賃貸の初期費用はいくら?|敷金・礼金・仲介手数料の決まりと国の調査の月数、家賃7万4,000円で計算した内訳の例

支出の見直し ・

賃貸の初期費用は、部屋を借りる契約のときにまとめて払うお金で、敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・保証料・火災保険料などの合計です。項目ごとに、戻ってくるお金か、法律や告示で上限が決まっているお金かが違います。

この記事では、項目ごとの意味と決まりを国土交通省の告示と民法の原文で確かめ、国の住宅市場動向調査で敷金・礼金・仲介手数料が何か月分かを見ます。内訳の計算の例、払わなくてよい費用、払えないときの公的な制度、家計簿での分け方もまとめます。

見積書の合計が家賃の何か月分にもなっていて、どれが必ず払うお金なのか分かりません。削れる項目があるのかどうかも判断がつきません。

初期費用は、家賃のおよそ何か月分か

民間の住まいの情報サイトの解説では、初期費用の総額の目安を家賃のおよそ4.5〜5か月分としています。敷金・礼金・仲介手数料・前家賃をそれぞれ1か月分とし、保証料や火災保険料を足した見積もりです。

ただし、何か月分になるかは、敷金と礼金があるか、仲介手数料が何か月分かで大きく変わります。国の調査では、敷金が「なし」の世帯が37.6%、礼金が「なし」の世帯が45.8%でした(次の節)。

賃貸の初期費用の内訳の例の図。家賃7万4,000円・共益費5,000円の部屋に、月の途中の21日に入る例。敷金7万4,000円、礼金7万4,000円、前家賃と共益費7万9,000円、日割りの家賃と共益費2万6,334円、仲介手数料の上限8万1,400円、保証料4万円、火災保険料1万8,000円、鍵交換費用1万6,500円で、合計40万9,234円(家賃の約5.5か月分)

図は、家賃7万4,000円・共益費5,000円の部屋に、30日の月の21日から入る場合の計算の例です。家賃は令和7年度住宅市場動向調査の家賃の中央値にそろえ、保証料・火災保険料・鍵交換費用は例として置いた額です。

この例で、敷金と礼金がなく、仲介手数料が家賃の0.55倍の契約なら、合計は22万534円(家賃の約3.0か月分)になります。同じ家賃でも、契約の条件で20万円近く変わります。

国の調査で見る、敷金・礼金・仲介手数料

国土交通省の令和7年度住宅市場動向調査は、2024年4月から2025年3月に三大都市圏で民間の賃貸住宅に入居した世帯に、家賃や契約時の費用を聞いています。社宅や公的な住宅、学生アパートは対象に入っていません。

  • 月額家賃:平均8万3,381円、中央値7万4,000円
  • 共益費:平均4,837円
  • 敷金・保証金:あった世帯は51.9%、そのうち1か月ちょうどが64.4%、2か月ちょうどが24.5%
  • 礼金:あった世帯は43.1%、そのうち1か月ちょうどが73.4%、2か月ちょうどが16.1%
  • 仲介手数料:あった世帯は48.0%、そのうち1か月ちょうどが69.7%、1か月未満が14.6%
  • その他の費用:あった世帯は15.6%で、平均2万9,977円

敷金が「なし」と答えた世帯は37.6%、礼金が「なし」は45.8%、仲介手数料が「なし」は37.1%でした。どの項目にも、答えの無い「無回答」が1〜2割あります。

首都圏・中京圏・近畿圏で違う

敷金・保証金があった世帯は、首都圏で61.0%、中京圏で34.1%、近畿圏で41.7%でした。近畿圏では、敷金があった世帯のうち2か月ちょうどが36.9%で、首都圏の20.4%より高くなっています。

礼金があった世帯は、首都圏で48.8%、中京圏で22.7%、近畿圏で41.7%でした。西日本には、退去のときに保証金から決めた額を差し引く「敷引き」という取り決めもあり、差し引く額は契約のときに決まっています。

同じ調査で、普通借家の世帯が契約のときに困ったこととして挙げた中では、「敷金・礼金などの金銭負担」が48.0%で最も高い割合でした。次いで「連帯保証人の確保」が26.4%です。

項目ごとの意味と決まり

敷金は、退去のときに精算して返されるお金

民法は、敷金を、名目を問わず、家賃などの支払いを担保するために借りる人が貸す人に渡すお金と定めています(第622条の2)。部屋を返したときに、未払いの家賃や借りた人が負担する修繕の費用を差し引いた残りが返されます。

住んでいる間に、借りる人の側から「家賃の代わりに敷金を充てて」と求めることはできません。関西などでは「保証金」という名目のこともありますが、同じ目的のお金なら民法の扱いは同じです。何が差し引かれるかは、賃貸の退去費用の記事にまとめています。

礼金は、返されないお金

礼金は、貸す人に払い、退去しても返されないお金です。国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方は、礼金のように契約が終わっても返されない金銭を「権利金」に当たるものとして説明しています。

礼金の額を決める法律の上限はありません。物件の募集の条件として示されるので、払うかどうかと額は、契約の前に見積書で確かめます。

仲介手数料の上限は、家賃の1か月分の1.1倍

不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は、国土交通省の告示(昭和45年建設省告示第1552号)で決まっています。貸す人と借りる人の両方から受け取る合計で、家賃の1か月分の1.1倍(消費税込み)までです。

住まいとして借りる部屋では、借りる人だけから受け取れるのは家賃の1か月分の0.55倍までです。仲介を頼むときに借りる人の承諾を得ている場合に限り、合計の1.1倍の範囲で、借りる人から0.55倍を超えて受け取れます。

家賃7万4,000円なら、上限は8万1,400円、承諾が無い場合に借りる人が払う上限は4万700円です。見積書の仲介手数料が家賃1か月分を超えていれば、承諾をしたかどうかと計算のもとを確かめます。

前家賃と日割りの家賃

家賃を前の月のうちに払う契約では、入居する月の翌月分の家賃を、前家賃として契約のときに払います。月の途中から入るときは、その月の残りの日数分を日割りで払います。

日割りを30日で割るか、その月の日数で割るかは、契約で違います。図の例は30日で割り、21日から月末までの10日分としています。

保証料・火災保険料・鍵交換費用

保証料は、家賃の支払いを保証する会社を使う契約で払うお金で、退去しても返されません。額の決め方は保証会社と契約のプランで違い、初回のほかに更新のときの額がかかる場合もあります。

火災保険は、火災や水漏れなどのトラブルに備えて入る保険です。契約の条件として加入を求められることがあり、不動産会社が案内する保険でなく、自分で選んだ保険の加入の証明で足りる場合もあります。

鍵交換費用について、国土交通省の原状回復のガイドラインは、破損や紛失のない鍵の取替えは、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題で、貸す人の負担が妥当としています。契約のときに請求されたら、特約として書かれているかを確かめます。

払わなくてよいお金と、確かめるお金

国土交通省の解釈・運用の考え方は、不動産会社は告示の報酬と、依頼を受けて行う広告の料金のほかに、案内料や申込料などを報酬として受け取れないとしています。仲介手数料とは別に、名目を変えた手数料が入っていないかを見ます。

  • 書類作成の手数料・案内料・申込料:不動産会社が仲介の報酬とは別に受け取るものなら、告示の範囲を超えていないか
  • 消毒・消臭・抗菌の費用:頼んでいないサービスなら、付けなくても契約できるか
  • 安心サポートなどの会員費:入るのが契約の条件か、任意か
  • 鍵交換費用:特約に書かれているか、額はいくらか
  • 退去時のクリーニング代:契約のときに前払いで入っていないか

不動産会社は、家賃以外に受け渡しされるお金の額と目的を、重要事項説明で説明しなければなりません(宅地建物取引業法 第35条第1項第7号)。見積書の項目が重要事項説明書にもあるか、目的が書かれているかを照らし合わせます。

初期費用を抑える方法

敷金・礼金がない物件、仲介手数料が家賃の0.55倍以下の物件、入居後の一定期間の家賃がかからない「フリーレント」の物件を選ぶと、契約のときに払う額が下がります。民間の住まいの情報サイトの解説には、入居の申込みのあとに日割り家賃や礼金を相談する方法も挙げられています。

