デイサービスの料金はいくら?|1回の自己負担の決まり方と、食費など保険外の費用・1か月の例

デイサービス(通所介護)の料金は、国の告示で決まった単位数に、事業所のある地域の単価を掛け、その1割〜3割を払うしくみです。通常規模の事業所で7時間以上8時間未満のとき、1割負担なら1回658円(要介護1)から1,148円(要介護5)が、1単位10円の地域での目安です。
この記事では、料金が要介護度・利用時間・事業所の規模・加算・地域でどう変わるか、食費など介護保険の外の費用、1か月の計算の例を、厚生労働省の告示と介護サービス情報公表システムでまとめます。家計簿での分け方と、医療費控除の扱いも載せます。
親がデイサービスに通い始めたら、毎月いくらになるのかが見えません。料金表の単位や加算の意味も分からず迷います。
デイサービスの料金は、1回658円から1,148円(1割・7時間以上8時間未満)
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、通常規模の事業所で7時間以上8時間未満のときの利用者負担(1割・1回)を次のように示しています。送迎の費用はこの額に含まれていて、食費やおむつ代などは別に払います。

通常規模とは、1か月の平均利用延べ人数が750人以内の事業所です。利用定員が19人未満の小さな事業所は「地域密着型通所介護」という別のサービスで、同じ時間でも1回の額が高めに決まっています。
2割・3割負担の人は、1回の額が2倍・3倍
上の額は1割負担の人のものです。2割・3割の人は、同じ単位数の2割・3割を払います。通常規模・7時間以上8時間未満を1単位10円で計算すると、1回の額は次のとおりです。
- 要介護1:1割658円・2割1,316円・3割1,974円
- 要介護2:1割777円・2割1,554円・3割2,331円
- 要介護3:1割900円・2割1,800円・3割2,700円
- 要介護4:1割1,023円・2割2,046円・3割3,069円
- 要介護5:1割1,148円・2割2,296円・3割3,444円
何割になるかは、市区町村から届く介護保険負担割合証に書かれています。2割・3割になる所得の線は、介護費用の平均の自己負担の節にまとめています。
料金は、単位数・地域の単価・負担割合で決まる
デイサービスの料金表は、円ではなく「単位」で書かれていることがあります。単位を円に直すまでの順番は、次の図のとおりです。

基本の単位数は、令和6年4月の介護報酬の改定で決まったものです。令和8年6月の改定(令和8年厚生労働省告示第87号)では、通所介護の基本の単位数は変わらず、処遇改善加算の率が上がりました。
利用時間で、6つの区分に分かれる
通常規模型の単位数は、1回の利用時間で6つの区分に分かれます。令和6年厚生労働省告示第86号では、要介護1から要介護5までの1回の単位数は次のとおりです。
- 3時間以上4時間未満:370単位(要介護1)〜588単位(要介護5)
- 4時間以上5時間未満:388単位(要介護1)〜617単位(要介護5)
- 5時間以上6時間未満:570単位(要介護1)〜984単位(要介護5)
- 6時間以上7時間未満:584単位(要介護1)〜1,008単位(要介護5)
- 7時間以上8時間未満:658単位(要介護1)〜1,148単位(要介護5)
- 8時間以上9時間未満:669単位(要介護1)〜1,168単位(要介護5)
通常規模型の7時間以上8時間未満は、要介護1が658単位、要介護5が1,148単位です。4時間以上5時間未満と5時間以上6時間未満の間で単位数が大きく上がるので、半日と1日のどちらで通うかで料金が変わります。
事業所の規模で、同じ時間でも単位数が違う
平均利用延べ人数が750人を超える事業所は「大規模型」です。900人以内なら(Ⅰ)、900人を超えると(Ⅱ)で、どちらも通常規模型より少し低い単位数です。
- 通常規模型:658単位(要介護1)〜1,148単位(要介護5)
- 大規模型(Ⅰ):629単位(要介護1)〜1,097単位(要介護5)
- 大規模型(Ⅱ):607単位(要介護1)〜1,059単位(要介護5)
どれも7時間以上8時間未満の単位数です。事業所がどの規模で届け出ているかは、事業所の料金表か重要事項説明書で確かめられます。
1単位の単価は、事業所のある地域で10円から10.90円
