車検の費用はいくら?|重量税・自賠責・検査手数料の法定費用と、整備の費用を分けて見る

支出の見直し ・ ・ 最終更新

車検の費用は、国が額を決める「法定費用」と、整備工場や販売店が決める「整備・代行の費用」の2つに分かれます。法定費用は、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料の3つで、車の重さと年数、普通車か軽自動車か、検査を受ける場所で決まります。

この記事では、自家用の乗用車と軽自動車について、法定費用を1つずつ並べます。2026年11月1日から自賠責保険料が変わるので、その前と後の額も書きます。整備・代行の費用が何で変わるか、費用を抑えるときに見積もりのどこを見るか、家計簿での置き方もまとめます。

車検の見積もりに、知らない名前の行がいくつも並んでいます。どこまでが決まった額で、どこからが店ごとに違うのかが分かりません。

車検の費用は、法定費用と整備・代行の費用に分かれる

自動車技術総合機構は、車検の費用を2つに分けて案内しています。1つは、国に納める手数料や税金などの「法定費用」で、必ずかかります。もう1つは、整備費用・部品代・代行手数料・書類代などの「その他の費用」です。

車検の費用を2つに分けた図。法定費用は、自動車重量税(車の重さと年数で決まる)、自賠責保険料(24か月か25か月かで決まる)、検査手数料(受ける場所で決まる)の3つで、重量税と自賠責保険料はどこで受けても同じ額。整備・代行の費用は、点検と整備の料金、交換する部品の代金、代わりに検査を受ける手数料で、頼む先と車の状態で変わる

重量税と自賠責保険料は、同じ車・同じ保険期間なら、どの店で受けても同じ額です。検査手数料は、指定整備工場で受けるか検査場に持ち込むかで、数百円違います。

法定費用の3つ

  • 自動車重量税:車検証を受け取るときに納める国の税。車の重さと、初めて登録してからの年数で決まる
  • 自賠責保険料:法律で入ることが決まっている保険の保険料。次の車検までの期間の分を払う
  • 検査手数料:国(軽自動車は軽自動車検査協会)と自動車技術総合機構に納める手数料。受ける場所で変わる

整備・代行の費用

整備・代行の費用は、点検と整備の料金、点検で交換が要ると分かった部品の代金、店が代わりに検査を受ける手数料などです。自動車技術総合機構は、車の状態や、ディーラー・整備工場などによって料金が変わると書いています。

書類の代金は、運輸支局などの窓口で受ける場合はかかりません。継続検査申請書、自動車検査票、自動車重量税納付書は、受付窓口で無料で配っています。

自動車重量税は、車の重さと年数で決まる

自動車重量税は、車検証の交付を受けるときに納める国の税です。国土交通省の税額表(2026年5月1日から)では、継続検査のときの額は、車検証の「車両重量」と、初めて登録してからの年数で決まります。

自家用の乗用車は、0.5トンごとに8,200円

エコカー減税の対象でない自家用の乗用車は、2年分で0.5トンごとに8,200円です。車両重量ごとの額は次のとおりです。

  • 0.5トン以下:8,200円
  • 0.5トン超1トン以下:16,400円
  • 1トン超1.5トン以下:24,600円
  • 1.5トン超2トン以下:32,800円
  • 2トン超2.5トン以下:41,000円
  • 2.5トン超3トン以下:49,200円

税額表の「エコカー(本則税率)」の欄にあたる車は、0.5トンごとに5,000円です。燃費の基準を満たして免税になる車もあり、どの欄にあたるかは車ごとに違います。

13年・18年を過ぎると重くなる

初めて登録してから13年を過ぎた車は、0.5トンごとに11,400円になります。18年を過ぎると12,600円です。1トン超1.5トン以下の車なら、24,600円が13年で34,200円、18年で37,800円になります。

国土交通省の資料では、普通車と小型車は、初度登録年月から12年10か月以後に車検証の交付を受けると「13年経過」にあたります。2012年6月に初めて登録した車なら、2025年4月1日からの車検で重くなる例が示されています。

軽自動車は、重さに関係なく一律

軽自動車は、車の重さにかかわらず、2年分で6,600円です。13年を過ぎると8,200円、18年を過ぎると8,800円になります。エコカー(本則税率)の欄にあたる軽自動車は5,000円です。

