亡くなった人の預金を引き出すには|分ける前でも1つの金融機関で150万円まで。払戻しの計算と、口座が止まったあとの手続き

家計の見える化 ・

亡くなった人の預金は、金融機関が亡くなったことを知ると、その口座の取引が止まります。それでも遺産を分ける前に、相続人は1人で預金の一部を引き出せ、上限は1つの金融機関ごとに150万円です。

この記事では、引き出せる額の計算、窓口でそろえる書類、150万円で足りないときの家庭裁判所の手続き、凍結を解いて全額を受け取る手続きを順に書きます。口座が止まる前に引き出すときの注意と、家計簿での記録のしかたもまとめます。

葬儀代や病院の精算を、亡くなった親の預金から払えるのかが分かりません。口座が止まったら、何から手をつければよいのか迷います。

亡くなった人の預金は、口座が止まると引き出せない

全国銀行協会の案内では、口座の名義人が亡くなったときは取引のある金融機関に連絡し、その連絡と同時に、亡くなった人の口座での入出金は原則として制限されます。役所に死亡届を出すことと、銀行に知らせることは別の手続きです。

止まった口座の預金は、遺産を分ける話し合い(遺産分割)の対象になります。法務省の資料では、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定で、相続人が1人だけで払戻しを受けることはできないとされました。

そのうえで、口座が止まったあとにお金を受け取る道は、次の3つです。

  • 遺産を分ける前に、1人で一部を引き出す(払戻し制度)
  • 家庭裁判所に、預金の仮の分割を認めてもらう
  • 遺産の分け方を決め、凍結を解いて全額を受け取る

分ける前でも、1つの金融機関で150万円まで引き出せる

民法 第909条の2では、相続人は、遺産を分ける前でも、亡くなった時の預金の額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額まで、1人で払戻しを受けられます。ほかの相続人の同意は要りません。

上限は法務省令で150万円です。法務省の案内では、計算は口座ごとにし、同じ金融機関から受け取れる額の合計が150万円までです。別の金融機関の口座なら、それぞれで150万円まで受け取れます。

引き出せる額の計算

計算のもとになるのは、亡くなった時点の残高です。法定相続分は民法 第900条で決まり、配偶者と子が相続人なら配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で等しく分けます。

遺産分割前の払戻しの計算の例の図。相続人は配偶者と子2人。A銀行の残高540万円なら、配偶者は540万円×3分の1×2分の1で90万円、子1人は540万円×3分の1×4分の1で45万円。B銀行の残高1,200万円なら、配偶者は計算すると200万円だが上限の150万円まで、子1人は100万円。金額は例

図は、相続人が配偶者と子2人の場合の例です。A銀行の残高540万円なら、配偶者は90万円、子は1人45万円まで受け取れます。

B銀行の残高が1,200万円なら、配偶者の計算は200万円になりますが、1つの金融機関の上限があるので150万円までです。子1人の計算は100万円で、上限より少ないのでそのまま受け取れます。

窓口でそろえる書類

払戻しは、亡くなった人の口座がある金融機関の窓口で受けます。金融機関の案内に挙がっている書類は、主に次のとおりです。

  • 亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍や改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを受ける人の印鑑証明書と本人確認の書類

戸籍の束の代わりに、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」を出せることもあります。必要な書類と、遺言がある場合に使えるかは金融機関で違うので、先に問い合わせてから集めます。戸籍の集め方は戸籍謄本の取り寄せ方にまとめています。

引き出した分は、あとの分け方で差し引かれる

民法では、この制度で払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部を分けて受け取ったものとみなされます。あとで遺産の分け方を決めるときに、すでに受け取った分として差し引かれます。

全国銀行協会の案内でも、この払戻しは、受けた相続人が遺産の一部を分けたものとみなされるとしています。葬儀代などに使ったときは、領収書と払戻しの記録を一緒に残しておきます。

150万円で足りないときは、家庭裁判所に申し立てる

家事事件手続法 第200条第3項では、遺産分割の調停か審判の申立てがあるときに、家庭裁判所が、特定の預金の全部か一部を相続人に仮に取得させることができます。相続人の生活費や、亡くなった人の借金の返済などで必要があると認められる場合です。

