引っ越しの手続きとお金|転入届は14日以内、児童手当は15日以内、車は15日以内。役所・保険・電気ガス水道・郵便・免許の順番とかかる額

家計の見える化 ・

引っ越しの手続きは、住民票を移す届け出から始まります。転出届は引っ越す前に、転入届と転居届は引っ越した日から14日以内に出すと、住民基本台帳法で決まっています。

この記事では、引っ越しに伴う手続きを期限の順に並べ、それぞれの窓口と、手続きでかかるお金・止まったり変わったりするお金を公的な案内で確かめます。引っ越し業者の費用の平均は別の記事で扱い、ここでは手続きのお金を中心にします。

引っ越しが決まったものの、役所・保険・電気やガス・車と、どの手続きをいつまでに済ませればよいかが分かりません。忘れるとお金が戻らない手続きがあるのかも心配です。

引っ越しの手続きを、期限の順に並べる

期限が法律で決まっているのは、住民票の届け出、車の登録、犬の登録、持ち家の登記です。児童手当は期限を過ぎると、受け取れない月が出ます。

引っ越しの手続きを期限の順に並べた図。転出届は引っ越す前、転入届・転居届は引っ越した日から14日以内、国民健康保険は14日以内、児童手当は転入した日の翌日から15日以内、車の変更登録と車庫の届出は15日以内、犬の登録は30日以内、マイナンバーカードは転入届の日から90日以内に提出、不動産の住所の登記は2年以内。郵便の転送は無料で届け出た日から1年、運転免許は速やかに

図のうち、市区町村の窓口でまとめて済ませられるのは、転入届・マイナンバーカード・国民健康保険・児童手当です。同じ日に回れば、14日と15日の期限にまとめて間に合わせられます。

車・免許・郵便・電気やガスは、窓口がそれぞれ違います。住民票を移したあとに出す書類があるので、住民票の届け出を先に済ませます。

転出届は引っ越す前、転入届は引っ越した日から14日以内

別の市区町村へ引っ越すときは、今の市区町村に転出届を出します。住民基本台帳法では、転出する人は前もって、転出先と転出の予定日を届け出ることになっています。

窓口で転出届を出すと、転出証明書が渡されます。新しい市区町村では、引っ越した日から14日以内に、転出証明書を添えて転入届を出します。

同じ市区町村の中で引っ越したときは、転出届は要らず、14日以内に転居届を出します。正当な理由がなく届け出なかった人は、5万円以下の過料になると法律に書かれています。

マイナポータルで転出届を出す

デジタル庁の案内では、2023年2月6日から、すべての市区町村でマイナポータルから転出届を出せるようになりました。転入先の市区町村に、来庁する予定を伝えることもできます。

マイナポータルで転出届を出した人は、転出元の窓口に行くことが原則不要になります。転入先の窓口でマイナンバーカードを見せて、転入届を出します。

窓口に行く回数が減ると、仕事を休む日や交通費も減らせます。マイナンバーカードの電子証明書が有効でないと使えないので、事前に確かめます。

マイナンバーカードは、転入届と一緒に出す

マイナンバーカードを持っている人は、転入届のときにカードを窓口に出して、新しい住所を書き込んでもらいます。番号法の施行令では、最初の転入届をした日から90日を過ぎてもカードを出さないと、カードは失効します。

転出届を出したあと、転入届を出さないまま、転出の予定日から30日を過ぎたときや、転入した日から14日を過ぎたときも失効します。失効すると作り直しになるので、転入届とカードの提出は同じ日に済ませます。

住民票の写しと印鑑登録の手数料

免許や車、銀行の住所変更では、新しい住所が載った住民票の写しを求められることがあります。住民票の写しの手数料は、市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

印鑑登録は、転出すると前の市区町村の登録が使えなくなり、新しい市区町村で登録し直します。登録と印鑑登録証明書の手数料も、市区町村で違います。

国民健康保険と国民年金

国民健康保険に入っている人は、転出すると前の市区町村の国民健康保険を抜け、新しい市区町村で入り直します。厚生労働省の案内では、加入や脱退は14日以内に市区町村の窓口へ届け出ます。

国民健康保険料(税)の決め方と額は、市区町村ごとに違います。同じ所得でも、引っ越した先で保険料が変わることがあるので、転入先の市区町村の案内で確かめます。決まり方は国民健康保険料の決まり方にまとめています。

勤め先の健康保険と厚生年金に入っている人は、勤め先に新しい住所を伝えます。国民健康保険の手続きは要りません。

国民年金の住所変更は、届け出が要らないことがある

日本年金機構の案内では、国民年金の第1号被保険者は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、住所の変更の届け出は原則不要です。結びついていない人は、市区町村の窓口に変更届を出します。

第3号被保険者(会社員などの配偶者に扶養されている人)は、配偶者の勤め先に変更届を出します。結びつきの状況は、ねんきんネットや年金事務所で確かめられます。

介護保険の認定を受けている人

要介護・要支援の認定を受けている人が別の市区町村へ移るときは、前の市区町村で認定の内容を証明する書面を受け取ります。介護保険法では、新しい市区町村で資格を得た日から14日以内に、この書面を添えて申請すれば、審査をやり直さずに認定を受けられます。

児童手当は、転入先で15日以内に申請し直す

児童手当を受け取っている人が別の市区町村へ移ると、新しい市区町村で申請し直します。こども家庭庁の案内では、転入した日(転出の予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村に申請します。

児童手当は、原則として申請した月の翌月分から出ます。15日を過ぎて申請すると、遅れた月の分を受け取れなくなります。

その年か前の年の1月1日に、今の市区町村に住民票が無かった人は、前の住所の市区町村が出す児童手当用の所得証明書を求められます。公務員は、勤務先に申請します。額は児童手当はいくら?にまとめています。

子どもの医療費助成と、ひとり親の手当

子どもの医療費助成は、市区町村が行う助成なので、新しい市区町村で申請し直し、新しい医療証を受け取ります。何歳まで助成されるか、自己負担があるかは市区町村で違います。

ひとり親の家庭が受ける児童扶養手当も、転出と転入の手続きが要ります。助成の分かれ方は子ども医療費助成とはにまとめています。

住民税は、1月1日に住んでいた市区町村に1年分を納める

総務省の案内では、個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されます。年の途中で引っ越しても、その年度の住民税は前の市区町村に納めます。

給与から天引きされている人は、引っ越したあとも同じ額が引かれ続け、前の市区町村に納められます。二重にかかっているわけではありません。

翌年の1月1日に新しい市区町村に住んでいれば、次の年度からは新しい市区町村の住民税になります。6月に額が変わるしくみは住民税はいつから引かれる?にまとめています。

電気・ガス・水道は、止める日と始める日を決めて精算する

電気とガスは、契約している会社に、旧居で止める日と新居で使い始める日を伝えます。電話やインターネットで申し込め、検針票のお客さま番号があると手続きが進めやすくなります。

ガスは、新居で使い始めるときに開栓の立会いが要ります。立会いの日時は予約で決まるので、引っ越しの日が決まったら連絡します。

水道は、住んでいる地域の水道局などが窓口で、申し込みの方法と精算のしかたは地域で違います。お住まいの水道局の案内で確かめます。

旧居の最後の料金は、止めた日までの分が、口座振替やクレジットカード、新居へ送る請求書などで精算されます。引っ越しの月は、旧居と新居の料金が同じ月に引き落とされることがあります。

NHKの受信契約をしている人は、住所の変更も届け出ます。受信料の額と割引はNHK受信料はいくら?にあります。

郵便の転送は無料で、届け出た日から1年

日本郵便の転居・転送サービスに転居届を出すと、1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送します。転送の期間は、転送を始めたい日からではなく、届け出た日から1年間です。

転居届は、郵便局の窓口、ポストへの投函、インターネットのe転居で出せます。届け出てから登録までに3〜7営業日かかるので、引っ越しの前に出します。

クレジットカードや銀行のカードなど、転送しない扱いで送られる郵便があります。カード会社・銀行・保険会社・携帯電話の会社には、住所の変更を別に届け出ます。

運転免許と車の手続き

運転免許証の住所が変わったら、道路交通法では、速やかに新しい住所の公安委員会に届け出ることになっています。新しい住所を管轄する警察署や運転免許センターなどで、住民票の写しなど新しい住所が分かる書類を見せます。

他の都道府県から移ったときは、写真が要ることがあります。届け出をしないと、2万円以下の罰金又は科料の対象になると法律に書かれています。

マイナ免許証だけを持ち、警察に署名用電子証明書の情報を使う手続きをしている人は、住所の変更の届け出が要らないと道路交通法で決まっています。自分がこの手続きをしているかは、免許を受けた都道府県警察の案内で確かめます。

車は15日以内に変更登録をする

車の持ち主の住所が変わったら、道路運送車両法では、15日以内に運輸支局で変更登録を申請します。申請しないと、50万円以下の罰金の対象になります。

変更登録の手数料は、令和8年4月1日から1両500円(電子申請は450円)です。それまでは350円でした。

変更登録には、新しい住所での車庫証明(保管場所証明書)が要り、警察署の手数料は都道府県で違います。都道府県ごとの額は車庫証明の費用にまとめています。

運輸支局の管轄が変わるときは、ナンバープレートも替わり、プレートの代金がかかります。軽自動車は軽自動車検査協会、原付は市区町村が窓口です。

そのほかの手続き

引っ越す人によって、次の手続きも要ります。期限があるものは、法律に日数が書かれています。

  • 犬の登録:犬の所在地が変わったら、30日以内に新しい市区町村に届け出る(狂犬病予防法)
  • 持ち家の住所の登記:住所が変わった日から2年以内に法務局で登記する。令和8年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象
  • 学校の転校:公立の小・中学校は、在学証明書などを受け取り、新しい市区町村で転入の手続きをする
  • 勤め先:新しい住所と通勤の経路を届けると、通勤手当や住民税の手続きにつながる

持ち家の登記は、法務省の案内では、令和8年4月1日より前に住所が変わっていた人も対象で、令和10年3月末までに登記します。「スマート変更登記」は無料の手続きで、申し出ておくと法務局が住所の変更の登記をします。

引っ越し費用と、賃貸の初期費用・退去費用

手続きのほかに、業者に払う引っ越しの費用、新しい部屋の初期費用、旧居の退去費用がかかります。どれも引っ越しの前後の数か月に集まります。

業者の費用の平均と、人数・距離・時期で額が変わるしくみは引っ越し費用の平均にまとめています。敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用も、同じ記事で扱っています。

旧居を出るときは、敷金から修繕費などが差し引かれて戻ります。払わなくてよい通常の傷みと敷金の精算の見方は賃貸の退去費用で確かめられます。

家計簿での手順

引っ越しの月は、手続きのお金と、止まったり変わったりするお金が重なります。紙でも表計算でも、次の順で書き出せます。

ステップ1引っ越した日から、期限の日付を書き出す10分

引っ越した日を起点に、転入届(14日以内)、児童手当と車の変更登録(15日以内)、犬の登録(30日以内)の締め切りの日付を、家計簿の予定の欄に書きます。マイナンバーカードの90日も同じ欄に書きます。

ステップ2手続きでかかるお金を、1行ずつ書く10分

住民票の写し、印鑑登録、車の変更登録と車庫証明、ナンバープレートの代金を、引っ越しの行にまとめます。額が分からないものは、市区町村や警察署の案内を見て見込みの額を書きます。

ステップ3止まるお金・変わるお金の行を作る10分

旧居と新居の電気・ガス・水道は、精算の月と引き落としの月を分けて書きます。前の市区町村に納め続ける住民税と、新しい市区町村で変わる国民健康保険料も、別の行にします。

児童手当は、新しい市区町村から振り込まれる最初の月を書いておきます。届いた通知の日付で書き直します。

迷いやすい場面

同じ市区町村の中での引っ越し

転出届と転出証明書は要らず、14日以内に転居届だけを出します。国民健康保険や児童手当は、住所の変更の届け出だけで済む市区町村があるので、窓口で確かめます。

進学で、子どもだけが別の市区町村へ住む

国民健康保険法では、修学のために別の市区町村に住む人は、もとの世帯の市区町村に住んでいるものとみなす特例があります。親の国民健康保険にそのまま入っていられるかは、転出のときに市区町村の窓口に届けて確かめます。

転入届が14日を過ぎてしまった

14日を過ぎても、転入届を出す義務はなくなりません。正当な理由がなく遅れたときは過料の対象になると法律にあるので、気づいた日に新しい市区町村の窓口へ行きます。

引っ越しの日が延びて、転出の予定日を過ぎた

転出の予定日から30日を過ぎても転入届を出さないと、マイナンバーカードが失効します。予定日が変わったときは、転出届を出した市区町村に連絡します。

よくある質問

Q転入届はいつまでに出せばよいですか

新しい住所に移った日から数えて14日以内に出します。同じ市区町村の中で引っ越したときの転居届も、期限は同じです。

Q転出届は引っ越しの何日前から出せますか

住民基本台帳法では、前もって出すことだけが決まっています。何日前から受け付けるかは市区町村で違うので、今の市区町村の案内で確かめます。

Q引っ越すと住民税は二重にかかりますか

かかりません。その年度の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に納め、次の年度から新しい市区町村になります。

Q郵便の転送にお金はかかりますか

かかりません。届け出た日から1年間、無料で転送されます。

Q車の住所変更にはいくらかかりますか

運輸支局の変更登録の手数料は、令和8年4月1日から1両500円です。このほかに車庫証明の手数料と、管轄が変わればナンバープレートの代金がかかります。

Q児童手当の申請を忘れるとどうなりますか

申請した月の翌月分からの支給なので、遅れた月の分は原則受け取れません。転入した日の翌日から15日以内に申請します。

まとめ

  • 転出届は引っ越す前、転入届と転居届は引っ越した日から14日以内に市区町村へ
  • マイナンバーカードは転入届と一緒に出し、90日を過ぎると失効する
  • 児童手当は転入した日の翌日から15日以内に、新しい市区町村で申請し直す
  • 住民税は1月1日に住んでいた市区町村に、その年度の分を納める
  • 郵便の転送は無料で、届け出た日から1年間
  • 車の変更登録は15日以内で手数料は1両500円(令和8年4月1日から)、犬の登録は30日以内

引っ越した日を書けば、14日・15日・30日の期限の日付がそろいます。今日は今の市区町村の「引っ越しの手続き」の頁を開くところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 住民基本台帳法 第22条(転入をした日から14日以内に転入届)・第23条(転居をした日から14日以内に転居届)・第24条(転出をする者は、あらかじめ転出の予定年月日などを届け出る)・第52条第2項(正当な理由がなくて届出をしない者は5万円以下の過料)(2026-10-01 施行の版 342AC0000000081_20261001_507AC0000000087。いちばん後の未施行の版 2031-06-04 施行でも同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・市区町村
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
  2. 引越し手続オンラインサービス(2023年2月6日から全ての市区町村でマイナポータルから転出届と来庁予定の連絡ができる・転出元への来庁が原則不要・転入先の窓口でマイナンバーカードを提示して届け出る)
    窓口
    デジタル庁
    確認日
    確認先
    https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第14条第2号(転出届をして最初の転入届をしないまま転出の予定年月日から30日を過ぎるか転入をした日から14日を過ぎるとマイナンバーカードが失効)・第3号(最初の転入届をした日から90日を過ぎてもカードを提出しないと失効)(2026-07-10 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・市区町村
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  4. 国民健康保険の加入・脱退について(被保険者となったとき・脱退するときは14日以内に市町村の窓口へ書類を提出)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
  5. 国民健康保険法 第116条(修学のため別の市町村に住所がある被保険者は、もとの世帯の市町村に住所があるものとみなす)(2026-10-01 施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・市区町村
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  6. 国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば原則届出は不要・結びついていない人は市区役所または町村役場に変更届・第3号は配偶者の勤務先へ)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120803.html
  7. 介護保険法 第36条(他の市町村で要介護・要支援認定を受けていた人が、資格を取得した日から14日以内に証明する書面を添えて申請すれば、審査・判定を経ずに認定できる)(2026-10-01 施行の版)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・市区町村
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  8. 児童手当制度のご案内(他の市区町村に住所が変わったときは転入した日〈転出予定日〉の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請・原則として申請した月の翌月分から・遅れた月分は原則受けられない・その年または前年の1月1日に今の市区町村に住民票の無い人は前住所地の児童手当用所得証明書・公務員は勤務先)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  9. 個人住民税(その年の1月1日時点で市町村〈都道府県〉に住所がある人に課税・前年の所得で算定)
    窓口
    総務省
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
  10. 転居・転送サービス(転居届を出すと1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送・転送期間は届出日から1年間・登録までに3〜7営業日・窓口・ポスト投函・e転居・提出者の本人確認)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/index.html
  11. 道路交通法 第94条第1項(免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出る)・第95条の5(マイナ免許証のみを持ち署名用電子証明書の情報の提供の措置を講じている人は住所の届出を要しない)・第121条第1項第10号(2万円以下の罰金又は科料)(2026-07-21 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・都道府県警察
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  12. 道路運送車両法 第12条(所有者の住所・使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請)・第109条第2号(申請をしない者は50万円以下の罰金)(2026-04-01 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・国土交通省(運輸支局)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  13. 道路運送車両法関係手数料令 第1条第2号(変更登録の手数料は自動車1両につき500円・電子申請は450円)(2026-04-01 施行の版〈令和8年政令第28号〉から。その前の版は350円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255
  14. 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(保管場所の位置を変更したときは変更した日から15日以内に警察署長に届け出る)・第17条第3項第1号(届出をしないときは10万円以下の罰金)(2025-06-01 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・警察庁
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  15. 狂犬病予防法 第4条第4項(犬の所在地を変更したときは、30日以内に新所在地を管轄する市町村長に届け出る)(2016-04-01 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)・市区町村
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  16. 住所等変更登記の義務化特設ページ(住所の変更の日から2年以内に登記・正当な理由なく違反すると5万円以下の過料の可能性・令和8年4月1日より前の変更も対象で令和10年3月末までに登記・スマート変更登記は無料の手続)・不動産登記法 第76条の5・第164条第2項
    窓口
    法務省・法務局
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。