介護保険の負担割合は1割・2割・3割のどれ?|判定の線と負担割合証、2割の対象を広げる議論(2026年9月時点)

介護保険のサービスを使ったときの自己負担は、原則としてサービスの費用の1割です。65歳以上で所得が一定以上ある人は、2割か3割になります。
この記事では、2割・3割になる線の読み方を、介護保険法施行令の条文で確かめて書きます。年金だけの人の目安、世帯に65歳以上が2人いる場合、負担割合証が切り替わる時期、2割の対象を広げる議論が今どこまで進んでいるかも並べます。
親の負担割合証に「2割」と書いてありました。なぜ2割なのか、来年も同じなのかが分かりません。
介護保険の負担割合は、原則1割で、所得により2割か3割
介護保険法では、サービスの費用のうち9割を介護保険が払い、残りの1割を使った人が払います。厚生労働省の介護サービス情報公表システムの解説では、1万円分のサービスを使えば、払うのは1千円(2割の場合は2千円)です。
介護保険法 第49条の2は、65歳以上(第1号被保険者)で所得が一定以上の人について、9割の給付を8割(自己負担2割)に、さらに上の人は7割(自己負担3割)にすると定めています。要支援の人のサービスも、第59条の2で同じしくみです。
厚生労働省の介護保険部会の資料では、2割は平成27年8月から、3割は平成30年8月から始まりました。令和7年3月のサービス利用者のうち、1割は91.8%、2割は4.3%、3割は3.9%です。
2割・3割になる線(介護保険法施行令 第22条の2)
線は、介護保険法施行令 第22条の2に書かれています。どちらの割合も、本人の所得の線と、世帯の65歳以上の人の収入の線の、2つを両方超えたときだけ上がります。

図は、施行令の線を割合ごとに並べたものです。上から順に、当てはまるかを見ていきます。
3割になるのは、本人の線と世帯の線を両方超える人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上の人です。世帯に65歳以上がほかにいない単身なら、340万円以上です。
本人が220万円以上でも、世帯の合計が340万円(2人以上は463万円)に届かなければ3割にはなりません。その場合は、次の2割の線で見直します。
2割になるのは、3割より下の線を両方超える人
本人の合計所得金額が160万円以上で、世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上の人です。単身なら280万円以上です。
本人の所得が160万円以上あっても、世帯の合計が280万円(2人以上は346万円)未満なら1割です。本人の線と世帯の線は、どちらか一方だけでは割合を上げません。
所得にかかわらず1割になる人
第2号被保険者(40歳から64歳)の割合は、所得がいくらでも1割のままです。施行令では、65歳以上でも、住民税(市町村民税)が非課税の人と、生活保護を受けている人は2割・3割の線を当てはめません。
判定に使う所得の読み方
線に出てくる「合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」は、別のものです。前者は本人だけ、後者は世帯の65歳以上の人の分を足して見ます。
合計所得金額は、控除を引く前の所得
合計所得金額は、収入から必要経費や給与所得控除・公的年金等控除を引いた所得の合計です。基礎控除や配偶者控除などを引く前の額で、東大阪市の案内でもそう説明しています。
施行令では、給与所得や年金の所得があるときは、その合計から10万円を引いた額で見ます。土地や建物を売ったときの特別控除がある場合は、それを引いた額です。
年金収入+その他の合計所得金額
「年金収入」は、公的年金等の収入金額で、所得にする前の額です。「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金の所得を除いた額で、施行令では給与所得から10万円を引きます。
この2つを、同じ世帯の65歳以上の人の分まで全部足したものが、280万円・346万円などの線と比べる額です。本人の線(160万円・220万円)とは、足す範囲が違います。
世帯は、住民票の世帯です。文京区の案内では、同じ世帯でも64歳以下の人の所得は見ません。
年金だけの人は、年金収入280万円で2割、344万円で3割が目安
東大阪市の案内では、単身で年金収入だけの場合、2割は年金収入280万円以上、3割は344万円以上に相当します。国税庁 No.1600 の速算表で、65歳以上の年金の所得を計算すると、この線になります。
年金収入280万円なら、所得は280万円−110万円で170万円です。施行令の10万円を引くと160万円で、2割の線にちょうど届きます。
年金収入344万円なら、所得は344万円×0.75−27万5千円で230万5千円です。10万円を引くと220万5千円で、3割の線の220万円を超えます。年金収入340万円では217万5千円なので、単身の線(340万円)に届いていても、3割にはならず2割です。
夫婦で65歳以上なら、2割になるのは所得の多いほうだけのことがある
例として、同じ世帯に夫(年金収入300万円)と妻(年金収入90万円)がいて、2人とも65歳以上で、ほかの所得がない場合で考えます。2人の年金収入を足すと390万円で、2人以上の線の346万円を超えます。
夫の所得は300万円−110万円で190万円、10万円を引いて180万円なので、2割の線を超えます。妻は年金収入が110万円以下なので所得は0円で、本人の線に届かず1割です。
世帯の合計は、割合を下げる方向にだけ働きます。本人の合計所得金額が160万円に届かない人は、世帯の合計がいくらでも1割です。
負担割合証と、割合が切り替わる時期
自分の割合は、市区町村から届く介護保険負担割合証に書かれています。介護保険法施行規則 第28条の2で、市区町村は要介護・要支援の人に、割合を書いた証を有効期限を定めて交付します。
サービスを使うときは、介護保険の被保険者証に負担割合証を添えて見せます(施行規則 第28条の3)。ケアマネジャーや事業所は、この割合で請求の額を出します。
8月から翌年7月までの1年で区切られる
施行令では、サービスを使った月が1月から7月なら前々年の所得、8月から12月なら前年の所得で判定します。住民税が非課税かどうかも、4月から7月は前の年度の課税で見ます。
このため、割合は8月に切り替わります。文京区・東三河広域連合の案内では、負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。
届く時期と様式は、お住まいの市区町村で確かめる
文京区の案内では、認定が続いている人に毎年7月に送ります。東三河広域連合の案内では毎年7月下旬ごろに送り、更新の手続きは要りません。
東三河広域連合では、新しく認定を受けた人には認定の結果と一緒に送ります。世帯の変更や所得の更正で割合が変わったときは、確かめた翌月に新しい証を送るとしています。届く時期や紙の色・形は市区町村で違うので、届いた案内で確かめてください。
なくしたら再交付、割合が変わったら古い証を返す
施行規則では、負担割合証を破ったり失ったりしたときは、市区町村に再交付を申請します。東大阪市・文京区の案内では、郵送やマイナポータルからの申請も受け付けています。
割合が変わったときと有効期限が来たときは、古い証を返すことになっています。返し方は、新しい証に同封される案内に従います。
自己負担はいくらになるか(例)
自己負担は、サービスの費用に割合を掛けた額です。要介護2の人が、1か月に15万円分(1単位10円で計算)の在宅サービスを使った場合で比べます。

図は、要介護2の1か月の限度額19万7,050円の内側で使った例です。1割なら1万5,000円、2割なら3万円、3割なら4万5,000円になります。
実際の費用は、事業所のある地域の1単位の単価と加算で変わります。訪問介護の単位数と単価は訪問介護の料金はいくら?に、デイサービスはデイサービスの料金はいくら?にまとめています。
割合が掛からない費用と、全額を払う費用
ケアマネジャーにケアプランを作ってもらう費用(居宅介護支援)は、厚生労働省の資料では全額が保険給付です。利用者が払う分はありません。
施設やショートステイの食費・居住費、日常生活費は、1割〜3割とは別に払います。在宅のサービスで、要介護度ごとの区分支給限度額を超えた分は、1割〜3割ではなく費用の全額を払います。限度額の表は介護費用の平均の「在宅のサービスは、要介護度ごとの限度額まで」に並べています。
介護保険法 第49条の2の対象には、福祉用具の購入と住宅改修も入ります。2割・3割の人は、払い戻しが8割・7割になります。上限と申請は介護保険の住宅改修にあります。
上限を超えた分は、高額介護サービス費で戻る
1か月の自己負担には、所得の区分ごとの上限があります。上限を超えた分は、申請すると高額介護サービス費として戻ります。
東三河広域連合の案内では、このため2割・3割の人でも、1割の人の2倍・3倍を払うとは限りません。上限の区分は負担割合とは別の基準で決まり、表と申請は高額介護サービス費にまとめています。
保険料を滞納すると、割合が上がることがある
介護保険法 第69条では、65歳以上の人の介護保険料に、時効で徴収できなくなった期間があると、一定の期間、給付が減らされます。この間は、1割の人は3割、2割の人も3割、3割の人は4割を払います。
東三河広域連合の案内では、減らされているかどうかは被保険者証の表面に書かれます。文京区の案内でも、この措置は負担割合証の割合より優先します。保険料が払えないときの相談先は介護保険料が払えないときにまとめています。
2割の対象を広げる見直しは、2026年9月時点で決まっていない
2割の線を下げて対象を広げるかどうかは、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会で話し合われています。令和8年9月18日の部会の資料の時点では、新しい線も始まる時期も決まっていません。
部会で示された選択肢
令和7年12月25日の部会の意見では、今の2割の線(単身280万円・夫婦346万円)を下げる選択肢として、単身260万円から230万円まで(夫婦326万円から296万円まで)が示されました。被保険者の上位約25%から約30%に当たる範囲です。
あわせて、新しく2割になる人への配慮として、2つの案が議論されています。当分の間、1割のときより増える額を月7,000円までにする案と、預貯金などが一定額以下なら申請で1割に戻す案です。
