給湯器の修理費用はいくら?|壊れた所ごとの目安と出張費、保証で無料になる場合、修理か交換かの決め方、賃貸で誰が払うか

支出の見直し ・

給湯器の修理費用は、修理の業者を紹介する会社の出張費・技術料・部品代の目安を足すと、水の量や温度を整える部品の水制御系で1万〜3万5,000円、バーナーなどの燃焼系で1万4,000〜3万3,000円、基板などの電装系で2万〜4万5,000円です。実際の額は見積もりで決まります。

取り付けてから1年ほどの間なら、メーカーの保証で無料になることがあります。保証が切れていると、修理をしなくても出張費がかかることがあるので、頼む前に額を確かめます。

10年近く使った給湯器は、修理用の部品が無いこともあり、交換と並べて決めます。賃貸の部屋に付いている給湯器なら、修理を頼む前に大家さんか管理会社に知らせます。

給湯器のお湯が出なくなりました。修理にいくらかかるのか、直すより交換したほうがよいのかが分かりません。

壊れた所ごとの修理代の目安

4つの系統ごとの目安

給湯器の中は、水の量や温度を整える水制御系、ガスを燃やす燃焼系、配線や基板の電装系、事故を防ぐ安全装置系に分かれます。次の表は、修理の事業者を紹介している会社が示す出張費・技術料・部品代の目安を、系統ごとに足した額です。

系統 主な部品 修理代の目安
水制御系 水量センサー・切替弁 1万〜3.5万円
燃焼系 バーナー・ガスの弁 1.4万〜3.3万円
電装系 配線・基板 2万〜4.5万円
安全装置系 立ち消え・過熱の防止 1万〜5.8万円

内訳は次の節の表のとおりです。この会社は修理の見積もりの仲立ちもしている会社なので、表の額は決まった料金ではなく、手元の見積もりが高いか低いかを見るときの目安の1つとして使います。

修理代の内訳と、出張費

修理代は、出張費・技術料・部品代に分かれます。同じ会社の目安では、出張費はどの系統も2,000〜3,000円で、技術料と部品代は次のとおりです。

系統 技術料 部品代
水制御系 5,000〜8,000円 3,000〜2.4万円
燃焼系 7,000〜1万円 5,000〜2万円
電装系 8,000〜1.2万円 1万〜3万円
安全装置系 5,000〜3万円 3,000〜2.5万円

安全装置系は、ガスを止める装置や、中が熱くなりすぎるのを防ぐ装置の修理で、技術料の幅が広くなっています。電装系は基板を替えると部品代だけで3万円ほどになり、合わせて4万円を超えることがあります。

出張費は、業者の事業所から家までの距離で決まることがあり、近い地域なら3,000円ほどが多いとされます。修理が要らなかったときや直せなかったときも、来てもらった分の出張費はかかることがあります。

部品ごとの目安と、高くなるとき

同じ会社の部品ごとの目安では、バーナーの修理は1万5,000〜3万円、基板は3万〜5万円、水量センサーは1万〜3万円、安全装置は1万〜2万円です。どの部品を替えるかは、点検のあとの見積書で確かめます。

修理代が高くなるのは、直す所が2か所以上あるとき、基板のような主な部品を替えるとき、休日や急ぎで来てもらうときです。夜間や休日は割増になる場合もあるので、頼むときに額を聞いておきます。

症状ごとに考えられる原因

お湯が出ない

先に、蛇口から水が出るかを見ます。水も出ないときは、給湯器ではなく断水や水道の側の問題のことがあります。水は出るのにお湯にならないときは、ガスコンロに火がつくか、ほかの電気が使えるかを確かめます。

給湯器の電源プラグが抜けていないか、ブレーカーが落ちていないかも見ます。ブレーカーを入れ直してもすぐに落ちるときは、漏電のおそれがあるので、使わずに点検を頼みます。

寒い日の朝に出ないときは、配管が凍っていることがあります。熱湯はかけず、取扱説明書の凍結のときの案内を確かめます。水道管の凍結と解氷の費用は、水道管の凍結・破裂の修理費用にあります。

ガス・水・電気に問題が無いのにお湯が出ないときは、給湯器の故障が考えられます。水が出ない、温度が安定しないといった不具合は、水量センサーなどの水制御系の故障のことがあり、表の目安は1万〜3万5,000円です。

お湯がぬるい・温度が安定しない

ぬるいときは、リモコンの設定温度を見ます。お風呂と台所で同時にお湯を出すと、能力の低い給湯器や古い給湯器では、温度が上がりきらないことがあります。

1か所の蛇口だけで温度が安定しないときは、蛇口の金具が原因のこともあります。全部の蛇口で安定しないときは、給湯器の側が原因と考えられます。水抜き栓のフィルターや、浴槽の循環アダプターにごみが詰まっていないかも見ます。

使い始めに熱いお湯が出て、すぐ冷たくなり、また適温に戻るのは「冷水サンドイッチ現象」と呼ばれます。給湯器のしくみで起きることで、故障ではありません。

追い焚きができない

追い焚きは、浴槽のお湯を循環させて温めるので、お湯がある程度残っていないとできません。浴槽の循環フィルターが汚れで詰まっていても、追い焚きできないことがあります。

この2つを確かめても直らないときは、給湯器の故障が考えられます。追い焚きの有無は、頼むときに伝える情報にもなります。

異音・振動がする

燃焼系の部品が壊れると、異音や振動、動作の不良が出るとされます。燃焼系はバーナーやガスの量を整える弁などで、表の目安は1万4,000〜3万3,000円です。

音に気づいたら、どこから、いつ、どんな音が鳴るかを見ておくと、頼むときに症状を伝えられます。日本ガス石油機器工業会は、ふだん感じない異音・異臭・発煙を、給湯機の経年劣化のサインの例に挙げています。

エラーが出る・リモコンが効かない

リモコンにエラーの番号が出たら、番号を控え、取扱説明書かメーカーの頁で意味を調べます。説明書の案内で直る場合もあり、直らなくても、頼むときに番号を伝えると話が早くなります。

リモコンの操作ができなくなったときは、リモコンそのものの交換で済む場合があります。工業会は、ときどきエラーが出る、リモコンの操作が正常にできない、を経年劣化のサインの例にしています。

水が漏れる

本体や配管から水が漏れているときは、給湯器の電源を切り、止水栓を閉めて、漏れが広がるのを止めます。配管の水漏れは、漏れている所と直し方で額が変わるので、見積もりで内訳を確かめます。

本体の中から漏れているときは、カバーを外して中を見ないようにします。外から見える様子と、漏れている場所を伝えて点検を頼みます。

ガス臭い・黒い煙が出る

ガスの臭いがするときや、排気口から黒い煙が出ているときは、すぐに使うのをやめます。不完全燃焼が起きていると、一酸化炭素中毒や火災につながるおそれがあります。

ガスの臭いがしたら、火を使わず、換気扇や電気のスイッチにもさわらずに、窓を開けます。ガス栓を閉め、契約しているガス会社の緊急の窓口に連絡します。修理の額を比べるより、安全を先にします。

頼む前に自分で確かめること

修理を頼む前に、次のことを確かめると、故障ではなかったと分かる場合があります。出張費がかかる前に、お金をかけずにできることです。

  • 水が出るか:水も出ないなら断水や水道の側の問題のことがある
  • ガスと電気:ガスコンロに火がつくか、ほかの電気が使えるか
  • 電源とブレーカー:給湯器の電源プラグとブレーカーを見る
  • リモコン:電源が入っているか、設定温度が下がっていないか
  • フィルター:水抜き栓のフィルターと循環アダプターのごみを取る
  • エラーの番号:控えて、取扱説明書で意味を調べる
  • 取扱説明書の案内:症状ごとの確かめ方や復帰のしかたを見る

頼むときは、給湯器の本体に貼られたシールの型番を伝えます。リモコンに書かれた品番とは違うので気をつけます。製造年や使い始めた時期、追い焚きの有無、エラーの番号も分かれば、合う部品を用意してもらいやすくなります。

本体を開けての修理や、ガスの配管をつなぐ作業は、資格のある人でないとできません。自分でできるのは、リモコンの電池の交換やフィルターの掃除のような作業までです。

保証で無料になる場合

メーカーの保証は1年が多く、延びる場合も

故障した給湯器が保証の期間内なら、無料で修理を受けられます。メーカーの保証は、ほとんどの場合1年ですが、給湯器の所有者登録をすると、保証の期間が延びる場合があります。

優良住宅部品(BL)の認定を受けた給湯器は、メーカーの保証が2年とされます。期間はメーカーと機種で違うので、保証書で確かめます。保証の期間内の修理は、取り付けた会社に相談する形もあります。

期間内でも、確かめておくこと

保証書では、保証が始まる日、対象にならない故障、どこへ連絡するかを確かめます。保証の期間内でも、出張費や保証の対象外の作業にお金がかかる場合があるので、全部が無料とは考えずに聞いておきます。

保証書と、取り付けた日が分かる明細は、修理を頼む前に手元に出しておきます。期間が過ぎていても、延長保証や住宅設備の保証の契約があれば、その契約の窓口に先に連絡します。

延長保証に入るかどうかの考え方は、家電の延長保証は必要?にあります。保証料と修理代を比べる式は、給湯器のような住まいの設備にも当てはめられます。

どこに頼むか

頼む先は、保証が残っているかで分かれます。保証の期間内ならまずメーカーか取り付けた会社、期間が過ぎていれば、メーカーやガス会社、給湯器の専門の業者に見積もりを頼み、額を並べて決めます。

頼む先 向いているとき 費用の傾向
メーカー 保証の期間内 期間外は高めのことも
ガス会社 契約先に頼みたい 高めのことも
給湯器の専門の業者 保証が切れた 抑えやすいが差がある
量販店・ホームセンター 店で相談したい 日数がかかることも

メーカーは自社の製品の部品を持ち、期間外の修理は値引きが少なく高めになりやすいとされます。給湯器の専門の業者は額を抑えやすい一方、技術や対応に差があるので、見積もりの内訳と、修理のあとの保証を確かめます。

2社以上に見積もりを頼むと、額や内訳を並べて比べられます。見積もりでは、出張費・技術料・部品代が分かれて書かれているか、点検だけで終わったときや修理を断ったときにいくらかかるかを見ます。

頼んでから直るまでの流れと日数

頼むと、電話で症状を聞かれ、来てもらう日を決めます。当日に点検して見積もりが出て、部品があればその場で直り、最後に試運転で直ったかを確かめます。

部品の在庫があれば、修理は半日から1日で終わるものがほとんどとされます。部品を取り寄せるときは、届くまで1週間ほどかかることもあります。午後に頼むと、翌日以降の対応になる業者がほとんどとされるので、急ぐときは午前のうちに連絡します。

修理か、交換か

決めるときに見ること

直すか替えるかは、何年使ったか、見積もりの額、どこが壊れたか、部品が手に入るかの4つを見て決めます。替えるほうへ傾く目安には、次のようなものがあります。

  • 使い始めて10年前後たっている
  • 修理の見積もりが、交換の額に比べて大きい
  • 修理をくり返している
  • 壊れた所の部品の製造が終わっている

使って10年以上の給湯器は、1か所を直しても、続けて別の所が壊れることがあります。交換の費用は、本体と工事を合わせて、ガス給湯器で10万〜30万円程度が目安です。種類ごとの額と国の補助は、給湯器の交換費用はいくら?で確かめられます。

修理用の部品は、製造打ち切り後7年程度が一般的

日本ガス石油機器工業会のガス石油機器PLセンターは、修理部品の保有期間はメーカーがそれぞれ決めていて、ほかのメーカーの例を含めて見ても製造打ち切り後7年程度が一般的としています。部品の保有期間は、取扱説明書にも書かれています。

メーカーの案内では、通常の機種は製造打ち切り後7年、BLの認定を受けた機種は10年としている例もあります。買った日からではなく、その機種の製造が終わった時から数えるので、期間が過ぎると、本体が動いていても部品が無く修理できない場合があります。

設計上の標準使用期間と、点検

ガスや石油の機器には、安全に支障なく使える「設計上の標準使用期間」が決められていて、一般の温水機器は8〜10年に設定されています。PLセンターは、ガス給湯器が安全に使える目安を約10年としています。

工業会は、目安として10年で、まず点検を受けるよう呼びかけています。法律で決まった点検の対象は石油給湯機と石油ふろがまで、屋外式のガス給湯器などは、メーカーが行う有料の「あんしん点検」の対象です。

1年あたりの額で比べる

修理代と交換の費用は、そのまま比べると交換のほうがずっと高く見えます。修理してからあと何年使えるかと、新しい給湯器を何年使うかで割ると、1年あたりの額で比べられます。

修理の側は、見積もりの額を、直してから使えそうな年数で割ります。交換の側は、本体・工事・古い給湯器の処分を合わせた総額を、新しい給湯器を使う年数で割ります。

修理と交換を1年あたりの額で比べた例の図。修理代3万6,000円で修理してからあと2年使うと1年1万8,000円、本体と工事などで21万円の新しい給湯器を10年使うと1年2万1,000円。金額と年数は例

図は、使って8年目の給湯器を修理代3万6,000円で直してあと2年使う場合と、21万円で交換して10年使う場合の例です(金額と年数は例)。修理は1年1万8,000円、交換は1年2万1,000円で、この例では修理のほうが1年3,000円安くなります。

直したあとで別の部品が壊れれば、その分の修理代が上乗せになります。この例では2年後に交換の費用がかかることも、比べるときに入れておきます。

賃貸の部屋の給湯器

部屋に初めから付いている給湯器は、自分で業者を呼ぶ前に、大家さんか管理会社に知らせます。民法 第606条は、賃貸人(大家さん)が、貸した物を使えるようにするのに必要な修繕の義務を負うと定めています。

ただし、借りている人のせいで修理が要るようになったときは、この限りではないとされています。借りている人には、修繕が要ることを遅れずに大家さんに知らせる義務もあります(第615条)。

管理会社を通さずに業者を呼ぶと、修理代が自分の負担になる場合があります。メーカーの保証の期間内でも、自分でメーカーに頼まずに、先に管理会社か大家さんに相談します。給湯器を借りる契約(リース)なら、契約している会社に知らせます。

知らせても大家さんが相当の期間のうちに修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、借りている側が自分で修繕してかまいません(民法 第607条の2)。本来は大家さんが持つ修理代を払ったときは、直ちにその分を返してもらうよう求められます(第608条)。

借りている人のせいでなく部屋の一部が使えなくなったときは、使えない部分の割合に応じて家賃が減ると定められています(第611条)。減る額は条文に書かれていないので、連絡した日と相手の返事、お湯が使えなかった日数を記録し、話し合う材料にします。

「点検」の電話や訪問から交換を勧められたら

国民生活センターは2024年2月に、給湯器の点検を名目にしたトラブルについて注意を出しました。給湯器の点検商法の全国の相談は、2022年度の561件から、2023年度は12月末までで1,099件に増え、契約した人の7割以上が70歳以上でした。

電話や訪問で突然点検を持ちかけ、「このままでは壊れる」と不安にさせ、「今契約すれば割引する」と高額な交換の契約を急がせる手口が見られます。「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」と、身分を偽る例もあります。国民生活センターの助言は次のとおりです。

  • 電話や訪問で点検を持ちかける業者に、安易に点検させない
  • 断れずに来られたときは、インターホン越しに断る
  • その場で契約せず、ほかの見積もりと比べて決める
  • クーリング・オフなどができる場合もある
  • 不安や迷いがあれば、すぐに消費生活センターなどに相談する

家に来た業者と結んだ契約が訪問販売にあたるときは、契約の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフで申し込みの撤回や契約の解除ができます(特定商取引法 第9条)。相談先が分からないときは、188に電話すると、住まいの近くの消費生活センターにつないでもらえます。

家計簿での書き方

総務省の家計調査の分け方では、住まいの設備の修理は「設備修繕・維持」にまとまります。給水給湯工事費や、水回りの設備の修繕維持費・保守点検費は、その中の「給排水関係工事費」に入ります。

直してもらったら、その日付と症状、替えた部品、払った額、保証が使えたかどうかを家計簿の同じ行に書き添えます。何年目に何回直したかが後から分かり、次に壊れたときに交換へ切り替えるかを決める手がかりになります。

給湯器の修理や交換は、いつ来るか読めない出費です。毎月の予算とは分けて積み立てておくと慌てずに済み、そうした数年おきの出費の拾い方は特別費は思い出さずに明細から拾うにまとめています。

よくある質問

Q点検や出張だけでもお金はかかりますか

かかることがあります。修理が要らなかったときや直せなかったときも、来てもらった分の出張費はかかる場合があります。頼む前に、点検だけで終わったときや、見積もりのあと修理を断ったときの額を聞いておきます。

Q修理はどのくらいで終わりますか

部品の在庫があれば、半日から1日で終わるものがほとんどとされます。部品を取り寄せるときは1週間ほどかかることもあり、配管の交換まで要ると数日かかる場合もあります。

Q自分で直せますか

本体を開けての修理や、ガスの配管をつなぐ作業は、資格が要るのでできません。リモコンの電池の交換や、フィルターの掃除のような作業までにとどめ、直らなければ点検を頼みます。

Q10年以上使った給湯器は修理できますか

部品の保有期間は製造打ち切り後7年程度が一般的なので、それを過ぎると部品が無く修理できない場合があります。部品があっても、ほかの所が続けて壊れることがあるので、交換と並べて決めます。

Q修理のあとに保証はありますか

直した部品に保証が付くか、付くなら何か月かは、業者ごとに違います。保証の期間が短いと、同じ所がまた壊れたときに再び費用がかかるので、見積もりをもらう時点で聞いておきます。

まとめ

  • 修理代は壊れた所で変わり、修理の業者を紹介する会社が示す出張費・技術料・部品代の目安を足すと、水制御系1万〜3万5,000円、燃焼系1万4,000〜3万3,000円、電装系2万〜4万5,000円。実際の額は見積もりで決まる
  • 出張費は2,000〜3,000円ほどで、直らなくてもかかることがある。頼む前に、点検だけで終わったときの額を聞く
  • 頼む前に、水・ガス・電気、電源とブレーカー、リモコンの設定、フィルターを確かめる。ガス臭や黒い煙なら使うのをやめる
  • 保証はメーカーの1年が多く、登録で延びる場合や、BLの認定品は2年のことも
  • 部品の保有期間は製造打ち切り後7年程度が一般的。10年前後なら交換と1年あたりの額で比べる
  • 賃貸は先に大家さんか管理会社に知らせる(民法 第606条・第615条)
  • 突然の点検の勧誘ではその場で契約せず、迷ったら188に電話して消費生活センターに相談する

この記事で参照した公的情報

  1. 民法 第606条(賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。賃借人の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない)・第607条の2(賃借人が通知し又は賃貸人が知ったのに相当の期間内に修繕しないとき・急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できる)・第608条第1項(賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちに償還を請求できる)・第611条第1項(賃借人の責めに帰することができない事由で一部が使用できなくなったときは、その割合に応じて賃料が減額される)・第615条(賃借物が修繕を要するときは、遅滞なく賃貸人に通知する)(2026-06-24 施行の版。未施行の5つの版も同じ条文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. ガス石油機器PLセンター INFORMATION 2023.9(一般相談:ガス給湯器が安全に使用できる目安は約10年・修理部品の保有期間はメーカーが独自に決めているが、他社の例を含めて見ても製造打ち切り後7年程度が一般的・取扱説明書にも部品の保有期間が書かれている)
    窓口
    一般社団法人 日本ガス石油機器工業会(ガス石油機器PLセンター)
    確認日
    確認先
    https://www.jgka.or.jp/pl/information/202309.pdf
  3. ガス・石油燃焼機器にも寿命があります(目安として10年でまずは点検・放置したときのリスクの例(漏れによる火災・ヤケド・着火の異常・不完全燃焼によるCO中毒)・「給湯機」の経年劣化サイン例=エラー表示・異音・異臭・発煙・お湯にならない・温度が安定しない)
    窓口
    一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
    確認日
    確認先
    https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/tenken_maintenance/keinen/index.html
  4. 長期使用製品 安全点検制度についてのご案内(特定保守製品として引き続き指定されているのは石油給湯機と石油ふろがま・除外された製品はメーカー等の自主的な点検(あんしん点検・有料)・一般の温水機器の設計標準使用期間は8~10年)
    窓口
    一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
    確認日
    確認先
    https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/tenken_maintenance/tenkenseido/index.html
  5. 給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-(2024年2月21日公表・PIO-NET の給湯器の点検商法に関する年度別相談件数 2018年度206件・2019年度241件・2020年度245件・2021年度335件・2022年度561件・2023年度は12月31日までで1,099件・契約当事者の7割以上が70歳以上・消費者へのアドバイス)
    窓口
    独立行政法人 国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240221_1.html
  6. 特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等・書面を受領した日から起算して8日)(2026年8月12日施行の版・2027年7月22日施行の版まで8日は同じ)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  7. 消費者ホットライン(188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  8. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(設備修繕・維持=住宅、庭などの設備やその修繕に関するもの・工事その他のサービス=住宅、庭に関する設備工事、修理のためのもの・424 給排水関係工事費=水回り設備に関する工事費、修繕維持費、保守点検費も含む・給水給湯工事費)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。