バイクの維持費は年いくら?|排気量の区分で決まる税金・自賠責(2026年11月改定)と、乗り方で変わるお金

バイクの維持費は、排気量の区分で額が決まるお金と、乗り方で変わるお金の2つに分けると、自分の場合の額を出しやすくなります。軽自動車税・自賠責保険料・自動車重量税・車検は区分で決まり、ガソリン・任意保険・駐車場・整備は乗る距離や置き場所で変わります。
区分で決まるお金だけを1年あたりにすると、原付一種で約5,000円、250cc超の小型二輪で約1万3,000円です(2026年11月1日以降の自賠責保険料で出した例)。ここでは、区分ごとの額と自賠責保険料の改定、乗り方で変わるお金、月割りにする手順を順に見ます。
バイクを持ちたいのですが、税金や保険が年にいくらかかるのか分かりません。250ccと400ccでどれくらい違うのかも知りたいです。
バイクの維持費は、区分で決まるお金と乗り方で変わるお金に分かれる
バイクにかかるお金を、どこで額が決まるかで分けると次のとおりです。区分で決まるお金は、同じ区分ならどの人も同じ額で、乗り方で変わるお金は人によって大きく違います。
- 区分で決まるお金:軽自動車税(毎年)、自賠責保険料(契約の年数ごと)、自動車重量税と車検(250cc超だけ)
- 乗り方で変わるお金:ガソリン代、任意保険料、駐車場代、オイルやタイヤなどの整備代
区分で決まるお金は、自分のバイクの区分が分かれば、この記事の額で1年分を出せます。乗り方で変わるお金は、去年の明細やレシートから自分の額を拾うほうが確かです。
排気量の区分は4つ
税金や保険料の区分は、総排気量(電気で動くものは定格出力)で決まります。ここでは、ふだん使われる呼び方で4つに分けます。
- 原付一種:50cc以下。2025年4月1日からは、125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪車(新基準原付)も含む
- 原付二種:排気量が50ccを超え125cc以下のもの(新基準原付を除く)
- 軽二輪:排気量が125ccを超え250cc以下のもの。車検は無い
- 小型二輪:排気量が250ccを超えるもの。車検がある
自分のバイクの区分は、原付は市区町村の標識交付証明書、軽二輪は届出済証、小型二輪は車検証で確かめます。軽二輪と小型二輪の境目の250ccで、車検と重量税のあるなしが分かれます。
新基準原付は、税金も原付一種と同じ
警察庁の案内では、2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力が4.0キロワット以下の二輪車も、原付免許で運転できるようになりました。国土交通省の案内では、50cc以下の原付の一部に2025年11月以降新しい排出ガスの規制がかかることが、この見直しの背景です。
地方税法でも、総排気量0.125リットル以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪のものは、50cc以下と同じ年2,000円の区分に入っています。同じ125ccでも最高出力が4.0キロワットを超えるものは原付二種なので、買う前に最高出力を確かめます。
原付だけに乗るなら、任意保険やガソリン、駐輪場まで足した1年の額も見ておきます。近場と通勤の乗り方ごとの例は、原付の維持費にあります。
軽自動車税は、年2,000円〜6,000円
バイクの軽自動車税は、市区町村の税です。地方税法が決めている標準税率は、次のとおりです。
- 原付一種(新基準原付を含む):年2,000円
- 50cc超90cc以下の原付二種:年2,000円
- 90cc超125cc以下の原付二種:年2,400円
- 軽二輪(125cc超250cc以下):年3,600円
- 小型二輪(250cc超):年6,000円
標準税率は目安の額で、市区町村は条例で、この1.5倍までの税率にできます。住んでいる市区町村の額は、納税通知書か市区町村の案内で確かめます。
4月1日に持っている人に、1年分がかかる
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)にバイクを持っている人に、その年度の1年分がかかります。4月2日以降に買ったバイクは、その年度はかからず、次の4月1日から払う形です。
納期は、地方税法で4月中に市区町村の条例で決めるとされ、特別の事情があれば別の時期にできます。払う時期は市区町村で違うので、届いた通知書の納期限を家計簿の予定に書き写します。
なお、2026年4月1日から、税の名前は「軽自動車税種別割」から「軽自動車税」に変わりました。古い記事や通知で「種別割」とあっても、同じ税のことです。四輪の軽自動車の税の決まり方は、自動車税の記事にまとめています。
乗らなくなったバイクは、3月中に廃車の手続きを済ませると、次の年度の税がかかりません。手放すときの費用と、排気量ごとの廃車の窓口は、バイクの処分費用にあります。
