水漏れの修理費用はいくら?|蛇口・トイレ・配管の作業ごとの目安と出張費・夜間の割増、頼む前に確かめることと元栓の止め方

支出の見直し ・ ・ 最終更新

水漏れの修理費用は、蛇口のパッキン交換なら数千円から、カートリッジなど内部の部品や蛇口そのものの交換では1万円台から数万円が目安とされます。トイレは、オーバーフロー管などの交換で1万5,000円から、便器を替えると2万8,000円からとされます。

蛇口だけでなく洗面台ごと替えるときは、本体と工事費を合わせた額になります。その費用は洗面台の交換費用にあります。

額を大きく分けるのは、場所よりも「部品を替えるか、本体を替えるか」です。どの作業にも基本料金や出張費、部品代が加わり、夜間や休日に頼むと割増になることがあります。

水が止まらないときは、業者を探す前に止水栓か元栓を閉めます。賃貸の部屋なら、業者を呼ぶ前に管理会社か大家に連絡します。

水漏れを直してもらうと、いくらかかるのかが分かりません。急いで頼んで、高い額を請求されないかも心配です。

場所と作業ごとの修理費用の目安

次の表は、水漏れの場所と作業ごとに、目安とされる額を並べたものです。出張費や夜間の割増は入っていない額で、業者や部品、家の状態で変わります。

場所 作業 目安
蛇口 パッキンの交換 3,000〜8,000円
蛇口 カートリッジの交換 6,000〜1万5,000円
蛇口 単水栓の取り替え 1万1,000〜2万円
蛇口 混合水栓の取り替え 1万8,000〜8万円
トイレ オーバーフロー管などの交換 1万5,000円〜
トイレ 便器の交換 2万8,000円〜
キッチン 排水管の直し 9,000円〜
キッチン 排水トラップの直し 1万1,000円〜
浴室・洗面所 シャワーの直し 7,000円〜
浴室・洗面所 シャワーヘッド・ホースの交換 1万円〜
洗濯機 給水の水栓まわりの直し 8,000円〜
給湯器 水漏れの直し 1万3,000円〜
配管 つなぎ目などの補修 8,000〜2万円
床下・壁の中 配管と床などの補修 3万円〜

蛇口の取り替えの2行は、新しい蛇口の値段を含めた額です。「〜円から」の額は最も安い場合の額なので、見積もりで総額を確かめます。

蛇口:パッキンか、部品か、本体か

蛇口まわりの水漏れは、三角パッキンやUパッキンなどが古くなって起きることが多いとされます。パッキンそのものは数百円の部品で、払う額のうち大きいのは作業の手数料と出張費です。

レバーを上下させて水を出すシングルレバーの混合水栓では、中のカートリッジがすり減って漏れることがあり、パッキンより部品代が高くなります。お湯も出る混合水栓は、水だけの単水栓より、取り替えの額が3,000〜4,000円高いとされます。

部品の供給が終わった古い蛇口や、10年以上使って本体が傷んだ蛇口は、直すより取り替えになることがあります。取り替えの額は、取り付けの工賃に本体の値段を足したもので、本体を選ぶと額が大きく変わります。蛇口を本体ごと替えるときの額は、蛇口の交換費用はいくら?にあります。

トイレ:タンクの中か、便器のまわりか

タンクの手洗い管から水が止まらないときは、水の出入りを決めるボールタップやオーバーフロー管が傷んでいることがあります。給水管や排水管、タンクそのものが傷んで漏れることもあり、原因によって作業が変わります。

便器にひびが入って漏れるときは、便器の交換になり、2万8,000円以上かかるとされます。水が止まらないときは、修理を待つ間、止水栓をマイナスドライバーなどで閉めておきます。

排水管・給湯器・洗濯機

キッチンのシンクの下で漏れるときは、排水管か、においを防ぐ排水トラップが原因のことがあるとされます。浴室や洗面所では、蛇口や排水管、シャワーのまわりで漏れ、シャワーは直すか、ヘッドやホースを替えるかで額が違います。

ガス給湯器の水漏れは、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があるとされるので、早めに見てもらいます。部品の交換で済めば1万3,000円からとされますが、給湯器ごと替えると5万円から、湯はりや保温まで自動の機種では15万円以上かかることもあります。

洗濯機の水漏れは給水の水栓、エアコンや冷蔵庫は水を流すホースが傷んで起きることがあります。メーカーの修理を受ける品や、部品が作られていない品、電気の製品の中の水漏れは、水道の修理の業者では直してもらえないことがあります。

