介護休暇の日の給料は出る?|法律では無給でもよく、就業規則で決まる・年5日(2人以上は10日)・時間単位で取れる

介護休暇を取った日の給料は、法律では払わなくてもよいことになっていて、有給か無給かは勤め先の就業規則で決まります。介護休暇そのものは、会社に制度が無くても育児・介護休業法で取れる休みです。
この記事では、介護休暇の日の給料の扱いと、差し引かれる額の出し方、年5日・時間単位という取り方の決まりを、法令と厚生労働省の案内で確かめます。給付金がある介護休業との違いも並べます。
親の通院の付き添いで介護休暇を使いたいのですが、その日の給料が出るのかが分かりません。有給休暇を使うほうがよいのかにも迷います。
介護休暇の日の給料は、会社の決まりで決まる
厚生労働省の介護休業制度の案内では、介護休暇の期間を有給とするか無給とするかは、会社の規定によるとされています。育児・介護休業法には、休暇の日に給料を払う決まりがありません。
厚生労働省の通達では、休暇の期間は民法第536条により事業主の賃金を払う義務がなくなり、法律は賃金の支払いを義務づけていないと説明しています。無給の会社も、有給にしている会社もあるということです。
自分の勤め先がどちらかは、就業規則の介護休暇の条と、賃金規程の欠勤や休暇の控除の条で確かめます。分からないときは、人事や総務の担当に「介護休暇の日の賃金の扱い」を聞きます。
年次有給休暇とは別の休み
介護休暇は、労働基準法の年次有給休暇とは別に与えなければならない休みです。介護休暇の5日を使っても、年次有給休暇の日数は減りません。
介護休暇が無給の会社でも、その日に年次有給休暇を使えば、給料は出ます。年次有給休暇を取るか介護休暇を取るかは、休む人が申し出るものです。小学3年生修了までの子の看病などには、別の枠の子の看護等休暇が使えます。
差し引かれる額の出し方(例)
無給の会社では、休んだ日や時間の分が給料から差し引かれます。1日や1時間あたりいくら引くかは、賃金規程の欠勤控除の計算のしかたで決まります。割る日数の決め方は欠勤控除で1日休んだらいくら引かれる?にあります。

図は、月給26万円で月の所定労働日数が20日、1日8時間の会社で、日割りで差し引く決まりの場合の例です。1日分は1万3,000円、1時間分は1,625円になります。
通院の付き添いで2時間だけ休めば3,250円、1年の5日を全部使えば6万5,000円が差し引かれる計算です。月の所定労働日数で割るか、年の平均で割るかは会社で違うので、自分の規程の式に当てはめます。
休んだ分を超えて減らすのは不利益な取扱い
育児・介護休業法は、介護休暇を申し出たことや取ったことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。厚生労働省の指針は、給料と賞与の扱いの線を示しています。
休んだ日や時間の分の給料を払わないことと、賞与や退職金の計算で休んだ日数を日割りで除くことは、不利益な取扱いに当たりません。休んだ日数を超えて働かなかったものとして扱うことは、不利益な算定に当たります。
1日休んだのに2日分が引かれていたり、介護休暇を取っただけで賞与が大きく減ったりしたときは、計算のしかたを担当に確かめます。相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
介護休暇は、年5日(2人以上は10日)まで取れる
介護休暇は、要介護状態にある家族の介護や世話をするための休みです。1年度に、対象家族が1人なら5日まで、2人以上なら10日まで取れます。
年度は、会社が別に決めていなければ4月1日から翌年3月31日までです。対象家族が2人のときは、1人につき5日ずつでなくても、同じ1人のために10日を使えます。
使える用事と、対象になる家族
施行規則では、介護のほかに、通院などの付き添いや、介護サービスを受けるための手続きの代行などの世話にも使えると決めています。厚生労働省の案内は、ケアマネジャーとの短い打合せにも使えるとしています。
要介護状態は、けがや病気、身体や精神の障害で、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態をいいます。要介護認定を受けているかどうかは条件ではなく、介護休業と同じ定義です。
介護の相手になれるのは、法律と施行規則が決めた家族です。配偶者(事実婚を含む)と父母・子・配偶者の父母に加え、祖父母・兄弟姉妹・孫も入り、同居しているかどうかは問われていません。
時間単位で取れる
介護休暇は、1日単位のほか、時間単位でも取れます。令和3年1月1日に施行規則が改正され、1日の所定労働時間が短い人も含めて、時間単位で取れるようになりました。
法令が求めているのは、始業の時刻から続けて休むか、終業の時刻まで続けて休む形です。勤務の途中で抜けて戻る「中抜け」は、会社が法律を上回る制度として認めているときに使えます。
時間単位で取るときの1日分は、1日の所定労働時間です。所定労働時間が7時間30分なら、1時間未満を切り上げて8時間を1日分として数えます。
