洗面台の交換費用はいくら?|工事費込みの目安と、蛇口・ボウルだけの額、自分の家の総額の出し方

支出の見直し ・ ・ 最終更新

洗面台を、いまと同じ幅の新しい洗面化粧台に替える費用は、本体と工事費を合わせて10万〜20万円前後が目安とされます。本体の値段は3万円台から20万円を超えるものまであり、選ぶ種類とグレード、幅で総額が大きく動きます。

交換の工事費だけなら3万〜5万円前後で、壁紙や床も一緒に張り替えると10万〜50万円、洗面台の場所を移すと30万〜80万円以上が目安です。蛇口だけなら2万5,000〜4万円、洗面ボウルだけなら6万〜30万円の幅があります。

住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)の戸建ての見積事例では、幅120cmの洗面化粧台に替えて洗濯機の位置も動かす工事が、総計57万1,338円〜67万9,163円でした。古い洗面台の処分費は、この額に入っていません。

賃貸の部屋の洗面台は、大家の設備です。自分で業者を頼む前に大家か管理会社に相談し、費用をだれが持つかも確かめます。

洗面台が古くなってきたのですが、替えるといくらかかるのか見当がつきません。目にする値段が本体だけなのか、工事費込みなのかも分からず迷います。

工事の内容ごとの費用の目安

洗面台まわりの工事を内容で分け、本体と工事費を合わせた目安の幅を並べたのが次の表です。同じ工事でも、本体のグレード、洗面台の幅、いまの管や床の状態で額が変わります。

工事の内容 工事費込みの目安
蛇口(水栓)だけを替える 2万5,000〜4万円
洗面ボウルだけを替える 6万〜30万円
同じ幅の洗面化粧台に替える 5万〜25万円
洗面化粧台と壁紙・床を一緒に替える 10万〜50万円
洗面台の場所を移す・新しく付ける 30万〜80万円以上
壁紙(クロス)だけを張り替える 2万〜5万円
床(クッションフロア)だけを張り替える 2万〜4万円

この表と、後に出てくる蛇口・ボウル・種類・グレード・幅ごとの額は、工事の依頼を仲介するサービスや、洗面台を売って取り付ける会社などが示している額です。工事を受けたい側の数字なので目安の1つにとどめ、公的な見積事例の内訳と並べて見ます。

工事の日数は、同じ幅の洗面化粧台への交換で半日〜1日、壁紙や床も替えると1〜3日、場所を移すと4日〜1週間以上が目安とされます。工事の間は洗面所の水が使えないので、台所の流しなど代わりに使う場所を決めておきます。

同じ幅の洗面化粧台に替える

古い洗面台を外して運び出し、同じ場所に新しい洗面化粧台を置いて、給水・給湯・排水の管と、照明やコンセントの線をつなぐ工事です。管の位置を動かさずに済むので、工事費を抑えやすくなります。

外した跡の床や壁に、汚れやカビ、下地の傷みが見つかることがあります。その補修や、跡を隠すための床・壁の張り替えが加わると、表の「同じ幅」の額より上がります。

壁紙や床も一緒に張り替える

洗面台を外している間は、その裏の壁や床まで張り替えられます。別の日に分けて頼むより、職人の手間や諸経費をまとめられる場合があります。

洗面所は水がはね、湿気もこもりやすい場所です。張り替えるなら、防カビの壁紙や水に強いクッションフロアのように、水回り向けの材料から選べます。

洗面台の場所を移す・新しく付ける

給水・給湯・排水の管と電気の配線を延ばす工事が加わるので、額が大きく上がります。排水の管は水が流れるように傾きを付けて通す必要があり、床下や壁の中の工事になります。

建物の作りによっては、望む場所に移せないこともあります。費用の見当は、現地を見てもらってから付けます。

蛇口だけ・洗面ボウルだけを替えるとき

洗面台のうち一部だけが傷んでいるなら、その部分だけを替える方法もあります。ただし、古い洗面台では合う部品が手に入らず、洗面台ごとの交換になることもあります。

蛇口(水栓)だけを替える

蛇口の本体は、シャワーが付かないもので1万5,000〜2万円、シャワー付きで2万〜3万円が目安とされ、取り付けの費用が1万円からかかります。本体を用意して取り付けだけを頼むなら、7,000〜1万1,000円という目安もあります(2024年3月時点)。