軽自動車の「13年経過」は、初度検査年から13年を経過した年の11月1日以後に受ける車検からです。国土交通省の資料では、2012年に初めて検査を受けた軽自動車は、2025年11月1日から重くなります。

自分の車の額は、照会サービスで確かめる

エコカー減税の対象になるかは、燃費の基準の達成の度合いなどで決まり、車検証だけでは分かりにくいことがあります。国土交通省は、継続検査のときの額を「次回自動車重量税額照会サービス」で確かめるよう案内しています。

照会サービスは、普通車・小型車と軽自動車で窓口が分かれています。問い合わせ先は、普通車・小型車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。

自賠責保険料は、2026年11月1日から上がる

自賠責保険は、入っていない車を走らせてはいけない保険です。自動車損害賠償保障法では、車検のときに出す保険証明書の保険期間が、次の車検証の有効期間が満了する日までの全部と重なっていなければなりません。

保険料は、損害保険料率算出機構が算出する基準料率で決まり、同機構の会員の保険会社はすべてこの料率を使っています。2026年4月30日に届け出た新しい基準料率は、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から使われます。

自家用の乗用車と軽自動車の保険料

損害保険料率算出機構の基準料率表では、離島以外の地域(沖縄県を除く)の額は次のとおりです。

  • 自家用の乗用車・24か月:17,650円(2026年11月1日から18,560円)
  • 自家用の乗用車・25か月:18,160円(2026年11月1日から19,070円)
  • 軽自動車・24か月:17,540円(2026年11月1日から18,660円)
  • 軽自動車・25か月:18,040円(2026年11月1日から19,170円)

24か月で比べると、自家用の乗用車は910円、軽自動車は1,120円上がります。2026年11月1日の前か後かは、車検の日ではなく、新しい自賠責保険の保険期間が始まる日で分かれます。

24か月か25か月かは、次の車検までの期間で決まる

次の車検までの期間を全部カバーする必要があるので、新しい保険が始まる日と、新しい車検証の有効期間が終わる日で、要る月数が変わります。自動車技術総合機構の案内では、車検のときには新しい保険証明書と古い保険証明書の両方を出します。

沖縄県と離島では、同じ車でも保険料が違います。基準料率表には、地域ごとに別の表があります。

検査手数料は、受ける場所で違う

検査手数料は、道路運送車両法関係手数料令で決まっていて、2026年4月1日に改定されました。自動車技術総合機構の一覧では、継続検査の手数料は、指定整備工場で検査を受けたか、検査場に車を持ち込んだかで違います。

  • 指定整備工場で受けた場合:普通車・小型車・軽自動車とも2,100円(電子申請のOSSなら1,850円)
  • 検査場に持ち込んだ普通車:2,600円
  • 検査場に持ち込んだ小型車:2,500円
  • 検査場に持ち込んだ軽自動車:2,500円

額には、自動車技術総合機構に納める技術情報管理手数料の400円が入っています。普通車と小型車の区分は、車検証の「自動車の種別」の欄で見ます。

指定整備工場は、国に代わって検査ができる工場です。ここで検査を受けて保安基準適合証を出してもらうと、検査場に車を持ち込まなくて済みます。

法定費用を足すと、いくらになるか

法定費用の3つを足した額を、車の条件を決めて出すと次のようになります。条件は、自家用の乗用車で車両重量2.3トン(普通車)、エコカー減税の対象外、指定整備工場で受け、2026年11月1日以降に25か月の自賠責保険に入る場合です。

法定費用を足した例の図。車両重量2.3トンの自家用の普通乗用車で、初めて登録してから13年未満なら、自動車重量税41,000円、自賠責保険料(25か月・2026年11月1日から)19,070円、検査手数料(指定整備工場)2,100円で合計62,170円。同じ車が13年を過ぎると重量税が57,000円になり合計78,170円。軽自動車を検査場に持ち込むと、重量税6,600円、自賠責保険料(25か月)19,170円、検査手数料2,500円で合計28,270円。金額は例で、整備・代行の費用は入っていない

図は、この記事で置いた条件の例です。同じ普通車で2026年10月31日までに保険期間が始まる場合は、自賠責保険料が18,160円なので、合計は61,260円になります。

この例の車では、13年を過ぎた年の車検で、重量税だけで16,000円上がります。検査場に自分で持ち込むと、普通車の検査手数料は2,600円で、指定整備工場の2,100円との差は500円です。

