NHK受信料はいくら?|地上契約は月1,100円・衛星契約は月1,950円と、前払いの割引・免除・家族割引

NHKの受信料は、日本放送協会受信規約で、地上契約が月1,100円、衛星契約が月1,950円です。支払いは2か月ごとで、6か月分や12か月分をまとめて前払いすると安くなります。
額は、テレビで受信できる放送の種類と前払いの期間で決まり、口座かカードかといった払う手段では変わりません。この記事では、受信規約(令和7年10月1日施行)と受信料免除基準の原文をもとに、額、契約の義務、免除、家族割引、引っ越しと解約、家計簿での書き方をまとめます。
受信料の払い方を2か月ごとから年払いに変えるか迷っています。年払いにすると、家計簿のどの月にどう書けばよいのかも分かりません。
受信料は、地上契約が月1,100円、衛星契約が月1,950円
受信規約 第5条は、受信料の額を月額と前払額で決めています。額には消費税と地方消費税が含まれます。
- 地上契約:月額1,100円、6か月前払額6,309円、12か月前払額12,276円
- 衛星契約:月額1,950円、6か月前払額11,186円、12か月前払額21,765円
- 特別契約:月額860円、6か月前払額4,934円、12か月前払額9,599円
地上契約は、地上放送だけを受信できるテレビを置いた人か、NHKの配信の受信を始めた人の契約です。衛星放送(BS)を受信できるテレビを置いた人は、衛星契約になります。

特別契約は、山などの地形で地上放送が映りにくい地域や、列車などの営業用の乗り物で、衛星放送だけを受信する場合の契約です。特別契約の人がNHKの配信の受信を始めたときは、衛星契約に変えます。
支払いは2か月ごと。地上契約なら1回2,200円
受信規約 第6条では、支払いは4月・5月分、6月・7月分のように、2か月を1期として期ごとにまとめて払います。1期の額は、地上契約が2,200円、衛星契約が3,900円です。
6か月分か12か月分をまとめて前払いするときは、この期ごとの払い方によらなくてよいとされています。前払いは、次の期より先の分を先に払う形です。
前払いにすると、6か月で4.4%、12か月で7.0%安い
NHKの案内では、6か月前払は4.4%、12か月前払は7.0%の割引です。地上契約で1年分を比べると、2か月ごとなら13,200円、12か月前払なら12,276円で、差は924円です。
衛星契約なら、2か月ごとで1年23,400円、12か月前払で21,765円になり、差は1,635円です。6か月前払を年に2回にすると、地上契約は12,618円、衛星契約は22,372円です。
口座・クレジットカード・払込用紙のどれでも、額は同じ
受信規約 第6条第3項の払い方は、口座振替、クレジットカード等継続払、継続振込(払込用紙)の3つで、手数料はNHKが持ちます。第5条の額の表は、払い方で分けていません。
NHKの案内では、口座振替は偶数月の26日に引き落とされ、26日が金融機関の休みの日なら次の営業日です。払込用紙は偶数月にNHKから郵送され、コンビニや金融機関のほか、スマホ決済のアプリでも払えます。
2023年10月に1割下がり、払い方による差がなくなった
NHKの案内では、2023年10月から受信料を1割値下げし、払い方で違っていた額を一本化しました。口座振替・クレジットカードの場合の月額は、地上契約が1,225円から1,100円に、衛星契約が2,170円から1,950円に下がりました。
年間では、地上契約が1,500円、衛星契約が2,640円の値下げです。前払いで2023年10月以降の分を払っていた人には、差額を次の支払いに充てて精算したと、NHKは案内しています。
沖縄県は、別の額が決まっている
受信規約 別表1で、沖縄県に住む人の受信料は、当分の間、別の額です。沖縄県の地上契約は月額965円・12か月前払額10,778円、衛星契約は月額1,815円・12か月前払額20,267円です。
額は、国会がNHKの予算を承認して決まる
放送法 第70条第4項では、受信料の額は、国会がNHKの収支予算を承認することによって決まります。受信規約を変えるときは、総務大臣の認可を受け、官報で知らせます(受信規約 第14条・第15条)。
テレビを置いた世帯は、受信契約を結ぶ
