後期高齢者医療保険料が払えないとき|滞納1年で窓口の支払いが変わる流れと、減免・猶予の相談先

後期高齢者医療の保険料は、年金から天引きされていれば納め忘れは起きません。納付書や口座振替で納めている人が払えないまま過ぎると、督促や差押えのほかに、病院の窓口での払い方が変わります。
この記事では、滞納が1年・1年6か月・2年と続いたときに法律で何が起きるかを、高齢者の医療の確保に関する法律と施行令・施行規則の条文で確かめます。払えないときに相談できる減免・徴収猶予・分けて納める相談と、病院の窓口で払う分の減免まで書きます。
後期高齢者医療の保険料を、年金だけで払いきれるかが心配です。払わないと病院にかかれなくなるのかも分かりません。
滞納になるのは、納付書や口座振替で納める分
後期高齢者医療の保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、年金が年額18万円以上の人は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分の保険料が天引きされるとされています。
滞納が起きるのは、納付書か口座振替で納める分(普通徴収)です。大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、次のような人が普通徴収になるとされています。
- 年金を受けていない人(年金の請求中の人を含む)
- 年金の受給額が年18万円未満の人(複数の年金の合計が18万円以上でも、1つずつが18万円未満なら普通徴収)
- 介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計が、年金の2分の1を超える人
- 年金を担保にした貸付を返済中で、年金を受けていない人
- 年金の支払調整・差止め・支給停止で、受給額が基準額未満になった人
- 年度の途中で天引きを止める事由が起きた人
75歳になった直後や引っ越した直後も、しばらくは納付書で納めます。東京都後期高齢者医療広域連合の案内でも、年度の途中で制度の対象になった場合と転居した場合は、しばらくの間は天引きにならないとされています。
普通徴収の分は、本人だけの支払いではありません。高齢者の医療の確保に関する法律第108条は、普通徴収の保険料を、世帯主と配偶者も連帯して納める義務を負うと定めています。
保険料の決まり方と、所得が低い人の軽減は後期高齢者医療制度とはにまとめました。天引きのしくみは年金の天引きは4つにあります。
払わないまま過ぎると、督促から差押えへ進む
納期限までに納めないと、督促状が届きます。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、納付月の月末が納期限で、過ぎると督促状が送られ、電話や文書などで催告することがあるとされています。
延滞金もかかります。地方自治法第231条の3は、督促をした場合に条例で定めるところにより延滞金を徴収できると定めていて、東京都後期高齢者医療広域連合の案内にも延滞金の加算が挙げられています。
それでも納めないと、差押えに進みます。高齢者の医療の確保に関する法律第113条が滞納処分の根拠で、大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、財産調査のうえ年金・預貯金・給与・不動産などが差し押さえられることがあるとされています。
滞納が長くなると、病院での払い方が変わる
後期高齢者医療の保険料の滞納には、税金の滞納にはない扱いがあります。病院や薬局でかかった費用の払い方が、滞納の長さに応じて変わります。

図は、高齢者の医療の確保に関する法律第82条・第92条・第160条と施行規則の期間を、滞納の長さの順に並べたものです。災害や病気などの特別の事情があるときは、この扱いを受けないことがあります。
1年:病院の窓口でいったん全額を払う(特別療養費)
納期限から1年たっても納めていないと、病院での払い方が変わります。第82条と施行規則第53条の3により、窓口で1割・2割・3割を払う形(療養の給付)に代えて、特別療養費を支給する形になります。
特別療養費では、窓口で費用の全額をいったん払います。そのあと広域連合に申請書を出して、保険の分を払い戻してもらいます(施行規則第54条)。
たとえば、窓口の負担が1割の人が1か月に3万円の医療を受けると、ふだんは3,000円を払います。特別療養費になると、いったん3万円を払い、あとで申請して2万7,000円を戻してもらう形になります。
