訪問介護の料金はいくら?|1回の単位数(身体介護・生活援助)と地域の単価、1割〜3割の自己負担(令和8年6月時点)

訪問介護(ホームヘルプ)の料金は、1回ごとに決まった単位数に、事業所のある地域の1単位の単価を掛けた額です。利用者が払うのはそのうちの1割で、所得が一定以上の人は2割か3割です。
この記事では、身体介護・生活援助・通院等乗降介助の単位数、地域ごとの単価、時間帯や人数で上乗せされる加算を、厚生労働省の告示で確かめて並べます。1か月の自己負担の計算の例と、支給限度額・医療費控除との関係も書きます。
ヘルパーさんに週に何回か来てもらうと、1か月でいくらになるのか見当がつきません。請求書の「単位」が円と違うのも分かりにくいです。
訪問介護の料金は「単位数×地域の単価」の1割〜3割
介護保険のサービスの値段は、円ではなく「単位」で決まっています。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)が、訪問介護の単位数を決めている告示です。
費用の額は、この単位数に「1単位の単価」を掛けて出します。1単位の単価は10円が基本で、事業所のある地域によって上乗せがあります。計算で1円未満の端数が出たら、告示の第三号により切り捨てます。
利用者は、この費用の1割を事業所に払い、残りは介護保険から事業所に払われます。本人の合計所得金額が160万円以上の人は2割、220万円以上の人は3割になることがあります。自分が何割かは、認定を受けた人に届く介護保険負担割合証に書かれています。
2割・3割になる所得の線と、1割に戻る条件は、介護費用の平均の自己負担の節にまとめています。厚生労働省の資料では、負担割合証の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までです。
訪問介護を使えるのは、要介護1〜5の認定を受けた人です。認定のあと、ケアマネジャーが作るケアプランに沿って、訪問介護の事業所と契約します。認定の申請と区分の決まり方は要介護認定とはにまとめています。
1回あたりの単位数(令和6年4月から)
訪問介護の単位数は、令和6年度の介護報酬改定で見直され、令和6年4月1日から今の単位数です。令和8年6月の改定では、基本の単位数は変わっていません。
単位数は、サービスの種類と時間で決まり、要介護度では変わりません。要介護1の人も要介護5の人も、同じ30分以上1時間未満の身体介護なら同じ387単位です。

1単位10円の地域で1割負担なら、加算を入れない1回の自己負担は、単位数と同じ円の額です。介護サービス情報公表システムの訪問介護の頁も、身体介護の20分未満を163円のように、1回の利用者負担(1割)として示しています。
身体介護は、かかる時間で単位数が変わる
身体介護は、食事・排せつ・入浴の介助のように、体に直接触れて行う介助です。身体介護の単位数は、20分未満が163単位、20分以上30分未満が244単位、30分以上1時間未満が387単位、1時間以上が567単位です。
1時間を超えると、30分増すごとに82単位を足します。時間は、実際にかかった時間ではなく、訪問介護計画に書いた内容を行うのに必要な標準的な時間で数えます。
生活援助は、45分を境に単位数が変わる
生活援助は、調理・洗濯・掃除などの家事の援助です。生活援助の単位数は、20分以上45分未満が179単位、45分以上が220単位です。
生活援助で算定できるのは、一人暮らしの人か、同居する家族が障害や病気などで家事をするのが難しい人です。同居の家族が家事をできる場合の扱いは、ケアマネジャーに相談します。
通院等乗降介助は、1回97単位
通院等乗降介助は、ヘルパーが自分の運転する車への乗り降りを介助し、乗る前や降りた後の移動、病院での受診の手続きなども手伝うものです。単位数は1回97単位です。病院の中の付き添いを頼むときの料金は通院の付き添いサービスの料金にあります。
身体介護のあとに生活援助を続けたとき
身体介護のあとに続けて20分以上の生活援助をした場合は、身体介護の単位数に、生活援助の分を足します。足すのは、生活援助の時間が20分から数えて25分増すごとに65単位で、上限は195単位です。
たとえば身体介護の20分以上30分未満(244単位)に続けて生活援助を20分以上45分未満行うと、65単位を足して309単位です。身体介護が20分未満のときは、続けた生活援助の分は足せません。
1単位の単価は、事業所のある地域で変わる
1単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)で決まっています。10円に、地域区分とサービスの種類ごとに決めた割合を掛けた額です。
