車の名義変更の費用はいくら?|普通車と軽自動車の手数料・ナンバー代・車庫証明と、15日以内の期限

支出の見直し ・ ・ 最終更新

車の名義変更の費用は、国に払う手数料のほかに、ナンバープレートの代金と車庫証明の手数料が加わることがあります。普通車と軽自動車で窓口も額も違い、名義を変える事情によっても要るものが変わります。

この記事では、自分で手続きをしたときの額を国土交通省や軽自動車検査協会の案内で確かめ、代行を頼んだときの費用、税金の扱い、15日以内の期限を書きます。相続や家族の間で名義を変えるときの書類と、家計簿での置き方もまとめます。

知り合いから中古の車を譲ってもらうとき、名義変更にいくらかかるのかが分かりません。自分で行えるのか、頼むべきなのかも迷います。

名義変更の費用は、手数料・ナンバー代・車庫証明に分かれる

車検証の持ち主を変える手続きを、名義変更といいます。普通車(登録自動車)では、道路運送車両法の第13条の「移転登録」で、運輸支局か自動車検査登録事務所に申請します。

軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の記録を変える手続きになります。国土交通省の案内では、名義変更にかかる費用は、手数料と、ナンバーが変わるときの代金、車を置く場所が変わるときの車庫証明の3つです。

車の名義変更を自分で行ったときにかかる費用の例の図。普通車は、名義を変える手数料700円(電子申請は600円)、ナンバーが変わるときのナンバープレート代1,980円(東京都の品川・世田谷の例)、車を置く場所が変わるときの車庫証明2,400円(東京都の窓口の例)。軽自動車は、名義変更の手数料0円、ナンバープレート代2,100円(東京都の品川・世田谷の例)、車庫の届出0円。金額は例

図は、東京都で手続きをしたときの例です。ナンバーと車庫の額は地域で違い、ナンバーも車庫も変わらないときは、その分はかかりません。

普通車は、移転登録の手数料700円

普通車の移転登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令で700円と決まっています。電子申請(OSS)で申請すると、移転登録の手数料は600円です。

窓口で申請するときは、手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って払います。国土交通省の案内では、キャッシュレスで払うときはその旨を書きます。

この手数料は、2026年4月1日に改められました。以前は名義を変える手数料が500円でしたが、今は700円です。

軽自動車は、名義変更の手数料がかからない

軽自動車検査協会の案内では、名義変更(自動車検査証記録事項の変更)の申請手数料は無料です。窓口は、新しく使う人が車を使う場所を受け持つ事務所・支所・分室です。

軽自動車でかかるのは、ナンバーが変わるときのナンバープレートの代金と、地域によって要る車庫の届出だけです。車庫の届出は警察署に出し、手数料はかかりません。

ナンバーが変わるときは、ナンバープレート代

新しく使う人の住所が、前の人と別の運輸支局(軽自動車は別の事務所)の管轄になると、ナンバーが変わります。前のナンバープレートを返し、新しいナンバープレートの代金を払います。

代金は地域で違います。全国自動車標板協議会の価格一覧(2025年7月1日から)では、東京都の品川・世田谷ナンバーは、番号を選ばないペイント式の2枚で、普通車1,980円、軽自動車2,100円です。

番号を選ぶ希望番号にすると、同じ品川・世田谷ナンバーの普通車で5,000円です。字光式や図柄入りのナンバーはさらに額が変わるので、住む地域の価格を一覧で確かめます。

管轄が変わらなければ、ナンバーはそのままで代金はかかりません。同じ市の中での譲り受けなら、ナンバーが変わらないことがあります。

好きな番号を選ぶ希望ナンバーにすると、プレート代が上がります。地域ごとの交付手数料と申し込みの手順は、希望ナンバーの費用にあります。

車を置く場所が変わるときは、車庫証明

普通車で車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わるときは、新しく使う人の自動車保管場所証明書(車庫証明)が要ります。手数料は都道府県の条例で決まり、東京都では窓口で2,400円です。

軽自動車は証明ではなく、名義変更のあとに警察署へ届け出る地域があります。軽自動車検査協会の案内では、この届出は協会の手続きには要らず、地域によって管轄の警察署に出します。

都道府県ごとの手数料と、届出の要る地域は車庫証明の費用はいくら?にまとめています。証明書は、国土交通省の案内では証明の日から概ね1か月以内のものを出します。

名義変更にかかわる税金

自動車税は、4月1日の持ち主に1年分

自動車税は、毎年4月1日に車検証に持ち主として載っている人に、その年度の1年分がかかります。東京都主税局の案内では、持ち主が変わっても月割りにはならず、4月1日の持ち主に全額がかかります。

