあり、その料金は事業者ごとの決まりです。
1か月の自己負担を計算する(例)
要介護2で1割負担の人が、特殊寝台と付属品2つ、車いすを借りる例で計算します。貸与価格は、置いた前提の例の数字です。

図は例です。4つの貸与価格の合計は月14,650円で、1単位10円なので1,465単位です。1割負担なら月1,465円、2割負担なら月2,930円、3割負担なら月4,395円を事業者に払います。
1年続けると、1割負担で17,580円です。貸与価格は事業者と商品で違うので、実際の額は見積もりと契約のときの説明で確かめます。
区分支給限度基準額の中に入る
福祉用具のレンタルは、訪問介護やデイサービスと同じ在宅のサービスで、1か月の区分支給限度基準額の中で数えます。平成12年厚生省告示第33号では、要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位です。
要介護2は19,705単位、要介護3は27,048単位、要介護4は30,938単位、要介護5は36,217単位です。上の例の1,465単位を使うと、要介護2の人がほかのサービスに使える分は18,240単位になります。
その月の合計が限度額を超えると、超えた単位の分は10割を払います。ベッドや車いすを借りたうえで訪問介護などを増やすときは、合計がどこまで来ているかをケアマネジャーに確かめます。
1か月の自己負担が上限を超えたとき
レンタルの1割〜3割の自己負担は、訪問介護などの自己負担と合わせて、高額介護サービス費の対象になります。介護サービス情報公表システムでは、福祉用具購入費や食費・居住費などを除いた1か月の利用者負担の合計が上限を超えた分が支給されます。
上限の区分と申請の手順は高額介護サービス費にあります。施設やショートステイの食費と居住費が下がる負担限度額認定は食費と居住費だけの制度で、レンタルの自己負担は下がりません。
月の途中から借りる・返すときの料金
告示19号の福祉用具貸与費は「1月につき」で、月の途中で始めたり終えたりした月の扱いは、事業者の契約の決まりによります。事業者の案内には、納品や解約が15日までか16日以降かで1か月分と半月分を分けるものや、日割りにするものがあります。
同じ月の中で借り始めて返すと、日数にかかわらず1か月分とする決まりの事業者もあります。短い期間だけ使うときや、入院などで返すかもしれないときは、契約の前に月の途中の扱いを聞いておきます。
体の状態が変わって別の商品に替えるときも、月の途中なら、どちらの商品の料金になるかは事業者の決まりによります。種目を替えたりやめたりするときは、ケアプランの見直しが要るので、先に担当のケアマネジャーに相談します。
要介護認定を申請中でも借りられる
介護保険法 第27条第8項では、要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じます。そのため、申請中にケアマネジャーなどに暫定のケアプランを作ってもらえば、申請日からの分を介護保険の料金で借りられる場合があります。
ただし、認定の結果が「非該当」だったときや、思っていたより軽い区分で対象外の種目だったときは、その分が全額の自己負担になります。申請中に借りるときは、この点を事業者とケアマネジャーに確かめておきます。
レンタル料金のほかに払うことがあるお金
運営基準 第197条では、事業者は、貸与の料金のほかに次の2つの費用を利用者から受け取れます。受け取るときは、あらかじめ内容と費用を説明し、利用者の同意を得ることになっています。
- 通常の事業の実施地域の外で貸与するときの交通費
- 搬出入に特別な措置が要るときの、その措置の費用(クレーンを使う搬入など)
告示19号では、離島や山間などの告示で決められた地域の事業所や利用者には、交通費に当たる額を福祉用具貸与費に加算する決まりもあります。加算は介護保険の料金の中に入るので、利用者はその1割〜3割を払います。
事故や使い方の誤りで壊したときの修理代は、事業者の契約で決まります。同じ条の第5項では、支払いがなく、請求しても正当な理由なく払わない場合、事業者は福祉用具を回収して貸与をやめることができます。
2024年4月からの「借りるか買うか」の選択制
令和6年4月1日から、一部の福祉用具は、レンタル(福祉用具貸与)と購入(特定福祉用具販売)のどちらかを選べるようになりました。厚生労働省の頁で対象とされているのは、次の4つです。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
運営基準 第199条では、福祉用具専門相談員は、どちらも選べることを十分に説明し、医師や専門職の意見と身体の状況を踏まえて提案します。レンタルを選んだ場合は、使い始めてから6か月以内に少なくとも1回、続ける必要があるかを確かめるモニタリングが行われます。
借りる場合と買う場合を比べる(例)
歩行器(歩行車を除く)を例に、1割負担で比べます。貸与価格を月2,300円、購入の価格を25,300円と置いた例の数字です。