水栓の寿命は10年とされ、それより前の水漏れやハンドルの不具合なら、パッキンなどの部品の交換で直ることがあります。部品の交換の費用は水漏れの修理費用にまとめています。

センサーで水が出る型ではなく手で操作する蛇口なら、洗面台の下の止水栓を閉め、給水と給湯のホースを外して付け替える手順で、自分で替えることもできます。つなぎ方が悪いと水が漏れ、床下や下の階まで濡らすおそれがあるので、自信がなければ頼みます。

洗面ボウルだけを替える

洗面ボウルは、本体が3万〜25万円、工事費が3万〜5万円が目安とされ、合わせて6万〜30万円の幅があります。素材には陶器、ホーロー、人工大理石などの樹脂があり、素材とグレードで本体の値段が変わります。

陶器は傷がつきにくい一方で、重い物を落とすと割れることがあります。樹脂は割れにくい一方で、毛染め剤などでしみが残ることがあり、選ぶときは洗面台で何をするかも考えます。

ボウルが台に接着されていたり、台と一体になっていたりすると、ボウルだけを替えるのは難しくなります。ボウルだけの額と、普及グレードの洗面化粧台ごとの交換の額が近いこともあるので、見積もりでは両方を並べて比べます。

費用を分けるのは、本体の種類・グレード・幅

総額のうち大きいのは洗面台の本体の値段です。本体の値段は、種類、グレード、幅(間口)の3つで変わります。

洗面台の種類

洗面台は、作り方で次の3つに分かれます。

  • ユニットタイプ:ボウル・蛇口・鏡・収納が1つにまとまった既製品。本体3万〜25万円
  • システムタイプ:カウンター、ボウル、鏡、収納を組み合わせて選ぶもの。本体15万〜50万円以上
  • カウンター(造作)タイプ:素材から1つずつ選んで作るもの。30万円から

いまの洗面台をユニットタイプからユニットタイプに替えるなら、工事も簡単で、額を抑えやすくなります。システムタイプや造作に替えるときは、幅や管の位置が変わることがあり、工事費も上がります。

本体のグレード

同じユニットタイプでも、機能によってグレードが分かれます。本体の目安は次のとおりです。

  • 普及グレード:3万〜10万円
  • 中くらいのグレード:10万〜20万円
  • 上位のグレード:20万円から

普及グレードは、幅60〜75cmで基本の機能をそなえたものです。中くらいのグレードでは引き出しの収納や三面鏡、LEDの照明などが付き、上位では継ぎ目の無いカウンターや手をかざして使う蛇口なども選べます。

幅(間口)ごとの本体と工事費

洗面台の幅は、いまの洗面台の横幅を測ると分かります。幅ごとの本体と、同じ幅に替えるときの工事費の目安は次のとおりです。

幅(間口) 本体の目安 交換の工事費の目安
60cm 3万〜10万円 2万7,500円〜4万円弱
75cm 5万〜20万円 3万4,100円〜4万円弱
90cm 10万〜35万円 4万4,000円〜5万円弱
120cm 20万〜50万円以上 現地を見て決まる

交換の工事費の目安には、古い洗面台の撤去と処分、新しい洗面台の取り付け、管と電気の接続が入るとされます。エレベーターの無い建物で運び上げる費用や、駐車場代、出張費は別にかかることがあります。

いまと同じ幅に替えれば、管の位置や床・壁の跡をそのまま使いやすく、工事費が抑えられます。幅を広げるときは、隣の洗濯機や棚との間に収まるかも測っておきます。

見積書の内訳を、公的な見積事例で見る

住まいるダイヤルは、戸建ての見積事例として、洗面台を替える工事の項目ごとの額を載せています。いまの洗面台・鏡・吊り戸棚を外し、洗濯機を置く位置を動かして、幅120cmのシステムタイプの洗面化粧台を付けるものです。

住まいるダイヤルの戸建ての見積事例(洗面をシステムドレッサーに替える)の内訳の図。養生7,344〜9,958円、洗面台の撤去8,224〜1万1,151円、床と壁の工事4万2,918〜5万4,494円、幅120cmの洗面化粧台の本体30万2,358〜34万354円、取り付け3万3,717〜4万5,720円、洗濯機まわり(受け皿と水栓)と止水栓4万5,067〜5万4,292円、管の切り回し2万5,687〜3万3,700円、電気1万800〜1万6,300円、諸経費9万5,223〜11万3,194円で、総計57万1,338〜67万9,163円

