介護保険料が払えないとき|滞納1年・1年6か月・2年で変わる負担と、減免・猶予の相談先

65歳からの介護保険料は、年金から天引きされていれば納め忘れは起きません。納付書や口座振替で納めている人が払えないまま過ぎると、督促や差押えのほかに、介護サービスを使うときの負担そのものが変わります。
この記事では、滞納が1年・1年6か月・2年と続いたときに法律で何が起きるかを、介護保険法と施行令・施行規則の条文で確かめます。払えないときに相談できる減免・徴収猶予・分けて納める相談と、相談の前に家計簿でそろえておくことまで書きます。
介護保険料を納付書で払う月は、手元のお金で足りるかが心配です。払わないでいると何が起きるのか、どこに相談すればいいのかも分かりません。
滞納になるのは、納付書や口座振替で納める分
65歳以上の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が基本です。天引きの分は年金が振り込まれる前に差し引かれるので、自分で納め忘れることはありません。
滞納が起きるのは、納付書か口座振替で納める分(普通徴収)です。小平市の案内では、次のような場合に天引きにならないとされています。
- 年度の途中で65歳になった
- 年度の途中でほかの市区町村から転入した
- 年度の途中で所得段階が変わった
- 受け取る年金の種類が変わった
- 年金を担保に借入れをしている
- 年金の受給額が年18万円未満
- 老齢基礎年金を繰り下げていて、まだ受け取っていない
65歳になった直後は、納付書で納める期間があります。小平市の案内では、天引きを始めるには半年から一年程度の準備期間が要るとされ、それまでの間は納付書か口座振替で納めます。
普通徴収の分は、本人だけの支払いではありません。介護保険法第132条は、普通徴収の保険料を、世帯主と配偶者も連帯して納める義務を負うと定めています。
天引きのしくみと、天引きが止まる場合は年金の天引きは4つにまとめました。保険料の額が決まるしくみは介護保険料はいつから?にあります。
払わないまま過ぎると、督促から差押えへ進む
納期限までに納めないと、まず督促状が届きます。練馬区の案内では、督促状のあとに催告書を送り、それでも納められないときは預貯金などの財産の差押えを行う場合があるとされています。
差押えには法律の根拠があります。介護保険法第144条は、市町村が徴収する保険料を、地方自治法の規定により滞納処分ができる歳入としています。
延滞金もかかります。地方自治法第231条の3は、督促をした場合に条例で定めるところにより延滞金を徴収できると定めていて、江戸川区の案内でも、納期限後に納付された場合は延滞金が加算されるとされています。
滞納が長くなると、介護サービスを使うときの負担が変わる
介護保険料の滞納には、税金の滞納にはない扱いがあります。要介護・要支援の認定を受けてサービスを使うときに、滞納の長さに応じて支払い方と負担の割合が変わります。

図は、介護保険法第66条・第67条・第69条と施行規則の期間を、滞納の長さの順に並べたものです。どれも、要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の人に当てはまる扱いです。
1年:いったん全額を払い、あとで申請して戻してもらう
納期限から1年たっても納めていないと、支払い方が変わります。介護保険法第66条と施行規則第99条により、市町村は被保険者証に「支払方法変更の記載」をします。
記載を受けると、サービスを使うたびに費用の全額(10割)を事業者に払います。練馬区の案内では、そのあと利用者からの申請により、保険の分(本来の自己負担を除く費用)が戻るとされています。
たとえば、1か月のサービスの費用が10万円で自己負担が1割の人は、ふだんは1万円を払います。支払い方が変わると、いったん10万円を払い、あとで申請して9万円を戻してもらう形になります。
1年たつ前に変わることもあります。第66条第2項は、1年たたない場合でも、特別の事情があるときを除いて、支払方法変更の記載ができると定めています。
1年6か月:戻るはずのお金が止められ、保険料に充てられる
納期限から1年6か月たつと、戻るはずの保険の分も止められます。介護保険法第67条と施行規則第103条により、市町村は保険給付の全部または一部の支払いを一時的に差し止めます。
それでも納めないと、差し止めたお金が保険料に回ります。第67条第3項は、あらかじめ本人に通知したうえで、差し止めた保険給付の額から滞納している保険料を差し引けると定めています。
