交通事故の示談金の相場|内訳と3つの基準、自賠責の支払基準(慰謝料1日4,300円・けがは120万円まで)、過失割合、提示額の確かめ方と無料の相談先

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

交通事故の示談金は、治療費・休業損害・慰謝料などを足した損害賠償の合計です。けがの重さや通った日数、年収、過失割合で額が変わるので、「事故ならいくら」という一律の相場はありません。

この記事では、示談金の内訳と、額を出す3つの基準を並べます。そのうえで、国の告示で決まっている自賠責保険の支払基準、弁護士の基準の目安、提示額を受け取ったときの確かめ方、無料の相談先までを、法令と国土交通省の案内で確かめてまとめます。

保険会社から示談金の提示が届いたものの、この額が低いのか妥当なのかが分かりません。どこを見れば判断できるのかも分かりません。

交通事故の示談金とは:慰謝料を含む損害賠償の合計

示談は、当事者が話し合って争いを終わらせる約束で、民法では「和解」にあたります。交通事故では、被害者と加害者(多くは加害者が入っている保険会社)が、損害賠償の額を話し合って決めます。その額が示談金です。

示談金の内訳

示談金に入る損害は、大きく3つに分けられます。お金を払ったことによる損害、得られなくなった収入、精神的な苦痛への賠償で、中身は次のとおりです。

  • お金を払ったことによる損害(積極損害):治療費、通院の交通費、入院中の雑費、付き添いの費用、診断書などの文書料、葬儀費
  • 得られなくなった収入(消極損害):仕事を休んで減った収入(休業損害)、後遺障害や死亡で将来得られなくなった収入(逸失利益)
  • 精神的な苦痛への賠償(慰謝料):入院・通院の慰謝料、後遺障害の慰謝料、死亡の慰謝料

車の修理代などの物の損害(物損)も、示談金に入ります。示談で漏れた項目は、あとから請求し直すことが難しくなるので、領収書と休んだ日を項目ごとにそろえておきます。

示談金と慰謝料の違い

慰謝料は、示談金の中の1項目です。保険会社の提示書に「慰謝料」と「示談金(損害賠償額の合計)」が並んでいるときは、慰謝料のほかに治療費や休業損害が足されているかを見ます。

示談金に一律の相場がない理由と、3つの基準

示談金は、損害を項目ごとに計算して足すので、人によって大きく違います。弁護士の基準で見た目安の幅は、後遺障害のないけがで数万円〜150万円程度、後遺障害がある事故で数百万円〜数億円、死亡事故で数千万円〜1億円程度です。

ケガのない物損事故の目安の幅は、数万円〜数百万円程度(車の価値による)です。幅が広いのは、項目の額を決める物差しが3つあり、どれで計算するかで額が変わるからです。

自賠責保険の基準:国の告示で決まっている

自賠責保険は、車やバイクに入ることが法律で義務づけられている保険です。保険会社が払う額は、金融庁と国土交通省が告示で定めた支払基準に従って計算し、政令で決まった限度額までと決められています。

国土交通省は、自賠責保険を被害者の基本補償を確保するためのものと説明しています。3つの基準の中では、最も低く算定される基準とされています。

任意保険の基準:保険会社ごとに決めていて、公表されていない

加害者が入っている任意保険の会社は、自賠責の分を含めてまとめて払うことがあります(一括払)。そのときの額は、保険会社が独自に決めた基準で計算されます。

保険会社ごとに独自の基準なので、正確なところは分かりません。額は、自賠責の基準より高く、弁護士の基準より低い中間程度とされています。

弁護士の基準:裁判例をもとにした本の目安

弁護士が交渉するときや裁判で使われる基準で、裁判基準とも呼ばれます。もとになるのは、日弁連交通事故相談センターの東京支部が編集する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)などの本です。

日弁連交通事故相談センターは、これらの本を、裁判例の傾向を踏まえて編集者が公表した目安と説明しています。あくまでも損害額を出すひとつの目安で、事件ごとの事情で額は変わるとしています。

自賠責保険の支払基準で決まっている額

自賠責保険の額は、告示の支払基準に日額や等級ごとの額が書かれているので、自分で計算できます。今の支払基準は、令和2年4月1日以後に起きた事故に使われます。

自賠責保険の支払基準の図。けがは限度額120万円で、慰謝料1日4,300円、休業損害1日6,100円(証明できれば1日1万9,000円まで)、入院中の諸雑費1日1,100円、入院中の看護料1日4,200円。後遺障害の限度額は第1級3,000万円、第12級224万円、第14級75万円で、常に介護が要る第1級は4,000万円。死亡は限度額3,000万円で、葬儀費100万円、本人の慰謝料400万円、遺族の慰謝料550万〜750万円(被扶養者がいれば200万円を足す)。国土交通省の案内と告示から