整備・代行の費用は、頼む先と車の状態で変わる

整備・代行の費用は、法定費用のように国が額を決めていません。自動車技術総合機構は、車検の受け方を4つに分けて案内しています。

  • ユーザー車検:自分で運輸支局などの検査場に車を持ち込んで検査を受ける
  • ユーザー車検代行:持ち込みと検査場での検査を業者が代わりに行う
  • 認証整備工場:分解整備をする工場で点検整備をし、検査は検査場に持ち込んで受ける
  • 指定整備工場:点検整備に加えて、工場の中で検査まで行う(いわゆる民間車検場)

店に払うのは、基本料金と整備の費用

店に頼んだときに法定費用とは別に払うお金は、民間の解説記事では「車検基本料金」と「整備費用(部品代と工賃)」の2つに分けて書かれています。基本料金は、24か月の定期点検の料金、検査を受ける手数料、書類を作る事務手数料などです。

整備費用は、点検で交換や修理が要ると分かったときの部品代と工賃です。民間の解説記事では、タイヤ、ブレーキパッド、エンジンオイル、ブレーキフルード、冷却水、バッテリーなどが例に挙がっています。

基本料金の目安は、頼む先で違う

中古車販売会社の解説記事(2023年6月)では、車検基本料金の目安を頼む先ごとに次のように書いています。どれも「〜から」の下限の目安で、車の大きさや店で変わります。

  • ディーラー:およそ40,000円から
  • 整備工場:およそ35,000円から
  • 大手の中古車販売店:およそ17,000円から
  • 車検専門店:およそ14,000円から
  • ガソリンスタンド:14,000円から

同じ記事では、ディーラーは純正部品を使うので部品代も高くなる傾向がある、と書いています。車検専門店は作業が早く料金を抑えている一方で、点検と整備は車検に通すために要る範囲にとどまることがある、という書き方が複数の解説記事にあります。

総額の目安は、法定費用と整備の量で変わる

クレジットカード会社の解説記事(2025年12月更新)は、初めて登録してから13年未満の車をディーラーで車検に出した場合の目安を、同社の調べとして次のように載せています。調べた件数や時期は示されていません。

  • 軽自動車:6万〜12万円
  • 普通車(1トンまで):7万〜15万円
  • 普通車(1.5トンまで):9万〜17万円
  • 普通車(2トンまで):11万〜20万円

この幅のうち、法定費用はこの記事の額で出せます。残りが基本料金と整備費用で、ディーラー以外に頼むときや、交換する部品が少ないときは、この目安と違ってきます。

年数と走行距離で、整備の費用が上がる

年式が古い車や走行距離の多い車は、部品の劣化や摩耗で交換する部品が増え、整備費用が上がると民間の解説記事は書いています。走行距離が10万キロメートルを超えると、年式が新しくても走行にかかわる部品の交換時期を迎えやすい、とする記事もあります。

重量税・自賠責保険料・検査手数料の額は、輸入車かどうかでは変わりません。民間の解説記事では、部品代が高いことや、部品の取り寄せで日数がかかり代車の費用が増えることがあると書かれています。

ユーザー車検でも、点検整備は要る

ユーザー車検とユーザー車検代行では、点検整備は、検査の前か後に自分の責任で行います。自動車技術総合機構の案内では、定期点検整備の時期は検査の前後を問いません。

道路運送車両法では、自家用の乗用車は1年ごとに点検をすることになっています。ユーザー車検で店の基本料金がかからなくても、点検と整備を整備工場に頼めば、その費用はかかります。

車検の費用を抑えるときに見るところ

法定費用は、同じ車・同じ保険期間なら検査手数料の数百円のほかは変わらないので、抑えられるのは基本料金と整備費用です。民間の解説記事に共通する見方を、見積もりを受け取ったときの順に並べます。

見積もりを、法定費用とそれ以外に分けて比べる

見積もりを受け取ったら、法定費用の3行と、それ以外の行に分けて見ます。複数の店で見積もりを取ったときは、それ以外の行の合計と、どの部品の交換が入っているかを並べて比べます。

基本料金が安くても、交換する部品が多ければ総額は上がります。油脂類の交換が入っているかどうかで見積もりの額が大きく違う、と書く解説記事もあります。

交換する部品と整備の範囲を相談する

見積もりには、車検に通すために要る整備と、故障を防ぐために早めに交換する整備が一緒に入っていることがあります。民間の解説記事は、交換を最低限にするかを店と相談できると書く一方で、安全にかかわる整備は整備士と十分に相談するよう書いています。

部品は、純正の部品のほかに、店によっては社外品を選べることがあります。どれを選んでも、前回の車検の領収書と並べておくと、次の車検でどこが増えたかが分かります。

ふだんの点検と交換で、車検の月に集めない

オイルやバッテリー、タイヤをふだんから交換しておくと、車検のときに交換する部品が減る、と民間の解説記事は書いています。費用の合計が減るわけではなくても、車検の月に出る額を小さくできます。

ふだんの交換の費用は、年に1回や数年に1回の出費として家計簿に置けます。何年ごとに出るかを前の領収書から見る手順は、車の維持費の記事にあります。

払い方と消費税

民間の解説記事では、法定費用は現金で前払いとし、基本料金と整備費用はクレジットカードや分割払いにできる店があると書いています。分割払いにすると、金利の分だけ支払いの総額は増えます。

国税庁の案内では、保険料と、法令に基づいて国などが行う検査の手数料は、消費税がかからない取引です。店の基本料金と整備費用は、見積もりが税込みの額かどうかを確かめて比べます。

車検を受ける時期と、切れたとき

有効期間が満了する日の2か月前から受けられる

自家用の乗用車の車検証の有効期間は、新車で最初が3年、その後は2年です。道路運送車両法施行規則では、有効期間が満了する日の2か月前から満了する日までに継続検査を受ければ、新しい有効期間は、いまの満了日の翌日から数えます。

早めに受けても、有効期間が短くなりません。検査場の予約は、自動車技術総合機構の予約システムで、予約当日を含む14開庁日先まで取れます。

車検が切れた車は、公道を走れない

有効な車検証の無い車を走らせると、道路運送車両法で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。自賠責保険が切れた車を走らせると、自動車損害賠償保障法で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

警視庁の交通違反の点数一覧表では、無車検運行と無保険運行は、どちらも違反点数が6点です。自動車技術総合機構は、車検証で有効期限がいつ切れるかを確かめ、車検切れにならないよう気をつけるよう案内しています。

車検が切れてしまった車を検査場まで走らせるには、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けます。道路運送車両法では、許可をするのは地方運輸局長、市と特別区の長、政令で定める町村の長です。

車検では、自動車税の納税も確かめられる

自動車技術総合機構の提出書類の案内には、毎年の自動車税を納めた証明書が入っています。普通車・小型車は、一部の府県を除き、窓口での納税証明書の提示を省略できます。

5月に自動車税を納めたかどうかは、車検の見積もりとは別に確かめておきます。自動車税の額と納め方は自動車税の記事にまとめています。自動車税を払えていないときに車検がどうなるかと、相談の道は自動車税が払えないときにまとめています。

家計簿での置き方

車検は2年に1回(新車は最初が3年)まとめて出るので、ふだんの月とは分けて扱います。車にかかるお金全体を月あたりにする手順は、車の維持費の記事にあります。ここでは車検の分だけの置き方を書きます。

ステップ1車検証で、次の満了日と車両重量を書き写す5分

車検証から、有効期間の満了日、車両重量、初度登録年月(軽自動車は初度検査年)を家計簿の「車」の欄に書きます。この3つで、次の車検の月と、重量税が上がる年かどうかが分かります。

満了日の2か月前の月に、見積もりを取る印を付けておきます。13年や18年を過ぎる年は、その印の横に書いておきます。

ステップ2法定費用を先に出し、整備の分と分けて書く10分

この記事の額で、自分の車の法定費用を出しておきます。重量税・自賠責保険料・検査手数料の3行を「法定費用」、それ以外を「整備・代行」として、2行に分けて書きます。

整備・代行の分は、前回の車検の領収書の額から法定費用を引いた額を仮に置きます。見積もりが出たら、その額に直します。

ステップ32行の合計を24で割って、毎月取り分ける3分

法定費用と整備・代行の合計を24で割り、毎月取り分けます。新車で最初の車検までなら36で割ります。

取り分け方は、特別費を12で割って取り分ける手順と同じ考え方で、割る数だけが違います。払った月は、取り分けたお金から出したものとして「車」の欄に書きます。

法定費用と整備の分を2行に分けておくと、次の車検で額が変わったときに、どちらが変わったのかがすぐ分かります。重量税が上がる年や、自賠責保険料が改定された年も見分けられます。

迷いやすい4つの場面

車検が2026年11月をまたぐ

自賠責保険料は、新しい保険の保険期間が始まる日で、改定の前か後かが決まります。車検を10月に受けても、新しい保険が11月1日から始まるなら、改定の後の額です。

見積もりの自賠責保険料が18,560円か17,650円か(自家用の乗用車・24か月)で、どちらの額が使われているかが分かります。前回の領収書の額と違っても、額が改定されたためです。

初めて登録してから13年目の車検

重量税が上がるのは、13年を過ぎた後に受ける車検からです。普通車・小型車は、初度登録年月から12年10か月以後の車検から上がります。

1トン超1.5トン以下の車なら、24,600円が34,200円になり、その後の車検でも34,200円です。ステップ2の法定費用の額を、その年の分から直しておきます。

ガソリン車は、毎年の自動車税も13年を超えると重くなります。額は自動車税の記事にまとめています。

家族で車を2台持っている

車検の月は車ごとに違うので、家計簿の「車」の欄は1台ずつ分けて書きます。法定費用も、重さと年数、普通車か軽自動車かで車ごとに違います。

取り分けは、1台ずつ24で割った額を足して、毎月の額にします。どちらかの車が13年を過ぎる年は、その車の分だけを直します。

車検の前に車を手放すか迷っている

車検の見積もりを取ると、法定費用と整備・代行の費用の合計が分かります。手放す場合は、自動車税の記事のとおり、自動車税の扱いも変わります。

どちらにするかは、車検の総額だけでなく、その後の毎月の維持費も並べて決めます。維持費の月あたりの額は、車の維持費の記事の手順で出せます。

よくある質問

Q車検の法定費用は、どこで受けても同じですか

自動車重量税と自賠責保険料は、同じ車・同じ保険期間なら、どこで受けても同じ額です。検査手数料は、指定整備工場で受けるか、検査場に持ち込むかで違います。

2026年4月1日からは、指定整備工場なら2,100円、検査場に持ち込むと普通車2,600円・小型車と軽自動車2,500円です。検査手数料には、自動車技術総合機構の技術情報管理手数料400円が入っています。

Q車検の費用は、全部でいくらくらいですか

法定費用に、店の基本料金と整備費用を足した額です。クレジットカード会社の解説記事(2025年12月更新)は、13年未満の車をディーラーで受けた場合の目安を、軽自動車6万〜12万円、2トンまでの普通車11万〜20万円としています。

法定費用はこの記事の額で出し、残りは見積もりで確かめます。交換する部品の数で、同じ車でも額が変わります。

Qユーザー車検にすると、いくらになりますか

自分で検査場に持ち込むと、店の基本料金はかからず、法定費用が中心になります。検査手数料は持ち込みの額(普通車2,600円・小型車と軽自動車2,500円)です。

点検整備は自分の責任で行うので、整備工場に頼んだ分や交換した部品の代金は別にかかります。検査場は平日の予約制で、不適合なら整備して再び検査を受けます。

Q車検の費用は、カードや分割で払えますか

民間の解説記事では、法定費用は現金で前払いとし、基本料金と整備費用はカードや分割払いにできる店があると書いています。使える払い方は店ごとに違うので、見積もりのときに確かめます。

Q軽自動車の車検の法定費用はいくらですか

エコカー減税の対象でない軽自動車は、重量税6,600円、自賠責保険料(24か月)17,540円です。2026年11月1日以降に保険期間が始まる場合は、自賠責保険料が18,660円になります。

検査手数料は、指定整備工場なら2,100円、軽自動車検査協会の検査場に持ち込むと2,500円です。13年を過ぎると重量税は8,200円です。

Q自賠責保険料は、保険会社によって違いますか

損害保険料率算出機構によると、会員の保険会社はすべて同機構の基準料率を使っています。そのため、会員の保険会社の間では、同じ車・同じ期間なら保険料は同じです。

Q車検はいつから受けられますか

有効期間が満了する日の2か月前から満了する日までに受ければ、新しい有効期間はいまの満了日の翌日から数えます。早めに受けても、次の車検までの期間は短くなりません。

Q重量税の額は、どこで確かめられますか

国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で、継続検査のときの額を確かめられます。普通車・小型車と軽自動車で、照会の窓口が分かれています。

Q車検の費用は、毎月いくら取り分ければいいですか

前回の車検の領収書の総額を24で割った額が、1つの目安です。重量税が上がる年や、自賠責保険料が改定された年は、この記事の額で法定費用を出し直してから割ります。

Q車検が切れたまま運転するとどうなりますか

道路運送車両法で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。自賠責保険も切れていれば、自動車損害賠償保障法で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

まとめ

  • 車検の費用は、国が額を決める法定費用と、店ごとに違う整備・代行の費用に分かれる
  • 法定費用は、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料の3つ
  • 重量税は、自家用の乗用車で0.5トンごとに8,200円(2年分)。13年を過ぎると11,400円、18年で12,600円。軽自動車は6,600円
  • 自賠責保険料は、2026年11月1日以降に始まる契約から上がる(自家用の乗用車・24か月で17,650円→18,560円)
  • 検査手数料は、指定整備工場で2,100円、検査場に持ち込むと普通車2,600円・小型車と軽自動車2,500円
  • 家計簿では、法定費用と整備・代行を2行に分け、合計を24で割って毎月取り分ける

法定費用を先に出しておけば、見積もりのどの行が店ごとに違うのかが分かります。次の車検の月と、重量税が上がる年も、車検証から前もって書いておけます。

この記事で参照した公的情報

  1. 費用目安(継続検査の法定費用=検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料と、その他の費用=整備費用・部品代・代行手数料・書類代・令和8年4月1日からの検査手数料)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/costs.html
  2. 令和8年4月1日以降の自動車検査手続きに関する手数料一覧(国/軽自動車検査協会と機構の手数料・持込検査と保安基準適合証の提出・OSS)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/hbh5ss0000000ngo-att/gtg5d20000000cre.pdf
  3. 継続検査の方法(ユーザー車検・ユーザー車検代行・認証整備工場・指定整備工場)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/process.html
  4. 継続検査の流れ・提出書類(点検整備は検査の前後を問わない・予約・自賠責保険は次の車検までの期間をカバー・自動車税納税証明書)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/index.html
  5. 継続検査の提出書類(自動車検査証・定期点検整備記録簿・自賠責保険証明書・自動車税納税証明書・継続検査申請書・自動車検査票・自動車重量税納付書)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/documents.html
  6. 車検の予約(自動車検査インターネット予約システム・予約当日を含む14開庁日先まで)
    窓口
    独立行政法人 自動車技術総合機構
    確認日
    確認先
    https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/reservation.html
  7. 自動車重量税額について(次回自動車重量税額照会サービス・税額表)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
  8. 令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(継続検査等・2026年5月1日からの自動車重量税の税額表・13年経過と18年経過の考え方)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
  9. 自賠責保険基準料率(2023年1月18日届出の基準料率表=2023年4月1日から2026年10月31日までに保険期間が始まる契約)
    窓口
    損害保険料率算出機構
    確認日
    確認先
    https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202301_table.pdf
  10. 自賠責保険基準料率(2026年4月30日届出・2026年5月21日適合性審査終了=2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約)
    窓口
    損害保険料率算出機構
    確認日
    確認先
    https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202604_announcement.html
  11. 道路運送車両法 第48条(定期点検整備)・第58条(自動車検査証)・第61条(自動車検査証の有効期間)・第108条(罰則)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  12. 道路運送車両法施行規則 第44条(有効期間が満了する日の2月前から継続検査を行ったときの起算日)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
  13. 道路運送車両法関係手数料令 第2条・第3条(継続検査の手数料・令和8年4月1日施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255
  14. 自動車重量税法 第8条(検査自動車についての印紙納付=自動車検査証の交付等を受ける時までに納付)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000089
  15. 交通違反の点数一覧表(無車検運行・無保険運行は6点)
    窓口
    警視庁
    確認日
    確認先
    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
  16. No.6201 非課税となる取引(保険料・法令に基づいて国等が行う検査の手数料)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
  17. 自動車損害賠償保障法 第5条(契約の締結強制)・第9条(保険証明書の提示と保険期間)・第86条の3(罰則)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。