通院の付き添いサービスの料金はいくら?|介護保険の通院介助の自己負担と、病院の中の付き添いを自費で頼むときの額

通院の付き添いを介護保険の訪問介護で頼むと、1割負担の人なら、車の乗り降りを手伝う通院等乗降介助が1回97円です。電車やバスでの通院を手伝う身体介護は、30分以上1時間未満で387円が目安です。どちらも1単位10円の地域で加算を入れない額で、運賃は別に払います。
病院の中の付き添いは、基本的には病院のスタッフが行うものとされ、待ち時間や診察室での同席は原則として介護保険の外です。院内の移動やトイレの介助などは、市区町村の判断で保険の対象になる場合があります。保険の外の付き添いの額に国の決まりは無く、事業者の料金表で決まります。
以下、保険で頼める範囲、院内介助を保険で認めてもらう条件、自費で頼むときの決まりと額の出し方の順に見ていきます。要介護の認定をまだ受けていない人・要支援の人・障害のある人・家族が仕事を休んで付き添う人の窓口は、後半の節にまとめています。
親の通院に毎回付き添うのは、仕事があって難しいです。ヘルパーさんに頼むと1回いくらかかるのか、病院の中まで付き添ってもらえるのかが分かりません。
通院の付き添いの料金は、介護保険か自費かで分かれる
通院の付き添いには、介護保険の訪問介護で頼む部分と、保険の外で自費で頼む部分があります。介護保険の部分は国が決めた単位数で額が決まり、利用者はその1割を払います。所得が一定以上の人は2割か3割です。
保険の外の部分は、事業者が決めた料金を全額払います。場面ごとに、使えるものと1割負担の人の自己負担の目安を並べると、次のとおりです。
| 場面 | 使えるもの | 自己負担の目安 |
|---|---|---|
| 車の乗り降りと受付 | 通院等乗降介助 | 1回97円と運賃 |
| 電車・バス・歩きで行く | 身体介護 | 30分〜1時間で387円 |
| 院内の移動・トイレ・見守り | 院内介助 | 認められれば保険の額 |
| 待ち時間・診察の同席 | 保険外の付き添い | 料金表の全額 |
| 要支援1・2の人 | 市区町村の事業 | 市区町村で違う |
保険の額は、1単位10円の地域で加算を入れない1割の額です。院内介助が認められるかは、市区町村の判断で決まります(下の節)。
介護保険で頼める通院の介助
介護保険の訪問介護で通院の介助を頼めるのは、要介護1〜5の認定を受けた人です。ケアマネジャーが作るケアプランに通院の介助が入っていることが条件で、ケアプランに沿って訪問介護の事業所と契約します。

通院等乗降介助は、1割負担で1回97円
通院等乗降介助は、ヘルパーが自分で運転する車への乗り降りを手伝うサービスです。出かける前の着替えや持ち物の準備、車までの移動、病院に着いてからの受付の手続きや院内の移動の手伝いも含まれます。
介護サービス情報公表システムでは、1割負担の人の1回の額を97円と示しています。告示の単位数は1回97単位で、1単位の単価が10円より高い地域では額が少し上がります。
運賃は保険の外で、実費を払う
介護タクシーなどで行くときに保険がきくのは、乗り降りの介助の部分だけです。車の運賃や、車いすを借りるときの代金は保険の外で、事業者の決めた額を払います。
運賃と介助の料金が1枚の請求書にまとまっていることがあります。保険の分と保険の外の分が分かれているかを、契約のときに確かめておきます。
電車やバス、歩きで行くときは、身体介護の時間で決まる
ヘルパーの車を使わず、電車やバス、歩きで通院するときは、通院等乗降介助にはあたりません。歩くときや乗り換え、トイレに介助が要る人なら、身体介護としてケアプランに入れられる場合があります。
身体介護の1割の額は、20分未満が163円、20分以上30分未満が244円、30分以上1時間未満が387円です。1時間以上1時間半未満は567円で、時間はケアプランに書いた標準の時間で数えます。一緒に乗るヘルパーの電車やバスの運賃を、利用者が払うことがあります。
地域と加算で、1回の額が変わる
ここまでの額は、1単位10円の地域で、加算を入れない1割の額です。東京都特別区などでは1単位の単価が高く、夜間・早朝の加算や処遇改善加算が足されると、1回の額が上がります。
地域ごとの1単位の単価と加算の率は、訪問介護の料金の記事にまとめています。自分の事業所の額は、契約のときの重要事項の説明と、毎月の請求書で確かめます。
病院の中の付き添いは、原則として病院のスタッフが行う
厚生労働省の事務連絡(平成22年4月28日)は、院内の介助を、基本的には院内のスタッフが対応するものとしています。そのうえで、場合によっては介護保険の算定の対象になるとしています。
認められるかどうかは、保険者である市区町村の判断です。同じ事務連絡は、院内介助だからという理由だけで一律に算定しない扱いにしないよう、市区町村に求めています。
保険で認められる条件と、介助が要る例
