水道代が急に高くなった原因は?|検針票とメーターで漏水を確かめる手順と、水道局の漏水の減免

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

水道代が急に高くなったら、まず検針票の使用量(m³)を、前の回と前の年の同じ時期と比べます。量が変わっていないのに金額だけ上がったなら、料金の改定や、基本料金の無償の期間が終わったことなどが原因として考えられます。

量が増えていて、人数や使い方に思い当たることがなければ、家の水を全部止めて水道メーターのパイロットを見ます。止めても回っていれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。

漏水した分も、メーターで計った水量の料金は原則として払います。それでも、地中や壁の中の漏水を直したときなどは、水道局の減免で一部が減ることがあります。修理の前に水道局の案内を確かめます。

いつもと同じように使っているのに、水道代の請求がいきなり上がって驚いています。漏水なのか、払わなくてよい分があるのかが分かりません。

検針票で、量が増えたのか金額だけ上がったのかを見分ける

原因の見当は、検針票(水道使用量等のお知らせ)の「使用量」と「金額」と「期間」の3つでつきます。2か月ごとに検針と請求をする水道局では、1回の請求が2か月分なので、比べる相手も同じ長さの期間にします。

前の回は季節が違うので、使う量が季節で変わる家では、前の年の同じ時期の検針票とも比べます。手元に無ければ、検針票のお客さま番号を伝えて水道局に聞きます。

次の表は、検針票で見えたことから、考えられる原因と次にすることを並べたものです。上の行から順に当てはめます。

検針票で見えたこと 考えられる原因 次にすること
量は同じで金額が上がった 料金の改定・無償の終わり 水道局の料金の案内を見る
期間がいつもより長い 検針の日のずれ 1か月あたりに直す
量が増え、思い当たる 人数・季節・使い方 使い方を見直す
量が増え、思い当たらない 漏水の疑い メーターのパイロットを見る
水を止めてもパイロットが回る メーターから先の漏水 修理と減免の相談

東京都水道局の案内では、使用水量が急に増える原因として、人数が増えたなどの使い方の変化、漏水、季節的な増加を挙げています。表の3行目と4行目は、この3つのどれに当たるかを分ける行です。

量が同じなのに金額が上がるとき

水道法 第14条では、水道事業者は料金などの供給条件を供給規程で定め、実施の日までに周知することになっています。都や市町村などの地方公共団体の水道事業者が料金を変えたときは、国土交通大臣に届け出ます。料金の改定は、水道局の案内やお知らせで確かめられます。

臨時の値下げが終わって、元の額に戻ることもあります。東京都水道局は令和8年夏に、主に家庭で使われている口径13・20・25ミリの水道の基本料金を、4か月分無償にしました。無償の期間の検針票では、基本料金の欄が0円と書かれます。

東京都水道局の案内で、口径20ミリの無償の額は4か月で税込5,148円です。2か月分の請求なら、無償が終わった回は、量が同じでも税込で約2,574円上がって見えます。

量が増えたときは、使い方と季節を先に見る

人数が増えた、在宅の時間が長くなった、夏に洗濯やシャワーの回数が増えたなど、思い当たることがあれば、使い方の変化が考えられます。東京都23区の料金表のように、使った量が増えるほど1m³あたりの額が上がる水道局では、増えた分を高い段階の額で数えます。

東京都23区の水道の従量料金は、口径13〜25ミリで、11〜20m³の段階は1m³につき128円、21〜30m³の段階は163円です。量が段階の境目を越えると、越えた分の1m³は高い額になります。水道代の平均と比べる方法は水道代の平均はいくら?にまとめています。

漏水かどうかは、水道メーターのパイロットで確かめる

使い方に思い当たることがないのに量が増えたときは、メーターで漏水を確かめます。東京都水道局の案内では、水を使っていない状態でパイロットが回転(点滅)していれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水しています。