1年たつ前に切り替わることもあります。第82条第2項は、1年たつ前でも、市区町村が納付の勧奨などをしてなお納めないときは、特別療養費にできると定めています。
完納すれば、元の払い方に戻ります。第82条第4項は、滞納している保険料を完納したときや、滞納額が著しく減ったときなどは、療養の給付に戻すと定めています。
切り替わる前に、通知と相談の機会がある
特別療養費に切り替わるのは、市区町村が納付の勧奨などをしても、なお納めないときです。施行規則第53条の4は、その取り組みとして、通知の送付・電話や訪問による催促・相談の機会を設けることを挙げています。
通知には、書くことが決まっています。滞納額と納期限、特別の事情があれば広域連合へ届け出る必要があることとその期限、特別療養費を支給する場合があること、相談の機会を設けることと相談の内容です。
切り替える前には、もう一度知らせがあります。第82条第3項は、特別療養費を支給するときは、あらかじめその旨を本人に通知すると定めています。
以前の「資格証明書」は、令和6年12月2日の改正で今の形に変わった
以前は、滞納が続くと被保険者証を返し、被保険者資格証明書を受け取り、その間は特別療養費を受けるしくみでした。令和6年12月2日に施行された改正(令和5年法律第48号)で資格証明書の定めは法律から外れ、事前の通知のうえで特別療養費に切り替える今の形になりました。
同じ日から、紙の保険証の交付も終わっています。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とするしくみに移行したとされています。
1年6か月:払い戻しなどの給付が止められる
納期限から1年6か月たつと、給付の支払いそのものが止められます。第92条と施行規則第72条により、広域連合は後期高齢者医療給付の全部または一部の支払いを一時的に差し止めます。
止めた給付は、保険料に回ることがあります。第92条第3項は、特別療養費を受けている人がなお納めないときは、あらかじめ通知したうえで、差し止めた給付の額から滞納している保険料を差し引けると定めています。
止める額には、限度の考え方があります。施行規則第74条は、差し止める額は滞納額に比べて著しく高額にならないようにすると定めています。
2年:保険料は時効で消える
後期高齢者医療の保険料は、納期限から2年たつと時効で消えます。高齢者の医療の確保に関する法律第160条が定める期間で、同じ条は、徴収の告知や督促には時効を更新する効力があるとも定めています。
2年がすぎた分は、あとから納めることができません。介護保険のように、時効で消えた期間に応じて窓口の負担の割合を上げる扱いは、この法律の第82条・第92条・第160条には定められていません。
災害や病気などの事情があるときは、切り替えないことがある
どの扱いにも、例外があります。施行令第12条の2と第17条は、次のような事情で保険料を納められないと認められるときは、特別療養費への切り替えや給付の差止めをしないと定めています。
- 本人か世帯主が、財産に災害を受けた、または盗難にあった
- 本人か世帯主、または生計を一にする親族が、病気にかかった、けがをした
- 本人か世帯主が、事業を廃止した、休止した
- 本人か世帯主が、事業で著しい損失を受けた
公費の医療を受けている人も、対象から外れます。施行規則第53条の2は、難病の特定医療費や自立支援医療費などを受けられる人を、特別療養費の対象から除いています。
事情は自分から伝えないと分かりません。施行規則第53条の4の通知には、特別の事情があれば広域連合へ届け出る必要があることとその期限が書かれるので、届け出る方法を市区町村の窓口で確かめ、期限までに届け出ます。
払えないときは、減免・徴収猶予・分けて納める相談をする
保険料を下げたり、納める時期を遅らせたりするしくみもあります。高齢者の医療の確保に関する法律第111条は、後期高齢者医療広域連合は条例で定めるところにより、特別の理由がある人の保険料を減免し、または徴収を猶予できると定めています。
中身は都道府県ごとの広域連合で違います。東京都後期高齢者医療広域連合と大阪府後期高齢者医療広域連合の案内を並べると、次のとおりです。

図は、東京都と大阪府の広域連合の案内を並べたものです。自分が住む都道府県の広域連合の条件は、市区町村の後期高齢者医療の窓口で確かめてください。
東京都後期高齢者医療広域連合の減免は、非自発的失業に限っています。自己都合での退職、定年退職、契約期間の満了など、あらかじめ離職の日が決まっていた場合は対象にならないとされています。
減免に当たらなくても、納め方の相談はできます。港区の案内では、生活が苦しいなどの理由で納付が難しいときは区で分納など個別に対応するとされ、習志野市の案内でも、市で分納など個別に対応するとされています。
所得が低い人の軽減は、所得の申告で決まる
保険料には、申請の要らない軽減もあります。所得の低い世帯は均等割額が7割・5割・2割軽減され、会社の健康保険の被扶養者だった人は、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
この軽減は、所得が分からないと判定できません。大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、所得がない場合も市区町村の窓口に申告書を出すよう求めています。
軽減の割合と所得の線は後期高齢者医療制度とはにまとめました。保険料の額に納得がいかないときは、まず申告が済んでいるかを確かめます。
病院の窓口で払う分が払えないときは、一部負担金の減免
保険料とは別に、窓口で払う1割・2割・3割にも救済があります。高齢者の医療の確保に関する法律第69条は、特別の事情がある人に、次の3つの措置を採れると定めています。
- 一部負担金を減額する
- 一部負担金の支払いを免除する
- 病院への支払いに代えて広域連合が直接徴収することとし、その徴収を猶予する
対象になる事情は、施行規則第33条にあります。災害で住宅・家財などに著しい損害を受けたこと、世帯主が亡くなった・心身に重大な障害を受けた・長く入院したことなどで、一部負担金を払うのが難しいと認められることです。
受けるには申請が要ります。施行規則第33条により、一部負担金減免等申請書を広域連合に出し、認められると一部負担金減免等証明書が交付され、病院の窓口に出します。
1か月の窓口の負担が上限を超えた分は、高額療養費で戻ります。上限額は高額療養費制度はいくらからに、医療費そのものが払えないときの道は医療費が払えないときにまとめました。
生活保護を受けると、後期高齢者医療から外れる
減免や分けて納める相談をしても暮らしが成り立たないときは、福祉事務所の生活保護の窓口も相談先です。生活保護を受けると、後期高齢者医療の保険料はかからなくなります。
高齢者の医療の確保に関する法律第51条は、生活保護を受けている世帯に属する人を、後期高齢者医療の被保険者としないと定めています。医療は医療扶助に切り替わり、厚生労働省の案内では、費用は直接医療機関へ支払われるので本人負担はないとされています。
受ける前に滞納していた保険料の扱いは、市区町村の窓口で確かめます。受けられる条件と申請の流れは生活保護の条件にまとめました。
相談の前に、家計簿でそろえておくこと
窓口では、どの期の分が残っているか、いくらなら納められるかを聞かれます。答えを先にそろえておくと、減免に当たるか、分けて納めるかの話が早く進みます。
ステップ1納付書と督促状を並べ、期ごとの納期限を書き出す15分
届いている納付書・督促状・催告書を出し、期ごとの額と納期限を1行ずつ書き出します。特別療養費の1年と差止めの1年6か月、時効の2年は、どれも納期限から数えます。
最初に納め損ねた期の納期限に印を付けます。その日から1年・1年6か月・2年の日を横に書いておくと、残された時間が見えます。
ステップ2毎月の収入と、削れない支出を並べる30分
年金の振込額と、家賃・水道光熱費・医療費など毎月決まって出ていくものを明細から拾います。残る額が、分けて納めるときの1回の額の目安になります。
医療費は、窓口で払った額を月ごとにまとめておきます。高額療養費や一部負担金の減免の相談で、そのまま使えます。
ステップ3当てはまる事情と、それを示す書類をそろえる20分
災害・病気やけが・失業・事業の休廃止など、納められなくなった事情を書き出します。大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、申請に罹災証明書・診断書・収入申告書・所得を証明する書類などが要るとされています。
必要な書類は広域連合と市区町村で違います。電話で相談するときに、何を持っていけばよいかを聞いておきます。
ステップ4市区町村の後期高齢者医療の窓口に相談する30分
保険料の納付の窓口は市区町村で、減免の基準と手続きは都道府県ごとの広域連合が決めています。まずは納付書を出した市区町村の後期高齢者医療の担当課に連絡し、減免に当たるか、分けて納められるかを一緒に確かめます。
生活全体が苦しいときは、自立相談支援機関でもまとめて相談できます。使える制度は生活費が足りないときにまとめました。
手元の納付書から、最初に納め損ねた期の納期限を探してください。その日から1年がたつ前に、市区町村の窓口に相談してください。
迷いやすい場面