5月に届く納税通知書は、4月1日の持ち主あてです。年度の途中で譲り受けたときは、その年度の分は前の持ち主が払い、次の年度から新しい持ち主に届きます。

軽自動車税も同じで、さいたま市の案内では、月割りの計算はなく、4月2日以降に譲っても年度の分は全額です。年度の途中の分を当事者の間でどう分けるかは、税の決まりではなく、売る人と買う人の話し合いです。廃車との違いは車を売却したら自動車税は戻る?にあります。

名義変更と一緒に、税の申告をする

運輸支局で名義を変えたら、自動車税の申告もします。東京都主税局の案内では、登録をして自動車税事務所に申告しないと、前の持ち主に引き続き税がかかることがあります。

申告書は、運輸支局や軽自動車検査協会の近くにある税の窓口で受け取れます。軽自動車検査協会の案内では、軽自動車税の申告書は協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。

環境性能割は、2026年3月31日で廃止

以前は、車を買ったり譲り受けたりしたときに、環境性能割という税がかかることがありました。兵庫県の案内では、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されています。

環境性能割の税率は取得価額の0〜3%でした。さらに前は、自動車取得税という税がありました。2026年4月以降の名義変更では、この税はかかりません。

家族からもらうと、贈与税の対象になることがある

親や配偶者から車をただで譲り受けると、車の価額の分の贈与を受けたことになります。国税庁の案内では、1年間にもらった財産の合計から110万円の基礎控除を引いた残りに贈与税がかかります。

車のほかにもその年にもらった財産があれば、合わせて見ます。車の価額をどう見るかと申告が要るかは、住所を受け持つ税務署に確かめます。

自分で手続きするときの流れ

普通車の名義変更を自分で行うときの流れの図。前の持ち主から譲渡証明書と印鑑証明書などを受け取り、車を置く場所が変わるなら警察署で車庫証明を受け、運輸支局で申請書と手数料納付書を出して新しい車検証を受け取り、自動車税の申告をし、管轄が変わるならナンバーを付け替える

普通車は、運輸支局へ

国土交通省の案内では、普通車の移転登録に出す主な書類は次のとおりです。申請は、新しく使う人の使用の本拠の位置を受け持つ運輸支局か自動車検査登録事務所に出します。

  • 移転登録申請書(OCR申請書第1号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼る)
  • 譲渡証明書(前の持ち主が実印を押す)
  • 前と新しい持ち主の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 代理人が申請するときは委任状(実印を押す)
  • 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変わるとき)
  • 自動車検査証(有効期間のあるもの)

車検証の住所や氏名が、前の持ち主の印鑑証明書と違うときは、つながりが分かる住民票や戸籍の附票なども要ります。ナンバーが変わるときは、車のナンバープレートを外して持って行きます。

実印をまだ持っていないときは、印鑑を作って役所で登録してから証明書を取ります。印鑑代と手数料、使えるまでの日数は、実印の作成費用はいくら?にあります。

申請書は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで作ることもできます。運輸支局の窓口でも記入できます。

軽自動車は、軽自動車検査協会へ

軽自動車検査協会の案内では、名義変更に出す主な書類は次のとおりです。普通車と違い、印鑑証明書と実印は要りません。

  • 自動車検査証の原本
  • 新しく使う人の住所を証する書面(住民票の写しか印鑑登録証明書・発行から3か月以内)
  • 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
  • 新しく使う人以外が手続きするときは申請依頼書
  • 管轄が変わるときはナンバープレート

住民票の写しは、マイナンバーが載っていないものにします。軽自動車検査協会の案内では、住所を証する書面は、文字が読めるものなら複写機でとったコピーでも使えます。

窓口は平日で、電子申請もある

運輸支局と軽自動車検査協会の窓口は、平日に開いています。自分で行うときは、書類を前もってそろえ、受付の時間を管轄の窓口の案内で確かめておきます。

普通車の移転登録は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、インターネットから申請することもできます。電子申請なら、移転登録の手数料は600円です。

代行を頼むと、代行の費用が加わる

名義変更は、車の販売店や整備工場、行政書士に頼むこともできます。頼むと、国に払う手数料やナンバー代に、依頼先が決める代行の費用が加わります。

代行の費用には公的な決まりがありません。目安は5,000円〜6万円程度、1万〜8万円程度のように、依頼先と頼む範囲で幅があります。

見積もりでは、法定の分と代行の分を分けて見る

見積もりを取るときは、手数料・ナンバー代・車庫証明の手数料と、代行の費用が分けて書かれているかを見ます。この記事の図の額と比べると、代行の費用がいくらかが分かります。

