原付の維持費|毎年かかる税金と自賠責で年約5,000円から。任意保険・ガソリン・駐輪場を足した1年の例と、新基準原付・原付二種の違い

原付の維持費は、乗らなくても毎年かかる軽自動車税と自賠責保険料で年約5,000円が下限です。50cc以下と新基準原付は税が年2,000円で、自賠責は2026年11月1日以降に始まる60か月の契約なら1年あたり約3,000円です(10月31日までに始まる契約は約2,700円)。
これに任意保険・ガソリン・オイルやタイヤ・駐輪場が加わり、近場の買い物だけに乗る例で年約2万2,000円、駐輪場を借りて通勤に使う例で年約8万7,000円です(数字は例)。ここでは、毎年かかる額、乗り方で変わる額、区分ごとの違いを順に見ます。
原付を買おうと思っていますが、税金や保険のほかに毎年いくら用意すればよいのかが分かりません。50ccと新しい125ccの原付で額が違うのかも知りたいです。
毎年かかるのは、軽自動車税と自賠責保険料
原付を持っているだけでかかるお金は、市区町村の軽自動車税と、法律で入ることが決まっている自賠責保険料の2つです。どちらも額が決まっているので、自分の原付の区分と自賠責の契約の長さが分かれば、1年分を出せます。
原付には車検が無く、道路運送車両法の定期点検の決まりもかかりません。道路運送車両法は原動機付自転車を「自動車」とは別のものとしていて、車検や1年ごとの点検は自動車の使用者にかかる決まりだからです。
軽自動車税は年2,000円、90cc超の原付二種は2,400円
原付の軽自動車税は、市区町村が課す税です。地方税法が決めている標準税率は、二輪の原付では次のとおりです。
- 原付一種(50cc以下・電動は定格出力0.6キロワット以下):年2,000円
- 新基準原付(125cc以下で最高出力4.0キロワット以下):年2,000円
- 50cc超90cc以下の原付二種(電動は0.6キロワット超0.8キロワット以下):年2,000円
- 90cc超125cc以下の原付二種(電動は0.8キロワット超):年2,400円
地方税法では、市区町村は条例で、この標準税率の1.5倍までの税率を決められます。実際の額は、市区町村から届く納税通知書で確かめます。
4月2日以降に買えば、その年度の税はかからない
軽自動車税は、4月1日に原付を持っている人に、その年度の1年分がかかります(地方税法 第449条)。4月2日以降に買った原付には、その年度の分はかからず、次の4月1日から払います。
納期は4月中で市区町村の条例が決め、特別の事情があれば別の時期にもできます(地方税法 第450条)。乗らなくなった原付は、3月中に廃車の手続きを済ませれば、次の年度の税はかかりません。
新基準原付の税金も、50cc以下と同じ年2,000円
総務省の通知では、2025年4月1日から、二輪で総排気量50cc超125cc以下・最高出力4.0キロワット以下の原付(新基準原付)の税額が、50cc以下と同じ2,000円になりました。同じ125ccでも、最高出力が4.0キロワットを超えるものは原付二種です。
新基準原付は見た目や排気量では原付二種と見分けにくいので、通知は市区町村に、申告書の最高出力や譲渡証明書の型式認定番号で確かめるよう求めています。通知の「軽自動車税種別割」は、2026年4月1日から名前が「軽自動車税」になった同じ税です。
自賠責保険料は、契約の長さと始まる日で決まる
自賠責保険は、原付も入ることが法律で決まっている保険です。入らずに走ると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法 第86条の3)。
保険料は、損害保険料率算出機構の基準料率で決まり、保険会社ごとの違いはありません。50cc以下も新基準原付も原付二種も、基準料率では「一般原動機付自転車」という同じ区分で、同じ保険料です。
2026年11月1日以降に始まる契約は、12〜13%高い
2026年4月30日に届け出られた基準料率では、11月1日以降に保険期間が始まる契約の保険料が上がります。一般原動機付自転車の24か月の契約は8,560円から9,630円になり、届出の案内では12.5%の引き上げです。
10月31日までに保険期間が始まる契約は、前の額のままです。どちらの額になるかは、契約した日ではなく、保険期間が始まる日で決まります。

図の額は、離島と沖縄県を除く地域のものです。11月1日以降の額を1年あたりにすると、12か月の契約は7,730円、24か月の契約は4,815円、36か月の契約は3,827円、48か月の契約は3,320円、60か月の契約は3,006円です。
