離婚の年金分割とは|合意分割と3号分割、請求の期限は離婚の翌日から5年

離婚の年金分割は、婚姻していた期間の厚生年金の記録を、夫婦で分け合うしくみです。分けるのは年金の額そのものではなく、年金額の計算のもとになる「標準報酬」の記録で、国民年金から出る老齢基礎年金は分けません。
令和8年4月1日以後に離婚した場合、請求の期限は離婚した日の翌日から5年に延びました。この記事では、合意分割と3号分割の違い、期限、増える額の例と統計、手続きの順番、離婚後の国民年金と家計簿での置き方を順にまとめます。
離婚を考えていますが、相手の年金が半分もらえるのかが分かりません。いつまでに何をすればよいのかも知りたいです。
年金分割は、婚姻期間の厚生年金の記録を分けるしくみ
日本年金機構の案内では、離婚などをしたとき、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者の間で分割できる制度です。標準報酬は、厚生年金保険料と年金額の計算のもとになる、給与と賞与の額のことです。
分割は自動では行われません。離婚した後に、年金事務所へ請求して初めて記録が書き換わります。年金分割のほかに離婚で決めるお金と、その期限は離婚のお金にあります。
分けるのは報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は分けない
年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られます。国民年金から出る老齢基礎年金の額には影響しません。
厚生年金基金が国に代わって払う部分は、報酬比例部分に含まれるので分割の対象です。私学共済の案内では、公務員や私立学校の教職員の退職等年金給付には、分割の制度はありません。年金のしくみの全体は年金はいくらもらえる?にまとめています。
分けるのは婚姻期間の記録だけ
分割の対象になるのは、婚姻していた期間の記録だけです。結婚する前と離婚した後に払った厚生年金保険料の記録は、分割されません。
分割されると、分割をした人の年金額は残りの記録で、分割を受けた人の年金額は自分の記録に受けた分を足して計算されます。分割が済めば、あとで元の配偶者が亡くなっても、分割を受けた人の年金には影響しないと、私学共済(日本私立学校振興・共済事業団)の案内は書いています。
相手が厚生年金に入っていなければ分ける記録がない
分割するのは厚生年金の記録なので、婚姻期間に夫婦のどちらも厚生年金に入っていなければ、分ける記録がありません。自営業などで国民年金だけに入っていた期間は、対象になりません。
分割は、婚姻期間の標準報酬が多い人から少ない人へ行われます。夫から妻とは限らず、妻の収入が多かった夫婦では、妻の記録が夫に分けられます。
合意分割と3号分割の違い
年金分割の制度は、合意分割と3号分割に分かれます。2つは、対象になる期間と、分ける割合の決め方が違います。

図は、2つの制度を並べたものです。婚姻期間に両方の期間がある人は、両方の分割を同時に受けられます。
合意分割:分ける割合を、話し合いか裁判所で決める
合意分割は、平成19年4月1日以後の離婚が対象です。婚姻期間の全体について、夫婦の記録を合わせ、分割を受ける側の持ち分の割合(按分割合)を決めて分けます。平成19年4月より前の婚姻期間の記録も、分割の対象に入ります。
按分割合は、まず夫婦が話し合って決めます。話し合いがまとまらないときは、どちらか一方の申し立てで、家庭裁判所が決めることができます。
按分割合には範囲がある
厚生年金保険法 第78条の3は、按分割合を、分割を受ける側のもとの割合を超え、2分の1以下の範囲で決めると定めています。2分の1を超えて分けることはできません。
日本年金機構は、この範囲の考え方を、分割を受ける側がもとの持ち分を減らさないことと、分割をする側の記録が分割を受ける側を下回らないことだと説明しています。夫婦の記録を合わせた額の半分が、分割を受ける側の上限になります。
3号分割:第3号被保険者だった期間は、合意なしで2分の1
3号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間のうち、国民年金の第3号被保険者だった期間が対象です。第3号被保険者は、厚生年金に入る配偶者に扶養されていた20歳以上60歳未満の人です。
この期間の相手の記録は、第3号被保険者だった人が請求すれば、2分の1ずつに分けられます。相手の合意はいりません。ただし、分割される側が障害厚生年金を受けていて、その期間を年金額の計算に使っている場合は、3号分割は認められません。
両方の期間がある人は、合意分割の請求で3号分割も行われる
合意分割を請求すると、婚姻期間の中に3号分割の対象の期間があれば、3号分割の請求も同時にあったものとみなされます。その期間は、3号分割で2分の1に分けたうえで、さらに合意分割の分も分けられます。
請求書は、合意分割の「標準報酬改定請求書」の1枚で済みます。3号分割だけを請求するなら、話し合いも裁判所の手続きもいりません。
請求の期限は、離婚の翌日から5年
分割の請求は、離婚した日の翌日から数えて5年以内に行います。令和8年4月1日より前に離婚した場合は、これまでどおり2年以内です。
- 令和8年4月1日以後の離婚:離婚した日の翌日から5年以内
- 令和8年3月31日以前の離婚:離婚した日の翌日から2年以内
期限は、離婚した日のほか、婚姻を取り消した日、事実婚が解消したと認められる日から数えます。期限を過ぎると、分割の請求はできません。
法律の期限が2年から5年に書き換わった
厚生年金保険法 第78条の2のただし書は、令和8年4月1日施行の版で、離婚から「二年」を「五年」に改めています。改正したのは、令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。
同じ法律の附則第10条は、令和8年4月1日より前の離婚には、改正の前の期限を当てると定めています。そのため、それより前の離婚は2年のままです。
e-Gov 法令検索に載っている、施行がまだ先の改正の版(令和11年10月1日施行の版まで)でも、この5年は変わっていません。期限を確かめるときは、離婚した日が令和8年4月1日の前か後かを先に見ます。
調停や審判の途中で期限が来たとき
期限の前に、按分割合を決める審判や調停を申し立てていれば、途中で期限が過ぎても請求できる特例があります。審判が確定した日や調停が成立した日の翌日から数えて、6か月以内です。
按分割合を決めた後、分割の手続きの前に相手が亡くなったときは、亡くなった日から1か月以内に限って請求できます。このときも、按分割合を明らかにする書類が要ります。
分割で、年金はいくら増えるのか
増える額は、婚姻期間の長さと、夫婦それぞれの給与の差で変わります。「相手の年金の半分」ではなく、婚姻期間の記録を分けた分だけが増えます。
公的な式に当てはめた例
老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年4月以後の期間なら「平均標準報酬額×5.481/1000×加入した月数」で計算します。この式に、次の前提を置いた例を当てはめます。
前提は、平成15年4月以後の婚姻期間が20年(240か月)、夫は会社員で再評価した後の平均標準報酬額が40万円、妻はその間ずっと第3号被保険者で自分の記録はない、というものです。按分割合は2分の1とします。

図は、この前提での例です。夫の記録の合計9,600万円のうち4,800万円が妻に分けられ、妻の報酬比例部分は年26万3,088円、月にすると約2万1,900円増えます。夫の報酬比例部分は同じ額だけ減ります。
実際の額は、平成15年3月以前の期間の有無や再評価率で変わります。式の当てはめ方は年金はいくらもらえる?にまとめています。
厚生労働省の統計の平均
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」には、会社員などの厚生年金(第1号)で分割した件数と、分割の前後の平均の年金月額が載っています。令和6年度に分割した件数は35,755件で、そのうち合意分割は23,383件、3号分割だけは12,372件でした。
合意分割で分割を受けた人の平均の年金月額は、60,934円から94,509円になり、33,575円増えました。3号分割だけの表は男女別で、女性の平均は48,668円から56,985円で、8,317円の増加です。
この平均は、その年度に分割を受けたときにすでに老齢年金を受けていた人の額で、基礎年金を受けている人は基礎年金の額も含みます。これから年金を受け取る人の見込みではない点に注意が要ります。
50歳以上なら、分割後の見込額を知らせてもらえる
日本年金機構は、50歳以上の人と障害厚生年金を受けている人が希望すれば、分割した場合の年金の見込額を知らせています。情報提供の請求書の「年金見込額試算要否」の欄に印を付けて出します。
知らせる見込額は、按分割合を上限の50%にした場合と、分割しない場合の2つです。希望する按分割合での見込額も出してもらえます。見込額は、希望した本人にだけ知らされ、相手には知らされません。
手続きは3つの段階で進む
年金分割の手続きは、年金事務所に書類を出して進めます。合意分割は3つの段階、3号分割だけなら最後の1つです。
1. 年金分割のための情報通知書を請求する
按分割合を話し合う前に、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に出して、「年金分割のための情報通知書」を受け取ります。通知書には、分割の対象になる期間、夫婦それぞれの記録、按分割合の範囲が載っています。
情報提供の請求は、離婚の前でも後でもできます。1人で請求した場合、離婚した後なら相手にも通知書が送られ、離婚する前なら請求した人にだけ送られます。
添える書類は、基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類と、婚姻期間が分かる戸籍謄本などです。戸籍謄本は、請求の日から6か月以内に交付されたものが要ります。
2. 按分割合を決めて、書類にする
按分割合を話し合いで決めたときは、公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、「年金分割の合意書」のどれかで、決めた内容を示します。合意書を使うときは、夫婦2人(代理人でもよい)がそろって年金事務所に持っていきます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めます。このときは、審判書や調停調書の謄本などが書類になります。
3. 標準報酬改定請求書を出す
離婚した後に、「標準報酬改定請求書」を年金事務所に出します。添えるのは、基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、婚姻期間が分かる戸籍謄本など、2人が生きていることが分かる書類、按分割合を示す書類です。
2人が生きていることが分かる書類は、請求の日の前1か月以内に交付されたものです。請求書にマイナンバーを書けば省けます。様式は、日本年金機構のページと、年金事務所・街角の年金相談センターにあります。
公務員や私立学校の教職員として入っていた期間の記録も、厚生年金の記録として分割の対象です。私学共済の案内では、年金事務所・公務員共済・私学事業団のどれか1か所に請求すれば、ほかの実施機関にも請求したことになります。
分割を受けても、すぐに年金が出るわけではない
分割を受けた記録は、自分が年金を受け取る年齢になってから、年金額に表れます。相手がすでに年金を受けていても、分割を受けた人が同じ時期から受け取れるわけではありません。
日本年金機構の年金Q&Aでは、分割を受けた人は、自分の生年月日に応じた受給開始年齢に達しなければ、年金を受け取れないとしています。すでに老齢厚生年金を受けている人は、請求した月の翌月分から年金額が改定されます。
受給資格期間は、自分の記録で満たす
老齢年金を受け取るには、保険料を納めた期間などが合わせて10年以上ある必要があります。分割を受けた記録は年金額の計算には使われますが、この受給資格期間には数えられません。
国民年金の保険料を納めていない期間が長いと、分割を受けても年金を受け取れないことがあります。納めていない月があるときの考え方は国民年金の保険料が払えないときにまとめています。
振替加算が止まることがある
老齢基礎年金に振替加算が付いている人は、分割を受けて厚生年金の期間が240か月以上になると、振替加算が止まります。分割でみなされた期間も、この240か月に数えられるためです。
離婚した後の国民年金と、家計簿での置き方
年金分割は将来の年金の話ですが、離婚した月から変わる支出もあります。第3号被保険者だった人の国民年金の保険料です。
第3号被保険者だった人は、第1号の手続きをする
第3号被保険者は、厚生年金に入る配偶者に扶養されている人なので、離婚すると当たらなくなります。自分が勤め先で厚生年金に入らないときは、住所地の市区役所か町村役場で、国民年金の第1号被保険者の手続きをします。
第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納めます。国民年金保険料は、令和8年度で1か月17,920円です。納め方と割引は国民年金の保険料はいくら?にまとめています。
請求の期限を、年間収支表に書いておく
家計簿には、離婚した月から国民年金保険料の行を足し、健康保険も切り替えたならその保険料の行も足します。どちらも毎月の固定の支出になるので、口座振替の日に合わせて書きます。
年金分割の請求の期限は、年間収支表の該当する年の月に書いておきます。情報通知書に載っている按分割合の範囲と、見込額のお知らせが届いたらその額も、同じ表の老後の欄に書き添えておくと、老後の収入を見積もるときに使えます。
手元に「年金分割のための情報通知書」があれば、「按分割合の範囲」の欄を見てください。上限の50%と、いまの自分の持ち分の差が、分割で動く分です。
迷いやすい場面
共働きで、相手と収入が近い
夫婦の記録を合わせた額の半分に近いほど、分割で動く分は小さくなります。分割を受ける側の持ち分が、もとから50%に近いためです。
自分のほうが記録が多い場合は、自分が分割をする側になります。情報通知書で、どちらが多いかを先に確かめます。
相手が障害厚生年金を受けている
3号分割は、分割される側が障害厚生年金を受けていて、その期間を年金額の計算に使っていると認められません。合意分割は請求できるので、情報通知書で範囲を確かめてから話し合います。
同じ相手と結婚と離婚を繰り返した
3号分割は、婚姻期間ごとに請求します。婚姻期間ごとに離婚した日の翌日から5年(令和8年4月1日前の離婚は2年)を過ぎると、その期間の分は請求できません。
事実婚だった
事実婚の関係が解消したときは、第3号被保険者と認定されていた期間が分割の対象になります。住民票など、事実婚の関係を示す書類を添えます。
元の配偶者が亡くなった後の遺族年金
遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者や子などです。離婚した後の元の配偶者は、この配偶者には当たりません。遺族年金の順番は遺族厚生年金とはにまとめています。
