補聴器の費用は?|片耳の値段の目安と、障害者手帳の補装具費(1割・上限月3万7,200円)・区の購入費助成・医療費控除

補聴器を買う費用には、身体障害者手帳(聴覚障害)がある人が使える、障害者総合支援法の補装具費の支給があります。自己負担は原則1割で、1か月の上限は3万7,200円、世帯が住民税非課税なら0円です。
手帳の対象にならない人は、補聴器の代金を自分で払います。65歳以上などの人に、区市町村が独自に購入費を助成していることがあり、医療費控除や消費税の扱いでも、払う額や戻る額が変わります。
この記事では、値段の目安、補装具費の対象と自己負担、基準額、申請の流れ、区の購入費助成、医療費控除と消費税、家計簿での書き方を順に書きます。補聴器が必要かどうかや、どの補聴器が合うかは、医師や専門の人と相談して決めることなので、この記事では扱いません。
補聴器を買うのに、いくら用意すればよいのか分かりません。手帳が無いと助けが無いのかも気になります。
補聴器の値段の目安
補聴器は、同じ形でも付いている機能によって値段が大きく変わります。補聴器の販売店やメーカーの解説記事では、片耳(1台)で数万円から60万円ほどまでの幅があるとしています。
形ごとの幅は、解説記事では次のように示されています。
- 耳かけ型:片耳で4万円から60万円ほど
- 耳あな型:片耳で5万円から60万円ほど(耳の型を取って作るものは高めになる場合がある)
- ポケット型:片耳で3万円から15万円ほど
両耳に着けるときは、補聴器が2台になるので、費用もおよそ2倍になります。補聴器の代金は、健康保険の対象にならないと解説記事では説明しています。
買った人の価格は、1台10万円を超え30万円以下が多い
日本補聴器工業会の「JapanTrak 2022 調査報告」では、補聴器を持つ人に、買ったときの1台あたりの価格を聞いています。10万円を超え20万円以下が31%、20万円を超え30万円以下が22%でした。

この調査の答えには、集音器や通信販売の補聴器を買った人の答えも入っています。集音器は医療機器の補聴器とは別のもので、渋谷区の購入費助成でも対象外とされています。
本体のほかにかかる費用
補聴器は、本体を買ったあとも費用がかかります。販売店の解説記事では、次のような費用を挙げています。
- 電池:空気電池の補聴器は、1台で1か月に数回の電池交換があり、6個入り1パックが500円から1,400円ほど
- 保証の後の修理:メーカーの保証は1年から3年ほどで、保証の外の修理は数千円から5万円を超えることがある
- 手入れの用品:乾燥ケースの乾燥剤などの消耗品
補聴器の本体と修理は消費税がかからないことがある一方で、電池や手入れの用品には消費税がかかると解説記事では説明しています。値段を比べるときは、税込みの額でそろえます。
障害者手帳があれば、補装具費の支給を受けられる
補装具費は、障害者総合支援法で、身体の働きを補う用具を買うときに市町村が支給するお金です。補聴器は、その用具の1つに入っています。厚生労働省の案内では、実施するのは市町村で、対象は補装具が必要な障害者・障害児・難病患者等です。
補聴器の場合は、聴覚障害で身体障害者手帳を持っている人が対象になります。申請先は、住んでいる市区町村の障害福祉の窓口です。
自己負担は1割で、上限は月3万7,200円
厚生労働省の案内では、自己負担は原則として費用の1割で、所得に応じて1か月の上限があります。上限は、障害者総合支援法施行令で次のとおり決まっています。
- 世帯が市町村民税非課税でない人:月3万7,200円
- 世帯が市町村民税非課税の人・生活保護を受けている人:0円
ただし、障害者本人か配偶者のどちらかの市町村民税の所得割が46万円以上のときは、補装具費の支給の対象になりません。この場合は、補聴器の代金を全額自分で払います。
聴覚障害で手帳の対象になる線
身体障害者福祉法施行規則の等級表では、聴覚障害の等級は2級(両耳100デシベル以上)から6級までです。6級は、両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上の人、または片方の耳が90デシベル以上で、もう片方が50デシベル以上の人です。
手帳の等級は、医師の診断書などをもとに決まります。手帳の申請の仕方と、手帳で使えるほかの制度は、障害者手帳のメリットは?にまとめています。
補聴器の種類ごとの基準額
補装具費は、補聴器の種類ごとに国が決めた基準額をもとに計算します。厚生労働省の「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(令和8年8月31日の改正まで)の補聴器の額は、次のとおりです。

- 高度難聴用ポケット型:4万4,000円
- 高度難聴用耳かけ型:4万6,400円
- 重度難聴用ポケット型:5万9,000円
- 重度難聴用耳かけ型:7万1,200円
- 耳あな型(レディメイド):9万2,000円
- 耳あな型(オーダーメイド):14万4,900円
- 骨導式ポケット型:7万4,100円
- 骨導式眼鏡型:12万6,900円
デジタル式の補聴器で、専門の知識や技能を持つ人の調整が必要なときは、2,000円が足されます。どの種類を支給するかは、市区町村が、身体障害者更生相談所などの判定や意見をもとに決めます。
自己負担の計算の例

