自動車税が払えないとき|延滞金と差押えまでの流れ、車検への影響と徴収猶予・換価の猶予の相談先

自動車税は、納期限までに納めないと延滞金が日数に応じて増え、督促状のあとは給与や車の差押えへ進みます。払い終えるまでは、その車の車検も受けられません。
一方で、地方税法には、納める時期を待ってもらう猶予の制度があり、分けて納める相談もできます。この記事では、地方税法と道路運送車両法の条文、東京都と埼玉県の案内で、払えないときに起きることと相談の道を確かめます。
自動車税の納税通知書の額が、今月はとても払えそうにありません。車検も近く、このまま払わないと車に乗れなくなるのかが心配です。
払えないまま納期限を過ぎると、何が起きるか
自動車税は、毎年4月1日の時点の車の持ち主に、都道府県が1年分をかける税です。2026年4月1日から「自動車税(種別割)」は「自動車税」という名前になり、この記事も新しい名前で書きます。

図は、普通車の自動車税を払わないまま納期限を過ぎたときの順番です。どの段階も、地方税法の自動車税の条文で決められています。
納期限は5月中で、都道府県の条例が決める
地方税法第156条では、自動車税の納期は5月中で、都道府県の条例で決めるとされています。東京都主税局の案内では、5月上旬に納税通知書を送り、5月末日を納期限にしていて、令和8年度は5月31日が日曜日だったため6月1日でした。
軽自動車にかかる軽自動車税は、市区町村の税です。地方税法第450条で納期は4月中に市区町村の条例で決めるとされ、実際の納期限は市区町村ごとに違います。どちらも、届いた納税通知書で自分の納期限を確かめます。
延滞金は、納期限の翌日から日数で増える
地方税法第165条の延滞金の割合は年14.6%で、納期限の翌日から1か月までは年7.3%です。ただし当分の間は特例で割合が下がり、令和8年の延滞金は1か月までが年2.8%、1か月を過ぎた分が年9.1%です。
端数の扱いは地方税法第20条の4の2にあります。延滞金を出すときは税額を1,000円単位に切り下げてから計算し、税額が2,000円に届かなければ延滞金は生じず、出てきた延滞金が1,000円に届かなければ納める必要はありません。

図は、1,500cc超2,000cc以下で2019年9月30日以前に初めて登録した車の年額39,500円を、半年遅れて納めた場合の例です。期間ごとの額は1円未満を切り捨てています。実際の額は、都道府県が納めた日をもとに計算して知らせます。
東京都主税局の案内では、納期限を過ぎても手元の納税通知書で金融機関などの窓口から納められます。延滞金がかかったときは、あとから延滞金だけの納付書が届く形です。
督促状は納期限後20日以内、その10日後から差押えができる
督促状については地方税法第166条に決まりがあり、都道府県は納期限後20日以内に督促状を送ることになっています。特別の事情がある都道府県は、条例で違う期間を決められます。
差押えは第168条で、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納めきらないと、都道府県は財産を差し押さえなければならない決まりです。この差押えは国税徴収法の例によって行われ、裁判所の手続きを経ずに都道府県が行えます。
埼玉県の案内では、差押えの前に、官公署・金融機関・勤務先・生命保険会社・通信会社などへの調査を、本人の事前の了解なしに行えるとされています。督促状のあとに届く書類の名前や回数は都道府県で違うので、届いた書類の問い合わせ先をまず見ます。
差し押さえられるのは、給与・預貯金・車など
埼玉県の案内では、令和6年度の県の差押えは5,529件で、そのうち給与・預貯金などの債権が5,139件、自動車が320件でした。差し押さえた自動車や不動産は公売で売られ、給与や預金は取立てで税に充てられます。
同じ案内には、タイヤロック装置で動かせなくして差し押さえた自動車の写真が載っています。車が差し押さえられると、通勤や買い物に使えなくなることもあります。
給与は、差し押さえてはいけない部分が決まっている
給与の差押えでは、国税徴収法第76条で、所得税・住民税・社会保険料に当たる額は差し押さえられません。さらに国税徴収法施行令第34条で、本人の分として月10万7千円、生計を一にする家族1人につき4万8千円が加わります。
この10万7千円と4万8千円は、2026年4月1日施行の版からの額で、それまでは10万円と4万5千円でした。残りの額の20%(上の10万7千円などの2倍まで)も、差し押さえてはいけない部分に入ります。
