タバコ代の平均は月いくら?|買った家だけなら約1万円・1日の量ごとの早見とたばこ税の引き上げ

支出の見直し ・

タバコ代の1か月の平均は、総務省の家計調査(2025年)で、二人以上の世帯が約1,190円です。この額は、たばこを吸わない家も入れて割った平均です。その月にたばこを買った世帯だけでならした目安は、1か月あたり約10,370円です。

1日に吸う量から自分の額を出すなら、国産の紙巻たばこ1箱573円(総務省 小売物価統計調査・2026年9月)を1日1箱で、1か月(30日)17,190円です。量ごとの額は1日の量ごとの早見にあります。

毎日の1箱が月にいくらになっているのか、ほかの家と比べて多いのかが分かりません。値上げのたびに、この先いくらかかるのかも気になります。

タバコ代の1か月の平均は、二人以上の世帯で約1,190円

総務省統計局の家計調査(2025年)では、二人以上の世帯のたばこの支出は1年14,222円でした。12で割ると、1か月あたりは約1,190円です。

一人暮らしと二人以上の世帯を合わせた総世帯のたばこの支出は1年15,310円で、1か月あたり約1,280円です。一人暮らし(単身世帯)は1年17,066円で、1か月あたり約1,420円でした。

家計調査2025年のたばこの支出を1か月あたりにした図。吸わない家も入った平均は、二人以上の世帯が1年14,222円で約1,190円、総世帯が約1,280円、一人暮らしが約1,420円。その月にたばこを買った世帯だけでならした目安は、二人以上の世帯が約10,370円、勤労者世帯が約10,190円

家計調査の収支項目分類では、たばこは国産か外国産かを問わず、加熱式たばこ用のスティックやカプセルもこの品目に入ります。加熱式たばこの本体と、ライター・灰皿などの喫煙具は、たばことは別の「他の身の回り用品」に入ります。

平均には、たばこを買わない家も入っている

家計調査の平均は、その月にたばこを買わなかった世帯も入れて割った額です。統計局の用語の解説によると、購入世帯数はその品目にお金を使った世帯の割合で、1年の値は各月の値をそのまま平均したものです。

二人以上の世帯のうち、たばこにお金を使った世帯は、2025年の月平均で11.43%でした。1か月あたりの約1,190円をこの割合で割ると、その月にたばこを買った世帯だけでならした目安は約10,370円になります。

世帯主が会社などに勤めている勤労者世帯では、たばこの支出は1年16,637円(1か月約1,390円)で、買った世帯の割合は13.60%でした。同じように出すと、買った世帯だけの目安は約10,190円です。

約1,190円は、吸う人のいない家も入った額です。毎日吸う人がいる家は、買った世帯だけでならした約1万円や、次の早見の額と並べて見ます。

吸う人は、20歳以上の14.8%

厚生労働省の国民健康・栄養調査(令和6年)では、たばこを毎日吸っているか、時々吸う日がある人の割合は、20歳以上で14.8%でした。男女別では男性24.5%、女性6.5%で、男性は40〜50歳代で3割を超えています。

吸っている人が使うたばこは、紙巻たばこが男性65.4%・女性60.0%、加熱式たばこが男性41.4%・女性44.2%でした(複数回答)。両方を使う人は、男性8.4%・女性4.8%です。

この割合は20歳以上の人の数字です。20歳未満の人の喫煙は、法律で禁じられています。

1日の量ごとの、1か月と1年のタバコ代

次の表は、小売物価統計調査で全国統一価格品目として調べている2026年9月の1箱の値段から、1か月を30日として出した額です。紙巻たばこは国産品の1箱573円、加熱式たばこは国産品の1箱550円で、どちらも統計局が指定した銘柄の値段です。

1日の量 紙巻573円 加熱式550円
4分の1箱 約4,300円 4,125円
半箱 8,595円 8,250円
1箱 17,190円 16,500円
1箱半 25,785円 24,750円

紙巻たばこの1箱が20本入りなら、4分の1箱は1日5本、1箱半は1日30本です。1年(365日)で見ると、573円の紙巻たばこを1日1箱で209,145円、半箱でも約10.5万円になります。

