水道管の凍結・破裂の修理費用はいくら?|解氷と破裂の修理の目安、誰が払うか(持ち家・賃貸)、火災保険と水道代の減免

支出の見直し ・

水道管の凍結・破裂の修理費用は、凍って水が出ないだけなら、業者の解氷で1万〜3万円が目安とされます。破裂した管を1か所替えると1万〜4万円で、壁の中や床下、地中で破裂すると、開けて元に戻す費用が加わって5万〜20万円になることがあります。

額を大きく分けるのは、破裂したかどうかと、破裂した所が目に見えるかどうかです。凍って水が出ないだけなら、蛇口を閉めて自然に溶けるのを待つか、ぬるま湯で溶かせば費用はかかりません。

破裂して水が噴き出しているときは、業者を探す前にメーターボックスの中のバルブ(止水栓)を右に回して閉めます。賃貸の部屋なら、修理を頼む前に管理会社か大家に連絡します。誰が払うかは、破裂した場所と原因で決まります。

朝起きたら水が出ず、外の管から水が漏れています。修理にいくらかかるのか、賃貸だと自分で払うのかが分かりません。

凍結・破裂の修理費用の目安

次の表は、凍結と破裂の作業ごとに、目安とされる額を並べたものです。「壁・床下・地中」の行のほかは、基本料金や出張費、夜間の割増は入っていない額で、業者や管の材料、家の状態で変わります。

状態 作業 目安
凍って水が出ない 自分で溶かす 0円
凍って水が出ない 機器を使わない解氷 8,000〜1万円
凍って水が出ない 電気・蒸気での解氷 1万〜3万円
見える管が破裂 1か所の交換 1万〜4万円
地中の管が破裂 深さ50cm以上の1か所 4万5,000〜5万円
壁・床下・地中 開けて直し、元に戻す 5万〜20万円
家の管の全体 引き直し 30万〜50万円

「壁・床下・地中」の行は、基本料金(点検や出張の費用)と、漏れている所を探す調査、壁や床を開ける工事、元に戻す工事まで含めた額です。表の額は1か所の額なので、何か所も破裂したときや、凍った範囲が広いときは、そのぶん上がります。

凍って水が出ないだけなら、まず自分で溶かす

東京都水道局の案内では、水が凍って出ないときは、蛇口を閉めたまま自然に溶けるのを待ちます。急ぐときは、凍った所にタオルをかぶせ、人肌くらい(40℃程度)のぬるま湯をゆっくりかけて溶かします。

いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあります。溶けて水が出たら、管や蛇口の根元から水がにじんでいないか、家じゅうの水を止めて水道メーターのパイロットが回っていないかを見ます。

業者の解氷は、鉄や銅の管には電気を流して温める方法、ポリや塩ビの管には蒸気を当てる方法があり、どちらも費用に大きな差は無いとされます。お湯は出ないのに水は出るときは、給湯器の凍結のことがあり、その修理や交換の額は給湯器の交換費用にあります。

破裂したら、見える管か見えない管かで額が変わる

屋外の立水栓や給湯器のまわり、洗面台の下など、管が見えている所の破裂は、壁や床を壊さずに直せるので、額が抑えられます。地中の管は、掘る深さが50cm以上になると掘る費用がかかり、1か所で4万5,000〜5万円が目安とされます。

壁の中や床下で破裂すると、漏れている所を探す調査に1万〜3万円かかることがあり、さらに開ける工事と元に戻す工事が加わります。濡れた床や壁、下の階の天井を直す費用は、管の修理代とは別にかかります。

修理代のほかにかかる費用

修理代や解氷の作業費のほかに、業者によっては次の費用が加わります。電話で頼むときに、どれがかかるかを聞いておきます。

費用 目安
基本料金 3,000〜5,000円
出張費 0〜3,000円
夜間・早朝の割増 0〜1万円
見積もり 0円から

夜間・早朝の割増は、作業料金の20〜30%と決めている業者もあります。見積もりは無料とされていても、点検に時間がかかると料金がかかる業者もあるので、来てもらう前に確かめます。

自分の家の総額を出す

修理の総額は、基本料金と出張費、作業費(修理代や解氷)、部材の代金を足した額です。凍って溶かしてもらい、そのあと破裂が見つかって直すときは、解氷と修理の両方の作業費がかかります。

凍結で破裂した屋外の露出した水道管を1か所直すときの総額の例の図。基本料金4,500円、出張費2,000円、管の交換の作業費22,000円、管と保温材の代金3,500円で、平日の昼の合計は32,000円。夜間・休日の割増は入れていない。金額は例

図は、凍結で屋外の見えている管が1か所破裂し、平日の昼に交換してもらう場合を置いた例です。基本料金4,500円、出張費2,000円、管の交換の作業費22,000円、管と保温材の代金3,500円で、合計は32,000円です。

図の額は、上の表の幅から置いた例です。夜中に破裂しても、水を止めてしのげるなら、ふだんの営業時間に頼めば夜間の割増を避けられます。実際の額は、破裂した場所と管の材料を伝えて、見積もりで確かめます。

破裂したら、まず水を止める

水道管が破裂したら、まずメーターボックスの中のバルブ(止水栓)を右(時計回り)に回して閉めます。一戸建てでは敷地の地面にある水道メーターのふたの中、集合住宅では玄関の横のパイプスペースの中にあります。

古い止水栓は固くなっていることがあり、無理に力を入れると壊れるおそれがあります。回らないときは無理をせず、水道局か業者に連絡します。止水栓を閉めると、家じゅうの水が使えなくなります。

水が止まったら、見えている破裂の所に乾いたタオルを巻き、下にバケツを置きます。上から自己融着テープ(濡れてもくっつくテープ)を巻くと漏れを抑えられますが、業者が来るまでの手当てです。直す前に、破裂した所と濡れた所の写真を撮っておきます。

誰が払うか:持ち家・マンション・賃貸

修理代を誰が払うかは、破裂した場所と、借りている家かどうかで分かれます。目安を表にすると次のとおりです。

破裂した場所 払う人の目安 先に連絡
道路〜メーター 水道局(東京都の例) 水道局
メーター〜蛇口 家の持ち主 工事店
マンションの共用部分 管理組合など 管理会社
賃貸の部屋 貸す人(下の例外あり) 管理会社・大家

道路からメーターまでの扱いと連絡先は、水道局ごとに決まっています。破裂した所が道路側か家側か分からないときも、まず水道局に連絡して確かめます。

持ち家は、メーターより家側が自分の負担

東京都水道局は、道路と水道メーターの間で起きた漏水を、一部を除いて水道局で修理するとしています。メーターから蛇口までの間の漏水は、使う人が自分で水道工事店に修理を頼む決まりです。

浜田市の凍結防止の案内でも、破裂した水道管の修理代と、漏水した水の水道料金は、使う人の負担としています。家の中や敷地の中の、メーターより家側の管は、凍結で破裂しても自分で直して払うものと考えておきます。

分譲マンションは、専有部分か共用部分か

分譲マンションでは、自分の部屋の中の管は自分の負担になり、パイプスペースや廊下などの共用部分の管は、管理組合の負担になることがあります。どこまでが共用部分かは、マンションの管理規約で確かめます。

共用部分かどうか分からないときは、自分で業者を呼ぶ前に管理会社に連絡します。共用部分の設備を勝手に直すと、費用を払ってもらえないことがあります。

賃貸は、修理を頼む前に管理会社か大家へ

民法 第606条では、賃貸人(貸す人)が、貸した物を使い続けるのに要る修繕をする義務を負います。その修繕が、借りた人の責めに帰すべき事由で必要になったときは、この義務から外れます。

第615条では、借りた物に修繕が要るとき、借りた人は遅れずに貸す人へ知らせる義務があります(貸す人がすでに知っているときは除く)。契約で直す業者が決まっていることもあるので、自分で業者を呼ぶ前に連絡します。

国土交通省の原状回復のガイドラインは、借りた人は社会通念上求められる注意を払って部屋を使う義務(善管注意義務)を負うとしています。水漏れを知らせなかったために下の階まで広がったときは、損害賠償を求められる可能性もあるとしています。

凍結の場合、契約や入居のしおりで求められていた水抜きなどの手当てをせずに破裂させたときは、借りた人の責めとされ、修理代を求められることがあります。古くなった管の破裂や、ふつうに暮らしていて防ぎようのなかった破裂は、貸す人の修繕の範囲になりえます。

どちらに当たるかは、契約と、そのときの事情で決まります。管理会社に連絡するときは、いつ気づいたか、前の晩に何をしていたか(水を出していた、留守だったなど)を伝え、写真も見せます。

下の階の部屋を濡らしてしまったときは、相手への賠償が問題になります。借りた人が入る火災保険の家財や賠償の補償については賃貸の火災保険にあります。

頼む先と、見積もりで確かめること

水道法 第16条の2では、水道事業者(水道局)は、給水装置の工事を正しくできる事業者を指定でき、供給規程で、指定給水装置工事事業者の工事であることを給水の条件にできます。東京都水道局の案内も、修理を頼む先として東京都指定給水装置工事事業者を挙げています。

指定がなくてもできる「軽微な変更」は、水道法施行規則 第13条で、蛇口だけの取り替えや補修、パッキンなどの部品の取り替え(配管を伴わないもの)に限られています。破裂した管の修理は配管の工事なので、住んでいる地域の水道局が指定した業者に頼みます。

指定業者の一覧は、水道局ごとにサイトに載っています。水道局によっては、管工事の組合などが修理の業者を紹介する窓口を設けているので、どこに頼めばよいか分からないときは、水道局のサイトで「漏水」「凍結」の頁を見ます。

見積もりで確かめること

東京都水道局は、なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、工事が始まる前に内容と費用、アフターサービスの説明を受けるよう案内しています。急いでいて見積もりを取る時間がないときも、どのくらいの費用がかかりそうかを先に聞きます。

  • 作業の中身:解氷だけか、管を替えるのか、何か所か
  • 総額と内訳:基本料金、出張費、作業費、部材の代金を分けて書いてあるか
  • 追加の料金:壁や床を開けるときや、破裂が増えたときの額
  • 割増と見積もり:夜間・休日の割増、見積もりや調査の料金
  • 書類:保険や減免に使う見積書・領収書・修理の報告書を出せるか

保険を使うときや、水道局に減免を頼むときは、修理の内容が分かる書類が要ることがあります。頼む前に、書類を出してもらえるかを聞いておきます。

広告の安い額と、高額な請求

令和7年7月31日に消費者庁が出した注意喚起によると、「水道つまり漏れ 2,980円~」といったネットの表示を見て依頼した人が高い料金を求められた相談が、各地の消費生活センターなどに届いています。水回りの修理は、表示の安い額だけで決めず、総額を確かめてから頼みます。

業者とその場で契約したときは、特定商取引法の訪問販売の規定によって、クーリング・オフなどを使える可能性があります。困ったときは、消費者ホットラインの188に電話すれば、身近な消費生活センターや相談窓口につないでもらえます。広告と請求の例は水漏れの修理費用にもあります。

火災保険で出るかは、契約の約款で決まる

凍結で破裂した管そのものの修理代が火災保険で出るかは、契約の約款で決まります。凍結で壊れた水道管の修理費を出す費用の保険金(「水道管凍結修理費用」などの名前)が付いている契約では、管の修理代が支払われることがあります(古くなったことによる破損は対象外とされることがあります)。

破裂した水で濡れた床や壁、家具や家電は、「水濡れ」の補償がある契約なら、対象になることがあります。この補償では、管そのものの修理代は対象外とされることがあります。

自分の契約で出るかは、保険証券の補償の一覧や特約の欄を見て、分からなければ保険会社か代理店に聞きます。賃貸の部屋では、建物にかける保険は持ち主の大家が入るもので、借りた人の保険は自分の家財と、大家やほかの人への賠償に備えるものです。

請求の流れと期限は火災保険の請求にまとめています。直す前の写真と、修理の見積書や領収書を残しておきます。

漏れた分の水道代と、減免

破裂した管から漏れた水も、メーターを通っていれば、その分の水道料金がかかります。下水道の使用料を水道の使用量で計算する地域では、下水道の分も増えます。

水道局によっては、漏水した分の料金を減らす減免の制度があります。減免の条件と減る額は水道局が決めていて、全国で同じではありません。ここでは2つの市の案内を例に、凍結の漏水で見ておくところを示します。

ふだんの減免は、見つけにくい漏水が中心

出雲市の資料では、ふだんの減免の対象は、指定工事業者が直した床下・壁の中・地中の配管の漏水だけです。屋外に出ている管や給湯器まわりの漏水は、ふだんの減免の対象に入っていません。

四日市市の案内も、宅地の中の漏水は、ふだんは使う人に料金を払ってもらっているとしています。凍結で見えている管が破裂したときは、ふだんの減免を受けられない水道局があると考えて、早めに水を止めて漏れる量を抑えます。

寒波のあとに、特別な減免をする水道局もある

出雲市は、令和5年1月の寒波による凍結破損の漏水に限って、水道料金と下水道使用料の特別な減免をしました。ふだんの減免の範囲(床下・壁の中・地中)に限らず、水道・ガス・電気設備などの専門の業者が直したものを対象にしました。

この特別な減免では、前の年の同じ月との使用水量の差を漏水の量とし、水道料金はその2分の1、下水道使用料はその全てを減らしました。自分で直したものは対象外で、直したあとの写真と、修理代の請求書か領収証の写しを付けて、令和5年4月28日までに申請する決まりでした。

四日市市も同じ寒波のあと、今回に限って、屋外の管や給湯器付近の管の破損による漏水を直した場合に、料金の一部を減らしました。申請が要り、決めた期日までに直さないと減免できないとしていました。

寒波のあとは、自分の水道局のサイトのお知らせを見て、特別な減免が出ていないかを確かめます。出ていなくても、検針票のお客さまセンターに、凍結の漏水が減免の対象になるかを聞けます。ふだんの減免の条件と申請の流れは水道代が急に高くなったときにあります。

凍結を防ぐ手当てと、そのお金

東京都水道局の案内では、水道管は外気の温度が-4℃以下になると凍結しやすいと言われ、風が当たりやすい所や日の当たりにくい所では、-4℃にならなくても凍結するおそれがあります。外に出ている管は、冬の前に手当てをしておきます。

  • 外気に触れる管に保温材を巻き、濡れないようにビニールテープなどで蛇口の根元まですきまなく巻く(毛布や発泡スチロールでも代わりになる)
  • 冷え込む夜は、メーターから一番離れた蛇口1か所から、鉛筆の芯くらいの細さで水を出し続ける(浜田市の案内)
  • 水抜き栓がある家は、寝る前や留守にする前に水を抜く
  • 12月〜3月上旬に数日家を空けるときは、メーターボックスの中のバルブを閉めておく(東京都水道局の案内)

保温材は、ホームセンターなどで数百円から買えるとされます。浜田市の案内では、水を出し続けた分の料金はかかるとしていて、東京都水道局は、出した水を容器で受けてお風呂などに使うよう勧めています。

水を出し続けた分の額は、流した量に、自分の水道局の1m³あたりの額を掛けて出せます。たとえば、1分に0.2Lずつ8時間流すと96L(0.096m³)で、1m³あたり300円の地域なら約29円です(量と単価は例)。単価は、検針票の使用量と金額からおおよそ出せます。

家計簿での書き方

修理代は、払った日に「住まいの修理」などの行に書き、凍結・破裂した場所と業者の名前、領収書の有無を添えます。保険金や減免で戻ったお金は、入った日に別の行で書くと、修理代のうちいくらが自分の負担になったかが分かります。

賃貸で管理会社にいったん自分で払うよう言われたときは、立て替えた額と、あとで戻るかどうかを書いておきます。保温材や凍結防止の道具は、毎年の冬の前に買う物として、年に一度の出費の欄に入れておくと、来年の準備に使えます。

よくある質問

Q凍って水が出ないとき、すぐ業者を呼んだほうがいいですか?

漏れていなければ、蛇口を閉めたまま自然に溶けるのを待つか、タオルとぬるま湯で溶かせば費用はかかりません。家じゅうの水を止めてもメーターのパイロットが回るなど、漏れているしるしがあれば、止水栓を閉めて業者に頼みます。

Q破裂した管を自分で直してもいいですか?

タオルやテープを巻くのは、業者が来るまでの手当てです。管の修理は配管の工事で、水道法施行規則の「軽微な変更」に入らないので、水道局が指定した業者に頼みます。自分で直すと、水道局の減免の対象外になることもあります。

Q賃貸で凍結させてしまったら、全額自分で払うのですか?

民法では、使うのに必要な修繕は貸す人の義務で、借りた人の責めによる場合は除かれます。凍結を防ぐ手当てを求められていたのにしなかったかなど、事情で分かれるので、修理を頼む前に管理会社か大家に連絡して確かめます。

Q修理のあと、漏れた分の水道代は戻りますか?

減免の制度があるかと条件は、水道局ごとに違います。凍結で見えている管が破裂した漏水は、ふだんの減免の対象外とする水道局もあり、寒波のあとに特別な減免をする水道局もあるので、自分の水道局に聞きます。

まとめ

  • 凍って水が出ないだけなら、業者の解氷は1万〜3万円が目安。自分で溶かせば0円(熱湯はかけず40℃程度のぬるま湯で)
  • 破裂した管は1か所の交換で1万〜4万円、壁の中・床下・地中は開けて戻す費用が加わり5万〜20万円になることがある
  • 総額は、基本料金・出張費・作業費(修理や解氷)・部材の代金の合計。夜間・早朝は割増が足されることがある
  • 破裂したら、メーターボックスの中のバルブを右に回して閉める
  • 持ち家はメーターより家側が自分の負担。賃貸は業者を呼ぶ前に管理会社か大家へ(民法では修繕は貸す人の義務、借りた人の責めによるときを除く)
  • 修理は水道局が指定した業者に頼み、見積もりで総額と書類を確かめる。困ったら188
  • 火災保険で管の修理代が出るかは契約の約款で決まる。漏れた分の水道代の減免は水道局ごとに違い、寒波のあとに特別な減免をする水道局もある

この記事で参照した公的情報

  1. 水道管の凍結について(水道管は気温が-4℃以下になると凍結しやすいと言われ、風が当たりやすいところや日の当たりにくいところでは-4℃にならなくても凍結する恐れがある・保温材を巻きビニールテープ等で蛇口の根本まで巻く・毛布や発泡スチロールでも代用できる・凍結の発生が考えられる期間(12月~3月上旬)に数日間家を空ける際はメータボックス内のバルブを閉める・蛇口を閉めた状態で自然に溶けるのを待つか、タオルを被せ人肌程度(40℃程度)のぬるま湯をゆっくりかける・いきなり熱湯をかけると水道管や蛇口が破裂することがある・漏水したらメータボックス内のバルブを閉め、東京都指定給水装置工事事業者かメンテナンスセンターへ・金額を含む契約内容に水道局は関与しない・なるべく複数の水道工事店から見積書を取る・集合住宅は建物の所有者や管理会社へ相談)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/touketsu
  2. 漏水修繕の依頼先(道路から水道メータまでの漏水は一部の場合を除いて水道局が修理・水道メータから蛇口までの漏水はお客さま自身で水道工事店へ修理を依頼・緊急で見積りを取る時間がない場合はどの程度の費用がかかる可能性があるのかを事前に確認・修繕や調査の依頼には基本的に出張費などがかかる)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/shuri
  3. 浜田市水道施設凍結防止パンフレット(破裂した水道管の修理代や、漏水した水の水道料金はお客様の負担・気温が-4℃以下になったとき・気温-4℃以下が予想される日の前の夜に水道メーターから一番離れている蛇口1か所から一晩中細く(鉛筆の芯くらいの太さで)水を出し続ける・出し続けた水の料金はかかる・水抜きはメーターボックスの中の止水栓を右に回して閉め、家の一番低い場所にある蛇口を開けて水を全部出す)
    窓口
    島根県浜田市
    確認日
    確認先
    https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001814/files/touketu.pdf
  4. 水道管等の凍結破損による水道料金・下水道使用料の特別減免について(令和5年3月24日・全員協議会資料・令和5年1月寒波による凍結破損で漏水し、水道、ガス、電気設備等の専門業者で修理された場合・自己修理は減免の対象外・通常減免は指定工事業者による床下、壁中、地中の配管修理のみ対象・水道料金は漏水量(前年同月の使用水量との差)の1/2、下水道使用料は全てを減免・申請書に修理後の写真と修理費用の請求書又は領収証の写しを添付・申請期限は令和5年4月28日)
    窓口
    島根県出雲市 上下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1679293203481/files/siryou30.pdf
  5. 寒波を原因とした漏水に対する水道料金等の減免について(令和5年1月25日から26日の寒波・通常であれば宅地内での漏水は使用される方に料金を負担していただいているが、今回に限り屋外配管や給湯器付近の配管等の破損による漏水を修理した場合に水道料金等の一部を減免・申請が必要・期日までに修理しない場合は減免ができない)
    窓口
    三重県四日市市 上下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230208_genmeninfo.pdf
  6. 民法 第400条(善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない)・第606条第1項(賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない)・第615条(賃借物が修繕を要するときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない)・第621条(賃借人の原状回復義務・通常の損耗と経年変化を除く・賃借人の責めに帰することができない事由によるものは除く)(2026-06-24 施行の版。未施行の 2029-06-23 施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  7. 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)Q10(賃借人は社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務(善管注意義務)を負う・物件や設備が壊れて修繕が必要となった場合は賃貸人に修繕する義務があるが、賃借人は賃貸人に通知する必要があり、通知を怠って被害が生じた場合(例えば水道からの水漏れを賃貸人に知らせなかったため、階下の部屋にまで水漏れが拡大したような場合)には、損害賠償を求められる可能性もある・入居のしおり等を確認)
    窓口
    国土交通省住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
  8. 水道法 第16条の2(水道事業者は給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定でき、供給規程の定めるところにより、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる・国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く)・水道法施行規則 第13条(軽微な変更=単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る))(水道法は 2025-07-01 施行の版・施行規則は 2026-09-17 施行の版。どちらも未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  9. ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(令和7年7月31日・「水道つまり漏れ 2,980円~」などの表示を見て依頼したところ、実際には高額な料金を請求された相談が各地の消費生活センターなどに数多く寄せられている)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250731_01.pdf
  10. 消費者ホットライン(188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

この記事を書いているのは

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