1単位の単価は、10円に地域区分ごとの割合を掛けて決まります。厚生労働大臣が定める一単位の単価(告示)では、単価を決めるのは利用者の住所ではなく、事業所が所在する地域区分です。
通所介護の割合は、1級地が1,000分の1,090(1単位10.90円)、2級地が1,072、3級地が1,068、4級地が1,054です。5級地は1,045、6級地は1,027、7級地は1,014で、その他の地域は1,000(1単位10円)です。
1級地は東京都特別区です。同じ要介護度・同じ時間でも、1級地の事業所では、1単位10円の地域より料金が約1割高くなります。事業所のある市区町村が何級地かは、市区町村の介護保険の担当か事業所で確かめられます。
加算で上乗せされる料金
基本の単位数に加えて、事業所が体制を整えて行ったサービスには「加算」が付きます。加算が付くかどうかは、事業所の届け出と、ケアプランに入っているかで決まります。
入浴介助と機能訓練の加算は、1日ごとに付く
令和6年度の介護報酬改定の資料では、通所介護の加算のうち、1日ごとに付くものは次のとおりです。
- 入浴介助加算(Ⅰ):1日40単位
- 入浴介助加算(Ⅱ):1日55単位(自宅の浴室の環境を評価し、個別の入浴計画を作る場合)
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:1日56単位
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:1日76単位
入浴介助加算(Ⅰ)なら、1割負担で1日40円ほど(1単位10円のとき)が上乗せされます。入浴をしなかった日は、この加算は付きません。
体制や個別のケアで付く加算
厚生労働省の算定構造では、通所介護にはほかにも次のような加算があります。どれが付くかは、事業所の届け出と、その人が受けるケアで決まります。
- サービス提供体制強化加算:1回22単位(Ⅰ)・18単位(Ⅱ)・6単位(Ⅲ)
- 中重度者ケア体制加算:1日45単位
- 認知症加算・若年性認知症利用者受入加算:それぞれ1日60単位
- 栄養改善加算:1回200単位(月2回まで)
- 口腔機能向上加算:1回150単位(Ⅰ)・160単位(Ⅱ)(月2回まで)
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)・科学的介護推進体制加算:1か月20単位・40単位
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の割合などの体制で区分が決まり、利用者全員に付きます。料金表で加算の名前と区分を見れば、1回あたりに何単位が足されるかが分かります。
8時間を超えて預けると、延長の加算が付く
8時間以上9時間未満の利用の前後に日常生活の世話を続けたときは、延長の加算が付きます。厚生労働省の算定構造では、9時間以上10時間未満で50単位、10時間以上11時間未満で100単位と、1時間ごとに50単位ずつ上がり、13時間以上14時間未満で250単位です。
家族の仕事の都合で夕方まで預けるときは、延長の分も1回の料金に入ります。事業所が延長の時間帯に対応しているかは、事業所に確かめます。
処遇改善加算は、令和8年6月から率が上がった
介護職員等処遇改善加算は、ほかの単位数を合計した後に、決まった率を掛けて足す加算です。令和8年厚生労働省告示第87号では、令和8年6月1日から、通所介護の率は次のとおりです。
- (Ⅰ)イ:11.1%
- (Ⅰ)ロ:12.0%
- (Ⅱ)イ:10.9%
- (Ⅱ)ロ:11.8%
- (Ⅲ):9.9%
- (Ⅳ):8.3%
どの区分を取っているかは事業所ごとに違います。令和8年6月より前の率は(Ⅰ)で9.2%だったので、同じ使い方でも6月から料金が少し上がった場合があります。
送迎をしない日などは、単位数が減る
送迎の費用は基本の単位数に含まれています。家族が車で送り迎えするなど、事業所が送迎をしない日は、片道ごとに47単位が引かれます。
事業所と同じ建物に住んでいる人や、同じ建物から通う人は、1日94単位が引かれます。利用者が定員を超えた月や、職員の数が基準に足りない月は、単位数が7割に下がる決まりもあります。
介護保険の外で払う費用
指定居宅サービス等の運営の基準 第96条では、通所介護の事業所は、介護保険の1割〜3割のほかに、次の費用を利用者から受け取れると決めています。どれも介護保険の給付の外なので、全額を払います。