車庫証明の取得だけを自分で行い、運輸支局での手続きだけを頼む形もあります。自分でできる部分を分けて頼めば、費用を減らせる場合があるとされます。

自分で行うときにかかるもの

自分で行えば代行の費用はかかりません。その代わり、平日に窓口へ行く時間と交通費がかかり、普通車で車庫証明が要るときは警察署にも申請と受け取りで2回行きます。

ナンバーが変わるときは、車を運輸支局まで運んでナンバーを付け替えることになります。前の持ち主の印鑑証明書や譲渡証明書は、受け取ったら期限内に手続きできるよう日程を組みます。

期限は15日以内で、罰則もある

普通車の移転登録は、道路運送車両法の第13条で、新しい持ち主が、持ち主が変わった日から15日以内に申請することになっています。申請をしなかったときは、第109条で50万円以下の罰金です。

軽自動車の名義変更は、法律の上では車検証の記録の変更(第67条)で、こちらも変わった日から15日以内です。変更を受けなかったときの罰則は、第110条で30万円以下の罰金です。

名義を変えないと、税や事故の連絡が前の持ち主に行く

名義が前の持ち主のままだと、東京都主税局の案内のとおり、前の持ち主に自動車税がかかり続けることがあります。車を譲った側も、名義が変わったかを新しい車検証の写しで確かめておくと安心です。

保険の手続きでも、名義が違うと困ることがあります。車を手放す・売るときも、車検証の持ち主の書類が要ります。手放す車を廃車にするときの費用は廃車の費用にあります。

場面ごとに変わる書類と費用

親子や夫婦の間で譲るとき

家族の間でも、持ち主が変われば名義変更が要ります。手数料は他人に譲るときと同じで、普通車の移転登録は700円です。

同じ家に住む家族の間なら、車を使う場所は変わらないことがあります。警視庁の案内では、同居の親族の間の名義変更のように使用の本拠の位置が変わらないときは、車庫証明が要らない場合があり、運輸支局に尋ねます。

持ち主が亡くなって相続するとき

関東運輸局の案内では、相続人の1人が普通車を受け継ぐとき、戸籍謄本か法定相続情報証明書、遺産分割協議書などを出します。手数料は、移転登録と同じ700円の印紙です。

車の価格が100万円以下だと査定証などで確かめられるときは、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使えます。この場合、ほかの相続人の確認は要りません。

軽自動車の相続では、軽自動車検査協会の案内で、亡くなったことと相続人であることが分かる戸籍謄本等か、法定相続情報一覧図を出します。手数料は、ほかの名義変更と同じく無料です。

相続の手続き全体の期限と順番は、相続の手続きの期限にまとめています。車を売る・廃車にするときも、先に相続人の名義に変えるか、同時に手続きをします。

ローンを払い終えて、持ち主を自分にするとき

ローンで買った車は、払い終えるまで販売店やローン会社が持ち主になっていることがあります。払い終えたあとに持ち主を自分に変える手続きも、普通車では移転登録で、手数料は700円です。

書類は、持ち主になっている会社から譲渡証明書などを受け取ります。軽自動車検査協会の案内では、使う人と持ち主が違うときは、先に持ち主の同意を得てから手続きをします。

車検が切れている車を譲り受けるとき

普通車は、道路運送車両法の第13条第2項で、車検証が有効でないと移転登録を受けられません。車検が切れた車を譲り受けたら、先に車検を受けるか、別の登録の手続きを運輸支局に尋ねます。

軽自動車は、第67条のただし書で、効力が切れた車検証の記録の変更は、車を使おうとする時に受ければよいとされています。そのため、車検が切れたままの軽自動車でも、名義変更はできるとされます。

保険の名義も変える

自賠責保険は、車に付いている保険で、車を譲ると残りの期間もそのまま引き継ぎます。名義の変更は、加入している保険会社で手続きをします。

任意保険は、自分の契約がある人なら車を入れ替える手続きをします。配偶者や同居の家族から車を譲り受けるときは、条件によって等級を引き継げることがあるとされます。

任意保険の手続きでは、新しい車検証の登録番号や車台番号などを伝えます。名義変更が終わったら、新しい車検証を手元に置いて保険会社に連絡します。

家計簿での置き方

名義変更の費用は、車を手に入れたり手放したりするときだけ出るお金です。毎月の生活費と分けて、車の買い替えの行にまとめて書きます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。