フリーレントは、短い期間で解約すると違約金がかかる条件が付くことがあります。敷金がない物件は、退去のときにクリーニング代などをまとめて請求されることがあるので、入る時と出る時の合計で比べます。

都市再生機構(UR)が貸す住宅や、都道府県などの住宅供給公社が貸す住宅は、それぞれの案内で礼金と仲介手数料が要らないとしています。募集している部屋は、住みたい地域の公社や機構の頁で確かめられます。

初期費用を払えないとき

分割やクレジットカードでの支払いに応じる不動産会社もありますが、分割の手数料で総額が増えます。支払いの期限と方法は、申し込みのときに不動産会社に確かめます。

仕事を失うなどして収入が大きく減り、家賃の安い住まいに移る必要がある人には、住居確保給付金の転居費用補助があります。横須賀市の案内(2026年7月)では、礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料・鍵交換費用・家財の運搬費用が対象で、敷金と前家賃は対象外です。

転居費用補助は、市区町村の家計改善の相談で転居が必要と認められることが要件で、上限額も市区町村で違います。家賃の補助と合わせたしくみは、住居確保給付金の記事にまとめています。

社会福祉協議会の生活福祉資金には、敷金・礼金など賃貸の契約に必要な費用を40万円以内で借りられる「住宅入居費」があります。借りられる人の条件と返し方は、生活福祉資金の記事で確かめられます。

結婚した世帯の新居の費用を補助する市区町村の制度もあります。対象の費用と条件は、引っ越し費用の平均の記事の補助の節にまとめています。

家計簿では、戻るお金と戻らないお金を分けて書く

初期費用を1行の「引っ越し代」にまとめると、敷金のように戻る可能性のあるお金と、礼金のように戻らないお金の区別が後で分からなくなります。見積書の項目を、性格ごとに分けて書いておきます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。

ステップ1見積書の項目を、4つに分ける10分

見積書の項目を、次の4つに分けて書き写します。

  • 戻る可能性のあるお金:敷金・保証金
  • 戻らないお金:礼金・仲介手数料・保証料・鍵交換費用・その他の手数料
  • 毎月の家賃の前払い:前家賃と日割りの家賃・共益費
  • 保険:火災保険料(契約の年数も書く)

初期費用の見積書を家計簿で4つに分けた例の図。戻る可能性のあるお金は敷金7万4,000円。戻らないお金は礼金7万4,000円・仲介手数料8万1,400円・保証料4万円・鍵交換費用1万6,500円で計21万1,900円。家賃の前払いは前家賃と共益費7万9,000円・日割り2万6,334円で計10万5,334円。保険は火災保険料1万8,000円(2年)。金額は例

図は、前の節の計算の例を4つに分けたものです。額は例なので、自分の見積書の額に置き換えてください。

ステップ2敷金は支出に入れず、預けたお金としてメモする5分

敷金は、退去のときに精算して残りが返されるお金なので、家計簿の支出ではなく「預けたお金」の欄にメモしておきます。退去のときに差し引かれた額が分かったら、その月の住まいの支出として書きます。

礼金・仲介手数料・保証料などの戻らないお金は、契約した月の特別費として書きます。家賃の前払いは、払った月ではなく、住む月の家賃として書いておくと、毎月の住まいの額が月ごとにそろいます。

ステップ3更新と退去の月にかかるお金も、先に書いておく5分

契約書で、保証料の更新の額と時期、更新料、火災保険の満期を確かめ、年間の表のその月に書いておきます。更新料の相場と備え方は、更新料の相場の記事にまとめています。

引っ越し業者の代金や家具・家電の費用は、初期費用とは別の行にします。業者の代金の目安は、引っ越し費用の平均の記事で確かめられます。

迷いやすい場面

敷金・礼金なしなのに、見積もりの合計が高い

敷金と礼金がなくても、保証料や鍵交換費用、退去時のクリーニング代の前払い、サポート費用などの項目が入っていることがあります。見積書の合計だけでなく、項目ごとに重要事項説明書の説明と照らし合わせます。

