iDeCoの掛金の上限はいくら?|2026年12月分から会社員6.2万円・自営業7.5万円、立場ごとの額と手続き

iDeCo(個人型確定拠出年金)に出せる掛金の上限は、国民年金のどの立場か(自営業者など・会社員や公務員・専業主婦など)と、勤め先に企業年金があるかで決まります。掛金の下限は、どの立場でも月5,000円です。
この上限は、確定拠出年金法施行令の改正(令和7年政令第442号)で、2026年12月1日に上がります。この記事では、2026年11月分までの額と12月分からの額、企業年金の掛金を引く計算、60歳以上の新しい加入者、上限まで上げるための手続きを、法令と公的な案内で確かめて書きます。
自分がiDeCoにいくらまで出せるのかが分かりません。上限が変わる時期と、勤め先の企業年金があるときの計算にも迷います。
掛金の上限は、国民年金の立場と企業年金で決まる
上限は、確定拠出年金法施行令 第36条で、加入者の区分ごとに決まっています。区分は国民年金の被保険者の種別に合わせて、第1号から第4号まであり、2026年12月1日から第5号が加わります。矢印の左が2026年11月分まで、右が12月分からの額です。
- 自営業者・学生など(第1号):68,000円 → 75,000円(国民年金基金・付加保険料と合わせて)
- 会社員・企業年金なし(第2号):23,000円 → 62,000円
- 会社員・企業年金あり(第2号):20,000円まで(企業年金と合わせて55,000円の中)→ 62,000円から企業年金の掛金を引いた額
- 公務員(第2号):20,000円まで → 62,000円から共済掛金相当額を引いた額
- 専業主婦・主夫など(第3号):23,000円 → 23,000円(変わらない)
- 国民年金の任意加入(第4号):68,000円 → 75,000円(国民年金基金・付加保険料と合わせて)
- 60歳以上70歳未満の新しい区分(第5号):なし → 62,000円から企業年金の掛金を引いた額

額は、どれも1か月あたりです。厚生労働省の「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)」では、自営業者などは月額75,000円、会社員は企業年金等と合わせて月額62,000円、専業主婦などは月額23,000円とされています。
掛金は月5,000円から、1,000円単位で決める
国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)の案内では、掛金は月5,000円以上、1,000円単位で、上限の範囲で決めます。上限まで出す決まりはなく、その範囲で自分で額を選びます。
勤め先の中小事業主掛金(iDeCo+)がある会社員は、自分の掛金と会社の上乗せの合計で上限を見ます。厚生労働省の表でも、企業年金のない会社員の欄は「iDeCo・iDeCo+」と合わせた額になっています。
2026年12月分から上がる。ただし掛金は自動では変わらない
上限が上がるのは、2026年12月1日施行の政令によるもので、2026年12月分の掛金(2027年1月に引き落とされる分)からです。国民年金基金連合会は、上限が上がる区分を第1号・第2号・任意加入(第4号)とし、第3号は上がらないと案内しています。
上限が上がっても、今の掛金が自動で増えることはありません。上げたい人は、加入している運営管理機関(iDeCoの申し込みをした金融機関)を通じて、掛金額の変更を届け出ます。
届け出の受付は2つある
国民年金基金連合会の2026年8月の案内では、2026年12月分から増やしたい人の手続きは次の2つです。どちらも、詳しい受付の時期と書類は、加入している運営管理機関で確かめます。
- 事前受付:2026年9月頃から、専用の届出書を運営管理機関に出す。今の上限より多い額にする人で、毎月定額で出している人が対象
- e-iDeCo(オンラインの手続き):2026年12月1日(火)から12月24日(木)まで。運営管理機関によって使えないことがある
案内では、他の手続きと重なると12月分に間に合わず、2027年1月分からになることがあるとされています。年単位でまとめて出している人(月別指定拠出)は、上限の扱いを運営管理機関に問い合わせるよう案内されています。
会社員の上限は、企業年金の掛金を引いた残り
勤め先に企業年金(企業型DCや確定給付企業年金=DBなど)がある会社員は、企業年金の掛金を引いた残りがiDeCoの上限です。2026年11月分までは、合計55,000円の中で、iDeCoはさらに20,000円までという二重の上限があります。
2026年12月分からは、20,000円の上限がなくなり、合計62,000円の中で企業年金の掛金を引いた残りを全部iDeCoに使えます。厚生労働省の通知では、この仕組みを企業型DCの枠の中での「穴埋め」と説明しています。
引く額は、企業型DCの事業主掛金と、DBの「他制度掛金相当額」
企業型DCの事業主掛金は、勤め先が出す掛金で、企業型DCの加入者向けのウェブサイトに表示されます。DBや厚生年金基金の「他制度掛金相当額」は、DBの掛金そのものではなく、それぞれの規約に記載され、加入者に知らされる額です(厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」)。
自分の額が分からないときは、勤め先の人事や総務の担当に、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額を聞きます。この2つが分かれば、下の例と同じ計算で自分の上限が出せます。
企業年金がある会社員の計算の例

図は、勤め先の掛金の額が違う2人の例です。企業型DCの事業主掛金が45,000円の人は、11月分までは10,000円、12月分からは17,000円まで出せます。
DBの他制度掛金相当額が12,000円の人は、11月分までは20,000円の上限で止まりますが、12月分からは62,000円から引いた50,000円まで出せます。企業年金の掛金が少ない人ほど、上がる幅が大きくなります。
引いた残りが5,000円より少ないと、出せない
iDeCoの掛金は月5,000円からなので、引いた残りが5,000円に届かない月は、iDeCoに出せません。厚生労働省の案内では、55,000円から他制度掛金相当額を引いた額が最低額を下回る人は加入できないとされています。
また、国民年金基金連合会の案内では、企業型DCで自分も上乗せして出す「マッチング拠出」をしている人と、企業型DCの事業主掛金が年単位で出されている人は、iDeCoに入れません。どちらも勤め先の規約で決まります。
公務員は、共済掛金相当額を引く
公務員は、2026年11月分までは20,000円までです。2026年12月分からは、62,000円から共済掛金相当額を引いた額になります(確定拠出年金法施行令 第36条)。
厚生労働省の案内では、共済掛金相当額は国家公務員共済組合と地方公務員共済組合が8,000円、私立学校教職員共済制度が7,000円です。国家公務員や地方公務員なら、62,000円から8,000円を引いた54,000円が12月分からの上限です。
自営業者などは、国民年金基金・付加保険料と合わせて数える
自営業者・フリーランス・学生など(第1号)と国民年金の任意加入の人(第4号)の上限は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせた額です。2026年11月分までは合計68,000円、12月分からは合計75,000円です。
国民年金基金に月30,000円を出している人なら、iDeCoに出せるのは11月分まで38,000円、12月分から45,000円です(例)。付加保険料(月400円)を納めている人は、1,000円単位にそろえるため、12月分からのiDeCoは74,000円までです。
国民年金基金の掛金の決まりは国民年金基金とはにまとめています。付加保険料との合わせ方は付加年金とはにあります。
保険料を免除されている月は、出せない
国民年金基金連合会の案内では、国民年金保険料の納付を免除されている人(一部免除を含む)と、農業者年金の被保険者は、iDeCoに入れないとされています。障害基礎年金を受けている人などは、免除されていても入れます。
確定拠出年金法施行令 第36条でも、第1号の上限は国民年金保険料を納めた月だけに付き、納めていない月は0円とされています。保険料の免除と納付の扱いは国民年金の免除にまとめています。
60歳以上70歳未満の人も入れる区分ができる
2026年12月1日から、確定拠出年金法 第62条に、新しく第5号加入者が加わります。60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でない人のうち、それまでiDeCoの加入者か運用指図者だった人や、企業年金の資産をiDeCoに移す人が対象です。
老齢基礎年金を受け取る手続き(裁定)を済ませた人と、iDeCoの老齢給付金を受け取った人は入れません。第5号の上限は、会社員と同じ62,000円で、企業年金があればその掛金を引いた額です。
施行から3年は、加入の道を広げる経過措置がある
令和7年改正法の附則第33条では、施行日から3年の間、日本に住む60歳以上70歳未満の人のうち、施行日まで国民年金の被保険者だった人などは、申し出てiDeCoに入れるとされています。iDeCoを使っていなかった人も対象になる決まりです。
自分が当てはまるかは、加入の手続きをする運営管理機関か、国民年金基金連合会の案内で確かめます。受け取りの時期と税金はiDeCoの受け取り方にまとめています。
掛金は全額が所得控除になる
国税庁のNo.1135では、iDeCoの掛金(個人型年金加入者掛金)は小規模企業共済等掛金控除として、その年に払った全額を所得から引けるとされています。掛金を増やせば、その分だけ控除の額も増えます。
控除で減る税は、おおよそ「掛金 ×(所得税率+住民税率10%)」です。所得税や住民税がかからない人は、控除で減る税はありません。
掛金を増やしたときの例
所得税率20%の会社員(企業年金なし)が、12月分から掛金を1か月35,000円に増やした例です。1年を通して出すと、掛金は42万円で、所得税8万4,000円と住民税4万2,000円、合わせて12万6,000円が控除で減る計算です(例・復興特別所得税は含めない)。
2026年は12月分の掛金が2027年1月に引き落とされるので、2026年の控除には入りません。年末調整での書き方と、控除の証明書はiDeCoの年末調整にまとめています。
加入者は、平均でいくら出しているか
国民年金基金連合会の「加入等の概況(2026年8月時点)」では、毎月同じ額を出している加入者の平均掛金額は16,626円です。区分ごとの平均は次のとおりで、どの区分も2026年11月分までの上限より少ない額です。
- 自営業者など(第1号):27,086円
- 会社員・公務員(第2号):15,388円(企業年金に未加入16,363円・企業年金に加入13,669円・共済組合に加入14,149円)
- 専業主婦・主夫など(第3号):13,804円
- 任意加入(第4号):44,378円
この数字は、上限が上がる前の2026年8月末の加入者の平均です。年単位で出している人は含まれていません。
掛金を変える、止めるときの決まり
国民年金基金連合会の案内では、掛金額は1年(12月分から翌年11月分まで)の間に1回だけ変えられます。掛金を出すのを止めることは、いつでもできます。
止めても、それまでの資産は運用を続けます。毎月の掛金は翌月26日に引き落とされるので、実際に納める月は1月から12月で、12月分は翌年1月です。
年単位でまとめて出す方法もある
年に1回以上、自分で決めた月にまとめて出す「月別指定(年単位)拠出」も選べます。ただし、企業年金のある会社員と公務員は選べず、毎月同じ額を出す形だけです。
まとめて出すときも、1年分の上限は各月の上限を足した額です(確定拠出年金法施行令 第36条)。2026年は、12月分だけが新しい上限で数えられます。
家計簿で、掛金の額を決める手順
iDeCoに出したお金は、原則60歳まで引き出せません(受け取れる年齢はiDeCoの受け取り方)。上限が上がっても、出す額は家計の残りから決めます。紙でも表計算でも、同じ手順で進められます。
ステップ1自分の上限を書き出す10分
自分の区分と、2026年11月分までの上限・12月分からの上限を1行に書きます。会社員は、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額も添えます。
この記事の区分の一覧と計算の例に当てはめれば、上限が出せます。分からない額は、勤め先の担当に聞く項目として書き残しておきます。
ステップ2毎月残るお金を、3か月分見る15分
家計簿の直近3か月の収入と支出から、毎月いくら残っているかを出します。ボーナス月や、年払いの保険料・税の月は分けて見ます。
残るお金のうち、60歳まで使わないと決められる額が、iDeCoに回せる額の目安になります。上限は、その額を超えて出せないという線です。
ステップ3掛金を「口座振替の行」として書く5分
iDeCo公式サイトの案内では、毎月の掛金は翌月26日(金融機関が休業日なら翌営業日)に口座から引き落とされます。家計簿では、貯蓄の行として、引き落としの日と額を書きます。
増やすと決めたら、変更の届け出と、新しい額が引き落とされる月を一緒に書きます。2026年12月分から増やすなら、新しい額が引き落とされるのは2027年1月です。
iDeCoの運営管理機関から届く書類か加入者サイトで、今の掛金額と加入区分を開いてみてください。区分が分かれば、この記事の区分の一覧で12月分からの上限が分かります。
迷いやすい場面
転職して、企業年金の有無が変わった
企業年金のない会社から企業年金のある会社に移ると、上限の計算が変わります。勤め先の企業年金の加入状況は、運営管理機関に届け出る項目になっています(国民年金基金連合会の案内)。
新しい勤め先で企業型DCのマッチング拠出に入ると、iDeCoには入れなくなります。転職したら、勤め先の制度と、運営管理機関への届け出の要否を確かめます。
会社員を辞めて、自営業になった
国民年金の第2号から第1号に変わると、上限の区分も変わります。2026年12月分からなら、会社員の62,000円から、国民年金基金や付加保険料と合わせた75,000円の区分に移ります。
第1号の上限は、国民年金保険料を納めた月だけに付きます。保険料を免除してもらうと、その間はiDeCoに出せません。
配偶者の扶養に入っている
第3号の上限は、2026年12月分からも23,000円のままです。所得税や住民税がかからない人は、掛金の控除で減る税はありません。
厚生労働省の案内では、運用中の運用益には税がかからず、積立金にかかる特別法人税は課税が停止されています。受け取るときの退職所得控除や公的年金等控除も、所得の有無にかかわらず同じです(iDeCoの受け取り方)。
よくある質問
Q2026年12月から、掛金は自動で上がりますか
上がりません。上限が上がるだけで、今の掛金のままです。増やしたい人は、運営管理機関を通じて掛金額の変更を届け出ます。
Q会社員で企業年金がないと、12月分からいくらまで出せますか
62,000円までです。2026年11月分までの23,000円から上がります。iDeCo+で勤め先の上乗せがあるときは、合わせて62,000円までです。
Q公務員の12月分からの上限はいくらですか
共済掛金相当額を62,000円から差し引いた残りです。国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の共済掛金相当額は8,000円なので、54,000円になります。
Q専業主婦(主夫)の上限は上がりますか
上がりません。第3号の上限は、2026年12月分からも23,000円です。
Q自営業者は、国民年金基金とiDeCoの両方に上限まで出せますか
出せません。2つを合わせて、2026年11月分までは68,000円、12月分からは75,000円が上限です。付加保険料を納めている人も、その額を合わせて数えます。
Q65歳を過ぎても掛金を出せますか
2026年12月1日からは、条件に当てはまれば70歳になるまで出せます。国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人は第5号加入者となり、上限は62,000円です。
まとめ
- iDeCoの掛金の上限は、国民年金の立場と企業年金で決まる。掛金は月5,000円以上で、1,000円刻みで決める
- 2026年12月分から、自営業者などは合計75,000円、会社員は企業年金と合わせて62,000円に上がる。専業主婦などは23,000円のまま
- 会社員は、企業型DCの事業主掛金とDBの他制度掛金相当額を62,000円から引いた残りが上限。公務員は共済掛金相当額(8,000円など)を引く
- 60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でない人も、条件に当てはまれば第5号加入者として入れる
- 掛金は自動では上がらない。増やすなら運営管理機関を通じて届け出る(e-iDeCoは12月1日から12月24日まで)
- 掛金は全額が所得控除。出す額は、60歳まで使わないと決められる家計の残りから決める
自分の区分と、勤め先の掛金の2つが分かれば、12月分からの上限は引き算で出せます。家計簿の残りと並べて、出す額を決めておきます。
この記事で参照した公的情報
- 確定拠出年金法施行令 第36条(個人型年金の拠出限度額=今の版:第1号・第4号加入者68,000円から付加保険料か国民年金基金の掛金を引いた額・企業年金のない第2号加入者23,000円・企業型年金加入者と他制度加入者と共済の加入者は20,000円(35,000円を上回る分を引く)・第3号加入者23,000円/2026年12月1日施行の版(令和7年政令第442号):第1号・第4号75,000円・第2号62,000円から事業主掛金・他制度掛金相当額・共済掛金相当額を引いた額・第3号23,000円・第5号加入者62,000円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
- 確定拠出年金法 第62条(個人型年金加入者=2026年12月1日施行の版で第1項第5号=60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でなく、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金から資産を移す人・老齢基礎年金の裁定を受けた人とiDeCoの老齢給付金の受給権者は加入できない・70歳で資格を失う)・令和7年法律第74号 附則第1条第9号(公布から3年以内の政令で定める日)・附則第33条(施行日から3年の経過措置)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
- 国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年政令第442号・令和7年12月24日公布・令和8年12月1日施行・第1号と第4号は6.8万円から7.5万円・第2号は企業型DCの枠6.2万円の中で「穴埋め」・第5号加入者は6.2万円・確定拠出年金法 第62条などの改正規定の施行の日は令和8年12月1日)
- DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)(第1号・第4号はiDeCoと国民年金基金等の合計で月額7.5万円・第2号はiDeCoと企業年金等の合計で月額6.2万円・第3号は月額2.3万円・第5号加入者の新設と対象)
- 確定拠出年金制度の概要(今の拠出限度額・DB等の他制度掛金相当額は各規約に記載され加入者に周知・共済の他制度掛金相当額は国家公務員共済組合と地方公務員共済組合8,000円・私立学校教職員共済制度7,000円・55,000円から他制度掛金相当額を引いた額がiDeCoの最低額を下回る人は加入できない・掛金が全額所得控除・運用益は運用中は非課税・積立金の特別法人税は課税停止)
- iDeCoの拠出限度額の引き上げにあわせてiDeCo掛金額変更をご希望の方へ、お手続きのご案内(2026年8月・2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から・第3号は引き上げなし・掛金額の変更は手続きが必要・事前受付は2026年9月頃から・e-iDeCoは2026年12月1日から12月24日まで・月別指定(年単位)拠出の人は運営管理機関に問い合わせ)
- 窓口
- 国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/notice202612-02.pdf
- iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等(加入できない人=農業者年金の被保険者・国民年金保険料の免除者・マッチング拠出をしている人・企業型DCの事業主掛金を年単位で拠出している人・iDeCoの老齢給付金を受けた人・老齢基礎年金を繰上げ受給している人/月5,000円から1,000円単位・掛金額は12月分から翌年11月分の間に1回変更できる・実際の納付月は1月〜12月・いつでも拠出を止められる・企業年金のある人と公務員は月別指定(年単位)拠出を選べない)
- 窓口
- 国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況(2026年8月時点)(毎月定額拠出の加入者の平均掛金額=第1号27,086円・第2号15,388円(企業年金に未加入16,363円・企業年金に加入13,669円・共済組合に加入14,149円)・第3号13,804円・第4号44,378円・全体16,626円)
- 窓口
- 国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/join_overview_R0808.pdf
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金は、その年に支払った全額が控除できる)