- 食事の提供に要する費用(食費)
- おむつ代
- 通常の事業の実施地域の外に住む人の送迎の費用
- 通常の時間を超えるサービスのうち、利用者が選んだ分の費用
- その他の日常生活費(日常生活で通常必要になる物や教養娯楽の費用)
食費の額は国が決めておらず、事業所が決めています。第96条では、これらの費用はあらかじめ内容と額を説明し、利用者の同意を得ることになっているので、契約の前に料金表で確かめられます。
食費は、1回500円〜1,000円程度が目安とされています。おむつや歯ブラシなど事業所の物を使えば、その分も数百円ほどかかり、持ち込めばかかりません。
食費を足すと、1割負担の人の1回の支払いは1,000円〜2,500円程度になります。夜に泊まるサービス(いわゆるお泊りデイ)は介護保険の外で、宿泊の費用は全額を払います。
休んだ日の扱いと、支払いの方法
急に休んだ日にキャンセル料がかかるか、食費がどうなるかは、事業所の重要事項説明書に書かれています。契約の前に、何時までに連絡すればよいかも確かめておきます。
請求は、1か月に使った分をまとめて請求書を送る施設が多く、支払いは口座引き落とし・振込・現金など施設で違います。家計簿には、何月に使った分かと、払った日の両方を書いておきます。
月の自己負担に上限を設ける高額介護サービス費でも、食費は合計に数えません。介護保険の1割〜3割の分とは別の行で見ておくと、上限の計算と合わせやすくなります。
1か月の料金の例
1か月の料金は、1回の単位数に回数を掛け、処遇改善加算を足してから、地域の単価と負担割合を掛けて出します。次の例は、要介護4・1割負担の人が、通常規模型の事業所に7時間以上8時間未満で月12回通い、毎回入浴介助加算(Ⅰ)が付く場合です。

図は、事業所が処遇改善加算(Ⅰ)イを取っているとした計算の例です。単位数の合計は14,172単位で、1級地なら約15万4,500円、その他の地域なら約14万1,700円が介護保険の対象の費用になり、その1割を払います。
実際の請求では、単位数や円の端数の処理で、数円ずれることがあります。食費は、この額とは別に「事業所の食費×通った回数」を払います。2割負担の人なら、介護保険の分は1割の2倍です。
在宅のサービスは、1か月の限度額の中で組み合わせる
在宅で使う介護保険のサービスには、要介護度ごとに1か月の限度額(区分支給限度額)があります。介護サービス情報公表システムでは、1単位10円で計算した限度額は要介護1が16万7,650円、要介護4が30万9,380円、要介護5が36万2,170円です。
上の例の要介護4の人は、デイサービスで12,756単位を使い、残りを訪問介護や福祉用具のレンタルなどに回せます。算定構造では、処遇改善加算とサービス提供体制強化加算は限度額の計算に入らないので、この例で数えるのは基本と入浴介助加算の分です。
大規模型の事業所を使うときも、限度額の計算では通常規模型の単位数で数えます。枠をはみ出した単位数には介護保険が出ず、その分は10割を払います。週に何回通えるかは、ほかのサービスとの組み合わせでケアマネジャーとケアプランを作るときに決まります。
要支援1・2の人は、市区町村の通所型サービス
介護サービス情報公表システムでは、通所介護は要支援1・2の人は利用できないとしています。要支援の人が通うデイサービスは、市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」の通所型サービスです。
令和6年厚生労働省告示第86号の国の基準では、週の標準的な回数を決めて通う場合、1か月あたり「事業対象者・要支援1」が1,798単位、「事業対象者・要支援2」が3,621単位です。回数を月で決めて通う場合は、1回あたりそれぞれ436単位・447単位です。
介護保険法施行規則 第140条の63の2では、市町村が国の基準を勘案して別に額を決めることもできます。住んでいる市区町村の通所型サービスの料金は、市区町村の介護保険の担当か地域包括支援センターで確かめます。
自己負担を軽くする制度
介護保険の1割〜3割の分には、月や年の上限を超えた分が戻る制度があります。食費などの保険外の分は、どちらの上限の計算にも入りません。
月の上限と、医療と合わせた年の上限
1か月の介護保険の自己負担が所得に応じた上限を超えると、超えた分が高額介護サービス費として戻ります。医療保険の自己負担と合わせた1年分が限度額を超えたときは、高額介護合算療養費の対象になります。
社会福祉法人などの事業所の利用者負担の軽減
社会福祉法人などが行うデイサービスでは、生計が困難だと市区町村が認めた人の利用者負担を、原則4分の1(老齢福祉年金を受けている人は2分の1)減らす制度があります。対象の費用には、介護保険の自己負担のほか食費も入ります。
厚生労働省の令和元年度の資料では、対象は住民税非課税で、生計が困難だと市町村が認めた人です。条件には、年間収入が単身150万円以下(1人増えるごとに50万円を足す)、預貯金が単身350万円以下(1人増えるごとに100万円を足す)などがあります。
軽減をしている事業所か、いまの条件と申請先は、市区町村の介護保険の担当で確かめます。老齢福祉年金を受けている人は、減る割合が大きくなります。
生活保護を受けている
生活保護を受けている人の介護保険の自己負担は、介護扶助から事業所に払われ、本人の負担は原則ありません。食費などの扱いは、担当のケースワーカーに確かめます。条件と保護費のしくみは生活保護の条件にまとめています。
医療費控除の対象になる場合
デイサービスの自己負担が医療費控除に入るのは、同じ月のケアプランに医療系のサービス(訪問看護・通所リハビリテーションなど)もあるときに限られます。国税庁のタックスアンサー No.1127 の表で、通所介護はこの扱いの欄にあります。
その月に医療系のサービスがあるかは、ケアマネジャーから受け取る「サービス利用票」で見分けます。対象になるときは、事業所の領収証に医療費控除の対象の金額が書かれます。
おむつ代は、医師などが出すおむつ使用証明書がある場合に限って対象です。市区町村が主治医意見書の内容を確かめた書類か、主治医意見書の写しで代えることもできます。
申告のしかたは医療費控除のやり方にまとめています。対象になるかの判断に迷うときは、所轄の税務署に確かめます。
親の分を払う家族の控除
デイサービスに通う親を家族が扶養していれば、家族の側で扶養控除を受けられることがあります。条件は親を扶養に入れる条件にまとめています。
要介護の認定を受けた65歳以上の人は、障害者手帳が無くても、市区町村の認定で障害者控除の対象になることがあります。認定の申請先と控除額は障害者控除とはで確かめられます。
家計簿での分け方
デイサービスの請求には、介護保険の1割〜3割の分と、食費などの保険外の分が入ります。家計簿で2つを分けておくと、高額介護サービス費と医療費控除の確かめに使えます。手書きのノートでも表計算のシートでも、やり方は変わりません。
ステップ1請求書を、保険の分と保険外の分に分ける10分
請求書の明細から、「介護保険の利用者負担」の合計と、食費・おむつ代・日常生活費の合計を別々に書き写します。何月に使った分の請求かも、横に書いておきます。
ステップ2「介護」の項目に、2行で書く5分
払った日に、保険の分と保険外の分を2行にして「介護」の項目に書きます。親の分を子が払っているときは、立て替えの書き方にならって、誰のお金から払ったかも添えます。
ステップ3保険の分だけを、月ごとに足す5分
保険の分の月の合計が、高額介護サービス費の上限と比べる額の一部になります。訪問介護など、ほかの介護保険のサービスの自己負担も同じ月に足しておくと、上限を超えたかが分かります。
ステップ4領収証を、医療費控除の欄と一緒にしまう5分
領収証に医療費控除の対象の金額が書かれていたら、その額にしるしを付けて1年分をまとめます。書かれていない月は、控除の対象にならなかった月として区別できます。
事業所の重要事項説明書の料金表を、家計簿と一緒にとっておいてください。加算の名前と食費の額が書いてあるので、請求書の行と照らせます。
迷いやすい場面
同じ要介護度なのに、事業所によって料金が違う
事業所の規模、付いている加算、処遇改善加算の区分、事業所のある地域の単価の4つで、1回の料金が変わります。料金表の単位数と加算の一覧を並べて比べると、違いの元が分かります。
通う時間を短くすると、どれくらい下がるか
7時間以上8時間未満の要介護1(658単位)を、4時間以上5時間未満(388単位)にすると、1回270単位下がります。1単位10円・1割負担なら、1回270円の差です。
通所リハビリテーション(デイケア)と迷っている
デイケアは通所リハビリテーションという別のサービスで、単位数も別に決まっています。介護サービス情報公表システムでは、通常規模で6時間以上7時間未満の1割負担は、要介護1が715円、要介護5が1,290円です。
同じ時間のデイサービス(通常規模型・1単位10円)は要介護1が584円、要介護5が1,008円なので、デイケアのほうが高く決まっています。国税庁 No.1127 では、通所リハビリテーションは単独でも医療費控除の対象の表に入っています。
要介護認定をまだ受けていない
デイサービスを介護保険で使うには、要介護認定か要支援認定が要ります。申請の窓口と、要介護1〜5・要支援1〜2の区分の決まり方は、要介護認定とはで扱っています。
よくある質問
Qデイサービスは1日いくらですか
通常規模の事業所で7時間以上8時間未満なら、1割負担で要介護1が658円、要介護5が1,148円です(1単位10円の地域)。これに加算と食費などが足されます。
Q送迎代は別にかかりますか
送迎の費用は基本の料金に含まれています。通常の実施地域の外に住んでいる人の送迎は、別に費用がかかることがあります。
Q食事代は介護保険で安くなりますか
食費は介護保険の外で、全額を払います。額は事業所が決めていて、高額介護サービス費の計算にも入りません。社会福祉法人などの軽減の対象になった人は、食費も軽減の対象です。
Q週に何回まで通えますか
回数は、要介護度ごとの1か月の限度額の中で、ほかのサービスとの組み合わせをケアマネジャーとケアプランで決めます。枠を超えて通った分には保険が出ず、10割を払います。
Q要支援でもデイサービスに通えますか
通所介護は要介護1〜5の人のサービスです。要支援1・2の人は、市区町村の総合事業の通所型サービスに通い、料金は市区町村の決めた額になります。
まとめ
- デイサービスの料金は、単位数に加算を足し、事業所のある地域の単価を掛けた額の1割〜3割
- 通常規模・7時間以上8時間未満・1割負担なら、1回658円(要介護1)〜1,148円(要介護5)が1単位10円での目安
- 単価は通所介護で10円(その他の地域)〜10.90円(1級地・東京都特別区)
- 処遇改善加算の率は令和8年6月から上がり、(Ⅰ)イは11.1%
- 食費・おむつ代は介護保険の外で、事業所が決めた額を全額払う(食費は1回500円〜1,000円程度が目安)
- 高額介護サービス費・合算療養費・社会福祉法人などの軽減で、自己負担が軽くなることがある
- 要支援1・2の人は、市区町村の通所型サービスで、料金は市区町村が決める
- 医療費控除の対象になるのは、医療系のサービスと併せて使う月の分だけ
この記事で参照した公的情報
- どんなサービスがあるの? 通所介護(デイサービス)(通常規模の事業所・7時間以上8時間未満の利用者負担(1割)要介護1 658円〜要介護5 1,148円・送迎の費用を含む・食費やおむつ代などは別途負担・通常規模は1か月の平均利用延べ人数750人以内・要支援1・2の人は利用できない)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html
- どんなサービスがあるの? 地域密着型通所介護(利用定員19人未満・7時間以上8時間未満の利用者負担(1割)要介護1 753円〜要介護5 1,312円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group25.html
- どんなサービスがあるの? 通所リハビリテーション(デイケア)(通常規模の事業所・6時間以上7時間未満の利用者負担(1割)要介護1 715円〜要介護5 1,290円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group8.html
- サービスにかかる利用料(利用者負担は1割・一定以上所得者は2割又は3割・居宅サービスの1か月あたりの利用限度額・限度額を超えた分は全額自己負担)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)(通所介護費の通常規模型・大規模型の時間区分と要介護度ごとの単位数・第49条で厚生労働大臣が定める一単位の単価を改正=通所介護は1級地1,000分の1,090〜7級地1,000分の1,014)
- 令和6年度介護報酬改定の施行時期について(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションは令和6年6月1日、それ以外のサービスは4月1日)
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(通所介護の入浴介助加算(Ⅰ)40単位・(Ⅱ)55単位・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位・(Ⅰ)ロ76単位・地域区分の上乗せ割合1級地20%〜7級地3%・その他0%)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)(通所介護費の基本の単位数は改正なし・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ1000分の111・(Ⅰ)ロ120・(Ⅱ)イ109・(Ⅱ)ロ118・(Ⅲ)99・(Ⅳ)83・令和8年6月1日から施行)
- 令和8年度介護報酬改定について(期中改定・改定率+2.03%・処遇改善加算の対象を介護従事者に拡大)
- 介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)(通所介護費の加算・減算=サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位・中重度者ケア体制加算45単位・認知症加算60単位・栄養改善加算200単位・口腔機能向上加算150単位/160単位・延長加算9時間以上10時間未満50単位〜13時間以上14時間未満250単位・送迎を行わない場合は片道47単位を減算・同一建物は1日94単位を減算・サービス提供体制強化加算と処遇改善加算は支給限度額管理の対象外・大規模型(ロ・ハ)を算定する場合は支給限度基準額の算定に通常規模型(イ)の単位数を算入)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)(一単位の単価は10円に、事業所が所在する地域区分とサービス種類ごとの割合を乗じた額・1級地は東京都特別区)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第96条(通所介護の利用料等の受領=通常の実施地域以外の送迎費用・通常要する時間を超える費用・食事の提供に要する費用・おむつ代・その他の日常生活費を受け取れる・あらかじめ説明し同意を得る)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
- 介護保険法施行規則 第140条の63の2(第一号通所事業の費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額か、市町村がそれを勘案して別に定める額)と、令和6年厚生労働省告示第86号の通所型サービス費(1週当たりの標準的な回数を定める場合 月1,798単位(事業対象者・要支援1)・3,621単位(事業対象者・要支援2)/1回436単位・447単位)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)・厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業(令和元年度 行政事業レビュー公開プロセス資料)(社会福祉法人等による利用者負担の軽減=住民税非課税で年間収入が単身150万円・1人増えるごとに50万円加算、預貯金等が単身350万円・1人増えるごとに100万円加算などを満たし市町村が認める者・軽減は利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)・対象に通所介護・地域密着型通所介護・利用者負担は1割負担・食費・居住費・宿泊費)
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(通所介護・地域密着型通所介護・地域支援事業の通所型サービスは、訪問看護などの医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象・1か月単位のケアプランのサービス利用票で判断・領収証に対象の金額が書かれる)