重度難聴用耳かけ型(基準額7万1,200円)の補聴器を1つ、補装具費で買う例では、自己負担はその1割の7,120円です。月の上限3万7,200円より少ないので、7,120円を払います。
同じ例で、世帯が市町村民税非課税なら、自己負担は0円です。実際の額は、支給が決まったときの補聴器の種類と額で変わります。
基準額より高い補聴器を選ぶとき
厚生労働省の補装具費支給事務取扱指針は、本人が希望するデザインや素材を足すとき、基準額との差額を本人が負担する形を認めています。例として、支給が決まったものと同じ働きの、小さく軽い補聴器を使いたいときに、差額を本人が負担した場合を挙げています。
差額を自分で払えるかどうかは、身体の働きに合うかも含めて市区町村と更生相談所が判断します。選びたい補聴器があるときは、申請のときに窓口で相談します。
申請から受け取るまで
厚生労働省の案内では、補装具費の受け取り方は、償還払いと代理受領の2つです。
- 償還払い:補聴器の代金を全額払い、領収書と補装具費支給券を付けて、市区町村に補装具費を請求する
- 代理受領:自己負担の分だけを販売する業者に払い、残りは業者が市区町村に請求する
どちらも、先に市区町村に申請し、支給の決定を受けてから、業者と契約します。補装具費支給事務取扱指針では、補聴器を新しく支給する申請は、市区町村が身体障害者更生相談所に判定を頼みます。
厚生労働省の案内の流れでは、業者との契約は、支給の決定を受けたあとです。買う前に、市区町村の窓口で順番を確かめます。
買い替えの目安は、基準では5年
基準では、補聴器の耐用年数は5年です。耐用年数は、通常の使い方で修理ができなくなるまでの見込みの年数とされ、指針では、再支給や修理のときに一律には当てはめないとしています。
支給する数は、原則として1つの種目につき1個です。仕事や学校で特に必要と認められたときは、2個にできるとしています。
手帳が無い人には、区市町村の購入費の助成がある
身体障害者手帳の対象にならない人に向けて、区市町村が独自に補聴器の購入費を助成していることがあります。対象の年齢・所得・助成の額は、区市町村ごとに違います。
東京都の3つの区の案内(2026年9月時点)では、次のとおりです。
- 港区:60歳以上など。上限14万4,900円で、住民税が課税の人は購入額の2分の1(上限7万2,450円)
- 大田区:65歳以上。令和8年4月1日から、住民税が課税の世帯も対象にし、上限を3万5,000円から5万円に上げた
- 渋谷区:65歳以上で、住民税が非課税か、課税でも合計所得金額が135万円以下の人。上限7万2,000円

3つの区に共通する条件
3つの区とも、聴覚障害の身体障害者手帳を持っていない人(渋谷区は手帳の対象にならない人)が対象で、耳鼻咽喉科の医師(港区は区が指定する医療機関の補聴器相談医)が補聴器が必要と認めることが条件です。助成が決まる前に買った補聴器は対象にならないので、先に区に申請します。
同じ人が受けられるのは5年に1回です。港区と大田区は、認定補聴器技能者がいる販売店で買うことも条件にし、買ったあとの修理やメンテナンスは対象外としています。
住んでいる区市町村に同じ助成があるかは、区市町村のサイトの高齢者福祉の頁か、地域包括支援センターで確かめます。助成をしていない区市町村もあると、販売店の解説記事では説明しています。
補聴器の医療費控除と消費税
国税庁の医療費控除の案内では、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用は、医療費控除の対象になる費用に挙げられています。治療に直接必要なものかどうかで分かれるので、申告する前に、どう示せばよいかを税務署で確かめます。
港区の購入費助成の案内では、医療費控除を考えるときは、受診のときに補聴器相談医に相談するように書いています。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費で計算します。計算の式と明細書の作り方は、医療費控除のやり方にまとめています。
基準の表に掲げる補聴器は、消費税がかからない
消費税は、一定の身体障害者用物品の販売にはかかりません。国が指定する物品の告示では、補聴器は、補装具の基準の表の補聴器の項に掲げるものに限って、その物品に入っています。
店頭の値段に消費税が含まれているかは、買う前に販売店で確かめます。家計簿には、実際に払った額をそのまま書きます。
家計簿で、補聴器の費用を書く手順
補聴器は、本体を買うときの大きな支払いのあとも、電池や点検、修理の費用がかかります。紙でも表計算でも、次の順で書けます。
ステップ1本体の代金と、自己負担の額を分けて書く5分
補装具費を使ったときは、補聴器の代金と、実際に払った自己負担の額を分けて書きます。家計簿の支出には、払った額だけを入れます。
償還払いで全額を先に払ったときは、払った日に全額を書き、補装具費が振り込まれた日に、その額を収入の行として書きます。払った月と戻る月がずれるので、行の横に「請求済み」と書いておくと、入金を待っている分が分かります。
ステップ2電池・点検・修理は、医療の項目にまとめる1分
電池や点検、修理の費用は、払った日に1行ずつ書きます。医療の項目にまとめると、年末に医療費を合計するときにそのまま使えます。医療の項目の作り方は、医療費の平均は月いくら?にあります。
ステップ3次の買い替えを、特別費の予定に入れる10分