国の調査でも、その他の費用があった世帯は15.6%で、平均は2万9,977円でした。名目と目的が分からない項目は、契約の前に不動産会社に確かめます。

仲介手数料が家賃1か月分+消費税になっている

告示の上限は、借りる人だけから受け取るなら家賃の0.55倍で、仲介を頼むときに借りる人の承諾を得ていれば、合計1.1倍の範囲で借りる人から受け取れます。1.1倍で請求されているときは、申込みの書類などで承諾をしているかを確かめます。

承諾をした覚えがないときは、不動産会社に計算の根拠を聞きます。納得できない場合の相談先は、消費生活センター(消費者ホットライン188)があります。

家賃の安い部屋のほうが、初期費用が高い

敷金や礼金の月数が多いと、家賃が安くても初期費用は高くなります。例として、家賃6万2,000円で敷金2か月・礼金2か月なら敷金と礼金だけで24万8,000円、家賃6万8,000円で敷金・礼金なしなら0円です。

毎月の家賃の差は6,000円で、2年住めば14万4,000円です。初期費用の差と、住むつもりの年数の家賃の差を並べて比べます。

契約の前にキャンセルしたら、払ったお金は戻るか

宅地建物取引業法施行規則は、契約の申込みを撤回した人に、すでに受け取った預り金を返すのを拒むことを、不動産会社に禁じています(第16条の11第2号)。申込みのときに申込金を預けていても、契約を結ぶ前に撤回すれば、返すよう求められます。

契約を結んだあとに解約するときは、契約書の解約の条項に従います。払った礼金や仲介手数料が戻るかどうかも、その条項で決まります。

よくある質問

Q賃貸の初期費用は、家賃の何か月分ですか

民間の住まいの情報サイトの解説は、家賃のおよそ4.5〜5か月分としています。この記事の計算の例では、敷金・礼金1か月・仲介手数料が上限の場合で約5.5か月分、敷金・礼金なし・仲介手数料0.55倍で約3.0か月分でした。

Q敷金と礼金は、何か月分が多いですか

令和7年度住宅市場動向調査では、敷金・保証金があった世帯のうち1か月ちょうどが64.4%、礼金があった世帯のうち1か月ちょうどが73.4%でした。敷金・保証金があった世帯は51.9%、礼金は43.1%です。

Q仲介手数料の上限はいくらですか

国土交通省の告示で、貸す人と借りる人から受け取る合計が家賃の1か月分の1.1倍(消費税込み)までです。借りる人だけから受け取れるのは、仲介を頼むときに承諾をしていなければ0.55倍までです。

Q初期費用はいつ払いますか

入居の審査に通ったあと、重要事項説明を受けて賃貸借の契約を結ぶ前後に払います。振込か現金か、一部を先に払うかなど、期限と方法は不動産会社の案内で確かめます。

Q敷金は全部戻ってきますか

民法では、未払いの家賃や、借りた人が負担する修繕の費用を差し引いた残りが返されます。通常の使い方でできた傷みや、年数による劣化は、借りた人の負担ではありません。

Q初期費用を払えないときに使える公的な制度はありますか

収入が大きく減って家賃の安い住まいに移る人は、住居確保給付金の転居費用補助の対象になることがあります。社会福祉協議会の生活福祉資金にも、敷金・礼金などを40万円以内で借りられる住宅入居費があります。

まとめ

  • 初期費用は、敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・保証料・火災保険料などの合計で、家賃の何か月分になるかは敷金・礼金と仲介手数料で大きく変わる
  • 令和7年度住宅市場動向調査では、敷金・保証金があった世帯は51.9%、礼金は43.1%、仲介手数料は48.0%で、どれも1か月ちょうどの割合がいちばん高い
  • 仲介手数料の上限は家賃の1か月分の1.1倍(消費税込み)で、借りる人だけからは承諾が無ければ0.55倍まで
  • 敷金は退去のときに精算して残りが返され、礼金・仲介手数料・保証料は返されない
  • 案内料や申込料などの名目の手数料は告示の範囲を超えていないか、重要事項説明書と照らし合わせる
  • 払えないときは、住居確保給付金の転居費用補助や生活福祉資金の住宅入居費を、市区町村と社会福祉協議会で確かめる
  • 家計簿では、戻る可能性のある敷金と、戻らないお金、家賃の前払い、保険に分けて書く