事務連絡は、各地の対応の例を集めたうえで、次の3つを要件にしているところが多く見られるとまとめています。どれか1つではなく、3つがそろうことを見る形です。
- 適切なケアマネジメントを行っている
- 院内のスタッフでの対応が難しい
- 本人が介助を必要とする心身の状態である
介助を必要とする状態の例として挙げているのは、院内の移動に介助が要る場合、認知症などで見守りが要る場合、排せつの介助が要る場合です。通院等乗降介助で行く日の院内の介助は、乗降介助の97単位の中に含めて評価されます。
単なる待ち時間は、保険の外になることがある
診察を待つだけの時間や、診察室での同席は、原則として保険の外とされています。港区の案内も、医療機関の中の待ち時間の付き添いを「介護保険制度では対象とならない」と書いています。
事務連絡がまとめた対応の例には、単なる待ち時間を、心身の状態などの条件を満たすときに限って例外としてケアプランに入れるとする市があります。扱いは市区町村で違うので、住んでいる市区町村の考え方をケアマネジャーに聞きます。
保険で認めてもらうまでの手順
院内介助を保険で頼みたいときは、まずケアマネジャーに、病院の中で何に困っているかを具体的に伝えます。移動にふらつく、トイレに介助が要る、目を離すと迷うといった様子です。
ケアマネジャーは、病院の地域連携室などに院内のスタッフで対応できるかを確かめ、その経緯と必要な介助の内容をケアプランに書きます。事務連絡の対応の例では、医師の依頼書などの文書は要らないとする市区町村もあります。
保険外の付き添いは、事業者の料金表で決まる
保険で認められない待ち時間の付き添いや、認定を受けていない人の付き添いは、保険外のサービスとして全額を払います。額に国の決まりは無く、事業者ごとの料金表で決まります。
料金の例と、相場を書かない理由
介護タクシーの事業者の協同組合が2021年に示した例では、保険の外の乗降介助がメーター料金に1,000円を足した額でした。病院に着いてからの付き添いと医師の説明を聞くことが、30分2,000円程度の追加料金です。
これは付き添いを提供する事業者が自ら示した1つの例で、どこでも同じ額ではありません。時間あたりの額のほかに、1回の最低の時間・延長・交通費・キャンセル料の決まりも事業者で違うので、見積もりでそろえて比べます。
同じ事業所に、保険の通院介助に続けて頼める
厚生労働省の通知(平成30年9月28日)は、通院等乗降介助で受診の手続きまでした後に、続けて保険の対象にならない院内介助を保険外で頼めるとしています。そのときの決まりは次のとおりです。
- 事業者は、保険外のサービスの内容・時間・料金を文書で説明し、利用者の同意を得る
- 保険外の時間は、訪問介護の時間に含めない
- 事業者は、担当のケアマネジャーに内容と時間を伝える
- 保険外の料金は、訪問介護の利用料とは別に請求する
同じ通知は、保険のサービスと保険外のサービスを同時に一体で行うことや、特定のヘルパーを指名する料金を取ることは認めていません。契約書と請求書で、保険の分と保険外の分が分かれているかを見ます。
自費の付き添いで頼めること
保険外の付き添いでは、送迎のときの介助、病院での受付や会計、問診への同席、医師の説明の聞き取り、薬の受け取りなどを頼めるサービスがあります。診察の内容を報告書などで家族に伝えるサービスもあります。
本人だけでは医師の説明や薬の内容を覚えきれないときは、報告の有無と形を先に確かめておくと、離れて住む家族も内容を知れます。報告が別の料金かどうかも、見積もりで聞きます。
1回の額の出し方(例)
1回に払う額は、保険の自己負担と、保険外の料金×時間と、運賃を足した額です。図は、保険外の付き添いの料金を1時間3,000円と仮に置いた例です。

保険の乗降介助2回で194円、院内の付き添い2時間で6,000円で、合わせて6,194円です。月に2回通えば12,388円で、ここに運賃が加わります。
市区町村が院内の付き添いを助成する例(港区)
院内の待ち時間の付き添いを、市区町村が独自に助成していることがあります。東京都港区の案内(令和8年4月1日改定)では、保険の通院介助の前後に続けて、医療機関の中の待ち時間にヘルパーが付き添うサービスを区が用意しています。
港区の案内では、対象は区に住む要介護1〜5の人で、ケアプランに訪問介護の通院介助などが入っている人です。1回3時間まで、月3回までで、時間は午前8時から午後6時までです。
利用者が払うのは費用の1割で、助成を受けている人は3%、生活保護を受けている人は無料です。時間ごとの負担額は次のとおりです。
| 利用時間 | 1割の人 | 3%の人 |
|---|---|---|
| 〜30分 | 250円 | 70円 |
| 〜1時間 | 370円 | 110円 |
| 〜1時間30分 | 500円 | 150円 |
| 〜2時間 | 620円 | 180円 |