ただし、ほかの相続人の利益を害するときは認められません。金額の上限は決まっておらず、家庭裁判所が判断します。

使えるのは、遺産分割の調停か審判を申し立てたあとです。裁判所の案内では、遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所などに申し立て、費用は亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。

家庭裁判所が認めたら、その審判書の謄本などを金融機関に出して払戻しを受けます。調停や審判そのものの進め方は、弁護士や司法書士に相談する方法もあります。

口座の凍結を解いて、全額を受け取る

遺産の分け方が決まれば、金融機関に書類を出して口座の凍結を解き、預金を受け取ります。全国銀行協会の案内では、次の順に進みます。

  • 取引のある金融機関に、亡くなったことを連絡する
  • 遺言書や遺産分割協議書の有無に合わせて、書類をそろえる
  • 金融機関の相続の書類に記入し、相続人が署名・押印して出す
  • 金融機関で払戻しや名義の変更が行われる

書類は、遺言書と遺産分割協議書の有無で変わる

全国銀行協会の案内では、書類は4つの場合で分かれます。遺言書がある場合、遺言書がなく遺産分割協議書がある場合、どちらも無い場合、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合です。

遺産分割協議書は、どの預金を誰が受け取るかを書き、相続人全員が署名して実印を押します。家庭裁判所での検認が要る遺言書は、検認を済ませてから使います。公正証書の遺言と、法務局に預けた遺言書は検認が要りません。

手続きに日数がかかることがある

全国銀行協会の案内では、書類を出したあと、手続きに日数がかかる場合があるとしています。葬儀代など急ぐ支払いは、上の払戻し制度と組み合わせて考えます。

相続税の申告や相続登記にも期限があります。期限の並びは相続の手続きの期限一覧にまとめています。

口座が止まる前に引き出すときに気をつけること

キャッシュカードと暗証番号があれば、口座が止まる前は引き出せてしまいます。ただし、引き出したお金は遺産なので、あとで相続人どうしの話し合いの対象になります。

家族なら罪に問われないが、返すよう求められることがある

刑法 第244条では、配偶者、直系血族、同居の親族の間の窃盗は、刑が免除されます。それ以外の親族の間では、告訴がなければ起訴されません。

刑とは別に、ほかの相続人の取り分まで使えば、返すよう求められることがあります。民法 第906条の2では、遺産を分ける前に相続人が引き出して使った分は、ほかの相続人全員の同意で、遺産として残っているものとみなせます。引き出した本人の同意は要りません。

相続放棄を考えているなら、使わない

民法 第921条では、相続人が遺産の全部か一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます。単純承認になると、借金も含めて受け継ぎ、相続放棄はできなくなります。

葬儀代に使った場合の扱いは事情で分かれるので、借金がありそうなときは、使う前に家庭裁判所や専門家に確かめます。相続放棄の費用と手続きは相続放棄の費用はいくら?にまとめています。

引き出した現金も、相続税の計算に入る

国税庁の案内では、相続税がかかる財産には現金も預貯金も入ります。亡くなる直前に引き出して手元に残っていた現金も、相続税がかかる場合は財産として数えます。

葬儀の費用は、相続税を計算するときに遺産から差し引けます。国税庁の案内で差し引けるのは、火葬や納骨、お通夜、読経料などのお礼で、香典返し、墓石や墓地、初七日などの法事の費用は差し引けません。相続税がかかるかは相続税はいくらから?で確かめます。

口座が止まると、引き落としも止まる

亡くなった人の口座が止まると、その口座からの公共料金やカードの代金などの引き落としもできなくなります。止まる前に、どの支払いがその口座から出ていたかを拾っておきます。

続ける支払いは払い方を変え、要らない契約は解約します。年金の振込先がその口座だったときは、亡くなった月までの分を未支給年金として遺族が請求します。請求の窓口と期限は葬祭費・埋葬料とはにまとめています。