基準の耐用年数5年を目安に、次の買い替えの年を書いておきます。そのときの自己負担か本体の代金を、年に1回の特別費として予定に入れておくと、急な出費になりません。年に1回の支払いの拾い方は、特別費は明細から拾うと同じです。
住んでいる市区町村の名前と「補装具費 補聴器」で、市区町村のサイトの頁を開いてみてください。申請の窓口と、要る書類が書いてあります。
迷いやすい場面
手帳の対象にならない
補装具費は、身体障害者手帳を持っている人が対象です。手帳の等級に当たらないときは、補装具費は受けられないので、区市町村の購入費の助成を確かめます。
区の助成は、年齢と所得の条件があり、助成が決まる前に買うと対象になりません。販売店に行く前に、区市町村の窓口で申請の順番を聞いておきます。
買ったあとで、合わなかった
厚生労働省の難聴の案内では、店舗や通信販売で補聴器を買った場合、基本的にクーリング・オフは適用されないとしています。同じ案内では、補聴器は管理医療機器で、買うときの調整と、買ったあとの手入れや定期点検が大事だとしています。
調整や点検の費用が代金に含まれるかは、買う前に販売店で確かめておきます。含まれない分は、家計簿の予定に入れておきます。
両耳分がほしい
補装具費支給事務取扱指針では、支給する数は原則として1つの種目につき1個です。仕事や学校で特に必要と認められたときは、2個にできるとしています。
両耳分を希望するときは、申請のときに理由を窓口に伝えます。認められるかどうかは、市区町村と更生相談所が判断します。
よくある質問
Q補聴器は片耳いくらですか
機能と形で違い、解説記事では片耳で数万円から60万円ほどまでの幅があるとしています。日本補聴器工業会のJapanTrak 2022では、10万円を超え20万円以下が31%、20万円を超え30万円以下が22%でした。
Q補聴器に健康保険は使えますか
補聴器の代金は、健康保険の対象にならないと解説記事では説明しています。手帳がある人は補装具費、手帳が無い人は区市町村の購入費の助成があるかを確かめます。
Q手帳が無くても助成はありますか
区市町村が独自に助成していることがあります。東京都の港区・大田区・渋谷区では、60歳以上や65歳以上の人に、上限5万円から14万4,900円までの助成があります(2026年9月時点)。
Q補聴器に補助はありますか
身体障害者手帳(聴覚障害)がある人は、障害者総合支援法の補装具費の支給を受けられます。自己負担は原則1割で、上限は月3万7,200円(世帯が市町村民税非課税なら0円)です。
Q補装具費でいくらまで出ますか
補聴器の種類ごとの基準額をもとに計算します。高度難聴用耳かけ型は4万6,400円、重度難聴用耳かけ型は7万1,200円、耳あな型(オーダーメイド)は14万4,900円です。
Q所得が高いと使えませんか
障害者本人か配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上のときは、補装具費の支給の対象になりません。この場合は、補聴器の代金を全額自分で払います。
Q補聴器は医療費控除の対象ですか
国税庁の案内では、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用は、対象になる費用に挙げられています。どう示すかは、申告の前に税務署で確かめます。
Q何年ごとに買い替えられますか
補装具費の基準では、補聴器の耐用年数は5年です。ただし、指針では一律に当てはめないとしているので、壊れたときや合わなくなったときは市区町村に相談します。
まとめ
- 補聴器は、片耳で数万円から60万円ほどまで幅がある。JapanTrak 2022 では、10万円を超え20万円以下が31%、20万円を超え30万円以下が22%
- 身体障害者手帳(聴覚障害)があれば、補聴器に補装具費の支給がある。自己負担は原則1割、上限は月3万7,200円(世帯が市町村民税非課税なら0円)
- 本人か配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上なら、支給の対象外
- 基準額は補聴器の種類ごとに決まっている(高度難聴用耳かけ型4万6,400円・重度難聴用耳かけ型7万1,200円など)
- 先に市区町村に申請し、支給の決定を受けてから業者と契約する
- 補聴器は、医師等の診療や治療に直接必要なものが医療費控除の対象に挙げられている。基準の表に掲げる補聴器は消費税がかからない
- 手帳が無い人には、区市町村の購入費の助成があることがある(港区・大田区・渋谷区など)。買う前の申請が要る
- 家計簿では、代金と自己負担を分けて書き、電池や修理の費用も医療の項目にまとめ、5年を目安に買い替えを特別費の予定に入れる
補装具費を使ったときの自己負担の額が分かりました。次の買い替えの年も特別費の予定に書いたので、慌てずに済みそうです。
この記事で参照した公的情報
- 補装具費支給制度の概要(身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具・基準額の合計から政令で定める額を控除して支給・市町村民税世帯非課税者以外37,200円・世帯非課税者0円・実施主体は市町村・身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定)