2年:時効で納められなくなり、負担が3割(4割)になる
介護保険料は、納期限から2年たつと時効で消えます。介護保険法第200条が定める期間で、練馬区の案内でも、当初の納期限から2年を経過すると、さかのぼって支払うことができなくなるとされています。
ただし、第200条第2項は、督促に時効を更新する効力があると定めています。督促状が届いた分がいつ時効になるかは、市区町村の介護保険の窓口で確かめます。
時効で納められなかった期間があると、認定を受けたときに負担の割合が上がります。介護保険法第69条は、保険が払う割合を次のように下げると定めています。
- 保険が9割(自己負担1割)の人は7割になり、自己負担は3割
- 保険が8割(自己負担2割)の人は7割になり、自己負担は3割
- 保険が7割(自己負担3割)の人は6割になり、自己負担は4割
同じ期間は、ほかの軽減も使えません。第69条は、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費と、施設の食費・居住費を軽くする特定入所者介護サービス費を支給しないとしています。

図は、1か月のサービスの費用を10万円、ふだんの自己負担を1割とした例です。実際の費用と割合は、認定の区分と負担割合証で確かめてください。
施設の食費・居住費の軽減は、介護保険の負担限度額認定にまとめました。江東区の案内でも、給付額減額期間中の人は負担限度額認定の軽減の対象にならないとされています。
負担が上がる期間は、時効で消えた期間と納めた期間から決まる
3割(4割)になる期間は一律ではありません。介護保険法施行令第33条と第34条が、時効で消えた保険料の期間と、納めた保険料の期間から、次の式で月数を決めています。
- 数える年度は、認定を受けた日の10年前の日が属する年度から、認定を受けた年度までのうち、その市町村の第1号被保険者(65歳以上)だった年度
- 時効で消えた期間(年)と、納めた期間(年)を、保険料の額の割合で出す
- 月数=時効で消えた期間×{時効で消えた期間÷(時効で消えた期間+納めた期間)}×2分の1×12(1か月未満は切り捨て)
例として、10年のうち2年分が時効で消え、8年分を納めていた人で計算します。この例では、2×(2÷10)×2分の1×12=2.4で、1か月未満を切り捨てて2か月が負担の上がる期間です。
時効で消えた期間が長いほど、期間は長くなります。同じ式で、6年分が時効で消え、納めた期間が無い例では、6×(6÷6)×2分の1×12=36で、36か月になります。
納期限から2年たっていない分は、納めていなくても時効で消えた期間には入りません。65歳をすぎて納めなかった分が、何年もあとに要介護の認定を受けたときに響くことがあるのは、数える年度が認定の日から10年さかのぼるためです。
災害や収入の急な減少があるときは、この扱いを受けないことがある
どの扱いにも、例外があります。介護保険法施行令第30条と施行規則第100条は、滞納に次のような特別の事情があるときは、支払い方の変更などをしないと定めています。
- 本人か生計を主として支える人が、災害で住宅・家財などに著しい損害を受けた
- 生計を主として支える人が亡くなった、心身に重大な障害を受けた、長く入院して収入が著しく減った
- 生計を主として支える人の収入が、事業の休廃止・事業の著しい損失・失業などで著しく減った
- 生計を主として支える人の収入が、農作物の不作や不漁などで著しく減った
事情は自分から伝えないと分かりません。滞納の通知が届いたら、当てはまる事情があるかどうかを市区町村の介護保険の窓口に伝えます。
払えないときは、減免・徴収猶予・分けて納める相談をする
保険料を下げたり、納める時期を遅らせたりするしくみもあります。介護保険法第142条は、市町村は条例で定めるところにより、特別の理由がある人の保険料を減免し、または徴収を猶予できると定めています。
中身は市区町村ごとに違います。横須賀市の案内では、災害や世帯主の事故などで生計の維持が難しい場合と、預貯金が少額で収入も少なく支払いが難しい場合に、申し出により減額されることがあるとされています。
収入と預貯金の線を決めている市区町村もあります。練馬区の案内(令和8年度)では、次の4つにすべて当てはまる人は、申請により第1段階の保険料額に減額されます。
- 介護保険料の所得段階が第2段階か第3段階
- 介護保険料を滞納していない
- 世帯の預貯金・有価証券などの額が、ひとり世帯で150万円以下(1人増えるごとに50万円を足す)
- 世帯の令和7年中の年間収入(遺族年金などの非課税年金や仕送りを含む)が、ひとり世帯で150万円以下(1人増えるごとに50万円を足す)
練馬区の減額には「滞納していない」という条件があります。同じような条件があるかは市区町村で違うので、納期限の前に窓口で確かめます。
減免に当たらなくても、納め方の相談はできます。練馬区の案内では、納期限を過ぎた保険料は原則一括払いとしたうえで、一括での納付が難しい場合は納付方法の相談を受けるとされています。
災害で家や家財に被害を受けたときの支援は、罹災証明書は何に使う?にまとめました。減免の申請で罹災証明書を求められることがあります。
40歳から64歳の介護保険料は、健康保険料と一緒に扱われる
40歳から64歳の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれています。横須賀市の案内でも、医療保険の保険料と合わせて納めるとされています。
国民健康保険の人は、国民健康保険料が払えないことがそのまま介護保険料の滞納になります。減免や徴収猶予の相談は、国民健康保険の窓口で一緒にできます。
この年代にも、介護の給付の扱いがあります。介護保険法第68条は、要介護・要支援の認定を受けた40歳から64歳の人に医療保険の保険料の未納があると、保険給付の支払いを差し止められると定めています。
国民健康保険料の減免と徴収猶予は、国民健康保険料が払えないときにまとめました。失業したときの軽減の届け出も、そちらから確かめられます。
生活保護を受けると、介護保険料はどうなるか
減免や分けて納める相談をしても暮らしが成り立たないときは、福祉事務所の生活保護の窓口も相談先です。生活保護を受けると、介護保険料の扱いは年齢で分かれます。
65歳以上の人は、介護保険の第1号被保険者のままです。保険料は払う形が続きますが、その分は生活保護費に上乗せして支給されます。
40歳から64歳の人は、国民健康保険から外れます。国民健康保険法第6条は、生活保護を受けている世帯に属する人を被保険者としないと定めていて、介護保険法第9条の第2号被保険者は医療保険の加入者なので、介護保険の被保険者でもなくなります。
介護が要るときは、生活保護の介護扶助で受けます。厚生労働省の案内では、介護扶助の費用は直接介護事業者へ支払われるとされています。受けられる条件と申請の流れは生活保護の条件にまとめました。
相談の前に、家計簿でそろえておくこと
窓口では、どの期の分が残っているか、いくらなら納められるかを聞かれます。答えを先にそろえておくと、減免に当たるか、分けて納めるかの話が早く進みます。
ステップ1納付書と督促状を並べ、期ごとの納期限を書き出す15分
届いている納付書・督促状・催告書を出し、期ごとの額と納期限を1行ずつ書き出します。2年の時効と1年・1年6か月の扱いは、どれも納期限から数えます。
最初に納め損ねた期の納期限に印を付けます。その日から1年・1年6か月・2年の日を横に書いておくと、残された時間が見えます。
ステップ2毎月の収入と、削れない支出を並べる30分
年金の振込額と、家賃・水道光熱費・医療費など毎月決まって出ていくものを明細から拾います。残る額が、分けて納めるときの1回の額の目安になります。
年金の振込額は年金振込通知書で確かめます。天引きされている額の見方は年金の天引きは4つにまとめました。
ステップ3当てはまる事情と、それを示す書類をそろえる20分
災害・入院・失業・事業の休廃止など、収入が減った事情を書き出します。罹災証明書、入院の分かる書類、離職や収入の減少が分かる書類など、手元にあるものを一緒に持っていきます。
必要な書類は市区町村で違います。電話で相談するときに、何を持っていけばよいかを聞いておきます。
ステップ4市区町村の介護保険の窓口に相談する30分
窓口は、保険料の納付書を出した市区町村の介護保険の担当課です。練馬区の案内では、電話での相談や平日夜間の相談も受けるとされていて、受け方は市区町村で違います。
生活全体が苦しいときは、自立相談支援機関でもまとめて相談できます。使える制度は生活費が足りないときにまとめました。
手元の納付書から、最初に納め損ねた期の納期限を探してください。その日から2年が過ぎる前なら、まだ納めることができます。
迷いやすい場面
年金から天引きされているのに、納付書も届いた