放送法 第64条第1項は、NHKの放送を受信できる設備を設置した人と、NHKの配信の受信を始めた人に、NHKと受信契約を結ぶことを求めています。受信規約は、この条文にもとづいてNHKが決め、総務大臣の認可を受けたものです。
放送法は、放送の受信を目的としない受信設備と、ラジオ放送などだけを受信できる設備を、この設備から外しています。NHKの案内では、スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはなりません。
NHKの配信は、操作をして受信を始めたら地上契約
令和7年10月1日施行の受信規約で、NHKの配信の受信を始めた人も、地上契約を結ぶことになりました。受信を始めるとは、端末を操作してNHKの配信の視聴や閲覧を始めることで、NHKはその前に利用の意思を確かめる操作を求めます。
テレビを置かずに配信だけを使う世帯は、地上契約です。BSを受信できるテレビがある世帯は、配信の受信を始めていても衛星契約のままです。
1つの世帯なら、テレビが何台あっても契約は1つ
受信規約 第2条では、契約は世帯ごとに結びます。1つの住まいにテレビが何台あっても契約は1つで、家族の自家用車のカーナビのテレビも住まいの一部として扱います。
受信できる放送の種類が違うテレビが2台以上あるときは、衛星契約です。同じ世帯でも、別荘など住まいが2か所以上あれば、住まいごとに契約します。
申し込みの期限は、テレビを置いた月の翌々月の末日
受信規約 第3条では、テレビを置いた人は、置いた月の翌々月の末日までに受信契約書を出します。NHKの案内の例では、4月にテレビを置いたら、同じ年の6月末日が期限です。
地上契約の人が、BSを受信できるテレビを新しく置いたときも同じ期限で、衛星契約への変更を届け出ます。受信料は、契約が要ることになった月の翌月の分からかかります。
最高裁は、第64条を憲法に違反しないと判断した
最高裁判所の大法廷は、平成29年12月6日の判決で、放送法 第64条第1項は受信設備を置いた人に契約の締結を強制する規定で、憲法に違反しないと判断しました。NHKの申し込みを承諾しない人には、NHKが承諾を命じる判決を求め、その判決が確定したときに契約が成立するとしています。
この判決では、当時の受信規約のもとでそうして契約が成立したときは、受信設備を置いた月以降の分の受信料が発生するとしています。NHKは、契約していない世帯に、契約と受信料・割増金の支払いを求める民事訴訟も起こしています。
期限を過ぎたときや、偽りの届け出には割増金がある
受信規約 第12条では、正当な理由なく期限までに申し込まなかった人には、払うべき受信料に加えて、その2倍にあたる割増金を請求できるとしています。偽りの解約や免除の申請で支払いを免れた場合も、同じく2倍です。
割増金は2023年4月1日から始まった制度で、対象になるのは2023年4月以降の期間の分です。NHKの案内では、一律に請求するのではなく、個別の事情を総合して判断するとしています。
受信料を3期分以上遅らせたときは、受信規約 第12条の2で、1期あたり2.0%の延滞利息を請求できるとされています。払えない事情があるときは、次の免除に当たらないかを先に確かめます。
受信料が全額・半額免除になる世帯
放送法 第64条第4項は、NHKが受信料を免除できるのは、総務大臣の認可を受けた免除の基準によるときだけとしています。受信規約 第10条では、免除は申請によって受けます。
全額免除になる世帯
受信料免除基準で全額免除になるのは、主に次の世帯です。災害のときは、救助が行われた区域の被害を受けた建物について、申請がなくても一定の期間が免除されることがあります。
- 生活保護などの公的扶助を受けている世帯
- 身体障害者手帳・療育手帳(または判定書)・精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいて、世帯の全員が市町村民税非課税の世帯
- 社会福祉施設などに入所している人の契約
- 親元などを離れて暮らす学生で、条件に当たる人
- 災害救助法の救助が行われた区域で、半壊・半焼・床上浸水以上の被害を受けた建物(免除は2か月間)
市町村民税非課税の世帯かどうかは、世帯の全員で見ます。非課税になる所得の線は住民税非課税世帯とはに、生活保護の条件は生活保護の条件にまとめています。
半額免除になる世帯
半額免除は、次の人が世帯主で、受信契約者である場合です。障害者手帳の種類と等級の違いは障害者手帳のメリットは?にあります。
- 視覚障害か聴覚障害で、身体障害者手帳を持つ人
- 身体障害者手帳の等級が1級か2級の人
- 重度の知的障害と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
- 戦傷病者手帳を持ち、障害の程度が特別項症から第1款症の人
一人暮らしの学生は、条件に当たれば全額免除
親元などを離れて暮らす学生は、次のどれかに当たれば全額免除です。健康保険などの被扶養者である、経済的な理由の選考がある奨学金を受けている、親元が市町村民税非課税である、などです。
NHKの案内では、2026年1月から、前の年の年間収入が187万円以下の学生も対象です(それまでは130万円以下)。免除基準がこの線を給与所得控除・勤労学生控除・基礎控除の額の合計と決めていて、税の改正で65万円・27万円・95万円の合計になりました。
学生免除は、先に新規の受信契約を結び、そのあとで免除の手続きをします。年間収入で申請するときは、学生証と、市町村民税の非課税(課税)証明書を用意します。
学生の家計の組み方は大学生の家計簿にまとめています。仕送りやアルバイト代の中で、受信料をどの行に置くかも決めておきます。
申請は、自治体の証明かNHKへの書類で行う
NHKの案内では、免除の申請書に自治体で免除の理由に当たる証明を受け、NHKに送るか窓口に出します。障害者を対象とする免除は、証明書類をNHKに直接出して申請することもできます。
直接出すときの書類は、全額免除なら世帯全員の住民票、世帯全員の市町村民税非課税証明書、手帳の写しです。半額免除なら、世帯主であることが分かる住民票と手帳の写しです。
免除を受けたあと、理由が無くなったときはNHKに届け出ます。公的扶助と非課税の障害者の免除は1年ごと、半額免除などは2年ごとに、理由が続いているかをNHKが調べます。
別の住まいの契約は、家族割引で半額になる
受信規約 第5条の4の家族割引は、同じ生計の家族が別の住まいで結ぶ契約や、別荘など2つ目の住まいの契約の受信料を半額にするものです。単身赴任や、親元を離れて暮らす学生の住まいが対象になります。
割引を受けるには、元の住まいと割引を受ける住まいの両方で、口座振替・クレジットカード等継続払・継続振込のどれかで払っていることが条件です。NHKの案内では、どちらかの受信料が6期分以上続けて払われていない状態でないことも条件です。
家族割引のあとの額
NHKの案内の家族割引のあとの額は、地上契約が2か月払額1,100円、6か月前払額3,154円、12か月前払額6,138円です。家族割引のあとの衛星契約は、2か月払額1,950円、6か月前払額5,593円、12か月前払額10,882円です。
割引は、手続きをした契約にだけかかります。元の住まいの契約は、これまでどおりの額です。
ケーブルテレビとまとめて払う団体一括割引
受信規約 第5条の3の団体一括割引は、衛星契約の受信料をケーブルテレビなどの利用料と一緒に払い、ケーブルテレビの会社がまとめてNHKに払うものです。受信料が1か月あたり180円安くなります。
NHKの案内では、団体一括支払の衛星契約は、2か月払額3,540円、6か月前払額10,106円、12か月前払額19,605円です。この取り扱いが無いケーブルテレビの会社もあるので、申し込みは入っている会社に問い合わせます。
会社や店の契約は、部屋や車ごと
事業所の受信契約は、テレビを置いた部屋や自動車ごとに結びます。同じ敷地のテレビなどをすべて契約してまとめて払えば、事業所割引で、2件目からの受信料が半額になります。
NHKの案内では、住まいにつながった小さな店や事務所は、世帯に受信契約があれば、別の契約は要りません。衛星契約と特別契約が合わせて10件以上ある契約者には、1件あたり月額300円(特別契約は90円)の多数一括割引もあります。
引っ越し・同居・テレビを手放したとき
受信規約 第8条では、届け出た住所が変わったときは、すぐにNHKに届け出ます。NHKの案内では、転居する前の月から住所変更の手続きができます。
世帯全員で引っ越すなら住所変更、家を出るなら新規契約
世帯の全員で引っ越すときは、住所変更の手続きです。払い方や支払いの間隔も、このときに一緒に変えられます。