例として、額面が月30万円で、所得税・住民税・社会保険料が合わせて6万円の独身の人で計算します。差し押さえてはいけないのは6万円と10万7千円と、残り13万3千円の20%の2万6,600円です。
合わせて19万3,600円が手元に残り、差し押さえられる上限は10万6,400円です。金額は例で、実際の額は給与の額と家族の数で変わります。
払い終えるまで、その車の車検は受けられない
車検(継続検査)で新しい車検証を受け取るには、その車に自動車税の滞納がないことを示す必要があります。道路運送車両法第97条の2で、滞納がないことを証する書面を見せるか、運輸支局が都道府県に納付の事実を電子的に確かめることとされています。
確かめられないと、車検証は返されません。軽自動車も同じで、市区町村の軽自動車税の滞納がないことが必要です。
見られるのは、その車の滞納だけ
条文が求めているのは、車検を受ける「その車」について、自動車税か軽自動車税の滞納がないことです。天災その他やむを得ない理由による滞納は、この決まりから除かれています。
車検の切れた車で公道を走ることはできません。道路運送車両法第58条で有効な車検証のない車の運行は禁じられ、第108条で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされています。
払った直後の車検は、窓口かコンビニで払う
東京都主税局の案内では、納付してから運輸支局で納税を確かめられるまで、最大10日程度かかります。その間に車検を受けるなら、都税事務所・金融機関の窓口かコンビニで払い、納税通知書についている納税証明を使います。
車検の月が近いときは、払う方法と日にちを先に決めておきます。車検でかかる重量税や自賠責保険料の額は車検の費用はいくら?にまとめています。
払えないときに申請できる、2つの猶予
地方税法には、一時に納められない人のための猶予が2つあります。どちらも申請が必要で、窓口は普通車なら納税通知書を出した都道府県の自動車税の担当、軽自動車なら市区町村です。
徴収猶予:病気・けが・災害・事業の休廃止などがあったとき
地方税法第15条の徴収猶予は、次の事実があって一時に納められないと認められるときに、申請により1年以内の期間で認められます。
- 財産が震災・風水害・火災などの災害を受けた、または盗難にあった
- 本人か、生計を一にする家族が病気にかかった、またはけがをした
- 事業をやめた、または休んだ
- 事業で大きな損失を受けた
- これらに似た事実があった
猶予の間に納めきれないときは延長を申請でき、最初の猶予と合わせて2年までです。申請の時期について、東京都主税局は、徴収猶予を原則として納期限までに出すよう案内しています。
換価の猶予:一度に納めると生活が続けられないとき
地方税法第15条の6の申請による換価の猶予は、一度に納めると生活の維持や事業の継続が難しくなるおそれがあり、納める誠実な意思があると認められるときの制度です。認められると、差し押さえた財産を売ってお金に換えることを、1年以内の期間だけ待ってもらえます。
申請できる期間は、納期限から都道府県の条例で決めた期間内です。東京都主税局の案内では、納期限から3か月以内とされています。申請する税のほかに滞納している税があると、条例により認められないことがあります。
猶予の間は、分けて納め、延滞金が軽くなる
猶予が認められると、猶予の期間の中で分けて納めます。延滞金も軽くなり、東京都主税局の案内では、猶予の理由が災害や病気、けがのときは、猶予した期間の延滞金がすべて免除になります。
理由が事業の休廃止などの徴収猶予と、換価の猶予では、令和8年中の猶予の期間は年1.3%の分の延滞金だけを納めます。東京都で担保を出すのは猶予する額が100万円を超える場合で、期間が3か月以内なら出さずに済みます。
東京都では、申請書と財産収支状況書、猶予に当たる事実を示す書類を郵送などで出します。東京都主税局は、自動車税種別割の徴収猶予申請書と財産収支状況書の記載例も載せています。
猶予に当たらなくても、分けて納める相談はできる
猶予の条件に当たらなくても、納税通知書の問い合わせ先に、分けて納められないかを相談できます。分ける回数や毎月の額は、収入と支出の状況を見せて窓口と決めます。
ただし、法律の猶予ではない分け方では、納期限を過ぎた分に延滞金がかかり続けます。猶予に当たる事情があるかどうかも、同じ相談の中で確かめます。
額そのものが下がる減免は、障害や災害などに限られる