65歳になった年や転入した年は、納付書で納める期間があります。小平市の案内では、転入前の市区町村の天引きが止まるまでに2~3か月程度かかり、納めすぎた分はあとで戻るとされています。
65歳になった年は、国民健康保険の介護分と65歳からの介護保険料の納付の月が重なることがあります。江戸川区の案内では、二重に徴収しているわけではないとされています。
介護サービスを使うつもりがないので、払わなくてよいと思っている
使うつもりがなくても、納める義務は変わりません。保険料を納めないまま2年がすぎると時効で納められなくなり、あとで認定を受けたときに負担が上がる期間が生じます。
負担が上がる期間は、認定を受けた日から10年さかのぼった間に時効で消えた分から決まります。いま介護が要らなくても、納められる額を窓口と相談しておきます。
親の保険料を子が払っている
親の保険料を子が口座振替や納付書で払うと、子の社会保険料控除の対象になることがあります。国税庁の案内では、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に控除を受けられるとされています。
年金から天引きされている分は、支払ったのは年金の受給者本人です。控除の要件は社会保険料控除にまとめました。
高額介護サービス費や負担限度額認定を受けている
負担が上がる期間中は、どちらも使えません。介護保険法第69条は、その期間は高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費を支給しないとしています。
期間が終われば、また使えるようになります。上限額としくみは高額介護サービス費にまとめました。
後期高齢者医療の保険料も払えない
75歳以上の人は、介護保険料とは別に後期高齢者医療の保険料を納めます。滞納したときの扱いと相談先は、後期高齢者医療保険料が払えないときにまとめました。
2つとも払えないときは、窓口が同じ市区町村の中でも担当課が分かれていることがあります。どちらの窓口にも、払えない事情を伝えます。
よくある質問
Q介護保険料が払えないとき、まずどうすればいいですか
納付書を出した市区町村の介護保険の窓口に相談します。減免・徴収猶予・分けて納める相談のどれが使えるかを確かめられます。
Q滞納するとどうなりますか
督促状と催告書が届き、延滞金がかかり、財産の差押えが行われることがあります。要介護・要支援の認定を受けたときは、1年で償還払い、1年6か月で給付の一時差止め、2年で時効になり負担の割合が上がります。
Q2年たつとどうなりますか
保険料は時効で消え、さかのぼって納められなくなります。認定を受けたときに、時効で消えた期間に応じて自己負担が3割(本来3割の人は4割)になる期間が生じます。
Q介護保険料は減免できますか
市区町村の条例で決まる減免と徴収猶予があります。災害や収入の急な減少のほか、収入と預貯金の線を決めて減額する市区町村もあります。
Q分割で払えますか
分けて納める相談は、市区町村の窓口で受け付けています。練馬区の案内では、一括での納付が難しい場合は納付方法の相談を受けるとされています。
Q家族にも払う義務がありますか
普通徴収の保険料は、世帯主と配偶者も連帯して納める義務を負います。介護保険法第132条に定められています。
まとめ
- 滞納が起きるのは、納付書や口座振替で納める分(普通徴収)
- 督促状・催告書・延滞金のあと、財産の差押えに進むことがある
- 認定を受けたときは、1年で償還払い、1年6か月で給付の一時差止め、2年で時効になり負担が3割(4割)に上がる
- 負担が上がる期間は、認定の日から10年さかのぼり、時効で消えた期間と納めた期間から政令の式で決まる
- 減免と徴収猶予は、市区町村の条例で決まる。分けて納める相談もできる
- 40歳から64歳の分は健康保険料と一緒に扱われ、国民健康保険の窓口で相談する