図は例です。借りると月230円で、11か月で購入の自己負担2,530円と同じ額になります。これより長く同じ物を使う見込みなら購入の自己負担のほうが小さく、体の状態が変わって別の物に替える見込みがあるなら、借りるほうが替えやすくなります。
購入は、次の節の年度10万円の枠の中で数えます。どちらが合うかは、使う期間の見込みと、ほかに買う予定の福祉用具があるかで変わるので、提案のときに両方の額を並べて聞きます。
購入(特定福祉用具販売)と住宅改修との違い
介護保険で買う物(特定福祉用具)の種目は、レンタルとは別に告示で決まっています。厚生労働省の頁では、購入の対象は腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分と、選択制の固定用スロープ・歩行器・歩行補助つえです。
購入は、平成12年厚生省告示第34号で10万円までが対象で、介護保険法施行規則 第72条で毎年4月1日からの12か月ごとに数えます。1割負担なら10万円の購入で9万円が戻り、同じ年度に同じ種目を買った場合は、壊れたときなどを除いて対象になりません。
令和8年6月に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、介護保険法 第44条が改正されます。令和9年4月1日からは、購入費は、厚生労働大臣が定める基準で出した額(実際の購入の額のほうが低ければその額)の9割です。
改正後の第44条では、その基準は、種目や販売する事業所の地域などを勘案した平均的な費用をもとに、社会保障審議会の意見を聴いて定めます。この基準の額は、2026年10月3日の時点ではまだ示されていないので、令和9年4月からの購入の額は、市区町村と販売事業者の案内で確かめます。
払い方は、厚生労働省の頁では、販売事業者と相談して買ったあと、住んでいる自治体に支給の申請をします。施行規則 第71条では、申請書に領収証と、その用具のパンフレットなどを付けます。
住宅改修は、工事をするときの別の枠
手すりを壁に取り付けたり段差をなくしたりする工事は、福祉用具ではなく住宅改修の対象です。住宅改修には1人20万円の枠が別にあり、工事の前に申請が要ります。
工事をせずに置くだけの手すりやスロープは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタルの対象です。工事の種類と申請の順番は介護保険の住宅改修にまとめています。
壁に手すりを付ける工事の額は、場所と長さで変わります。場所ごとの目安は、手すりの取り付け費用にあります。
医療費控除の対象にはならない
国税庁の No.1127 では、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与は、医療費控除の対象外の居宅サービスとして挙げられています。訪問看護などの医療系のサービスと併せて使っていても、レンタルの自己負担は控除の計算に入れません。
一方で、同じ No.1127 では、訪問看護や通所リハビリテーションなどの自己負担は対象です。医療費控除の対象になる介護のサービスと手順は、医療費控除のやり方にまとめています。
家計簿での書き方
福祉用具のレンタルの額は、借りる物を替えた月、月の途中で始めたり返したりした月、負担割合が変わった月に動きます。月ごとに比べられるように、次の順で書いておきます。
ステップ1「介護」の項目に、誰の何を借りているかを書く5分
家計簿に「介護」の項目を作り、支払いの行に「父・ベッドと車いすのレンタル」のように、誰の何の分かを書きます。事業者が2つあるときは、事業者ごとに行を分けます。
ステップ2契約のときの貸与価格と、全国平均貸与価格を並べて控える10分
契約書や説明の文書にある商品ごとの貸与価格と、説明で示された全国平均貸与価格を、メモの欄に並べて書きます。月の途中で始めた月の扱い(1か月分か半月分か)も1行書いておきます。
ステップ3請求書の額と、負担割合を掛けた額を比べる5分
請求書が届いたら、貸与価格の合計に1割(2割・3割)を掛けた額と合っているかを見ます。合わない月は、借り始めや返却、付属品の追加がなかったかを請求書の明細で確かめます。
ステップ4購入した福祉用具は、年度の10万円の枠の残りを書く5分
購入した福祉用具は、レンタルとは別の行に、払った全額を書きます。戻ってきた日に戻った額を書き、4月から数えた10万円の枠の残りを書いておくと、次に買うときに使える額が分かります。
手元の介護保険負担割合証の割合と有効期間を見てみてください。割合が変わった月からは、同じ物を借りていても請求の額が変わります。
迷いやすい場面
要介護1で、介護用ベッドを借りたいと言われた
特殊寝台は、要介護1の人は原則として対象外です。起き上がりや寝返りが「できない」と基本調査で出ているか、医師の所見で i)〜iii)に当たるかをケアマネジャーに確かめてもらい、市町村の確認が済めば介護保険で借りられます。
同じ商品なのに、事業者によって料金が違う
貸与価格は事業者が決めるので、同じ商品でも額が違うことがあります。上限を超えていなければどの額でも介護保険が使えるので、全国平均貸与価格と比べ、点検や交換の対応も合わせて見ます。
有料老人ホームやグループホームに入る