自分の額を出す式

自分のタバコ代は、レシートや家計簿から1箱の値段と吸う量を拾えば、電卓で出せます。本数で数える人は、1箱の値段を1箱の本数で割って1本の値段にします。

  • 1か月のタバコ代=1箱の値段×1日の箱数×吸う日数
  • 1本の値段=1箱の値段÷1箱の本数

1箱600円で20本入りの銘柄を1日12本、30日吸うと、600÷20×12×30で10,800円です(数字は例)。加熱式たばこの本体は、何か月使うかで割って月の額に足します(例:本体5,000円を20か月使うなら月250円)。

一人暮らしは、男女と年齢で差が大きい

一人暮らしのたばこの支出を男女別に見ると、2025年は男性が1年28,891円(1か月約2,410円)、女性が6,808円(約570円)でした。男性は女性の約4.2倍です。

年齢別では、35〜59歳が1年27,934円(1か月約2,330円)で、34歳以下の12,569円(約1,050円)や60歳以上の13,469円(約1,120円)の2倍を超えています。35〜59歳の男性は1年39,734円(約3,310円)でした。

一人暮らしの区分には、集計の対象になった世帯の数が少ないものがあります。35〜59歳の男性は55世帯で、住む地域や働き方の違いも混ざった平均なので、幅を持たせて見ます。

住む地方で見ると

二人以上の世帯のたばこの支出を地方別に見ると、2025年は北海道地方が1年21,417円(1か月約1,780円)で最も高い額でした。東北地方は16,939円(約1,410円)、中国地方は16,852円(約1,400円)、九州地方は16,671円(約1,390円)です。

最も低いのは沖縄地方の9,980円(1か月約830円)で、四国地方は10,761円(約900円)、近畿地方は11,566円(約960円)でした。都市の大きさで分けると、大都市は1年12,783円、小都市Aは17,085円です。

1箱573円のうち、約357円は税金

たばこには、国のたばこ税とたばこ特別税、地方の道府県たばこ税と市町村たばこ税がかかります。税率は1,000本につき、たばこ税6,802円、たばこ特別税820円、道府県たばこ税1,070円、市町村たばこ税6,552円で、合わせて15,244円です。

1本あたりでは15.244円、20本入りの1箱では304.88円になります。国のたばこ税と特別税で152.44円、地方の2つの税で152.44円と、国と地方で同じ額です。

1箱573円の紙巻たばこにかかる税金の例の図。国のたばこ税136.04円とたばこ特別税16.40円で152.44円、道府県たばこ税21.40円と市町村たばこ税131.04円で152.44円、消費税約52.09円。税金の合計は約356.97円で、値段の約62%。1箱20本入り・573円で計算した例

たばこの値段には、ここに消費税(10%)も含まれます。1箱573円に含まれる消費税は約52.09円で、たばこ税などと合わせると約356.97円、値段の約62%が税金です(573円の1箱で計算した例)。

店の値段は、どの店でも同じ

たばこの小売定価は、品目ごとに財務大臣の認可を受けて決まります(たばこ事業法 第33条)。店は、ほかの店への臨時の在庫補充などの例外を除き、認可を受けた小売定価でなければ売ることができません(同法 第36条)。

そのため、同じ銘柄なら、買う店を変えても1箱の値段は変わりません。タバコ代を見直すときは、店ではなく、1日の量や銘柄、吸う日数から考えます。

2027年4月から、国のたばこ税が1年ごとに上がる

国のたばこ税の税率は、防衛力の財源を確保する特別措置法 第49条と、2025年の税制改正の法律の附則で、段階的に上がることが決まっています。1,000本につき、2027年4月から7,302円、2028年4月から7,802円、2029年4月から8,302円です。

たばこ特別税と地方の2つの税は変わらないので、合計は1本あたり15.744円、16.244円、16.744円になります。20本入りの1箱では、いまの304.88円から314.88円、324.88円、334.88円と、1年ごとに10円ずつ増えます。

国のたばこ税の引き上げの予定の図。20本入り1箱のたばこ税などの合計は、いま304.88円。2027年4月から314.88円、2028年4月から324.88円、2029年4月から334.88円。上がるのは国のたばこ税だけで、1年ごとに1箱10円ずつ増える

税が上がったあとの店の値段は、製造する会社や輸入する業者が申請して財務大臣が認可する小売定価で決まります。1か月に増える額は、1箱の値上がりの額×1日の箱数×30日で出せます。たとえば1箱20円上がると、1日1箱の人は1か月600円増えます(数字は例)。

加熱式たばこは、2026年4月と10月に課税の方法が変わった

財務省の資料では、加熱式たばこと紙巻たばこの税負担の差をなくすため、加熱式たばこの課税の方法を2026年4月と10月の2段階で見直すとしています。2026年4月から9月までは、見直す前と後の数え方を半分ずつ合わせる期間でした。

