ショートステイの料金はいくら?|要介護度ごとの1日の自己負担、令和8年8月からの食費と滞在費、4泊5日の計算例と30日の決まり

ショートステイ(短期入所)の料金は、介護サービス費の1割〜3割に、食費・滞在費・日常生活費を足した額です。介護サービス費は要介護度と部屋の種類で1日の額が決まり、泊まった日数分を払います。
食費と滞在費は、令和8年8月から国の基準費用額が変わりました。この記事では、要介護度ごとの1日の額、食費と滞在費、4泊5日で使った計算の例、負担を軽くする制度と申請、日数の決まりを順に見ていきます。
家族の用事でショートステイを使いたいけれど、1泊でいくらかかるのか見当がつきません。食費や部屋代が別にかかるのかも分かりません。
ショートステイの料金は、4つの費用の合計
ショートステイで払うのは、介護サービス費の自己負担、食費、滞在費、日常生活費の4つです。介護サービス費は介護保険の給付の対象で、1割〜3割を払います。
食費・滞在費・日常生活費は、介護保険の給付の外で、全額が自己負担です。福岡市の案内でも、ショートステイを含む施設の負担として、この4つが挙げられています。
運営基準で決まっている、受け取れる費用
指定居宅サービス等の運営基準 第127条は、短期入所生活介護の事業者が利用料のほかに受け取れる費用を決めています。食費・滞在費・特別な居室や食事の費用・送迎の費用・理美容代・日常生活で必要なものの費用です。
この一覧には、おむつ代がありません。ショートステイのおむつ代は保険の給付に含まれ、施設で扱っていない特定のおむつを使う場合は別の料金がかかることがあるとされます。
2つの種類と、使える人
- 短期入所生活介護:特別養護老人ホームなどに短く泊まり、入浴や食事などの介護と機能訓練を受ける
- 短期入所療養介護:介護老人保健施設(老健)・介護医療院・病院や診療所に泊まり、医療や看護、機能訓練も受ける
どちらも要介護1〜5の人が使え、要支援1・2の人は介護予防のショートステイを使います。介護サービス情報公表システムでは、短期入所療養介護にも要支援1・2の1日の額が載っています。
料金は1日単位で数える
ショートステイの介護サービス費は、1日ごとの額です。午前から使っても夜から使っても1日分になり、1泊2日なら2日分の料金がかかります。
食費と滞在費の額と数え方は、施設との契約で決まります。1日ごとか1食ごとかを、予約のときに確かめておきます。
要介護度ごとの1日の自己負担(1割)
介護サービス費は、施設の形と部屋の種類、要介護度で1日の単位数が決まります。1単位10円で計算した1割負担の1日の額は、次のとおりです(介護サービス情報公表システムと厚生労働省の算定構造)。
短期入所生活介護(特養などのショートステイ)
- 併設型(従来型個室・多床室):要介護1 603円・要介護2 672円・要介護3 745円・要介護4 815円・要介護5 884円
- 単独型(従来型個室・多床室):要介護1 645円・要介護3 787円・要介護5 926円
- 併設型ユニット型:要介護1 704円・要介護3 847円・要介護5 987円
- 単独型ユニット型:要介護1 746円・要介護3 891円・要介護5 1,028円
併設型は、特養などに併設された事業所です。単独型は、ショートステイだけを行う事業所で、併設型より1日の額が高く決まっています。
要支援1・2の人は、併設型・多床室の1割負担で、要支援1が451円、要支援2が561円です。介護予防のショートステイも、食費と滞在費は別に払います。
短期入所療養介護(老健のショートステイ)
- 基本型・従来型個室:1割負担で要介護1 753円・要介護3 864円・要介護5 971円
- 基本型・多床室:1割負担で要介護1 830円・要介護3 944円・要介護5 1,052円
- 在宅強化型・従来型個室:1割負担で要介護1 819円・要介護3 958円・要介護5 1,074円
- 基本型・ユニット型個室:1割負担で要介護1 836円・要介護3 948円・要介護5 1,056円
老健のショートステイは、特養などのショートステイより1日の額が高く決まっています(1割負担・要介護1の多床室で830円と603円)。介護医療院や病院のショートステイは、また別の単位数です。
2割・3割の人と、加算・地域の単価
2割の人は上の額を2倍に、3割の人は3倍にして読みます。65歳以上で何割になるかは、本人の合計所得金額などで決まり、判定の線は介護保険の負担割合にまとめています。
実際の額には、施設の体制に応じた加算が足されます。短期入所生活介護の介護職員等処遇改善加算の率は、令和8年6月から(Ⅰ)イで16.3%です。
老健の短期入所療養介護の処遇改善加算の率は、同じく(Ⅰ)イで9.0%です。1単位の単価も、地域によって10円より高いことがあり、しくみは訪問介護の料金はいくら?にまとめています。
送迎は、片道ごとの加算
自宅との送迎を頼むと、片道につき184単位が加わります(厚生労働省の算定構造)。1割負担なら、往復で368円です。送迎の有無は、ケアプランと事業所との契約で決めます。
食費と滞在費(令和8年8月から)
食費と滞在費の額は、施設と利用者の契約で決まります。国は、平均的な費用の額として基準費用額を決めていて、負担限度額認定を受けた人の食費と滞在費は、この額をもとに軽くなります。