告示19号の注7では、特定施設入居者生活介護(介護付きの有料老人ホームなど)や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を受けている間は、福祉用具貸与費を算定しません。入居先で使う用具の扱いと費用は、入居先の契約で確かめます。
身体障害者手帳を持っている
厚生労働省の補装具費支給事務取扱指針では、介護保険の福祉用具と共通する補装具は、介護保険の貸与が優先されます。オーダーメイドなどで個別に作る必要があると判断された車いすなどは、障害者の補装具費の支給の対象になるので、市区町村の障害福祉の窓口に相談します。
車いすを買ってしまったほうが安いか知りたい
介護保険では車いすは購入の対象ではないので、買うと全額が自己負担です。貸与価格が月3,600円(例)なら1割で月360円なので、6万4,800円(例)で買うのと同じ額になるのは180か月(15年)です。
レンタルでは、運営基準 第199条で、事業者が点検・調整・修理を行います。体の状態が変わったときに別の型に替えやすいことも含めて比べます。
よくある質問
Q福祉用具のレンタル料金は、どこでも同じですか
同じではありません。貸与価格は事業者が商品ごとに決め、国は商品ごとの全国平均貸与価格と上限(全国平均貸与価格+1標準偏差)を公表しています。上限を超えた価格では介護保険が使えません。
Q要支援1・2でも借りられるのは何ですか
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえと、尿だけを吸引する自動排泄処理装置です。車いすや介護用ベッドなどは原則として対象外ですが、基本調査の結果や医師の所見と市町村の確認で借りられる場合があります。
Q介護用ベッドを借りると、自己負担は月いくらですか
貸与価格の1割(2割・3割)です。付属品のマットレスやサイドレールもそれぞれ貸与価格があり、合計の1割〜3割を払います。1単位10円なので、貸与価格が月1万円なら1割で月1,000円です。
Q借りたものは、区分支給限度基準額に入りますか
入ります。訪問介護やデイサービスなどと合わせた1か月の単位数が限度額を超えると、超えた分は全額が自己負担です。
Q杖や歩行器は、借りるのと買うのとどちらを選べますか
令和6年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖は、借りるか買うかを選べます。買う場合は、年度10万円の枠の中で9割(2割・3割負担の人は8割・7割)が戻ります。
Qレンタルの自己負担は、医療費控除の対象ですか
対象ではありません。国税庁の No.1127 で、福祉用具貸与は医療費控除の対象外の居宅サービスとされています。
まとめ
- 福祉用具のレンタル料金は、事業者が商品ごとに決めた月額の貸与価格の1割(一定以上の所得の人は2割か3割)。1単位はどの地域も10円
- 国は商品ごとに全国平均貸与価格と上限(全国平均貸与価格+1標準偏差)を公表し、上限を超える価格では介護保険が使えない。事業者は全国平均貸与価格を示して説明する
- 借りられるのは13種目。要支援1・2と要介護1は、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえのほかは原則として対象外で、基本調査の結果や医師の所見と市町村の確認で借りられる場合がある
- レンタルは区分支給限度基準額の中で数え、1割〜3割の自己負担は高額介護サービス費の対象になる
- 月の途中の扱いは事業者の契約の決まり。通常の地域の外の交通費や特別な搬出入の費用は、事前の説明と同意のうえで別に払う
- 令和6年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖は、借りるか買うかを選べる
- 購入(特定福祉用具販売)は毎年4月からの12か月で10万円まで、住宅改修は1人20万円までの別の枠。令和9年4月から、購入費は厚生労働大臣が定める基準で出す形に変わる
- レンタルの自己負担は医療費控除の対象外
借りている物ごとの貸与価格と全国平均貸与価格が分かれば、毎月の請求の額を前もって見積もれます。その額を毎月の決まった支出として家計簿に書いておけば、請求書が届いたときにすぐ比べられます。
この記事で参照した公的情報
- 福祉用具・住宅改修(給付対象種目・要支援及び要介護1の原則対象外と自動排泄処理装置の扱い・貸与価格の公表(令和8年7月22日更新)・令和6年4月からの貸与と販売の選択制の対象(固定用スロープ・歩行車を除く歩行器・松葉づえを除く単点杖・多点杖)・福祉用具販売は購入後に自治体へ支給申請)
- 福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方(平成30年10月から商品ごとに全国平均貸与価格+1標準偏差を上限・上限を超えた価格は保険給付の対象外・月平均100件以上の商品が対象・新商品は3か月に1度公表・既にある商品は令和3年度から3年に1度見直し・上限が設定されている商品は5,055商品(令和8年7月1日現在))
