車庫証明の費用はいくら?|警察署の手数料は都道府県で違う・軽自動車の届出は0円

車庫証明の費用は、車庫の場所を受け持つ警察署に払う申請手数料です。額は国の法律では決まっておらず、都道府県の条例で決まるので、2026年9月の時点で東京都は窓口で2,400円、神奈川県は2,100円のように違います。
この記事では、都道府県ごとの額の例と、2025年4月に保管場所標章が廃止されたこと、手数料のかからない軽自動車の届出、手続きの要らない地域を書きます。手続きを頼んだときに加わる代行の費用、申請から受け取りまでの日数、家計簿での置き方もまとめます。
車を買うとき、車庫証明を自分で取るのと頼むのとで、いくら違うのかが分かりません。住んでいる県の手数料の額も分かりません。
車庫証明の費用は、警察署に払う申請手数料
車庫証明は、正しくは「自動車保管場所証明書」といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律で、普通車などを登録するときに、警察署長が交付するこの証明書を運輸支局などに出すことになっています。
この証明を受けるために払うのが、申請手数料です。警察庁の案内では、申請手数料は各都道府県の手数料条例により異なるとされています。額と払い方は、申請先の都道府県警察のページで確かめます。

都道府県ごとの額の例
2026年9月28日に各都府県警察のページで確かめた、窓口で申請するときの手数料は次の額です。
- 東京都(警視庁):2,400円(電子申請は2,300円)
- 神奈川県(神奈川県警察):2,100円(電子申請も2,100円)
- 愛知県(愛知県警察):2,300円(電子申請も同じ額)
- 大阪府(大阪府警察):2,200円
東京都の額は、警視庁関係手数料条例の令和7年4月1日の改定によるものです。愛知県警察も同じ日に申請手数料を改定していて、額は条例の改定で変わることがあります。
ほかの道府県の額は、それぞれの県警察のページの「保管場所」や「車庫証明」の案内で確かめます。手数料は申請するときに払い、大阪府警察の案内では、距離や広さの条件に合わず証明書を交付できない場合も返りません。
神奈川県警察の案内でも、証明できなかった場合や取り下げた場合に手数料は返りません。申請の前に、次の節の条件に合うかを確かめておきます。
払い方も都道府県で違う
手数料の払い方も、都道府県で違います。愛知県警察はキャッシュレス決済か愛知県の収入証紙で払うと案内し、神奈川県警察も手数料のキャッシュレスでの納付を案内しています。
電子申請の手数料は、神奈川県警察と大阪府警察の案内では、インターネットバンキングやATMで払います。窓口で使える払い方は、申請の前に都道府県警察のページで確かめておきます。
2025年4月から、保管場所標章は交付されない
以前は、証明書や届出と一緒に、車に表示する保管場所標章が交付されていました。法律の改正(令和6年法律第35号)で、令和7年(2025年)4月1日から保管場所標章は廃止されています。
愛知県警察の案内では、改定の前は証明の申請手数料2,200円と標章の交付手数料500円の2つでした。改定の後は申請手数料2,300円だけになり、標章の交付手数料は廃止されています。
標章の交付手数料が載っている案内は、2025年3月以前のものです。いまの額は、申請先の都道府県警察のページで確かめます。
証明書をなくしたときの再交付
運輸支局に出す前に証明書をなくしたり汚したりしたときは、再交付を受けられます。手数料は、警視庁で600円、神奈川県警察で400円です。
再交付を受けられるのは、警視庁が証明日から概ね1か月以内、神奈川県警察が証明日から1か月以内のものです。警視庁では、申請書を出すだけで添付の書類は要りません。
軽自動車は届出で、手数料はかからない
軽自動車は、登録の前に証明を受けるのではなく、車を使い始めるときに警察署へ保管場所を届け出ます。法律の第5条で決まっている手続きで、警察庁の案内では届出の手数料はありません。
警視庁の案内では、届け出るのは新車や中古車を新しく持ったとき、保管場所を変えたとき、届出の要る地域に引っ越したときです。警視庁と愛知県警察のページでも、届出の手数料は不要となっています。
届出が要るのは、決められた市と東京23区
軽自動車の届出が要るのは、施行令で決めた地域だけです。東京23区と、施行令の別表に並ぶ市の区域で、その区域は2000年6月1日の時点の区域で見ます。
神奈川県警察の案内では、横浜市・川崎市・藤沢市など14市が届出の要る地域です。愛知県警察の案内では名古屋市・豊橋市など12市で、合併の前の一部の区域は除かれています。
普通車でも、車庫だけ変えたときは届出
普通車で、住所や持ち主は変わらず車庫だけを変えたときは、証明の申請ではなく届出です。法律の第7条で、変えた日から15日以内に、新しい車庫を受け持つ警察署に届け出ます。
この届出も手数料はかからず、警視庁の案内では、渡される書類もありません。警察庁の案内では、軽自動車の届出と車庫の変更の届出は、e-Gov の電子申請でもできます。
車庫証明が要るとき、要らない地域
要るのは、登録・引っ越し・名義の変更のとき
法律の第4条では、普通車などの次の登録のときに、証明書を運輸支局などに出します。
- 新しく登録するとき(新車や、登録を一時的に止めていた中古車を買ったとき)
- 使用の本拠の位置が変わる変更登録のとき(引っ越しなど)
- 使用の本拠の位置が変わる移転登録のとき(名義を変えて、車を使う場所も変わるとき)
使用の本拠の位置は、個人なら実際に住んでいる所、法人なら事業所などです。警視庁の案内では、同居の親族の間の名義変更のように使用の本拠の位置が変わらないときは、証明が要らない場合があるので、運輸支局に尋ねます。
相続や、離婚の財産分与で車の名義を変えるときも、同じ考え方です。名義を変えて車を使う場所も変わる移転登録なら、証明が要ります。
引っ越したら、15日以内に変更登録
引っ越しで住所が変わったときは、道路運送車両法で、変わった日から15日以内に変更登録を申請することになっています。変更登録には新しい車庫の証明書が要るので、証明が出るまでの日数も見込んでおきます。
新しい住まいで月極の駐車場を借りるなら、契約が始まる日も関わります。大阪府警察の案内では、駐車場の使用期間の開始日が申請日より前でないと受け付けられません。引っ越しのときの車の変更登録の期限(15日以内)と手数料、ほかの手続きの順番は引っ越しの手続きとお金にまとめています。
手続きが要らない地域
施行令では、普通車の手続きが要るのは東京23区・市・町と、別表に並ぶ村です。それ以外の村に住んでいるなら、車庫証明の手続きは要りません。
東京都では、警視庁の案内で、桧原村や島の村など8つの村が普通車の手続きの要らない地域です。軽自動車は、福生市や羽村市なども含めて届出の要らない地域が広くなっています。
自分の住所が手続きの要る地域かどうかは、警察庁の案内のとおり、住所を受け持つ都道府県警察か警察署で確かめます。市町村の合併のあとも、2000年6月1日の区域で見るので、同じ市の中で扱いが分かれることがあります。
車庫として認められる3つの条件
施行令第1条で、保管場所は次の3つをすべて満たすものとされています。
- 使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること
- 道路から車を支障なく出し入れでき、車の全体が収まること
- 車の持ち主が、その場所を保管場所として使う権原を持っていること
神奈川県警察の案内では、2キロメートルは直線距離で見ます。道路の上は保管場所にできず、法律の第11条で、道路を車庫の代わりに使うことは禁じられています。
使う権原を示す書類
自分の土地や建物に置くときは、自認書(保管場所使用権原疎明書面)を出します。月極の駐車場など人の土地に置くときは、持ち主や管理者が書く保管場所使用承諾証明書か、駐車場の賃貸借契約書の写しを出します。
警視庁の案内では、使用承諾証明書は申請する人が自分で書くことはできず、持ち主や管理者に頼みます。親の家の駐車場なら親の使用承諾証明書を、夫婦の共有の土地なら自認書に2人で署名します。
警察庁の案内では、契約書の写しがないときは、駐車場の料金の領収書などでもよいとされています。大阪府警察の案内では、使用承諾証明書は作った日からおおむね3か月以内のものを用意します。
申請から受け取りまでの流れと日数

出す書類
警察庁が示す標準の書類は、次の4つです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所を使う権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書など)
- 保管場所の所在図(使用の本拠の位置と、付近の道路や目印)
- 保管場所の配置図(周りの建物や道路と、車を置く場所)
所在図と配置図は、警察庁の様式では1枚の左右に書きます。警察庁の案内では、所在図は付近の道路と目印が分かる既存の地図の写しを使っても構いません。
申請書の車名・型式・車台番号・車の大きさは、車検証のとおりに写します。住所と使用の本拠の位置が違うときは、公共料金の領収書など、そこに住んでいることが分かるものを求められることがあります。
様式は各都道府県警察のページから取れます。警視庁と大阪府警察の案内では、ほかの都道府県警察の様式でも受け付けています。
窓口は平日で、受け取りも窓口
申請先は、車庫の場所を受け持つ警察署です。警視庁の窓口は平日の午前8時30分から午後4時30分まで、神奈川県警察は平日の午前9時から正午と午後1時から午後4時までで、土日と祝日は受け付けていません。
証明書は、警察が車庫を確かめてから交付されます。警視庁の案内では、受け取るときに窓口で申請者の控えを見せるので、申請と受け取りで2回窓口へ行きます。
神奈川県警察の案内では、横浜市や横須賀市などの24の警察署で、委託を受けた会社の調査員が車庫を見に来ます。調査員は、現地調査員証を持っています。