一人暮らしや単身赴任、結婚などで今の世帯から独立するときは、住所変更ではなく、転居先で新しく契約します。同じ生計の家族なら、家族割引の対象になるかを確かめます。
2つの世帯が1つになるときは、どちらかを解約する
結婚して同居するときや、単身赴任を終えて自宅に戻るときは、どちらかの世帯の契約を解約します。NHKの案内では、この世帯同居による解約は、インターネットで申し込めます。
申し込むと、NHKから確認書が郵送で届きます。署名して送り返し、NHKが内容を確かめると解約が終わります。
テレビが無くなったときは、解約を届け出る
受信規約 第9条では、テレビをすべて手放したり、配信の受信をやめたりして契約が要らなくなったときは、NHKに届け出ます。NHKが事実を確かめられたら、届け出た日に解約になります。
NHKの案内では、配信の受信をやめる解約で、スマホやパソコンを捨てることは求めていません。アプリやアカウントを消しただけでは解約にならないので、NHKふれあいセンターに連絡します。
届け出に偽りがあったと分かったときは、届け出の時にさかのぼって解約されないことがあります。そのうえで、支払いを免れた受信料の2倍の割増金の対象にもなります。
前払いした分は、残りの月の分が返ってくる
受信規約 第11条では、解約や免除で払いすぎた受信料は返されます。12か月前払をしていた人が途中で解約したときは、過ぎた期間に払うべき額を差し引いた残りが戻ります。
過ぎた期間が6か月以上なら、その期間の分は6か月前払の額などで計算し直してから差し引きます。NHKの案内では、解約を受け付けた月以降に払った分を返すとしています。
家計簿では、払った月の行に1回で書く
年払いの受信料は、引き落とされた月の行に、12か月前払額を1回で書きます。毎月の予算には、その額を12で割った分を取り分けておくと、払う月に家計が赤字に見えません。
紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。年に1回の支払いを明細から拾う手順は特別費は思い出さずに明細から拾うにもまとめています。
ステップ1契約の種類と払い方を確かめる5分
NHKから届いた通知や払込用紙、通帳やカードの明細で、地上契約か衛星契約か、2か月払か前払かを確かめます。額が1,100円の倍数なら地上契約、1,950円の倍数なら衛星契約の2か月ごとの払い方です。
12,276円や21,765円の行があれば、12か月前払です。家族割引や半額免除を受けていれば、額はその半額です。
ステップ2引き落とされる月を決めて、その行に書く5分
口座振替なら偶数月の26日、カード払いならカード会社の引き落とし日に、家計簿の行を作ります。年払いなら、その月の行に12,276円(地上契約の場合)を1回で書きます。
2か月ごとの払い方なら、偶数月ごとに2,200円(地上契約の場合)の行が出ます。毎月の固定費として見るなら、1か月1,100円として並べます。
ステップ3毎月の取り分けを出す5分
図は、地上契約を12か月前払で口座振替にしている世帯の例です。年に1回の12,276円を12で割ると、1か月1,023円を取り分けておけば、払う月に足ります。

2か月ごとから12か月前払に変えると、地上契約では1年で924円安くなります。一方で、払う月には2か月分より10,076円多く出ていくので、取り分けを先に始めておきます。
ステップ4費目を決めて、毎年同じ所に書く5分
総務省の家計調査の分け方では、NHKの放送受信料は、教養娯楽サービスの中の放送受信料に入ります。衛星放送の分も同じ品目で、BSのアンテナの取り付け代は別の費目です。
家計簿の費目は、娯楽の行でも、通信費と並べる行でもかまいません。家計調査の「情報通信関係費」は、電話の通信料、インターネット接続料、放送受信料を合わせた数字です。通信費の平均と比べるときの見方は通信費の平均と家計簿での書き方にあります。
家計調査では、二人以上の世帯で年11,957円
総務省の家計調査(2025年・二人以上の世帯・品目分類)では、NHK放送受信料の1世帯あたりの年間の支出金額は11,957円です。これは、受信料を払っていない世帯や免除の世帯も含めた平均です。
地上契約の12か月前払は12,276円、衛星契約は21,765円です。自分の家の額は平均ではなく、契約の種類と払い方で決まるので、比べるときは受信規約の額と並べます。