ステップ1家じゅうの水を止めて、メーターを見る5分

蛇口・トイレ・給湯器・洗濯機・食洗機など、水を使うものを全部止めます。メーターの場所が分からないときは、水道局のお客さまセンターに聞きます。

ふたを開けて、パイロット(小さな羽根や、デジタル式なら点滅する表示)を1〜2分見ます。止まっていれば、今は漏れていません。回っていれば、ステップ2に進みます。

ステップ2止水栓を閉めて、場所をしぼる15分

トイレ・洗面所・キッチンなどの止水栓を全部閉めて、もう一度パイロットを見ます。止まれば、止水栓の先のどこかで漏れています。止水栓を1つずつ開けて、パイロットが回り出した場所が漏れている所です。

止水栓を全部閉めても回るときは、止水栓の無い蛇口か、地中や壁の中の管で漏れている疑いがあります。自分では見つけにくい場所なので、修理を頼む先に調べてもらいます。

漏れやすい場所と、1か月放っておいたときの額

東京都水道局は、漏水に注意する場所として、いつも濡れている地面や壁、使っていないのに水が流れる便器、給湯器の継ぎ目、ポタポタ落ちる蛇口を挙げています。散水栓の閉め忘れや、きれいな水が流れ続ける下水のマンホールも漏水のしるしです。

次の額は、東京都水道局が示す、漏水を1か月放っておいた場合の料金の目安です。口径20ミリ、1か月の使用水量24m³の家に、漏水の分が上乗せされた場合の額で、下水道料金を含み、消費税は含みません。

  • 蛇口から糸状(1ミリくらい)に漏れる:約6m³・約1,800円
  • 蛇口から糸状(2ミリくらい)に漏れる:約16m³・約5,500円
  • 便器の前の部分から、箸の先くらいの水が流れる:約20m³・約7,000円
  • 便器の水面がわずかに動いている:約150m³・約69,000円

便器の水面がわずかに動くだけでも、額は大きくなります。東京都水道局の案内では、夜は水を使う量が減って水圧が上がるので、漏水の量も増えます。

修理を頼む先は、漏れている場所で決まる

水道法 第3条では、配水管から分かれて家に引き込む給水管と、それにつながる蛇口などをまとめて「給水装置」と呼びます。東京都水道局の案内では家の水道設備は使う人の財産で、川崎市の案内では配水管から分かれた先の給水管は持ち主の財産です。

東京都水道局の案内では、道路から水道メーターまでの漏水は、一部の場合を除いて水道局が直します。メーターから蛇口までの漏水は、自分で東京都指定給水装置工事事業者に修理を頼み、費用も自分で払います。場所が分からないときも、まず水道局に連絡します。修理の額は水漏れの修理費用にあります。

指定給水装置工事事業者に頼む

水道法 第16条の2では、水道事業者は、給水装置の工事を正しくできる事業者を指定できます。指定給水装置工事事業者の一覧は、住んでいる地域の水道局のサイトにあります。減免を受ける条件に、指定の事業者による修理を入れている水道局もあるので、頼む前に確かめます。

修理の費用は、漏れている場所と工事の内容で変わります。修理業者の料金表の例では、止水栓や給水管の修理で1万円前後、地中の漏水で数万円からの額が示されています。東京都水道局の案内では、見積りが有料の場合や出張費がかかる場合があるので、なるべく複数の見積書を取ります。

賃貸や集合住宅のとき

賃貸の部屋やマンションでは、自分で修理を頼む前に、建物の持ち主や管理会社に連絡します。東京都水道局の案内でも、集合住宅の場合は建物の所有者や管理会社へ相談するとしています。修理の費用を誰が持つかは、漏れた原因と契約で決まるので、管理会社に確かめます。

川崎市の案内では、借家で大家が修理をしてくれないという理由でも、減免の期間は延びません。減免には期間の上限があるので、漏水に気づいたら早めに管理会社に伝えて、修理の日を決めてもらいます。

漏水の減免は、直した漏水の一部を減らすしくみ

東京都水道局の案内では、家の水道設備は使う人の財産で、使う人の責任で管理するものです。漏水があっても、メーターで計った水量の料金は払いますが、事情によっては減額できる場合もあります。