日数は、警視庁が申請から3から7日、愛知県警察が申請を受けた日を除いて3日ほど(行政庁の休日を含まない)、神奈川県警察が1週間程度と案内しています。愛知県警察と神奈川県警察は、保管場所などに問題がない場合の日数としています。
証明書は、概ね1か月以内に運輸支局へ
警視庁の案内では、証明書は証明日から概ね1か月以内に運輸支局に出します。車を買うときは、登録の予定の日から数えて、その期間に収まるように申請の日を決めます。
警視庁は、月末や年末、年度末は窓口が大変混み合うと案内しています。受け取りまでの日数に、混み合う時期の分も見込んでおきます。
電子申請(OSS)は、登録とまとめて申し込むとき
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を使うと、警察署に行かずに証明の申請ができます。ただし警視庁と神奈川県警察の案内では、車庫証明だけを電子申請することはできず、検査・登録や税の納付とまとめて申し込みます。
東京都では、電子申請の手数料は2,300円で、窓口より100円低い額です。神奈川県と愛知県は、窓口と電子申請が同じ額です。
販売店や行政書士に頼むと、代行の費用が加わる
車庫証明は自分で申請できますが、車の販売店や行政書士に手続きを頼むこともできます。頼んだときは、警察に払う申請手数料に、代行の費用が加わります。
代行の費用は依頼先が決める料金で、公的な決まりはありません。車の販売会社や行政書士などの民間の解説記事(2026年9月28日に確認)では、5,000円から3万円ほどの幅で書かれています。車庫証明のほかに買うときにかかる税・保険・登録の手数料は車を買うときの諸費用にまとめています。
自分で申請するときにかかるもの
自分で申請すれば、代行の費用はかかりません。その代わり、平日の窓口に申請と受け取りで2回行くので、警察署までの交通費と時間がかかります。
月極の駐車場を借りているなら、管理会社や大家に使用承諾証明書を書いてもらうときに、発行の手数料がかかることがあります。民間の解説記事では、無料のこともあれば1万円ほどかかることもあると書かれています。
警察庁の案内では、使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸借契約書の写しを出せます。契約書で足りるかは、警視庁の案内のように契約の中身で決まるので、申請先の警察署に確かめます。
書類の作成だけを頼む形もある
民間の解説記事では、行政書士に書類の作成だけを頼む形も紹介されています。警察署へは自分で行くので、すべてを頼むより費用を抑えられると書かれています。
どの頼み方でも、見積もりを取るときは、警察に払う手数料と代行の費用が分けて書かれているかを見ます。都道府県の手数料の額と比べると、代行の費用がいくらかが分かります。
手続きをしなかったとき・偽ったとき
法律の第17条では、次のような罰則が決まっています。
- 偽りの書面で登録を受けたとき:20万円以下の罰金
- 届出をしなかった・偽りの届出をしたとき:10万円以下の罰金
- 道路を車庫の代わりに使ったとき:3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 道路の同じ場所に引き続き12時間以上、夜間は8時間以上とめたとき:20万円以下の罰金
2025年6月1日から、刑法等の改正に伴って、罰則の懲役は拘禁刑に変わりました。警視庁の案内では、道路を車庫の代わりに使ったときは違反点数3点、長時間とめたときは2点です。
家計簿での置き方
車庫証明の手数料は、車を買う・引っ越すといった手続きのときだけ出るお金です。毎月の生活費とは分けて、手続きごとにまとめて書きます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。
ステップ1払った額を、手続きの名前と一緒に書く3分
自分で申請したときは、警察署で払った手数料の額を書きます。販売店や行政書士に頼んだときは、警察に払う手数料と代行の費用を別の行にして書きます。
行の名前には「車庫証明(〇〇警察署)」のように払った先を添えます。使用承諾証明書の発行の手数料や再交付の手数料を払ったときも、別の行に分けて書いておきます。
ステップ2車の買い替えや引っ越しの行にまとめる3分
車を買った月は、車の代金や登録の費用と同じ「車の買い替え」の行にまとめます。1台の車を手にするまでにかかった額が、1か所で見られます。
引っ越しで出たなら、引っ越しの費用の行にまとめます。業者に払う額のほかにかかるお金は、引っ越し費用の記事にまとめています。
ステップ3駐車場代は、毎月の行に分ける2分
月極の駐車場を借りて車庫にするなら、証明の手数料は1回きりですが、駐車場代は毎月出ます。毎月の分は車の維持費として書くと、手続きの費用と混ざりません。
車にかかる毎月のお金の拾い方は、車の維持費の記事にあります。年に1回の自動車税は、自動車税の記事で額を確かめられます。