NHKの発表では、2025年度末の受信料の推計世帯支払率は、事業所を除く全国で76.9%です。家計調査の平均は、払っていない世帯や、免除・割引を受ける世帯も含めた額です。
迷いやすい場面
テレビは無いが、スマホでNHKの番組を見る
スマホやパソコンを持っているだけでは、受信契約は要りません。NHKの配信を見るために端末で操作をして受信を始めた場合は、地上契約になります。
NHKの案内では、契約している本人や同居の家族が、別荘など自宅の外で配信を見るときは、同じ世帯の利用として扱います。新しい契約は要りません。
アンテナはあるが、テレビは無い
受信規約の受信機は、テレビ、テレビの映るカーナビ、携帯用の受信機など、NHKのテレビ放送を受信できる設備です。アンテナが付いていても、放送を受信できる受信機を置いていなければ、受信機の設置には当たりません。
集合住宅に共同のアンテナがある場合も、見るのは部屋に受信機を置いたかどうかです。テレビを置いたら、その月の翌々月の末日までに契約します。
親元を離れて一人暮らしを始めた
一人暮らしの住まいにテレビを置けば、親元とは別に契約が要ります。学生なら学生免除の条件に当たるかを先に見て、当たらなければ家族割引の条件を見ます。
家族割引は、親元の契約と一人暮らしの契約の両方を、口座振替・カード・払込用紙のどれかで払っていることが条件です。先に一人暮らしの住まいで新しく契約し、そのあとで家族割引の手続きをします。
地上契約のまま、BSが映るテレビに買い替えた
BSを受信できるテレビを置いたら、衛星契約への変更を届け出ます。期限は、置いた月の翌々月の末日です。
衛星契約の額になるのは、置いた月の翌月の分からです。12か月前払で地上契約の額を払っていたときは、差額を精算します。
受信料を払うのが苦しい
生活保護を受けている世帯や、障害者手帳を持つ人がいて世帯全員が市町村民税非課税の世帯は、全額免除の対象です。免除は申請が要るので、当たりそうなら住んでいる市区町村かNHKに申請書をもらいます。
免除に当たらなくても、2か月ごとの払い方なら1回の負担は小さくなります。生活費全体が足りないときの公的な相談先は生活費が足りないときにまとめています。
よくある質問
QNHKの受信料は、月いくらですか
受信規約 第5条で、地上契約は月額1,100円、衛星契約は月額1,950円です。支払いは2か月ごとで、地上契約なら1回2,200円、衛星契約なら3,900円です。沖縄県は別の額です。
Q年払いにすると、いくら安くなりますか
12か月前払は7.0%の割引で、地上契約は12,276円、衛星契約は21,765円です。2か月ごとに払う場合と比べて、1年で地上契約は924円、衛星契約は1,635円安くなります。
Qクレジットカード払いと口座振替で、額は変わりますか
変わりません。受信規約 第5条の額の表は、払い方で分けていません。口座振替・クレジットカード等継続払・継続振込の手数料は、NHKが持ちます。
Qスマホしか持っていなくても、受信料はかかりますか
NHKの案内では、スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象になりません。端末を操作してNHKの配信の受信を始めた場合は、地上契約を結びます。
Qテレビを捨てたら、受信料はどうなりますか
受信規約 第9条で、テレビをすべて手放して契約が要らなくなったときは、NHKに届け出ます。NHKが事実を確かめられたら届け出た日に解約になり、前払いした分の残りは返されます。
Q申し込みが遅れたら、割増金を払うことになりますか
受信規約 第12条では、正当な理由なく期限を過ぎて契約したときは、受信料に加えてその2倍の割増金を請求できます。NHKの案内では、個別の事情を総合して判断するとしています。
まとめ
- 受信料は、地上契約が月額1,100円、衛星契約が月額1,950円(受信規約 第5条・令和7年10月1日施行)。支払いは2か月ごと
- 前払いにすると、6か月で4.4%、12か月で7.0%の割引。地上契約の12か月前払は12,276円、衛星契約は21,765円
- 口座振替・クレジットカード・払込用紙のどれでも、額は同じ。沖縄県は別の額
- 放送法 第64条で、テレビを置いた人と、配信の受信を始めた人は受信契約を結ぶ。世帯ごとに1つで、申し込みの期限は翌々月の末日
