介護保険の住宅改修とは|20万円までの工事に9割、対象の6種類と申請の順番

介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の認定を受けた人が自宅に手すりを付けたり段差をなくしたりしたとき、工事費の一部が介護保険から支給される制度です。限度は1人20万円の工事までで、そのうち9割(所得により8割・7割)が出ます。
この記事では、対象になる6種類の工事と対象にならない工事、工事の前と後の申請、支払いの2つの方法、20万円がもう一度使える場合を、厚生労働省の通知と介護保険法で確かめてまとめます。工事費が戻るまでの家計簿の書き方も載せます。
親の家に手すりを付けたいのですが、介護保険でどこまで出るのかが分かりません。業者に頼む前に何をすればよいのかも迷います。
介護保険の住宅改修は、20万円までの工事に9割が出る制度
使えるのは、要支援1・2か要介護1〜5の認定を受け、自宅で暮らしている人です。介護保険法 第45条(要支援の人は第57条)では、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の改修をしたときに、市町村が住宅改修費を支給すると決めています。
対象になるのは、いま住んでいる家の工事です。介護保険の被保険者証に書かれた住所の家が対象で、入院中や施設に入っている間は使えません。退院して家に戻る準備の工事は、下の「迷いやすい場面」で扱います。
保険から出るのは、9割・8割・7割
厚生労働省の概要では、支給限度基準額は20万円で、要支援・要介護の区分にかかわらず同じ額です。20万円の工事をしたとき、保険から出る額は負担の割合で次のように変わります。
- 1割負担の人:20万円の9割で、18万円まで
- 2割負担の人:20万円の8割で、16万円まで
- 3割負担の人:20万円の7割で、14万円まで
2割・3割になるのは、65歳以上で所得が一定以上の人です。介護保険法施行令 第22条の2の線は、本人の合計所得金額と、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の両方で決まります。
- 3割:本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上(65歳以上が2人以上の世帯は463万円以上)
- 2割:本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上)
- 1割:上のどちらにも当たらない人、住民税が非課税の人、生活保護を受けている人
40歳から64歳の人は、所得にかかわらず1割です。介護費用の全体の中での自己負担は介護費用の平均の自己負担の節にまとめています。
どの時点の負担割合を使うかは、市区町村の案内で確かめます。横浜市の案内では、工事代金を払った日(領収書の日付)の時点の負担割合を使うとしています。
20万円は1人ごとで、分けて使える
20万円は、家ごとではなく介護保険の被保険者1人ごとの枠です。厚生労働省の通知(老企第42号)では、同じ家に要介護の人が2人いれば、それぞれが申請できるとしています。
ただし、同じ時期に2人の工事をするときは、それぞれに役立つ範囲が重ならないように分けて申請します。夫婦それぞれの寝室の床なら2人とも申請できますが、共用の部屋の床は1人分だけです。
20万円に届くまでは、何回かに分けて使えます。1回目に手すりで5万円使えば、残りの15万円分を別の工事に回せます。
20万円を超えた分は、全額が自分の負担
保険の対象になるのは20万円までの工事で、超えた分は全額を自分で払います。1割負担の人が25万円の対象工事をしたときは、20万円の1割の2万円と、超えた5万円を合わせて7万円が自己負担です。

図は、1割負担の人の金額の例です。保険の対象外の工事を一緒に頼んだときも、その分は全額が自己負担になります。見積もりの段階で、対象の工事と対象外の工事を分けてもらうと、あとで計算が合わせやすくなります。
対象になる工事は6種類
対象になる工事の種類は、厚生労働大臣の告示で決まっています。厚生労働省の通知(老企第34号)が、それぞれの中身を書いています。

手すりの取付け
廊下・トイレ・浴室・玄関や、玄関から道路までの通路に、転ぶのを防いだり移動や乗り移りを助けたりするために付ける手すりです。二段式・縦付け・横付けなど、体に合った形を選べます。
