手すりの取り付け費用|トイレ・浴室・廊下・階段・玄関の外の場所ごとの相場と、下地の補強・支柱で上がる額、介護保険を使うとき

手すりの取り付け費用は、本体と工事費を合わせて、トイレや浴室なら1万〜6万円ほど、廊下は2万〜8万円ほど、階段は3万〜16万円ほどが目安です。玄関の外の通路は支柱を立てる工事が加わり、6万〜18万円ほどになります。
壁の中に手すりを留める下地が無いときは、補強の板を付ける工事で5,000〜1万5,000円ほど上がります。60〜90cmほどのまっすぐな手すり1本なら、工事費を含めて1万〜2万円ほどで収まることがあります。
要支援・要介護の認定を受けた人の家なら、介護保険の住宅改修で、20万円までの工事の9割〜7割が保険から出ます。工事の前に市区町村への申請が要るので、介護保険を使うときを先に読んでから業者に頼みます。
手すりを付けたい場所がいくつかありますが、どこに付けるといくらかかるのかが分かりません。見積もりの額が高すぎないかも心配です。
場所ごとの費用の目安
次の表は、手すりの本体と工事費を合わせた額の目安です。この記事の工事の額は、どれもリフォームの会社や、業者を紹介・仲介する会社が示している目安で、工事で利益を得る会社の数字です。同じ場所でも、長さや壁の状態で額は変わります。
| 場所 | 本体と工事費 | 上がる例 |
|---|---|---|
| トイレ | 1万〜5万円 | L型・U型にする |
| 浴室 | 1万〜6万円 | タイル・樹脂の壁 |
| 玄関(中) | 2万〜5万円 | 床に支柱を立てる |
| 廊下 | 2万〜8万円 | 長い・下地が無い |
| 階段 | 3万〜16万円 | 曲がる・両側 |
| 玄関の外 | 6万〜18万円 | 支柱・コンクリート |
1か所だけ短い手すりを付けるのか、家の中の何か所かにまとめて付けるのかで、総額は大きく変わります。何か所かを1回の工事で頼むと、出張費などを1回分にまとめられることがあります。
短い手すり1本なら、1万〜2万円ほど
まっすぐなI型の手すりで長さが60〜90cmほどなら、材料費は3,000〜8,000円ほどで、工事費を含めて1万〜2万円ほどが目安です。縦と横を組み合わせたL型は、材料費が5,000〜1万円ほどで、工事費を含めて1万5,000〜2万5,000円ほどです。
廊下のように長く付けるときは、1mあたりの額で見積もられることがあり、1mで5,000〜8,000円ほどが目安です。2〜3mなら、1万5,000〜2万5,000円ほどになります。
作業の料金だけを見ると、家の作業の業者を仲介する会社の2024年10月時点の相場は、1m以内のI型1本の取り付けが8,000〜9,000円、1辺1m以内のL型が1万〜1万2,000円ほどです。こちらには、手すりの本体の代金は入っていません。
費用は、材料費・工事費・諸経費の3つ
見積もりの額は、手すりの本体や金具の材料費、取り付ける工事費、出張費などの諸経費でできています。材料費には、手すりの棒のほか、端や途中を壁に留める金具(ブラケット)と、ねじなどの部品が入ります。
工事費は、壁の状態で上がることがあります。石こうボードのように柔らかい壁には、そのまま手すりを留められないので、壁の中の柱に留めるか、補強の板を壁に付けてから手すりを付けます。補強の工事で、5,000〜1万5,000円ほどが足されることがあります。
前からある手すりを外して付け替えるときは、外した手すりの処分に、1本あたり2,000〜5,000円ほどかかることがあります。施工の会社から家が遠いと、出張費が別にかかることもあります。
階段の手すりは、形と長さで変わる
階段の手すりは長さが要るので、ほかの場所より額が上がります。次の表は、明かりなどの機能が付かない部品を壁に直接留めた場合の、部品と工事費を合わせた額の目安です。家の困りごとの作業を請け負う1つの会社が示している額です。
| 階段の形 | 部品と工事費 |
|---|---|
| まっすぐ(直階段) | 4万〜7万円ほど |
| 途中で直角に曲がる(L字) | 4万6,000〜9万円ほど |
| 途中で折り返す(U字) | 7万5,000〜15万円ほど |
曲がる階段は、踊り場の分だけ手すりが長くなり、角をつなぐ部品と加工も加わります。リフォーム会社を紹介する会社は、直階段で7万〜15万円ほどと、もっと高い目安を示しています。壁の補強が要るか、手すりの素材で差が出るので、現地を見てもらって見積もりを取ります。
1階分の長さと、工事の時間
まっすぐな階段の1階分(13〜15段)では、手すりの長さは4.5〜5mほどになります。階段の全部ではなく、上と下の何段かだけに付ければ、額を抑えられます。
工事は、1か所の手すりなら1〜2時間ほど、まっすぐな階段なら3〜4時間ほどが目安です。壁の補強が要ったり、階段の形が込み入っていたりすると、2〜3日かかることもあります。
片側だけなら、降りるときの利き手の側
階段は、上るときより降りるときのほうが危ないとされます。両側に付けられないときは、降りるときに利き手で握れる側に付けると、体を支えやすくなります。
建築基準法施行令 第25条では、階段には手すりを設けなければならないとしています。高さ1m以下の階段の部分には、この決まりは当たりません。手すりが片側にしか無い階段に、反対側を足す工事もできます。
玄関の外や通路は、支柱の工事で高くなる
玄関の前の階段やスロープ、門から玄関までの通路に付ける手すりは、壁が無いので、地面に支柱を立てて留めます。雨や日光に耐える素材も要るので、家の中より額が上がります。
玄関のポーチに支柱付きの手すりを付けるときは、1mあたり1万5,000〜2万5,000円ほどが目安です。3mなら5万〜8万円ほどになり、支柱を地面に埋め込む基礎の工事で、1万〜2万円ほどが足されることがあります。
地面がタイルや天然の石だと、割れないように穴を開ける加工で、3,000〜8,000円ほど上がることがあります。坂が急だと支柱の数が増え、その分だけ額が上がります。
屋外の手すりの素材
屋外では、さびに強いステンレスやアルミ、金属の芯に樹脂をかぶせたものを使います。金属は、夏は熱く冬は冷たくなるので、握る所に樹脂をかぶせたものを選ぶと使いやすくなります。
土の地面や坂では、支柱をしっかり立てる工事が要ります。ブロックを埋めて支柱を差しただけでは倒れるおそれがあるので、支柱を埋める工事は業者に頼みます。
トイレ・浴室・玄関の中で付けるとき
トイレでは、便座から立ち上がるときに握る縦の手すりと、座るときに体を支える横の手すりを組み合わせたL型を付けることがあります。使わないときに上げておける跳ね上げ式は、介助をする人がいるときや、車いすを使うときに向く型です。
浴室では、浴槽をまたぐときと、洗い場で立ったり座ったりするときに使います。壁がタイルのときは穴を開ける加工が要り、樹脂のパネルの壁は補強の板が要ることがあります。ねじの穴から水が入らないよう、留めた所をふさいで仕上げます。
浴槽の縁を挟んで留める手すりは、壁に工事をしません。介護保険では住宅改修ではなく、福祉用具を買う枠(特定福祉用具販売)の「浴槽用手すり」に当たります。
玄関の中の上がり口
玄関の上がり口(上がり框)では、段を上り下りするときや、靴を脱いだり履いたりするときに握る縦の手すりを付けます。壁に留めるなら工事費は1万〜1万5,000円ほど、床に支柱を立てる型なら1万5,000〜2万5,000円ほどが目安です。
壁に下地が無いときは補強で5,000〜1万円ほど、床がタイルや石のときは3,000〜8,000円ほど上がることがあります。工事をしない置くだけの型もありますが、壁や床に留める型より安定しません。
手すりの高さと太さ
手すりの高さは、床から75〜85cmほどが目安です。階段では、段の先の角(段鼻)から75cmほどを1つの目安にします。使う人が決まっているなら、腕を下ろしたときの手首の高さに合わせると握りやすくなります。
太さは、しっかり握りたい所では直径28〜32mmほど、体重をかけて支える所では32〜36mmほどが目安です。工事の前に、使う人に壁に手を当ててもらい、テープで印を付けて高さを確かめておくと、付けたあとで使いにくくなるのを防げます。
廊下と階段のように続けて使う所は、手すりが途中で切れたり高さが変わったりしないようにつなぎます。寝室からトイレまでのように夜に歩く道筋は、手すりと一緒に足元の明かりも考えておきます。
自分で付ける場合の部品代と注意
ホームセンターや通販で部品を買って、自分で付けることもできます。階段の手すりなら、部品は次のようなもので、そろえると4万円ほどに収まります。
- 手すりの棒:2mで1本3,000〜8,000円、4mで1本4,000〜1万5,000円
- 端の金具(エンドブラケット):1個700〜5,000円
- 途中の金具(中間ブラケット):1個600〜2,000円
- 棒どうしをつなぐ部品:1個500〜3,000円
道具は、壁の中の柱を探す下地探し、メジャー、電動ドライバー、棒を切るのこぎり、印を付けるマスキングテープなどが要ります。金具は、90cmおきに1つを目安に、柱のある所に留めます。
柱の無い所に留めると、外れるおそれがある
手すりは、転びそうになったときに体重をかける物です。石こうボードにそのままねじを打つと、だんだんぐらついて、手すりごと外れるおそれがあります。下地が見つからない所や、屋外の支柱、体重を預ける人が使う手すりは、業者に頼みます。
付属のねじが、壁の厚さや支える重さに対して短いこともあります。自分で付けたら、体重をかける前に、強く押したり引いたりしてぐらつかないかを確かめます。
介護保険の住宅改修を使うとき
要支援1・2か要介護1〜5の認定を受けた人が住む家なら、手すりの取り付けに介護保険の住宅改修が使えます。厚生労働省の通知(老企第34号)では、廊下・トイレ・浴室・玄関や、玄関から道路までの通路などに、転ばないため・移動や乗り移りを助けるために付ける手すりが対象です。
手すりを付けるための壁の下地の補強も、一緒に対象になります。保険から出るのは、1人20万円までの工事の9割で、所得によっては8割か7割です。20万円を超えた分と、対象にならない工事の分は、全額を自分で払います。

図は、1割負担の人が、トイレと廊下に手すりを付けたときの額の例です。金額は例なので、自分の見積もりの額に置き換えてください。2割負担なら自分の負担は1万1,400円、3割負担なら1万7,100円になります。
申請は、工事を始める前に出す
介護保険を使うときは、ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談し、業者の見積もりと、住宅改修が要る理由を書いた書類(理由書)をそろえて、着工の前に市区町村へ申請します。工事が終わったら、領収証や工事の前と後の写真を出します。
先に工事を始めると、保険の対象にならないことがあります。要介護認定をまだ受けていない人は、要介護認定の申請から始めます。申請の書類と払い方は介護保険の住宅改修にあります。
置くだけの手すりは、福祉用具のレンタル
工事をせず床に置いて使う手すりや、便器を囲んで置く手すりは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)の対象です。老企第34号では、ねじなどで家に留める簡単なものも工事を伴うものとしてレンタルから外し、「手すりの取付け」に当たれば住宅改修の対象にしています。
退院したばかりで、どこに手すりが要るか決めきれないときは、先に置くだけの手すりを借りて試すこともできます。借りるときの料金は福祉用具のレンタル料金にあります。
市区町村の助成と、所得税の控除
市区町村によっては、介護保険とは別に、高齢の人の住まいの改修に独自の助成をしていることがあります。対象の人や上限の額は市区町村で違うので、介護保険の担当か地域包括支援センターで確かめます。
自分の家にバリアフリーの工事をすると、所得税の控除が受けられることもあります。国税庁の No.1220 では、手すりを取り付ける工事も対象ですが、補助金を引いた標準的な費用の額が50万円を超えることが要件です。手すりだけの工事では届かないことがあり、条件は税務署で確かめます。
賃貸の住まいで付けるとき
賃貸の住まいの壁や床は、大家の持ち物です。壁にねじの穴を開ける前に、大家か管理会社に、付ける場所と手すりの型を伝えて承諾を取ります。承諾は、後で食い違わないように書面かメールで残します。
民法 第621条では、借りた人は、借りた後に生じた傷を、通常の使い方による傷みなどを除いて、退去のときに元に戻す義務を負います。ねじの穴を直す費用を求められることがあるので、退去のときに外すか残すかも、承諾のときに決めておきます。
工事をしたくないときは、床に置く型や、床と天井の間で突っ張って立てる型を選ぶ方法もあります。介護保険の住宅改修は賃貸の住まいでも使えますが、申請に家の持ち主の承諾書が要ります。退去のときの費用の分け方は賃貸の退去費用にあります。
見積もりで確かめること
手すりの見積もりは、何か所に何mを付けるか、壁に下地があるかで額が変わります。現地を見てから額を出してもらい、次の点を確かめます。
- 本体と工事費が分かれているか:「一式」だけだと、どこまでの工事か分からない
- 下地の補強が入っているか:要るか要らないかと、その額
- 出張費と処分費:別にかかるか、額に入っているか
- 工事の後の保証:ぐらついたときに直してもらえるか
同じ工事を2〜3か所に見積もってもらうと、額と中身を比べられます。介護保険を使うなら、見積書を保険の対象の工事と対象外の工事に分けてもらうと、申請の書類が作りやすくなります。
手すりを付けたい場所と長さ、使う人の身長、介護の認定を受けているかをメモしてみてください。そのメモを見せて2〜3か所の見積もりを取ると、補強や出張費まで含めた総額で比べられます。
家計簿での書き方
手すりは、長く使う住まいの設備です。何の代金かが分かるように行を分けて書いておくと、介護保険で戻る額や、ほかの場所に付けるときの目安が分かります。ノートでも表計算のファイルでも、書き方は次の2つです。
ステップ1手すり・補強・出張費を、行を分けて住まいの項目に書く3分
「トイレの手すり」「廊下の手すり」「壁の補強」のように、場所と中身が分かる名前で書きます。総務省の家計調査の分け方では、手すりの名前は例示にありません。工事の代金は、住宅の設備の工事の中でほかの項目に分類されない工事費を入れる「他の工事費」に近い分け方です。
行のメモには、付けた年月と業者の名前、手すりの長さを書いておきます。あとでほかの場所に付けるときに、1mあたりの額の目安になります。
ステップ2介護保険で戻った額を、戻った日に書く2分
いったん工事代金の全額を払い、あとで保険の分が振り込まれる払い方(償還払い)なら、払った日に全額を支出に書き、振り込まれた日に戻った額を書きます。図の例なら、57,000円を払い、あとで51,300円が戻ります。
20万円の枠の残りもメモしておくと、段差をなくす工事などを後でするときに、どこまで保険が使えるかが分かります。トイレや浴室を工事ごと替える額は、トイレリフォームの費用とお風呂のリフォームの費用にあります。
トイレと廊下の手すり、壁の補強を分けて住まいの項目に書き、介護保険で戻った額と20万円の枠の残りもメモしました。次に段差の工事をするときに、いくら使えるかが分かります。
よくある質問
Q手すり1本の取り付けは、いくらですか
60〜90cmほどのまっすぐな手すりなら、本体と工事費を合わせて1万〜2万円ほどが目安です。L型なら1万5,000〜2万5,000円ほどです。壁に下地が無いと、補強の額が足されます。
Q階段に手すりを付けると、いくらですか
機能の付かない部品を壁に直接留めるなら、まっすぐな階段で4万〜7万円ほど、L字の階段で4万6,000〜9万円ほど、U字の階段で7万5,000〜15万円ほどが目安です。補強や素材によって、もっと高くなることもあります。
Q介護保険を使うと、自己負担はいくらになりますか
20万円までの工事なら、1割負担の人は工事代金の1割です。5万7,000円の工事なら5,700円になります。工事の前に市区町村への申請が要り、20万円を超えた分は全額が自分の負担です。
Q介護保険の住宅改修とレンタルは、どう分かれますか
壁や床にねじなどで留める手すりは住宅改修で、工事をせずに置くだけの手すりは福祉用具のレンタルです。浴槽の縁を挟んで留める手すりは、福祉用具を買う枠に当たります。
Q手すりは自分で付けられますか
部品を買って自分で付けることもでき、階段なら部品代は4万円ほどです。壁の中の柱に留めないと外れるおそれがあるので、下地が見つからない所や、体重を預ける人が使う所は業者に頼みます。
Q賃貸でも手すりを付けられますか
大家か管理会社の承諾があれば付けられます。退去のときに、ねじの穴を直す費用を求められることがあるので、外すか残すかを先に決めておきます。工事をしない置く型や突っ張る型を選ぶ方法もあります。
まとめ
- 本体と工事費を合わせて、トイレ・浴室は1万〜6万円ほど、廊下は2万〜8万円ほど、階段は3万〜16万円ほど、玄関の外は6万〜18万円ほど
- 60〜90cmのまっすぐな手すり1本なら、1万〜2万円ほど
- 壁に下地が無いと補強で5,000〜1万5,000円ほど、屋外は支柱の基礎で1万〜2万円ほど上がる
- 階段は形で変わり、機能の付かない部品を壁に直接留めるなら、まっすぐで4万〜7万円ほど、U字で7万5,000〜15万円ほど
- 高さは床から75〜85cmほど、太さは握る所で28〜32mmほどが目安
- 介護保険の住宅改修は、20万円までの工事の9割〜7割が出る。工事の前に申請する
- 賃貸は先に承諾を取り、家計簿では手すり・補強・出張費を分けて書く
この記事で参照した公的情報
- 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日 老企第34号)第一 1(7) 手すり(福祉用具貸与の手すりは取付けに際し工事を伴わないものに限る・ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものも工事に含む・工事を伴う場合は住宅改修の「手すりの取付け」として給付の対象)・2(3)② 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定できるもの=特定福祉用具)・第二 (1) 手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等・二段式、縦付け、横付け等)・(6)① 手すりの取付けのための壁の下地補強
- 建築基準法施行令 第25条(階段には、手すりを設けなければならない・前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない)(2025-12-01 施行の版と、2026-11-01 施行の未施行の版で同じ文。2026-10-27 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(令和10年12月31日までに居住・50歳以上や要介護・要支援の認定を受けている人などが対象・便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事を含む・補助金等を控除した標準的な費用の額が50万円超・控除対象限度額200万円)
- 民法 第621条(賃借人の原状回復義務=賃借物を受け取った後に生じた損傷は、通常の損耗と経年変化を除き、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負う)(2026-06-24 施行の版)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年)(2.2.2 工事その他のサービス=住宅、庭に関する設備工事、修理のためのもの・427 他の工事費=420〜426の項目に分類されない工事費。例示に手すりの名前は無い)