結論を出す時期
部会の意見では、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度から)の前までに結論を得るとしています。令和8年9月18日の部会の資料では、「経済財政運営と改革の基本方針2026」で、2026年度中に結論を得るとされたことが示されています。
3割の線(現役並み所得)は、医療保険との整合性などを踏まえて引き続き検討するとされています。決まったら、施行令が改正され、市区町村から新しい割合の案内が届きます。
家計簿で、割合と1か月の自己負担を確かめる
負担割合が変わると、同じサービスでも払う額が変わります。紙でも表計算でも、どの家計簿でも同じ手順で確かめられます。
ステップ1負担割合証の割合と有効期間を書き写す5分
家計簿の「介護」の項目のメモ欄に、誰の分か、割合と有効期間を書きます。例えば「父・2割・2027年7月31日まで」のように1行で書いておきます。有効期間の終わりの月に印を付けておくと、8月の請求書で割合が変わったかを見落としません。
ステップ2年金の源泉徴収票で、線のどこにいるかを見る15分
年金収入は、公的年金等の源泉徴収票では「支払金額」の欄の額です。給与や事業の所得があれば、その所得も書き出します。
年金だけの人なら、単身で年金収入280万円・344万円が目安です。世帯に65歳以上がほかにいれば、その人の年金収入も足して、346万円・463万円と比べます。
ステップ3サービス利用票の費用に割合を掛ける10分
ケアマネジャーが作るサービス利用票で、1か月の費用の見込みを確かめます。その額に割合を掛けたものを、翌月の家計簿の予定に書きます。
施設やショートステイを使う月は、食費と居住費を別の行にします。割合が掛かる分と掛からない分を分けておくと、高額介護サービス費の対象になる額も見えます。
ステップ48月の請求書で、割合を見直す5分
8月分の請求書が届いたら、7月分と同じ回数で額が変わっていないかを見ます。変わっていれば、新しい負担割合証の割合と合っているかを確かめます。
請求の額と負担割合証の割合が合わないときは、まず事業所に、どの割合で計算したかを聞いてみてください。証を見せていなかったことが分かる場合もあります。
迷いやすい場面
去年より年金が増えていないのに、2割になった
割合は、年金だけでなく、給与や不動産、株を売った所得なども足して判定します。前の年に家を売った・仕事をしたなど、一時的な所得があれば、その年の分だけ線を超えることがあります。
同じ世帯の65歳以上の人の収入が変わった場合も、判定が変わります。理由が分からないときは、負担割合証を送ってきた市区町村の介護保険の窓口で、判定に使った所得を聞いてください。
確定申告や住民税の申告をし直した
所得が更正されると、割合も見直されます。東三河広域連合の案内では、所得の更正で割合が変わったときは、確かめた翌月に新しい証を送ります。
さかのぼって割合が変わる場合の精算のしかたは、市区町村で違います。窓口に、いつの分から変わるかを確かめてください。
同居の子が働いていて収入が多い
判定で足すのは、同じ世帯の65歳以上の人の分だけです。64歳以下の子の収入は、2割・3割の判定には入りません。
ただし、住民税が非課税かどうかの判定や、高額介護サービス費の区分では、世帯の人の課税が関わることがあります。どの制度の判定かを分けて考えてください。
世帯を分けたら割合は変わるか
65歳以上の夫婦が住民票の世帯を分けると、世帯の合計の線が2人以上の346万円から、単身の280万円に変わります。本人の合計所得金額の線は変わりません。
世帯を分けると、ほかの制度の判定や保険料も変わることがあります。分ける前に、市区町村の窓口で全体への影響を確かめてください。
よくある質問
Q自分が何割かは、どこで分かりますか
割合は、認定を受けた人ごとに市区町村が出す介護保険負担割合証で分かります。東三河広域連合の案内では、総合事業の対象者にも交付しています。見当たらないときは、市区町村の介護保険の窓口で再交付を申請します。
Q負担割合証と介護保険の被保険者証は、何が違いますか
被保険者証は、介護保険の被保険者であることと、要介護度などを示すものです。負担割合証は、何割を払うかを示すもので、サービスを使うときは2枚を一緒に見せます。
Q何月から割合が変わりますか
8月です。1月から7月の分は前々年の所得、8月から12月の分は前年の所得で判定するしくみのため、負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までになっています。
Q40歳から64歳でも2割になりますか
なりません。2割・3割の線は65歳以上の人だけに当てはめるもので、40歳から64歳の人は所得にかかわらず1割です。
Q預貯金が多いと2割になりますか
今の線は、所得と年金収入で決まり、預貯金の額は判定に入りません。預貯金を見るのは、施設の食費と居住費を下げる負担限度額認定のほうです。2割の対象を広げる議論では、預貯金が一定額以下なら1割に戻す案が出ていますが、決まっていません。
Q医療の窓口の負担割合と同じですか
別の制度で、判定の線も違います。75歳以上の医療の窓口負担の決まり方は後期高齢者医療制度とはにまとめています。