車庫証明の手数料は1回きりですが、月極の駐車場代は毎月かかります。車を買う前に、車庫にかかるお金を1年分で並べておくと見通しが立ちます。
迷いやすい場面
実家の駐車場に車を置きたい
保管場所は、自分の使用の本拠の位置から2キロメートル以内でなければなりません。実家が住まいから2キロメートルを超えて離れているなら、実家の駐車場では証明を受けられません。
2キロメートル以内なら、実家の土地の持ち主である親に、保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます。申請する人が自分で書くことはできません。
軽自動車から普通車に買い替える
軽自動車は届出で手数料がかかりませんが、普通車は証明の申請で都道府県の手数料がかかります。同じ車庫を使う場合でも、普通車を登録するときは証明を受けます。
普通車から軽自動車に買い替えるなら、届出の要る地域かどうかを先に確かめます。届出の要らない地域なら、警察署での手続きはありません。
同じ車庫に2台目を置く
同じ車庫に2台を置くときは、2台とも車の全体が収まる広さが要ります。警察庁の案内では、同じ場所に複数の車を置く申請を同時に出すなら、権原の書類と所在図・配置図は1通で足ります。
手数料が1台ごとにかかるかどうかは、申請先の都道府県警察で確かめます。家計簿には、1台ずつ行を分けて書いておきます。
証明が出なかった
距離が2キロメートルを超える、車が収まらないなどで証明できなかったときも、払った手数料は返りません。神奈川県警察と大阪府警察の案内に、そう書かれています。
別の車庫を用意して申請し直すと、手数料がもう一度かかります。家計簿には、1回目と2回目を分けて書きます。
よくある質問
Q車庫証明の手数料は、全国どこでも同じですか
同じではありません。警察庁の案内のとおり、申請手数料は都道府県の手数料条例で決まり、2026年9月28日の時点で東京都は窓口2,400円、神奈川県2,100円、愛知県2,300円、大阪府2,200円です。
ほかの道府県の額は、申請先の県警察のページで確かめます。条例の改定で額が変わることがあります。
Q軽自動車にも車庫証明の費用はかかりますか
軽自動車は証明ではなく届出で、警察庁の案内では届出の手数料はありません。届出が要るのは、東京23区と施行令の別表に並ぶ市の区域だけです。
届出の要る地域かどうかは、住所を受け持つ都道府県警察のページで確かめます。神奈川県では14市、愛知県では12市の区域です。
Q保管場所のステッカー代は、いまもかかりますか
かかりません。保管場所標章は、2025年4月1日の法律の改正で廃止されました。
愛知県警察の案内では、改定の前は標章の交付手数料が500円でしたが、いまは廃止されています。いま払うのは、証明の申請手数料だけです。
Q車庫証明は、申請してから何日で受け取れますか
警視庁は申請から3から7日、愛知県警察は申請を受けた日を除いて3日ほど、神奈川県警察は1週間程度と案内しています。警視庁の案内では、受け取るときも窓口で申請者の控えを見せます。
月末や年度末は窓口が混み合うと案内されています。車の登録の予定から数えて、余裕をもって申請します。
Q車庫証明に有効期限はありますか
警視庁の案内では、証明書は証明日から概ね1か月以内に運輸支局に出します。過ぎると取り直すことになり、申請手数料がもう一度かかります。
証明書をなくしたときの再交付も、警視庁では証明日から概ね1か月以内のものに限られます。手数料は600円です。
Q引っ越したら、車庫証明を取り直しますか
普通車で住所が変わったときは、変更登録のために新しい車庫の証明が要ります。道路運送車両法では、変わった日から15日以内に変更登録を申請します。
住所は変わらず車庫だけを変えたときは、証明ではなく届出で、手数料はかかりません。軽自動車は、引っ越しで保管場所が変わったら届け出ます。
Q車庫証明を販売店に頼むと、いくらかかりますか
警察に払う申請手数料に、代行の費用が加わります。代行の費用は依頼先が決める料金で、民間の解説記事では5,000円から3万円ほどの幅で書かれています。
自分で申請すれば代行の費用はかかりませんが、平日の窓口に2回行きます。見積もりでは、手数料と代行の費用を分けて見ます。
Q電子申請にすると安くなりますか
東京都では、電子申請の手数料は2,300円で、窓口の2,400円より100円低い額です。神奈川県と愛知県は、窓口と同じ額です。
ただし、車庫証明だけを電子申請することはできず、検査・登録や税の納付とまとめて申し込みます。自分で申請するなら、窓口の額で見ておきます。
まとめ
- 車庫証明の費用は、車庫の場所を受け持つ警察署に払う申請手数料で、額は都道府県の条例で決まる
- 2026年9月28日の時点で、窓口の額は東京都2,400円、神奈川県2,100円、愛知県2,300円、大阪府2,200円
- 保管場所標章は2025年4月1日に廃止され、標章の交付手数料もなくなった