- 生活保護の世帯、非課税の障害者の世帯、条件に当たる学生などは全額免除、重度の障害者などが世帯主なら半額免除。どちらも申請が要る
- 同じ生計の家族の別の住まいや別荘は、家族割引で半額
- 家計簿では、年払いなら払う月の行に1回で書き、毎月12で割った額を取り分ける
通帳の行から、地上契約を2か月ごとに払っていると分かりました。年払いに変えたときの取り分けの額も出せました。
この記事で参照した公的情報
- 放送法 第64条(特定受信設備を設置した者・特定必要的配信の受信を開始した者は協会と受信契約を締結しなければならない・住居等と生計を共にする者が既に契約している場合は要しない・受信料の免除は総務大臣の認可を受けた免除の基準による・割増金の額は総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額・特定受信設備から放送の受信を目的としない受信設備とラジオ放送等に限り受信できる受信設備を除く)・第70条第4項(受信料の額は、国会が収支予算を承認することによって定める)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
- 日本放送協会受信規約(令和7年10月1日施行)第1条(地上契約・衛星契約・特別契約)・第2条(世帯ごとの契約・1の住居に2以上の受信機でも1の契約・自家用自動車は住居の一部・事業所は設置場所ごと)・第3条(受信契約書は設置の月の翌々月の末日までに提出)・第5条(受信料額=地上契約 月額1,100円・6か月前払額6,309円・12か月前払額12,276円/衛星契約 月額1,950円・11,186円・21,765円/特別契約 月額860円・4,934円・9,599円・消費税を含む)・第5条の3(団体一括割引 月額180円)・第5条の4(家族割引=半額)・第5条の5(事業所割引)・第6条(2か月ごとの期・6か月・12か月の前払・口座振替・クレジットカード等継続払・継続振込・手数料はNHKが負担)・第8条(住所変更の届け出)・第9条(解約の届け出・届け出の日に解約)・第10条(免除の申請)・第11条(前払額の精算)・第12条(割増金=2倍)・第12条の2(3期分以上の延滞で1期あたり2.0%の延滞利息)・別表1(沖縄県の額)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/regulations/jushin-kiyaku/index.html
- 日本放送協会受信料免除基準(令和7年10月1日施行)(全額免除=公的扶助受給者・市町村民税非課税の障害者・社会福祉施設等入所者・年間収入が一定額以下等の別住居の学生・災害被災者/半額免除=視覚・聴覚障害者・重度の障害者・重度の戦傷病者が世帯主で受信契約者の場合/免除事由の調査は1年ごと・2年ごと)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/regulations/menjo-kijun/
- 受信料免除の対象となる方について(学生の前年の年間収入187万円以下など・申請手続き)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html
- 免除の申請方法(自治体で免除事由の証明を受ける・NHKに証明書類を提出する・全額免除は住民票と市町村民税非課税証明書と手帳の写し・半額免除は住民票と手帳の写し)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/contract/exemption/menjo/apply/
- NHKの受信料はいくら?(6か月前払は4.4%の割引・12か月前払は7.0%の割引)/支払い方法(口座引き落としは偶数月の26日・クレジットカード払い・払込用紙)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/about/shiharai/
- 受信契約の種類と単位(スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象とならない・二世帯住宅・親元を離れて暮らす学生・単身赴任)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/about/shurui/