自賠責保険料は、2026年11月1日から上がった
自賠責保険は、原付を含むすべてのバイクで入る決まりの保険です。保険料は損害保険料率算出機構が出す基準料率で、いまは機構の会員の保険会社がすべてこの料率を使っているので、どこで入っても同じ額です。
2026年4月30日に届け出られた新しい基準料率で、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約の保険料が上がりました。10月31日までに保険期間が始まった契約は、前の額で契約されています。

図は、離島と沖縄県を除く地域の額です。区分ごとに、11月1日の前と後の保険料を並べると次のとおりです。
- 原付(一種・二種):12か月6,910円→7,730円、24か月8,560円→9,630円、36か月10,170円→11,480円、48か月11,760円→13,280円、60か月13,310円→15,030円
- 軽二輪:12か月7,100円→7,800円、24か月8,920円→9,780円、36か月10,710円→11,700円、48か月12,470円→13,560円、60か月14,200円→15,370円
- 小型二輪:12か月7,010円→7,730円、24か月8,760円→9,640円、25か月8,910円→9,800円、36か月10,490円→11,510円、37か月10,630円→11,660円
長い契約ほど、1年あたりの額は下がる
車検の無い原付と軽二輪は、12か月から60か月までの契約を選べます。11月1日以降の軽二輪で比べると、12か月は7,800円で、60か月は15,370円なので1年あたり3,074円です。
長い契約は1年あたりの額が下がる代わりに、契約した月にまとめて払います。途中で解約できるのは、法令で決まった場合だけです。
自動車損害賠償保障法施行規則では、軽二輪と小型二輪は使用をやめてナンバープレートを返したとき、原付は使用をやめたとき(市区町村のナンバーがあれば返したとき)などに限られ、売って手放すだけでは当たりません。廃車して解約すると、残りの月数に応じて保険料の一部が戻ります。
小型二輪は、車検の期間に合わせて契約します。新しく買ったときは最初の車検までの36か月か37か月、その後は車検ごとに24か月か25か月の契約にするのが、車検の有効期間と合う形です。
重量税と車検は、250cc超だけ
自動車重量税は、国の税です。バイクでは、軽二輪は新しく届け出るときだけ、小型二輪は新しく登録するときと車検のたびに払います。原付には、重量税はかかりません。
- 軽二輪:新しく届け出るときだけ4,900円。中古で2回目以降の届出のときに、返納証明書を出せば重量税はかからない
- 小型二輪:新しく登録するときは、最初の車検までの3年の分として5,700円
- 小型二輪の車検:2年の分として3,800円。初めての検査から13年を過ぎると4,600円、18年を過ぎると5,000円
この額は、国土交通省の2026年5月1日からの税額表の、自家用の額です。小型二輪の重量税はエコカー減税の対象の外なので、車種によって変わりません。
小型二輪の車検は、初めは3年、その後は2年ごと
道路運送車両法で、二輪の小型自動車の車検証の有効期間は、初めて交付を受けるときは3年、その後は2年です。車検のときは、自賠責保険料・重量税・検査手数料の3つを必ず払います。
お店に車検を頼むと、このほかに点検・整備の料金や代行の手数料がかかります。料金はお店や整備の中身で違うので、見積もりで確かめ、家計簿には車検の年の予定として書いておきます。
点検は、車検の無い軽二輪も1年ごと
道路運送車両法では、自家用の自動車の使用者は、1年ごとに決められた点検をすることになっています。バイクでは、車検の無い軽二輪もこの点検の対象で、原付はこの決まりの外です。
自分で点検するか、お店に頼むかで額が変わります。お店に頼む場合は、点検の料金とオイルなどの交換の料金を分けて聞いておくと、次の年の予定に使えます。
乗り方で変わるお金
乗り方で変わるお金は、どれも人によって違うので、自分の明細から拾います。ガソリンや駐車場は、区分で決まるお金より額が大きくなることもあります。
ガソリン代は、走る距離と燃費で出す
ガソリン代は、1年に走る距離を燃費で割り、1リットルの値段を掛けると出せます。たとえば、1年に5,000km走り、燃費が1リットル40kmで、1リットル170円なら、5,000÷40×170で21,250円です(数字は例)。
燃費はカタログの値より、実際に給油した量と走った距離から出すほうが自分の額に近くなります。ハイオクを使う車種は、1リットルの値段をハイオクで置き換えます。
任意保険は、補償と年齢で大きく変わる
自賠責保険は、事故で他人を死傷させたときの賠償に備える保険で、相手の車や物の損害、自分のけがは対象の外です。支払いの上限も、死亡で3,000万円、けがで120万円と決まっています。慰謝料の日額など支払いの基準は交通事故の示談金の相場で扱っています。
その外の部分を補うのが任意保険で、入るかどうかは自分で決めます。保険料は、補償の範囲、運転する人の年齢、使う目的(日常・通勤・業務)、等級などで変わります。
見積もりを比べるときは、補償の中身をそろえてから並べます。そうすると、保険料の差が補償の違いから来ているのか、会社の違いから来ているのかが分かります。
駐車場代と整備代
自宅に置き場所が無ければ、月ごとの駐車場代がかかります。バイクを置ける駐車場か、排気量で置ける場所が違わないかは、管理会社や駐車場の案内で確かめます。
整備代は、オイル交換、タイヤやチェーン、ブレーキの部品の交換などです。交換の時期は走る距離で変わるので、去年1年分の整備の明細を合計して、1年の額の目安にします。
区分で決まるお金を、1年あたりにした例
区分で決まるお金だけを、2026年11月1日以降の自賠責保険料で1年あたりにすると、次のようになります。原付と軽二輪は60か月、小型二輪は24か月の自賠責で計算しています。

図は、市区町村が標準税率で課している場合の例です。軽二輪の新しく届け出るときの重量税4,900円や、小型二輪の車検の検査手数料・整備の料金は入れていません。
250ccの軽二輪と400ccの小型二輪を比べると、区分で決まるお金は1年あたり約6,000円違います。このほかに、小型二輪は2年ごとに車検の整備の料金がかかるので、その分を見積もりで足して比べます。
維持費を見直すときに見るところ
見直すときは、乗り方で変わるお金から見ます。区分で決まるお金は、税金や基準料率で額が決まっているので、変えられる所が限られます。
- 自賠責保険:原付と軽二輪は、長い契約にすると1年あたりの額が下がる。ただし契約の月にまとめて払う
- 任意保険:使う目的や運転する人の範囲が今の乗り方と合っているかを、保険証券で確かめる
- ガソリン:急な発進や加速を減らし、余分な荷物を積まないと、燃費がよくなることがある
- 整備:点検や交換を先送りすると、大きな修理につながることがある。削る前にお店と相談する
排気量の小さい区分にすると、税金や自賠責保険料は下がります。ただ、乗る距離や使い方に合わないと別のお金がかかることもあるので、買い替えのときに区分ごとの額を並べて決めます。
家計簿で月割りにする手順
バイクのお金は、払う月がばらばらなので、1年分を出してから12で割ると、毎月取り分ける額が決まります。紙のノートでも表計算でも、次の4つの手順で出せます。
ステップ1区分と書類の日付を書き出す5分
自分のバイクの区分、自賠責保険の満了日、小型二輪なら車検証の有効期間の満了日を書き出します。軽自動車税の納期限も、通知書から写します。これから免許を取るなら、その費用はバイクの免許の費用で見込めます。
ステップ2区分で決まるお金を1年あたりにする5分
軽自動車税は年額をそのまま書きます。自賠責保険料と重量税は、契約の月数や車検の年数で割って、1年あたりの額にします。
ステップ3乗り方で変わるお金を、去年の明細から拾う15分
ガソリン、任意保険、駐車場、整備の1年分を、カードの明細やレシートから足します。初めてバイクを持つ場合は、ガソリンの式と見積もりの額で置きます。
ステップ4合計を12で割り、払う月に印を付ける5分
ステップ2と3の合計を12で割った額を、毎月取り分けます。自賠責や車検のようにまとめて払う月には印を付け、取り分けた分から払います。家計簿の項目の作り方は、車の維持費の記事と同じ考え方です。
よくある質問
Q250ccと400ccでは、維持費はどれくらい違いますか
区分で決まるお金は、軽自動車税が3,600円と6,000円で、400ccには重量税と車検があります。2026年11月1日以降の自賠責保険料で1年あたりにした例では、6,674円と12,720円でした。
Q原付の維持費は、年いくらですか
区分で決まるお金は、軽自動車税(50cc以下と新基準原付は年2,000円)と自賠責保険料だけです。2026年11月1日以降に始まる60か月の自賠責なら15,030円で、1年あたりにすると3,006円です。
Q自賠責保険は、何年で契約すればよいですか
長い契約ほど1年あたりの額は下がりますが、契約の月にまとめて払う額は大きくなります。乗り続ける年数の見込みと、払う月の家計の余裕を並べて決めます。
Q2026年10月までに契約した自賠責は、前の額のままですか
基準料率では、2026年10月31日以前に保険期間が始まった契約は前の額、11月1日以降に始まる契約は新しい額です。どちらになるかは、契約した日ではなく、保険期間が始まる日で決まります。
Q新基準原付の税金は、いくらですか
地方税法では、総排気量0.125リットル以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪のものは、50cc以下と同じ年2,000円の区分です。市区町村の実際の額は、その市区町村の案内で確かめます。
Q中古の250ccを買うと、重量税はかかりますか
国土交通省の税額表では、軽二輪の重量税4,900円は新しく届け出るときの額で、2回目以降の届出で返納証明書を出せばかかりません。中古で買うときは、販売店に書類を確かめます。
まとめ
- バイクの維持費は、区分で決まるお金(軽自動車税・自賠責・重量税・車検)と、乗り方で変わるお金(ガソリン・任意保険・駐車場・整備)に分けて考える
- 軽自動車税の標準税率は、原付一種と新基準原付が年2,000円、軽二輪が3,600円、小型二輪が6,000円
- 自賠責保険料は、2026年11月1日以降に始まる契約から上がった。軽二輪の12か月は7,100円から7,800円
- 重量税と車検は250cc超の小型二輪だけ。車検の重量税は2年の分で3,800円
- 1年分を出して12で割り、自賠責や車検の月にはまとめて払う印を付けておく
区分で決まる額と、明細から拾った乗り方の額を足せば、自分のバイクの1年分が分かります。まとめて払う月も、前もって家計簿に書いておけます。
この記事で参照した公的情報
- 地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率=原動機付自転車 総排気量0.05リットル以下2,000円・二輪で0.05超0.09リットル以下2,000円・二輪で0.125リットル以下かつ最高出力4.0キロワット以下2,000円・二輪で0.09リットル超2,400円、軽自動車の二輪3,600円、二輪の小型自動車6,000円。第2項=標準税率の1.5倍を超える税率は課せない)・第449条(賦課期日は4月1日)・第450条(納期は4月中に条例で定める・特別の事情があれば別の納期)(2026年10月1日施行の版。2030年6月19日施行の未施行の版まで第448条は同じ文)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 自動車損害賠償責任保険基準料率(2023年1月18日届出=2023年4月1日以降2026年10月31日以前に保険期間が始まる契約、一般原動機付自転車は2024年1月17日届出の表=2024年4月1日以降2026年10月31日以前に保険期間が始まる契約で額は2023年1月18日届出と同じ、2026年4月30日届出=2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約)離島以外の地域(沖縄県を除く)の小型二輪自動車・軽自動車(検査対象外車)・一般原動機付自転車。2026年4月30日届出の3=約款第13条第2項で解約したときの返還保険料は未経過月数で計算
- 窓口
- 損害保険料率算出機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/
- 自動車損害賠償保障法 第20条の2(責任保険の契約は、決まった場合に限り解除できる・合意による解除はできない)・自動車損害賠償保障法施行規則 第5条の2(軽自動車・二輪の小型自動車は使用を廃止し車両番号標を提出した場合、原動機付自転車は使用を廃止した場合(条例で標識を付けるときは標識を提出した場合)など)(どちらも2026年4月1日施行の版)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000800066
- 2026年5月1日からの自動車重量税の税額表(継続検査等=小型二輪車 2年自家用3,800円・13年経過4,600円・18年経過5,000円)
- 窓口
- 国土交通省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
- 2026年5月1日からの自動車重量税の税額表(新車新規登録等=小型二輪車 3年自家用5,700円・検査対象外軽自動車 二輪自家用4,900円・2回目以降の届出で返納証明書の提出がある場合は非課税)
- 窓口
- 国土交通省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001999427.pdf
- 道路運送車両法 第61条(自動車検査証の有効期間は2年・二輪の小型自動車が初めて交付を受けるときは3年)・第48条(自家用の自動車は1年ごとに点検)(2026年4月1日施行の版・e-Gov の版一覧で未施行の版なし)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(令和7年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪車も原付免許で運転できる)
- 一般原動機付自転車について(設計最高速度50km/hを超える50cc以下の原付に令和7年11月以降新たな排出ガス規制・道路運送車両法施行規則の改正で総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下を第一種原動機付自転車に追加)