ステップ1払った先ごとに行を分ける3分

移転登録の手数料、ナンバープレート代、車庫証明の手数料は、払った先が違うので別の行にします。行の名前には「移転登録(〇〇運輸支局)」のように払った先を添えます。

代行を頼んだときは、法定の分と代行の費用を分けて書きます。見積書や領収書に分けて書かれていなければ、依頼先に内訳を聞きます。

ステップ2車の代金と同じ行にまとめる3分

譲り受けた車の代金や、整備・保険の費用と同じ「車の買い替え」の行にまとめます。1台の車を使い始めるまでにかかった額が、1か所で見られます。

車を買うときのほかの諸費用は、車を買うときの諸費用で確かめられます。ただで譲り受けたときも、手続きの費用は書いておきます。

ステップ3次の年度の自動車税を、先に書いておく2分

名義を変えた次の年度から、自動車税の納税通知書が自分あてに届きます。5月に出るお金として、来年の5月の行に額の目安を書いておきます。

自動車税の額は、自動車税はいくら?で排気量ごとに確かめられます。車を持ち続けるお金は、車の維持費の記事にあります。

名義変更の手数料は、普通車で数百円です。代行を頼むかどうか、ナンバーと車庫が変わるかどうかで、払う額が大きく変わります。

迷いやすい場面

引っ越しと名義変更が重なった

住所も持ち主も変わるときは、新しい住所で使う場所を受け持つ運輸支局で、移転登録をします。普通車なら新しい住所の車庫証明が要り、管轄が変わればナンバーも変わります。

持ち主はそのままで住所だけが変わるときは、名義変更ではなく変更登録です。引っ越しのときの車の手続きは、引っ越しの手続きとお金にまとめています。

結婚で名字が変わった

名字が変わっただけなら、持ち主は同じなので、普通車では変更登録、軽自動車では記録の変更です。手数料令では、変更登録は500円(電子申請は450円)です。

名字が変わったことは、戸籍謄本などで示します。軽自動車検査協会の案内では、旧姓が載った住民票の写しでもよいとされています。

前の持ち主と連絡が取れなくなりそう

普通車の移転登録には、前の持ち主の譲渡証明書と印鑑証明書が要ります。後から集めるのは手間がかかるので、車を受け取るときに一緒に受け取ります。

印鑑証明書は発行から3か月以内のものが要ります。受け取ってから時間をあけると使えなくなるので、15日以内の期限と合わせて日程を決めます。

よくある質問

Q名義変更の手数料はいくらですか

普通車の移転登録は700円で、電子申請なら600円です。軽自動車は、軽自動車検査協会の名義変更の手数料が無料です。

ナンバーが変わるときはナンバープレート代が、普通車で車を置く場所が変わるときは車庫証明の手数料が加わります。どちらも変わらなければ、手数料だけです。

Qナンバープレート代はいくらですか

地域とナンバーの種類で違います。全国自動車標板協議会の価格一覧では、東京都の品川・世田谷ナンバーのペイント式2枚で、普通車1,980円、軽自動車2,100円です。

希望番号や図柄入りのナンバーは、これより高い額です。管轄が変わらなければ、ナンバーは変わらず代金もかかりません。

Q代行を頼むといくらかかりますか

代行の費用は依頼先が決める料金で、5,000円〜6万円程度、1万〜8万円程度のように幅があります。これに国に払う手数料などが加わります。

見積もりでは、法定の分と代行の分が分けて書かれているかを見ます。分けて書かれていれば、自分で行ったときの額と比べられます。

Q名義変更はいつまでにしますか

普通車も軽自動車も、持ち主が変わった日から15日以内です。普通車は道路運送車両法の第13条、軽自動車は第67条で決まっています。

申請をしなかったときの罰則は、普通車で50万円以下、軽自動車で30万円以下の罰金です。前の持ち主の書類を受け取ったら、早めに日程を決めます。

Q家族の間でも名義変更は要りますか

要ります。持ち主が変われば、親子や夫婦の間でも名義変更をします。

同じ家に住んでいて車を使う場所が変わらないときは、車庫証明が要らない場合があります。ただで譲り受けたときは、贈与税の対象になることがあります。

Q自動車税は、名義変更した月から月割りになりますか

なりません。自動車税も軽自動車税も、4月1日の持ち主にその年度の1年分がかかります。

年度の途中で譲り受けたときは、次の年度から自分あてに納税通知書が届きます。その年度の分は、前の持ち主に納税通知書が届いています。

まとめ

  • 普通車の名義変更は移転登録で、手数料は700円(電子申請は600円)
  • 軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会の手数料がかからない
  • ナンバーが変わるときはナンバープレート代(東京都の品川・世田谷のペイント式で普通車1,980円・軽自動車2,100円)が加わる
  • 普通車で車を置く場所が変わるときは車庫証明が要り、手数料は都道府県で違う
  • 自動車税は4月1日の持ち主に1年分がかかり、環境性能割は2026年3月31日で廃止された
  • 期限は持ち主が変わった日から15日以内で、罰則は普通車50万円以下・軽自動車30万円以下の罰金
  • 代行を頼むと代行の費用が加わり、法定の分と分けて見る
  • 家計簿では、払った先ごとに行を分け、車の買い替えの行にまとめる

手数料とナンバー代、車庫証明を分けて見れば、自分で行うときの額が分かります。代行の見積もりと並べると、頼むかどうかを額で決められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 道路運送車両法 第13条(移転登録=所有者の変更があった日から15日以内に新所有者が申請・自動車検査証が有効でないときは移転登録をしない)・第67条(自動車検査証記録事項の変更=15日以内・効力を失っている自動車検査証は使用しようとする時でよい)・第109条(第13条第1項の申請をしない者は50万円以下の罰金)・第110条(第67条第1項に違反した者は30万円以下の罰金)(2026年4月1日施行の版。未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  2. 道路運送車両法関係手数料令 第1条(移転登録700円・電子申請600円/変更登録500円・電子申請450円。2026年4月1日施行の版=令和8年政令第28号。その前の版は移転登録500円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255
  3. 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在・移転登録 窓口700円・OSS600円)
    窓口
    国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
    確認日
    確認先
    https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/knstrk-tesuryo.pdf
  4. 売買等により譲渡、譲受する手続き(手続きの流れ・費用=登録手数料・ナンバープレート代・自動車保管場所証明書)
    窓口
    国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
    確認日
    確認先
    https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/index.html
  5. 車を売買等により名義変更するために必要な書類(登録車=申請書・手数料納付書・譲渡証明書・新旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)・委任状・自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変わるとき・概ね1ヶ月以内)・自動車検査証(有効期間のあること))
    窓口
    国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
    確認日
    確認先
    https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/document/index.html
  6. 単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)の必要な書類(手数料納付書・戸籍謄本または法定相続情報証明書・遺産分割協議書または価格100万円以下なら遺産分割協議成立申立書など)
    窓口
    国土交通省 関東運輸局
    確認日
    確認先
    https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/souzoku_tandoku.html
  7. 名義変更(売買・譲渡・その他)(必要書類・自動車検査証記録事項の変更の申請手数料は無料・相続の場合の書面・地域によって警察署へ届出)
    窓口
    軽自動車検査協会
    確認日
    確認先
    https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
  8. 一連番号・再交付 交付(頒布)手数料価格一覧(令和7年7月1日より=東京(品川・世田谷)登録自動車ペイント中板2枚1,980円・軽自動車ペイント中板2枚2,100円)・希望番号・交換 交付(頒布)手数料価格一覧(登録自動車ペイント中板2枚5,000円)
    窓口
    一般社団法人 全国自動車標板協議会(希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス)
    確認日
    確認先
    https://www.kibou-number.jp/
  9. 申請手数料(自動車保管場所証明申請の手数料=窓口2,400円・電子申請2,300円・届出は手数料不要)
    窓口
    警視庁
    確認日
    確認先
    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/tesuryou.html
  10. 保管場所手続とは(同居の親族間の名義変更など使用の本拠の位置に変更がないとき)
    窓口
    警視庁
    確認日
    確認先
    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/tetsuzuki.html
  11. 自動車税(4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税・所有者変更は月割りしない・名義変更の登録と自動車税事務所への申告・しないと前の所有者に引き続き課税されることがある)
    窓口
    東京都主税局
    確認日
    確認先
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
  12. 軽自動車税の概要について(月割計算の制度はない・4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分は全額)
    窓口
    さいたま市
    確認日
    確認先
    https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/003/p041093.html
  13. 令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました(自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止)
    窓口
    兵庫県
    確認日
    確認先
    https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/2026jidousyazei.html
  14. No.4402 贈与税がかかる場合(暦年課税は1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りに課税)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。