川崎市の案内も、メーターより先の漏水の分は払うのが原則で、一定の要件を満たす場合に限って減免するとしています。減免の名前・条件・減る額は水道局が決めるので、全国で同じではありません。ここでは2つの市の決まりを例に、どこを確かめるかを示します。

対象になりやすい漏水と、なりにくい漏水

堺市の要綱では、減免を受けられるのは、使う人が注意して管理していたのに、給水装置などの破損で漏水した場合です。地中や建物の壁の中など、見つけるのが難しい場所の漏水を「地下漏水」と呼び、ほかの漏水より大きく減らします。

同じ要綱では、蛇口(給水栓)の不良による漏水は減額の対象から外しています。管理を怠ったことが原因と認められる場合は、減らす水量を少なくします。蛇口の閉め忘れや、漏れに気づいていたのに直さなかった場合は、水道局によっては対象から外れることがあります。

凍結で見えている管が破裂した漏水は、ふだんの減免の対象にならない水道局があります。寒波のあとに特別な減免をした例は、水道管の凍結・破裂の修理費用にまとめています。

減る額は、ふだんの量との差で決まる

堺市の要綱では、原則として前の年の同じ時期の使用水量を参考に、ふだんの量(認定水量)を決めます。今回の量からふだんの量を引いた分が漏水の量で、堺市では地下漏水なら、2か月ごとの計量で漏水の量の100分の50、1か月ごとの計量なら100分の35を減らします。

地中や壁の中でない漏水は、計量の期間にかかわらず100分の30です。対象になる期間は原則として、修理が終わった日の1年前の日から修理の日までの計量分のうち、2か月ごとの計量なら2か月分までです。

たとえば、堺市で2か月ごとの計量の家が、地中の漏水で今回66m³になり、ふだんの量が26m³と決まった場合(例)です。漏水の量は40m³で、その100分の50の20m³が減り、料金を計算する水量は46m³になります。

川崎市の案内では、減免の対象になる期間は、漏水が起きた日・直した日・上下水道局が漏水を確かめた日の3つで決まり、1件の漏水につき最長4か月です。すでに払った料金があれば、対象の期間の分が戻ります。

申請の流れ

申請の形は水道局ごとに違います。次の流れは、堺市の要綱と東京都水道局の回答に、修理の前の連絡と記録の残し方を足した例です。

  • 漏水に気づいたら、修理の前に水道局に連絡し、減免の有無と、指定の事業者で直す必要があるかを聞く
  • 修理を頼み、漏れていた場所の写真、見積書、領収書を残す
  • 修理した事業者から、修理が終わったことを示す書類(修理の日・場所・方法など)をもらう
  • 水道局の申請書を出す(堺市は「水道料金等減額申請書」、東京都水道局の令和4年の回答では「漏水修繕連絡票」のはがきを送ってもらって出す)
  • 水道局から修理の内容や使い方を聞かれたら答える

堺市の要綱では、自分で直した場合も、修理済みであることを申し立てる書類を出せます。その場合は、水道局が書類と現地を確かめてから減額します。

自分の水道局の減免の案内を探す

減免の条件は水道局ごとなので、自分の水道局の案内を探します。次の順で探すと、申請の窓口までたどれます。

  • 検針票か請求書で、水道を出している水道局(上下水道局・市区町村の水道課)の名前と、お客さま番号を確かめる
  • その水道局のサイトで「漏水 減免」「漏水 減額」と探し、条件・期間・申請書を見る
  • 見つからなければ、検針票にあるお客さまセンターに電話し、お客さま番号を伝えて聞く
  • 同じサイトで、指定給水装置工事事業者の一覧を開いて、修理を頼む先を選ぶ

下水道の料金も、水道の使用量をもとに計算する地域では、漏水の分だけ上がります。堺市の要綱では、水道水を使った分の下水道使用料の減免は水道料金の減免の例によりますが、地下漏水の扱いは読み替えて別に決めています。下水道の分も減るかは、申請のときに一緒に聞きます。

