車のローンが払えないとき|滞納から引き揚げまでの流れ、車検証の所有者の確かめ方と無料の相談先

車のローンを引き落とし日に払えないと、遅延損害金がかかり、ローン会社から支払いの連絡が来て、支払いの遅れが信用情報に登録されます。払わないまま続くと、残りをまとめて払うよう求められ、車を引き揚げられたり、裁判所の手続きで給料を差し押さえられたりすることがあります。
車のローンでは、車を引き揚げられるかどうかが、車検証の「所有者」がだれになっているかで分かれます。この記事では、払えないまま進む順番と、所有者の確かめ方、払えないと分かったときの相談先を、割賦販売法・民法などの条文と公的な窓口の案内で確かめてまとめます。
今月の車のローンが、口座の残高では足りそうにありません。車を持っていかれるのか、どこに相談すればよいのかも分かりません。
払えないまま過ぎると、どう進むか

図は、払えないまま進む順番です。何日目に何が起きるかは、ローンの契約と会社の対応で違います。ここでは、法律で決まっているところを中心に説明します。
遅延損害金がかかり、連絡が来る
引き落とし日に払えなかった分には、契約で決めた率の遅延損害金がかかり、払うまでの日数に応じて増えます。率の上限は、ローンの種類で決まりが違います(次の節)。
ローン会社からは、郵便や電話で支払いの連絡が来ます。再度の引き落とし日や振込の期限が示されることもあるので、届いた書類の期日と金額を書き留めておきます。
支払いの遅れは、信用情報に登録される
ローンの契約と支払いの状況は、信用情報機関に登録されています。指定信用情報機関の CIC の案内では、支払状況の情報に、延滞などの「異動」の有無や入金の履歴が入ります。
この情報は、契約期間中と契約が終わってから5年以内まで保有されると CIC は示しています。登録された内容が事実なら訂正も削除もできず、ブラックリストという名のリストは無いとしています。
残りをまとめて払うよう求められる
払わないまま続くと、まだ期日が来ていない分も含めて、残りをまとめて払うよう求められることがあります。これを「期限の利益の喪失」といい、何回分の遅れで起きるかはローンの契約書に書かれています。
販売店で車を買うときに信販会社と結ぶローンは、割賦販売法の「個別信用購入あっせん」に当たります。第35条の3の17で、20日以上の期間を定めて書面で支払いを催告し、その期間内に払われないときでなければ、残りの請求や契約の解除はできません。
銀行などで借りたお金で車を買うローンは、お金の貸し借りなので、この決まりの対象ではありません。一括請求の条件は、ローンの契約(約款)で確かめます。
保証人がいれば、保証人にも請求が行く
ローンに保証人を立てていれば、保証人にも支払いを求める連絡が行きます。民法第458条の3では、保証人が個人のときは、債権者は、本人が期限の利益を失ったことを知った時から2か月以内に、保証人に知らせなければなりません。
この通知が遅れると、債権者は、その間に増えた遅延損害金の分を保証人に請求できません。保証人になってもらった家族には、払えないと分かった時点で自分から伝えておくと、話が食い違いにくくなります。
裁判所の手続きと、給料の差押え
一括請求にも応じないままだと、ローン会社は裁判所に支払督促や訴えを申し立てることがあります。判決などが出ると、給料や預金を差し押さえられることがあります。
民事執行法第152条では、給料は、支払期に受ける額の4分の3に当たる部分を差し押さえてはなりません。毎月払いでその額が33万円を超えるときは、33万円までが差し押さえてはならない部分です(民事執行法施行令第2条)。
遅延損害金の上限は、ローンの種類で違う
販売店で組んだ信販会社のローン(個別信用購入あっせん)は、割賦販売法第35条の3の18で上限が決まっています。支払いが遅れても、請求できるのは、残りの支払総額に、法定利率による遅延損害金を加えた額までです。
法定利率は民法第404条で決まり、3年ごとに見直されます。法務省の資料では、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率は年3%です。
銀行などから借りたお金のローンは、利息制限法の決まりです。第4条で、遅延損害金の率は利息の上限の1.46倍を超える部分が無効になり、貸金業者や銀行などの営業としての貸付けでは、第7条で年20%を超える部分が無効です。
実際の率は、ローンの契約書に書かれています。上限より低いこともあるので、払えないと分かったら、契約書で率を確かめておきます。
車を引き揚げられるかは、車検証の所有者で分かれる

販売店で組むローンでは、ローンを払い終えるまで、車の所有者をローン会社や販売店にしておく契約がついていることがあります。これを「所有権留保」といい、払わないまま続くと、ローン会社はこの所有権をもとに車を引き揚げます。
銀行などで借りたお金で車を買ったときは、所有者が自分になっていることがあります。この場合は、引き揚げではなく、残りの一括請求と裁判所の手続きで回収が進みます。
所有者は、車検証閲覧アプリで確かめる
2023年1月からの電子車検証は、券面に所有者の情報が書かれていません。国土交通省の電子車検証特設サイトでは、有効期間や使用者の住所、所有者の情報は「車検証閲覧アプリ」で確かめられると案内しています。
それより前に交付された紙の車検証なら、「所有者の氏名又は名称」の欄を見ます。ローンの契約書にも、所有権をだれが持つかが書かれているので、あわせて確かめます。
引き揚げのあとは、売った代金が残りに充てられる
引き揚げられた車は売られ、その代金が残りのローンに充てられます。売った額が残りより少なければ、足りない分はその後も払い続け、多ければ差額が戻ります。
法律事務所の解説では、引き揚げのときには車の引渡しや売却に同意する書類への署名を求められ、同意しない場合は裁判所の手続きになるとされています。書類に署名する前に、残りのローンの額と、売った額の知らされ方を確かめておきます。
ローンを払っている間の自動車税
所有権留保がついた車の自動車税は、所有者のローン会社ではなく、買った人にかかります。地方税法第147条で、売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして課税するとされています。
軽自動車税も、同じ法律の第444条で同じ扱いです。自動車税の額と払えないときの流れは、自動車税はいくら?にまとめました。自動車税そのものが払えないときの猶予と相談先は自動車税が払えないときにまとめています。
払えないと分かったら、引き落とし日の前にローン会社へ連絡する
日本クレジット協会は、支払いが難しくなったときは、支払いの相手先であるクレジット会社に支払条件の変更を申し出ることができると案内しています。その際は、払えなくなった原因といまの状況を正確に伝えるとしています。
ローン会社によっては、返済の期間を延ばす、一時的に毎月の額を減らすなど、返し方の見直しに応じることがあります。期間を延ばすと払う総額が増えることがあるので、見直したあとの毎月の額と総額を確かめてから決めます。
連絡先は、返済予定表やローン会社の会員向けの頁に書かれています。いつ・いくらなら払えるかを先に出しておくと、話が進めやすくなります。出し方は、あとの家計簿の節にまとめました。
別のローンに借り換える
金利の低いローンに借り換えたり、返済の期間を延ばしたりすると、毎月の額を下げられることがあります。借り換えには審査と手数料があり、期間を延ばすと払う総額が増えることがあります。
支払いの遅れは信用情報に登録され、借り換えの審査でも見られます。借り換えを考えるなら、滞納する前に、今のローン会社に相談するのとあわせて検討します。
家族に相談する・不用品を売る
家族から一時的に立て替えてもらう方法もあります。借りた額と返す時期を書面に残しておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
使っていない物を売ったお金を、支払いに充てることもできます。臨時の収入を得るときは、勤め先の就業規則で副業が認められているかを先に確かめます。
払い続けられないなら、車を売って返す
払い続ける見込みが立たないときは、車を売ってその代金をローンの返済に充てる方法があります。売った額が残りのローンより多ければ差額が手元に残り、少なければ足りない分を払い続けます。
所有権留保がついた車は、所有者のローン会社の了解なしには売れません。ローン会社に連絡して残りの額と手続きを確かめ、払い終えて所有権を自分に移してから売る流れになります。
売る前に確かめること
- 残りのローンの額(ローン会社に聞く。遅延損害金を含めた額も)
- 車検証の所有者(ローン会社・販売店か、自分か)
- 車を売ったらいくらになるか(買取の見積もりを取る)
- 足りない分をどう払うか(毎月いくらなら払えるか)
- 車が無くなったあとの通勤・通院・買い物の足
銀行などのローンでも、契約で完済まで売ることを制限していることがあります。所有者が自分になっていても、ローンの契約書を先に読みます。
無料で相談できる窓口
払えない額が大きいときや、ほかのローンやカードの返済も重なっているときは、公的な窓口や公益財団法人に無料で相談できます。近くの窓口は、次の方法で探します。
- 日本クレジットカウンセリング協会:多重債務ほっとライン(0570-031640)で電話相談を受け、必要に応じてカウンセリング(面接相談)を予約する
- 法テラス:弁護士・司法書士の無料法律相談。サイトの相談窓口の検索と、法テラス・サポートダイヤルで、近くの窓口を探せる
- 財務局の多重債務相談窓口:金融庁の「多重債務についての相談窓口」の頁に、全国の窓口の一覧がある
- 消費生活センター:消費者ホットライン188に電話すると、郵便番号などから近くの窓口を案内される
日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消費者ローンの返済に困っている人の相談を受ける公益財団法人です。電話相談もカウンセリングも、任意整理を行うことになった場合も、費用はかからないと案内しています。
カウンセリングでは、借金と家計の状況を聞いて対応策を助言し、任意整理では業者との交渉を協会が引き受けるとしています。車のローンのほかにカードの支払いなどが重なっているときの相談先です。
法テラスの無料法律相談
法テラスの無料法律相談は、経済的に困っている人が対象で、同じ問題につき3回までです。借金の整理(債務整理)も相談できる内容に挙がっています。
収入と資産に基準があり、たとえば東京に住む3人家族では、手取りの平均月収が29万9,200円、資産が270万円です。裁判所から書類が届いたときも、期限を確かめて早めに相談します。
借金の整理と、車の扱い
話し合いで返し方を直しても払いきれないときは、法律で借金を整理する方法があります。日本クレジット協会の案内では、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つが挙がっています。
- 任意整理:弁護士などに頼み、支払先と支払条件を調整してもらう。整理する相手を選べるので、車のローンを外して、ほかの借金だけを整理することもある
- 特定調停:簡易裁判所の仲介で、支払先と話し合って支払いの合意をする
- 個人再生:地方裁判所に申し立て、財産を処分せずに生活の立て直しを図る。借金を減らして分割で払う
- 自己破産:地方裁判所に申し立て、免責の決定があると支払いが法的に免除される
法律事務所の解説では、所有権留保がついた車のローンがあると、個人再生や自己破産では車を引き揚げられることがあるとされています。どの方法で車が残るかは、所有者の欄、ローンの残り、車の価値で変わるので、法テラスなどで相談して決めます。
CIC の案内では、特定調停や民事再生を申し立てたことや、弁護士・司法書士に債務整理を頼んだことは、信用情報にコメントとして登録されないとされています。ただし、支払いの遅れなどの取引の事実は登録されます。
住宅ローンもあるときの個人再生の決まりは、住宅ローンが払えないときにまとめました。カードの支払いも遅れているときの流れは、クレジットカードが払えないときにあります。
してはいけないこと
連絡をしないまま払わずにいると、遅延損害金が増え、引き揚げや裁判所の手続きへ進みます。払えないと分かった時点で、ローン会社か相談の窓口に連絡します。
所有権留保がついた車を、ローン会社に黙って売ったり人に渡したりしないでください。所有者はローン会社なので、売るときは上の節のとおり、ローン会社の了解を得てから進めます。
返すお金を、別のカードローンやキャッシングで用意し続けると、借金が増えていきます。貸金業の登録の無い業者(ヤミ金融)の通報・相談先は、金融庁の頁に警察や消費生活センターなどが挙がっています。
相談の前に、家計簿で「払える額」を出す
ローン会社に連絡する前に、いつ・いくらなら払えるかを出しておきます。次の手順は、紙でも表計算でも同じように進められます。
ステップ1返済予定表と車検証で、ローンの中身を書き出す15分
毎月の返済額、ボーナス月に上乗せする額、残りの回数、引き落とし日を返済予定表から書き出します。車検証閲覧アプリか紙の車検証で所有者を確かめ、ローンの契約書で遅延損害金の率と保証人の有無も見ておきます。
ステップ2車にかかる毎月のお金をまとめる20分
ローンのほかに、ガソリン代・駐車場代・保険料、年1回の自動車税、車検の費用が出ていきます。年1回・2年に1回の分は月あたりにならして、ローンと並べます。
月あたりにする手順は、車の維持費は月いくら?にまとめました。ローンを払い続けるか、車を売るかを決めるときに、この合計を使います。
ステップ3毎月の収入と、削れない支出を並べる30分
いまの月の収入と、家賃・水道光熱費・通信費など毎月決まって出ていくものを並べます。収入から支出を引いた残りが、ローン会社に示す「いくらなら払えるか」の目安になります。
固定費は、口座とカードの明細から拾えます。拾い方は家計簿の固定費の書き方にまとめました。
ステップ4引き落とし日の前に、ローン会社に連絡する15分
払えない額と、いつなら払えるかを伝えます。払えなくなった原因といまの状況も、正確に伝えます。
ステップ3の残りでは払いきれないときや、ほかの借金も重なっているときは、日本クレジットカウンセリング協会か法テラスに連絡します。返済予定表と、ステップ1から3で書き出した表を持っていきます。
返済予定表を開いて、次の引き落とし日と金額を書き出してください。車検証閲覧アプリで、所有者の欄も確かめておくと話が早く進みます。
迷いやすい場面
車が無いと、通勤や通院ができない
車を売ると、毎日の足が無くなります。ローン会社に返し方の見直しを相談するときに、車が仕事や通院に要ることもあわせて伝えます。
売る場合は、車が無くなったあとの交通費も家計簿に入れて、ローンと維持費の合計と比べます。借金の整理をするときも、車が生活に要る事情を相談の窓口に伝えます。
ボーナス払いの月だけ払えない
ボーナスが減ったり出なかったりすると、上乗せする月だけ払えなくなることがあります。ボーナス月の額を毎月に割り振れないか、その月より前にローン会社に相談します。ボーナスの使い道を先に決めておく方法は、ボーナスの使い道にまとめました。
仕事で使う車のローン
割賦販売法の第35条の3の60第2項第1号で、営業のために結んだ契約は、個別信用購入あっせんの決まりの対象外です。事業に使う車のローンは、20日以上の催告などの決まりが当てはまらないことがあるので、契約書で確かめます。
生活費そのものが足りない
ローンだけでなく、毎月の生活費が足りないときは、家計全体の相談が要ります。公的な相談先と支援は生活費が足りないときにまとめました。
自立相談支援機関では、家計の立て直しの相談もできます。窓口の探し方は生活困窮者自立支援制度とはにあります。
よくある質問
Q車のローンを滞納すると、すぐに車を持っていかれますか
車検証の所有者がローン会社や販売店なら、払わないまま続くと引き揚げられることがあります。何回分の遅れで引き揚げになるかは契約と会社の対応で違うので、払えないと分かった時点でローン会社に連絡します。
Q車検証のどこを見れば、所有権留保が分かりますか
所有者の欄がローン会社や販売店なら、所有権留保がついています。2023年1月からの電子車検証は券面に所有者が書かれていないので、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で確かめます。
Q引き揚げられたら、ローンは終わりますか
終わるとは限りません。売った代金が残りのローンに充てられ、足りない分はその後も払い続けます。
Q遅延損害金は、どこまで高くなりますか
販売店で組んだ信販会社のローンは、割賦販売法で、残りの支払総額に法定利率(令和8年4月から令和11年3月までは年3%)の遅延損害金を加えた額までです。銀行などから借りたローンは、利息制限法で、営業としての貸付けなら年20%を超える部分が無効です。
Q無料で相談できるところはありますか
日本クレジットカウンセリング協会(多重債務ほっとライン 0570-031640)は、相談もカウンセリングも無料です。法テラスの無料法律相談は、収入と資産の基準に当たる人が、同じ問題につき3回まで受けられます。
Q払わないまま時間がたてば、時効になりますか
民法第166条では、債権は、権利を行使することができることを知った時から5年で時効により消えるとされています。ただし、第147条で、支払督促や裁判上の請求があると時効は完成せず、判決などで権利が確定するとそこから数え直すとされています。
まとめ
- 払えないと、遅延損害金がかかり、支払いの遅れが信用情報に登録される
- 販売店で組んだ信販会社のローンは、20日以上の期間を定めた書面の催告のあとでなければ、残りの一括請求や解除はできない(割賦販売法第35条の3の17)
- 車検証の所有者がローン会社や販売店なら所有権留保で、引き揚げのあとは売った代金が残りに充てられ、足りない分は払い続ける
- 電子車検証は券面に所有者が書かれていないので、車検証閲覧アプリで確かめる
- 引き落とし日の前にローン会社に連絡し、払えなくなった原因といまの状況を伝える
- 払いきれないときは、日本クレジットカウンセリング協会や法テラスに無料で相談できる
引き落とし日の前なら、ローン会社に返し方の相談ができます。今日は返済予定表を開いて、次の引き落とし日と金額を書き出すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 割賦販売法 第2条第4項(個別信用購入あっせん=カードを使わず、販売店での購入を条件に代金を立て替え、2か月を超えて受け取るもの)・第35条の3の17(20日以上の期間を定めた書面の催告のあとでなければ解除や残りの請求はできない)・第35条の3の18(法定利率による遅延損害金を超える請求の制限)・第35条の3の60第2項第1号(営業のための契約は対象外)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
- 利息制限法 第4条(賠償額の予定は利息の上限の1.46倍を超える部分が無効)・第7条(営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年2割を超える部分が無効)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- 民法 第404条(法定利率)・第458条の3(主たる債務者が期限の利益を失ったときは、債権者は個人の保証人に2か月以内に通知する)・第166条(債権の消滅時効)・第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法定利率の変動制に関する説明資料(令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率は年3%)
- 窓口
- 法務省
- 確認日
- 確認先
- https://www.moj.go.jp/content/001435938.pdf
- 地方税法 第147条(自動車税のみなす課税=売主が所有権を留保しているときは買主を所有者とみなす)・第444条(軽自動車税のみなす課税)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 民事執行法 第152条(給料などの差押禁止債権=4分の3)・民事執行法施行令 第2条(支払期が毎月なら33万円)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- 自動車所有者・使用者の方へ(電子車検証の券面には有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、車検証閲覧アプリで確認できる)
- 窓口
- 国土交通省(電子車検証特設サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/
- クレジットの支払いをするのが難しくなった。どうしたらよいか?(支払条件の変更の申出・任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)
- 窓口
- 日本クレジット協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_01.html
- よくあるご質問(多重債務ほっとライン・カウンセリングも任意整理も費用はかからない)
- 窓口
- 日本クレジットカウンセリング協会
- 確認日
- 確認先
- https://www.jcco.or.jp/debt/question_answer.html
- CICが保有する信用情報(クレジット情報に異動(延滞など)の有無・保有期間は契約期間中および契約終了後5年以内)
- 窓口
- 株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)
- 確認日
- 確認先
- https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html
- よくあるご質問(信用情報について:ブラックリストという名のリストはない・事実なら訂正も削除もできない・債務整理を頼んだことのコメントは登録されない)
- 窓口
- 株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)
- 確認日
- 確認先
- https://www.cic.co.jp/faq/category/011.html
- 無料法律相談のご利用の流れ(同じ問題で3回まで・収入と資産の基準)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
- 多重債務についての相談窓口(全国の財務局多重債務相談窓口・債務整理の相談先)
- 窓口
- 金融庁
- 確認日
- 確認先
- https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
- 消費者ホットライン188(郵便番号などで最寄りの消費生活センター等を案内)