よくある質問
Q相手の年金の半分がもらえますか
もらえません。分けるのは婚姻期間の厚生年金の記録で、上限は夫婦の記録を合わせた額の2分の1です。老齢基礎年金と、婚姻期間の外の記録は分けません。
Q請求の期限はいつまでですか
令和8年4月1日以後の離婚は、離婚した日の翌日から5年以内です。令和8年3月31日以前の離婚は、翌日から2年以内のままです。
Q相手が分割に応じないときはどうなりますか
平成20年4月以後の第3号被保険者の期間は、3号分割で相手の合意なしに2分の1に分けられます。それ以外の期間は、家庭裁判所の調停や審判で按分割合を決めることができます。
Q離婚する前に、いくら増えるかを知ることはできますか
情報通知書は離婚する前でも請求でき、按分割合の範囲が分かります。50歳以上なら、分割した場合の年金の見込額も知らせてもらえます。
Q分割を受けたら、すぐに年金が振り込まれますか
振り込まれません。自分が受給開始年齢に達し、受給資格期間を満たしてから、分割を受けた記録を含めた額で受け取ります。
Q相手が再婚したら、分割した分は戻りますか
戻りません。分割が済んだ記録は自分の記録になり、相手が再婚しても亡くなっても変わりません。
まとめ
- 年金分割は、婚姻期間の厚生年金の記録(標準報酬)を分けるしくみ。分けるのは報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は分けない
- 合意分割は按分割合を話し合いか裁判所で決め、上限は2分の1。3号分割は平成20年4月以後の第3号被保険者の期間を、合意なしで2分の1に分ける
- 請求の期限は、令和8年4月1日以後の離婚なら離婚の翌日から5年。それより前の離婚は2年
- 令和6年度の統計では、合意分割で分割を受けた人の平均の年金月額は33,575円増えた(すでに年金を受けていた人の平均)
- 手続きは、情報通知書の請求、按分割合の書類づくり、標準報酬改定請求書の提出の順
- 第3号被保険者だった人は、離婚すると国民年金の第1号の手続きが要る。保険料と請求の期限を家計簿に書いておく
情報通知書で按分割合の範囲を確かめ、期限を年間収支表に書いておけば、離婚の後で請求を忘れずに済みます。50歳以上なら、見込額のお知らせも一緒に頼めます。
この記事で参照した公的情報
- 離婚時の年金分割(合意分割制度・3号分割制度・分割請求の期限は5年(令和8年4月1日前の離婚等は2年)・期限の特例・様式)
- 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)(按分割合・分割をした方と分割を受けた方の年金額・効果は報酬比例部分に限る・情報提供の請求・請求手続きの添付書類)
- 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)(平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間・合意は不要・障害厚生年金の受給権者の場合・分割の対象は婚姻期間中の記録のみ)
- 年金Q&A 離婚時の厚生年金保険の分割制度(按分割合の考え方・分割後の年金見込額は50歳以上の方など・受給開始年齢と受給資格期間・振替加算・対象期間)
- 年金Q&A 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度(請求書は1枚でよい・相手の死亡後1月以内・婚姻期間ごとの請求)
- 年金分割のための情報提供の請求書の記入方法等について(情報通知書の交付先・年金見込額試算は50歳以上の方など・按分割合50%と分割しない場合を試算・再請求は3か月経過後)
- 国民年金に加入するための手続き(第1号被保険者の加入の手続き・第3号被保険者の要件)
- 離婚時における厚生年金の分割(分割された記録は受給資格期間に算入されない・元配偶者が死亡しても影響しない・退職等年金給付に分割の制度はない・一か所の実施機関への請求で他の実施機関にも請求したことになる)
- 窓口
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 確認日
- 確認先
- https://www.pmac.shigaku.go.jp/annai/nenkin/gaiyo/gaiyo_09/index.html
- 厚生年金保険法 第78条の2(合意分割・請求の期限は令和8年4月1日施行の版で二年から五年に)・第78条の3(按分割合の範囲)・第78条の14(3号分割)・附則(令和7年法律第74号)第10条(令和8年4月1日前の離婚等の請求の期間は、なお従前の例による)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(参考資料6 厚生年金保険(第1号)における離婚等に伴う年金分割の状況)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001617995.pdf