- 補装具の利用者負担(定率1割負担と所得に応じた負担上限月額・障害者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第44条第2項(所得割の額46万円)・第45条(負担上限月額 三万七千二百円・市町村民税世帯非課税者等は零)
- 窓口
- e-Gov法令検索
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010
- 補装具費支給制度のサービスの利用方法(償還払い=全額を払って領収書と補装具費支給券で市町村に請求・代理受領=利用者負担額だけを払い業者が市町村に請求)
- 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(令和8年8月31日の改正まで・補聴器の購入基準=高度難聴用ポケット型44,000円・高度難聴用耳かけ型46,400円・重度難聴用ポケット型59,000円・重度難聴用耳かけ型71,200円・耳あな型レディメイド92,000円・耳あな型オーダーメイド144,900円・骨導式ポケット型74,100円・骨導式眼鏡型126,900円・耐用年数5年・デジタル式で専門的な調整が必要な場合は2,000円を加算)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001744061.pdf
- 補装具費支給事務取扱指針(令和8年3月30日一部改正・耐用年数は一律に適用しない・支給の個数は原則1種目1個で職業又は教育上等特に必要な場合は2個・差額自己負担の例に補聴器で同等の機能を持つ小型軽量なもの・補聴器の新規支給は更生相談所に判定を依頼)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001683856.pdf
- 身体障害者福祉法施行規則 別表第5号 身体障害者障害程度等級表(聴覚障害=2級 両耳100デシベル以上・3級 90デシベル以上・4級 80デシベル以上など・6級 両耳70デシベル以上か一側90デシベル以上で他側50デシベル以上)
- 窓口
- e-Gov法令検索
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015
- 消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(令和8年3月31日最終改正・補聴器は補装具告示の別表の補聴器の項に掲げるものに限る)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001683135.pdf
- No.6201 非課税となる取引(一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等)
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費(医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用)
- 「聞こえにくさ」感じていませんか? 加齢による難聴(補聴器の購入前に耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)に相談・管理医療機器で購入時の調整と購入後のアフターケア・定期点検が大事・店舗や通信販売で購入した場合は基本的にクーリング・オフは適用されない)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/aging.html
- APAC Trak JapanTrak 2022 調査報告(一般社団法人日本補聴器工業会・補聴器を購入したときの1台あたりの価格=100,001〜200,000円31%・200,001〜300,000円22%。答えには集音器・通販の補聴器を買った人の答えも入る)
- 窓口
- 一般社団法人日本補聴器工業会
- 確認日
- 確認先
- https://hochouki.com/files/2023_JAPAN_Trak_2022_report.pdf
- 高齢者補聴器購入費助成事業(港区・2026年9月11日更新・60歳以上等・区が指定する医療機関の医師が装用を必要と認める・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない・片耳1台分・上限144,900円・住民税課税の人は購入額の2分の1で上限72,450円・購入後の申請は対象外・交付から5年は再申請不可・修理やメンテナンスは対象外・医療費控除を検討する場合は受診時に補聴器相談医に相談)
- 高齢者補聴器購入費助成(大田区・令和8年4月1日改正=住民税課税世帯も対象・限度額35,000円から50,000円・5年に1回・認定補聴器技能者が在籍する販売店での購入が要件・満65歳以上・手帳を所持していない・耳鼻咽喉科医師が必要と認める・購入前に申請)
- 高齢者補聴器購入費助成(渋谷区・2026年6月23日更新・65歳以上・住民税非課税か課税で合計所得金額135万円以下・耳鼻咽喉科専門医の証明・手帳の対象とならない・上限72,000円・助成決定前の購入は対象外・管理医療機器の補聴器1台のみで集音器は不可・5年以内に助成を受けた人は申請不可)