自動車税はいくら?|排気量ごとの年額と、13年超・軽自動車・月割りの額

家計の見える化 ・

自動車税がいくらかは、車の排気量と、その車を初めて登録した時期で決まります。同じ排気量でも、登録から13年を超えた車は重く、環境性能のよい車は次の年度だけ軽くなります。

この記事では、自家用の乗用車の年額を排気量ごとに並べ、13年を超えたとき、軽自動車のとき、年の途中で買った・手放したときの額を書きます。払い方と、家計簿での置き方もまとめます。

毎年5月に通知が来るのは分かっています。でも、自分の車の額が妥当なのか、13年を超えたらいくらになるのかが分かりません。

自動車税の年額は、排気量と初めて登録した時期で決まる

自動車税は、4月1日に車を持っている人に、都道府県がかける税です。車検証に所有者として載っている人にかかり、ローンの途中で売り手が所有権を持っている車なら、使用者として載っている人にかかります。

2026年4月1日から、名前が「自動車税(種別割)」から「自動車税」に変わりました。車を買うときにかかっていた環境性能割が2026年3月31日で廃止されたためです。この記事では、新しい名前の「自動車税」で書きます。

自動車税と軽自動車税の年額を比べた図。排気量1,500cc超2,000cc以下の自家用の乗用車は、2019年10月1日以後に初めて登録した車が36,000円、2019年9月30日以前が39,500円、13年を超えたガソリン車が45,400円、概ね75%軽減の対象の新車(プラグインハイブリッド自動車など)の翌年度が9,000円。自家用の軽乗用車は、2015年4月以後に最初の検査を受けた車が10,800円、2015年3月以前が7,200円、13年を経過した車が12,900円

図は、どれも標準の税率です。排気量ごとの額は、下の2つに分けて並べます。

2019年10月1日以後に初めて登録した車

2019年10月1日以後に初めて登録した自家用の乗用車は、次の額です。総務省によると、この日から自家用の乗用車の税率が引き下げられました。

  • 1,000cc以下:25,000円
  • 1,000cc超1,500cc以下:30,500円
  • 1,500cc超2,000cc以下:36,000円
  • 2,000cc超2,500cc以下:43,500円
  • 2,500cc超3,000cc以下:50,000円
  • 3,000cc超3,500cc以下:57,000円
  • 3,500cc超4,000cc以下:65,500円
  • 4,000cc超4,500cc以下:75,500円
  • 4,500cc超6,000cc以下:87,000円
  • 6,000cc超:110,000円

電気自動車は排気量が無いので、東京都主税局の税率表では1,000cc以下と同じ25,000円です。2019年9月30日以前に初めて登録した電気自動車は29,500円です。

2019年9月30日以前に初めて登録した車

それより前に初めて登録した車は、引き下げの前の額のままです。中古車を買った場合も、見るのは自分が買った日ではなく、その車が初めて登録された日です。

  • 1,000cc以下:29,500円
  • 1,000cc超1,500cc以下:34,500円
  • 1,500cc超2,000cc以下:39,500円
  • 2,000cc超2,500cc以下:45,000円
  • 2,500cc超3,000cc以下:51,000円
  • 3,000cc超3,500cc以下:58,000円
  • 3,500cc超4,000cc以下:66,500円
  • 4,000cc超4,500cc以下:76,500円
  • 4,500cc超6,000cc以下:88,000円
  • 6,000cc超:111,000円

引き下げの幅は、1,000cc以下で4,500円、2,500cc超では1,000円です。排気量の小さい車ほど、登録の時期による差が大きくなっています。

自分の車の排気量と登録の時期は、車検証で見る

排気量は、車検証の「総排気量又は定格出力」の欄に書いてあります。初めて登録した時期は「初度登録年月」の欄で見ます。

ここに並べた額は、営業用(緑ナンバー)やトラック・バスではなく、自家用の乗用車の額です。東京都主税局は、車検証の総排気量が4.00リットルのように小数点以下2けたまで0のときは、税額が変わる可能性があると書いています。最後は、届いた納税通知書の額で確かめます。

13年を超えた車は、概ね15%重くなる

自動車税には、環境への負担に応じて税率を上げ下げするグリーン化特例があります。そのうち、古い車の税率を重くするのが重課です。

国土交通省の概要によると、ガソリン車とLPG車は初めての登録から13年を超えると、ディーゼル車は11年を超えると、税率が概ね15%重くなります。東京都主税局は、4月1日の時点で年数を超えているかで見ると書いています。

13年を超えたときの年額

13年を超えた車は2019年9月30日以前に登録した車なので、引き下げの前の額に上乗せされます。東京都主税局の重課の税額表では、自家用の乗用車は次の額です。

  • 1,000cc以下:33,900円(上乗せ前は29,500円)
  • 1,000cc超1,500cc以下:39,600円(34,500円)
  • 1,500cc超2,000cc以下:45,400円(39,500円)
  • 2,000cc超2,500cc以下:51,700円(45,000円)
  • 2,500cc超3,000cc以下:58,600円(51,000円)
  • 3,000cc超3,500cc以下:66,700円(58,000円)
  • 3,500cc超4,000cc以下:76,400円(66,500円)
  • 4,000cc超4,500cc以下:87,900円(76,500円)
  • 4,500cc超6,000cc以下:101,200円(88,000円)
  • 6,000cc超:127,600円(111,000円)

たとえば1,500cc超2,000cc以下の車は、13年を超えた年度から5,900円上がります。上がるのは超えた年度の1回だけではなく、その後も毎年この額です。

ハイブリッド車や電気自動車は重くならない

国土交通省の概要では、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車は重課の対象外です。ガソリンで走るハイブリッド車とプラグインハイブリッド車も対象外なので、13年を超えても額は変わりません。

東京都では、1945年までに製造された車などは、納期限までに申請すれば重課の分を減らす制度があります。これは東京都の制度なので、ほかの道府県では、それぞれの県税の窓口で確かめます。

環境性能のよい車は、次の年度だけ概ね75%軽くなる

グリーン化特例には、環境性能のよい車の税率を軽くする軽課もあります。国土交通省の概要では、2026年4月1日から2028年3月31日までに新車で登録した電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車が対象です。

軽くなるのは、登録した年度の次の年度の1年分だけで、概ね75%です。東京都主税局の税額表では、1,500cc超2,000cc以下の車なら36,000円が9,000円になります。電気自動車は、標準の税率では25,000円が6,500円になる計算です。

軽自動車でも、同じ期間に初めて車両番号の指定を受けた電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車は、次の年度の分が概ね75%軽くなります。国土交通省の概要では、軽自動車の軽課はこの3つが対象です。

東京都は、これとは別に、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車を都独自に課税免除にしています。登録した年度の月割りの分と、その次の年度から5年度分が対象です。ほかの道府県で同じ制度があるかは、それぞれの県税の窓口で確かめます。

軽自動車税は、市区町村の税で決まり方が違う

軽自動車にかかるのは自動車税ではなく、軽自動車税です。都道府県ではなく市区町村がかける税で、4月1日に持っている人にかかるところは同じです。軽自動車税も、2026年4月1日から「軽自動車税(種別割)」から名前が変わりました。

問い合わせ先も、自動車税とは違います。東京都主税局も、軽自動車税は区市町村に問い合わせるよう案内しています。

軽自動車税の年額

軽自動車税は、排気量ではなく、最初に検査を受けた時期で額が変わります。総務省によると、自家用の軽乗用車は次の額です。

  • 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車:10,800円
  • 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車:7,200円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車:12,900円

最初に検査を受けた時期は、車検証の「初度検査年月」の欄で見ます。軽自動車の貨物用や営業用、バイクは別の額なので、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

13年を経過した軽自動車

総務省によると、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車は、概ね20%重くなります。さいたま市の案内では、電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッドの軽自動車は、13年を経過しても重くなりません。

御所市の案内では、2026年度に重くなるのは、2013年3月以前に最初の新規検査を受けた車です。2012年4月から2013年3月の車は、2026年度から重くなると書いています。

年の途中で手放しても、1年分がかかる

軽自動車税には、月割りのしくみがありません。さいたま市の案内では、4月2日以後に譲ったり廃車にしたりしても、その年度の分は全額かかります。

年の途中で軽自動車を買った場合は、その年度の分はかからず、次の4月1日に持っていれば次の年度からかかります。普通車の自動車税とは、ここが大きく違います。

納期は市区町村で違う

地方税法では、軽自動車税の納期は4月中に市区町村の条例で決め、特別の事情があれば別の納期を決められるとしています。さいたま市の案内では、5月上旬に送る納税通知書で、5月31日(土曜・休日にあたる場合は翌平日)までに納めます。

このように、軽自動車税の納期は市区町村によって違います。自分の納期限は、届いた納税通知書で確かめます。

自動車税を払う時期と払い方

納税通知書は5月上旬、納期限は原則5月末

地方税法では、自動車税の納期は5月中に都道府県の条例で決め、特別の事情があれば別の納期を決められるとしています。東京都主税局は、5月上旬に納税通知書を送り、5月末日までに納めると案内しています。

地方税法では、期限が休日にあたるときは、その翌日が期限になります。2026年度の東京都の納期限は6月1日(月)でした。自分の納期限は、届いた納税通知書で確かめます。

引っ越しで住所が変わったときは、住民票とは別に、車検証の住所の変更が要ります。東京都主税局は、住民票を移しただけでは納税通知書の送り先は変わらないと書いています。

払い方と、車検が近いとき

東京都主税局の一覧では、自動車税は、金融機関や都税事務所の窓口、コンビニ、スマートフォン決済アプリ、ペイジー、クレジットカードで払えます。コンビニとバーコードを読むスマートフォン決済アプリは、30万円までの納付書に限られます。

バーコードを読み取る方式のスマートフォン決済アプリは、決済手数料がかかりません。クレジットカードは、税額のほかに、税額に応じたシステム利用料がかかります。口座振替は、東京都の一覧では自動車税が対象の税目に入っていないので、使えるかどうかは都道府県ごとに確かめます。

車検のときは、運輸支局で納税を電子的に確かめるので、納税証明を見せなくても済みます。ただし東京都主税局によると、払ってから確かめられるまで最大10日程度かかります。その間に車検を受けるなら、窓口かコンビニで払い、納付書についている納税証明を使います。

納期限を過ぎたとき

納期限を過ぎると、延滞金がかかることがあります。東京都主税局の案内では、2026年は、納期限の翌日から1か月までが年2.8%、その後が年9.1%です。全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てられます。

東京都では、納期限を過ぎても手元の納税通知書で払えます。延滞金がかかった場合は、あとから延滞金だけの納付書が届きます。

年の途中で買った・手放したときの月割り

普通車の自動車税は、年の途中で登録したり廃車にしたりすると、月割りで計算します。東京都主税局は、年額に月数をかけて12で割り、100円未満を切り捨てると書いています。

自動車税の月割りの例の図。年額36,000円の車で、9月に新しく登録すると10月から翌3月の6か月分で18,000円。6月に廃車にすると4月から6月の3か月分で9,000円。6月に売ると、前の持ち主に1年分の36,000円。軽自動車は6月に手放しても月割りが無く、1年分の10,800円

図は、1,500cc超2,000cc以下で2019年10月1日以後に登録した自家用の乗用車の例です。額は、東京都主税局の月割りの税額表の額です。

新しく登録した月の翌月から

新しく登録した車は、登録した月の翌月から3月までの月数でかかります。新車でも中古車でも同じです。

東京都では、新しく登録するときに、自動車税事務所などの窓口で直接納めます。月数は、登録した月の翌月から3月までを数えます。

廃車にした月までで、残りは戻る

廃車(抹消登録)にした車は、4月から抹消登録した月までの月数でかかります。1年分を払ったあとに抹消登録したなら、残りの月の分が戻ります。

東京都主税局は、廃車にした日とは、業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で実際に抹消登録した日だと書いています。3月31日までに抹消登録が済んでいなければ、次の年度の分の納税通知書が届きます。

売ったり譲ったりしたときは、4月1日の持ち主に1年分

車を売ったり譲ったりして名義が変わった場合は、月割りになりません。4月1日の持ち主に1年分がかかり、新しい持ち主には次の年度からかかります。

名義の変更と申告をしないと、前の持ち主にかかり続けます。東京都主税局は、手放したのに納税通知書が届いたときは、名義の変更がいつ行われたかを手続きを頼んだ業者に確かめるよう案内しています。

家計簿での置き方

自動車税は年に1回まとまって出るので、特別費として毎月取り分けておきます。車にかかるお金全体の月あたりの出し方は、車の維持費の記事にまとめています。紙でも表計算でも、次の手順でできます。

ステップ1納税通知書の額と納期限を書き写す3分

通知書が届いたら、年額と納期限を家計簿の5月か6月の欄に書きます。軽自動車があるなら、市区町村から届く軽自動車税の通知書も、同じように書き写します。

13年を超える年や、特例で下がった翌年は、額が前の年と変わります。前の年の額と並べて書いておくと、変わったことにすぐ気づけます。

ステップ2年額を12で割って、毎月取り分ける3分

年額を12で割った額を、毎月取り分けておきます。36,000円なら毎月3,000円、軽自動車の10,800円なら毎月900円です。

取り分け方は、特別費の合計を12で割る手順と同じです。通知書が届く前の月は、去年の額で取り分けておき、届いたら新しい額に直します。

ステップ3払った月は、税金の欄に書く2分

払った月は、食費や日用品などの生活費とは別の「税金」の欄に書きます。取り分けたお金から払った分なので、生活費に入れると、その月だけ使いすぎたように見えます。

クレジットカードで払ったなら、使った日で書く考え方にそろえます。年間収支表を作っているなら、納期の月に書き写しておきます。

自動車税の月は、固定資産税や住民税の納期と近いことがあります。重なり方は固定資産税の記事にまとめています。

迷いやすい3つの場面

家族で車を2台持っている

自動車税は車ごとにかかり、普通車と軽自動車なら、届く先も都道府県と市区町村に分かれます。納期限も違うことがあるので、家計簿には1台ずつ行を分けて書きます。

取り分けは、2台分の年額を足してから12で割ります。どちらかを買い替えた年は、月割りの分や、次の年度の額の変わり方を1台ずつ見直します。

障害のある家族のために車を使っている

一定の要件にあたる障害のある人や、生計を同じくする人が持つ車は、申請すると自動車税が減免されることがあります。東京都では、すでに持っている車は納期限までに、新しく買った車は登録から1か月以内に申請します。

ほかの道府県の要件と期限は、それぞれの県税の窓口で確かめます。軽自動車税の減免は、市区町村の窓口です。

引っ越しで、ほかの都道府県のナンバーに変わった

年度の途中でナンバーが変わっても、その年度の分は、4月1日の時点のナンバーの都道府県が1年分をかけます。東京都主税局の案内では、6月にほかの道府県のナンバーに変えても、東京都が1年分を課税します。

次の年度からは、新しい都道府県から納税通知書が届きます。家計簿の行の名前は変えずに、届いた額で書き直します。

よくある質問

Q普通車の自動車税は、年にいくらくらいですか

自家用の乗用車で、2019年10月1日以後に初めて登録した車なら、1,000cc以下で25,000円、1,500cc超2,000cc以下で36,000円です。それより前に登録した車は、同じ排気量で29,500円と39,500円です。

13年を超えた車や、環境性能による特例のある車は額が違います。自分の車の額は、納税通知書で確かめます。

Q軽自動車の税金はいくらですか

自家用の軽乗用車は、2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車なら10,800円です。それより前の車は7,200円、13年を経過した車は12,900円です。

軽自動車税は市区町村の税なので、通知書も問い合わせ先も市区町村です。貨物用や営業用の軽自動車、バイクは別の額です。

Q13年を超えると、いくら上がりますか

自家用の乗用車の標準の税率では、1,000cc以下で29,500円が33,900円になり、4,400円上がります。1,500cc超2,000cc以下なら39,500円が45,400円で、5,900円上がります。

軽自動車は、2026年度に重くなるのは7,200円の車で、12,900円になります。10,800円の車は2015年4月以後に最初の検査を受けた車なので、御所市の表では早くて2029年度からです。どちらも、上がった額がその後も毎年続きます。

Qハイブリッド車は、13年を超えると高くなりますか

ガソリンで走るハイブリッド車は、重課の対象外です。13年を超えても、それまでと同じ額です。

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車も対象外です。軽自動車でも、ハイブリッドの軽自動車は13年を経過しても重くなりません。

Q4月に車を手放したのに、自動車税の通知が来ました

4月1日の時点で車検証に持ち主として載っていれば、その年度の1年分がかかります。3月31日までに名義の変更か抹消登録が済んでいなかった場合に、通知が届きます。

廃車にした場合は、抹消登録した月までの月割りになり、払った分から残りの月の分が戻ります。売った場合は月割りにならないので、手続きを頼んだ業者に、名義の変更がいつだったかを確かめます。

Q年の途中で中古車を買いました。自動車税はかかりますか

普通車は、登録した月の翌月から3月までの月割りでかかります。次の年度からは、4月1日の持ち主として1年分の納税通知書が届きます。

軽自動車は月割りが無いので、買った年度の分はかからず、次の年度からかかります。新車か中古車かは関係なく、4月1日に持っているかどうかで決まります。

Q自動車税をクレジットカードで払うと、手数料はかかりますか

東京都主税局の案内では、クレジットカードで払うと、税額のほかに税額に応じたシステム利用料がかかります。バーコードを読み取るスマートフォン決済アプリは、決済手数料がかかりません。

使える払い方と手数料は都道府県で違います。納税通知書に同封された案内か、都道府県の税のページで確かめます。

Q自動車税の通知書が届きません

東京都主税局は、住民票を移しただけでは送り先が変わらず、車検証の住所の変更が済んでいないことが考えられると書いています。東京都では、4月1日の時点で車検が切れている車には、納税通知書の送付を止めています。

届かないときは、4月1日の時点の都道府県の税の窓口に問い合わせます。軽自動車なら、市区町村の窓口です。

Q電気自動車の自動車税は、これから変わりますか

総務省の令和8年度の地方税制改正の資料では、電気自動車の乗用車に一律の最低税率をあてる扱いを見直し、車の重さに応じた課税を入れることになっています。具体的な税率は、令和9年度の税制改正で決めるとされています。

いま持っている車の額は、この記事の額と納税通知書で確かめます。見直しが決まったら、この記事の額も書き直します。

まとめ

  • 自動車税は、4月1日に車を持っている人に都道府県がかける税で、額は排気量と初めて登録した時期で決まる
  • 2019年10月1日以後に登録した自家用の乗用車は、1,500cc超2,000cc以下で36,000円。それより前なら39,500円
  • ガソリン車は13年を超えると概ね15%重くなる。ハイブリッド車や電気自動車は対象外
  • 環境性能のよい新車は、登録の次の年度だけ概ね75%軽くなる
  • 軽自動車税は市区町村の税で、自家用の軽乗用車は10,800円か7,200円、13年を経過すると12,900円。月割りは無い
  • 普通車は、登録した月の翌月から・廃車にした月までの月割り。売ったときは4月1日の持ち主に1年分
  • 家計簿では、年額を12で割って毎月取り分け、払った月は税金の欄に書く

車検証で排気量と登録の時期を見れば、通知書が届く前に年額を調べられます。13年を超える年も前もって分かるので、取り分けの額を早めに直しておけます。

この記事で参照した公的情報

  1. 自動車税・軽自動車税(課税団体・納税義務者・賦課期日・標準税率の例・納期)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_13.html
  2. 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(自家用の乗用車の税率の引下げ前と引下げ後)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
  3. 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(旧税率・新税率・経年車重課)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
  4. 令和8年度地方税制改正(案)について(環境性能割の廃止・電気自動車の課税の見直し)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_content/001047636.pdf
  5. グリーン化特例の概要(自動車税・軽自動車税の軽課と重課・令和8年4月1日〜令和10年3月31日)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993314.pdf
  6. 自動車税(納める方・納める時期・月割課税・税率表・グリーン化・ZEV導入促進税制・車検の納税証明)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
  7. 【自家用】自動車税月割税額表※令和元年10月1日以後新車新規登録
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/zikayou201910
  8. 自家用 自動車税グリーン化税制月割税額表(重課)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/zikayou201909_green_h
  9. 自家用 自動車税グリーン化税制月割税額表(おおむね75%軽減)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/zikayou201910_green
  10. 自動車税種別割の名称が変更されました
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu/name-change
  11. 令和8年度自動車税納税通知書の発送(納期限は6月1日)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r8/05/20260515
  12. 都税Q&A 自動車税(名義変更・抹消登録・納税通知書が届かない・車検の納税証明)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/automobiles/j
  13. 税金の支払い(都税の納付方法一覧・延滞金の率)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei
  14. 令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました(名称の変更と環境性能割の廃止)
    窓口
    兵庫県
    確認日
    確認先
    https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/2026jidousyazei.html
  15. 軽自動車税の概要について(月割計算の制度はない・税率・納期)
    窓口
    さいたま市
    確認日
    確認先
    https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/003/p041093.html
  16. 令和8年度 軽自動車税(重課の対象になる最初の新規検査の年月と、重課になる年度の表)
    窓口
    御所市
    確認日
    確認先
    https://www.city.gose.nara.jp/0000003026.html
  17. 地方税法 第20条の5第2項(期限が休日にあたるときは翌日を期限とみなす)・第156条(自動車税の納期)・第450条(軽自動車税の納期)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。