加熱式たばこの店の値段も、銘柄ごとの小売定価で決まります。2026年10月より前と後で値段が変わったかは、レシートの1箱の値段を並べると確かめられます。

やめたいときは、禁煙治療に健康保険が使える

国民健康・栄養調査(令和6年)では、吸っている人のうち、たばこをやめたいと思う人は18.6%でした。厚生労働省の情報サイト「e-ヘルスネット」によると、次の要件をすべて満たす人は、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が使えます。

  • ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)で5点以上で、ニコチン依存症と診断された
  • 35歳以上なら、ブリンクマン指数(1日の本数×吸った年数)が200以上
  • すぐに禁煙することを望んでいる
  • 標準の手順書に沿った治療の説明を受け、文書で同意した

35歳未満の人は、2016年から、本数や年数にかかわらず保険の対象になっています。2020年度からは、加熱式たばこを使う人も保険で禁煙治療を受けられます。

窓口で払う額は、処方される薬や受診の回数、医療費の自己負担の割合で変わります。同じサイトによると、禁煙外来は完全予約制の施設が多いので、受ける前に医療機関に電話などで、予約と保険で受けられるかを確かめてください。

家計簿での書き方

たばこは、家計簿では「その他」か「こづかい」の行に書きます。家計調査でも、たばこは食費ではなく、その他の消費支出の中の諸雑費に入る品目です。項目全体の決め方は、家計簿の項目の決め方にあります。

加熱式の本体は、スティックと分けて書く

加熱式たばこは、スティックやカプセルの代金を毎月の行に書き、本体の代金は別の行にします。家計調査でも、スティックとカプセルは「たばこ」、本体とライター・灰皿は「他の身の回り用品」と、置き場が分かれています。

本体を買った月だけ額がふくらむと、ほかの月と比べにくくなります。本体は使う月数で割って月の額にしておくと、家計調査の平均と同じ物差しで見られます。

箱数も書いておくと、見直しやすい

たばこの行には、金額のほかに買った箱数を書いておきます。額が増えた月に、量が増えたのか1箱の値段が上がったのかを見分けられ、2027年4月からの税の引き上げのあとも比べやすくなります。

賃貸の部屋の中で吸っている人は、退去のときにヤニや臭いの費用が借りた人の負担になることがあります。負担の考え方は退去費用の記事にまとめています。

よくある質問

Qタバコ代が月2万円だと、多いほうですか

二人以上の世帯の平均は1か月約1,190円で、その月にたばこを買った世帯だけでならした目安は約10,370円です。月2万円は、1箱573円の紙巻たばこなら、1日1箱を少し超える量にあたります。

比べるときは、平均よりも、早見の表のどの行に近いかと、先月までの自分の額を並べて見ると判断しやすくなります。1日の量が1箱の行より多いなら、量や吸う日数から見直せます。

Q一人暮らしのタバコ代の平均は

家計調査(2025年)の一人暮らしのたばこは1年17,066円で、1か月あたり約1,420円です。男性は約2,410円、女性は約570円で、35〜59歳の男性は約3,310円でした。どれも吸わない人を含めた平均です。

Q1日1箱だと、1年でいくらになりますか

1箱573円の紙巻たばこなら、1年(365日)で209,145円です。1箱550円の加熱式たばこなら200,750円です。2027年4月からは、国のたばこ税の引き上げで、20本入り1箱の税が1年ごとに10円ずつ増えます。

Q加熱式たばこは、家計調査のどこに入りますか

スティックやカプセルは、紙巻たばこと同じ「たばこ」に入ります。本体と、ライター・灰皿などの喫煙具は「他の身の回り用品」です。家計簿でも本体は別の行にしておくと、毎月の額を比べやすくなります。

Qたばこは、どの店で買っても同じ値段ですか

たばこは財務大臣の認可を受けた小売定価で売ることになっているので、同じ銘柄ならどの店でも1箱の値段は同じです。タバコ代を見直すときは、1日の量や銘柄から考えます。

まとめ

  • 家計調査(2025年)のたばこは、二人以上の世帯で1年14,222円(1か月約1,190円)、一人暮らしで17,066円(約1,420円)
  • 平均には吸わない家も入っている。その月にたばこを買った世帯だけでならした目安は約10,370円
  • 1箱573円の紙巻たばこを1日1箱なら、1か月17,190円・1年209,145円
  • 20本入り1箱のたばこ税などは304.88円で、消費税を合わせると値段の約62%
  • 国のたばこ税は2027年4月から2029年4月まで毎年上がり、1箱の税は1年ごとに10円ずつ増える
  • 家計簿には金額と箱数を書き、加熱式たばこの本体は別の行にする