食費の基準費用額は1日1,545円
厚生労働省の資料では、令和8年8月からの食費の基準費用額は1日1,545円です。令和8年7月までは1,445円で、8月から100円上がりました。
部屋の種類と施設で変わる滞在費
短期入所生活介護の滞在費の基準費用額は、特養などの施設に入る場合の居住費と同じ額です。1日あたりの額は次のとおりです。
- 相部屋の多床室は1日915円
- 従来型の個室は1日1,231円
- ユニット型の個室的多床室は1日1,728円
- ユニット型の個室は1日2,066円
老健や介護医療院のショートステイは、老健などの基準費用額を使います。老健と介護医療院の滞在費の基準費用額は、従来型個室が1日1,728円、多床室が1日437円(室料を取る多床室は697円)です。
日常生活費は、事業所ごとに決める
理美容代や、日常生活で必要になるものの費用は、事業所ごとに決めて、利用前に文書で説明する決まりです(運営基準 第127条)。何が含まれ、いくらかかるかは、重要事項説明書で確かめます。
要介護2・1割・多床室で4泊5日使った例
要介護2で1割負担の人が、併設型の短期入所生活介護の多床室を4泊5日(5日分)使った場合を計算した例です。介護サービス費は加算を入れない1単位10円、食費と滞在費は基準費用額としています。

図は計算の例で、日常生活費と送迎の加算は入れていません。5日とも1日分の食費を払うとして計算していて、実際の額は契約での食費の数え方によって変わります。
負担限度額認定の第2段階の人は、食費と滞在費が下がり、合計は8,510円です。認定がない場合の1万5,660円との差は7,150円です。
同じ条件で、老健のショートステイを使うと
要介護2・1割負担で老健の基本型・多床室を5日使うと、1割負担の介護サービス費は1日880円で4,400円です。滞在費は室料を取らない多床室で437円×5日の2,185円、食費は7,725円で、合計1万4,310円です。
1日の介護サービス費は高い一方で、多床室の滞在費の基準費用額は特養などより低く決まっています。部屋の種類と施設で、どの費用が高くなるかを分けて見ます。
食費と滞在費を下げる負担限度額認定
住民税非課税世帯で、預貯金などが一定以下の人は、市区町村の負担限度額認定を受けると、食費と滞在費が段階ごとの1日の上限までになります。介護保険法 第51条の3は、この給付の対象に短期入所生活介護と短期入所療養介護を入れています。
ショートステイの食費は、施設に入る場合と額が違う
ショートステイの食費の負担限度額は、第1段階300円、第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円です。施設に入る場合は第2段階390円、第3段階①680円なので、この2つの段階ではショートステイの上限が高くなっています。
滞在費の負担限度額は、施設に入る場合の居住費と同じ額です。たとえば特養などの多床室は、第1段階0円、第2段階と第3段階①430円、第3段階②530円です。
段階と預貯金の要件
第2段階は、世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人です。預貯金などは650万円以下(配偶者がいれば合わせて1,650万円以下)です。
第3段階①は合計が82万6,500円を超え120万円以下、第3段階②は120万円を超える人です。段階ごとの預貯金の要件と、収入に入る年金は介護保険の負担限度額認定とはにまとめています。
申請と、認定証を見せる流れ
申請先は、本人の介護保険の市区町村の窓口です。申請書に、市区町村が預貯金を確かめることへの同意書と、通帳の写しなどを添えて出します。
認定されると、負担限度額認定証が届きます。ショートステイを使うときに事業所に見せると、食費と滞在費が認定の段階の額になります。
介護サービス費の月の上限(高額介護サービス費)
ショートステイの介護サービス費の自己負担は、ほかの介護サービスの自己負担と合わせて、1か月の上限があります。超えた分は、市区町村への申請で払い戻されます。
- 課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満:世帯の上限が月4万4,400円
- 世帯の全員が住民税非課税:世帯の上限が月2万4,600円
- 非課税のうち、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下などの人:本人の上限が月1万5,000円
食費・滞在費・日常生活費は、この上限の計算に入りません。区分の決まり方と申請のしかたは、高額介護サービス費で扱っています。
連続30日の決まりと、認定期間のおおむね半数
介護サービス情報公表システムでは、ショートステイの連続利用日数は30日までです。連続30日を超えると31日目は介護保険の対象外で自費になり、32日目からまた保険で使えるとされます。
認定の有効期間の、おおむね半数まで
ケアマネジャーの運営基準 第13条第21号は、ショートステイを使う日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすると決めています。たとえば有効期間が12か月なら、おおむね半数は6か月分です。
