介護保険の負担限度額認定とは|施設の食費・居住費の上限と、預貯金の要件(令和8年8月から)

介護保険の負担限度額認定は、介護保険施設とショートステイの食費と居住費に、1日あたりの上限を設ける制度です。住民税非課税世帯で、預貯金などが一定の額以下の人が、市区町村に申請して認定を受けます。
この記事では、対象になる段階と預貯金の要件、令和8年8月からの段階ごとの負担限度額、申請の窓口と必要なもの、毎年の更新を、厚生労働省の資料と省令の条文でまとめます。対象にならないときの特例と、申請で気をつけることも書きます。
親が施設に入ったら、食費と部屋代を年金で払えるのかが心配です。負担限度額認定の対象になるのかも分かりません。
負担限度額認定は、施設の食費と居住費に1日の上限を設ける制度
介護保険の施設に入ると、介護サービス費の自己負担(1~3割)のほかに、食費と居住費(部屋代)がかかります。食費と居住費は、介護保険の給付の外にあり、原則として全額が自己負担です。
介護保険法 第51条の3は、所得と資産が一定より少ない人について、食費と居住費の一部を「特定入所者介護サービス費」として介護保険から出すと定めています。厚生労働省の資料では、この給付を補足給付と呼んでいます。
基準費用額と負担限度額の差を、介護保険が払う
国は、食費と居住費の平均的な額として「基準費用額」を決めています。令和8年8月からの食費の基準費用額は1日1,545円で、居住費は部屋の種類ごとに決まっています。
認定を受けた人は、段階ごとに決まった「負担限度額」までを施設に払います。基準費用額との差は、介護保険から施設に払われます。施設との契約の額が負担限度額より低いときは、契約の額を払います。
使えるのは、介護保険施設とショートステイ
介護保険法 第51条の3が対象にしているのは、次の6つのサービスです。要支援の人が使う介護予防の短期入所も、同じしくみの対象です。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型の特養)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型のショートステイ)
有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、デイサービスには使えません。江東区の案内にも、この4つには適用されないと書かれています。
施設やショートステイを介護保険で使うには、要介護か要支援の認定が要ります。申請から認定までの流れは、要介護認定とはにまとめています。
介護サービス費の1~3割は、別の制度で上限がある
負担限度額認定で下がるのは、食費と居住費だけです。介護サービス費の自己負担には、1か月の上限を超えた分が戻る高額介護サービス費という別の制度があります。
2つは別々に申請します。高額介護サービス費の上限と申請のしかたは、高額介護サービス費にまとめています。
対象になる人は、第1段階から第3段階②まで
認定を受けられる人は、介護保険法施行規則 第83条の5に書かれています。まず、本人と同じ世帯の全員、それに配偶者が、市町村民税(住民税)非課税であることが前提です。
そのうえで、本人の年金などの収入と、本人と配偶者の預貯金などの額で段階が決まります。厚生労働省の資料で、令和8年8月からの段階は次のとおりです。かっこの中は、配偶者がいる場合の夫婦の合計の上限です。
- 第1段階:生活保護を受けている人(預貯金の要件なし)。または、世帯全員が非課税で老齢福祉年金を受けている人(1,000万円以下(2,000万円以下))
- 第2段階:世帯全員が非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人(650万円以下(1,650万円以下))
- 第3段階①:同じく、合計が82万6,500円を超え120万円以下の人(550万円以下(1,550万円以下))
- 第3段階②:同じく、合計が120万円を超える人(500万円以下(1,500万円以下))
- 第4段階:世帯に住民税が課税されている人がいる、または本人が課税されている人(対象外)。江東区の案内では、預貯金などが上の額を超える人も第4段階です
第2段階と第3段階①を分ける額は、令和8年7月までは80万9,000円でした。令和8年6月22日に公布された省令の改正で、令和8年8月1日から82万6,500円になっています。
住民税非課税世帯かどうかの線は、世帯の人数や市区町村で違います。目安は住民税非課税世帯とはにまとめています。
年金収入には、遺族年金と障害年金も入る
段階を分ける「年金収入と合計所得金額の合計」は、前の年の公的年金等の収入金額に、年金以外の所得と、非課税の年金の収入を足したものです。施行規則では、サービスを受ける月が1月から7月なら、前々年の額で見ます。厚生労働省の資料では、平成28年8月から非課税年金も含むとされています。
江東区の案内では、非課税年金は遺族年金と障害年金のことで、振込通知書などに「遺族」や「障害」と印字された年金です。遺族年金の額は遺族年金はいくら?にまとめています。
預貯金等に入るもの、入らないもの
施行規則は、本人と配偶者が持つ現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託、有価証券などの合計を、市町村長が認定した額で見ると定めています。江東区の案内では、次のものが入ります。
- 普通預金と定期預金
- 株式・国債・地方債・社債などの有価証券
- 投資信託
- 金・銀など、購入先の口座残高で時価が分かる貴金属
- 現金(いわゆるたんす預金、自己申告)
江東区の案内では、本人名義の借入金や住宅ローンは、借用証書などで確かめたうえで預貯金等から差し引きます。町田市の案内では、生命保険や不動産、宝飾品は資産に当たらないとしています(定期預金と同じ性質の生命保険は、預貯金と同じに見る場合があります)。
世帯を分けていても、配偶者は数える
施行規則では、配偶者には婚姻の届出をしていない事実上の配偶者も入ります。住民票の世帯を分けていても、配偶者が課税されていれば対象になりません。
ただし、配偶者が行方不明の場合や、配偶者から暴力を受けた場合などは、その配偶者を除きます。子どもなど、住民票の世帯が別の家族は、配偶者でなければ課税の判定には入りません。
40歳から64歳の人は、預貯金の上限が1,000万円
介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳)の場合、預貯金等の線はどの段階でも同じで、本人1,000万円、配偶者がいれば夫婦で2,000万円です。施行規則 第83条の5の同じ号に、第1号被保険者とは別に書かれています。
段階ごとの負担限度額(令和8年8月から)
負担限度額は、どれも1日あたりの額です。食費は施設に入る場合とショートステイの場合で違い、居住費は部屋の種類で違います。

図は、厚生労働省の「令和8年度介護報酬改定について」の表から、食費と、多床室・ユニット型個室の居住費を抜き出したものです。ほかの部屋の額は、下の居住費の節に並べます。
食費の負担限度額
食費の基準費用額は1日1,545円です。段階ごとの負担限度額は次のとおりで、かっこの中がショートステイの場合です。
- 第1段階:300円(300円)
- 第2段階:390円(600円)
- 第3段階①:680円(1,030円)
- 第3段階②:1,420円(1,360円)
第3段階②は、施設に入る場合の1,420円のほうが、ショートステイの1,360円より高くなっています。厚生労働省の表のとおりの額です。
居住費の負担限度額
居住費は、部屋の種類ごとに次の額です。並びは、第1段階・第2段階・第3段階①・第3段階②の順です。
- 多床室(特養など):0円・430円・430円・530円
- 多床室(老健・介護医療院で室料を取る場合):0円・430円・430円・530円
- 多床室(老健・介護医療院などで室料を取らない場合):0円・430円・430円・430円
- 従来型個室(特養など):380円・480円・880円・980円
- 従来型個室(老健・介護医療院など):550円・550円・1,370円・1,470円
- ユニット型個室的多床室:550円・550円・1,370円・1,470円
- ユニット型個室:880円・880円・1,370円・1,470円
江東区の案内では、ユニット型個室はリビングを併設した個室です。ユニット型個室的多床室は、固定壁で仕切られているものの、天井との間にすき間がある部屋を指します。入る部屋がどれに当たるかは、施設の重要事項説明書や見積もりで確かめます。
令和8年8月に変わったこと
厚生労働省の資料によると、令和8年8月から、食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に上がりました。負担限度額は、第3段階①の食費が1日30円(650円から680円)、第3段階②の食費が1日60円(1,360円から1,420円)上がっています。
第1段階と第2段階の食費は、据え置きです。第3段階②の居住費も見直され、ユニット型個室などが1,370円から1,470円、特養の多床室が430円から530円になりました。
1か月でどれくらい変わるか(例)
第2段階の人が、特別養護老人ホームの多床室に30日入った場合で計算します。食費と居住費の基準費用額は、食費1,545円と居住費915円で、1日2,460円です。

図は、基準費用額と負担限度額を30日で掛けた例です。基準費用額なら食費と居住費で7万3,800円のところ、負担限度額では食費1万1,700円と居住費1万2,900円の2万4,600円になり、差は4万9,200円です。
実際の施設の額は、施設との契約で決まります。介護サービス費の1~3割や、日用品・理美容・医療のお金は、この計算の外で別に払います。
申請の窓口と、そろえるもの
申請先は、本人の介護保険の保険者である市区町村の介護保険の窓口です。施設のある市区町村ではなく、介護保険の被保険者証を出している市区町村に申請します。横浜市の案内では、住んでいる区の区役所保険年金課保険係が窓口です。
施行規則 第83条の6では、申請書に、市区町村が銀行などに預貯金を確かめることへの同意書を付けます。申請は被保険者証を見せて行います。本人や家族が申請できないときは、ケアマネジャーや施設の担当者が代わりに申請できると、江東区は案内しています。
ステップ1世帯と配偶者の課税状況を確かめる10分
本人・同じ世帯の全員・配偶者が住民税非課税かを確かめます。江東区の案内では、住民税の課税状況は、毎年届く介護保険料の決定通知書などで確かめられます。
介護保険料の決定通知書の見方は、介護保険料はいつから?にまとめています。課税されている人が1人でもいれば、第4段階です。
ステップ2年金収入と預貯金の額を書き出す20分
前の年の年金の収入(遺族年金・障害年金を含む)と、年金以外の所得を書き出し、82万6,500円と120万円のどこに入るかを見ます。年金の額は、年金振込通知書や源泉徴収票で確かめられます。
預貯金は、本人と配偶者の名義の口座を全部並べ、残高と、株式や投資信託の評価額を足します。借入金があれば、その額を書いておきます。家計簿で口座ごとの残高を控えていれば、その一覧をそのまま使えます。
ステップ3申請書と通帳の写しをそろえる30分
申請書と同意書は、市区町村の窓口か、市区町村のホームページで手に入ります。通帳の写しは、金融機関名・支店名・口座番号・名義のページと、最近の残高と取引が分かるページが要ります。
どの期間の取引を出すかは、市区町村で違います。江東区の案内では記帳した直近3か月の明細、町田市の案内では申請日の直近2か月間の取引が分かるページです。有価証券や投資信託は、口座残高の写しを出します。
ステップ4窓口か郵送で出し、認定証を施設に見せる15分
申請書類は、窓口に持って行くか郵送します。江東区の案内では、マイナポータルの「ぴったりサービス」でも申請できますが、添付の資料は別に郵送などで出します。町田市も、同じサービスでの申請を受け付けています。
要件に当たると、負担限度額認定証が届きます。施行規則 第83条の7により、施設を使うときは被保険者証に認定証を添えて見せます。第4段階と判定されたときは、江東区の案内では、その旨の通知だけで認定証は出ません。
施設の請求書が届いたら、食費と居住費の行の日額が、認定証の段階の額になっているかを見てみてください。家計簿に日額と日数を書いておくと、翌月の額の見込みも立てられます。
有効期間と、毎年の更新
認定証には有効期限があり、施行規則は市区町村が有効期限を定めて交付すると書いています。江東区の案内では、令和8年度の有効期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
江東区・町田市・横浜市の案内では、有効期間は申請した月の初日からです。江東区では、令和8年9月1日以降に受け付けた申請は、申請月の1日から令和9年7月31日までになります。申請の前の月の分は、さかのぼって安くならないことがあります。
判定に使う年度と年は、8月に切り替わる
施行規則では、サービスを受ける日が4月から7月なら、前の年度の住民税の課税状況で判定します。8月からは、その年度の課税状況に切り替わります。
年金などの収入も、1月から7月は前々年、8月からは前の年の額で見ます。江東区・町田市の案内の有効期間も、8月1日から翌年7月31日までの区切りです。
更新は、自動では行われません。江東区は、有効な認定証を持っている人に、更新の案内を6月中旬に送っています。町田市の2026年度の更新申請の受付は、2026年6月15日から8月7日までで、期限を過ぎると有効期間は申請月の初日からになります。
課税されている世帯でも、食費と居住費が下がる場合(特例減額)
住民税が課税されている世帯でも、施設に入ったことで、残った配偶者などの暮らしが苦しくなる場合の特例があります。施行規則 第83条の5 第4号では、介護保険施設か地域密着型の特養に入る人が、次のすべてに当たるときです。
- 世帯の人数が2人以上(配偶者が別の世帯なら1人を足して数える)
- 世帯全員と配偶者の年金収入と所得の合計から、施設の利用者負担と食費・居住費の見込みの年額を引いた額が、82万6,500円以下
- 世帯全員と配偶者の預貯金等が、450万円以下
- 住む家など日常生活に必要な資産のほかに、使える資産を持っていない
- 介護保険料などの滞納がない
この特例は、施設に入る人が対象で、ショートステイは対象になりません。当たるかどうかは、市区町村の介護保険の窓口で確かめます。
申請で気をつけること
預貯金等は自己申告が基本ですが、市区町村は、同意書をもとに金融機関に口座の情報を照会できます。江東区の案内では、申請の前に預貯金から大きな額を引き出していると、使い道を確かめ、領収書などを求めることがあるとしています。
介護保険法 第22条は、偽りや不正によって負担限度額の給付を受けた人から、受けた額の返還に加えて、その額の100分の200(2倍)以下の金額を徴収できると定めています。江東区の案内では、返還と合わせて最大3倍になるとしています。
認定を受けたあとに預貯金が上限を超えたり、世帯に課税される人が出たりしたときは、認定証を返します。施行規則 第83条の6 第5項に、要件に当たらなくなったら遅滞なく返すと書かれています。
迷いやすい場面
病院に入院している
負担限度額認定の対象は、介護保険施設とショートステイです。一般の病院の入院は対象ではなく、入院中の食費は医療保険の側で決まります。
入院から介護医療院や老健に移るときは、移った先の食費と居住費が対象になります。江東区・町田市・横浜市の案内では有効期間が申請月の初日からなので、移る日が決まったら、申請の時期を市区町村の窓口に相談しておきます。
同居している子どもが住民税を課税されている
同じ世帯に課税されている人がいると、本人が非課税でも第4段階になります。住民票の世帯が同じかどうかで決まるので、同居の子どもの課税状況も判定に入ります。
世帯を分けることで判定がどうなるかは、市区町村で確かめます。配偶者は世帯を分けても数えるので、夫婦の場合は世帯を分けても変わりません。
預貯金が上限を少し超えている
預貯金等が上限を超えているあいだは、対象になりません。施設の費用などを払って上限以下になったあとに申請すれば、その月から対象になる場合があります。
申請の前に大きな額を引き出すと、使い道を聞かれることがあります。家計簿や領収書で、何に払ったかを残しておくと説明できます。
生活保護を受けている、受けそうになっている
生活保護を受けている人は第1段階で、預貯金の要件はありません。施行規則には、負担限度額の給付を受ければ生活保護を必要としない状態になる人も対象にすると書かれています(境界層)。
江東区の案内では、境界層の適用を申請する人は、住んでいる地域の福祉事務所に相談します。生活保護の条件は生活保護の条件にまとめています。
よくある質問
Q負担限度額認定証で、どれくらい安くなりますか
第2段階の人が特養の多床室に30日入った例では、基準費用額なら食費と居住費で7万3,800円のところ、負担限度額では2万4,600円です。差の4万9,200円は、介護保険から施設に払われます。実際の額は、段階・部屋の種類・施設との契約・日数で変わります。
Q預貯金はいくらまでなら対象になりますか
65歳以上の人は、第2段階が650万円以下、第3段階①が550万円以下、第3段階②が500万円以下です。配偶者がいる場合は、夫婦の合計でそれぞれ1,650万円・1,550万円・1,500万円以下です。
40歳から64歳の人は、段階にかかわらず1,000万円(夫婦で2,000万円)以下です。生活保護を受けている人には、預貯金の要件はありません。
Q預貯金を少なく申告したら分かりますか
市区町村は、申請のときの同意書をもとに、金融機関に口座の情報を照会できます。不正に給付を受けると、受けた額を返すうえに、その2倍以下の金額を徴収されることがあります。預貯金等は、本人と配偶者の分を全部申告します。
Q申請したのに、対象になりませんでした
世帯の誰かか配偶者が住民税を課税されている、預貯金等が上限を超えている、のどちらかに当たると第4段階になります。第4段階では認定証は出ず、食費と居住費は施設との契約の額です。
課税されている世帯でも、施設に入る人については特例減額に当たることがあります。当たるかは市区町村の窓口で確かめます。
Q毎年申請が必要ですか
認定証には有効期限があり、江東区や町田市の案内では、毎年7月31日までです。続けて使うなら、毎年更新の申請をします。
更新の案内は、江東区では6月中旬に送られます。案内が来ないときや引っ越したときは、介護保険の窓口に問い合わせます。
Q別に暮らしている子どもの収入や預貯金も見られますか
見られるのは、本人と同じ住民票の世帯の人の課税状況と、配偶者の課税状況と預貯金等です。住民票の世帯が別の子どもは、判定に入りません。同じ世帯に住む子どもが課税されていると、本人は第4段階になります。
Q有料老人ホームやグループホームでも使えますか
使えません。法律で決まっている対象は、特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、老健、介護医療院の3種類の施設と、2種類のショートステイです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食費と家賃は、施設との契約で決まります。
まとめ
- 負担限度額認定は、介護保険施設とショートステイの食費と居住費に1日の上限を設ける制度。基準費用額との差は介護保険から施設に払われる
- 対象は、本人・世帯全員・配偶者が住民税非課税で、預貯金等が段階ごとの上限以下の人
- 第2段階と第3段階①の線は、令和8年8月から82万6,500円。遺族年金と障害年金も収入に入る
- 預貯金等の上限は、第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円(夫婦はそれぞれ1,000万円を足した額)
- 令和8年8月から、食費の基準費用額は1,545円。第3段階①と②の食費と、第3段階②の居住費が上がった
- 申請は本人の介護保険の市区町村へ。江東区・町田市の案内では、有効期間は申請月の初日から7月31日までで、毎年更新する
段階と部屋の種類が分かれば、施設の食費と居住費の1か月の額を、申請の前に見積もれます。見積もった額を家計簿の予定に入れておくと、年金の入る月との差も見えます。
この記事で参照した公的情報
- 令和8年度介護報酬改定について(基準費用額(食費)の見直し・補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8月~)=段階ごとの食費と居住費の負担限度額・基準費用額・預貯金額の要件)
- 補足給付の現状について(社会保障審議会介護保険部会の資料・令和8年7月までの負担限度額と80.9万円の線)
- 介護保険法施行規則 第83条の5(負担限度額の認定を受けられる人・公的年金等の収入金額等82万6,500円・預貯金等の額)・第83条の6(申請書・同意書・認定証)・第83条の7(認定証の提示)・第83条の8(提示できなかったときの特例)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 介護保険法 第22条第1項(特定入所者介護サービス費を不正に受けたときは、受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収できる)・第51条の3(特定入所者介護サービス費・対象の6つのサービス・基準費用額と負担限度額)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)(令和8年8月からの基準・預貯金等の確認方法・有効期間・更新の案内・加算金)
- 介護保険負担限度額認定制度について(有効期間と更新申請受付期間・資産状況の確認できる書類・オンライン申請)
- 介護保険制度における負担限度額認定証とは何ですか(区役所保険年金課保険係に申請・申請月の初日から有効)