見積書の項目を4つに分けたら、戻るお金と、削れるかもしれないお金が見えてきました。仲介手数料の計算と、その他の手数料の目的を、契約の前に聞いてみます。

この記事で参照した公的情報

  1. 令和7年度 住宅市場動向調査 報告書(2024年4月〜2025年3月に住み替えた世帯・民間賃貸住宅は三大都市圏・調査期間 令和7年9月1日〜12月9日/6.4.2 家賃などの契約内容=月額家賃の平均83,381円・中央値74,000円・共益費の平均4,837円・敷金/保証金があった世帯51.9%(1ヶ月ちょうど64.4%)・礼金43.1%(1ヶ月ちょうど73.4%)・仲介手数料48.0%(1ヶ月ちょうど69.7%)・その他費用15.6%で平均29,977円/困った経験=契約時は「敷金・礼金などの金銭負担」48.0%)
    窓口
    国土交通省(e-Stat 政府統計の総合窓口)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040477855&fileKind=2
  2. 令和7年度 住宅市場動向調査 経年変化比較表(民間賃貸住宅)問20 月額家賃・共益費・敷金/保証金の有無と月数・礼金の有無と月数・仲介手数料の有無と月数・その他費用(三大都市圏・首都圏・中京圏・近畿圏)
    窓口
    国土交通省(e-Stat 政府統計の総合窓口)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&cycle=8&toukei=00600630&tstat=000001017729&tclass1val=0&year=20251&month=0&result_back=1
  3. 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第46条第1項関係(昭和45年建設省告示第1552号の第四=貸借の媒介の報酬は依頼者の双方から受ける合計が借賃の1月分の1.1倍以内・居住用建物は依頼者の一方から0.55倍以内(媒介の依頼を受けるときに承諾を得た場合を除く)/第六の権利金=礼金など返還されない金銭/第十一=告示の報酬と依頼による広告の料金のほかは、案内料・申込料などを受けられない)
    窓口
    国土交通省 不動産・建設経済局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001881261.pdf
  4. 宅地建物取引業法関係(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額=昭和45年建設省告示第1552号の掲載頁)
    窓口
    国土交通省 不動産・建設経済局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000250.html
  5. 宅地建物取引業法 第35条第1項第7号(重要事項説明=代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的)(2026-04-01施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  6. 宅地建物取引業法施行規則 第16条の11第2号(法第47条の2第3項の禁止行為=相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと)(2026-04-01施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  7. 消費者ホットライン(188・最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等の窓口を案内)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  8. 民法 第622条の2(敷金=いかなる名目によるかを問わず、賃料債務などを担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭・賃貸借が終わり物件を返したときに、債務の額を引いた残額を返す・賃借人から敷金を債務に充てるよう請求できない)(2026-06-24施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  9. 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)は入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題で、賃貸人の負担とすることが妥当)
    窓口
    国土交通省 住宅局
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
  10. 住居確保給付金(転居費用補助)(支給対象経費=礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料・原状回復費用・鍵交換費用・家財の運搬費用/支給しない経費=敷金・前家賃・家財や設備の購入費/要転居証明・生活保護受給者は対象外・横須賀市内の転居の上限 単身132,000円・2人159,000円・3〜5人171,000円)(2026年7月7日更新)
    窓口
    横須賀市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2630/jyuukyohik.html
  11. 生活福祉資金貸付条件等一覧(総合支援資金の住宅入居費=敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用・40万円以内)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html
  12. 賃貸借契約の初期費用の相場は?安く抑えるコツと払えない場合の対処法(初期費用の内訳・家賃7万円と12万円の計算例・UR賃貸住宅は礼金・仲介手数料・保証料が不要)
    窓口
    独立行政法人 都市再生機構(UR くらしのカレッジ)
    確認日
    確認先
    https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202011/000581.html
  13. 賃貸契約に必要な初期費用(敷金礼金など)の相場はどのくらい?(初期費用は家賃のおよそ4.5〜5か月分・項目ごとの目安・支払いの時期)
    窓口
    SUUMO(民間の住まいの情報サイト)
    確認日
    確認先
    https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_money/chintai_shokihiyou/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。