利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合は、この限りではありません。福岡市の案内でも、連続30日を超えない利用でも、有効期間全体のおおむね半数を超えないことを目安としています。
1か月の支給限度額の中で使う
ショートステイは、介護保険の居宅サービスの1つです。訪問介護やデイサービスなどと合わせて、要介護度ごとの1か月の支給限度額の中で使います。
1か月の支給限度額は、介護サービス情報公表システムの表で、要介護1が16万7,650円・要介護2が19万7,050円・要介護3が27万480円です。上限を超えて使った日の分は介護保険の給付がなく、費用の全額が自己負担です。
介護保険を使わないショートステイ
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などには、介護保険を使わない自費のショートステイ(体験入居など)を受け付けるところがあります。料金は施設ごとに決まり、全額が自己負担です。
要介護認定を受けていない人でも使える場合があり、1日数万円程度と高額になる場合があるとされます。負担限度額認定や高額介護サービス費は、自費の分には使えません。
医療が必要な人のレスパイト入院
胃ろうや酸素吸入など、ショートステイでは受け入れの難しい医療的なケアが要る人には、病院に短く入院するレスパイト入院があります。レスパイト入院では、介護保険ではなく医療保険が使われるとされます。
医療保険の入院では、1か月の窓口の額に高額療養費制度の上限があります。入院中の食費は、介護保険の負担限度額とは別のしくみで決まります。
ショートステイの料金と医療費控除
国税庁のタックスアンサー No.1127 では、短期入所療養介護(老健などのショートステイ)の自己負担は、医療費控除の対象です。短期入所生活介護は、訪問看護などの医療系のサービスと合わせて使う月だけが対象です。
合わせて使っているかは、その月のケアプラン(サービス利用票)に医療系のサービスが書かれているかで決まります。対象になる額は、事業者の領収証に書かれることになっています。
家計簿で、ショートステイの料金を見積もる
ショートステイを予約するときに、払う額を前もって出しておくと、月の家計に組み込めます。手順は、紙のノートでも表計算ソフトでも同じです。
ステップ1重要事項説明書の1日の額を書き写す10分
介護サービス費の1日の額、食費の額(1日ごとか1食ごとか)、滞在費の1日の額、送迎の有無を書き写します。介護保険負担割合証の割合と、負担限度額認定証の段階も一緒に書きます。
ステップ2日数と食事の数を掛ける5分
介護サービス費と滞在費は泊まる日数分、食費は契約の数え方に合わせて日数か食事の数を掛けます。日常生活費の項目があれば、別の行に足します。
ステップ3月の合計を、ほかの介護費と並べる5分
同じ月に使う訪問介護やデイサービスの自己負担と並べ、介護サービス費の合計が高額介護サービス費の上限を超えないかを見ます。超える月は、市区町村への申請で戻る額も書いておきます。
事業所から届いた請求書の食費と滞在費の行を見て、日数(食費は食事の数のこともあります)と額が合っているかを確かめてください。家計簿に日数を書いておくと、次の利用の見積もりにも使えます。
迷いやすい場面
1泊2日なのに、2日分の料金になった
ショートステイの介護サービス費は1日ごとの額なので、1泊2日は2日分です。午前から使っても夜から使っても、1日分の料金がかかります。
滞在費と食費の数え方は、事業所の重要事項説明書で確かめられます。請求書の日数が合わないときは、事業所に内訳を聞けます。
特養の空きを待つあいだ、長く使いたい
特養の入所を待つあいだにショートステイを続けて使う場合も、連続30日を超えた日は介護保険の対象外になります。認定の有効期間のおおむね半数という目安もあります。
長く使う必要があるときは、ケアマネジャーに相談して、ケアプランの中で日数を決めます。特養などの施設に入った場合の費用は、介護施設の費用の一覧にまとめています。
予約が取れない
ショートステイは予約が取りにくいとされ、2、3か月前ごろから予約できるという目安もあります。使いたい時期が決まったら、早めにケアマネジャーに伝えておけます。
急な事情で自宅での介護が難しくなったときは、ケアマネジャーか、市区町村の地域包括支援センターに相談できます。要介護認定をまだ受けていない人は、要介護認定とはで申請の流れを確かめられます。
よくある質問
Qショートステイは1泊いくらですか
1泊2日は2日分です。要介護2・1割負担で併設型の多床室を使うと、介護サービス費が1日672円、食費の基準費用額が1,545円、滞在費が915円で、1日3,132円が目安です(加算と日常生活費は別)。
Q食費と滞在費は、なぜ別にかかるのですか
食費と滞在費は、介護保険の給付の外にあるからです。住民税非課税世帯で預貯金などが一定以下なら、負担限度額認定で1日の上限まで下がります。
Qショートステイは何日まで使えますか
連続して使えるのは30日までです。ケアマネジャーの運営基準では、ショートステイの日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにするとされています。
Q要支援でもショートステイを使えますか
使えます。要支援1・2の人は介護予防のショートステイを使い、併設型・多床室の1割負担は、要支援1が1日451円、要支援2が561円です。
Qショートステイの料金は医療費控除の対象ですか
老健などの短期入所療養介護は対象です。特養などの短期入所生活介護は、訪問看護などの医療系のサービスと合わせて使う月だけが対象です。
まとめ
- ショートステイの料金は、介護サービス費の1割〜3割・食費・滞在費・日常生活費の合計。介護サービス費は1日単位で、1泊2日は2日分
- 併設型の短期入所生活介護(多床室)の1割負担は、要介護1 603円〜要介護5 884円
- 食費の基準費用額は、令和8年8月から1日1,545円。滞在費は部屋の種類と施設で変わる
- 例:要介護2・1割・多床室で4泊5日なら1万5,660円、第2段階の認定があれば8,510円
- 連続30日まで。認定の有効期間のおおむね半数を超えないことが目安で、1か月の支給限度額の中で使う
重要事項説明書の1日の額に日数と食事の数を掛ければ、ショートステイ1回の料金を予約の前に出せます。負担限度額認定の段階を当てはめた額も並べておくと、月の家計に組み込めます。
この記事で参照した公的情報
- どんなサービスがあるの? 短期入所生活介護(ショートステイ)(家族の介護の負担軽減などが目的・連続利用日数は30日まで・食費・滞在費・理美容代などは別途負担・利用者負担(1割・1日)併設型・多床室 要支援1 451円・要支援2 561円・要介護1 603円〜要介護5 884円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group12.html
- どんなサービスがあるの? 短期入所療養介護(医療機関・介護老人保健施設・介護医療院が提供・連続利用日数は30日まで・利用者負担(1割・1日)従来型個室 基本型 要支援1 579円・要支援2 726円・要介護1 753円〜要介護5 971円・在宅強化型 要介護1 819円〜要介護5 1,074円・ユニット型個室 基本型 要介護1 836円〜要介護5 1,056円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group13.html
- サービスにかかる利用料(居宅サービスの1か月あたりの利用限度額・特定入所者介護サービス費の段階と預貯金の要件・基準費用額と負担限度額(ショートステイの食費は第2段階600円・第3段階①1,030円・第3段階②1,360円)・老健と介護医療院の滞在費の基準費用額・高額介護サービス費の上限)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 介護報酬の算定構造(R8.6.1)(短期入所生活介護費 単独型 要介護1 645単位〜要介護5 926単位・併設型 603単位〜884単位・単独型ユニット型 746単位〜1,028単位・併設型ユニット型 704単位〜987単位・送迎を行う場合 片道につき184単位・介護老人保健施設における短期入所療養介護費 基本型 多床室 830単位〜1,052単位)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
- 令和8年度介護報酬改定について(介護職員等処遇改善加算の加算率(令和8年6月から)短期入所生活介護16.3%・介護老人保健施設の短期入所療養介護9.0%(いずれも(Ⅰ)イ)・基準費用額(食費)を令和8年8月から1日1,445円→1,545円・補足給付の仕組み(令和8年8月~)と短期入所生活介護等の食費の負担限度額)
- 介護保険法 第51条の3(特定入所者介護サービス費の対象=指定介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護医療院サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護、食事の提供と居住又は滞在に要した費用)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第127条(短期入所生活介護の利用料のほかに受け取れる費用=食事の提供に要する費用・滞在に要する費用・特別な居室・特別な食事・送迎に要する費用・理美容代・日常生活においても通常必要となるもの)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(短期入所療養介護は対象・短期入所生活介護は医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象・領収証に対象の金額が記載される)
- 在宅や施設でサービスを利用する場合の費用のめやす(福岡市の案内:短期入所サービスの連続した利用は30日が上限・認定有効期間全体のおおむね半数を超えないことを目安・ショートステイを含む施設の負担は1割〜3割・食費・居住費(滞在費)・日常生活費)