火災保険と、払えないときの相談先

漏水で増えた水道代そのものは、火災保険の補償の対象にならないとする説明があります。漏水で床や家財が濡れた、下の階に損害を与えたといった場合は、契約によって補償の対象になることがあるので、保険証券を見て保険会社に確かめます。

増えた水道代を払うのが難しいときは、期限の前に水道局に連絡し、支払いの相談ができるかを聞きます。生活保護などを受けている家の減免や、止まるまでの流れと相談先は電気代が払えないときのガスと水道の節にまとめています。

次の請求で気づけるように、家計簿に量を書く

減免の計算では、前の年の同じ時期の使用量が基準になることがあります。家計簿の水道代の行に、金額と一緒に使用量(m³)と期間を書いておくと、次の検針票で量の変化にすぐ気づけて、水道局に伝える前の年の量も手元で分かります。

使用量が前の年の同じ時期より大きく増えた回は、金額の横に印を付けます。検針の日に合わせて年に数回、水を止めてパイロットを見る習慣にすると、地中や壁の中の漏水にも早く気づけます。

よくある質問

Q漏水した分の水道代は、払わなくてよいのですか

原則として払います。東京都水道局も川崎市も、メーターで計った水量の料金は払うものとしています。そのうえで、地中や壁の中の漏水を直したときなど、水道局の条件に合えば一部が減ることがあります。

Q減免の申請は、修理の前と後のどちらにしますか

修理の前に水道局へ連絡し、条件と、指定の事業者で直す必要があるかを聞きます。申請書を出すのは修理の後で、修理が終わったことを示す書類を付けます。

Q蛇口やトイレのタンクの漏れも、減免の対象になりますか

水道局で違います。堺市の要綱では、蛇口の不良による漏水は対象から外し、見つけにくい地中や壁の中の漏水を大きく減らしています。トイレのタンクの中の器具の漏れは、堺市では対象になる給水装置等に入りますが、減る割合は地中の漏水より小さくなります。

Q検針票に「後日お知らせ」と書いてあるのは、なぜですか

東京都水道局の案内では、使用量に大きな増減があると、使用量や料金の欄に「後日お知らせ」などと印字し、後からはがきなどで知らせる場合があります。届いたら、使用量と期間を前の年の同じ時期と比べます。

Q水道局を名乗る人から点検や修理を勧められたら、どうすればよいですか

東京都水道局の案内では、メーターから蛇口までの修理は、自分で選んだ指定給水装置工事事業者と結ぶ契約で、金額を含む契約の内容に水道局は関わりません。その場で決めず、水道局のお客さまセンターに問い合わせてから決めます。

まとめ

  • 水道代が急に高くなったら、検針票の使用量(m³)と期間を、前の回と前の年の同じ時期で比べる
  • 量が同じなら料金の改定や無償の終わり。東京都の令和8年夏の基本料金の無償は終わっている
  • 量が増えて思い当たらなければ、水を全部止めてパイロットを見る。回れば、メーターから蛇口までの漏水の疑い
  • メーターより道路側は水道局が直し、家の側は自分で指定給水装置工事事業者に頼む(東京都水道局の案内)
  • 漏水の分も原則は払う。地中や壁の中の漏水を直したときなどは、水道局の減免で一部が減ることがある
  • 減る割合と期間は水道局で違う。堺市の地下漏水は漏水の量の100分の50(2か月の計量)、川崎市は最長4か月
  • 修理の前に水道局に連絡し、写真・領収書・修理の証明を残してから申請する

