廃車の費用はいくら?|手続きの手数料・解体・運搬・リサイクル料金と、戻ってくる税金と保険料

廃車の費用は、運輸支局などに払う手続きの手数料と、車を解体・運ぶ費用、リサイクル料金を預けていなければその料金に分かれます。国に払う手数料は数百円か無料で、額の大きな部分は解体と運搬です。
一方で、廃車にすると、前もって払っていた自動車税や自動車重量税、自賠責保険料の一部が戻ることがあります。この記事では、かかるお金と戻るお金を、国土交通省や国税庁などの案内で確かめて並べます。
古くなって動かない車を手放したいのですが、廃車にいくらかかるのかが分かりません。払った税金が戻るのかも知りたいです。
廃車の費用は、手数料・解体・運搬・リサイクル料金に分かれる

図は、普通車を自分で手続きするときの例です。解体と運搬の額は2026年10月11日時点の目安の幅で、依頼先や車の大きさ、置いてある場所で変わります。
永久抹消登録と一時抹消登録
廃車の手続きは、車をどうするかで2つに分かれます。車を解体して二度と使わないときは「永久抹消登録」、解体はせずにしばらく使うのをやめるときは「一時抹消登録」です。
一時抹消登録をした車は、あとで登録し直せば、また乗れます。長い入院や海外での勤務などで使わない期間がある場合に使われる手続きで、自動車税がかからなくなります。
軽自動車は、窓口が軽自動車検査協会で、手続きの名前も違います。解体したときは「解体返納」、しばらく使わないときは「自動車検査証返納届」です。
国に払う手数料
国土交通省の手数料一覧表(令和8年4月1日現在)では、普通車の手数料は次のとおりです。
- 永久抹消登録:無料
- 一時抹消登録:窓口500円・電子申請(OSS)450円
- 一時抹消登録のあとの解体届:無料
一時抹消登録の手数料は、2026年4月1日に改められました。以前は350円でしたが、今は上の額です。
軽自動車は、軽自動車検査協会の案内で、解体返納は無料、自動車検査証返納届で返納証明書の交付を受けるときは1件450円です。普通車の抹消登録では、手数料のほかに、持ち主の印鑑証明書を市区町村で取る手数料がかかります。
解体費用
永久抹消登録をするには、先に車を解体します。解体は、自動車リサイクル法で自治体に登録した引取業者に車を引き渡して頼みます。
解体費用には公的な決まりがありません。目安は1万〜2万円、0円〜2万円などの幅で、使える部品が多い車は安くなる場合もあるとされています。
運搬・レッカーの費用
車が自分で走れるなら、引取業者まで運転して持ち込めます。故障や事故で動かない車、車検が切れて公道を走れない車は、レッカー車や積載車で運ぶ費用がかかります。ロードサービスの料金はレッカーの費用にあります。
運ぶ費用は、5,000円〜1万円、1万〜3万円などの幅があり、運ぶ距離や置いてある場所で変わります。引き取りを無料にしている業者もあるので、見積もりで運ぶ費用が入っているかを確かめます。
リサイクル料金
リサイクル料金は、解体したあとに残るごみ(シュレッダーダスト)とエアバッグをリサイクルし、エアコンのフロンを壊すための料金です。自動車リサイクルシステムの案内では、原則として新車を買ったときに払っています。
払ってあれば、廃車のときにもう一度払うことはありません。払った証明はリサイクル券で、なくしたときは、自動車リサイクルシステムの検索で預託状況を印刷すれば代わりに使えます。
預けていない車は、引き渡すときに払います。目安は、軽自動車で7,000円〜1万6,000円、普通車で1万〜2万円くらいの幅とされ、車ごとの額は同じ検索で調べられます。
依頼先で変わる費用
廃車は、自分で手続きするほか、車の販売店、解体業者、行政書士、廃車の買取業者などに頼めます。依頼先ごとの費用の目安は、次のような幅です。
- 販売店(ディーラー):1万〜8万円。新しい車の購入と一緒に手続きできる
- 解体業者:2万〜5万円。解体と書類の手続きを頼め、運搬は別のことがある
- 行政書士:2,000円〜1万円。書類の手続きだけを頼む
- 廃車の買取業者:0円。引き取りから解体・手続きまで無料で引き受ける業者がある
販売店は、新しい車を買う人を相手に廃車を引き受けるので、廃車だけを頼むと断られることがあるとされます。解体と手続きを外の業者に回すため、その分の手数料が加わるとされています。
費用が0円のときは、戻るお金の扱いを確かめる
買取業者に頼むと、費用がかからないうえに、車や部品に値段が付くことがあります。一方、戻ってくる自動車税や重量税が買取の額に含まれていて、自分には戻らない場合もあります。
頼むときは、解体・運搬・手続きの費用と、戻るお金を誰が受け取るかを、見積もりや契約書で分けて確かめます。あとから知らされていない手数料を求められたときに、比べる材料になります。
中古車として売れるかも見ておく
古い車でも、中古車として売れることがあります。中古車として売るときは、自動車リサイクルシステムの案内のとおり、車の値段とリサイクル料金に当たる額を受け取り、リサイクル券を渡します。
売った場合は廃車ではないので、自動車税の月割りの還付や重量税の還付はありません。廃車にするか売るかは、付いた値段と、廃車にしたときに戻るお金を並べて決めます。手放すまでの年数の平均は車の買い替えは平均何年?にあります。売る場合の税の扱いは車を売却したら自動車税は戻る?にあります。
廃車にすると戻ってくるお金

図は、1,000cc超1,500cc以下で2019年10月1日以後に初めて登録した自家用の乗用車を、9月に永久抹消登録した場合の例です。自動車税は東京都主税局の月割りの税額表、重量税は国税庁の計算式で出しました。
自動車税は、抹消登録した月の翌月から戻る
普通車の自動車税は、4月から抹消登録した月までの月数でかかります。東京都主税局の案内では、1年分を払ったあとに廃車にすると、抹消登録した月の翌月以降の分が戻ります。
戻る手続きは要りません。東京都主税局の案内では、抹消登録が確認されてから1か月程度で還付の通知が届き、都税に払っていない分があれば、そちらに充てられます。
廃車にした日は、業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で実際に抹消登録された日です。3月31日までに抹消登録が済んでいないと、次の年度の1年分の納税通知書が届きます。
軽自動車税は、戻らない
軽自動車税は市区町村の税で、月割りのしくみがありません。さいたま市の案内のとおり、年度の途中の4月2日以後に廃車にしても、その年度の1年分を納めます。
軽自動車は、4月1日に持っている人に1年分がかかります。乗らなくなった軽自動車は、3月31日までに解体返納か自動車検査証返納届を済ませると、次の年度の軽自動車税がかかりません。
自動車重量税は、解体して抹消したときに戻る
自動車重量税は、車検を受けるときに、次の車検までの分をまとめて払っています。国税庁の案内では、車を解体して永久抹消登録か解体届出をするときに、同時に還付を申請すると、車検の残りの期間の分が戻ります。
戻る額は「納めた重量税×車検の残りの期間÷車検の有効期間」で計算します。軽自動車も対象で、軽自動車検査協会の解体返納の窓口で申請します。
- 車検の残りが1か月未満なら戻らない
- 一時抹消登録だけでは戻らず、あとで解体して解体届出をするときに申請する
- 売ったり下取りに出したりした車は戻らない
- 抹消登録を済ませたあとで、還付だけを申請することは原則としてできない
国税庁の案内では、申請してから還付金が支払われるまで、おおむね2か月半程度かかります。還付の申請書は永久抹消登録の申請書と一体になっていて、振込先の口座とマイナンバーを書きます。
自賠責保険料は、解約して戻す
自賠責保険は法律で入ることが決まっている保険なので、途中でやめられる場面が限られています。日本損害保険協会の案内では、抹消登録を受けたときなどに解約できます。
解約の手続きは代理店ではできず、加入している保険会社の窓口に申し出ます。戻る額は残りの期間で決まり、残りが1か月以上あることが条件とされるので、額と必要な書類は保険会社に確かめます。
任意保険は、解約か中断の手続きをする
任意の自動車保険は、廃車にした車の分を解約するか、保険会社に車がなくなったことを伝えます。年払いにしている契約では、残りの期間の保険料が戻ることがあります。
次にまた車を持つつもりなら、中断の手続きをしておくと、いまの等級を後の契約に引き継げます。日本損害保険協会の案内では、この中断の手続きには解約日から13か月以内などの期限があり、抹消登録証明書などが要ります。
自分で手続きするときの流れ
普通車は、解体のあと運輸支局へ
普通車を解体して永久抹消登録をするときの流れは、次のとおりです。
- 車検証・リサイクル券・印鑑証明書を用意する
- 引取業者に車を引き渡し、使用済自動車引取証明書を受け取る
- 引取業者から、解体報告記録がなされた日と移動報告番号の連絡を受ける
- 運輸支局か自動車検査登録事務所で、永久抹消登録と重量税の還付を同時に申請する
- 自賠責保険と任意保険の解約・中断を、それぞれの保険会社に申し出る
道路運送車両法の第15条では、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に、永久抹消登録を申請することになっています。連絡を受けたら、早めに窓口へ行く日を決めます。
普通車の永久抹消登録に出す書類
国土交通省の案内では、永久抹消登録に出す主な書類は次のとおりです。
- 永久抹消登録申請書(解体報告記録の日と移動報告番号を書く)
- 手数料納付書(手数料は無料)
- 印鑑証明書(車検証の持ち主のもの・発行から3か月以内)
- 委任状(本人に代わって申請するとき・持ち主の実印を押したもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前と後ろ)
車検証の住所や氏名が今と違うときは、つながりが分かる住民票や戸籍の附票なども出します。重量税の還付を受けるときは、申請書と一体の還付申請書に振込先を書きます。
軽自動車は、軽自動車検査協会へ
軽自動車検査協会の案内では、解体返納に出す書類は、自動車検査証、引取業者から受け取る移動報告番号、ナンバープレート、解体届出書です。持ち主以外が手続きするときは申請依頼書も出します。
印鑑証明書と実印が要らない点が、普通車の手続きと違います。重量税の還付を申請するときは、振込先の口座とマイナンバーを書き、マイナンバーカードなど番号と本人を確かめる書類が要ります。
先に一時抹消登録をして、あとで解体する
すぐに解体先が決まらないときは、先に一時抹消登録をしてナンバープレートを返す方法もあります。登録をやめた翌月から自動車税がかからなくなります。
あとで解体したときは、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に、解体の届出をします。届出の手数料は無料で、重量税の還付はこの届出と同時に申請します。
廃車にする前に確かめること
車検証の持ち主が自分か
ローンを組んで買った車は、車検証の所有者の欄が、払い終えるまで販売店や信販会社の名前のままのことがあります。持ち主が自分でないと、持ち主の書類や同意がなければ廃車の手続きができません。
軽自動車検査協会の案内でも、車検証の使用者と所有者が違うときは、先に所有者の同意を得てから手続きをします。ローンが残っているときは、まず持ち主になっている会社に問い合わせます。
持ち主が亡くなっている
国土交通省の案内では、持ち主が亡くなっているときの永久抹消登録は、相続人のうち1人が申請しても受け付けられます。亡くなったことと相続の関係が分かる戸籍謄本などを一緒に出します。
この場合、相続人の名義に変える移転登録はしません。亡くなった人の財産全体の手続きをいつまでに何から進めるかは、相続の手続きの期限で確かめられます。
車検が切れていて動かせない
車検が切れた車や、自賠責保険が切れた車は、公道を走れません。運ぶ費用を払ってレッカー車で運ぶか、引き取りに来てもらう業者に頼みます。
一時的に公道を走るには、仮ナンバー(臨時運行の許可)を受ける方法もあります。受け付ける窓口と手数料、自賠責保険の条件は、市区町村や運輸支局の案内で確かめます。
家計簿での置き方
廃車は、出ていくお金と、あとから戻ってくるお金が月をまたいで動きます。次の手順は、紙のノートでも表計算でも同じように使えます。
ステップ1払ったお金を、払った先ごとに書く3分
解体費用、運搬費用、手数料、印鑑証明書の手数料を、払った先ごとに別の行にします。業者にまとめて頼んだときは、見積書の内訳のとおりに分けます。
行の名前には「廃車・解体(〇〇)」のように、何のお金かと払った先を添えます。費用がかからなかったときも、0円の行を書いておくと、あとで比べられます。
ステップ2戻ってくるお金を、届く月に書いておく5分
自動車税・重量税・自賠責保険料の戻る額を計算し、届くと見込める月の行に「見込み」として書きます。実際に通知や振込が来たら、額を直して「見込み」を消します。
戻るお金は、払ったお金と同じ「車」の項目にまとめます。差し引きで、廃車にしていくらかかったかが分かります。
ステップ3次の年度から、車の行の取り分けを止める2分
自動車税や車検、保険のために毎月取り分けていた額は、廃車にした月で止めます。止めた額を、次の車の購入資金やほかの支出に回すかを決めます。
車を持ち続けるときにかかっていたお金は車の維持費で確かめられます。次に車を買うときの諸費用は車を買うときの諸費用にあります。
廃車は、費用だけでなく戻るお金もあります。解体の費用と、戻る税金や保険料を同じ行に並べると、手元からいくら出たかが見えます。
迷いやすい場面
3月に廃車にしたい
自動車税は4月1日の持ち主にかかるので、3月31日までに抹消登録が済めば、次の年度の分はかかりません。3月に抹消登録しても、その年度の残りの月がないので、自動車税は戻りません。
業者に頼むときは、車を渡した日ではなく抹消登録された日が基準になります。3月の終わりに頼むなら、いつ抹消登録されるかを業者に確かめます。
業者に頼んだのに、納税通知書が届いた
東京都主税局の案内では、手放したのに納税通知書が届いたときは、3月31日までに抹消登録が終わっていなかったか、まだ手続きがされていないことが考えられます。手続きを頼んだ業者に、抹消登録がいつ行われたかを確かめます。
手続きが終わっていなければ、次の年度もかかり続けます。抹消登録が済んだことは、業者から登録の書類の写しを受け取って確かめておくと安心です。
しばらく乗らないが、また乗るかもしれない
一時抹消登録にすれば、解体せずに車を残し、自動車税を止められます。手数料は500円(電子申請は450円)で、ナンバープレートを返します。
また乗るときは、登録し直して車検を受けます。重量税は一時抹消登録だけでは戻らないので、解体するときに届出と一緒に申請します。
よくある質問
Q廃車にするといくらかかりますか
自分で手続きをすると、国に払う手数料は、普通車の永久抹消登録で無料、一時抹消登録で500円(電子申請は450円)です。このほかに、解体費用と、動かない車なら運ぶ費用がかかります。
目安は、解体が1万〜2万円、運搬が5,000円〜3万円くらいの幅です。リサイクル料金を預けていなければ、その料金も加わります。
Q軽自動車の廃車の費用はいくらですか
軽自動車検査協会の手数料は、解体返納が無料、自動車検査証返納届で返納証明書の交付を受けるときが450円です。解体と運搬の費用は、普通車と同じように依頼先と車の状態で変わります。
軽自動車税は月割りがないので、年度の途中で廃車にしても戻りません。重量税は、車検が1か月以上残っていれば戻ります。
Q廃車にすると自動車税は戻りますか
普通車なら、抹消登録した月の翌月から3月までの分が戻ります。東京都主税局の案内では、申請は要らず、通知が届きます。
売ったり譲ったりして名義が変わった場合は、月割りの還付はありません。3月に抹消登録したときも、戻る月がありません。
Q重量税はいつ戻りますか
解体による永久抹消登録か解体届出と同時に申請すると、国税庁の案内では、おおむね2か月半程度で支払われます。抹消登録を済ませたあとで、還付だけを申請することは原則としてできません。
車検の残りが1か月未満なら戻らず、売ったときや下取りに出したときも戻りません。戻る額は、車検証に書かれた納めた重量税の額から計算できます。
Q廃車の手続きはいつまでにしますか
解体したときは、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に、永久抹消登録を申請します。道路運送車両法の第15条で決まっています。
一時抹消登録のあとに解体したときも、同じく15日以内に解体の届出をします。届出の手数料は無料です。
まとめ
- 廃車の費用は、手数料・解体・運搬・リサイクル料金に分かれる
- 普通車の永久抹消登録は手数料が無料、一時抹消登録は2026年4月から500円(電子申請450円)
- 軽自動車は、解体返納が無料、自動車検査証返納届(返納証明書の交付)が450円
- 解体と運搬の費用は数千円から数万円の幅があり、依頼先で変わる
- 普通車の自動車税は抹消登録した月の翌月から戻り、軽自動車税は戻らない
- 重量税は、解体による抹消登録か解体届出と同時に申請すると戻る
- 解体したら、解体報告記録を知った日から15日以内に永久抹消登録を申請する
- 家計簿では、払ったお金と戻るお金を同じ「車」の項目に並べる
この記事で参照した公的情報
- 道路運送車両法 第15条(永久抹消登録=解体のときは解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請)・第16条(一時抹消登録・一時抹消後に解体したときは15日以内に届出)・第69条(自動車検査証の返納)(2026年4月1日施行の版)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 道路運送車両法関係手数料令 第1条(変更登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録=500円・電子申請450円。2026年4月1日施行の版=令和8年政令第28号。その前の版は350円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255
- 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在・永久抹消登録は無料・一時抹消登録 窓口500円・OSS450円・一時抹消後の解体届は無料)
- 窓口
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
- 確認日
- 確認先
- https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/knstrk-tesuryo.pdf
- 抹消登録(自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合の登録)(永久抹消登録の提出書類・手数料は無料・所有者が死亡している場合は相続人のうち1名の申請も受理・自動車重量税還付申請書は永久抹消登録申請書と兼用)
- 窓口
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
- 確認日
- 確認先
- https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/register/erase/index.html
- 解体返納(移動報告番号・ナンバープレート・解体届出書・申請手数料は無料・車検残存期間が1ヶ月以上なら自動車重量税の還付)
- 窓口
- 軽自動車検査協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/dismantling.html
- 自動車検査証返納届(一時使用中止)(申請手数料1件につき450円・使用者と所有者が違うときは所有者の同意)
- 窓口
- 軽自動車検査協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/return.html
- D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続(解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請・租税特別措置法 第90条の15第1項)
- 自動車重量税の廃車還付制度に関するよくあるご質問(還付までおおむね2か月半程度・後日の還付申請はできない・車検残存期間1ヵ月未満は還付なし・売却や下取りは還付なし・還付金額=納付税額×車検残存期間÷車検有効期間)
- 都税Q&A 自動車税(抹消登録した月の翌月から月割で減額・廃車した日は運輸支局で抹消登録した日・還付は申請不要で通知は抹消登録等の確認から1か月程度・都税の未納額があれば充当)
- 【自家用】自動車税月割税額表※令和元年10月1日以後新車新規登録(1L超1.5L以下30,500円・6ヵ月分15,200円)
- 軽自動車税の概要について(月割計算の制度はない・4月2日以降に廃車をしてもその年度分は全額)
- 自動車ユーザーの方(リサイクル料金は原則新車購入時に支払う・返金されない・リサイクル券・使用済自動車は自治体に登録のある引取業者へ引き渡す・引取証明書・中古車として売るときはリサイクル料金相当額を受け取る)
- 窓口
- 自動車リサイクルシステム(公益財団法人 自動車リサイクル促進センター)
- 確認日
- 確認先
- https://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
- 損害保険Q&A 問4 自賠責保険の契約を解除(解約)する場合(自賠法第20条の2・抹消登録を受けた場合などに限る・解約の手続きは代理店では行えず保険会社の窓口)
- 窓口
- 一般社団法人 日本損害保険協会
- 確認日
- 確認先
- https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q004.html
- 損害保険Q&A 問23 自動車保険の「等級」について(中断特則=廃車などで契約を中断したとき、一般的に解約日から13か月以内に手続き・抹消登録証明書など)
- 窓口
- 一般社団法人 日本損害保険協会
- 確認日
- 確認先
- https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q023.html