夫婦のうち、自分だけが75歳になった
75歳になった人の保険料は、その人に1人ずつかかります。普通徴収の分は、第108条により世帯主と配偶者も連帯して納める義務を負うので、配偶者の納付書が届いたら家計の支払いとして扱います。
75歳未満の配偶者は、国民健康保険などに残ります。国民健康保険料も払えないときは国民健康保険料が払えないときにまとめました。
天引きを口座振替に変えたが、引き落としができなかった
天引きの人は、申し出により口座振替に変えられます。大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、口座振替に変えたあと滞納が続いた場合は、天引きに戻ることがあるとされています。
引き落としができなかった月の分は、納付書で納めることになります。家計簿では、引き落としの日の前に口座の残高を確かめる行を作っておきます。
家族が保険料を払っている
家族の口座から振り替えると、支払った家族の社会保険料控除の対象になることがあります。国税庁の案内では、口座振替で支払った保険料は、口座の名義人(被保険者か、生計を一にする配偶者その他の親族)に控除が適用されるとされています。
年金から天引きされている分は、支払ったのは年金の受給者本人です。控除の要件は社会保険料控除にまとめました。
介護保険料も払えない
75歳以上の人は、後期高齢者医療の保険料とは別に介護保険料を納めます。介護保険料を滞納したときの扱いと相談先は、介護保険料が払えないときにまとめました。
2つとも払えないときは、同じ市区町村の中でも担当課が分かれていることがあります。どちらの窓口にも、払えない事情を伝えます。
よくある質問
Q後期高齢者医療の保険料が払えないとき、まずどうすればいいですか
納付書を出した市区町村の後期高齢者医療の窓口に相談します。減免・徴収猶予・分けて納める相談のどれが使えるかを確かめられます。
Q滞納すると病院にかかれなくなりますか
かかれなくなるわけではありません。納期限から1年たつと、窓口でいったん全額を払い、申請で保険の分を払い戻してもらう特別療養費になることがあります。
Q1年6か月たつとどうなりますか
給付の全部または一部の支払いが一時的に止められます。特別療養費を受けていてなお納めないときは、止めた給付から滞納している保険料が差し引かれることがあります。
Q保険料は減免できますか
広域連合の条例で決まる減免と徴収猶予があります。災害や収入の著しい減少などが対象で、条件と期間は都道府県ごとの広域連合で違います。
Q分割で払えますか
分けて納める相談は、市区町村の窓口で受け付けています。港区や習志野市の案内では、分納など個別に対応するとされています。
Q家族にも払う義務がありますか
普通徴収の保険料は、世帯主と配偶者も連帯して納める義務を負います。高齢者の医療の確保に関する法律第108条に定められています。
まとめ
- 滞納が起きるのは、納付書や口座振替で納める分(普通徴収)
- 督促状・催告・延滞金のあと、財産の差押えに進むことがある
- 納期限から1年で特別療養費(窓口でいったん全額)、1年6か月で給付の一時差止め、2年で保険料は時効になる
- 切り替わる前に、通知と相談の機会がある。災害や病気などの事情は届け出る
- 減免と徴収猶予は、都道府県ごとの広域連合の条例で決まる。分けて納める相談もできる
- 窓口で払う分が払えないときは、一部負担金の減免を申請できる
窓口での払い方が変わる前に相談すれば、使える道が残ります。今日は納付書を出して、最初に納め損ねた期の納期限を確かめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第51条(生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者としない)・第69条(一部負担金の減額・免除・徴収猶予)・第82条(保険料の納期限から省令で定める期間を過ぎても納付の勧奨等を行ってなお納めないとき、療養の給付等に代えて特別療養費を支給・あらかじめ通知・完納や滞納額の著しい減少で療養の給付等に戻る)・第92条(後期高齢者医療給付の支払の一時差止と滞納保険料の控除)・第108条(普通徴収の世帯主・配偶者の連帯納付義務)・第111条(広域連合の条例による保険料の減免・徴収猶予)・第113条(滞納処分)・第160条(時効2年)。未施行の版(2026-10-01〜2031-06-04施行の11版)も同じ条を読み、2027-05-20施行の版から第82条に特別療養費の額の定めが1項加わるほかは、期間と扱いが変わらないことを確かめた。2024-10-01施行の版の第54条(被保険者証の返還・被保険者資格証明書の交付)が、2024-12-02施行の改正(令和5年法律第48号)で今の第82条の形に変わったことも版を比べて確かめた
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第12条の2(特別療養費を支給しない特別の事情=財産の災害・盗難、本人や生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失など)・第12条の3・第17条(第92条も同じ事情)。2027-08-01施行の未施行の版でも同じ
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第33条(一部負担金の減免等の特別の事情と申請・一部負担金減免等証明書)・第53条の2(難病の特定医療費・自立支援医療費などを受けられる人は特別療養費の対象から除く)・第53条の3(第82条の期間は1年間)・第53条の4(納付の勧奨等=滞納額と納期限・特別の事情の届出・特別療養費を支給する場合がある旨・相談の機会を書いた通知、電話・訪問による催促、相談の機会)・第54条(特別療養費の支給の申請)・第72条(第92条の期間は1年6月間)・第74条(一時差止の額は滞納額に比し著しく高額にならないようにする)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
- 地方自治法 第231条の3(督促・条例で定めるところにより手数料と延滞金を徴収できる)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- 保険料の納め方(特別徴収の対象とならない場合・納付月の月末が納期限・督促状・催告・延滞金の加算・滞納処分・保険給付の差し止めと滞納保険料への充当・納付が困難なときは市区町村の窓口に相談)
- 窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/1001334.html
- 保険料の減免(災害等による資産の著しい損害・非自発的失業や事業の休廃止等による収入の著しい減少で、預貯金など利用できる資産を活用しても納められない場合・自己都合退職と定年退職は対象外・突発的な収入減少は原則3か月以内で延長して当該年度内6か月まで)
- 窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/1001976/index.html
- マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(令和6年12月2日から紙の保険証の交付は終了)
- 窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001964/index.html
- 保険料(普通徴収の対象となる方・口座振替に変更後に滞納が続くと特別徴収へ戻ることがある・所得がない場合も申告書の提出・保険料を滞納したとき)
- 窓口
- 大阪府後期高齢者医療広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insurance/
- 保険料の徴収猶予と減免(災害・収入の著しい減少・拘禁・急患などで一時に納付できないときは最長1年の徴収猶予・減額または免除・連帯納付義務者は世帯主と配偶者〔普通徴収に限る〕)
- 窓口
- 大阪府後期高齢者医療広域連合
- 確認日
- 確認先
- https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insreduction/
- 後期高齢者医療制度の保険料が払えないときは(東京都後期高齢者医療広域連合に認められれば3か月〔最長6か月〕を限度に減免・生活が苦しい等で納付が困難なときは区で分納など個別に対応)
- 後期高齢者医療制度の保険料が払えないときは(千葉県後期高齢者医療広域連合による減免・生活が苦しい等で納付が困難なときは市で分納など個別に対応)
- 生活保護制度(医療扶助は費用を直接医療機関へ支払い本人負担なし・相談と申請の窓口は福祉事務所)
- 社会保険料控除(口座振替で支払った後期高齢者医療の保険料は口座の名義人〔被保険者か生計を一にする配偶者その他の親族〕に適用・年金から特別徴収された保険料は年金の受給者に適用)
- 窓口
- 国税庁(タックスアンサー No.1130・質疑応答)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm