賃貸の退去費用はいくら?|払わなくてよい通常損耗と、クロスは6年で負担が減る計算・敷金の精算の確かめ方

賃貸の退去費用は、借りた人の不注意などで傷めた部分を直す費用と、契約の特約で決めたクリーニング代などを合わせた額です。普通に暮らしていてできた汚れや、年数がたって古くなった分は、借りた人が払うものではありません。
この記事では、民法と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)を原文で確かめ、どこまでを払うのかを部位ごとに見ます。年数で負担が減る計算、敷金の精算、請求書の確かめ方、相談先、家計簿での書き方もまとめます。
退去の請求書の額が高いのか妥当なのか、比べる基準が分かりません。どこまで自分が払うものなのかにも迷います。
退去費用は、借りた人が傷めた分の修繕費とクリーニング代など
民法 第621条は、借りた人は、借りた後にできた損傷を、契約が終わったときに元に戻す義務を負うと定めています。ただし、通常の使い方でできた損耗と、年数による変化(経年変化)は、この損傷から除かれています。
この条文は、2020年4月に施行された改正で加わりました。借りた人の責任ではない理由でできた損傷も、元に戻す義務の外です。
国土交通省のガイドラインは、原状回復を、借りた人の故意・過失、注意して使う義務(善管注意義務)への違反、通常の使い方を超える使い方でできた損耗を直すことと定義しています。借りたときの状態にそっくり戻すことではない、とはっきり書いています。
ガイドラインは法律ではなく、使うことを強制するものではありません。国土交通省は、すでに結んだ契約は契約の内容が原則で、条文があいまいなときなどにガイドラインを参考に話し合うよう案内しています。
退去費用の額の目安
国土交通省のガイドラインと、国民生活センターの相談の頁には、退去費用の平均の額は示されていません。住まいの情報サイトなどの解説には、間取りや広さごとの目安が載っています。
ある住まいの情報サイトは、間取りごとの大まかな目安を次のように示しています。同じ間取りでも広さや傷み方で変わり、ほかのサイトでは額が違います。
- ワンルーム・1K:1万5,000〜4万円
- 1DK・1LDK:3万〜5万円
- 2DK・2LDK:4万〜8万円
- 3DK・3LDK:5万〜10万円
- 4DK・4LDK:9万円〜
別の住まいの情報サイトでは、特約で退去時の費用を1㎡あたり1,000〜1,200円程度にしている例が紹介されています。20㎡のワンルームなら2万円くらいになる計算です。
どれもサイトごとの目安で、国の統計ではありません。自分の請求が妥当かは、総額を目安と比べるより、行ごとに「誰が払うものか」「何年分を差し引いたか」を見るほうが確かです。
払わなくてよいものと、払うもの
ガイドラインは、部屋の傷みを4つに分けています。借りた人が直す義務があるのは、BとA(+B)です。
- A:通常の住まい方・使い方をしていても起こるもの。貸した人の負担
- B:住まい方・使い方しだいで起こったり起こらなかったりするもの。借りた人の負担
- A(+B):もとはAだが、手入れが悪くて起きたり広がったりしたもの。借りた人の負担
- A(+G):もとはAで、次の入居者のための化粧直しや設備のグレードアップを含むもの。貸した人の負担
Aの経年変化と通常損耗は、家賃の中に含まれているという考え方です。次の入居者を確保するための交換やリフォームも、貸した人が負担します。
貸した人の負担になる例
ガイドラインの別表1に挙げられている、貸した人の負担の例です。
- 家具を置いたことによる床やカーペットのへこみ、設置の跡
- 日焼けによるクロスの変色、畳の変色やフローリングの色落ち
- テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
- ポスターやカレンダーを貼った跡、画鋲やピンの穴(下地ボードの張替えが要らない程度)
- 借りた人が持ち込んだエアコンを付けたビス穴
- 地震で割れたガラス、機器の寿命による設備の故障
- 破損していない畳の表替えや網戸の張替え、鍵の取替え(紛失や破損が無い場合)
- 借りた人が通常の清掃をしている場合の、専門業者による部屋全体のハウスクリーニング
- 喫煙などの臭いが付いていない場合のエアコンの内部洗浄、台所とトイレの消毒
借りた人の負担になる例
借りた人の負担の例は、次のとおりです。手入れを怠ったために広がった汚れも含まれます。
- タバコのヤニによるクロスの変色や臭い
- 飼っているペットによる柱やクロスの傷、臭い
- 引越しの作業でついたひっかき傷、落書きなどわざとつけた傷
- 飲み物をこぼした後の手入れ不足によるカーペットのシミやカビ
- 結露を放置して広がったカビやシミ(貸した人に知らせず、拭き取りもしなかった場合)
- 掃除を怠ったための台所やコンロまわり、換気扇の油汚れやすす
- 掃除を怠ったための風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
- 重い物を掛けるために開けた、下地ボードの張替えが要るくぎ穴やネジ穴
- 鍵の紛失や破損による取替え
ガイドラインの考え方は、Q&Aでも示されています。契約書に「原状回復して明け渡す」とあっても、通常の使い方をしていた状態で返せばよく、内装をすべて新しくする費用を払う必要はないとしています。
払う場合も、年数がたつほど負担は減る
借りた人が傷めた場合でも、修繕費の全額を払うとは限りません。ガイドラインは、傷めた部分にも経年変化と通常損耗が含まれていて、その分は家賃で払ってきたとして、年数が多いほど負担を減らす考え方をとっています。
具体的には、部位ごとの耐用年数で価値が1円まで下がる直線を考え、退去のときに残っている価値の割合を負担します。主な部位の年数は、次のとおりです。

図の年数は、国土交通省のガイドラインの別表2と、令和5年3月の参考資料の表から取っています。入居年数が年数を超えていれば、借りた人の負担は1円まで下がります。
ただし、年数を超えた設備でも使い続けられる状態だったものを、わざとや不注意で使えなくした場合は、使える状態に戻す費用を求められることがあります。ガイドラインは、クロスへの落書きを消す費用を例に挙げています。
年数を考えないもの
フローリングの一部の補修は、年数を考えずに、補修の費用を借りた人が負担するのが妥当とされています。直した部分だけ新しくなっても、床全体の価値は上がらないためです。床全体を張り替えた場合は、建物の耐用年数で年数を考えます。
畳表・襖紙・障子紙は、消耗品に近いとして年数を考えません。鍵をなくしたときの交換費用も年数を考えず、全額を借りた人が負担します。
クリーニングも年数を考えません。借りた人が負担するのは、通常の清掃をしていなかった場合で、部位ごとか部屋全体の清掃の費用です。
計算の例
国土交通省の参考資料には、クロスの計算の例があります。この例では、新築から4年住んで、8畳の部屋の左右の壁2面(20㎡)に破れと傷をつけた場合で、1㎡あたり1,200円の張替え費用に、残っている価値33.3%を掛けて8,000円が目安です。
同じ例で、喫煙のヤニで部屋全体(天井を含む40㎡)のクロスが変色した場合は、4万8,000円の33.3%で1万6,000円です。残りの3万2,000円は、貸した人の負担になります。
別の例として、入居の前に張り替えたクロスの壁1面(11㎡)を、2年住んで傷めた場合を計算します。張替えの単価を1㎡あたり1,100円とすると、張替えの費用は1万2,100円です。
クロスの耐用年数は6年なので、2年住んだ時点で残っている価値は6年分のうち4年分、3分の2です。1万2,100円の3分の2で、借りた人の負担は約8,067円になります。
入居したときに新品でなかった場合
ガイドラインは、設備ごとの交換の時期は分かりにくいとして、経過年数を入居年数で代えて考える方法をとっています。入居したときにすでに古かった設備は、その状態に合わせて計算の出発点を下げます。
出発点をどこにするかは、貸した人と借りた人が確かめ合って、前もって決めておくのが適当とされています。参考資料には、入居のときのクロスの状態を価値80%とした例があります。
負担するのは、傷めた部分の最低限の単位
ガイドラインは、原状回復は傷めた部分を直すことなので、負担の範囲もできるだけ傷めた部分に限り、補修ができる最低限の単位を基本にするとしています。色や模様を部屋全体で合わせるための費用は、借りた人の負担ではありません。
部位ごとの負担の単位は、次のとおりです。
- クロス:1㎡単位が望ましいが、傷めた箇所を含む一面分までは借りた人の負担としてもやむをえない
- タバコのヤニや臭い:部屋全体のクロスが変色したり臭いが付いたりした場合だけ、その部屋全体のクリーニングか張替えの費用
- 畳:原則1枚単位。傷めたのが複数枚なら、その枚数
- カーペット・クッションフロア:傷めたところが複数箇所にわたるなら、その部屋全体
- フローリング:原則1㎡単位。傷めたところが複数箇所にわたるなら、その部屋全体
- 襖・柱:襖は1枚単位、柱は1本単位
- 鍵:なくした場合はシリンダーの交換
クロスの一部を傷めただけで部屋全体の張替え費用を求められたときは、Q&Aの考え方で、一面分までと経過年数で計算し直してもらえるかを相談します。このとき、どの面のどこを傷めたかを写真で示せると話が進みます。
クリーニング代は、特約があるかで変わる
ガイドラインでは、借りた人が通常の清掃をしていれば、専門業者による部屋全体のハウスクリーニングは貸した人の負担です。借りた人がする通常の清掃は、ごみの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃、換気扇やレンジまわりの油汚れの除去です。
一方で、契約には、通常損耗の修繕やクリーニングの費用を借りた人が払う「特約」が付いていることがあります。国土交通省の参考資料では、管理会社へのアンケートで、ハウスクリーニング特約とエアコンクリーニング特約が挙げられています。
特約が有効になる3つの条件
特約は、法律に反しない限り、契約の自由として認められます。ただ、ガイドラインは、通常の原状回復を超える負担を課す特約は、次の3つを満たさないと効力を争われるとしています。
- 特約が必要で、暴利的でないなど、客観的で合理的な理由がある
- 借りた人が、特約で通常の原状回復を超える修繕などの義務を負うと認識している
- 借りた人が、その義務を負う意思を示している
最高裁の判断も、借りた人が負担する通常損耗の範囲が契約書に具体的に書かれているか、口頭で説明されて明確に合意していることが必要だとしています。ガイドラインは、将来の負担がどの程度になるか、単価などを示しておくことも紛争を防ぐうえで欠かせないとしています。
クリーニング特約で分かれた判断
ガイドラインのQ&Aは、クリーニング特約が有効とされた例と、そうでない例を紹介しています。有効とされた例では、汚れの有無や程度を問わず専門業者が清掃し、その費用2万5,000円(消費税別)を払う特約が、明確に合意されていました。
この例では、退去のときに通常の清掃をしなくてよくなる面があり、額も月の家賃の半分以下で、清掃の費用として相応だとされました。一方、「ルームクリーニングの費用は借りた人が負担する」とだけ書いた特約は、通常損耗まで負担させる特約とは言えないと判断された例があります。
国民生活センターには、入居のときにエアコンクリーニング代を払ったのに、退去のときにも請求されたという相談が寄せられています。契約書と重要事項説明書で、クリーニングの特約の中身と額、いつ払うものかを確かめておきます。
敷金は、未払いの家賃と借りた人の負担分を差し引いて返される
民法 第622条の2は、敷金を、名目を問わず、家賃などの借りた人の債務を担保するために貸した人に預けるお金と定めています。保証金という名前でも、この性質があれば敷金です。
貸した人は、契約が終わって部屋を返されたときに、受け取った敷金から未払いの家賃などを差し引いた残りを返さなければなりません。ガイドラインのQ&Aは、敷金を返すよう求められるのは、部屋を明け渡した後だとしています。
借りた人の負担になる原状回復の費用が敷金より少なければ、残りが返ってきます。敷金より多ければ、足りない分を払います。
精算の明細は求められる
ガイドラインのQ&Aは、貸した人には敷金から差し引く原状回復の費用について説明する義務があり、借りた人は明細を求められるとしています。明細が届かないときは、内訳を書面で出してもらうよう頼みます。
国土交通省は、精算の明細の様式の例もガイドラインの別表4に載せています。部位ごとに、経過年数と借りた人の負担の割合を書く形です。
敷金が無い契約
敷金の無い契約でも、借りた人が傷めた分の修繕費や、特約で決めたクリーニング代は退去のときに払います。入居のときに退去時のクリーニング代を先に払う契約もあるので、契約書で確かめます。
敷金や保証金から一定額を差し引く「敷引き」という契約もあり、西日本に昔からある商慣習だと住まいの情報サイトは紹介しています。差し引かれる額は、契約書に書かれた内容で決まります。
退去の立会いと請求書で確かめるところ
ガイドラインは、トラブルの大きな原因は、入居のときと退去のときに部屋の状態をよく確かめていないことだとしています。入居と退去のときに立ち会い、確認のリストを作って写真を撮っておくことを勧めています。
請求書や見積書を受け取ったら、次のところを確かめます。
- 誰の負担か:経年変化や通常損耗の分(A・A(+G))が入っていないか
- 入居前からの傷:入居のときの写真やリストにある傷が入っていないか
- 経過年数:クロスなど年数を考える部位で、入居年数の分を差し引いているか
- 負担の単位:傷めた部分を超えて、部屋全体の張替えになっていないか
- 特約:特約の額と中身が、契約書に書かれたとおりか
- 単価:単価と面積が書かれているか。高級な材料への取り替えの分が入っていないか
ガイドラインのQ&Aは、立会いで「傷がある」と確認のサインをしただけなら、費用の負担まで了承したことにはならないと考えられるとしています。特約が無ければ、借りた人の責任ではない傷の分まで払う理由は無い、とも書いています。
単価は、使う材料や工事のやり方で物件ごとに違います。単価に疑問があるときは、貸した人や管理会社に内訳を確かめます。
納得できないときの相談先
まず、請求の根拠を写真や契約書で示し合いながら、貸した人や管理会社と話し合います。国土交通省の参考資料では、管理会社へのアンケートで、退去のトラブルの解決の手法は話し合いが96.1%でした。
話し合いで解決しないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。相談は無料で、窓口につながったときから通話料がかかります。
国民生活センターに登録された賃貸住宅の原状回復の相談は、2023年度13,273件、2024年度13,312件、2025年度14,711件でした。件数は2026年5月31日現在のもので、消費生活センターなどからの経由相談は含まれていません。
裁判所の手続き
返還を求める敷金などの額が60万円以下なら、簡易裁判所の少額訴訟を使えます。原則として1回の審理で判決が出る手続きです。
話し合いで解決したいときは、簡易裁判所の民事調停もあります。ガイドラインは、相談やあっせんを先に使い、うまくいかなければ調停や訴訟に進むのが解決の手順だとしています。
請求された額をすぐに払えないとき
請求に納得していても、すぐに払えないときは、管理会社に分割で払えるかを相談します。払わずにいると、連帯保証人に請求が届いたり、訴えられたりするおそれがあると、不動産会社の解説は注意を促しています。
入居の前と住んでいる間にできること
国民生活センターは、入居のときに、できるだけ貸した人の側と一緒に、写真やメモで部屋の状態を記録しておくよう呼びかけています。エアコンなど備え付けの設備が動くかも、入居のときに確かめます。
住んでいる間に設備が壊れたり、雨漏りや水漏れが起きたりしたら、すぐに貸した人の側に連絡します。ガイドラインは、知らせるのを怠って被害が広がった場合は、損害の賠償を求められる可能性があるとしています。
借りている部屋を壊したときに使える補償が、加入している火災保険に付いていることもあります。どの場合に使えるかは、保険証券と契約の書類で確かめます。
火災保険の保険料の見方は、火災保険の相場の記事にまとめています。契約のときの敷金・礼金・鍵交換費用などの決まりは賃貸の初期費用にまとめています。
家計簿では、敷金の戻りと差し引かれた額を分けて書く
退去の月は、引っ越しの費用や新しい部屋の初期費用と重なります。敷金の精算は、引っ越し業者への支払いとは別の行にし、戻ってきた額と差し引かれた額を分けて書きます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。
ステップ1契約書から、敷金と特約と解約の予告期間を書き出す10分
契約書と重要事項説明書から、預けた敷金の額、クリーニングなどの特約の額、解約を伝える期限を書き出します。特約の額が決まっていれば、その額は退去の月に出ていくお金として先に予定しておけます。
解約の予告が間に合わないと、更新したとみなされることがあります。更新の前に退去するときの注意は、更新料の相場の記事にまとめています。
ステップ2精算書の行を、特約・借りた人の負担・差し引かない分に分ける15分
精算書を受け取ったら、特約で決まっていた額、借りた人の負担とされた修繕費、それ以外に分けて書き写します。修繕費の行には、経過年数を差し引いた後の額かどうかも書いておきます。

図は、計算の例です。敷金とクリーニング代の額は例として置いた数字なので、自分の契約書と精算書の額に置き換えてください。
ステップ3差し引かれた額を、退去の月の住まいの支出にする5分
預けた敷金は、入居のときに支出に数えず、預けたお金として別に書いておく方法があります。この場合、退去の月は、差し引かれた額を住まいの支出にし、返ってきた額は預けたお金が戻った行にします。
敷金を家計簿でどう扱うかは、家賃の平均の記事にまとめています。引っ越し全体の費用の見積もり方は、引っ越し費用の平均の記事にあります。
迷いやすい場面
6年以上住んだのに、クロスの張替え費用を求められた
日焼けや電気ヤケなど、通常の使い方でできた変色なら、もともと借りた人の負担ではありません。借りた人が傷めた場合でも、クロスは6年で価値が1円まで下がる考え方なので、負担は小さくなります。
ただし、落書きやタバコのヤニのように、使える状態だったものを使えなくした場合は、費用の一部を求められることがあります。請求の理由と、年数をどう計算したかを聞きます。
立会いの場で、すぐにサインを求められた
傷があるかどうかの確認と、費用を払うことの了承は別のものです。分からない項目は、その場で費用の負担まで約束せず、見積もりの内訳を後で書面でもらってから考えると伝えます。
入居のときの写真やリストがあれば、その場で見比べます。無いときは、退去のときの部屋の状態を自分でも写真に残しておきます。