訪問介護の1単位の単価は、1級地が11.40円で、上乗せの無いその他の地域が10円です。地域区分ごとの上乗せの割合と単価は、次のとおりです。
- 1級地(上乗せ20%):11.40円
- 2級地(上乗せ16%):11.12円
- 3級地(上乗せ15%):11.05円
- 4級地(上乗せ12%):10.84円
- 5級地(上乗せ10%):10.70円
- 6級地(上乗せ6%):10.42円
- 7級地(上乗せ3%):10.21円
- その他の地域(上乗せ0%):10円
1級地は東京都特別区です。どの市区町村が何級地かは、厚生労働省の「令和6年度から令和8年度までの間の地域区分の適用地域」の表で確かめられます。
単価を決めるのは、利用者の住所ではなく、事業所がある地域です。同じ387単位でも、1級地の事業所なら4,411円、その他の地域の事業所なら3,870円が費用の額になります。
基本の単位数に上乗せされる加算と、減る場合
基本の単位数のほかに、訪問の時間帯や事業所の体制によって加算があります。告示で決まっている主なものは、次のとおりです。
- 夜間(午後6時から午後10時まで)と早朝(午前6時から午前8時まで):1回の単位数の25%を加算
- 深夜(午後10時から午前6時まで):1回の単位数の50%を加算
- 2人のヘルパーが同時に訪問する場合(決められた要件に当たるとき):1回の単位数の2倍
- 初回加算:新しく訪問介護計画を作った人に、初回の訪問の月にサービス提供責任者が訪問するか同行したとき、1か月に200単位
- 緊急時訪問介護加算:利用者や家族の求めで、ケアマネジャーが必要と認め、計画にない身体介護を急いで行ったとき、1回100単位
- 特定事業所加算:体制などの基準に合うと届け出た事業所で、区分により1回の単位数の3%〜20%
事業所と同じ建物や同じ敷地・隣の敷地の建物に住んでいる場合や、同じ建物に住む利用者が1か月に20人以上いる場合は、1回の単位数が90%・88%・85%に減る決まりもあります。どれに当たるかは、建物に住む利用者の人数などで決まります。
介護職員等処遇改善加算は、令和8年6月から上がった
介護職員等処遇改善加算は、ほかの単位数を合計した単位数に、事業所の区分ごとの率を掛けて足す加算です。令和8年度の介護報酬改定(令和8年6月1日から)で、訪問介護の率が引き上げられました。
令和8年6月からの訪問介護の処遇改善加算の率は、Ⅰイが27.0%、Ⅰロが28.7%、Ⅱイが24.9%、Ⅱロが26.6%、Ⅲが20.7%、Ⅳが17.0%です。どの区分かは事業所ごとに違うので、契約のときの説明や請求書で確かめます。
令和8年度の改定の資料では、この改定は介護従事者の賃上げのための措置と説明されています。利用者から見ると、同じ回数のサービスでも、令和8年6月の分から自己負担が少し上がることがあります。
1か月の自己負担を計算する(例)
要介護2で1割負担の人が、1か月に身体介護(20分以上30分未満)を12回と、生活援助(20分以上45分未満)を4回使った例で計算します。事業所の処遇改善加算はⅡイとし、ほかの加算は入れていません。

図は、置いた前提で計算した例です。基本の単位数は3,644単位で、処遇改善加算を足すと約4,551単位になります。1単位10円の地域では1割がおよそ4,550円、1級地ではおよそ5,190円です。
2割負担なら、この例の自己負担はおよそ2倍、3割負担ならおよそ3倍です。端数の扱いで、実際の請求書の額とは数円違うことがあります。
1か月に使える量には、区分ごとの上限がある
在宅のサービスには、要介護度ごとに1か月の区分支給限度基準額があります。平成12年厚生省告示第33号では、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。
上限は、訪問介護だけでなく、通所や短期入所などの在宅のサービスを合わせた単位数で見ます。上限を超えて使った分は、介護保険が使えず全額が自己負担です。
厚生労働省の算定構造の資料では、介護職員等処遇改善加算と、特別地域訪問介護加算などの地域の加算は、支給限度額の管理の対象外です。上の例の約907単位は、限度額の計算には入りません。
1割〜3割の自己負担が1か月の上限を超えたときは、高額介護サービス費で超えた分が戻ります。戻る額の区分と申請の手順は高額介護サービス費の記事で確かめられます。
自己負担を軽くする制度
訪問介護の自己負担は、高額介護サービス費のほかにも、医療と合わせた払い戻しや、低所得の人向けの軽減で下がることがあります。申請先は制度ごとに違うので、下の節で分けて書きます。
医療費と合わせて1年分で見る(高額医療・高額介護合算)