長く入ると1年あたりは安いが、契約の月にまとめて払う
60か月の契約は、1年あたりにすると12か月の契約の半分以下です。その代わり、契約した月に5年分の15,030円をまとめて払うので、払う月の家計に余裕があるかで長さを決めます。

図は、軽自動車税を標準税率の2,000円とした例です。90cc超の原付二種なら、どの長さでも400円ずつ高くなります。
原付の使用をやめて(廃車して)市区町村に標識(ナンバー)を返したときは、自賠責の契約を解除できます(自動車損害賠償保障法施行規則 第5条の2)。戻る保険料の額は、契約した保険会社に確かめます。
任意保険は、バイク保険かファミリーバイク特約か
自賠責保険が払うのは、事故で他人を死なせたりけがをさせたりしたときの賠償で、上限は死亡で3,000万円、けがで120万円です(自動車損害賠償保障法施行令 第2条)。相手の車や物の損害と、自分のけがや原付の修理は、自賠責からは出ません。
その外の部分に備えるのが任意保険で、入るかどうかは自分で決めます。原付では、原付に掛けるバイク保険に入るか、家族の車の自動車保険にファミリーバイク特約を付けるかの入り方があります。
バイク保険は、1台あたり約1万9,200円
損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」(2025年度版)では、2024年度の原動機付自転車(特定小型原付を含む)の任意保険の新しい契約は97万4,602台、保険料は約187億3,035万円でした。保険料を台数で割ると、1台あたり約1万9,200円です。
これは年齢や補償の違う契約をならした額で、自分の保険料ではありません。運転する人の年齢の条件や補償の範囲で額が変わるので、見積もりは補償の中身をそろえてから並べます。
車を持つ家族がいれば、ファミリーバイク特約も選べる
ファミリーバイク特約は、車の自動車保険に付けて、排気量125cc以下のバイクの事故に備える特約です。補償される人は、記名被保険者と配偶者、同居の家族、別居している未婚の子とする商品があり、家族の誰が乗るかで使えるかが変わります。
自動車の情報サイトの読み物(2021年3月時点の価格)では、自動車の保険料に1万〜2万円ほど足す目安とされています。原付の修理代やレッカーの補償が付かない商品もあるので、家族の保険証券で中身を確かめます。
ガソリン代とオイル・タイヤ代は、走る距離で決まる
乗り方で変わるお金のうち、ガソリン代とオイルやタイヤの交換の代金は、1年に走る距離でおおよそ決まります。去年の給油や整備のレシートが残っていれば、その合計が自分の額に近くなります。
ガソリン代は、距離÷燃費×1リットルの値段
ガソリン代は、1年の走行距離を燃費で割った給油量に、1リットルの値段を掛けた額です。たとえば年1,200km、燃費が1リットル55km、1リットル165円なら、1,200÷55×165で3,600円です(数字は例)。
同じ燃費と値段で年4,800km走ると、1万4,400円です。燃費は、満タンまで給油した量で前の給油からの走行距離を割ると、自分の原付の値が出ます。
オイルとタイヤは、交換の距離で1年あたりにする
生活情報サイトの原付の読み物(2018年2月時点)では、オイル交換は3,000kmごとに約2,000円、前後のタイヤ(10インチ)は5,000kmごとに約1万円です。ブレーキパッドやシューは1万kmごとに約1万円、駆動系の部品は2万kmごとに約1万2,000円が目安です。
この目安で1年あたりにすると、年1,200kmならオイル800円とタイヤ2,400円で3,200円です。年4,800kmならオイル3,200円とタイヤ9,600円で1万2,800円になります(計算の例)。
部品の値段や工賃はお店で違い、目安の時点から変わっていることもあります。交換のときはお店の料金表で今の額を確かめ、明細を残しておくと次の年の見込みに使えます。
駐輪場代は、置き場所しだいで0円から
自宅や勤め先、学校に置き場所があれば、駐輪場代はかかりません。駅や勤め先の近くに借りる場合、生活情報サイトの読み物では、東京都内の相場を月3,000〜5,000円ぐらいとしています。
公営の駐輪場では、原付を止められるかと額が駐輪場ごとに決まっていて、どの排気量まで止められるかも違います。駅の駐輪場の原付の月極の額の例は、駐輪場の料金の相場にまとめています。
乗り方ごとの1年の額(例)
ここまでの額を、近場の買い物に年1,200kmだけ乗る場合と、駐輪場を借りて年4,800km通勤する場合で足すと、次のようになります。自賠責は2026年11月1日以降の60か月の契約を1年分にした額です。