| 〜2時間30分 | 750円 | 220円 |
| 〜3時間 | 870円 | 260円 |
港区の案内では、この事業の対象は区に住む人です。ほかの市区町村に同じ事業があるかは、市区町村の高齢者福祉の窓口か地域包括支援センターで聞きます。
要支援の人・障害のある人・家族が付き添う人
通院等乗降介助は要介護1〜5の人のサービスで、ほかの人には別の窓口があります。家族が自分で付き添うときに使える休みもあります。
要支援1・2の人は、市区町村の事業を使う
要支援1・2の人は、介護保険の訪問介護としての通院等乗降介助は、原則として使えません。市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業や外出の支援の事業で、通院の手伝いを頼める場合があります。
中身と額は市区町村で違います。地域包括支援センターで、住んでいる地域に何があるかを聞きます。認定をまだ受けていない人は、要介護認定の申請から始めます。
障害のある人は、居宅介護の通院等介助
障害福祉サービスの対象の人は、ホームヘルプにあたる居宅介護の中の通院等介助として、病院への行き帰りの手伝いを頼める場合があります。役所での手続きなど、暮らしに欠かせないほかの外出も対象になることがあります。
使えるかどうかと中身は、本人の状態と必要な介助で決まります。市区町村の障害福祉の窓口か、相談支援専門員に聞きます。
家族が付き添う日は、介護休暇が使える
子どもが仕事を休んで付き添うときは、介護休暇を使えます。育児・介護休業法施行規則 第38条は、介護休暇を取れる世話に、通院などの付き添いを入れています。
介護休暇の日数と、休んだ日の給料の扱いは、介護休暇の記事にまとめています。医師の詳しい説明を聞く日だけ家族が付き添い、ほかの日はヘルパーに頼む分け方もできます。
ケアマネジャーと病院の相談員に頼めること
ケアマネジャーの役目は、ケアプランを作り、事業所とのあいだをつなぐことです。毎回の付き添いを頼むよりも、通院の介助をケアプランに入れてもらう相談をします。
大きな病院には、医療ソーシャルワーカーが相談室にいることがあります。院内のスタッフで付き添えるか、介助の要る受診をどう進めるかを、病院の地域連携室や相談室に聞けます。
家計簿での書き方
通院の付き添いの費用は、保険の分・保険外の分・運賃で、払う先や請求書が分かれることがあります。家計簿の「介護」の項目に、3つを分けて書いておくと、月の合計と内訳が後から見えます。
ステップ1保険の分・保険外の分・運賃を分けて書く5分
訪問介護の事業所の請求書から、保険の自己負担と保険外の料金を別の行に書きます。介護タクシーの運賃は、通院の日ごとに書きます。
ステップ2月の合計を、ほかの介護の費用と並べる5分
月末に、通院の付き添いの合計を、ほかの訪問介護やデイサービスの自己負担と同じ月で並べます。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。訪問介護の費用全体の見方は訪問介護の料金の記事にあります。
迷いやすい場面
ケアマネジャーに、院内の付き添いは保険では無理と言われた
院内介助を保険で認めるかは、市区町村の判断です。国の事務連絡は、院内介助というだけで一律に断る扱いにしないよう求めています。
移動やトイレ、見守りなど、病院の中で困っていることを具体的に伝え、病院で対応できるかを確かめてもらいます。それでも認められないときは、港区のような市区町村の助成が無いかを、地域包括支援センターで聞きます。
自費の付き添いの見積もりで、何を見ればよいか分からない
時間あたりの料金のほかに、1回の最低の時間、延長の料金、交通費、キャンセル料、報告書の有無と料金を並べて比べます。保険の通院介助と同じ事業所なら、保険の分と保険外の分が別の請求になっているかも見ます。
料金や契約で困ったときは、消費者ホットライン188で、近くの消費生活センターにつながります。契約の書面と請求書を手元に置いてから電話すると、話が伝わりやすくなります。
親が一人で病院に行くと言っている
一人で行けるなら、付き添いを頼まない選択もあります。医師の説明や薬の内容を家族も知れるよう、受診のあとに電話で聞く、お薬手帳を見せてもらうなどの方法を決めておきます。付き添いが要るか迷うときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに、本人の様子を見てもらってから決めます。
よくある質問
Q通院の付き添いを介護保険で頼むと、1回いくらですか
1割負担で1単位10円の地域なら、通院等乗降介助は1回97円です。電車やバスで行くときの身体介護は、30分以上1時間未満で387円です。加算や地域の単価で上がり、運賃は別に払います。
Q病院の中の待ち時間も、介護保険で付き添ってもらえますか