同じ医療保険の世帯で、医療と介護の両方に自己負担があるときは、1年分を合わせた額が限度額を超えると、超えた分が戻ります。介護サービス情報公表システムでは、500円以上超えたときに医療保険者へ申請します。
世帯の年収や年齢で限度額が違います。限度額の表は高額介護合算療養費にまとめています。
社会福祉法人などの事業所で、自己負担の4分の1が軽くなる
社会福祉法人などの事業所が、生計が困難な人の自己負担を軽くし、その一部を公費で助成する事業があります。厚生労働省の令和元年度の資料では、軽くなるのは利用者負担の4分の1(老齢福祉年金を受けている人は2分の1)で、対象のサービスに訪問介護が入っています。
対象は住民税非課税の人で、年間の収入が単身で150万円以下(1人増えるごとに50万円を足す)、預貯金などが単身で350万円以下(1人増えるごとに100万円を足す)などの要件をすべて満たし、市町村が認めた人です。実施は市町村と事業所で違うので、市区町村の窓口で確かめます。
要支援1・2の人のホームヘルプは、市町村の事業
要支援1・2の人の訪問のサービスは、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスとして行われます。総合事業は、市町村が中心になって、地域の実情に応じて行う事業です。
そのため、要支援の人の訪問型サービスの単位数や料金は、住んでいる市町村の決まりで確かめます。この記事の単位数と加算は、要介護1〜5の人の訪問介護のものです。
介護保険の訪問介護で頼めないことと、保険外の料金
介護サービス情報公表システムでは、訪問介護で受けられないサービスとして、利用者の家族のための家事や来客の対応を挙げています。草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備も、日常生活の援助の範囲を超えるとされています。
点滴やインスリンの注射のような医療行為も、訪問介護では頼めません。医療的なケアが要るときは、訪問看護などをケアマネジャーに相談します。
保険外のサービスは、別の料金で全額自己負担
厚生労働省の通知(平成30年9月28日)では、訪問介護の前後に、草むしりやペットの世話、同居の家族の部屋の掃除などを、保険外のサービスとして続けて頼めます。保険外の分は、訪問介護とは別の料金で、利用者の自己負担です。
同じ通知では、事業者は保険外のサービスの内容・時間・料金を文書で説明し、利用者の同意を得ることになっています。利用者と家族の分の料理を同時に作るような頼み方や、特定のヘルパーを指名する料金は認められていません。
通常の地域の外への交通費は、別に払うことがある
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第20条では、事業所の「通常の事業の実施地域」の外に住む人を訪問するときは、交通費を利用者から受け取れます。事業所は、あらかじめ内容と費用を説明し、同意を得ることになっています。
同じ基準の第8条では、事業所はサービスを始める前に、運営規程の概要などの重要事項を書いた文書を渡して説明し、同意を得ます。料金の一覧や交通費は、契約のときのこの説明で確かめられます。
医療費控除の対象になる場合
国税庁の No.1127 では、訪問介護の自己負担は、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系のサービスと併せて使う場合だけ、医療費控除の対象です。生活援助が中心の訪問介護は、対象外です。
併せて使うかは、1か月のケアプランに医療系のサービスが入っているかで決まり、ケアマネジャーから交付される「サービス利用票」で判断します。事業所の領収証には、医療費控除の対象になる額が基本的に書かれています。
高額介護サービス費で戻った分は、医療費控除の計算で医療費から差し引きます。確定申告での手順は医療費控除のやり方にまとめています。
家計簿での書き方
訪問介護のお金は、毎月の単位数と、たまに増える加算で額が動きます。月ごとの動きが分かるように、次の順で書いておきます。
ステップ1「介護」の項目に、誰のどのサービスかを書く5分
家計簿に「介護」の項目を作り、支払いの行に「母・訪問介護」のように誰のどのサービスかを書きます。訪問看護やデイサービスを使っているなら、事業所ごとに行を分けます。
ステップ2サービス利用票の回数と、請求書の額を並べる10分
ケアマネジャーから渡されるサービス利用票で、身体介護と生活援助の回数を書き写します。請求書が届いたら、回数が合っているか、初回加算や夜間の加算が付いた月かを見ます。
ステップ3保険の分と保険外の分を分けて書く5分
介護保険の1割〜3割の分と、介護保険の外で払った分は、別の行にします。医療費控除に使えるかどうかも、この分け方で見分けやすくなります。