- 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準(平成30年厚生労働省告示第80号=貸与価格が全国平均貸与価格に標準偏差を加えた額を超えないこと)
- 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号=13種目)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 11 福祉用具貸与費(1月につき・現に要した費用の額を1単位の単価で割った単位数・1単位未満は四捨五入/注3 搬出入の費用は貸与の費用に含む・告示で定める地域の交通費の加算/注6 要介護1の対象外の種目と、要介護1〜3の自動排泄処理装置(尿のみを除く)/注7 特定施設入居者生活介護などを受けている間は算定しない)
- 窓口
- 厚生労働省(法令等データベース)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=4
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号=福祉用具貸与は1級地からその他の地域まで1000分の1000)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第197条(利用料等の受領=通常の事業の実施地域以外の交通費・搬出入に特別な措置が必要な場合の費用・事前の説明と同意・支払いがないときの回収)・第199条(全国平均貸与価格等の情報の提供・選択制の説明と提案・点検と調整・機能や価格帯の異なる複数の商品の情報の提供)・第199条の2(選択制の対象の用具は6月以内に少なくとも1回モニタリング)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について(介護保険最新情報 Vol.1296・令和6年8月2日=軽度者に対する福祉用具貸与の判断の別表(基本調査の結果)と、医師の医学的な所見に基づく i)〜iii)の状態を市町村が確認する方法)
- 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号=要支援1 5,032単位・要支援2 10,531単位・要介護1 16,765単位〜要介護5 36,217単位)
- 窓口
- 厚生労働省(法令等データベース)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1
- 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第34号=10万円)
- 介護保険法施行規則 第70条(同じ種目は原則として支給しない・破損や介護の必要の程度が著しく高くなった場合などは市町村が認めれば支給)・第71条(申請書と領収証・パンフレット)・第72条(毎年4月1日からの12月間)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 介護保険法 第44条(令和9年4月1日施行の版=社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号・令和8年6月25日公布)による改正後。居宅介護福祉用具購入費は、種目や販売する事業所の地域等を勘案した平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額(現に要した額が低ければその額)の100分の90・基準は社会保障審議会の意見を聴いて定める/附則第1条=令和9年4月1日から施行)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123/20270401_508AC0000000051
- 介護保険法 第7条第3項第2号(40歳以上65歳未満の人は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で政令で定めるもの(特定疾病)による要介護状態)・第27条第8項(要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 介護保険法施行令 第22条の2(2割負担の合計所得金額160万円・3割負担の220万円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- サービスにかかる利用料(高額介護サービス費=福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く月々の利用者負担額の合計が上限を超えた分を支給)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は医療費控除の対象外)
- 補装具費支給事務取扱指針(介護保険による福祉用具貸与との適用関係=介護保険の福祉用具と共通する補装具は介護保険の貸与が優先・オーダーメイド等で個別に製作する必要があると判断された場合は補装具費の支給の対象)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001683856.pdf