工事をせずに床に置くだけの手すりは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)の対象です。壁にねじで留める手すりは工事に当たるので、住宅改修の対象になります。置くだけの手すりを借りるときの料金は福祉用具のレンタル料金はいくら?にあります。
場所ごとの取り付けの額と、下地の補強で上がる額は、手すりの取り付け費用にあります。見積もりを取る前の目安にできます。
段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関の間の段差や、玄関から道路までの段差・傾きをなくす工事です。敷居を低くする、スロープを作る、浴室の床をかさ上げする、といった工事が当たります。浴室の工事そのものの費用の目安はお風呂リフォームの費用にあります。
置くだけのスロープや浴室のすのこは福祉用具の扱いで、住宅改修にはなりません。昇降機・リフト・段差解消機など、動力で段差を越える機械を付ける工事も対象外です。
床や通路の材料の変更
滑るのを防いだり、動きやすくしたりするための床材や通路面の変更です。部屋の畳を板の床やビニル系の床材にする、浴室の床を滑りにくいものにする、屋外の通路を滑りにくい舗装にする、といった工事が当たります。畳のまま表替えや新調をするときの費用は畳の張替え費用にまとめています。
引き戸などへの扉の取替え
開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉ごと替えるほか、扉を取り外す、ドアノブを替える、戸車を付けるといった工事も含まれます。
引き戸にするときに自動ドアにした場合は、動力の部分の費用は保険の対象になりません。その分は自分で払います。
洋式便器などへの便器の取替え
和式の便器を洋式に替える工事や、いまの便器の位置や向きを変える工事です。和式から替えるときは、暖房便座や洗浄機能の付いた洋式便器にしても対象です。
もともと洋式の便器に、暖房便座や洗浄機能を足すだけの工事は対象外です。くみ取り式の和式から水洗の洋式に替えるときは、水洗にする部分の費用が対象から外れます。工事費の目安はトイレリフォームの費用にあります。
これらに付帯して必要な工事
上の5つの工事のために必要になる工事も対象です。手すりを付けるための壁の下地の補強、浴室の床のかさ上げに伴う給排水の工事、スロープの転落防止の柵などが当たります。
床材を替えるための下地や根太の補強、扉の取替えに伴う壁や柱の工事、便器の取替えに伴う給排水の工事と床材の変更も含まれます。便器の工事のうち水洗にする部分は、ここでも対象外です。
対象にならない工事
老企第42号では、住宅改修費の対象は手すりの取付けや段差の解消など比較的小さな工事としています。家の資産を増やすことにつながらないように、また工事がしにくい賃貸住宅に住む人との釣り合いも考えて、20万円が決められました。
そのため、家を新しく建てる工事は住宅改修になりません。増築で新しく部屋を作る工事も対象外ですが、廊下を広げる工事に合わせて付ける手すりなど、6種類に当たる部分だけは対象になることがあります。
- 工事をせずに置くだけの手すり・スロープ・浴室のすのこ(福祉用具の扱い)
- 昇降機・リフト・段差解消機など、動力で段差を越える機械
- もともと洋式の便器への暖房便座・洗浄機能の追加
- くみ取り式を水洗にする部分の工事
- 自動ドアの動力の部分
- 新築と、新しく部屋を作る増築
対象の工事と対象外の工事を一緒に頼んだときは、対象の部分を抜き出したり割り振ったりして、保険の対象になる費用を出します。見積もりと内訳書で分けておくのはこのためです。
申請は、工事の前と後に出す
住宅改修費は、工事の前に市区町村へ申請し、工事が終わってからもう一度書類を出して支給されます。介護保険法施行規則 第75条が、前と後に出す書類をそれぞれ決めています。

工事の前に出す書類
厚生労働省の概要では、工事の前に次の4つを市区町村に出します。市区町村は、出された書類で保険の対象として適当な工事かを確かめ、結果を知らせます。
- 支給申請書(工事の種類・場所・規模と、工事をする業者)
- 工事費の見積書(材料費・工事費・諸経費が分かるもの)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事後の予定の状態が分かるもの(日付入りの写真や間取り図など)
老企第42号では、事前の確認は工事の後の支給の決定とは別のものだと、市区町村が説明することになっています。事前の確認を受けたあとも、工事の後の申請で支給が決まります。
理由書は、ケアマネジャーなどが書く