任意保険は、近場の例をファミリーバイク特約の目安(2021年時点)の下の額(1万円)、通勤の例をバイク保険の1台あたりの額(約1万9,200円)で置きました。オイル・タイヤは2018年時点の目安で、駐輪場は通勤の例だけ月3,000円で置いています。
| 項目 | 近場だけ | 通勤で毎日 |
|---|---|---|
| 軽自動車税 | 2,000円 | 2,000円 |
| 自賠責(1年分) | 3,006円 | 3,006円 |
| 任意保険 | 1万円 | 1万9,200円 |
| ガソリン | 3,600円 | 1万4,400円 |
| オイル・タイヤ | 3,200円 | 1万2,800円 |
| 駐輪場 | 0円 | 3万6,000円 |
| 合計 | 2万1,806円 | 8万7,406円 |
通勤の例では、駐輪場代が1年の額のおよそ4割を占めます。近場だけの例でも、税金と自賠責の5,006円のほかに、任意保険とガソリン・交換の代金で年1万6,800円ほどかかります。
月にならすと、近場だけの例は約1,800円、通勤の例は約7,300円です。自分の額は、表の距離・保険料・駐輪場代を自分の数字に置き換えて足します。
50cc・新基準原付・原付二種で違うところ
毎年かかる額の項目は同じでも、運転できる免許と、90cc超の原付二種の税金が違います。警察庁の案内では、2025年4月1日から、125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪車も原付免許で運転できるようになりました。
| 項目 | 50cc・新基準 | 原付二種 |
|---|---|---|
| 免許 | 原付免許・普通免許 | 小型限定普通二輪免許など |
| 軽自動車税 | 年2,000円 | 年2,000円か2,400円 |
| 自賠責 | 同じ額 | 同じ額 |
50cc以下と新基準原付は、一般道の最高速度が30km/hです(道路交通法施行令 第11条)。普通免許で原付に乗れることと、原付二種の免許の費用は、バイクの免許の費用で確かめられます。
50ccの新車は、作るのが難しくなっている
国土交通省の案内では、50cc以下の原付のうち設計最高速度が50km/hを超えるものに、2025年11月以降、新しい排出ガスの規制がかかります。メーカーによれば規制に合う車両の生産・販売は難しくなる見込みで、新基準原付の区分はこれを受けて作られました。
今乗っている50ccの原付の税金と自賠責の額は、この見直しで変わりません。新基準原付に買い替えても毎年かかる額は同じなので、違いは車両の代金と、燃費や交換の代金に出ます。
毎月取り分ける額の出し方
原付のお金は、税金は市区町村の納期、自賠責は満了の月と、払う月がばらばらです。1年分を出して12で割れば、毎月取り分ける額が決まり、紙のノートでも表計算でも同じ手順で出せます。
ステップ1自賠責の証明書と納税通知書を手元に出す5分
自賠責保険の証明書で保険期間の満了日を、納税通知書で軽自動車税の額と納期限を確かめ、家計簿の予定に写します。これから買う場合は、排気量と最高出力から自分の区分を決めておきます。
ステップ2税と自賠責を足して、1年分にする5分
軽自動車税は年額をそのまま書き、自賠責保険料は契約の年数で割って1年分にします。60か月の契約なら、15,030円を5で割った3,006円です。
ステップ3ガソリン・保険・駐輪場の1年分を足す15分
ガソリン、任意保険、駐輪場、オイルやタイヤの交換の1年分を、レシートやカードの明細から足します。初めて持つ場合は、ガソリンの式と保険の見積もりの額で置きます。
ステップ41年分を12で割って、毎月の取り分けにする5分
ステップ2と3を足した1年分を12で割り、その額を毎月よけておきます。自賠責の更新の月と税の納期の月には印を付け、よけておいた分から払います。
払えないとき・乗らなくなったとき
軽自動車税を納期限までに払えないときは、納税通知書に書かれた市区町村の窓口に相談します。払えないまま過ぎたときの流れと、軽自動車税の減免は自動車税が払えないときで扱っています。
乗らなくなった原付は、3月中に市区町村で廃車の手続きをして標識を返せば、次の年度の税はかからず、自賠責の契約も解除できます。手続きの窓口と処分の費用は、バイクの処分費用にあります。
よくある質問
Q原付の維持費は、月にするといくらですか
毎年かかる軽自動車税と自賠責(11月1日以降に始まる60か月の契約)だけなら、月約420円です。乗り方の分を足すと、近場だけの例で月約1,800円、駐輪場を借りて通勤する例で月約7,300円でした(数字は例)。
Q50ccと新基準原付で、維持費は変わりますか
軽自動車税はどちらも年2,000円で、自賠責保険料も同じ区分の同じ額です。違いが出るのは、車両の代金と、燃費やタイヤなどの交換の代金です。
Q125ccの原付二種にすると、高くなりますか
90cc超の原付二種は軽自動車税が年2,400円で、50cc以下より400円高くなります。自賠責保険料は同じ額ですが、運転には小型限定普通二輪免許などが要ります。
Q2026年11月より前に自賠責に入れば、前の額ですか
基準料率では、2026年10月31日までに保険期間が始まる契約は前の額、11月1日以降に始まる契約は新しい額です。満了日の前に更新するときは、新しい契約の保険期間がいつ始まるかで決まります。
Q任意保険に入らなくてもよいですか
任意保険に入るかどうかは自分で決めます。ただ、自賠責から出るのは相手の死亡やけがの賠償だけで、けがは120万円が上限なので、それを超える分と相手の物の損害は自分で払うことになります。
Q4月に原付を買うと、その年の税金はかかりますか
軽自動車税は4月1日に持っている人にかかるので、4月2日以降に買った原付には、その年度の税はかかりません。次の4月1日から、毎年1年分がかかります。
Q原付に車検や点検はありますか
車検は無く、道路運送車両法の定期点検の決まりも、自動車にかかるもので原付にはかかりません。ただ、オイルやタイヤ、ブレーキは走る距離で減るので、交換の代金は乗り方の分に入れておきます。
Q車をやめて原付にすると、安くなりますか
自家用の軽乗用車の軽自動車税は標準税率で年1万800円で、原付は年2,000円です。車の車検や駐車場代も含めた比べ方は、車の維持費の記事で、自分の車の1年分を出してから並べます。
まとめ
- 毎年かかるのは軽自動車税と自賠責保険料で、50cc以下と新基準原付は税が年2,000円、自賠責は60か月の契約なら1年あたり3,006円
- 自賠責保険料は、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から上がり、24か月の契約は8,560円から9,630円
- 任意保険は、バイク保険の1台あたり約1万9,200円か、家族の車の保険のファミリーバイク特約で備える
- ガソリン代とオイル・タイヤの代金は、1年に走る距離から出せる。駐輪場を借りた通勤の例では、駐輪場代が1年の額のおよそ4割
- 近場だけの例で年約2万2,000円、通勤の例で年約8万7,000円。1年分を12で割って毎月取り分ける
税金と自賠責の決まった額に、走る距離と保険料と駐輪場代を足せば、自分の原付の1年分が出せます。自賠責の更新の月も前もって家計簿に書いておけます。
この記事で参照した公的情報
- 地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率=原動機付自転車 総排気量0.05リットル以下又は定格出力0.6キロワット以下2,000円・二輪で0.05超0.09リットル以下又は定格出力0.6超0.8キロワット以下2,000円・二輪で総排気量0.125リットル以下かつ最高出力4.0キロワット以下2,000円・二輪で0.09リットル超又は定格出力0.8キロワット超2,400円・軽自動車の自家用の四輪乗用1万800円。第2項=標準税率の1.5倍を超える税率は課せない)・第449条(賦課期日は4月1日)・第450条(納期は4月中に条例で定める・特別の事情があれば別の納期)(2026年10月16日施行の版。2030年6月19日施行の未施行の版まで第448条は同じ文)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 新基準原付の課税上の取扱い等について(令和7年4月1日・総税市第28号=令和7年改正法が令和7年4月1日に施行され、二輪で総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の新基準原付の軽自動車税種別割の税額が2,000円・令和7年度以後に適用/第二種原付と外見と総排気量では識別が難しいので、申告書の総排気量と最高出力、譲渡証明書や型式認定番号標、最高出力の確認済書などで判別する)
- 窓口
- 総務省 自治税務局
- 確認日
- 確認先
- https://www.soumu.go.jp/main_content/001002874.pdf
- 自動車損害賠償責任保険基準料率(2024年1月17日届出=2024年4月1日以降、2026年10月31日以前に保険期間の始期がある契約)離島以外の地域(沖縄県を除く)の一般原動機付自転車(12か月6,910円・24か月8,560円・36か月10,170円・48か月11,760円・60か月13,310円)
- 窓口
- 損害保険料率算出機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/pdf/202401_table.pdf
- 自動車損害賠償責任保険基準料率(2026年4月30日届出・2026年5月21日適合性審査終了=2026年11月1日以降に保険期間の始期がある契約)離島以外の地域(沖縄県を除く)の一般原動機付自転車(12か月7,730円・24か月9,630円・36か月11,480円・48か月13,280円・60か月15,030円)と、届出のご案内(一般原動機付自転車の24か月8,560円→9,630円・改定率12.5%、36か月10,170円→11,480円・12.9%)
- 窓口
- 損害保険料率算出機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202604_announcement.html
- 自動車保険の概況 2025年度版(2026年4月発行)第13表 任意自動車保険 用途・車種別統計表〈2024年度〉(原動機付自転車=契約台数974,602台・保険料18,730,348千円/契約台数は新契約の台数・保険料は異動・解約による追加・返戻保険料を加減した金額・原動機付自転車は一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の合計値)
- 窓口
- 損害保険料率算出機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/
- 自動車損害賠償保障法 第2条(原動機付自転車も「自動車」に含む)・第5条(責任保険の契約が無ければ運行の用に供してはならない)・第20条の2(解除できる場合)・第86条の3(第5条に違反したときは1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)/同法施行令 第2条(死亡3,000万円・傷害120万円)/同法施行規則 第5条の2第3号(原動機付自転車の使用を廃止し、市町村の標識を提出した場合は解除できる)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097
- 道路運送車両法 第2条(「自動車」は原動機付自転車以外のもの)・第48条(定期点検整備は自動車の使用者の義務)(2026年4月1日施行の版)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 道路交通法施行令 第11条(一般道路での原動機付自転車の最高速度は30キロメートル毎時)(2026年9月1日施行の版)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(令和7年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪車も原付免許で運転できる)
- 一般原動機付自転車について(50cc以下で設計最高速度50km/hを超えるものに令和7年11月以降新たな排出ガス規制・メーカーによれば規制に適合した車両の生産・販売が困難となる見込み・令和6年11月の省令改正で総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下を第一種原動機付自転車に追加)
- 原付バイク・スクーターの年間維持費はいくらかかる?(自賠責の額は2018年2月現在と記載/消耗品の交換の目安=タイヤ(10インチ)5,000km・前後合計10,000円、ブレーキパッド・シュー10,000km・10,000円、オイル3,000km・2,000円、ウエイトローラー・ドライブベルト20,000km・12,000円/駐輪場の相場は東京都内で3,000〜5,000円ぐらい)
- 窓口
- 生活情報サイトの読み物(民間)
- 確認日
- 確認先
- https://allabout.co.jp/gm/gc/425735/
- 【維持費が安い】原付二種で節約生活(価格は2021年3月4日現在と記載/ファミリーバイク特約は一般的に自動車の保険料にプラス1万円〜2万円程度・車両保険やレッカーサービスが無い保険会社もある)
- 窓口
- 自動車の情報サイトの読み物(民間)
- 確認日
- 確認先
- https://motor-fan.jp/?p=1530485