排水が流れにくい・逆流するといった詰まりは、水漏れとは作業も額も違います。場所と作業ごとの額は、排水管のつまりの修理費用はいくら?にあります。

床下や壁の中の配管

見えない所の配管が原因のときは、床や壁を開けて直し、元に戻す費用が加わります。床や配管の補修まで要ると3万円からとされ、配管を替えて床を張り替えるときは、さらに3万〜7万円ほどが足されるとされます。

マンションで下の階まで水が漏れたときは、下の階の天井や壁を直す費用も問題になります。誰が払うか、保険で出るかは、下の「賃貸やマンションで水漏れしたとき」と「火災保険と水道代」で書きます。

冬に管が凍って破裂したときは、解氷と修理の費用がかかります。その額と、寒波のあとの水道代の減免は、水道管の凍結・破裂の修理費用にあります。

自分の家の総額を出す

水漏れの修理の総額は、基本料金と出張費、作業費、部品代を足したもので、業者によって分け方が少し違います。作業費と部品代は上の表のとおりで、残りの費用は次の表のとおりです。

費用 目安 確かめること
基本料金 2,000〜5,000円 作業費に含むか
出張費 0〜3,000円 駐車場代は別か
夜間・休日の割増 2,000円〜 何時から割増か
見積もり 無料と有料がある 断ったら払うか

夜間・休日の割増は、数千円から1万円くらいとされます。何時からを夜間とするかは業者で違うので、頼むときに聞きます。

出張費は、遠くの業者に頼むとかかりやすく、取らない業者もあります。家の前に車を止められないと、コインパーキングの代金を求められることもあるので、電話のときに聞いておきます。

水漏れの修理の総額の例の図。キッチンのシングルレバーの混合水栓でカートリッジを替える場合、基本料金4,000円、出張費2,500円、作業費6,000円、カートリッジの代金6,500円で、平日の昼なら合計19,000円。夜間に頼むと割増5,000円が足されて24,000円。金額は例

図は、キッチンのシングルレバーの混合水栓から水が漏れ、カートリッジを替える場合を置いた例です。平日の昼に頼むと合計19,000円で、同じ作業を夜間に頼むと、割増が足されて24,000円になります。

図の額は、表の幅から置いた例です。実際の額は、蛇口の型番と漏れている所を伝えて、見積もりで確かめます。

急がない水漏れは、止めてから昼に頼む

夜中に漏れても、止水栓を閉めてバケツで受けられるなら、ふだんの営業時間に頼めば割増を避けられます。次のようなときは、割増がかかっても早く来てもらいます。

  • 下の階に水が漏れそうなとき
  • 家の元栓を閉めたのに、メーターのパイロットが止まらないとき
  • 水が使えず、暮らしに差し支えるとき
  • コンセントや電気の設備に水がかかりそうなとき

水道メーターのパイロットは、水を使っていないのに回っていれば、メーターから蛇口までのどこかで漏れているしるしです。漏れている所が分からないときの調べ方は水道代が急に高くなったときにあります。

小さな漏れも、放っておくと水道代が増える

東京都水道局は、漏水を1か月放っておいた場合の料金の目安を示しています。口径20ミリで1か月24m³使う家の例で、下水道料金を含み、消費税は含まない額です。

  • 蛇口から糸状(1ミリくらい)に漏れる:約6m³・約1,800円
  • 便器の水面がわずかに動いている(便器にためる水が多い型):約150m³・約69,000円

同じ案内では、漏水は、はじめのうちはわずかでも日ごとに多くなり、料金も高くなるとしています。夜は水を使う量が少ないので水圧が上がり、漏れる量が増えます。

水を止める:止水栓と元栓

水漏れに気づいたら、まず漏れている所の近くの止水栓を閉めます。蛇口やトイレには、それぞれの止水栓が付いていることがあり、マイナスドライバーなどで右(時計回り)に回して閉めます。

止水栓の場所が分からない、または漏れている所が分からないときは、家全体の元栓を閉めます。一戸建てでは敷地の中の水道メーターの近く、マンションでは玄関の横のパイプスペースの中にあることが一般的です。

東京都水道局の案内では、急ぎのときは、メーターボックスの中のバルブ(止水栓)を右に回せば水が止まります。元栓を閉めると家じゅうの水が使えなくなるので、洗濯機や食器洗い機を止め、飲む水をくんでおきます。

元栓は急に強く締めず、ゆっくり閉めます。漏れた水の近くにある電気の製品は、コンセントを抜いて離し、床の水は雑巾やバケツで取ります。元栓の場所は、漏れる前に一度確かめておきます。

自分で直せるのは、パッキンの交換くらいまで

蛇口の先からポタポタ落ちる程度なら、パッキンを替えて自分で直せることがあります。元栓か止水栓を閉め、ハンドルやカバーを外してパッキンを替え、締め直してから水を出して確かめます。

パッキンは蛇口の型番や大きさに合うものを選び、ホームセンターなどで同じものが手に入るかを先に見ます。蛇口の本体から漏れる、替えても直らない、配管が錆びている、といったときは無理に分解せず、業者に頼みます。

頼む先と、頼む前に確かめること

水道の管のうち、道路から水道メーターまでと、メーターから家の中の蛇口までで、直す人と払う人が分かれます。東京都水道局の案内では、道路からメーターまでの漏水は、一部の場合を除いて水道局が直します。

メーターから蛇口までは、自分で水道工事店に修理を頼み、宅地の中の修理の費用は自分で払うとしています。頼む先として、東京都指定給水装置工事事業者の一覧を載せており、漏れている所が分からないときは水道局のお客さまセンターに連絡します。

同じ案内では、工事の契約は工事店と自分との間で結ぶもので、金額を含む契約の内容に水道局は関わりません。なるべく複数の工事店から見積書を取り、見積りが有料の場合や、修理や調査に出張費がかかることにも気を付けるよう書いています。

水道局が指定する工事店の一覧や、修理を受け付ける窓口は、水道局ごとに違います。住んでいる地域の水道局のサイトで、「漏水」「指定給水装置工事事業者」の頁を見ておきます。

見積もりで確かめること

急いでいても、作業の前に次のことを確かめます。電話で聞けることは、来てもらう前に聞いておきます。

  • 作業の中身:どこを、どの部品で直すのか
  • 総額と内訳:基本料金・出張費・作業費・部品代が分かれているか
  • 追加の料金:作業の途中で何かを足すとき、先に額を言ってもらえるか
  • 見積もりの料金:無料か、断ったら料金がかかるか
  • キャンセル料:来てもらってから断ると、いくらかかるか
  • 保証:直したあとにまた漏れたら、いつまで見てもらえるか

複数の業者から見積もりを取るときは、同じ蛇口・同じ部品で比べます。いちばん安い額だけで決めず、あとから出張費や見積もりの料金が足されないかも見ておきます。

消費者庁は、作業の前に具体的な作業の内容を確かめたうえで、必ず見積もりを頼み、納得できなければ断るよう呼びかけています。作業の中身を確かめるためにも、作業には立ち会います。

広告の安い額と、高額な請求

消費者庁の令和7年7月31日の注意喚起では、ネットで「水道つまり漏れ 2,980円~」のような表示を見て頼んだのに、高額を請求された相談が寄せられています。お風呂の水栓の水漏れで数十万円を請求され、別の業者に聞くと1万円から2万円でできると言われた例もありました。

国民生活センターが2021年10月に公表した資料にも、水漏れの修理で「3万円は超えない」と言われて頼んだのに、15万円を請求され、水漏れも直っていなかったという相談があります。同じ資料は、地元の工務店や自治体の管工事組合など、信頼のおける業者を前もって探しておくよう勧めています。

国民生活センターは、料金や作業の中身に納得できないときは、その場で払わないことも挙げています。消費者庁の注意喚起は、検索で上の方に出る業者でも広告として出ていることがあるとして、会社の所在地や水道局の指定の業者かを確かめるよう挙げています。

その場で業者と契約した場合は、特定商取引法の訪問販売の決まりで、クーリング・オフなどができる可能性があります。困ったときは消費者ホットライン(188)に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。

賃貸やマンションで水漏れしたとき

賃貸の部屋で水漏れしたら、止水栓を閉めたあと、業者を呼ぶ前に管理会社か大家に連絡します。契約で直す業者が決まっていることがあり、勝手に頼むと費用を自分で払うことになる場合があります。

民法 第606条は、貸す人(賃貸人)は、貸している物を使うのに必要な修繕をする義務を負うとしています。ただし、借りている人の責めに帰すべき事由で修繕が要るようになったときは、この限りでないとしています。

同じ法律の第615条は、借りている物が修繕を要するときは、借りている人は遅滞なく貸す人に知らせなければならないとしています(貸す人がすでに知っているときを除く)。古くなって漏れたのか、使い方で壊したのかで、誰が払うかが変わります。

分譲のマンションでも、共用部分の水道の設備は自分で勝手に直さず、管理会社を通して直してもらいます。漏れている所が共用部分かどうか分からないときも、先に管理会社に連絡して確かめます。

火災保険と水道代

漏れた設備そのものを直す費用は、火災保険では補償の対象外とされることがあります。水漏れで濡れた床や家財、下の階に与えた損害は、契約によって補償の対象になることがあるので、保険証券を見て保険会社に確かめます。

古くなったことが原因の水漏れは、補償の対象外とされることがあります。保険金を請求するときの流れは火災保険の請求にまとめています。写真は、直す前に撮っておきます。

漏れた分の水道代も、メーターで計った水量の料金は原則として払います。地中や壁の中の漏水を直したときなどは、水道局の減免で一部が減ることがあり、条件と申請の流れは水道代が急に高くなったときにあります。

まとめ

  • 水漏れの修理費用は、蛇口のパッキン交換なら数千円から。部品や蛇口の取り替えは1万円台から数万円が目安
  • トイレはオーバーフロー管などの交換で1万5,000円から、便器の交換は2万8,000円からとされる
  • 総額は「基本料金+出張費+作業費+部品代」。夜間・休日は割増が足されることがある
  • 水が止まらないときは、止水栓か元栓を右に回して閉める。急がない漏れは昼に頼めば割増を避けられる
  • 東京都水道局の案内では、メーターから蛇口までは自分で工事店に頼み、費用も自分で払う
  • 見積もりで作業の中身と総額、追加の料金を確かめ、作業に立ち会う。困ったら188
  • 賃貸は業者を呼ぶ前に管理会社か大家へ。民法では、使うのに必要な修繕は貸す人の義務(借りた人の責めによるときを除く)

この記事で参照した公的情報

  1. 漏水修繕の依頼先(道路から水道メータまでの漏水は一部の場合を除いて水道局が修理・水道メータから蛇口までの漏水はお客さま自身で水道工事店へ修理を依頼し、宅地内の修理はお客さまの負担・水道工事の契約は東京都指定給水装置工事事業者とお客さまとの間で行い、金額を含む契約内容に水道局は関与しない・なるべく複数の水道工事店から見積書を取る・見積りが有料の場合もある・修繕や調査の依頼には基本的に出張費などがかかる・集合住宅は建物の所有者や管理会社へ相談)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/shuri
  2. 漏水は早期発見・早期修繕を!(水を使っていない状態でパイロットが回転(点滅)していればメータから蛇口までのどこかで漏水・緊急時にはメータボックス内のバルブ(止水栓)を右(時計回り)に回せば水が止まる・日頃から元栓の位置を確認・漏水を1か月放置した場合の料金の目安=口径20ミリ・1か月の使用水量24m³の場合・下水道料金を含む・消費税抜き)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/souki
  3. よくある質問 水漏れ(漏水)について(ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理する・漏水があったとしても水道メータで計量した水量に対する料金は支払う・漏水の状況によって異なるので、あらかじめ東京都指定給水装置工事事業者(できれば複数店)に見積をしてもらう・見積も有償になることがある)
    窓口
    東京都水道局
    確認日
    確認先
    https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-7
  4. ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(令和7年7月31日・お風呂の水漏れ(水栓部分)の解消作業でも数十万円の請求があり、別の事業者に相談したところ1万円から2万円で作業できる旨の回答を得た事例・作業前に具体的な作業内容を確認の上、必ず見積りを依頼・作業には必ず立ち会う・その場で契約した場合は訪問販売に関する特定商取引法の規定によるクーリング・オフ等が適用できる可能性がある)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_250731_01.pdf
  5. 水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!(2021年10月7日公表・水漏れ修理で事前に3万円は超えないというので依頼したのに15万円請求され、水漏れも直っていなかった相談・地元の工務店や自治体の管工事組合など信頼のおける事業者を探しておく・料金や作業内容に納得できない場合はその場で支払いをしない)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html
  6. 民法 第606条第1項(賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない)・第615条(賃借物が修繕を要するときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない)(2026-06-24 施行の版。未施行の 2029-06-23 施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  7. 消費者ホットライン(188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。