猶予と分割は、納める時期を変えるものです。額を下げる減免は、地方税法第164条で、天災その他特別の事情がある場合に都道府県の条例で決めるとされていて、対象が限られます。
東京都主税局の減免の案内に挙がっているのは、障害のある人のために使う車、公益のために使う車、障害のある人が乗りやすい構造の車などです。障害者手帳などを持つ人の車は1人につき1台で、すでに持っている車は納期限までに申請します。
埼玉県の案内では、自動車税の減免として、災害で車に被害を受けた場合と、障害のある人を対象としたものが挙がっています。どちらの案内にも、収入が減ったことは自動車税の減免の理由として挙がっていません。
軽自動車税の減免は、市区町村で確かめる
軽自動車税の減免は、地方税法第456条で決まっています。天災その他特別の事情に加えて、貧困により生活のため公私の扶助を受ける人も挙げられ、市区町村の条例で決めるとされています。
生活保護を受けている人の軽自動車などが減免の対象になるかは、市区町村の条例で違います。軽自動車の納税通知書を出した市区町村の税の窓口で確かめます。
これからの自動車税を止める方法
滞納した分は、車を手放しても消えません。ただ、来年度からの自動車税は、4月1日に持っているかどうかで決まるので、手放す時期で止められます。
4月1日より前に、名義の変更か抹消登録を済ませる
自動車税は、4月1日に車検証に持ち主として載っている人に1年分がかかります。売ったり譲ったりするなら、3月31日までに名義の変更が済めば、次の年度からは新しい持ち主にかかります。
廃車にする抹消登録をすれば、普通車は抹消登録した月までの月割りになり、払った年度の分から残りの月の分が戻ります。軽自動車には月割りがなく、4月2日以後に手放しても、その年度の分は1年分かかります。月割りの額は自動車税はいくら?にまとめています。
ローンの途中の車は、持ち主が誰かで変わる
ローンの途中で、販売店やローン会社が所有権を持っている車は、使用者として車検証に載っている人に自動車税がかかります。車を手放すにはローン会社との話し合いが要ることがあるので、ローンの返済の相談とあわせて進めます。
ローンの返済が止まったときの流れと、車検証の所有者の見方は車のローンが払えないときにまとめています。ローンの残りと自動車税の滞納は、相談先が別です。
相談の前に、家計簿で納め方を決める
窓口では、毎月の収入と支出や、いつまでにいくら納められるかを聞かれます。東京都の猶予の申請でも、財産収支状況書に収入と支出を書きます。次の手順は、紙でも表計算でもできます。
ステップ1納税通知書から、額・納期限・問い合わせ先を書き写す5分
納税通知書の税額と納期限、車検の満了日、問い合わせ先の電話番号を1行に書きます。軽自動車もあるなら、市区町村から届いた通知を別の行にします。
延滞金の割合が上がるのは、納期限の翌日から1か月を過ぎてからです。その日付も、同じ行に書いておきます。
ステップ2車検の月までに、いくら要るかを出す10分
車検の満了日がいつかで、急ぐ順番が変わります。車検までに自動車税を払い終えないと車検証が受け取れないので、車検の費用と自動車税を足した額を、車検の月の欄に書きます。
車検までの月数でその額を割ると、毎月いくら取り分ければ間に合うかが出ます。足りないときは、その差を窓口で相談する材料にします。
ステップ3車にかかるお金と生活費を並べる20分
駐車場代・自動車保険・ガソリン代・ローンの返済など、車にかかる毎月のお金を書き出します。そのうえで、家賃・食費・水道光熱費・通信費など、ほかの毎月の支出を並べます。
収入から支出を引いた残りが、毎月納められる額のもとになります。車にかかるお金が大きいときは、これから車を持ち続けるかを考える材料にもなります。車にかかるお金全体の見方は車の維持費の記事にまとめています。
ステップ4納期限の近いうちに、問い合わせ先へ電話する15分
ステップ1から3の紙を手元に置いて、納税通知書の問い合わせ先に電話します。病気やけが、事業の休廃止があったときは、徴収猶予に当たるかもあわせて聞きます。
東京都の徴収猶予は原則として納期限までの申請なので、早く連絡するほど選べる道が残ります。督促状が届いたあとでも、まず連絡して相談を始めます。
納税通知書に書かれた問い合わせ先の電話番号と、車検証の有効期間の満了日を見てください。この2つが分かれば、相談の準備を始められます。
迷いやすい場面
納め忘れて、納期限を過ぎていた
払うお金があるなら、すぐに納めます。東京都では、納期限を過ぎても手元の納税通知書で金融機関などの窓口から納められ、延滞金がかかったときはあとから延滞金だけの納付書が届きます。
延滞金は、計算した額が1,000円未満なら納めなくてよい決まりです。日数が延びるほど年9.1%の部分が増えるので、遅れた分は早めに納めます。
軽自動車税が払えない
軽自動車税は市区町村の税なので、相談の窓口は納税通知書を出した市区町村です。督促と差押えの日数は、地方税法第458条と第460条で自動車税と同じ形で決まっています。
軽自動車税の減免には、法律で貧困により公私の扶助を受ける人も挙げられています。生活保護を受けているなどの事情があるときは、減免に当たるかを市区町村で確かめます。
障害のある家族のために車を使っている
障害のある人や、その人と生計を一にする人が持つ車は、申請すると自動車税が減免されることがあります。東京都では、すでに持っている車は納期限まで、新しく登録した車は登録の日から1か月以内に申請します。
申請の期限を過ぎると、その年度の減免は受けられません。対象になる手帳の種類と障害の程度は都道府県の条例で決まるので、納税通知書の問い合わせ先で確かめます。
ほかの税金や借金も払えていない
住民税や固定資産税も払えていないときは、どの税をどの順に納めるかを、それぞれの窓口に相談します。住民税は住民税が払えないとき、国の税は税金を滞納するとどうなる?にまとめています。
借金を整理しても、自動車税は残ります。破産法第253条で、自己破産で免責が決まっても租税などの請求権は責任を免れないとされています。
生活費そのものが足りない
自動車税だけでなく、毎月の生活費が足りないときは、自立相談支援機関で家計の立て直しを相談できます。相談先を地域ごとに探す方法は生活困窮者自立支援制度とはで確かめられます。
使える公的な貸付や相談先は生活費が足りないときにまとめています。自動車税の窓口にも、生活の事情をそのまま伝えます。
よくある質問
Q自動車税を払わないと、すぐに差し押さえられますか
督促状は納期限後20日以内に出され、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納めきらないと、差押えができる段階に入ります。実際にいつ差し押さえるかは都道府県が決めるので、督促状が届いたら問い合わせ先に連絡します。
Q自動車税の延滞金はいくらですか
令和8年は、納期限の翌日から1か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。年額39,500円を半年遅れて納めた例では、1,500円でした。
Q自動車税を分割で払えますか
徴収猶予や換価の猶予が認められると、猶予の期間の中で分けて納めます。猶予に当たらなくても、分けて納める相談はできますが、納期限を過ぎた分には延滞金がかかります。
Q自動車税を払っていないと、車検は受けられますか
受けられません。道路運送車両法で、車検証を受け取るにはその車の自動車税の滞納がないことの確認が要ります。
Q払ってすぐに車検を受けられますか
東京都では、払ってから運輸支局で確かめられるまで最大10日程度かかります。その間に車検を受けるなら、窓口かコンビニで払い、納税証明を持っていきます。
Q収入が減ったら、自動車税は安くなりますか
自動車税の額は車の排気量と登録の時期で決まり、収入では変わりません。東京都と埼玉県の減免の案内には、収入が減ったことは理由として挙がっていないので、猶予か分けて納める相談をします。
Q車を売れば、自動車税は払わなくてよくなりますか
すでに納める額が決まった年度の分は、車を売っても残ります。3月31日までに名義の変更が済めば、次の年度の分は新しい持ち主にかかります。
まとめ
- 自動車税は5月中の納期限(都道府県の条例で決まる)を過ぎると、延滞金がかかる。令和8年は1か月まで年2.8%、それ以降は年9.1%
- 督促状は納期限後20日以内、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと差押えの対象
- 給与は全部は差し押さえられない。本人の分は月10万7千円、生計を一にする家族1人につき4万8千円などが残る
- 払い終えるまで、その車の車検は受けられない。払ってすぐの車検は窓口かコンビニで払って納税証明を使う
- 払えないときは、徴収猶予(原則納期限まで)と換価の猶予(東京都は納期限から3か月以内)を申請できる。猶予の間は分けて納め、延滞金が軽くなる
- 減免は障害・災害などに限られる。軽自動車税の減免は市区町村の条例で確かめる
- 家計簿では、納期限・車検の満了日・問い合わせ先を書き、毎月納められる額を出してから相談する
納期限と車検の月が並べば、何をいつまでに相談するかが決まります。今日は納税通知書の問い合わせ先に電話するところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 地方税法 第15条(徴収猶予・1年以内・延長は合わせて2年まで・分割して納付)・第15条の6(申請による換価の猶予・納期限から条例で定める期間内)・第20条の4の2(延滞金の計算の基礎の税額の1,000円未満切捨て・2,000円未満はかからない・確定金額1,000円未満は切捨て)・第156条(自動車税の納期は5月中で条例)・第164条(自動車税の減免は天災その他特別の事情)・第165条(延滞金 年14.6%・1か月まで年7.3%)・第166条(督促状は納期限後20日以内)・第168条(督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと差押え・国税徴収法の例)・第450条(軽自動車税の納期は4月中で条例)・第456条(軽自動車税の減免・貧困により公私の扶助を受ける者を含む)・第458条・第460条(軽自動車税の督促と差押え)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 道路運送車両法 第97条の2(自動車検査証の返付には自動車税・軽自動車税の滞納がないことの証明・電子的な確認で代えられる・天災その他やむを得ない事由による滞納を除く)・第58条(有効な自動車検査証のない自動車は運行できない)・第108条(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 国税徴収法 第76条(給与の差押禁止)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
- 国税徴収法施行令 第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額=1月ごとに10万7千円・生計を一にする親族1人につき4万8千円を加算・令和8年4月1日施行の版から/それまでは10万円・4万5千円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
- 破産法 第253条(免責許可の決定が確定しても、租税等の請求権は責任を免れない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- 納税が困難な方に対する猶予制度について(徴収猶予は原則納期限までに申請・換価の猶予は納期限から3か月以内・最長1年・延長は合わせて2年以内・猶予期間内の分割納付・担保は100万円超・猶予中の延滞金・申請書と財産収支状況書・自動車税種別割の記載例)
- 自動車税(納める方・5月末日の納期限・減免の申請期限・車検を受けるための納税証明と電子的な確認に最大10日程度)
- 令和8年度自動車税納税通知書の発送(5月1日に発送・納期限は6月1日)
- 自動車税種別割の名称が変更されました(令和8年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」へ名称変更)
- 減免制度のご案内(障害者減免・公益減免・構造減免・商品自動車減免・障害者1人につき1台・軽自動車税の減免は区市町村)
- 窓口
- 東京都主税局
- 確認日
- 確認先
- https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/genmen/car-genmen
- 税金の支払い(納期限を過ぎても納税通知書で納付できる・延滞金は後日延滞金のみの納付書・令和8年の延滞金の割合2.8%・9.1%)
- 窓口
- 東京都主税局
- 確認日
- 確認先
- https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei
- 税金を納めないとどうなるの(督促状・本人の了解を得ない財産調査・差押えと公売・取立て・令和6年度の差押執行件数5,529件のうち自動車320件・タイヤロック)
- こんな時はご相談を(徴収猶予・申請による換価の猶予・災害による自動車税の減免・障害者の方を対象とした減免)