請求が敷金を超えて、追加で払うよう言われた
まず、明細を出してもらい、通常損耗の分や年数を差し引いていない分が入っていないかを確かめます。特約がある場合は、契約書に書かれた額と同じかを見ます。
内訳を確かめても納得できないときは、188で消費生活センターに相談します。60万円以下の金銭の請求なら、少額訴訟という手続きもあります。
ペットを飼っていた、室内でたばこを吸っていた
ペットによる柱やクロスの傷・臭い、喫煙によるヤニや臭いは、借りた人の負担になる例として挙げられています。喫煙で部屋全体のクロスが変色した場合は、部屋全体の張替えの費用が負担の単位になります。
ペットや喫煙について、年数を考えずに負担するといった特約が付いている場合があると、国土交通省の参考資料は書いています。特約の有効性は3つの条件で個別に判断されるので、契約の前に中身を確かめておきます。
よくある質問
Q賃貸の退去費用は、いくらくらいかかりますか
国のガイドラインには平均の額は示されていません。住まいの情報サイトの目安では、ワンルーム・1Kで1万5,000〜4万円などとされ、サイトによって額は違います。
借りた人が傷めたところが無ければ、払うのは主に特約で決めたクリーニング代などです。傷めたところがあれば、その修繕費のうち年数を差し引いた分が加わります。
Q経年劣化や通常損耗の分は、払わなくてよいのですか
民法 第621条は、通常の使い方でできた損耗と経年変化を、借りた人が元に戻す損傷から除いています。日焼けによる変色や家具を置いた跡、電気ヤケなどは、貸した人の負担です。
ただし、通常損耗の修繕を借りた人が払う特約が、3つの条件を満たして明確に合意されている場合は、その特約に従うことになります。特約の中身は、契約書の特約の欄で確かめます。
Qハウスクリーニング代は、必ず払うものですか
ガイドラインでは、通常の清掃をしていれば、専門業者による部屋全体のクリーニングは貸した人の負担です。契約にクリーニングの特約が明確に合意されていれば、その額を払います。
特約があるかと、その額は、契約書と重要事項説明書で確かめます。額が書かれていない特約は、どこまでが負担かを管理会社に聞いておきます。
Q敷金はいつ返ってきますか
ガイドラインのQ&Aは、敷金の返還を求められるのは、契約で別に決めていなければ、部屋を明け渡した後だとしています。返ってくる時期は、契約書の精算の決まりで確かめます。
Q10年住んだら、退去費用はかかりませんか
クロスやカーペット、エアコンなど6年で価値が1円になる部位は、借りた人が傷めていても負担は小さくなります。ただし、フローリングの部分補修や畳表、襖紙、鍵の紛失は年数を考えません。
特約で決めたクリーニング代も、住んだ年数に関係なくかかります。長く住んだ場合も、精算書の行ごとに年数の扱いを確かめます。
Q請求書の額に納得できないときは、どうすればいいですか
明細と、年数や負担の単位の計算を出してもらい、ガイドラインの考え方と照らします。話し合いで解決しないときは、消費者ホットライン188で消費生活センターに相談します。
Q家計簿では、退去費用をどの項目に書けばいいですか
差し引かれた額は、退去の月の「住まい」の支出に書きます。敷金を預けたお金として別に書いていた場合は、返ってきた額をその行から減らします。
まとめ
- 退去費用は、借りた人が傷めた分の修繕費と、特約で決めたクリーニング代などの合計
- 民法 第621条とガイドラインでは、通常の使い方でできた損耗と経年変化は、借りた人の負担ではない
- 借りた人が傷めた場合でも、クロスは6年など部位ごとの年数で負担が減る。フローリングの部分補修・畳表・襖紙・鍵の紛失は年数を考えない
- 負担は傷めた部分の最低限の単位で、クロスは傷めた箇所を含む一面分まで
- クリーニング代は、特約が3つの条件を満たして明確に合意されていれば払う
- 敷金は、明け渡した後に、未払いの家賃と借りた人の負担分を差し引いて返される。明細は求められる
- 納得できないときは、188で消費生活センターに相談でき、60万円以下なら少額訴訟もある
- 家計簿では、敷金の戻りと差し引かれた額を分け、差し引かれた額を退去の月の住まいの支出にする
請求書を、誰の負担か・何年分を差し引いたか・どの単位かで見直すと、払う額の根拠が分かります。敷金の精算を家計簿で分けておけば、退去の月のお金の出入りも追えます。
この記事で参照した公的情報
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版・平成23年8月)(原状回復の定義=賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること/A・B・A(+B)・A(+G)の区分/経過年数の考慮=耐用年数で残存価値1円/経過年数を考慮しないもの=フローリングの部分補修・襖紙・障子紙・畳表/負担単位=クロスは毀損箇所を含む一面分まで・タバコのヤニは居室全体/特約の3つの要件/別表1〜4/Q&A Q6・Q9・Q12〜Q17)
- 窓口
- 国土交通省 住宅局
- 確認日
- 確認先
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(ガイドラインの位置付け・平成10年3月取りまとめ・平成16年2月と平成23年8月に改訂・原状回復は借りた当時の状態に戻すことではない)
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料(令和5年3月・耐用年数の表=壁クロス6年・流し台5年・冷暖房機器6年・便器と洗面台15年・木造22年・RC造47年/クロスの計算例=8畳・左右の2面20㎡・単価1,200円・4年入居で8,000円、喫煙で居室全体40㎡なら16,000円/令和4年アンケートでハウスクリーニング特約・エアコンクリーニング特約が挙げられている/紛争解決の手法)
- 窓口
- 国土交通省 住宅局
- 確認日
- 確認先
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
- 民法 第621条(賃借人の原状回復義務=通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く)・第622条の2(敷金=いかなる名目によるかを問わず・賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときに残額を返還)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民事訴訟法 第368条(少額訴訟=訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 賃貸住宅の原状回復トラブル(PIO-NET の相談件数=2023年度13,273件・2024年度13,312件・2025年度14,711件・2026年5月31日現在・2026年7月31日更新/最近の事例)
- 窓口
- 独立行政法人 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
- 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!(2026年2月17日公表・入居時と退去時の両方でエアコンクリーニング代を請求された事例・壁紙にソファの跡で張替え費用を請求された事例・消費者へのアドバイス=契約前・入居時・入居中・退去時)
- 窓口
- 独立行政法人 国民生活センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260217_1.html
- 消費者ホットライン(188に電話すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内・相談は無料で通話料がかかる)
- 少額訴訟(60万円以下の金銭の支払を求める訴え・原則として1回の審理)
- 賃貸の退去費用はいくら?(間取りごとの目安=ワンルーム・1K 1万5,000〜4万円・1DK・1LDK 3万〜5万円・2DK・2LDK 4万〜8万円・3DK・3LDK 5万〜10万円・4DK・4LDK 9万円〜/2023年9月20日更新)
- 窓口
- goo 住宅・不動産(民間の住まいの情報サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://house.goo.ne.jp/useful/column/rent/basic/0024.html
- 賃貸の退去費用の相場は?(特約で1㎡あたり1,000〜1,200円程度の退去時費用・壁クロスの張替えは1面単位で1㎡あたり1,000〜1,200円程度・クッションフロア3,000円・木製フローリング1万5,000円程度/2025年8月5日更新)
- 窓口
- SUUMO(民間の住まいの情報サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_money/taikyohiyou/
- 賃貸物件の退去費用の相場はいくら?(広さごとの1㎡あたりの目安・壁紙800〜1,500円/㎡・床2,700円/㎡〜・畳1枚3,500円〜)
- 窓口
- 法律事務所の読み物(民間)
- 確認日
- 確認先
- https://vs-group.jp/lawyer/tachinoki/rent/taikyo-uchiwake/