介護施設の費用の一覧|特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・サ高住・グループホームで払うものと1か月の例

介護施設の費用は、施設の種類によって払うものの組み立てが違います。特養・老健・介護医療院は、施設サービス費の1割〜3割に、居住費・食費・日常生活費を足した額です。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・グループホーム・ケアハウスは、家賃や食費を施設との契約で決め、介護保険の自己負担が別にかかります。この記事では、種類ごとの費用を一覧にし、厚生労働省の資料と法令で額の決まり方を確かめます。
施設の種類が多くて、どこがいくらかかるのか見当がつきません。パンフレットの月額に何が入っているのかも分かりません。
介護施設の費用の一覧(入れる人と、毎月払うもの)
介護施設は、介護保険法で決まった「介護保険施設」と、住まいとして契約する施設に分けると整理しやすくなります。種類ごとに、入れる人と毎月払うものを並べます。
介護保険施設の3つ(特養・老健・介護医療院)
- 特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設):原則として要介護3以上。施設サービス費の1割〜3割、居住費、食費、日常生活費
- 介護老人保健施設(老健):要介護1以上。在宅に戻るためのリハビリが中心。払うものは特養と同じ4つ
- 介護医療院:要介護1以上。長い療養が必要な人が対象。払うものは特養と同じ4つ
要支援1・2の人は、3つのどれにも入れません(介護サービス情報公表システム)。特養は、新たに入る要介護1・2の人も、やむを得ない理由がある場合のほかは利用できません。
住まいとして契約する施設(有料老人ホーム・サ高住)
- 介護付き有料老人ホーム:特定施設入居者生活介護の指定を受けたホーム。要支援1から。家賃・管理費・食費は契約、介護は要介護度ごとの1日の額
- 住宅型有料老人ホーム:家賃・管理費・食費は契約。介護は外の訪問介護などを使った分を払う
- サ高住:高齢者向けの賃貸の住まい。安否確認と生活相談が付く。家賃・共益費・サービスの対価は契約で、介護は使った分を払う
入居のときに前払金(入居一時金)や敷金を払うことがあるのは、この住まいの施設です。前払金がいくらで、いつ返るかは契約ごとに違います。
グループホームとケアハウス
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護):認知症の人が5〜9人で暮らす。要支援2以上。介護は1日の額、食材料費や家賃は別に払う
- ケアハウス(軽費老人ホーム):サービスの費用は所得に応じて都道府県知事が決めた額。生活費と居住費、居室の光熱水費を払う
ケアハウスの利用料は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第16条で、受け取れる費用の種類が決まっています。生活費は、都道府県知事が定める額が上限です。
特養・老健・介護医療院は、4つの費用の合計
介護保険施設に入ったときに払うのは、施設サービス費の1割〜3割、居住費、食費、日常生活費の4つです。指定介護老人福祉施設の運営基準 第9条は、利用料のほかに受け取れる費用を、食費・居住費・特別な居室や食事・理美容代・日常生活の費用に限っています。
介護保険施設の費用には、入居一時金の項目がありません。毎月の4つの費用を、入っている間払い続けます。
施設サービス費の1割は、1日の額×日数
施設サービス費は、要介護度と部屋の種類で1日の単位数が決まり、日数分を払います。介護サービス情報公表システムの1割負担の1日の額(1単位10円)は、次のとおりです。
- 特養・多床室と従来型個室:要介護3 732円・要介護4 802円・要介護5 871円
- 特養・ユニット型個室:要介護3 815円・要介護4 886円・要介護5 955円
- 老健(基本型)・多床室:要介護1 793円・要介護3 908円・要介護5 1,012円
- 老健(基本型)・従来型個室:要介護1 717円・要介護3 828円・要介護5 932円
- 介護医療院(Ⅰ型(Ⅰ))・多床室:要介護1 833円・要介護3 1,182円・要介護5 1,375円
- 介護医療院(Ⅰ型(Ⅰ))・従来型個室:要介護1 721円・要介護3 1,070円・要介護5 1,263円
2割負担なら2倍、3割負担なら3倍です。65歳以上で何割になるかは、本人の合計所得金額などで決まります。判定の線は介護保険の負担割合にまとめています。