取れる人と、労使協定で外せる人
日々雇用される人を除き、正社員でもパートや契約社員でも取れます。期間を定めて雇われている人にも、介護休業のような追加の条件はありません。
会社が労働者の代表と労使協定を結んでいれば、1週間の所定労働日数が2日以下の人を対象から外せます。勤めて6か月未満の人を外せる決まりは、2025年4月1日に廃止されました。
時間単位で取ることが難しい業務の人は、労使協定で時間単位の対象から外されることがあります。その場合も、1日単位では取れます。
申し出のしかた
申し出るときは、名前、家族の名前と続柄、休む日(時間単位なら始まりと終わりの時刻)、家族が要介護状態にあることを会社に伝えます。書面でなくても、口頭で申し出られます。
厚生労働省の通達では、休む当日に電話で申し出ても会社は拒めず、申出書は後から出してもよいとしています。会社は休む日を変えさせることもできません。
会社は、家族の状態を証明する書類を求めることができます。ただし、出せなかったとしても、介護休暇の申し出の効力には影響しないと通達に書かれています。
介護休暇と介護休業の違い(給付金があるのは介護休業だけ)
介護休暇と介護休業は、名前は似ていても、日数もお金の出方も違う制度です。雇用保険から給付金が出るのは、介護休業だけです。

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れるまとまった休みです。休業を始める日の2週間前までに申し出ます。
介護休業中の給料も、介護休暇と同じく会社の決まりによります。東京都の両立支援の案内では、介護休業中の給料について法律の定めは無く、就業規則によるとしています。
介護休業給付金は、賃金の67%
介護休業をして、雇用保険の条件を満たす人には、介護休業給付金が出ます。休業を始める前の賃金日額に支給日数をかけて、67%をかけた額です。
1か月あたりの上限は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは36万6,222円です。休業が終わってから申請する後払いで、条件と申請の手順は介護休業給付金にまとめています。
介護休業中も、保険料と住民税はかかる
東京都の案内では、介護休業が無給でも、その期間の住民税や社会保険料を納める義務はあるとしています。日本年金機構の保険料の免除は、産前産後休業と育児休業等の期間が対象で、介護休業は入っていません。
給料が出ない月は、天引きできない保険料と住民税をどう納めるかを、休業の前に担当と決めておきます。介護休暇の数日とは違い、長く休むときはこの分も家計の見込みに入れます。辞めるか迷うときは介護離職の前に確かめるお金へ。
介護休暇のほかに、介護の時間を作る制度
介護休暇の5日では足りないときや、無給の日を減らしたいときは、ほかの制度も使えます。どれも育児・介護休業法で会社に決まりがあり、使えるかは就業規則で確かめます。
- 年次有給休暇:介護休暇とは別の休みで、給料が出る
- 残業の免除(所定外労働の制限):家族を介護する人が請求すれば、所定の時間を超えて働かせてはいけない
- 時間外労働の制限:請求すれば、時間外労働を1か月24時間・1年150時間までにする
- 深夜業の制限:請求すれば、夜10時から朝5時までの時間に働かせてはいけない
- 介護のための所定労働時間の短縮等の措置:会社は、連続する3年以上の期間で使える短時間勤務などの措置を用意する
残業の免除と2つの制限は、事業の正常な運営を妨げる場合は会社が断れると法律に書かれています。短時間勤務で働く時間が減ると、その分の給料は減ることがあります。
国家公務員の介護休暇
国家公務員は、民間の会社員と制度の名前が違います。民間の介護休暇に当たるのは、人事院規則で決まった介護のための特別休暇で、1年に5日(要介護者が2人以上なら10日)です。
一般職の職員の給与に関する法律では、休暇によって勤務しないときは給与を減額しないので、この特別休暇の日は給与が出ます。地方公務員の休暇と給与は、それぞれの自治体の条例で決まるので、勤め先で確かめます。
国家公務員の「介護休暇」は、民間の介護休業に当たる長い休みで、通算6か月まで、3回まで分けて取れます。勤務しない1時間ごとに給与が減額されます。
その代わりに、共済組合から介護休業手当金が出ます。国家公務員共済組合法では、当分の間、標準報酬の日額の67%で、通算66日までです。
家計簿での手順
介護休暇の日の給料は、無給の会社では翌月以降の給与明細に差し引きとして出てきます。紙のノートでも表計算でも、同じ順で書き出せます。
ステップ1就業規則で、有給か無給かと差し引きの式を確かめる15分
就業規則の介護休暇の条と、賃金規程の欠勤控除の条を読みます。無給なら、1日分と1時間分がいくらになるかを、自分の月給に当てはめて書き出します。
あわせて、年次有給休暇の残りの日数を給与明細や勤怠のシステムで確かめます。介護休暇と年次有給休暇のどちらを使うかを決める材料になります。
ステップ2休んだ日と時間を、介護の行に書く5分