理由書を書くのは、ケアプランを作っているケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が基本です。市区町村の事業で住宅改修の相談にのっている、福祉・医療・建築の専門家が書くこともあります。
老企第42号では、ケアマネジャーが理由書を書くのはケアプランの仕事の一部なので、本人から別に費用を取ることはできないとされています。ケアマネジャーがいない人は、地域包括支援センターに相談します。
工事の後に出す書類
工事が終わったら、次の書類を出します。市区町村は、前に出した書類と照らして工事が行われたかを確かめ、支給を決めます。
- 工事にかかった費用と、着工・完成の日付
- 領収証と、工事の内訳書
- 工事の前と後の写真(場所ごと・撮った日が分かるもの)
- 家の持ち主の承諾書(本人の家でないとき)
申請の前に工事を始めてしまったとき
施行規則 第75条では、やむを得ない事情があるときに限り、工事が終わった後に申請書と理由書を出せます。厚生労働省の概要にも、やむを得ない事情があれば工事の完成後の申請もできると書かれています。
どんな事情が当たるかは、市区町村が判断します。工事の予定が決まったら、着工の前に市区町村の介護保険の担当に申請するのが確実です。確認の結果を受けてから着工するので、その日数も工事の日程に見込んでおきます。
支払いは、償還払いか受領委任払い
工事代金の払い方は、市区町村の決め方によって2つあります。どちらが使えるかは、住んでいる市区町村の介護保険の担当に聞きます。
- 償還払い:工事代金の全額をいったん業者に払い、あとで保険の分(9割・8割・7割)が本人の口座に振り込まれる
- 受領委任払い:本人は自己負担の分だけを業者に払い、保険の分は市区町村から業者に払われる
受領委任払いは、市区町村に登録した業者に頼んだときだけ使えることがあります。横浜市の案内では、受領委任払いの取扱事業者に工事を頼むと、自己負担の分を払うだけで工事ができ、工事の後の払い戻しの手続きも要らないとしています。
償還払いでは、保険の分が戻るまでの間、工事代金の全額を立て替えることになります。20万円の工事なら、いったん20万円を払い、あとで18万円(1割負担のとき)が戻ります。
20万円がもう一度使える2つの場合
20万円の枠は、要介護度が変わっても増えません。老企第42号では、要介護から要支援になった場合も同じ枠のままで、それまでに使った額を20万円から引いた額が残りの枠になります。
例外は2つです。介護の必要の程度が3段階以上上がったときと、別の家に引っ越したときは、改めて20万円まで使えます。
介護の必要の程度が3段階以上上がったとき
最初に住宅改修費を受けた工事の着工の日の区分と比べて、「介護の必要の程度」が3段階以上上がっていれば、改めて20万円まで使えます。段階は、要介護度を6つに分けて数えます。

要支援2と要介護1は同じ第二段階です。要支援1で最初の工事をした人なら、要介護3(第四段階)以上になると当たります。要介護3以上で最初の工事をした人は、3段階上がる先がないので、この例外は使えません。
この例外が使えるのは1人1回だけです。老企第42号では、それまでに受けた額にかかわらず改めて20万円までとされているので、前の枠の残りが足されることはありません。
別の家に引っ越したとき
施行規則 第76条では、20万円の枠は、いま住んでいる家の工事ごとに数えます。そのため、別の家に引っ越せば、前の家でいくら使っていても、新しい家で改めて20万円まで使えます。
引っ越しによる例外には、3段階の例外のような回数の決まりは、老企第42号には書かれていません。どの家が対象になるかは、引っ越し先の市区町村で確かめます。
市区町村の上乗せと、所得税の控除
20万円を超える工事や、6種類に当たらない工事には、介護保険のほかに使える制度があることがあります。どれも、介護保険の住宅改修とは別の申請が要ります。
市区町村が、上限を上げたり独自に助成したりすることがある
介護保険法 第45条では、市区町村が条例で、20万円より高い額を支給限度基準額にできると決めています。老企第42号でも、介護保険の対象外の工事や20万円を超える工事を、市区町村が独自に助成するのは差し支えないとしています。
どちらがあるかは市区町村で違います。介護保険の担当か、地域包括支援センターで確かめます。
バリアフリー改修の工事には、所得税の控除がある
自分が持っている家にバリアフリーの工事をすると、所得税から控除が受けられることがあります。国税庁のタックスアンサー No.1220 では、令和10年12月31日までにその家に住み始めることなどが要件です。
対象になるのは、要介護・要支援の認定を受けている人や50歳以上の人、所得税法上の障害者、65歳以上などの親族と同居している人です。補助金等を差し引いた標準的な費用の額が50万円を超えることが必要で、控除額は200万円までの費用の10%などです。
申告には、建築士などが出す増改築等工事証明書が要ります。条件と計算は、所轄の税務署で確かめます。
家計簿での書き方
償還払いでは、工事代金を払った月と、保険の分が戻る月が違います。家計簿では、払ったお金と戻るお金を別の行にして、戻るまでの間を追えるようにします。紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
ステップ1見積もりを、保険の対象と対象外に分けて書く10分
見積書の内訳を見て、6種類に当たる工事と、それ以外の工事を分けて書き写します。対象の工事は20万円までかを確かめ、超える分と対象外の分は、全額が自己負担として書きます。
ステップ2払った日に、全額を支出に書く5分
償還払いのときは、業者に払った全額をその日の支出に書きます。項目は「介護」か「住まい」にし、戻る予定の額を横にメモします。親の工事を子が払った場合は、立て替えの書き方と同じように、誰のお金から払ったかも書きます。
ステップ3振り込まれた日に、戻った額を書く5分
保険の分が口座に振り込まれたら、その日に「住宅改修費の払い戻し」として書きます。払った額から戻った額を引いた差が、この工事の実際の負担です。
ステップ420万円の枠の残りを書いておく5分
工事ごとに、使った枠の額と残りの枠を書き留めます。次に工事をするとき、残りがいくらかを市区町村に聞かなくても見当がつきます。
市区町村から届いた住宅改修費の支給決定の通知を、領収証と一緒にしまってください。支給された額と日付が書いてあるので、家計簿の払い戻しの行と照らせます。
迷いやすい場面
賃貸住宅に住んでいる
賃貸住宅でも使えます。本人が家の持ち主でないときは、工事の前の申請書類に、持ち主が工事を承諾したことが分かる書類を付けます。
入院中で、退院に合わせて工事をしたい
老企第42号では、退院や施設からの退所のあとに家で受け入れるため、先に工事を始める必要がある場合を、やむを得ない事情の例に挙げています。このときは、工事の後に申請書と理由書を出すことができます。入院中の申請と支給の扱いは、市区町村の介護保険の担当に確かめます。
家族が自分で工事をする
本人や家族が材料を買って自分で工事をした場合は、材料の購入費が対象になります。領収証は材料を売った店が出したものを使い、使った材料の内訳は本人か家族が書きます。
高額介護サービス費で戻るのか
戻りません。住宅改修費は、1か月の自己負担の上限を超えた分が戻る高額介護サービス費の計算に入りません。
要介護認定をまだ受けていない
住宅改修費を受けるには、要支援か要介護の認定が要ります。40歳以上65歳未満の人は、介護が必要になった原因が介護保険法施行令で決まった16の特定疾病のときに限られます。
認定の申請のしかたと区分は要介護認定とはにまとめています。認定の結果が出てから工事の前の申請をすると、順番を取り違えずに進められます。
よくある質問
Q介護保険の住宅改修は何回使えますか
20万円に届くまでなら、何回かに分けて使えます。20万円を使い切ったあとは、介護の必要の程度が3段階以上上がったとき(1人1回)と、別の家に引っ越したときに、改めて20万円まで使えます。
Q20万円は家ごとですか
1人ごとです。同じ家に要介護の人が2人いれば、それぞれが20万円まで使えます。共用の場所の工事は、どちらか1人の分として申請します。
Q工事の後から申請できますか
原則は、工事の前の申請が要ります。やむを得ない事情があるときに限り、工事の後に申請書と理由書を出せますが、事情に当たるかは市区町村が判断します。
Qケアマネジャーがいないときはどうしますか
地域包括支援センターに相談します。理由書は、地域包括支援センターの職員や、市区町村の事業で相談にのっている専門家が書くこともあります。
Q理由書を書いてもらうのにお金はかかりますか
ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が書く理由書は、ケアプランの仕事の一部です。老企第42号では、本人から別に費用を取ることはできないとされています。
Qお金はいつ振り込まれますか
償還払いでは、工事の後の申請を市区町村が確かめてから振り込まれます。振り込みの時期は市区町村で違うので、申請の窓口で確かめます。
まとめ
- 介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の人の工事20万円までに、9割(所得により8割・7割)が出る制度
- 対象は、手すり・段差・床材・扉・便器の工事と、それに付帯して必要な工事
- 置くだけの手すりやスロープ、動力の機械、洋式便器への機能の追加は対象外
- 申請は工事の前と後に出し、理由書はケアマネジャーなどが書く
- 20万円は1人ごとで分けて使え、3段階以上の上昇(1回だけ)と引っ越しで改めて使える
- 償還払いでは全額をいったん払うので、家計簿で払った日と戻った日を分けて書く
この記事で参照した公的情報
- 介護保険制度における住宅改修の概要(住宅改修の種類6つ・支給限度基準額は生涯20万円で要支援・要介護区分にかかわらず定額・保険給付は原則9割で上限18万円、所得に応じて8割で上限16万円・7割で上限14万円・限度額の範囲内なら複数回の申請も可能・三段階上昇時と転居で再度20万円・事前申請と工事後の申請の書類)
- 福祉用具・住宅改修(住宅改修事業者に工事内容を相談し、ケアマネジャー等に理由書を作成してもらったうえで、施工前と施工後に自治体に申請)
- 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日 老企第42号)(20万円の工事で保険給付は通常18万円・要介護状態区分が変わっても限度額は変わらない・最初の住宅改修の着工時点から「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合は1回に限り改めて20万円・転居した場合は改めて20万円・事前申請と事後申請の書類・理由書の作成者と費用を徴収できないこと・やむを得ない事情・自ら施工したときは材料の購入費・1つの住宅に複数の被保険者・市町村の独自の助成)
- 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日 老企第34号)第二 住宅改修(手すりの取付け・段差の解消・床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・付帯して必要となる住宅改修の範囲と、対象に含まれないもの)
- 介護保険法 第45条(居宅介護住宅改修費の額は費用の100分の90・支給限度基準額は厚生労働大臣が定める・市町村は条例でそれを超える額を支給限度基準額にできる)・第49条の2(一定以上所得者は100分の80・100分の70)/2029年6月24日施行の版まで第45条の文は変わらない(2026-09-26 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 介護保険法施行令 第22条の2(2割負担は本人の合計所得金額160万円以上で年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円・2人以上346万円以上/3割負担は220万円以上で単身340万円・2人以上463万円以上・住民税非課税と生活保護は1割)/現行版 410CO0000000412_20260804_508CO0000000245 と未施行の版 410CO0000000412_20270801_508CO0000000240 で同じ文(2026-09-27 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- 介護保険法施行規則 第75条(工事の前に出す書類と完了後に出す書類・やむを得ない事情があるときは完了後に申請できる・所有者が本人でないときは承諾書)・第76条(支給限度額の算定は現に居住している住宅ごと・介護の必要の程度が著しく高くなった場合は別に定める)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 介護保険の住宅改修費について(受領委任払い・工事の前に必要な書類・改修費用の支払日時点の負担割合を適用)
- 特定疾病の選定基準の考え方(40歳以上65歳未満が対象になる16の特定疾病・介護保険法施行令第二条)
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(令和10年12月31日までに居住・補助金等を差し引いた標準的な費用の額が50万円超・要介護または要支援の認定を受けている人などが対象・控除対象限度額200万円の10%・増改築等工事証明書)