加算と地域の単価で、実際の額は上がる
上の額は、基本の単位数だけを1単位10円で計算したものです。実際には、施設の体制に応じた加算が足され、1単位の単価も地域ごとに10円より高いことがあります。
令和8年6月からの介護職員等処遇改善加算の率は、(Ⅰ)イで特養16.3%、老健9.0%、介護医療院6.2%です。この率は、ほかの加算などを足した後の単位数に掛けます。
中野区の案内では、特養の要介護3〜5の1割負担の1日のめやすを798円〜1,056円としていて、上の基本の額より高くなっています。実際の1日の額は、施設の重要事項説明書で確かめます。
居住費と食費は、基準費用額が目安(令和8年8月から)
居住費は部屋代と光熱費の分、食費は材料費と調理の費用の分として払います。厚生労働省の資料では、令和8年8月からの1日の基準費用額は次のとおりです。
- 食費:1,545円(特養・老健・介護医療院とも)
- ユニット型個室:1日2,066円(3施設とも)
- ユニット型個室的多床室:1日1,728円(3施設とも)
- 従来型個室:特養1,231円、老健・介護医療院1,728円
- 多床室:特養915円、老健・介護医療院437円(室料を取る施設は697円)
令和8年7月までの食費の基準費用額は1,445円で、8月から100円高くなりました。負担限度額認定を受けていない人(第4段階)の食費と居住費は、施設と利用者の契約で決めます。
日常生活費は、施設ごとに決める
日常生活費は、理美容代や、日常生活で通常必要になるものの費用です。介護サービス情報公表システムの特養の例では、約1万円(施設により設定)としています。
要介護3・1割負担・多床室で30日入った例
要介護3で1割負担の人について、3つの施設の多床室に30日入った場合を計算した例です。施設サービス費は加算を入れない1単位10円、居住費と食費は基準費用額としています。

図は計算の例で、日常生活費は入れていません。同じ条件で特養のユニット型個室に入ると、施設サービス費2万4,450円・居住費6万1,980円・食費4万6,350円で、合計13万2,780円です。
特養の要介護度・部屋ごとの額と加算を入れた計算は、特養の費用はいくら?にまとめています。老健と介護医療院は、施設サービス費が特養より高い区分がある一方で、多床室の居住費の基準費用額は特養より低く決まっています。
老健に入る場合の要介護度・部屋・施設の型ごとの1か月の額は、老健の費用はいくら?にまとめています。薬代の扱いと医療費控除も載せています。
有料老人ホーム・サ高住・グループホームは、契約の費用と介護保険の自己負担
住まいとして契約する施設では、家賃・管理費・食費などを施設との契約で決めます。国の基準費用額のような目安はなく、介護保険の自己負担はその外で払います。
介護付き有料老人ホームは、要介護度ごとの1日の額
特定施設入居者生活介護の1割負担の1日の額は、要介護1 542円・要介護3 679円・要介護5 813円です(1単位10円)。要支援1は183円、要支援2は313円です。
令和8年6月からの処遇改善加算の率は、(Ⅰ)イで14.8%です。訪問の回数で増えるのではなく、要介護度で決まる1日の額を、日数分払います。
入居のときの前払金と敷金、毎月の家賃や管理費の内訳、前払金が返る条件は、有料老人ホームの費用はいくら?にまとめています。契約の前に、重要事項説明書の費用の欄で、月額に何が入っているかを確かめます。
住宅型有料老人ホームとサ高住は、使った介護サービスの分
住宅型有料老人ホームとサ高住では、自宅と同じように訪問介護や通所介護を選んで使い、使った分の1割〜3割を払います。要介護度ごとに、1か月に介護保険で使える額(区分支給限度額)があります。
介護サービス情報公表システムでは、1か月の限度額は要介護1が16万7,650円、要介護3が27万480円、要介護5が36万2,170円です。限度額を超えた部分は、介護保険が使えず10割を払います。
サ高住が受け取れるお金は、敷金と家賃・サービスの対価だけで、権利金などは受け取れません。前払金を受け取る場合は、入居後3か月以内の解約や死亡による終了で、日割りの家賃などを除いて返す決まりがあります。
グループホームは、1日の額に食材料費や家賃が加わる
グループホームの1割負担の1日の額は、共同生活住居が1つの場合、要介護1 765円・要介護3 824円・要介護5 859円です。要支援2は761円です。
食材料費・理美容代・おむつ代などの日常生活費は、別に払います。家賃や光熱水費の額は、施設ごとの契約で決まります。