介護休暇を使った日と時間を、家計簿の予定の欄や介護の行に書きます。通院の付き添いに使った交通費も、同じ行にまとめます。
ステップ3給与明細の差し引きと照らし合わせる10分
給与明細が届いたら、欠勤控除などの欄の額と、ステップ1で出した額を照らし合わせます。休んだ時間より多く引かれていれば、担当に計算を確かめます。
就業規則の中の介護休暇の条と、賃金規程の欠勤控除の条を開いてみてください。休暇の日の賃金を払うかどうかと、差し引きの式が書いてあります。
迷いやすい場面
年次有給休暇が残っていて、どちらを使うか迷う
介護休暇が無給の会社では、年次有給休暇を使えば給料は差し引かれません。介護休暇は年度ごとに5日(2人以上は10日)の別枠なので、年次有給休暇を残したい日に使い分けられます。
勤務中に呼び出されて、途中で帰りたい
介護休暇は、当日に電話で申し出ても会社は拒めません。終業の時刻まで続けて休む形なら、時間単位で取れます。
途中で抜けて職場に戻る形は、会社の制度にあるときだけ使えます。会社に無いときは、残りの時間を介護休暇にするか、年次有給休暇にするかを選びます。
要介護認定をまだ受けていない
要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら対象です。厚生労働省の判断基準では、要介護2以上か、歩行や排泄など12の項目の表で一定以上の介助が要る状態が続く場合です。
判断基準は、厳密に従うことにとらわれず、柔軟に運用することが望まれるとも書いています。会社が状態を証明する書類を求めても、出せないことで申し出が無効になるわけではありません。
要介護認定を申請するかどうかは、介護休暇とは別に決められます。認定のしくみと申請の流れは要介護認定にまとめています。
5日を使い切った
同じ年度の介護休暇を使い切ったら、年次有給休暇や介護休業、残業の免除などを組み合わせます。介護休暇の日数は、翌年度になると新しく5日(2人以上は10日)になります。
まとまって休む必要があるときは、介護休業と介護休業給付金を考えます。93日の使い方は介護休業給付金の記事で確かめられます。
パートで、週2日の勤務
1週間の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定があれば介護休暇の対象から外されることがあります。労使協定が無ければ、週2日以下でも取れます。
介護休暇を取ったら賞与が減っていた
賞与の計算で、休んだ日数を日割りで除くことは不利益な取扱いに当たりません。休んだ日数を超えて減らしているときは、不利益な算定に当たります。
賞与の計算の式は、賃金規程や賞与の規程で確かめます。納得できないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
よくある質問
Q介護休暇の日に給料は出ますか
会社の就業規則によります。育児・介護休業法には休暇の日の給料を払う決まりが無く、有給とする会社も無給とする会社もあります。
Q介護休暇は何日取れますか
1年度に、対象家族が1人なら5日、2人以上なら10日までです。時間単位でも取れます。
Q介護休暇に給付金はありますか
ありません。雇用保険の介護休業給付金が出るのは、介護休業だけです。
Q会社に介護休暇の制度がないと言われました
介護休暇は育児・介護休業法で決まった休みなので、就業規則に書かれていなくても申し出れば取れます。会社は申し出を拒めません。
Q介護休暇と年次有給休暇は同じ日数から引かれますか
引かれません。介護休暇は年次有給休暇とは別の休みです。
Q有期雇用でも取れますか
取れます。介護休暇には、期間を定めて雇われる人への追加の条件がありません。日々雇用の人は対象外です。
まとめ
- 介護休暇の日の給料は、育児・介護休業法に払う決まりが無く、有給か無給かは就業規則で決まる
- 無給の会社では休んだ日や時間の分が引かれ、休んだ分を超えて減らすのは不利益な算定に当たる
- 介護休暇は対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、時間単位でも取れる
- 当日に電話で申し出ても会社は拒めず、年次有給休暇とは別の休み
- 雇用保険の給付金が出るのは介護休業だけで、賃金の67%・通算93日まで
就業規則で有給か無給かを確かめ、1時間あたりの差し引きの額を書いておけば、休み方を選ぶ材料になります。今日は就業規則の介護休暇の条を探すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 育児・介護休業法 第16条の5(介護休暇=一の年度に5労働日・対象家族2人以上は10労働日・1日未満の単位で取れる・年度は事業主が別に定めなければ4月1日から翌年3月31日)・第16条の6(申出を拒めない・労使協定で除外できる者)・第16条の7(不利益取扱いの禁止を準用)・第2条(要介護状態・対象家族)・第23条第3項(介護のための所定労働時間の短縮等の措置・連続する3年の期間以上)(2026-10-01 施行の版 403AC0000000076_20261001_507AC0000000063。未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- 育児・介護休業法施行規則 第2条(要介護状態は2週間以上の期間)・第3条(祖父母・兄弟姉妹・孫)・第38条(介護・通院等の付添い・介護サービスの手続きの代行その他の必要な世話)・第40条(時間単位=始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する・1日の時間数は所定労働時間数で1時間未満の端数は切り上げ)・第41条(申出の事項・証明書類)・第42条(労使協定で除外できるのは1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)(2026-10-01 施行の版 403M50002000025_20261001_508M60000100018)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
- 介護休暇(介護休業制度特設サイト:年次有給休暇とは別に取得させなければならない・介護休暇期間中は有給とするか無給とするかは会社の規定による・継続雇用6か月未満を対象外とする要件は2025年4月1日に廃止・口頭での申出も可能・通院の付添いやケアマネジャーとの打合せにも使える)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年10月1日の通達:休暇期間中は民法第536条により事業主の賃金支払義務が消滅し、賃金の支払を義務づけるものではない・当日の電話による申出も拒めない・申出書の提出は事後でもよい・証明書類を出さなくても申出の効力に影響しない・事業主に取得日の変更権は無い・2人以上なら同じ1人について10日取ることもできる)
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(第二の十四:介護休暇を取得した日の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと・賞与や退職金の算定で休んだ日数を日割りで控除することは不利益な取扱いに当たらない/休んだ日数を超えて働かなかったものとして扱うことは不利益な算定に当たる)
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準(項目①〜⑫のうち2が2つ以上または3が1つ以上該当しその状態が継続すると認められる、または要介護2以上・基準に厳密に従うことにとらわれず柔軟に運用することが望まれる)
- 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(施行は令和3年1月1日・法令で求められているのは中抜けなしの時間単位)
- 窓口
- 厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
- 介護休業中の給与(介護休業中に賃金をもらえるかについて法律の定めはなく、各会社の規定〈就業規則〉による・無給でも住民税や社会保険料の納付義務がある・介護休業給付金は賃金日額×支給日数×67%・93日)
- 窓口
- 東京都(家庭と仕事の両立支援ポータルサイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp/kaigo/workers/workers-2/w-2-12/
- 介護休業給付(雇用継続給付:令和8年8月1日から令和9年7月31日までの1支給対象期間の上限366,222円)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(免除の対象は産前産後休業と育児休業等の期間)
- 人事院規則一五―一四 第22条第1項第12号(要介護者の介護その他の世話を行う職員の特別休暇=一の年において5日・要介護者2人以上は10日)(2026-06-01 施行の版)・一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第20条(介護休暇=通算6月・3回まで・勤務しない1時間につき給与を減額)・一般職の職員の給与に関する法律 第15条(休暇による場合は給与を減額しない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)・人事院
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/406RJNJ15014000
- 国家公務員共済組合法 第68条の4(介護休業手当金=通算66日まで)・附則第11条の2(当分の間、標準報酬の日額の100分の67)(2026-10-01 施行の版)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)・国家公務員共済組合
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