ステップ4ほかの介護の自己負担と、同じ月で足す5分
デイサービスや訪問看護など、ほかの介護保険のサービスの自己負担も同じ月の行に足します。1か月の合計が、高額介護サービス費の上限と比べる額になります。
請求書に「処遇改善加算」の行があったら、令和8年6月の分から額が変わっていないかを見てみてください。家計簿の5月と6月の行を並べると分かります。
迷いやすい場面
事業所を変えたら、同じ回数でも額が変わった
1単位の単価は事業所のある地域で決まり、処遇改善加算や特定事業所加算の区分も事業所ごとに違います。同じ回数でも、事業所を変えると額が変わることがあります。
請求書の単位数と、限度額の単位数が合わない
処遇改善加算などの限度額の管理の対象外の加算は、請求書には入っていても、限度額の計算には入りません。同じ建物に住んでいて減算になった分は、限度額の計算では減算の前の単位数で数えます。
家族が同居しているのに、生活援助を頼みたい
告示では、生活援助は一人暮らしの人か、同居する家族が障害や病気などで家事をするのが難しい人に算定します。家族が仕事で日中いないときなどの扱いは、ケアマネジャーと市町村に確かめます。
自己負担を少しでも抑えたい
単位数は時間で決まるので、同じ回数でも1回の時間が短い区分になれば単位数は下がります。買い物や調理の一部を家族が受け持てるかなど、生活援助の時間の配分は、ケアマネジャーとケアプランを見直すときに相談できます。
ショートステイやグループホームを使っている間は
告示では、ショートステイ(短期入所)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護を受けている間は、訪問介護の費用は算定しません。施設やショートステイの食費と居住費の決まりは介護保険の負担限度額認定にまとめています。
よくある質問
Q訪問介護は1回いくらですか
1単位10円の地域で1割負担なら、身体介護の30分以上1時間未満は1回387円、生活援助の45分以上は1回220円です。実際には地域の単価と加算が掛かるので、請求書の額はこれより高くなることがあります。
Q要介護度が高いと、1回の料金も高くなりますか
1回の単位数は、サービスの種類と時間で決まり、要介護度では変わりません。要介護度で変わるのは、1か月に使える区分支給限度基準額のほうです。
Q夜や早朝に来てもらうと高くなりますか
高くなります。夜間(午後6時から午後10時まで)と早朝(午前6時から午前8時まで)は25%、深夜(午後10時から午前6時まで)は50%が、1回の単位数に足されます。
Q2割負担の人は、1回いくらですか
1割の額のおよそ2倍です。1単位10円の地域で加算を入れなければ、身体介護の30分以上1時間未満は約774円です。2割か3割かは、介護保険負担割合証で確かめます。
Q限度額を超えたらどうなりますか
超えた分は介護保険が使えず、全額が自己負担です。限度額の中で使った1割〜3割の自己負担が1か月の上限を超えたときは、高額介護サービス費で超えた分が戻ります。
Q訪問介護の自己負担は、医療費控除の対象ですか
訪問看護などの医療系のサービスと併せて使う月の、生活援助中心型以外の訪問介護は対象です。医療系のサービスを使っていない月や、生活援助中心型は対象外です。
まとめ
- 訪問介護の料金は、1回の単位数×事業所のある地域の1単位の単価で、利用者はその1割(一定以上の所得の人は2割か3割)を払う
- 令和6年4月からの単位数は、身体介護が20分未満163・20分以上30分未満244・30分以上1時間未満387・1時間以上567単位(以後30分ごとに82単位)、生活援助が179・220単位、通院等乗降介助が97単位
- 訪問介護の1単位の単価は、1級地(東京都特別区)11.40円からその他の地域10円まで
- 夜間・早朝は25%、深夜は50%の加算。令和8年6月から、訪問介護の処遇改善加算の率が上がった
- 在宅のサービスには要介護度ごとの1か月の限度額があり、超えた分は全額自己負担
- 高額介護サービス費・高額医療・高額介護合算のほか、社会福祉法人などの事業所では、生計が困難な人の自己負担が4分の1軽くなる制度がある
- 保険外のサービスや、通常の地域の外への交通費は別の料金。契約のときの重要事項の説明で確かめる
- 生活援助が中心の訪問介護は医療費控除の対象外。医療系のサービスと併せて使う月の、生活援助中心型以外の訪問介護は対象
回数と単位数と地域の単価が分かれば、請求書が届く前に1か月の自己負担を見積もれます。その額を翌月の支出の予定として家計簿に書いておけば、請求書が届いたときに比べられます。
この記事で参照した公的情報
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 1 訪問介護費(身体介護・生活援助・通院等乗降介助の単位数、注3 生活援助を算定できる人、注7 身体介護に続く生活援助、注8 2人の訪問、注9 夜間・早朝・深夜、注10 特定事業所加算、注12 同一建物の減算、注16 緊急時訪問介護加算、ニ 初回加算、チ 介護職員等処遇改善加算/第三号 1円未満の端数の切り捨て)
- 窓口
- 厚生労働省(法令等データベース)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
- 令和8年度介護報酬改定について(期中改定・介護職員等処遇改善加算の拡充=訪問介護の加算率 Ⅰイ27.0%・Ⅰロ28.7%・Ⅱイ24.9%・Ⅱロ26.6%・Ⅲ20.7%・Ⅳ17.0%)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号・令和8年6月1日から施行)
- 介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)(訪問介護費=特別地域訪問介護加算などと介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理の対象外)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
- 令和6年度介護報酬改定の施行時期について(訪問看護などを除くサービスは令和6年4月1日施行)
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(地域区分=令和6年度から令和8年度までの間の地域区分の適用地域と上乗せ割合 1級地20%〜7級地3%・その他0%)
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号=10円に地域区分とサービスの種類ごとの割合を掛けた額・訪問介護は1級地1000分の1140〜7級地1000分の1021・その他1000分の1000)
- 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号=要支援1 5,032単位〜要介護5 36,217単位)
- 窓口
- 厚生労働省(法令等データベース)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1
- どんなサービスがあるの? 訪問介護(ホームヘルプ)(サービスの内容・受けられないサービスの例・利用者負担(1割)の1回の額)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
- サービスにかかる利用料(高額医療・高額介護合算制度=限度額を500円以上超えたとき医療保険者に申請)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業(令和元年度 行政事業レビュー公開プロセス資料=社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業の対象者の要件・軽減の割合1/4(老齢福祉年金受給者1/2)・対象サービス)
- 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日・訪問介護の前後の保険外サービス・別の料金・文書での説明と同意・同時一体的な提供と指名料は認めない)
- 窓口
- 厚生労働省(法令等データベース)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条(重要事項を記した文書を交付して説明・同意)・第20条(通常の事業の実施地域以外での交通費)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 介護予防・日常生活支援総合事業(市町村が中心となって行う事業・要支援者等への支援)
- 一定以上所得者の負担割合の見直しについて(負担割合証は認定者全員に交付・有効期間は8月1日から翌年7月31日・年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円・2人以上346万円未満なら1割)
- 介護保険法施行令 第22条の2(2割負担の合計所得金額160万円・3割負担の220万円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(訪問介護は医療系サービスと併せて使う場合だけ対象・生活援助中心型は対象外・サービス利用票で判断)
