家庭用脱毛器は元が取れる?|本体代を何年で取り戻すかの出し方、サロン・医療脱毛・自己処理との比べ方、美顔器の費用、エステで買ったときの解約

支出の見直し ・

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家庭用脱毛器の元が取れるかは、本体代を、買うことでやめられる自己処理やサロンの1年分の額で割ると、何年で取り戻せるかで分かります。本体が48,000円で、カミソリなどの自己処理の代金が月1,000円減るなら、48,000円÷12,000円で4年です(例)。

交換部品やジェルの代金がかかる機種は、その分を引いてから割ります。サロンや医療脱毛と比べるときは、額のほかに、得られる効果と自分でかける手間が違うことも並べて決めます。

美顔器も同じ考え方で、本体代がエステの何回分にあたるかで見られます。エステで勧められて買った美顔器や脱毛器、通販で買った機器をやめたいときのきまりも、あわせて見ていきます。

脱毛器や美顔器は数万円するので、買ってもすぐ使わなくなりそうで迷います。サロンに通うのと比べて、本当に安くなるのかが分かりません。

家庭用脱毛器の元が取れるかは、何と比べるかで決まる

家庭用脱毛器の費用は、買うときの本体代が中心です。そこに、交換式の機種なら交換部品の代金、冷やすためのジェルや保湿剤、使う前に毛をそるシェーバーの代金、わずかな電気代が加わります。

元が取れたと言えるのは、使ったお金が、買わなかったら払っていた額を下回ったときです。比べる相手は、今している自己処理の代金と、サロンや医療機関に通う代金の2つに分けて考えます。

  • 自己処理と比べる:カミソリの替え刃・除毛クリーム・シェーバーの替え刃に毎月いくら使っているか
  • サロン・医療脱毛と比べる:通おうとしていたコースの総額と、終わったあとに追加でかかる額
  • 自分の時間も見る:自分で当てる手間と、店に通う時間のどちらを取るか

自己処理と比べるときは、1年に減る額で割ると年数が出ます。サロンや医療脱毛と比べるときは、同じ年数で払う総額を並べます。ただし、効果が同じではないので、額の差だけでは決められません。

自己処理の額で割ると、何年で取り戻せるか

本体48,000円の脱毛器を買い、自己処理に使っていた代金がなくなるとして、元が取れるまでの年数を出しました(例)。表の「部品代あり」は、交換部品に1年2,400円かかる機種で、減る額から2,400円を引いて割っています。

減る額(例) 部品代なし 部品代あり
月500円 8年 約13年4か月
月1,000円 4年 5年
月2,000円 2年 約2年3か月

自己処理の代金が少ない人ほど、取り戻すのに年数がかかります。月500円の人が部品代のかかる機種を選ぶと約13年4か月になり、そのあいだに本体の保証が切れたり、買い替えが要ったりすることもあります。

家庭用脱毛器を使っても、自己処理がまったく要らなくなるとは限りません。月1,000円の自己処理代が月500円に減るだけなら、減る額は月500円なので、上の表の月500円の行で見ます。

本体48,000円の家庭用脱毛器の元が取れるまでの年数の例の図。自己処理の代金が月500円減るなら8年、月1,000円なら4年、月2,000円なら2年。交換部品に1年2,400円かかる機種では、月500円で約13年4か月、月1,000円で5年、月2,000円で約2年3か月。金額は例です

図は、表と同じ例を2つに分けて並べたものです。部品代のかかる機種は、自己処理の代金が少ないほど年数の差が開きます。

サロンや医療脱毛と比べるときは、効果の違いも並べる

国民生活センターは、医療機関ではレーザーなどで毛の発生源を壊すなど、高い効果の脱毛を受けられると説明しています。エステでは、光を当てるなどの一時的な除毛・減毛といった、医行為に当たらない範囲の施術しかできません。

家庭用脱毛器で得られるのは、毛を減らしたり生えにくくしたりする効果で、永久脱毛はできません。使うのをやめると、毛はまた生えてきます。手の届かない背中などは、自分で当てるのが難しいこともあります。

医療脱毛やサロンの全身のコースは、総額が十数万円から数十万円になることがあります。家庭用脱毛器は本体代のほうが安く済みやすい一方で、同じ見た目を保つには使い続ける必要があります。

比べるときは、同じ年数で払う総額を並べます。たとえば、サロンのコースが180,000円で、家庭用脱毛器が本体48,000円と部品代1年2,400円なら、5年で60,000円です(例)。差の120,000円で、手間と効果の違いを受け入れられるかを考えます。

医療機関やサロンの全身のコースは、通い終えたあとに追加の照射を頼むと、その代金も加わります。家庭用は本体を買い替える年に、もう一度本体代がかかります。どちらも、最初の額だけで比べないようにします。

エステの脱毛の料金とコースの目安は、エステの料金にあります。サロンのコースと比べるときは、何回で何をするコースかと、途中でやめるときのきまりもあわせて確かめます。

本体代のほかにかかるお金

本体代だけで比べると、あとからかかるお金を見落とします。買う前に、取扱説明書や商品の案内で次のものを確かめ、1年にいくらになるかを書き出します。

  • 交換部品:照射する部分を取り替える機種は、部品の値段と、何発で交換するか
  • ジェル・保冷剤・保湿剤:機種によっては、使うたびに要るものがある
  • 前処理のシェーバー:毛をそってから当てる機種は、そるための替え刃の代金も続く
  • 電気代:消費電力と使う時間から出す
  • 修理・買い替え:保証の期間と、保証が切れたあとの修理の受け付け

交換式の機種では、部品代が1年に数千円ほどかかることがあります。交換できない機種は、照射できる回数を使い切ったら本体ごとの買い替えになります。交換部品が売られ続けるかも、あわせて見ておきます。

1回あたりの額は、照射できる回数で出す

商品の案内にある「照射できる回数」で本体代を割ると、1発あたりの額が出ます。本体48,000円で24万発なら、1発0.2円です(例)。1回に使う発数を掛けると、1回の手入れの額になります。

1回に500発使うなら、0.2円×500発で100円です(例)。部位ごとの発数の目安は、取扱説明書で確かめます。回数を使い切る前に壊れたり、使わなくなったりすれば、1発あたりの額はそれだけ高くなります。

家族で同じ機種を使えば、1人あたりの本体代は人数で割った額になります。ただし、使える年齢や肌の状態の決まりは取扱説明書にあるので、使う人それぞれが当てはまるかを確かめます。

電気代は消費電力から出す

電気代は、消費電力(kW)×使う時間×電気の単価で出します。家電の電気代の目安単価は、全国家庭電気製品公正取引協議会が1kWhあたり31円(税込)と定めています。

消費電力が50Wの機種を1回30分、月に4回使うなら、0.05kW×0.5時間×4回で0.1kWhです(例)。31円を掛けると月3.1円で、本体代や部品代に比べると小さな額です。実際の消費電力は、本体の表示か取扱説明書で見ます。

美顔器は、エステの何回分かで考える

美顔器も、本体代と続けてかかる代金を、代わりに払っていたエステの代金と比べます。脱毛器と違うのは、年数ではなく、エステの何回分にあたるかで考えやすいことです。

本体が36,000円で、通っていたエステのフェイシャルが1回9,000円なら、36,000円÷9,000円で4回分です(例)。専用のジェルを月1,500円で買い続けると、1年で18,000円が加わり、1年目の合計54,000円は6回分になります。

美顔器(例) 1年目 エステ
本体だけ 36,000円 4回分
ジェルも 54,000円 6回分

美顔器を使う回数が減れば、エステの回数を減らせる分も小さくなります。エステに通っていない人が新しく買うなら、比べる相手が無いので、元が取れるかではなく、続けて使える額かで決めます。

エステの施術と、家で使う美顔器は、受けられることが同じではありません。エステに通う回数を減らすのか、エステの合間に使うのかで、減らせる額が変わります。エステ1回の料金の目安はエステの料金にあります。

理美容用電気器具に、世帯は1年いくら使っているか

総務省の家計調査では、ドライヤーやヘアアイロン、電気シェーバー、電気美顔器、電動歯ブラシは「理美容用電気器具」という品目に入ります。分類表の例示に、脱毛器の名前はありません。

二人以上の世帯が2025年に理美容用電気器具に使った額は、1年2,906円でした。1か月にすると242円です。勤労者世帯では1年3,440円で、1か月287円でした。

購入頻度は100世帯あたり1年に44回で、1世帯に直すと0.44回です。1年の額をこの回数で割ると、1回の買い物は約6,600円になります。ある月にこの品目を買った世帯は、月ごとの平均で3.3%でした。

この額は、ドライヤーや電動歯ブラシなども合わせたもので、買わなかった世帯も含めた平均です。数万円の脱毛器や美顔器は、買った月だけ額が大きくなるので、1か月の平均と並べるときは、本体代を使う年数で割ってならします。

美容院やエステの代金は家計調査では理美容サービスに入り、エステは「他の理美容代」の例示にあります。化粧品や美容院も入れた美容代の平均は、美容代と服代の平均で示しています。

エステや通販で買ったときの解約と返品

エステの契約を結ぶときに、美顔器や脱毛器を一緒に買うよう勧められることがあります。期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」になります。

契約の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録(メールなど)で、この契約をクーリング・オフできます。消費者庁は、エステの「関連商品」として、健康食品・化粧品・下着類とならべて、美顔器と脱毛器を挙げています。

エステの契約をクーリング・オフするときは、関連商品の販売契約も一緒にやめられ、8日を過ぎたあとの中途解約でも同じです。化粧品などの消耗品は使ってしまうとクーリング・オフできなくなりますが、美顔器や脱毛器のような器具は、施行令でこの例外に入っていません。

中途解約のときにエステ側が求められる額には上限があります。施術が始まる前は2万円、始まったあとは受けた施術の代金に、2万円か残りの契約の額の10%の低いほうを足した額までです。

通販で買った脱毛器や美顔器には、クーリング・オフはありません。返品できるかは、広告に書かれた返品の決まり(特約)で決まります。特約が書かれていなければ、届いた日から数えて8日以内なら返品でき、送り返す送料は自分で払います。

買う前に、通販の画面で返品の決まりと、使ったあとでも返品できるかを確かめておきます。試してみて合わなかったときに返せるかどうかで、元が取れなかったときの損の大きさが変わります。

肌に異常が出たとき・話がまとまらないとき

家庭用脱毛器や美顔器は、取扱説明書にある使えない部位や肌の状態を守って使います。赤みややけどのような症状が出たら使うのをやめ、皮膚科などで診てもらいます。国民生活センターも、脱毛で危害を受けたときは、すぐに医療機関を受診し、消費生活センターなどに相談するよう呼びかけています。

解約や返品を伝えたのに応じてもらえない、勧誘で言われた内容と違うというときは、消費者ホットライン188に電話します。住んでいる地域の消費生活センターなどを案内してもらえ、相談は無料ですが通話料はかかります。

使わなくなった美容家電は、手放す額も見る

使わなくなった脱毛器や美顔器は、売れた額だけ実際の負担が減ります。本体48,000円で、使わなくなって8,000円で売れたなら、使った期間に払った額は40,000円です(例)。

売る前に、照射できる回数がどれだけ残っているか、付属品や箱がそろっているかを見ます。売れないときの出し方は、住んでいる市区町村のごみの分け方で確かめます。粗大ごみの料金の目安は粗大ごみの料金にあります。

脱毛器・美顔器の本体代を家計簿に書くとき

脱毛器や美顔器の本体代は、「美容」の項目に入れるか、ドライヤーなどと同じ「家電」の項目に入れるかを決めます。家計調査の分け方では、電気美顔器は理美容用電気器具で、化粧品と同じ理美容用品のまとまりに入ります。

数万円の本体代を買った月にそのまま書くと、その月だけ美容の額がはね上がります。月の美容代を見たいときは、本体代を使うつもりの年数で割った額を、別の行に「1か月分」として控えておくと比べやすくなります。

交換部品やジェルは、買った月に「美容」の項目に書きます。本体と同じ行にまとめておくと、元が取れたかを後から見るときに、払った額の合計がすぐ分かります。

美容代全体の置き場の決め方は、美容代と服代の平均にあります。化粧品の額と比べたいときは、化粧品代の平均を見てください。

よくある質問

Q家庭用脱毛器で永久脱毛はできますか

できません。家庭用脱毛器で得られるのは、毛を減らしたり生えにくくしたりする効果で、使うのをやめるとまた生えてきます。国民生活センターは、医療機関では毛の発生源を壊すなど高い効果の脱毛を受けられ、エステでは医行為に当たらない一時的な除毛・減毛に限られると説明しています。

Q安い脱毛器を買えば、早く元が取れますか

本体代が安いほど、自己処理の額で割った年数は短くなります。ただし、交換部品や照射できる回数、保証の期間が違うと、1年あたりの額は変わります。本体代を照射できる回数で割り、部品代を足して、1年あたりで並べます。

Q分割払いで買うときは、何を足せばいいですか

分割払いの手数料がかかるなら、本体代に手数料を足した額を、自己処理の1年分の額で割ります。カードの分割払いの手数料は、カード会社の利用明細や会員の画面で、回数ごとの額を確かめます。

Q美顔器は元が取れますか

通っていたエステの回数を減らせるなら、本体代を1回の料金で割った回数を目安にします。本体36,000円でエステが1回9,000円なら4回分です(例)。ジェルなどを買い続けるなら、その額も足して何回分になるかを見ます。

Qエステで勧められて買った美顔器はやめられますか

期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約と一緒に買った美顔器や脱毛器は、関連商品です。書面を受け取ってから8日以内にエステの契約をクーリング・オフすれば、一緒にやめられます。8日を過ぎても、エステの中途解約と一緒にやめられます。

まとめ

  • 家庭用脱毛器の元が取れるかは、本体代を、やめられる自己処理やサロンの1年分の額で割ると年数で分かる
  • 本体48,000円で自己処理が月1,000円減るなら4年(例)。交換部品に1年2,400円かかるなら5年
  • 医療機関では毛の発生源を壊す脱毛を受けられるが、家庭用で得られるのは毛を減らす効果で、やめるとまた生える
  • 美顔器は、本体代とジェルなどの代金がエステの何回分にあたるかで見る
  • エステの契約と一緒に買った美顔器・脱毛器は関連商品で、エステの契約をやめるときに一緒にやめられる。通販は広告の返品の決まりを先に確かめる

本体代と1年にかかる額を書き出せば、自己処理やサロンと比べて何年で取り戻せるかが分かります。買う前に返品の決まりも見ておけば、合わなかったときの損も小さくできます。

この記事で参照した公的情報

  1. なくならない脱毛施術による危害(2017年5月11日公表=医療機関では、レーザー等により毛の発生源を破壊する等、高い効果が得られる脱毛を受けることができる・エステでは、光を照射すること等による一時的な除毛・減毛など、医行為に該当しない範囲の施術しか行うことができない・脱毛により危害を受けた場合は、速やかに医療機関を受診するとともに、消費生活センター等に相談する)
    窓口
    独立行政法人国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html
  2. 家計調査 家計収支編 2025年 第4-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり支出金額,購入数量及び平均価格(品目分類・全国・二人以上の世帯=理美容用電気器具2,906円(購入頻度100世帯当たり44回・購入世帯数1万分比332)・世帯人員2.87人・世帯主の年齢60.7歳/勤労者世帯=理美容用電気器具3,440円(購入頻度52回))
    窓口
    総務省統計局(政府統計の総合窓口 e-Stat)
    確認日
    確認先
    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040409546
  3. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年)(900 理美容用電気器具=例示にヘアドライヤー・ヘアアイロン・ホットカーラー・電気シェーバー・電気カミソリ・電気美顔器・電動歯ブラシ(替えブラシを含む)/899 他の理美容代=例示に美顔術料・エステティック)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx
  4. 家計調査 用語の解説(品目分類は用途にかかわらず同じ商品は同じ項目に分類する・購入頻度は100世帯当たりの回数で年の結果は各月の合計・購入世帯数は支出があった世帯の割合を1万分比で表し年の結果は各月の単純平均)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kaisetsu.html
  5. 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(いわゆるエステティック=期間が1月を超え、金額が5万円を超えるもの・書面を受け取った日から数えて8日以内なら関連商品の販売契約を含めてクーリング・オフできる・エステティックの関連商品=いわゆる健康食品、化粧品・石けん(医薬品を除く)及び浴用剤、下着類・美顔器、脱毛器・消耗品を使ってしまった場合はクーリング・オフの規定が適用されない・中途解約の上限=提供開始前は2万円、開始後は提供された役務の対価と2万円か契約残額の10%の低い額)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
  6. 特定商取引に関する法律 第48条(第42条の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面又は電磁的記録により解除できる・関連商品販売契約も同様・使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又は消費したときは、この限りでない)・第15条の3(通信販売は商品の引渡しを受けた日から起算して八日を経過するまでの間は申込みの撤回等ができる・特約を広告に表示していた場合はこの限りでない・引取り又は返還に要する費用は購入者の負担)=2027年7月22日施行の版(令和8年法律第64号)でも両条の文は同じ
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  7. 特定商取引に関する法律施行令 第24条(期間は別表第四の第二欄・金額は五万円)・第29条(関連商品は別表第五・第2項で使用や消費でクーリング・オフできなくなる関連商品は別表第五第一号イ及びロ並びに第二号)・別表第五 第一号(エステティックの関連商品=イ 人が摂取する動物及び植物の加工品・ロ 化粧品、石けん及び浴用剤・ハ 下着・ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置)=2026年6月1日施行の版(令和8年政令第173号)が最新で、未施行の版は無い
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  8. よくある質問 Q&A(家電の電気代の目安単価は令和4年7月22日に改定された31円/kWh(税込))
    窓口
    公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
    確認日
    確認先
    https://www.eftc.or.jp/qa/
  9. 消費者ホットライン(188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する・相談は無料で通話料はかかる)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。