1箱の値段と1日の量が分かれば、月と年のタバコ代は式で出せます。箱数も書いておけば、税が上がったあとも同じ物差しで見られます。

この記事で参照した公的情報

  1. 家計調査 家計収支編 2025年 二人以上の世帯 詳細結果表 第4-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり支出金額,購入数量及び平均価格(品目分類・たばこの年間の支出金額14,222円・購入世帯数1,143(10,000分比)・勤労者世帯16,637円と1,360・無職世帯9,586円と819・都市階級別と地方別の支出金額)
    窓口
    総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409546
  2. 家計調査 家計収支編 2025年 総世帯 詳細結果表 第11表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり年間の品目別支出金額(品目分類・たばこ15,310円)
    窓口
    総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409812
  3. 家計調査 家計収支編 2025年 単身世帯 第10表 男女,年齢階級別1世帯当たり品目別支出金額(品目分類・たばこ17,066円と、年齢別・男女別の額・集計世帯数)
    窓口
    総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409844
  4. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(令和7年(2025年)1月改定)(940 たばこ=国産、外国産を問わない・加熱式たばこ用のたばこスティックやカプセルを含む/932 他の身の回り用品=喫煙具(ライター・パイプ・灰皿・フィルター)・加熱式たばこ・禁煙具)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx
  5. 家計調査 用語の解説(購入世帯数=当該品目への支出があった世帯の割合・年の結果は各月の結果の単純平均)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kaisetsu.html
  6. 小売物価統計調査(動向編)第3表 全国統一価格品目の価格【2026年9月】(9800 たばこ(国産品,紙巻きたばこ)1箱573円・9840 たばこ(国産品,加熱式たばこ)1箱550円)
    窓口
    総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040510350
  7. 小売物価統計調査 調査品目及び基本銘柄(2026年10月)(9800 たばこ=国産品,紙巻きたばこ,フィルター付き・9840 たばこ=国産品,加熱式たばこ,専用スティック又は専用カプセル・いずれも銘柄指定・1箱)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/zuhyou/202610.xlsx
  8. 令和6年 国民健康・栄養調査結果の概要(現在習慣的に喫煙している者の割合14.8%・男性24.5%・女性6.5%・男性は40〜50歳代で3割を超える・紙巻たばこ男性65.4%女性60.0%・加熱式たばこ男性41.4%女性44.2%・紙巻たばこ及び加熱式たばこ男性8.4%女性4.8%・たばこをやめたいと思う者18.6%)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf
  9. たばこ税法 第11条第1項(たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  10. 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条第1項(たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137
  11. 地方税法 第74条の5(道府県たばこ税の税率は、千本につき千七十円)・第468条(市町村たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  12. 地方のたばこ税(道府県たばこ税 1,070円/1,000本・市町村たばこ税 6,552円/1,000本)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_21.html
  13. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第49条第1項(令和九年四月一日以後に移出等される製造たばこのたばこ税の税率は、当分の間、千本につき八千三百二円)と、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則第63条第2項(令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで千本につき七千三百二円・令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで千本につき七千八百二円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  14. たばこ税等に関する資料(たばこ税等の税率(令和8年4月現在)・加熱式たばこの課税標準と令和8年4月1日から9月30日までの経過の換算・加熱式たばこの課税方式の適正化を令和8年4月及び同年10月の2段階で実施・国のたばこ税の税率を令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ3段階で引き上げ・税率引上げは国税のみ)
    窓口
    財務省
    確認日
    確認先
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d09.htm
  15. たばこ事業法 第33条(小売定価の認可=品目ごとに一の小売定価を定めて財務大臣の認可を受ける)・第36条(小売販売業者は認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068
  16. 禁煙治療ってどんなもの?(12週間に5回の治療に健康保険が適用・TDSで5点以上・35歳以上はブリンクマン指数200以上・直ちに禁煙することを希望・文書により同意・2016年に35歳未満は喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用・2020年度から加熱式たばこ使用者も対象・完全予約制の施設が多い)
    窓口
    厚生労働省 e-ヘルスネット
    確認日
    確認先
    https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-06-007.html
  17. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第1条
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。