図に並べたのは、この事例の項目を工事のまとまりごとに足した額です。使う材料の質や、施工する会社がいくらで仕入れるかで額は上下するため、事例の額はあくまで参考とされています。

洗面化粧台の本体は30万2,358円〜34万354円で、総計の5割強です。本体を幅75cmの普及グレードにすれば、この行が大きく下がり、総計も下がります。

この事例には、洗濯機の受け皿(洗濯機パン)と水栓、床や壁を開ける工事、管の切り回しなど、同じ幅で替えるだけなら要らない項目も入っています。養生・撤去・取り付けの3つの行だけを足すと4万9,285円〜6万6,829円です。

この3つの行に、事例と同じ諸経費の20%を掛けると、5万9,142円〜8万195円になります。同じ幅の洗面化粧台に替える工事費の見当として、表の工事費の目安と並べて見られます。

見積もりに入っていない費用

この見積事例には、古い洗面台の処分費、下地の補修の工事、大きな設備を運び入れる費用が入っていません。下地の補修と運び入れは、家の広さや傷み、敷地の状況で額が大きく変わるためです。

この事例の諸経費は工事費の合計に20%を掛けた額で、どう計上するかは会社ごとに異なります。古い洗面台を外してから傷みが見つかったときにどうするかは、契約の段階で取り決めておくよう、住まいるダイヤルは注意しています。

壁紙の張り替えを、見積事例の単価で見積もる

住まいるダイヤルの「クロスを貼り替える」見積事例(量産品のビニル壁紙)は、1㎡あたりの単価が、はがす123〜187円、下地208〜315円、壁紙357〜402円、貼る562〜852円です。4つを足すと、1㎡あたり1,250円〜1,756円になります。

洗面所の壁と天井の面積を18㎡と置くと、2万2,500円〜3万1,608円で、ここに養生と諸経費が加わります(面積は例)。洗面台を外している間に張り替えるなら、裏の壁の分も面積に入れます。部屋の壁紙を張り替えるときの費用は6畳の壁紙の張り替え費用にあります。

自分の家の総額を出す

総額は「本体+撤去と処分+取り付けと管の接続+電気の工事+床や壁の工事+諸経費」で出します。見積もりの依頼の前に、自分の家で次の点を確かめておくと、要る工事を絞れます。

  • いまの洗面台の幅:60cm・75cm・90cmなど、横幅を測る
  • 高さと奥行き:鏡の上が天井や窓、はりに当たらないか、前に立つ広さがあるか
  • 管の出どころ:給水・給湯・排水の管が床から出ているか、壁から出ているか
  • コンセントと照明:数や位置を変えたいか
  • 洗濯機の位置:洗面台の横に置いたままか、動かすか
  • 床と壁の傷み:洗面台の下の床が沈まないか、水の跡が無いか
  • 運び入れの道:エレベーターの無い建物の上の階か、車を止める場所があるか
  • マンションかどうか:管理規約で、工事の届け出や時間が決められていないか

例として、幅75cmの普及グレードの洗面化粧台に替え、床のクッションフロアも張り替える場合を置きます。本体8万円、撤去と処分1万円、取り付けと管の接続2万5,000円、照明の配線の接続5,000円、床の張り替え2万5,000円で、合わせて14万5,000円です。

諸経費を8%と置くと1万1,600円で、総額は15万6,600円です(金額は例)。見積書の総額がこの式と大きく違うときは、どの行で差が出ているかを聞き、同じ行どうしで比べます。

見積もりで確かめること

住まいるダイヤルが示す見積書のセルフチェックのポイントには、複数の見積書で比較表を作ること、工事の箇所・数量・仕様や単価に書き漏れが無いかを見ることが挙がっています。洗面台の見積書では、次の行を見ます。

  • 洗面化粧台の型番と幅:種類とグレード、幅が書かれているか
  • 撤去と処分:古い洗面台を引き取る費用が入っているか
  • 止水栓とホース:古い止水栓を替えるか、そのまま使うか
  • 電気の工事:照明やコンセントをつなぐだけか、増やす工事も入っているか
  • 床と壁:外した跡を補修するか、張り替えるか
  • 運び入れ・駐車場・出張の費用:別にかからないか
  • 「一式」の行:中身を分けて書いてもらう
  • 保証:本体のメーカーの保証と、工事の保証の期間

契約を結んだ後は、見積書の額を動かせません。分からない所は契約の前に聞き、外して初めて分かる床の傷みにどう対応するかも、契約の前に決めておきます。

契約の前の見積書を、無料で見てもらう

住まいるダイヤルの「リフォーム見積チェックサービス」では、これから契約する人が契約前の見積書を送ると、建築士の相談員が電話で助言します。料金はかからず、見てもらえる見積書は1通か2通です。

申し込みはウェブか電話でできます。ウェブの場合は、後からメールで届く案内で回答の日時を登録し、その登録の時点から最短で14日後以降の日時から選びます。電話の場合は見積書を郵送します。

見積書の読み方を聞くだけのときや、施工する会社ともめているとき(見積チェックは使えません)は、電話の相談(03-3556-5147)で受け付けています。受け付けの時間は10時〜17時で、土日祝休日と年末年始は休みです。

費用を抑えるには

総額で下げやすいのは、洗面台の本体です。使わない機能(三面鏡、引き出しの収納、手をかざして使う蛇口など)を外し、いまと同じ幅のユニットタイプにすると、本体と工事費の両方を抑えられます。

新しい型が出た後の前の型は、値が下がることがあります。本体を自分で買って取り付けだけを頼む方法もありますが、受けるかどうかは会社によって違います。この形の工事は、後に出てくる国の補助の対象になりません。

外した古い洗面台を引き取ってもらわず、自分で粗大ごみに出せば、処分の費用が浮くことがあります。粗大ごみの手数料は市区町村が決めていて、しくみは粗大ごみの料金にあります。

洗面所と並んで、浴室やトイレ、台所、給湯器にも傷みが出ているなら、工事の日をそろえると、職人の移動や諸経費を1回分で済ませられる場合があります。それぞれの費用はお風呂のリフォーム費用、トイレリフォームの費用、キッチンリフォームの費用、給湯器の交換費用にあります。

使える補助と保険

洗面台の交換そのものは、介護保険の住宅改修の種類にも、国の補助の対象の工事にも挙がっていません。介護保険、国の補助、所得税の控除は、どれも条件に合う工事に限られ、工事の前に条件と申請の順番を確かめます。

介護保険の住宅改修は、手すり・段差・床・扉

要介護や要支援の認定を受けた人の住まいでは、手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材などへの変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの取替えが、介護保険の住宅改修の対象です。洗面所でも、転ばないための手すりや、廊下との段差をなくす工事が当たることがあります。

厚生労働省の通知(老企第34号)が挙げる住宅改修の種類に、洗面台の取替えは入っていません。支給限度基準額は20万円で、工事の前に市区町村へ申請します。申請の書類は介護保険の住宅改修とはにまとめています。

国の補助は、居室の断熱の工事とあわせるとき

国土交通省のみらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、事務局に登録された型番の節湯水栓が1か所9,000円で、補助の対象の工事に入っています。ただし、平成28年12月31日以前に建てた住宅などで、窓やドアが外に面している居室1つで、断熱の工事(要件化工事)を行うことが要件です。

事業の案内では洗面室は居室に入らないので、洗面台や蛇口の交換だけでは補助を受けられません。自分で買った設備の取り付けだけを頼む工事も、対象外です。

補助の申請をするのは、事務局に登録した事業者です。期限は、工事の着手が遅くとも2026年12月31日、交付申請の予約が遅くとも2026年11月16日で、予算がなくなった時点で締め切られます。

バリアフリーの工事には、所得税の控除がある

国税庁の案内では、脱衣室などの手すりの取り付け、床の段差の解消、滑りにくい床材への取り替えが、バリアフリー改修工事に挙がっています。洗面台の取り替えそのものは、ここに挙がっていません。

50歳以上の人や要介護・要支援の認定を受けた人などが自分の持ち家で行い、補助金などを引いた標準的な費用の額が50万円を超えると、所得税の控除を受けられることがあります。控除には確定申告が要り、分からない点は所轄の税務署で確かめます。

市区町村の補助は、住む所の制度を探す

住んでいる市区町村が、洗面所を含むリフォームに補助を出していることがあります。一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会の「地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト」で、地域と工事の内容から探せます。

割ってしまったときは、火災保険の契約を見る

火災保険に、思いがけない事故で物が壊れたときの補償(破損・汚損など)を付けている契約なら、割れた洗面ボウルの修理や交換が対象になることがあります。付けているか、自己負担の額がいくらかは契約で違うので、保険証券か保険会社で確かめます。

保険法では、保険金を請求する権利は、請求できる時から3年たつと時効で消えます。請求の流れは火災保険で請求できるものにあります。

マンションと賃貸のとき

マンションの洗面所は自分の専有部分でも、管理規約で、工事の届け出や工事のできる時間、共用の廊下やエレベーターの養生が決められていることがあります。洗面台の場所を移す工事は、床下の排水の管の通し方で、できないこともあります。

賃貸の部屋の洗面台は大家の設備なので、交換には大家か管理会社の許可が要ります。民法 第606条では、住むのに要る修繕は大家がする決まりで、借りている人の落ち度で壊れたときだけは外れます。

民法 第621条は、ふつうに使って生じた傷みと古くなったことによる傷みを、退去のときに元に戻す対象から外しています。物を落として割ったボウルのように、借りる側の責任でできた傷は、元に戻す費用を求められることがあります。

蛇口から水が漏れる、ボウルにひびが入ったといったときは、業者を呼ぶ前に大家か管理会社に知らせます。退去のときの費用の分け方は賃貸の退去費用にあります。

払った月の家計簿の書き方

洗面台の工事の代金は、払った月の支出として、「住まいの修繕」のような項目を立てて書きます。本体の代金と工事の代金を別々の月に払うなら、払った月ごとに分けて書くと、口座の出入りと合います。

火災保険の保険金や、市区町村の補助を受け取ったときは、入金された月に別の行で書きます。工事の代金の行から差し引かずに残すと、いくら出て、いくら戻ったかが後から分かります。

よくある質問

Q洗面台は何年くらいで替えるものですか

洗面化粧台を使える年数の目安は、15〜20年とされます。蛇口の水漏れが直らない、鏡の裏がさびてきた、収納の扉が閉まりにくい、ボウルにひびがあるといった傷みが重なってきたら、交換を考える目安になります。

Q洗面台を自分で替えられますか

給水・給湯・排水の管をつなぐ作業は、少しの緩みでも水が漏れ、床下や下の階まで濡らすおそれがあります。重い本体を水平に据える作業もあるので、本体の交換は業者に頼みます。

照明やコンセントの配線をつなぎ直す作業は、電気工事士法で、電気工事士の資格を持つ人でなければできないとされています(経済産業省令で定める軽い作業を除く)。コンセントを増やす工事も、資格を持つ人に頼みます。

まとめ

  • 同じ幅の洗面化粧台に替えるなら、本体と工事費を合わせて10万〜20万円前後が目安とされる
  • 交換の工事費だけなら3万〜5万円前後で、壁紙や床も替えると10万〜50万円、場所を移すと30万〜80万円以上
  • 蛇口だけは2万5,000〜4万円、洗面ボウルだけは6万〜30万円の幅で、ボウルが台と一体なら洗面台ごとの交換になる
  • 額の差は、本体の種類(ユニット・システム・造作)、グレード、幅で大きく出る
  • 住まいるダイヤルの戸建ての見積事例(幅120cm・洗濯機の位置も移す)は総計57万1,338円〜67万9,163円で、本体が5割強
  • 見積書は型番と幅、撤去と処分、電気、床と壁、運び入れの費用が入っているかを見る
  • 介護保険の住宅改修で当たるのは手すりや段差などの工事で、洗面台の取替えは入らない。国の補助の節湯水栓は、居室の断熱の工事とあわせるときに限られる
  • 賃貸なら自分で替えず、許可を取る。傷んだときは大家か管理会社に先に連絡する

この記事で参照した公的情報

  1. 見積事例(戸建)「洗面をシステムドレッサーに替える」(洗面室の洗濯機を置く位置を移動し、間口1200㎜のシステムドレッサーを設置/養生費7,344〜9,958円・洗面台解体および撤去(洗面台、ミラー、吊戸棚)8,224〜11,151円・木工事小計42,918〜54,494円(床開口工事・壁一部解体および復旧・化粧パネルと張り)・システムドレッサー W=1200タイプ302,358〜340,354円・システムドレッサー取付け33,717〜45,720円・洗濯機パン13,897〜15,644円・洗濯機用水栓7,446〜8,382円・ドレッサー用止水栓8,263〜9,302円・洗濯機パンおよび水栓取付け15,461〜20,964円・給排水設備工事小計25,687〜33,700円・電気設備工事小計10,800〜16,300円・合計476,115〜565,969円・諸経費95,223〜113,194円・総計571,338〜679,163円/処分費は別途・下地補修工事と大型設備の運搬搬入費は含まない・解体して初めて判明するような予測不能な場合への対応方法等を約定しておくことが重要・工事費合計の20%を諸経費として計上・積算資料ポケット版を参考に作成・普及品程度を想定・金額はあくまで参考、めやす)
    窓口
    公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
    確認日
    確認先
    https://www.chord.or.jp/reform/house03_01.html
  2. 見積事例(マンション)「クロスを貼り替える」(天井面積12.3㎡・壁面積26.8㎡・壁・天井39.1㎡/既存クロス剥離 1㎡あたり123〜187円・下地処理(シーラー塗布)208〜315円・壁装材(ビニル壁紙・量産品)357〜402円・クロス貼り562〜852円・養生費6,873〜10,418円・総計66,883〜94,846円)
    窓口
    公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
    確認日
    確認先
    https://www.chord.or.jp/reform/mansion01_03.html
  3. リフォーム見積書セルフチェックのポイント(ポイント1=複数の見積書を取り比較表をつくる/ポイント3=工事箇所・数量・仕様や単価を確認・記載漏れ等がないか/ポイント6=工事範囲の再確認・追加工事が発生した場合について事前に打ち合わせ/ポイント7=見積書の金額は契約後には変えられない・契約時には曖昧な部分を残さない)
    窓口
    公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
    確認日
    確認先
    https://www.chord.or.jp/reform/basic_knowledge/index.html
  4. リフォームの見積書に関する相談(リフォーム見積チェックサービス(無料)=これから契約を予定している消費者の契約前の見積書を確認・見積書の確認は1または2通・回答は電話のみで建築士の相談員が担当・ウェブの申込みでは予約は登録時点から最短で14日後以降・電話の申込みでは見積書を郵送/電話相談 03-3556-5147 10時〜17時(土日祝休日・年末年始を除く))
    窓口
    公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
    確認日
    確認先
    https://www.chord.or.jp/reform/index.html
  5. 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日 老企第42号)(支給限度基準額を20万円・20万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は18万円・要介護状態区分にかかわらず定額・住宅改修を行おうとする前に申請書等を市町村に提出)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1
  6. 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日 老企第34号)第二 住宅改修((1)手すりの取付け=廊下、便所、浴室、玄関等・(2)段差の解消=居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差・(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・(4)引き戸等への扉の取替え・(5)洋式便器等への便器の取替え・(6)(1)〜(5)に付帯して必要となる住宅改修)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4381&dataType=1&pageNo=1
  7. みらいエコ住宅2026事業 対象要件の詳細【リフォーム】(平成28年12月31日以前に新築された住宅・外皮に面する開口部を有する1つの居室で行う要件化工事が必要・トイレ、浴室、洗面室、廊下などは居室に該当しない・補助対象工事にエコ住宅設備の設置(節湯水栓など)・施主支給や材工分離による工事は対象外・工事着手は2025年11月28日〜遅くとも2026年12月31日(予算上限に達した場合は当該時点まで)・交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで)
    窓口
    国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
    確認日
    確認先
    https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/
  8. みらいエコ住宅2026事業 リフォーム エコ住宅設備の設置(節湯水栓=JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能・9,000円/箇所・納品書の写しと工事写真)
    窓口
    国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 事務局)
    確認日
    確認先
    https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/point3-2.html
  9. 地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト
    窓口
    一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
    確認日
    確認先
    https://www.j-reform.com/reform-support/
  10. No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事・床の段差を解消する工事・床の材料を滑りにくいものに取り替える工事・特定個人=50歳以上・要介護または要支援の認定・障害者など・補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した標準的な費用の額が50万円を超えること)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm
  11. 民法 第606条第1項(賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない)・第621条(賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く損傷を、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない)(2026-06-24 施行の版。未施行の 2029-06-23 施行の版まで同じ文=2026-10-15 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  12. 保険法 第95条第1項(保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する)(2020-04-01 施行の版が今の版で、未施行の版は無い=2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000056
  13. 電気工事士法 第3条第2項(第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(保安上支障がないと認められる作業であって経済産業省令で定めるものを除く)に従事してはならない)(2025-06-01 施行の版が今の版で、未施行の版は無い=2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

Mirai Kanaiには、使える可能性のある制度をまとめた「支援を探す」の画面もあります。

App Store からダウンロードGoogle Play で手に入れよう

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。