家計簿での記録のしかた

払戻しと支払いの記録は、あとで遺産を分けるときと、相続税の申告で使う数字です。紙でも表計算でも、次の手順で残せます。

ステップ1亡くなった人の口座を、金融機関ごとに一覧にする20分

通帳、キャッシュカード、届いている郵便物から、金融機関と支店の名前を書き出します。ネットだけの口座は、スマートフォンのアプリやメールが手がかりになることがあります。

金融機関ごとに、亡くなった日の残高と、自分の法定相続分を書きます。残高×3分の1×法定相続分を出し、150万円と比べて小さいほうが、その金融機関で払戻しを受けられる目安です。

ステップ2その口座から出ていた引き落としを拾う15分

通帳かカードの明細を1年分見て、毎月や毎年の引き落としを書き出します。止めない支払いには新しい払い方を、止める契約には解約の連絡先を書きます。見落としやすい年1回の支払いも、サブスクの探し方と同じ手順で拾えます。

ステップ3払い戻したお金を、自分のお金と分けて書く10分

払戻しで受け取ったお金は、自分の給料と同じ収入の欄に入れません。「亡くなった人の預金から」という行を作り、受け取った日・金融機関・額を書きます。

そこから払った葬儀代や病院の精算も、同じ行の下に1つずつ書き、領収書を添えます。自分の口座で立て替えた分は、立替金の書き方と同じように、戻るまで別に置きます。

ステップ4一覧を、ほかの相続人に見せる10分

ステップ1から3の一覧を、ほかの相続人にも渡します。いつ・いくら引き出し、何に使ったかが分かれば、遺産を分ける話し合いでその数字をそのまま使えます。

迷いやすい場面

相続人が自分1人だけ

ほかに相続人がいないなら、遺産を分ける話し合いは要りません。それでも、金融機関では戸籍で相続人が自分1人であることを示し、相続の書類を出して受け取ります。

戸籍は、亡くなった人の出生から死亡までをさかのぼって集めます。法定相続情報一覧図の写しを作っておくと、ほかの金融機関や手続きにも使えます。

遺言がある

遺言で預金を受け取る人が決まっているときは、払戻し制度を使えない場合があると、金融機関の案内にあります。遺言書を持って、まず金融機関に問い合わせます。

自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認を受けてから使います。公正証書の遺言と、法務局に預けた遺言書は検認が要りません。

残高が少ない口座

残高が少なくても、相続の手続きが要ることは変わりません。金融機関によっては、少額の口座に簡単な手続きを用意していることがあるので、窓口で確かめます。

そのままにして入出金のない状態が10年を過ぎると、休眠預金等活用法の休眠預金になります。休眠預金になっても、元の預金者の側は、休眠預金等代替金として支払いを請求できます。

ほかの相続人が、先に引き出していた

民法 第906条の2では、遺産を分ける前に相続人が引き出した分は、ほかの相続人全員が同意すれば、遺産として残っているものとして分けられます。引き出した相続人の同意は要りません。

引き出した額は、通帳や取引の記録で確かめます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。

よくある質問

Q亡くなった人の預金から、葬儀代を払えますか

遺産を分ける前でも、払戻し制度で一部を引き出して払えます。上限は、亡くなった時の残高×3分の1×法定相続分で、1つの金融機関ごとに150万円までです。払い戻した分は、あとで遺産を分けるときに、受け取った人の分として差し引かれます。

Q150万円は、相続人全員で150万円ですか

相続人1人ごとに、1つの金融機関から受け取れる上限が150万円です。相続人が2人なら、それぞれが自分の計算の額まで受け取れます。別の金融機関の口座は別に数えるので、金融機関ごとに150万円までです。

