特別障害者手当とは|令和8年度は月30,450円。対象になる障害・所得制限・入院3か月の条件と申請

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特別障害者手当は、20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が要る人が受け取る手当です。受け取るのは障害のある本人で、家で暮らしていることが条件です。

この記事では、令和8年4月分からの月額、対象になる障害の程度、所得制限、施設や入院で出ない条件、障害年金との関係、申請の手順を、法律・政令と厚生労働省の原文で確かめて並べます。家計簿での書き方もまとめました。

家族が重い障害で、毎日つきっきりで介護しています。受けられる手当があるのか、障害年金とは別にもらえるのかが分かりません。

特別障害者手当は、在宅で重度の障害がある20歳以上の人の手当

法律では、特別障害者とは、20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活で常時特別の介護が要る人とされています。厚生労働省は、手当の目的を、重度の障害のために要る精神的・物質的な特別の負担を軽くする一助と説明しています。

受け取るのは障害のある本人です。年齢に上の限りはないので、65歳以上の人も対象になります。

法律の要件には、障害者手帳を持っていることは入っていません。対象になるかは、指定の様式の診断書などで判定されます。手帳で受けられる税の控除や割引は障害者手帳のメリットは?にまとめています。

令和8年4月分からの月額

特別障害者手当の額の図。令和8年4月分から月30,450円で、年額にすると365,400円。支払いは2月・5月・8月・11月の年4回で、令和8年度の額で3か月分は91,350円。5月の支払いの2月・3月分は前の年度の額。令和7年度の月額は29,590円だった

図は、令和8年4月分からの額です。厚生労働省の案内では、特別障害者手当は令和8年4月分から月30,450円で、1年分にすると365,400円です。

額は毎年度変わります。令和7年度の月額は29,590円でした。政令(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令)が、年度ごとに法律の額を読み替えて改定しています。

対象になる障害の程度

政令では、次の別表第二の障害が2つ以上重なっている状態を基本にしています。別表第二の障害がほかの障害と重なって同じ程度以上の介護が要る状態や、1つの障害でもそれと同じ程度以上と認められる状態も対象です。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下などの視覚障害
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障害がある、または両上肢の全ての指を欠くなど
  • 両下肢の機能に著しい障害がある、または両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹の障害で、座っていられない・立ち上がれない
  • 長期の安静が要る病状などで、日常生活の用を弁ずることができない程度
  • 精神の障害で、上と同じ程度以上

神奈川県の案内では、精神の障害には、知的障害・発達障害・高次脳機能障害も含まれます。仙台市の案内では、目安として、身体障害者手帳の1級・2級や療育手帳のA程度の障害が重なる人、極めて重い精神障害・内部疾患・難病の人などを挙げています。

判定は国の障害程度認定基準にもとづき、診断書などで行われます。手帳の等級だけで決まるものではないので、対象になるかは市区町村の窓口で相談します。

施設に入所している・3か月を超えて入院しているときは出ない

法律では、次のどれかに当たるときは手当が出ません。

  • 障害者支援施設に入所して、生活介護を受けている
  • 省令で決めた施設に入所している(特別養護老人ホーム・養護老人ホームなど)
  • 病院や診療所に、続けて3か月を超えて入院している

省令(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第14条)の施設の一覧には、有料老人ホームやグループホームは入っていません。厚生労働省の通知(平成28年9月28日)も、有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定施設への入居は、施設への入所に当たらないとしています。

同じ通知では、介護老人保健施設に入所したときは、病院や診療所と同じ扱いになります。札幌市の案内では、介護医療院も病院や診療所に含めて3か月を数え、施設に通所している場合は入所に含めていません。

受け取っている人が入所したときや、3か月を超えて入院したときは、届け出が要ります。相模原市の案内では、資格がなくなっていたと後で分かったときは、手当を返すことがあるとしています。

所得制限は、本人と、配偶者・扶養義務者で見る

特別障害者手当の所得制限の図。令和8年8月分から、本人の前年の所得の限度額は扶養親族等が0人で375万8,000円、1人で413万8,000円、2人で451万8,000円、3人で489万8,000円。配偶者と扶養義務者は0人で628万7,000円、1人で653万6,000円、2人で674万9,000円、3人で696万2,000円。本人は限度額を超えると、配偶者と扶養義務者は限度額以上で、8月から翌年7月まで支給されない

図は、厚生労働省の案内の所得制限の限度額(令和8年8月分から)です。本人と、配偶者、本人の生計を維持している扶養義務者の前年の所得を、それぞれの限度額と比べます。

本人は限度額を超えると、配偶者と扶養義務者は限度額以上だと、その年の8月から翌年7月までの手当が出ません。1月から6月に請求した人は、前々年の所得で判定します。

厚生労働省の案内では、令和8年8月分から、本人の所得の限度額は扶養親族等が0人で375万8,000円です。令和7年8月分から令和8年7月分までは366万1,000円でした。配偶者と扶養義務者の限度額は変わっていません。

扶養義務者とは、民法で互いに扶養する義務がある直系の血族と兄弟姉妹で、本人の生計を維持している人です。本人と同居して生計を支えている親や子どもが当たります。

本人の所得には、障害年金などの非課税の年金も入る

本人の所得の計算には、税の所得とは違う決まりがあります。政令(第11条・第12条)では、税のかからない障害年金や遺族年金なども、公的年金等とみなして所得に入れます。

  • ①給与なら給与所得控除の後、年金なら公的年金等控除の後の額を出す(非課税の年金も年金として数える)
  • ②給与や年金の所得があれば、その合計から10万円を引く
  • ③医療費控除・社会保険料控除など、住民税で受けた決められた控除を引く

本人の計算では、特別児童扶養手当のような一律8万円の控除はなく、代わりに社会保険料控除を引きます。本人自身の障害者控除は引けず、扶養している家族の障害者控除だけを引けます。

所得の計算の例

例で計算してみます。前提は、65歳未満の本人の令和7年の収入が非課税の障害年金年100万円だけで、扶養親族はいない場合です。令和8年8月分から令和9年7月分までの判定の例です。

令和7年分の公的年金等控除は、65歳未満で年金の収入が130万円未満なら60万円です。所得は100万円から60万円を引いた40万円で、さらに10万円を引いて30万円です。限度額の375万8,000円より少ないので、本人の所得では止まりません。

同居して本人の生計を維持している親や配偶者がいれば、その人の所得も見られます。これは前提を置いた例なので、判定は市区町村の窓口で確かめてください。

障害年金と一緒に受け取れる

特別障害者手当は、障害年金と一緒に受け取れます。法律で手当を減らすのは、手当に相当する給付を受けられるときだけで、政令はその給付を原子爆弾被爆者の介護手当に限っています。

ただし、前の節のとおり、障害年金の額は本人の所得に入ります。相模原市の案内では、申請のときに、非課税の年金の受給状況と額が分かるもの(年金の振込通知書の写しなど)を求めています。

障害年金の額と請求の手順は障害年金はいくら?にまとめました。障害基礎年金を受けている人は、年金生活者支援給付金も確かめます。

支払いは年4回で、3か月分ずつ入る

法律では、手当は毎年2月・5月・8月・11月の4回に、それぞれ前の月までの分を払います。5月には2月から4月までの3か月分が入ります。

支給は、請求した月の翌月分からです。さかのぼって前の月の分は受け取れないので、対象になりそうなら早めに相談します。

振込日は自治体で決まっています。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

申請の窓口と、認定の流れ

申請先は、住んでいる地域の福祉事務所の窓口です。市に住んでいる人は市(区)の障害福祉の窓口、福祉事務所の無い町村に住んでいる人は都道府県の窓口になることがあります。神奈川県の案内では、町村に住む人は県保健福祉事務所が窓口です。

流れは次のとおりです。

  • ①窓口で相談し、認定請求書と指定の様式の診断書を受け取る
  • ②医師に診断書を書いてもらう
  • ③診断書と書類をそろえて、認定を請求する
  • ④審査の結果が文書で届く(認められないときも、文書で届く)
  • ⑤認められると、請求した月の翌月分から支給される

相模原市の案内では、そろえるものは、指定の診断書、持っていれば障害者手帳、本人名義の預金通帳、非課税の年金の受給状況が分かるもの、マイナンバーが確かめられるものと本人確認の書類です。省令では、戸籍の謄本か抄本と、世帯全員の住民票の写しも添えることになっています。

認められなかったときは、審査請求で不服を申し立てられます。行政不服審査法では、処分があったことを知った日の翌日から3か月を過ぎると、審査請求ができなくなります。

受け取り始めてからの届け出

受け取っている間は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します(省令で準用する第5条)。相模原市の案内では、出さないと8月分からの手当が止まります。

認定のときに期限を決められた人は、期限までに診断書などを出して再認定を受けます。入所・3か月を超える入院・住所の変更・障害が軽くなったときも届け出が要ります。

自治体によっては、ほかの届けもあります。例として厚木市は、支給月の前の月に、年金の受給と入所・入院の状況を確かめる現況届を出すとしています。

障害児福祉手当(20歳未満)との違い

20歳未満の人には、障害児福祉手当があります。重度の障害があり、日常生活で常時の介護が要る在宅の20歳未満の人が受け取る手当で、令和8年4月分から月16,560円です。

障害児福祉手当と特別障害者手当は、対象の障害の程度の表が違います。20歳になると障害児福祉手当は終わり、特別障害者手当は改めて認定を請求します。

支払いの月(2月・5月・8月・11月)と所得制限の限度額は、2つの手当で同じです。子どもを育てる父母が受け取る特別児童扶養手当とは別の制度で、こちらは特別児童扶養手当とはにまとめました。

家計簿での書き方

手当は3か月分がまとめて入るので、入った月だけ収入が多く見えます。月ごとの暮らしに合わせて見られるよう、書き方を決めておきます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。

ステップ1本人の収入として、1行で書く1分

手当は本人が受け取るお金です。家族の家計簿にまとめるなら、本人の名前を付けた収入の行を作って書きます。

手当には税がかかりません。法律で、手当として受けたお金を基準に税などを課すことはできないとされています。

ステップ23か月分を3で割り、毎月の予算に入れる10分

入った額を3で割った月あたりの額で、毎月の予算を立てます。令和8年度なら、91,350円を3で割って月30,450円です。

ステップ3介護にかかるお金の行と並べる10分

おむつなどの消耗品、通院の交通費、介護サービスの自己負担を、介護の行にまとめて書きます。手当の月あたりの額と並べると、手当でどこまでまかなえているかが分かります。

介護サービスの自己負担は、要介護認定とはにある区分で使える量が変わります。障害者控除を受けられるかは障害者控除とはで確かめます。

ステップ4年間収支表に、8月の届けと入院の日数を書く10分

年間の表に、支払いの月と、8月の所得状況届を書いておきます。入院したときは入院した日も書き、3か月を超えそうなら窓口に伝えます。1枚にまとめる形は年間収支表の作り方にあります。

迷いやすい場面

高齢の家族が寝たきりに近い

特別障害者手当に年齢の上限はなく、65歳以上でも対象になります。要介護認定を受けていても、この手当の判定は別で、指定の診断書で行われます。

要介護の区分だけでは対象かどうかは決まらないので、主治医と市区町村の窓口に相談します。認定の流れは要介護認定とはにまとめました。

有料老人ホームに入っている

省令の施設の一覧には、有料老人ホームは入っていません。厚生労働省の通知でも施設への入所に当たらないとされているので、入居していることだけでは、手当が出ない理由にはなりません。

特別養護老人ホームに入所すると、手当は出なくなります。住まいが変わったら、窓口に届け出ます。

入院が長くなりそう

続けて3か月を超えて入院すると、手当は出なくなります。厚生労働省の通知では、介護老人保健施設に入っている期間も病院と同じように扱い、札幌市の案内では介護医療院も同じように数えます。

入院した日を家計簿や手帳に書いておき、3か月を超えたら窓口に届け出ます。退院したら、手当を受けられるかを窓口で確かめます。

一度却下された

認められなかったことを知った日の翌日から3か月以内なら、審査請求ができます。障害の状態が変わったときは、新しい診断書で改めて請求することもできます。

認められないときも、文書で通知されます(省令 第4条)。どちらにするかは、その通知を持って窓口に相談します。

よくある質問

Q特別障害者手当は月いくらですか

令和8年4月分から月30,450円です。1年分にすると365,400円で、年4回に3か月分ずつ入ります。

Q1年に何回、いくらずつ振り込まれますか

2月・5月・8月・11月の4回で、それぞれ前の月までの3か月分が入ります。令和8年度の額で3か月分なら91,350円ですが、5月の支払いには前の年度の2月・3月分が入ります。

Q障害年金と両方もらえますか

両方受け取れます。ただし障害年金などの非課税の年金も本人の所得に入るので、所得制限の判定では額を数えます。

Q所得制限はいくらですか

令和8年8月分から、本人は扶養親族等が0人で所得375万8,000円までです。配偶者と扶養義務者は、0人で628万7,000円未満です。

Q精神障害者保健福祉手帳の2級でも対象になりますか

手帳の等級だけでは決まりません。政令の別表第二の程度の障害が重なっているか、同じ程度以上の介護が要る状態かを、診断書で判定します。

Q障害者手帳が無くても申請できますか

法律の要件に手帳は入っていないので、申請できます。判定は指定の様式の診断書などで行われます。

まとめ

  • 特別障害者手当は、20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が要る在宅の人の手当
  • 令和8年4月分から月30,450円。2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ入る
  • 施設に入所している・続けて3か月を超えて入院しているときは出ない(有料老人ホームは省令の施設の一覧に無い)
  • 所得制限は本人と配偶者・扶養義務者で見る。令和8年8月分から、本人は扶養親族等が0人で375万8,000円まで
  • 障害年金と一緒に受け取れるが、非課税の年金も本人の所得に入る
  • 申請は市区町村や福祉事務所の窓口。請求した月の翌月分からで、さかのぼれない
  • 家計簿では、3か月分を3で割って毎月の予算に入れ、介護のお金の行と並べる

対象になるかは、診断書で決まります。今日は市区町村のページで、窓口と診断書の様式を確かめるところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 特別障害者手当について(目的・支給要件(在宅の20歳以上)・支給月額(令和8年4月より適用)30,450円・支払時期は原則2月・5月・8月・11月・所得制限限度額表(令和8年8月以降適用)と収入額の目安・支給手続)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
  2. 障害児福祉手当について(支給要件(在宅の20歳未満)・支給月額(令和8年4月より適用)16,560円・支払時期・所得制限)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第2条第3項 特別障害者/第17条〜第19条の2 障害児福祉手当と支払期月(2月・5月・8月・11月)/第20条・第21条 所得による支給制限(本人は超えるとき・配偶者と扶養義務者は以上のとき・8月から翌年7月)/第26条の2 支給要件と施設入所・3月を超える入院/第26条の3 手当額/第26条の4 支給の調整/第26条の5 準用(請求した月の翌月から・公課の禁止))
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(第1条第2項 著しく重度の障害の状態・別表第二/第2条第2項 配偶者と扶養義務者の限度額/第7条 本人の限度額(令和8年8月以後の月分から375万8千円)/第10条 調整する給付は原子爆弾被爆者の介護手当/第10条の2 令和8年4月以降の月分の額/第11条 本人の所得に入る非課税の年金など/第12条 所得の計算の読み替え(8万円を引かない・社会保険料控除を引く))
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  5. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(第14条 特別障害者手当が出ない施設(障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームなど)/第15条 認定の請求と添える書類(前年、1月から6月の請求は前々年の所得)/第16条で第5条を準用=所得状況届は毎年8月12日から9月11日まで)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034
  6. 障害児福祉手当、特別障害者手当(国制度)(支給要件の障害の一覧・精神の障がいに知的障がい・発達障がい・高次脳機能障がいを含む・所得制限・手当額(令和8年4月改定)・支払時期・市福祉事務所と県保健福祉事務所の窓口)
    窓口
    神奈川県
    確認日
    確認先
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/tokusyou.html
  7. 特別障害者手当(対象(おおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方など)・別表アとイの組み合わせ・介護老人保健施設等に3か月を超えて入院・所得制限(令和8年8月から)・手続き)
    窓口
    仙台市
    確認日
    確認先
    https://www.city.sendai.jp/servicekanri/kurashi/kenkotofukushi/shogai/nenkin/teate/shogaishateate.html
  8. 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(平成28年9月28日 障企発0928第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知=第二 問1 介護老人保健施設に入所したときは病院又は診療所と同様の取扱い/問3 有料老人ホーム・軽費老人ホーム等の特定施設は施設入所に当たらない)
    窓口
    厚生労働省(札幌市の頁に掲載の写し)
    確認日
    確認先
    https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokusho/documents/shofukutokusyogigi.pdf
  9. 特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当(病院又は診療所に介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院を含む・通所は除く・障害程度認定基準の通知・区の保健福祉課での認定請求)
    窓口
    札幌市
    確認日
    確認先
    https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokusho/tokushohome.html
  10. 特別障害者手当(支給制限・手当の額・支給時期・申請に必要な物(非課税年金の受給状況が分かるもの)・所得状況届・各種届出)
    窓口
    相模原市
    確認日
    確認先
    https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006453.html
  11. 特別障害者手当(対象・手当額・支給月・所得状況届・現況届(支給月の前月)・再認定)
    窓口
    厚木市
    確認日
    確認先
    https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/9/9/1305.html
  12. 行政不服審査法 第18条(審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはできない)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068

この記事を書いているのは

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