けが:限度額は120万円

けがの損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料を合わせて、被害者1人につき120万円までです。治療費や通院の交通費は、必要で妥当な実費が払われます。

  • 慰謝料:1日4,300円。対象の日数は、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決まる
  • 休業損害:1日6,100円が原則。これより収入が減ったことを証明できれば、1日1万9,000円を限度に実際の額
  • 入院中の諸雑費:1日1,100円
  • 入院中の看護料:原則として12歳以下の子に近親者などが付き添ったときに1日4,200円。自宅や通院の看護料は、医師が看護が要ると認めたときなどに、近親者などが付き添えば1日2,100円

休業損害は、有給休暇を使った日も対象です。家事をする人は、休業で収入が減ったものとみなすと支払基準に書かれています。

後遺障害:等級ごとの限度額

治療を続けても症状が残り、政令の等級に当たると認められたときは、けがの120万円とは別に、等級ごとの限度額まで払われます。限度額は第1級の3,000万円から第14級の75万円までで、常に介護が要る第1級は4,000万円です。

限度額の中には、逸失利益と慰謝料などが入ります。支払基準の慰謝料などの額は、第14級で32万円、第12級で94万円、第1級で1,150万円です。常に介護が要る第1級は1,650万円で、第1〜3級は被扶養者がいると額が上がります。

死亡:限度額は3,000万円

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、本人と遺族の慰謝料を合わせて、3,000万円までです。死亡するまでのけがの損害は、別に120万円まで払われます。

  • 葬儀費:100万円
  • 本人の慰謝料:400万円
  • 遺族の慰謝料:父母・配偶者・子のうち請求する人が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円。被害者に扶養していた人がいれば200万円を足す

被害者の過失が7割以上のときだけ減らされる

自賠責保険では、被害者の過失が7割未満なら額は減りません。7割以上のときに、後遺障害と死亡で2〜5割、けがで2割が減らされます。被害者に100%の責任がある事故は、支払いの対象になりません。

けがの損害が20万円未満のときは減らしません。減らした結果20万円以下になるときは、20万円とする決まりもあります。

弁護士の基準として示されている額

弁護士の基準の額は、法令や告示ではなく、本に載っている目安です。ここでは、目安として示されている額を並べます。

入院・通院の慰謝料

むちうちや打撲など軽いけがで通院だけの場合、弁護士の基準の表では、通院1か月で19万円、3か月で53万円、6か月で89万円です。骨折などの重いけがの表では、同じ6か月の通院で116万円になっています。

入院があるときは、入院と通院の月数が交わる欄の額を使うとされています。表は期間の月数で額を示し、自賠責の慰謝料は1日の額に日数をかけるので、同じ通院でも差が出ます。

後遺障害と死亡の慰謝料

後遺障害の慰謝料は、弁護士の基準の目安では第14級で110万円、第12級で290万円、第1級で2,800万円です。死亡の慰謝料は、亡くなった人の立場によって2,000万円〜2,800万円とされています。

日弁連交通事故相談センターは、青本の29訂版(令和6年2月発行)で後遺症の慰謝料の基準を一部変えたと案内しています。本の版で額が変わることがあるので、ここに並べた額は目安として読みます。

過失割合で、受け取る額が減る

自分にも過失があるときは、損害の合計から自分の過失の分を引いた額が示談金になります。民法は、被害者に過失があったときは、それを考えて賠償の額を決められると定めています(過失相殺)。

示談金の例の図。保険会社の提示の例は、治療費32万円、通院交通費1万2,000円(往復480円×25日)、休業損害4万8,800円(6,100円×8日)、慰謝料21万5,000円(4,300円×50日)で、合計59万5,800円。過失相殺の例は、損害の合計250万円で自分の過失が2割なら、受け取る額は200万円。金額は例

図の下の段は、損害の合計が250万円で、自分の過失が2割の場合の例です。250万円から2割の50万円が引かれ、受け取る額は200万円になります。

過失割合は、事故の型ごとの基本の割合に、そのときの事情を足し引きして決まるとされています。保険会社の示す割合に納得できないときは、事故の状況が分かる資料をそろえて、相談先に持っていきます。

示談の流れと、示談金を受け取る時期

示談は、事故のあとすぐではなく、損害の額が決まってから始めます。流れは、次のとおりです。

  • 事故の届け出と、治療・通院
  • けがが治るか、これ以上よくならないと医師が判断する(症状固定)
  • 症状が残ったときは、後遺障害の等級の認定を受ける
  • 保険会社から示談金の提示を受け、話し合う
  • 示談書を交わし、示談金が振り込まれる

治療が終わるまで、示談を始めない

治療の途中では、治療費や通院の日数がまだ決まっていません。本格的な交渉は、治ったときか症状固定のあとに始めるよう勧められています。

後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構の調査事務所が調べ、その結果をもとに決まります。等級が決まる前に示談すると、後遺障害の慰謝料と逸失利益が入らないまま額が決まってしまいます。

示談書を交わすと、原則としてやり直せない

示談は和解の契約なので、成立すると相手が同意しない限り内容を変えられないとされています。署名の前に、内訳の項目と額を1つずつ確かめます。

振り込みの時期は、示談書で決めた支払いの期日によります。弁護士が保険会社と示談した場合は、1〜2週間程度で振り込まれるとされています。

示談の前にお金が要るとき:仮渡金と被害者請求

示談がまとまる前でも、加害者の自賠責保険にお金を請求できます。仮渡金は、死亡で290万円、けがの程度に応じて40万円・20万円・5万円です。

被害者が自賠責保険に直接請求する方法(被害者請求)もあり、総損害額が決まる前でも、限度額の範囲で何度でも請求できます。仮渡金が実際の損害より多かったときは、多かった分を返します。

提示額を受け取ったら、確かめること

保険会社の提示書には、項目ごとの額が書かれています。次の順に見ると、どの基準で計算されたかの手がかりになります。

  • 慰謝料の日額:4,300円に日数をかけた額なら、自賠責の支払基準と同じ日額
  • 休業損害の日額:6,100円なら支払基準の原則の額。実際の収入が多い人は、勤め先が書く休業損害証明書などで実額を示せる
  • けがの合計:120万円以内に収まっているか
  • 過失割合:何割引かれているか、その理由が書かれているか
  • 後遺障害:等級の認定を受けたか、等級に合った慰謝料と逸失利益が入っているか

図の上の段は、通院だけで治ったけがの提示の例です。慰謝料を4,300円×50日、休業損害を6,100円×8日で計算すると、合計は59万5,800円で、けがの限度額120万円の内側に収まります。

日額が支払基準と同じなら、自賠責の基準に沿った計算と読めます。そのまま示談してよいかは、次の節の無料の相談先で、弁護士の基準と比べてもらってから決められます。

物だけの損害(物損)の示談金

けががなく車だけが壊れた事故は、自賠責保険の対象になりません。修理代などは、加害者の任意保険か加害者本人に請求します。

修理費が車の時価より高いときは、時価までしか賠償されないとされています。新しい車で事故歴によって価値が下がったときの評価損は、修理代の20〜30%が目安とされることもありますが、認められるかは事情によります。

納得できないときの、無料の相談先

提示額に納得できないときは、裁判の前に、公益財団法人などの無料の窓口で相談し、間に入ってもらう方法があります。どれも国土交通省の自賠責保険のポータルサイトで案内されています。

交通事故紛争処理センター

弁護士が中立の立場で、保険会社との示談のあっせん(和解のあっせん)をします。利用は無料ですが、医療の書類を取り寄せる費用や、センターまでの交通費は自分の負担です。

申し込みは治療が終わってからで、後遺障害があるときは等級の認定の手続きが終わってからです。センターの案内では、3回までのあっせんで70%前後、5回までで90%前後が和解しています。まとまらないときは審査を申し立てられます。

日弁連交通事故相談センター

弁護士による電話相談(10分程度)と面接相談(30分×5回まで)が無料です。話し合いがつかないときは、示談のあっせんと審査も無料で受けられます。

対象は、自賠責保険に入ることが義務づけられている自動車と二輪車の事故です。裁判や調停を始めている事案は受け付けていません。

そのほかの窓口

  • 都道府県や政令指定都市などの交通事故相談所:示談や過失割合の相談を受ける。問い合わせ先は住んでいる都道府県・市区町村の交通事故の担当で確かめる
  • ナスバ交通事故被害者ホットライン(0570-000738):困りごとに合う相談先を案内する
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構:自賠責保険の支払いに不服があるときの調停

弁護士に依頼するときは、自分や家族の保険に弁護士費用の特約が付いていないかを先に確かめます。収入が少ない人は、法テラスの無料相談と費用の立替も使えます。条件と返し方は法テラスの費用はいくら?にまとめています。

請求できる期限(時効)

加害者への損害賠償の請求は、時効で消えます。民法では、けがや死亡の損害は、損害と加害者を知った時から5年、物だけの損害は3年です。事故の時から20年がたったときも消えます。

自賠責保険への被害者請求は、別に3年の期限があります。数え始めは、けがは事故の翌日、後遺障害は症状固定日の翌日、死亡は死亡日の翌日からです。

示談金に税金はかかるか

国税庁の案内では、けがの治療費や慰謝料、働けなくなった分の補償として受け取る損害賠償金は、所得税がかかりません。車の破損について受け取る損害賠償金も、非課税です。

ただし、治療費として受け取った額は、医療費控除を受けるときに払った医療費から差し引きます。事業の商品の損害など、事業の収入に代わるものは課税されることがあるので、税務署に確かめます。控除の計算は医療費控除のやり方、非課税のお金の扱いは一時所得の税金で扱っています。

家計簿での書き方

示談まで数か月かかると、立て替えた治療費や交通費を、示談のときに思い出せなくなります。紙でも表計算でも、次の手順で記録できます。

ステップ1事故の費用を、ふだんの支出と分けて書く5分

事故のあとに払った治療費、薬代、通院の交通費、診断書の料金を、ふだんの医療費とは別の行に書きます。電車やバスで通ったときは、日付と区間と往復の運賃も書き添えます。

ステップ2休んだ日と、減った給料を書く5分

仕事を休んだ日、有給休暇を使った日、早退した時間を書きます。給料日には、事故の前の月と比べて減った額を横に書いておくと、休業損害を示す材料になります。

ステップ3受け取ったお金を、立て替えと分けて書く3分

仮渡金や示談金を受け取ったら、収入の行に「事故の賠償」と書き、立て替えた額の合計と並べます。立て替えた分を差し引いた残りが、家計に入った分です。

保険会社が病院に直接払った治療費は、家計簿の支出には入りません。保険金の書き分けは保険金・給付金は家計簿のどこに書く?にまとめています。

よくある質問

Q交通事故の示談金の相場はいくらですか

一律の相場はなく、治療の期間や後遺障害の等級、年収、過失割合で変わります。弁護士の基準で見た目安の幅は、後遺障害のないけがで数万円〜150万円程度、後遺障害があると数百万円〜数億円です。

Q自賠責保険の慰謝料は1日いくらですか

支払基準では1日4,300円です。対象の日数は、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決まります。けがの損害は、治療費などと合わせて120万円までです。

Q保険会社の提示額は低いのですか

提示の慰謝料が4,300円に日数をかけた額なら、自賠責の支払基準と同じ日額です。弁護士の基準のほうが高くなりやすいとされています。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターで、無料で比べてもらえます。

Q示談したあとで、額を変えられますか

示談は和解の契約なので、成立すると相手が同意しない限り変えられないとされています。署名の前に、後遺障害の等級の認定が終わっているか、項目の漏れがないかを確かめます。

Q示談金に税金はかかりますか

けがの治療費や慰謝料、働けなかった分の補償、車の破損の賠償金は、所得税がかかりません。治療費として受け取った額は、医療費控除では払った医療費から差し引きます。

まとめ

  • 示談金は、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益・物損などの合計で、一律の相場はない
  • 額を出す基準は自賠責・任意保険・弁護士の3つ。自賠責の基準は告示で決まり、慰謝料は1日4,300円、けがは120万円、死亡は3,000万円まで
  • 弁護士の基準は本の目安で、通院3か月の軽いけがで53万円、後遺障害第14級の慰謝料で110万円
  • 自分にも過失があれば、その割合の分が引かれる。示談は治療が終わり、後遺障害の等級が決まってから
  • 納得できないときは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターで無料で相談できる。けがの損害の時効は5年

提示書が届いたら、慰謝料と休業損害の日額、けがの合計、過失割合の4つを書き出します。家計簿の事故の行と並べておけば、相談のときにそのまま見せられます。

この記事で参照した公的情報

  1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・令和元年告示第3号の改正で令和2年4月1日以後の事故から適用=入院中の看護料1日4,200円・近親者の自宅看護料と通院看護料1日2,100円・入院中の諸雑費1日1,100円・休業損害1日6,100円で立証により政令の限度額まで・慰謝料1日4,300円で対象日数は傷害の態様と実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内・後遺障害の慰謝料等は別表第2の第1級1,150万円〜第14級32万円・別表第1の第1級1,650万円と第2級1,203万円・葬儀費100万円・死亡本人の慰謝料400万円・遺族の慰謝料は請求権者1人550万円・2人650万円・3人以上750万円で被扶養者がいれば200万円加算・被害者の過失7割以上で減額・傷害は20万円未満ならその額で減額により20万円以下となる場合は20万円)
    窓口
    金融庁・国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
  2. 自賠責保険・共済の限度額と補償内容(傷害による損害の限度額120万円・後遺障害は常時介護の第1級4,000万円・随時介護の第2級3,000万円・それ以外は第1級3,000万円〜第14級75万円・死亡による損害の限度額3,000万円・令和2年4月1日より一部改正・適用される支払基準は事故のあった日によって異なることがある・100%被害者の責任の無責事故は支払の対象にならない)
    窓口
    国土交通省(自賠責保険・共済ポータルサイト)
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html
  3. 支払までの流れと請求方法(加害者請求と被害者請求・総損害額の確定前でも限度額の範囲内で何度でも請求できる・任意保険会社の一括払制度・請求期限は傷害は事故発生・後遺障害は症状固定日・死亡は死亡日のそれぞれ翌日から3年以内・仮渡金は死亡290万円・傷害は程度に応じて5万円・20万円・40万円・損害保険料率算出機構の調査事務所が損害を調査)
    窓口
    国土交通省(自賠責保険・共済ポータルサイト)
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/procedure/index.html
  4. 相談先にお困りのときは?(ナスバ交通事故被害者ホットライン・都道府県や政令指定都市などの交通事故相談所・日弁連交通事故相談センターは全国154か所で無料の電話相談と面接相談・示談あっ旋と審査も無料・自賠責保険・共済紛争処理機構・そんぽADRセンター・交通事故紛争処理センターは電話で面接相談の予約・法テラス犯罪被害者支援ダイヤル)
    窓口
    国土交通省(自賠責保険・共済ポータルサイト)
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/consultation/index.html
  5. 自動車損害賠償保障法施行令 第2条(保険金額=死亡による損害3,000万円・死亡に至るまでの傷害による損害120万円・傷害による損害120万円)・第5条(仮渡金=死亡290万円・40万円・20万円・5万円)=今の版(2026-04-01施行)で未施行の版は無い(2026-10-11 に法令API v2 の版の一覧で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  6. 自動車損害賠償保障法 第3条(運行供用者の責任)・第16条(被害者の保険会社に対する損害賠償額の請求)・第17条(仮渡金)・第19条(第16条第1項と第17条第1項の請求権は損害及び保有者を知った時から3年で時効)=今の版(2026-04-01施行)で未施行の版は無い(2026-10-11 に法令API v2 で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097
  7. 民法 第695条(和解)・第696条(和解の効力)・第722条第2項(被害者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる)・第724条(不法行為の損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年・不法行為の時から20年で時効)・第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為は3年を5年とする)=今の版(2026-06-24施行)と未施行の版(2029-06-23施行まで)で同じ(2026-10-11 に法令API v2 で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  8. 交通事故紛争処理センター よくある質問(費用はかからないが医療関係書類の取付け費用や交通費は自己負担・治療が終了してからの申込みで後遺障害は等級認定手続が完了してから・電話予約・初回は電話での利用も可能・和解斡旋は1回1時間以内を目途・通常3回までで70%前後、5回までで90%前後が和解成立・斡旋が不調なら審査を申し立てられ協定保険会社等は裁定を尊重)
    窓口
    公益財団法人 交通事故紛争処理センター
    確認日
    確認先
    https://www.jcstad.or.jp/faq/
  9. 日弁連交通事故相談センター 示談あっせん・審査(相談から示談あっせんまで無料・電話相談は10分程度・面接相談は30分×5回まで無料・自賠責保険や自賠責共済に加入が義務の自動車と二輪車の事故が対象・令和7年度の成立率87.3%・調停や訴訟の係属中は受理できない)
    窓口
    公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
    確認日
    確認先
    https://n-tacc.or.jp/jidan
  10. 当センターの刊行物について(青本及び赤い本)(赤い本は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」で日弁連交通事故センター東京支部編・青本は「交通事故損害額算定基準」で日弁連交通事故相談センター本部編・編集者が裁判例の傾向等を斟酌して損害額算定基準として公表・あくまでも損害額算定のひとつの目安・青本29訂版で後遺症慰謝料の基準を一部変更)
    窓口
    公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
    確認日
    確認先
    https://n-tacc.or.jp/book
  11. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等・心身に加えられた損害の慰謝料や治療費・働けないことによる収益の補償・車両の破損の損害賠償金・相当の見舞金は非課税・治療費として受け取った額は医療費控除で支払った医療費から差し引く・必要経費を補てんする部分や事業の棚卸資産の損害は収入金額)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

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