Q2割の対象はいつ広がりますか
令和8年9月18日の部会の資料の時点では、決まっていません。基本方針2026では、2026年度中に結論を得るとされています。決まれば施行令が改正され、新しい割合は市区町村から届く負担割合証で知らされます。
まとめ
- 自己負担の割合は原則1割で、65歳以上で所得が一定以上の人だけが2割か3割(介護保険法 第49条の2)
- 2割は、本人の合計所得金額160万円以上で、世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上346万円以上)
- 3割は、本人の合計所得金額220万円以上で、同じく単身340万円以上(2人以上463万円以上)
- 年金だけの単身の人は、年金収入280万円で2割、344万円で3割が目安
- 40歳から64歳の人、住民税非課税の人、生活保護を受けている人は1割
- 負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日まで。届く時期は市区町村の案内で確かめる
- 2割の対象を広げる見直しは、令和8年9月18日の時点で線も時期も決まっていない
割合と有効期間を家計簿に書いておけば、8月の請求書で額が変わっても理由をたどれます。年金の源泉徴収票と並べると、来年の割合の見当もつきます。
この記事で参照した公的情報
- 介護保険法 第49条の2・第59条の2(一定以上の所得がある第1号被保険者の給付を100分の80(2割負担)・100分の70(3割負担)とする・居宅介護福祉用具購入費と居宅介護住宅改修費を含む)・第69条(保険料を徴収する権利が時効で消えた期間がある人の給付額減額=100分の70・100分の60)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 介護保険法施行令 第22条の2(2割の線=合計所得金額160万円・3割の線=220万円/同じ世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が346万円(単身280万円)・463万円(単身340万円)に満たない場合と、市町村民税非課税・生活保護の場合は適用しない/1月から7月は前々年の所得・4月から7月は前年度の市町村民税/給与所得と年金の所得の合計から10万円を引く)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- 介護保険法施行規則 第28条の2(負担割合証を有効期限を定めて交付・割合が変わったときと有効期限に至ったときは返還・なくしたときの再交付の申請)・第28条の3(被保険者証を見せるときは負担割合証を添える)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- サービスにかかる利用料(利用者負担は1割・一定以上所得者は2割又は3割/1万円分のサービスで1千円(2割の場合は2千円)/施設では居住費・食費・日常生活費も負担/居宅サービスの1か月あたりの利用限度額)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(2割は平成27年8月・3割は平成30年8月から/令和7年3月の利用者のうち2割4.3%・3割3.9%/2割の線を単身260万円から230万円まで(夫婦326万円から296万円まで)とする選択肢/負担増加の上限月7,000円と預貯金の配慮措置の案/第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに結論)
- 持続可能性の確保(給付と負担)について(社会保障審議会介護保険部会 第136回 資料2・令和8年9月18日)(経済財政運営と改革の基本方針2026で2割負担の判断基準の見直しは2026年度中に結論/利用者に占める割合1割91.8%・2割4.3%・3割3.9%/居宅介護支援は全額が保険給付/預貯金の配慮措置の流れ)
- No.1600 公的年金等の課税関係(公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)・65歳以上は収入110万円超330万円未満で収入−110万円、330万円以上410万円未満で収入×0.75−27万5千円)
- 介護保険の負担割合について(単身で年金収入だけの場合、2割は280万円以上・3割は344万円以上に相当/合計所得金額特別控除後の意味/負担割合証の再交付)
- 介護保険の利用者負担割合(同じ世帯でも64歳以下の人の所得は勘案しない・負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日・毎年7月に送付・給付額減額措置が優先)
- 介護保険の利用者負担割合について(毎年7月下旬頃に新しい負担割合証を送付・更新の手続きは不要・世帯構成の変更や所得更正で割合が変わったときは確認した翌月に送付・総合事業対象者にも交付・滞納による給付減額で3割(3割の人は4割))
- 窓口
- 東三河広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.east-mikawa.jp/2267.htm