- 軽自動車は届出で手数料はかからず、届出が要るのは東京23区と施行令の別表に並ぶ市だけ
- 普通車で車庫だけ変えたときも届出で、変えた日から15日以内
- 車庫は使用の本拠の位置から2キロメートル以内で、使う権原を示す書類が要る
- 証明書の交付までは、警視庁で申請から3から7日、神奈川県警察で1週間程度。証明日から概ね1か月以内に運輸支局に出す
- 販売店や行政書士に頼むと、手数料に代行の費用が加わる(民間の解説記事では5,000円から3万円ほどの幅)
- 家計簿では、手数料を車の買い替えや引っ越しの行にまとめ、駐車場代は毎月の行に分ける
住んでいる都道府県の警察のページで手数料を見れば、頼んだときの代行の費用と分けて比べられます。受け取りまでの日数も分かるので、登録の予定に合わせて申請の日を決められます。
この記事で参照した公的情報
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第3条(保管場所の確保)・第4条(保管場所証明書の提出)・第5条(軽自動車の届出)・第7条(保管場所の変更の届出・15日以内)・第11条(道路を保管場所として使う禁止)・第17条(罰則)・附則第2項(適用地域)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号・令和7年4月1日施行=第6条の保管場所標章を削除)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145/20250401_506AC0000000035
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条(保管場所の要件=2キロメートル・出入りと収容・使用の権原)・第2条(証明書)・附則第2項(手続きの要る地域=平成12年6月1日の区域)・別表第一・別表第二
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 道路運送車両法 第12条(変更登録=事由があった日から15日以内)・第13条(移転登録)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 自動車の保管場所証明申請(要る場合・保管場所の要件・申請書と添付書類・申請手数料は各都道府県の手数料条例により異なる・OSS)
- 自動車の保管場所届出(登録自動車の保管場所の変更・軽自動車・届出手数料なし・e-Gov 電子申請)
- 保管場所手続に係る手数料(窓口2,400円・電子申請2,300円・届出は手数料不要・再交付600円・警視庁関係手数料条例 令和7年4月1日改定)
- 保管場所証明申請手続(窓口での申請・受付時間・申請から3から7日間・証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ)
- 保管場所届出手続(窓口での届出・届出が必要なとき・手数料不要)
- 保管場所手続とは(同居の親族間の名義変更など使用の本拠の位置に変更がないとき)
- 手続の必要がない地域(適用除外地域・東京都内)
- 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面(必要書類の例)
- 自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの
- 保管場所証明書の再発行(証明日から概ね1ヶ月以内・600円)
- オンラインによる自動車保有関係手続のワンストップサービス(保管場所証明申請だけを行うことはできない)
- e-Gov電子申請(軽自動車の保管場所の届出・保管場所の変更の届出)
- 罰則(虚偽の保管場所証明申請・保管場所の不届け・道路の車庫代わり使用・長時間駐車)
- 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続(交付申請手数料2,100円・通知申請手数料2,100円・再交付400円・1週間程度・返還しない・軽自動車の届出の適用地域)
- 自家用自動車の保管場所証明申請(手数料2,300円・電子申請も同様・申請受理日を除いて3日程・保管場所標章の廃止)
- 申請手数料改定のお知らせ(令和7年4月1日施行=証明申請手数料2,200円→2,300円・標章交付手数料500円→廃止)
- 軽自動車の保管場所届出(届出の必要な県内12市の区域・手数料不要)
- 普通車等の自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続き 4 手数料(2,200円・交付できない場合も返還しない)
- 普通車等の自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続き 3 申請手続きについて(必要書類・使用承諾証明書は作成の日からおおむね3ヶ月以内)