検針票の量と期間を前の年と並べれば、漏水を疑うかどうかが決められます。修理の前に水道局の減免の条件を聞いておけば、申請に要る書類もそろえられます。

この記事で参照した公的情報

  1. 水道法 第3条第9項(給水装置=水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具)・第14条(水道事業者は料金その他の供給条件について供給規程を定め、実施の日までに一般に周知させる。地方公共団体が料金を変更したときは国土交通大臣に届け出る)・第16条の2(指定給水装置工事事業者の指定)(2025-07-01 施行の版 332AC0000000177_20250701_507AC0000000051。2026-10-13 に e-Gov の版一覧で未施行の版が無いことを確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  2. 水道の使用量が増えた(使用水量が急増する原因は、使用状況の変化(人数増・使い方が多くなった)・漏水・季節的な増加など)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/fueta
  3. 漏水は早期発見・早期修繕を!(漏水しやすい場所・水を使っていない状態でパイロットが回転(点滅)していればメータから蛇口までのどこかで漏水・漏水を1か月放置した場合の料金の目安=口径20ミリ・1か月の使用水量24m³の場合・消費税抜き・夜間は水圧が上がり漏水量が増える)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/souki
  4. 漏水修繕の依頼先(道路から水道メータまでは一部の場合を除いて水道局が修理・水道メータから蛇口までは自分で東京都指定給水装置工事事業者へ依頼し費用は自己負担・集合住宅は建物の所有者や管理会社へ・複数の見積書・見積りが有料の場合がある・出張費がかかる)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/shuri
  5. よくある質問 水漏れ(漏水)について(漏水があっても水道メータで計量した水量に対する料金は支払う・事情によっては減額できる場合もある・修繕の費用は工事事業者との契約で水道局は指導できない)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-7
  6. 水道局都民の声窓口に寄せられた都民の声(令和4年8月分)(修理された漏水箇所によっては減額できる場合がある・「漏水修繕連絡票(はがきタイプ)」を郵送して提出してもらう・修理内容と使用状況を電話で聞く)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/waterworks/r4_08
  7. 水道料金の基本料金を無償とします(令和8年夏季・小口径13・20・25ミリの基本料金4か月分・20ミリは1,170円×4か月=4,680円(税込5,148円)・従量料金と下水道料金は対象外・検針は2か月ごと・本年度の取組は終了)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/mushou
  8. 水道使用量等のお知らせ(検針票)の見方(令和8年7月更新)(使用量に大幅な増減等があると、使用量や料金の欄に「後日お知らせ」等と印字し、後日はがきなどで知らせる場合がある)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/mikata
  9. 水道料金・下水道料金の計算方法(23区)(水道の従量料金は使った量の段階ごとに1m³あたりの額が上がる=口径13〜25ミリで11〜20m³は128円・21〜30m³は163円)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/keisan_23
  10. よくある質問「漏水による水道料金の減免が適用される対象期間は、いつからいつまでですか。」(メーターより先の漏水量に応じた料金は払うのが原則・一定の要件を満たす場合に限って減免・対象期間は漏水発生日・漏水修理日・上下水道局が漏水を確認した日の関係で決まり1件の漏水につき最長4か月・納めた料金は還付・大家が修理しない場合なども延長しない)
    窓口
    川崎市上下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/800/0000013677.html
  11. 給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱(善良な管理をしていたのに破損で漏水した場合に適用・地下漏水=地中又は建物の壁の中等で発見が困難な漏水・給水栓の不良による漏水を除く・認定水量は原則として前年同期の使用水量を参考に算出・地下漏水は2か月の計量なら漏水水量の100分の50、1か月なら100分の35を減額・その他の漏水は100分の30・対象は修繕完了日の1年前の日から修繕完了日までの計量分のうち2か月の計量なら2月以内・水道料金等減額申請書と修繕済みの証明書類)
    窓口
    堺市上下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/koueikigyou/600160-2-1.html
  12. 堺市上下水道局下水道使用料の減免取扱い要綱(水道水の利用に係る下水道使用料の減免は、水道料金の減免の例による)
    窓口
    堺市上下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/koueikigyou/600170-9-1.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

Mirai Kanaiには、使える可能性のある制度をまとめた「支援を探す」の画面もあります。

App Store からダウンロードGoogle Play で手に入れよう

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。