原則として保険の外です。院内の移動やトイレ、認知症などでの見守りが要り、病院のスタッフで対応できないときは、市区町村の判断で保険の対象になる場合があります。
Q自費の付き添いは、1時間いくらですか
国の決まりは無く、事業者の料金表で決まります。介護タクシーの事業者の協同組合が2021年に示した例では、病院での付き添いが30分2,000円程度でした。1つの例なので、見積もりで比べます。
Q要支援でも、通院の介助を頼めますか
介護保険の通院等乗降介助は、原則として要介護1〜5の人のサービスです。要支援1・2の人は、市区町村の総合事業などで頼める場合があるので、地域包括支援センターで聞きます。
Q通院そのものが難しくなったら、どうすればよいですか
医師が家に来て診る訪問診療を、主治医に相談できます。通院を続けるか、訪問診療に切り替えるかは、主治医とケアマネジャーと一緒に決めます。
まとめ
- 介護保険の通院等乗降介助は、1割負担・1単位10円の地域で1回97円。運賃や車いすの代金は保険の外
- 電車やバス、歩きで行くときは身体介護になる場合があり、1割で30分以上1時間未満387円など時間で決まる
- 病院の中の介助は、基本的には院内のスタッフが行う。院内の移動・見守り・排せつの介助が要り、病院で対応できないときは、市区町村の判断で保険の対象になる場合がある
- 保険外の付き添いの額は事業者の料金表で決まる。保険の通院介助に続けて頼むときは、文書での説明と同意があり、請求も別になる
- 港区のように、院内の待ち時間の付き添いを助成する市区町村がある
- 要支援の人は市区町村の事業、障害のある人は居宅介護の通院等介助、家族が付き添う日は介護休暇が使える
保険で頼める部分と自費の部分が分かれば、1回の通院でいくらかかるかを先に見積もれます。ケアマネジャーに相談する前に、病院の中で困っていることを書き出しておくと話が進めやすくなります。
この記事で参照した公的情報
- 訪問介護における院内介助の取扱いについて(平成22年4月28日 厚生労働省老健局振興課 事務連絡・院内介助は基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが場合により算定対象となる・通院等乗降介助の院内介助は乗降介助として包括して評価・認められる場合は各保険者の判断・院内介助であることをもって一概に算定しない取扱いとしない・①適切なケアマネジメント②院内スタッフ等による対応が難しい③介助を必要とする心身の状態を要件とするところが多い・例=院内の移動の介助・認知症などの見守り・排せつ介助・別添の保険者の対応事例)
- 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日・訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、引き続き介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供できる・文書での説明と同意・保険外の時間は訪問介護の時間に含めない・介護支援専門員への報告・訪問介護の利用料と別に請求・同時一体的な提供と指名料は認めない)
- どんなサービスがあるの? 訪問介護(ホームヘルプ)(利用者負担(1割)1回につき=身体介護 20分未満163円・20分以上30分未満244円・30分以上1時間未満387円・1時間以上1時間半未満567円・通院時の乗車・降車等介助97円)
- 窓口
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 1 訪問介護費(身体介護・通院等乗降介助の単位数)
- 窓口
- 厚生労働省 法令等データベース
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
- 港区高齢者通院支援サービスのご案内(令和8年4月1日改定・介護保険制度では対象とならない医療機関内の待ち時間の付き添い・要介護1〜5でケアプランに訪問介護(通院介助)等がある人・1回3時間まで月3回まで・午前8時〜午後6時・費用の1割を負担・助成の受給者は3%・生活保護受給者は無料・一般は30分まで250円〜3時間まで870円)
- 介護予防・日常生活支援総合事業(市町村が中心となって行う事業・要支援者等への支援)
- 育児・介護休業法施行規則 第38条(介護休暇を取れる世話=介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話・2026年10月1日施行の版・未施行の版なし)
- 窓口
- e-Gov 法令検索
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
- 消費者ホットライン(188番で、近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内)