2年の時効が過ぎる前なら、まだ納められます。今日は納付書を出して、最初に納め損ねた期の納期限を確かめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 介護保険法 第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)・第67条(保険給付の支払の一時差止)・第68条(医療保険各法の保険料に未納がある第2号被保険者の保険給付の一時差止)・第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額:百分の九十・百分の八十は百分の七十、百分の七十は百分の六十・高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費は支給しない)・第9条(第1号・第2号被保険者)・第132条(普通徴収の世帯主・配偶者の連帯納付義務)・第142条(条例による保険料の減免・徴収猶予)・第144条(滞納処分)・第200条(時効2年・督促は時効の更新の効力を生ずる)。未施行の版(2026-10-01〜2029-06-24施行の7版)も第66条〜第69条・第142条・第200条を読み、2029-06-24施行の版で被保険者証への記載が「支払方法変更通知」に変わるほかは、期間・割合の中身が変わらないことを確かめた
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 地方自治法 第231条の3(督促・条例で定めるところにより手数料と延滞金を徴収できる・地方税の滞納処分の例による処分)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- 介護保険法施行令 第30条・第32条・第35条(災害・生計維持者の死亡や心身の重大な障害・長期入院による収入の著しい減少などの特別の事情)・第33条(保険料徴収権消滅期間は認定を受けた日の10年前の日の属する年度から数える)・第34条(給付額減額期間=保険料徴収権消滅期間×〔消滅期間÷(消滅期間+納付済期間)〕×2分の1×12の月数)。2027-08-01施行の未施行の版でも同じ
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
- 介護保険法施行規則 第99条(第66条の期間は1年間)・第100条(事業の休廃止・失業等による収入の著しい減少なども特別の事情)・第103条(第67条の期間は1年6月間)・第111条(給付額減額期間の月数の1未満の端数は切り捨て)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 介護保険料を納めないでいると(当初の納期限から2年を経過するとさかのぼって支払えない・督促状・催告書・滞納処分・1年以上は全額自己負担で申請により返還・1年6か月以上は差し止めて保険料に充てる・2年以上は一定期間3割〔本来3割は4割〕で高額介護サービス費なども受けられない・納期限を過ぎた保険料は原則一括・困難なら納付方法の相談)
- 介護保険料の減額・減免(令和8年度の生計困難な方の減額=第2段階・第3段階の方で滞納が無く、預貯金等と前年の収入がひとり世帯で150万円以下〔1人増えるごとに50万円加算〕なら第1段階の額に減額・災害など特別な事情による減免)
- 保険料(介護保険料を滞納すると…延滞金・滞納処分・災害などで納めることが難しい場合の減免や猶予・65歳になる年の国民健康保険の介護分と65歳からの保険料の納付の重なり)
- 介護保険料(65歳以上の減免=災害や世帯主の事故などで生計の維持が難しい場合・預貯金が少額で収入も少なく保険料の支払いが困難な場合は申し出により減額されることがある・40歳から64歳は医療保険の保険料と合わせて納める)
- 介護保険料についてのよくある質問(年金から天引きされない場合=年度の途中で65歳・転入・所得段階の変更・年金の種類の変更・年金を担保に借入れ・年金が年18万円未満・老齢基礎年金を繰り下げて受給していない・特別徴収の開始まで半年から一年程度・配偶者や世帯主の連帯責任・生計困難者の減免)
- 負担限度額認定(給付額減額期間中の方は軽減の対象にならない)
- 国民健康保険法 第6条第9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は国民健康保険の被保険者としない)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- 生活保護制度(介護扶助は費用を直接介護事業者へ支払い・相談と申請の窓口は福祉事務所)
- 社会保険料控除(自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合・公的年金から特別徴収された保険料を支払ったのは年金の受給者)
- 窓口
- 国税庁(タックスアンサー No.1130・質疑応答)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm