親の介護費用は兄弟でどう分担する?|まず親の年金と預貯金から。分け方の決め方と書き残し方、まとまらないときの扶養請求調停と寄与分

親の介護費用を兄弟で何割ずつ出すかを決めた法律の決まりはありません。まず親本人の年金と預貯金で払い、足りない分をどう分けるかを兄弟で話し合って決めます。
民法は、子どもどうしを含む兄弟姉妹と親子に、互いに扶養する義務を定めています(第877条)。長男か、同居しているかで義務の有無は変わらず、どの程度・どの方法で扶養するかは、話し合いで決まらなければ家庭裁判所が決めます(第879条)。
すでに1人で払い続けていて話し合いに応じてもらえない人は、家庭裁判所の扶養請求調停の節から読めます。親が亡くなった後に多く出した分をどう扱うかは、寄与分の節にまとめました。
親の介護費用を、兄弟でどう分ければ公平なのかが分かりません。自分だけが多く出している気がして、どう切り出せばよいかにも迷います。
兄弟の分担に、法律で決まった割合はない
民法 第877条は、直系血族と兄弟姉妹のあいだに、互いに扶養する義務を置いています。親から見て子は直系血族なので、兄弟姉妹の全員が親を扶養する義務を負います。
条文には、長男だから多く出す、親の近くに住む人が出すといった順番は書かれていません。誰がどれだけ出すかは、まず兄弟の話し合いで決めるしくみです。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が決める
扶養をする人が数人いて、誰が扶養するかの順序の話し合いがまとまらないときや話し合いができないときは、家庭裁判所が決めます(第878条)。扶養の程度や方法も同じです(第879条)。
家庭裁判所は、親が必要とする額(扶養権利者の需要)と、兄弟それぞれの資力、そのほか一切の事情を考えて決めます。兄弟が同じ額を出すことを前提にした決まりではありません。
決めた後に事情が変われば、変えられる
決めた後に、収入が下がった・親の要介護度が上がったなど事情が変わったときは、家庭裁判所は決めたことを変えたり取り消したりできます(第880条)。話し合いで決めた分担も、この対象に入ります。
初めから長い期間の分担を決め切るより、当面の期間を決めて見直す日を置いておくと、変わったときに話し合い直しやすくなります。見直す日は、決めた内容と一緒に書いておきます。
誰が介護の手を動かすかは、条文では決まっていない
民法 第877条〜第880条が定めるのは、扶養の義務と、その順序・程度・方法の決め方です。誰が通院に付き添うか、誰が親と暮らすかを決めた条文は、この範囲にはありません。
そのため、近くに住む人が介護の手を動かし、遠くに住む人がお金を多く出すといった分け方も、兄弟の話し合いで決められます。手間とお金をどう見比べるかも、あわせて話し合います。
まず親の年金と預貯金で払う
介護費用は、介護を受ける親本人の年金と預貯金から払うことを基本に考えます。兄弟の分担を話し合うのは、親のお金で足りない分です。
親のお金を確かめる
話し合いの前に、親の1か月の収入と、払っているものを書き出します。親が元気なうちなら、本人と一緒に確かめられます。
- 年金の額(年金振込通知書や年金額改定通知書で見る)
- 預貯金の残高と、通帳・印鑑の置き場所
- ローンや、毎月引き落とされている保険料
- 入っている民間の保険と、受け取れる条件
介護保険の自己負担を下げる制度を先に使う
介護保険のサービスの1か月の自己負担(食費・居住費などを除く)が所得に応じた上限を超えると、超えた分は高額介護サービス費で戻ります。所得や資産が一定以下なら、施設の食費と居住費が負担限度額認定で下がります。
これらは親の住む市区町村の介護保険の窓口に申請します。制度を使った後の額で不足額を出すと、兄弟で分ける額が小さくなります。
介護費用の平均の目安
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」(2024年度)では、過去3年間に介護経験がある人の介護費用は、月々の費用が平均9.0万円、一時的な費用が平均47.2万円です。同じ調査で、介護を行った期間は平均4年7カ月です。
平均は民間の調査の数字なので、親の要介護度や在宅か施設かで、実際の額は変わります。内訳は介護費用の平均はいくら?にまとめています。
足りない額の分け方は、型から選ぶ
親のお金で足りない額が分かったら、分け方を選びます。次の表は、分け方の型ごとに、合いやすい家と、先に決めておくことを並べたものです。
| 分け方の型 | 合いやすい家 | 先に決めておくこと |
|---|---|---|
| 人数で均等に割る | 兄弟の収入が近い | 端数と精算の日 |
| 収入に応じて割る | 収入の差が大きい | 何の収入で比べるか |
| 手間とお金で分ける | 近くの人が介護する | 手間をどう数えるか |
| 費用の項目で受け持つ | 払う先がはっきり分かれる | 項目の線引き |
どの型でも、親の年金と預貯金で払う額を先に決め、その残りを分けます。2つの型を組み合わせることもできます。

図は、親の1か月の支出を20万円、年金を月14万円とし、預貯金から取り崩さない場合の不足6万円を兄弟3人で分けた例です。収入に応じて割る型では、3人の手取りの比を3対2対1と置いています。
手間とお金で分けるときは、手間も書き出す
近くに住む人が通院の付き添いや買い物を受け持つときは、その手間を、回数と時間で書き出しておきます。遠くに住む人がその分お金を多く出すかどうかを、同じ紙を見ながら話し合えます。付き添いを人に頼むときの額は通院の付き添いサービスの料金にあります。
交通費や、付き添いのために休んだ分をどう扱うかも、この段階で決めておきます。決めていない立て替えが続くと、後で精算する額が分からなくなります。
話し合いで決めることと、書き残し方
分け方の型を選んだら、細かいところまで決めて、兄弟全員が見られる形で書き残します。決めることは次のとおりです。
- 親のお金から払う範囲と、毎月いくらまでか
- 足りない額の分け方と、1人ずつの額
- 親の口座を誰が管理し、支払いを誰がするか
- 立て替えた分を、いつ・どうやって精算するか
- 施設に入る・手術を受けるなど大きなことを、誰がどう決めるか
- 次に見直す日
書き残すときは、日付と額を入れる
決めた内容は、日付と1人ずつの額を入れて書き、兄弟全員に送っておきます。紙でも、共有できる表計算のファイルでもかまいません。
後から「そんな約束はしていない」と食い違ったときに、書いたものがあれば話し合いを始め直せます。見直したときも、新しい日付で書き直します。
親の口座の出入りは、領収書と一緒に残す
親の口座を管理する人は、引き出した額と払った先を記録し、領収書を残します。ほかの兄弟が見ても、何にいくら使ったかが分かる形にしておきます。
親の判断する力が落ちて、口座の管理や契約が難しくなったときの制度は、成年後見の費用はいくら?と家族信託の費用はいくら?にまとめています。家族信託のように、判断する力があるうちにしか結べない契約もあります。
家計簿で、親の介護のお金を分けて書く
親のお金と、兄弟が出したお金を同じ帳面に混ぜると、誰がいくら出したかが見えなくなります。紙でも表計算でも、次の手順で分けて書けます。
ステップ1親の収入と支出の行を作る10分
「親の年金」「親の預貯金の取り崩し」と、「介護保険の自己負担」「施設や住まいの費用」「医療費」「日用品」の行を作ります。1か月分を書くと、不足額が出ます。
ステップ2兄弟ごとに「出した額」の列を作る5分
兄弟の人数分の列を作り、毎月出した額を書きます。親の口座に振り込んだ額と、直接払って立て替えた額は、別の行に分けます。
ステップ3見直す日に、決めた額と並べる15分
見直す日に、決めた額と実際に出した額を並べます。差があれば、精算するか、次の期間の分担を変えるかを話し合います。
立て替えた分は、払った日・払った先・額・何のためかの4つをそろえて書いてください。領収書の写真を一緒に残しておくと、後で精算するときに確かめやすくなります。
話がまとまらないときは、家庭裁判所の扶養請求調停
兄弟の話し合いがまとまらない、または相手が話し合いに応じないときは、家庭裁判所に扶養請求の調停か審判を申し立てられます。申し立てられるのは、扶養を受ける親本人と、扶養する兄弟です。
調停では、兄弟それぞれの経済状況を聞く
裁判所の案内では、調停では各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養を受ける人の意向などを考え、事情を聞いたうえで解決案を示します。話し合いがまとまらず調停が成り立たないときは、原則として自動的に審判に移ります。
複数の兄弟がいる場合に、扶養すべき順序を決めてもらう申立てもできます。親を引き取るかどうかや、扶養料の支払いも、話し合いの中身に入ります。
申立ての先・費用・書類
- 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所
- 費用:収入印紙1,200円分(扶養を受ける人1人につき)と、連絡用の郵便切手
- 書類:申立書とその写し、申立人と相手方の戸籍謄本など
兄弟が別の兄弟を相手方にするときは、親の戸籍謄本も要ります。郵便切手の額は家庭裁判所ごとに違うので、申し立てる家庭裁判所の案内で確かめます。
調停の申立ての手数料は、令和5年法律第53号の施行後は1,600円(オンラインは1,500円)で、相手方が2人以上なら1人増えるごとに400円が加わります。施行日は公布から5年以内で政令で定める日なので、申し立てるときの額を裁判所の案内で確かめてください。
お金の話より関係のこじれが先にあるとき
感情の対立や親の財産の管理の争いで、兄弟の関係がうまくいかなくなったときは、家庭裁判所の親族関係調整調停で話し合う場を持てます。申立ての費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
申し立てる前の相談は、親の住む地域の地域包括支援センターで介護の相談ができ、法律の手続きは弁護士に相談できます。費用の立替の制度は法テラスの費用はいくら?にまとめています。
多く負担した分は、相続のときに寄与分として話し合える
親が亡くなった後の遺産の分け方で、介護などで親の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人の取り分を増やすしくみが寄与分です(民法 第904条の2)。分担の話し合いの時点で、後のことも考えて記録を残しておく意味があります。
寄与分になるのは、財産の維持や増加への特別の寄与
条文では、相続人のうち、親の療養看護や財産上の給付などで、親の財産の維持又は増加に特別の寄与をした人の分を、寄与分として相続分に加えます。寄与分の額は、まず相続人の話し合いで決めます。
話し合いがまとまらないときは、寄与した人の請求で家庭裁判所が、寄与の時期・方法・程度や遺産の額などを考えて決めます。ほかの兄弟が認めないと決まらない、というしくみではありません。
申し立てるときと、10年の期限
家庭裁判所では、寄与分を定める処分調停として申し立てます。調停が成り立たず審判に移るときは、遺産分割の審判も申し立てていないと、不適法として却下されると裁判所は案内しています。
相続が始まってから10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として寄与分の決まりは使われません(第904条の3)。10年が来る前に家庭裁判所に遺産分割を請求した場合などは除かれます。
遺言で決めてもらうこともできる
親が元気なうちに、介護や費用の負担を考えた遺言を書いてもらうこともできます。公正証書で遺言を作るときの費用は、公正証書遺言の費用はいくら?にまとめています。
迷いやすい場面
遠くに住む兄弟が、手伝えないから出さないと言う
扶養の義務は、住んでいる場所にかかわらず兄弟姉妹の全員にあります(民法 第877条)。家庭裁判所が決めるときも、住む場所ではなく、資力やそのほか一切の事情を考えます。
介護の手を動かせない分をお金で受け持つ形を、手間とお金で分ける型の表を見せながら提案できます。手間を回数と時間で書き出した紙があれば、比べやすくなります。
収入が少なく、ほかの兄弟と同じ額は出せない
家庭裁判所が扶養の程度を決めるときは、兄弟それぞれの資力を考えます(第879条)。収入が少ないことを伝え、収入に応じて割る型で話し合う方法があります。
出せない額を無理に約束すると、続かなくなったときに食い違いが大きくなります。出せる額と見直す日を、先に書いておきます。
配偶者の親の介護費用を求められた
民法 第877条第1項の義務の範囲は、直系血族と兄弟姉妹です。配偶者の親は、この範囲に入りません。
ただし家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族の間にも扶養の義務を負わせることができます(第877条第2項)。民法の親族には三親等内の姻族が入るので、配偶者の親もこの範囲です。
配偶者の親を無償で介護し、親の財産の維持や増加に特別の寄与をした人は、相続人でなくても、相続人へ特別寄与料を請求できます(第1050条)。話し合いがまとまらないときの家庭裁判所への請求は、相続と相続人を知ってから6か月、または相続が始まってから1年を過ぎるとできません。
仕送りを兄弟で分けていて、扶養控除を誰が受けるか迷う
国税庁の案内では、兄弟で親に送金していても、その親を扶養控除の対象にできるのは兄弟のうち1人だけで、重ねて控除はできません。条件と、誰が受けるかの考え方は親を扶養に入れる条件にまとめています。
よくある質問
Q親の介護費用は、兄弟で均等に払う決まりがありますか
ありません。民法は兄弟姉妹の全員に扶養の義務を定めていますが、割合は決めていません。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が兄弟それぞれの資力などを考えて決めます。
Q長男や、親と同居している人の負担が重くなるものですか
条文には、長男や同居の人の負担を重くするという決まりはありません。介護の手間とお金の負担をどう分けるかを、兄弟の話し合いで決めます。
Q兄弟が話し合いに応じないときは、どうすればよいですか
家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てられます。申立ての費用は、扶養を受ける人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。
Q多く出した分は、後で返してもらえますか
立て替えの精算は、兄弟で決めた方法で行います。親が亡くなった後は、遺産の分け方の話し合いで寄与分を主張でき、まとまらなければ家庭裁判所に申し立てられます。
まとめ
- 兄弟で何割ずつ出すかを決めた法律の決まりは無い。扶養の義務は兄弟姉妹の全員にある
- 介護費用は、まず親本人の年金と預貯金で払い、高額介護サービス費などを使った後の不足額を分ける
- 分け方は、均等・収入に応じて・手間とお金・費用の項目の型から選び、日付と額を入れて書き残す
- 兄弟で決まらなければ、扶養請求調停を家庭裁判所に申し立てられる。資力などを考えて決まる
- 多く負担した分は、相続のときに寄与分として話し合える。相続が始まってから10年を過ぎると原則として使えない
親のお金と兄弟が出した額を分けて書いておけば、見直す日に、決めた額との差を見ながら話し合えます。決めたことを書き残しておくと、事情が変わったときにも話し合い直せます。
この記事で参照した公的情報
- 民法 第877条(直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある・家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる)・第878条(扶養をすべき者の順序は、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定める)・第879条(扶養の程度又は方法は、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める)・第880条(協議又は審判の後に事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は変更又は取消しをすることができる)・第725条(親族=六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第904条の2(寄与分=共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときの相続分・協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定める)・第904条の3(相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割には、原則として適用しない)・第1050条(相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより特別の寄与をしたときの特別寄与料・相続の開始及び相続人を知った時から六箇月、又は相続開始の時から一年を経過したときは家庭裁判所に請求できない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 扶養請求調停(引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合・複数の扶養義務者がある場合に扶養すべき順序を指定する申立て・各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養権利者の意向等を考慮・不成立の場合は原則として自動的に審判手続が開始・申立人は扶養権利者か扶養義務者・申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所・収入印紙1200円分(扶養権利者1人につき)と連絡用の郵便切手・戸籍謄本)
- 親族関係調整調停(親族間において、感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因で親族関係が円満でなくなった場合に、円満な親族関係を回復するための話合いをする場・収入印紙1200円分)
- 寄与分を定める処分調停(寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないとき・調停が不成立になった場合は審判手続が開始されるが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下される・申立人以外の共同相続人全員が相手方・申立人1人につき収入印紙1200円分)
- 特別の寄与に関する処分調停(相続人ではない被相続人の親族で特別の寄与をした者が、相続人に特別寄与料の支払を請求できる・令和元年7月1日より前に開始した相続については申立てできない・相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時から1年を経過したときは申立てできない)
- 扶養控除に関するよくある質問 Q5(兄弟で扶養している場合の扶養控除=兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができる・兄弟が均等に送金している場合でも重複して控除の対象とすることはできない)
- 介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」2024年度・過去3年間に介護経験がある人=一時的な費用 平均47.2万円・月々の費用 平均9.0万円・在宅 平均5.3万円・施設 平均13.8万円・介護期間 平均4年7カ月)
- 窓口
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 確認日
- 確認先
- https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html