- 家族割引のお手続き(家族割引後の受信料額=地上契約 2か月払額1,100円・6か月前払額3,154円・12か月前払額6,138円/衛星契約 1,950円・5,593円・10,882円・適用要件)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do
- 割引制度(家族割引・団体一括割引=衛星契約の団体一括支払 2か月払額3,540円・6か月前払額10,106円・12か月前払額19,605円・事業所割引・多数一括割引)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/contract/waribiki/
- 受信料の割増金制度(2023年4月1日から・対象は2023年4月以降の期間分・4月に受信機を設置した場合の申込み期限は6月末日・個別の事情を総合勘案して運用)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/about/warimashikin/
- 受信契約の解約(世帯同居・受信機がすべてなくなった場合・配信の受信終了・スマートフォンやパソコンの廃棄等は求めない・解約を受理した月以降の支払い分を返金)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/contract-change/kaiyaku/
- 登録の住所を変更するには(世帯全員の転居は住所変更・世帯から独立する場合は新規契約・2つの世帯が1つになる場合は一方を解約)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/contract-change/address-change/
- 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(教養娯楽サービス>放送受信料>NHK放送受信料=衛星放送も含む・情報通信関係費=固定電話通信料・携帯電話通信料・NHK放送受信料・ケーブルテレビ放送受信料・他の放送受信料・インターネット接続料)
- 家計調査 家計収支編 2025年 二人以上の世帯 第4-1表 1世帯当たり支出金額(品目分類 NHK放送受信料=全国 年11,957円)
- 最高裁判所大法廷 平成29年12月6日判決 平成26(オ)1130 受信契約締結承諾等請求事件(放送法64条1項は受信設備を設置した者に契約の締結を強制する規定・承諾の意思表示を命ずる判決の確定で契約が成立・憲法13条・21条・29条に違反しない・受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生)
- 2023年10月から放送受信料を1割値下げします(口座・クレジットの場合の月額=衛星契約2,170円→1,950円・地上契約1,225円→1,100円・年間2,640円と1,500円の値下げ・前払いの差額は次回の請求に充当)
- 窓口
- 日本放送協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/pid99/osk/000000/000076184.pdf
- 受信料を値下げしました(2023年10月から・受信料を1割値下げ・お支払方法により異なる受信料額を一本化)
- 窓口
- 日本放送協会(NHK受信料の窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/nesage_202310/
- 「受信料の学生免除」“年収の壁”引き上げに伴う変更点について(2026年1月から前年の年間収入130万円以下→187万円以下・給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円+基礎控除95万円・学生証と市町村民税非課税(課税)証明書)
- 窓口
- 日本放送協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.nhk-cs.jp/pid99/osk/000000/000084668.pdf
- 2025年度末 受信料の推計世帯支払率(全国値76.9%・事業所を除く)