Q口座はいつ止まりますか

金融機関が、名義人が亡くなったことを知った時です。全国銀行協会の案内では、相続の連絡と同時に、亡くなった人の口座での取引は原則として制限されます。

役所に死亡届を出しても、それだけで銀行に伝わるわけではありません。取引のある金融機関には、相続人が連絡します。

Q口座が止まる前に引き出すのは、違法ですか

刑法では、配偶者や直系血族、同居の親族の間の窃盗は刑が免除されます。ただ、引き出したお金は遺産なので、ほかの相続人から返すよう求められることがあります。

相続放棄を考えているときは、使うと単純承認とみなされることがあります。引き出す前に、ほかの相続人に知らせ、使い道の記録を残します。

Q払戻しを受けるまで、どれくらいかかりますか

全国銀行協会の案内では、手続きに日数がかかる場合があるとしています。戸籍を集める時間もかかるので、亡くなったことを伝えるときに、必要な書類を先に聞いておきます。

Q引き出し方が分からないときは、どこで聞けますか

払戻しの書類と手順は、口座のある金融機関に問い合わせます。150万円で足りない場合や、相続人の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きになります。

まとめ

亡くなった人の口座は、金融機関が亡くなったことを知ると止まります。遺産を分ける前でも、相続人は1人で一部を引き出せます。

  • 引き出せる額は、亡くなった時の残高×3分の1×法定相続分
  • 上限は、1つの金融機関ごとに150万円(別の金融機関は別に数える)
  • 窓口では、戸籍の束と印鑑証明書などを出す
  • 引き出した分は、あとの分け方で差し引かれる
  • 足りないときは、遺産分割の調停か審判を申し立てて、家庭裁判所に仮の分割を求める
  • 止まる前に引き出したお金も遺産で、相続放棄を考えるなら使わない

金融機関ごとの上限が分かれば、葬儀代をどこから払うかの見当がつきます。引き出した額と使い道を一覧にしておけば、遺産を分ける話し合いでもそのまま使えます。

この記事で参照した公的情報

  1. 民法 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使=相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を掛けた額まで単独で行使でき、法務省令で定める額が限度・行使した分は遺産の一部の分割で取得したものとみなす)・第900条(法定相続分)・第906条の2(分割前に処分された財産を遺産に含める・処分した相続人の同意は要しない)・第907条(遺産の分割の協議と家庭裁判所への請求)・第921条(相続財産の処分は単純承認とみなす・保存行為を除く)=令和11年6月23日を上限とする政令で定める日に施行の版まで同じ文
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(150万円)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010029
  3. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)2(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等(各口座ごとの計算式・同一の金融機関に対する権利行使は150万円が限度・家事事件手続法の保全処分の要件の緩和)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
  4. 遺産分割前の払戻し制度について(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×3分の1×法定相続分・平成28年12月19日最高裁大法廷決定で単独での払戻しができないこととされた)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf
  5. 家事事件手続法 第200条第3項(遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、相続人の生活費の支弁などで必要があるときは、特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる・他の共同相続人の利益を害するときは除く)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
  6. 遺産分割調停(相続人の間で話合いがつかないときの調停と審判・申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所など・被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
  7. 預金相続の手続の流れ(取引金融機関への連絡・相続の連絡と同時に被相続人の口座での取引は原則として制限・遺言書や遺産分割協議書の有無で書類が違う・手続に日数がかかる場合がある)
    窓口
    全国銀行協会
    確認日
    確認先
    https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7704/
  8. Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?(遺産分割前の払戻しは窓口で受けられる・金融機関ごとに150万円まで・家庭裁判所の保全処分には上限がない)
    窓口
    全国銀行協会
    確認日
    確認先
    https://www.zenginkyo.or.jp/article/life/others/14668/
  9. 「法定相続情報証明制度」について(法定相続情報一覧図の写しを無料で交付・被相続人名義の預金の払戻し手続などで戸除籍謄本等の束の代わりに使える)
    窓口
    法務局
    確認日
    確認先
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
  10. 刑法 第244条(配偶者、直系血族又は同居の親族との間の窃盗はその刑を免除・それ以外の親族は告訴がなければ公訴を提起できない)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
  11. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第2条第6項(最終異動日等から10年を経過した預金等が休眠預金等)・第7条(預金者等であった者は休眠預金等代替金の支払を請求できる)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101
  12. No.4105 相続税がかかる財産(現金・預貯金などすべての財産)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
  13. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(葬式費用となるもの・含まれないもの)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。