施設の種類ごとの月額の幅
月額の目安は、特養で月8万〜15万円、介護付き有料老人ホームで月20万〜35万円、サ高住で月15万〜30万円といった幅です。いつ何件を集計した幅なのかは分からないので、大まかな目安として見ます。
有料老人ホームやサ高住の額が変わる理由には、都市部の土地や建物の費用、職員の体制、入居一時金の有無があるとされます。住まいの施設の月額は、契約の費用と介護保険の自己負担を分けて比べます。

図は、介護保険の自己負担だけを計算した例です。家賃・管理費・食費は施設の重要事項説明書で確かめ、この額に足します。
負担を軽くする制度は、施設の種類で使えるものが違う
自己負担を軽くする公的な制度には、施設の種類によって使えるものと使えないものがあります。施設を選ぶ前に、どれが使えるかを確かめておきます。
食費と居住費の負担限度額認定は、介護保険施設とショートステイだけ
預貯金などが一定以下で、住民税非課税世帯の人は、市区町村の負担限度額認定を受けると、食費と居住費が段階ごとの1日の上限で済みます。介護保険法 第51条の3で、対象は特養・老健・介護医療院・地域密着型の特養とショートステイです。
たとえば第2段階(年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下)の人が特養の多床室に入ると、食費は1日390円、居住費は1日430円です。有料老人ホーム・サ高住・グループホームの家賃や食費は、この認定の対象ではありません。
段階ごとの上限と預貯金の要件、申請のしかたは介護保険の負担限度額認定とはにまとめています。中野区の案内では、交付された認定証を、サービスを受けるときに事業者に見せるとしています。ショートステイの料金は、ショートステイの料金はいくら?で計算しています。
介護保険の自己負担の月の上限(高額介護サービス費)
介護保険のサービスの自己負担には、世帯の所得に応じた1か月の上限があります。どの種類の施設でも、介護保険の自己負担が上限を超えれば、超えた分が戻ります。
- 住民税が課税されていて、課税所得380万円(年収約770万円)未満:世帯で月4万4,400円
- 世帯全員が住民税非課税:世帯で月2万4,600円
- そのうち年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下など:個人で月1万5,000円
食費・居住費・日常生活費と、有料老人ホームなどの家賃・管理費は、上限の計算に入りません。区分の決まり方と申請は、高額介護サービス費で扱っています。
医療費控除の対象になる施設と、ならない施設
特養の自己負担(介護費・食費・居住費)は、国税庁のタックスアンサー No.1125 で、半分が医療費控除の対象とされています。老健と介護医療院は、自己負担の全額が対象です。日常生活費は対象外です。
No.1127 では、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護は対象外です。控除の手順は医療費控除のやり方にまとめています。
家計簿で、施設ごとの1か月を並べて比べる
候補の施設を比べるときは、同じ形の表に1か月分を書き出します。表は紙でも表計算ソフトでも作れます。
ステップ14つの行を作る5分
「介護保険の自己負担」「居住費・家賃」「食費」「そのほか(日常生活費・管理費・おむつ代など)」の4行を作り、施設ごとに列を分けます。列は、候補の施設の数だけ作ります。
ステップ2資料の1日の額に30を掛けて書く15分
介護保険施設は、介護保険負担割合証の割合と、施設の重要事項説明書の1日の額を使います。住まいの施設は、契約の月額をそのまま書き、介護保険の自己負担は別の行に足します。
ステップ3使える制度を当てはめた額も書く10分
負担限度額認定や高額介護サービス費が使える施設では、当てはめた後の額を別の行に書きます。本人の年金の月額と並べると、毎月足りない額が見えます。
施設の資料に月額が書いてあったら、その額に介護保険の自己負担と日常生活費が入っているかを確かめてから表に書いてください。入っていない費用は、別の行に足しておきます。
迷いやすい場面
要介護1・2で特養に入れないと言われた
特養は、原則として要介護3以上の人の施設です。要介護1・2の人は、やむを得ない理由があると認められた場合のほかは、新たに入れません。
要介護1以上なら、老健と介護医療院の対象です。要介護度は、市区町村の要介護認定で決まります。申請から認定までの流れは要介護認定とはで確かめられます。
住まいの施設の月額が、ほかの施設より高く見える
住まいの施設の月額には、家賃・管理費・食費が入っています。介護保険施設の居住費と食費に当たる部分を、契約の額として払う形です。
一方で、介護保険の自己負担が月額に入っていない資料もあります。同じ4つの行に書き直してから、合計どうしで比べます。
どれくらいの期間払うのかが分からない
介護保険施設は入居一時金が無く、毎月の費用を入っている間払います。住まいの施設で前払金を払う場合は、想定する居住期間と、途中で出たときに返る額を契約書で確かめます。
介護をした期間の平均や、在宅と施設の月々の平均は、介護費用の平均はいくら?にまとめています。平均は民間の調査の数字なので、自分の家の見込みとは分けて考えます。
よくある質問
Q介護施設の費用は、施設の種類ごとにいくらですか
特養・老健・介護医療院は、要介護3・1割負担・多床室・30日で加算を入れない例なら、特養約9万5,800円、老健約8万6,700円、介護医療院約9万4,900円です(日常生活費は別)。有料老人ホームやサ高住は、家賃などを契約で決めるので施設ごとに違います。
Q入居一時金は、どの施設でかかりますか
特養・老健・介護医療院には、入居一時金の項目がありません。有料老人ホームやサ高住では、前払金(入居一時金)や敷金を払う契約があります。
Q食費と居住費は、どの施設でも同じですか
特養・老健・介護医療院では、国が1日の基準費用額を決めています。令和8年8月からの食費は1日1,545円です。有料老人ホームやグループホームの食費と家賃は、施設との契約で決まります。
Q所得が低いと、施設の費用は下がりますか
特養・老健・介護医療院では、住民税非課税世帯で預貯金が一定以下なら、負担限度額認定で食費と居住費が下がります。介護保険の自己負担には、どの施設でも高額介護サービス費の月の上限があります。
Q施設の費用は、医療費控除の対象になりますか
特養は介護費・食費・居住費の自己負担の2分の1、老健と介護医療院は全額が対象です。グループホームと、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護は対象外です。
まとめ
- 特養・老健・介護医療院は、施設サービス費の1割〜3割・居住費・食費・日常生活費の4つ。入居一時金の項目は無い
- 施設サービス費は要介護度と部屋で1日の額が決まり、加算と地域の単価で上がる
- 令和8年8月からの食費の基準費用額は1日1,545円。居住費は部屋の種類と施設で違う
- 有料老人ホーム・サ高住・グループホーム・ケアハウスは、家賃や食費を契約で決め、介護保険の自己負担は別
- 負担限度額認定は介護保険施設とショートステイだけ。高額介護サービス費はどの施設の介護保険の自己負担にも使える
施設ごとに4つの行で1か月分を書き出せば、パンフレットの月額の違いが何から来ているかが見えます。使える制度を当てはめた額まで並べてから、候補を絞れます。
この記事で参照した公的情報
- サービスにかかる利用料(施設の利用は1割〜3割のほかに居住費・食費・日常生活費・特別養護老人ホームの1か月の自己負担の目安・居宅サービスの1か月あたりの利用限度額・特定入所者介護サービス費の段階と預貯金の要件・特養と老健・介護医療院の基準費用額と負担限度額(令和8年8月から)・高額介護サービス費の上限)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- どんなサービスがあるの? 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(要支援1・2の人は利用できない・新たに入所する要介護1・2の人はやむを得ない理由がある場合以外は利用できない・利用者負担(1割・1日)従来型個室・多床室 要介護1 589円〜要介護5 871円・ユニット型 670円〜955円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
- どんなサービスがあるの? 介護老人保健施設(老健)(在宅復帰を目指す人の入所・要支援1・2の人は利用できない・介護保健施設サービス費(Ⅰ)の利用者負担(1割・1日)基本型 従来型個室 要介護1 717円〜要介護5 932円・基本型 多床室 793円〜1,012円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
- どんなサービスがあるの? 介護医療院(長期の療養が必要な人の入所・要支援1・2の人は利用できない・Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の利用者負担(1割・1日)従来型個室 要介護1 721円〜要介護5 1,263円・多床室 833円〜1,375円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group26.html
- どんなサービスがあるの? 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなど・入居費用や日常生活費は別途負担・利用者負担(1割・1日)要支援1 183円・要支援2 313円・要介護1 542円〜要介護5 813円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group17.html
- どんなサービスがあるの? 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(1つの共同生活住居に5〜9人・要支援1の人は利用できない・日常生活費(食材料費・理美容代・おむつ代など)は別途負担・利用者負担(1割・1日)共同生活住居が1つの場合 要支援2 761円・要介護1 765円〜要介護5 859円)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
- サービス付き高齢者向け住宅について(高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まい・安否確認と生活相談が必須・介護保険サービスの事業者は自由に選べる・受領できる金銭は敷金と家賃・サービスの対価のみ・入居後3月以内の契約解除で前払金を返還・食事や介護などを提供していれば有料老人ホームに該当)
- 窓口
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/
- 令和8年度介護報酬改定について(介護職員等処遇改善加算の加算率(令和8年6月から)=介護老人福祉施設16.3%・介護老人保健施設9.0%・介護医療院6.2%・特定施設入居者生活介護14.8%・認知症対応型共同生活介護21.0%(いずれも(Ⅰ)イ)・基準費用額(食費)を令和8年8月から1日1,445円→1,545円・補足給付の仕組み(令和8年8月~)・第4段階は施設と利用者の契約に基づき金額を設定)
- 介護報酬の算定構造(R8.6.1)(介護保健施設サービス費(ⅰ)<従来型個室>【基本型】・(ⅲ)<多床室>【基本型】など、部屋と施設の型ごとの区分)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001675193.pdf
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第9条(利用料のほかに受け取れる費用=食事の提供に要する費用・居住に要する費用・特別な居室・特別な食事・理美容代・日常生活においても通常必要となるもの)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第16条(利用料=サービスの提供に要する費用(所得の状況などを勘案して都道府県知事が定める額)・生活費(都道府県知事が定める額が上限)・居住に要する費用・居室の光熱水費など)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100107
- 介護保険法 第51条の3(特定入所者介護サービス費の対象=指定介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護医療院サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(特別養護老人ホームは介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1・介護老人保健施設と介護医療院は自己負担額・日常生活費は対象外)
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護は医療費控除の対象外)
- みんなでささえる介護保険 施設サービス(中野区の案内:費用のめやす(1割・1日)介護老人福祉施設 要介護3〜5 798円〜1,056円・介護老人保健施設 要介護1〜5 782円〜1,227円・介護医療院 757円〜1,477円・居住費と食費の標準的な費用)
