葬祭費・埋葬料とは|亡くなった人の保険で名前と窓口が決まる。申請しないともらえず、期限は2年

家族が亡くなったあと、葬儀の費用の一部にあてられる公的なお金があります。国民健康保険や後期高齢者医療の「葬祭費」と、会社の健康保険の「埋葬料」です。
どちらも、申請しないと支給されません。この記事では、どの保険なら何が出るのか、誰がどこに申請するのか、期限の2年までを、法律と公的機関の案内で確かめて並べます。
葬儀が終わって、何を申請すればよいのか分かりません。保険から出るお金があるのか、どこに聞けばよいのかも迷っています。
どの保険に入っていたかで、名前と窓口が決まる
葬儀のあとにもらえるお金の名前と窓口は、亡くなった人がその日にどの保険に入っていたかで決まります。まず、亡くなった人の保険証か、資格確認書または資格情報のお知らせを手元に出します(マイナ保険証だけの人は、加入先のページで確かめます)。
- 国民健康保険:葬祭費。窓口は住んでいた市区町村(国民健康保険組合に入っていた場合は、その組合)
- 後期高齢者医療(75歳以上など):葬祭費。広域連合の給付で、窓口は住んでいた市区町村
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合):埋葬料・埋葬費・家族埋葬料。窓口は加入していた保険者
- 共済組合:加入していた共済組合に確かめる
国民健康保険法は、市町村が条例の定めるところにより葬祭費の支給を行うとしています。後期高齢者医療も同じで、高齢者医療確保法が、広域連合が条例により葬祭費の支給を行うとしています。
会社の健康保険は、健康保険法で決まっています。亡くなったのが本人(被保険者)なら埋葬料か埋葬費、家族(被扶養者)なら家族埋葬料です。
国民健康保険か後期高齢者医療だった人の葬祭費

図は、葬祭費の額の例です。額は条例で決まるので、全国一律ではありません。横須賀市の国民健康保険は5万円、新宿区の国民健康保険は7万円(新宿区の案内・2023年8月更新)で、横浜市(神奈川県後期高齢者医療広域連合)の後期高齢者医療は5万円です。
申請するのは、葬祭を行った人(喪主)です。横浜市の案内では、喪主の氏名・亡くなった人の氏名・葬祭日が分かるもの(会葬礼状や葬儀の領収書など)と、振込先の口座が分かるものが要るとされています。
必要なものは市区町村で違います。新宿区の案内では、葬祭を行った領収書の原本が要り、領収書のあて名の人が申請者になるとされています。
火葬だけを行った場合の扱いも、市区町村の案内で確かめます。横須賀市の案内では、葬儀を行わずに火葬のみを行った場合も支給の対象とされ、火葬の領収書を出します。
振り込まれるまでには時間がかかります。横須賀市の案内では、申請から振り込みまで約1か月半から2か月程度とされています。
会社の健康保険の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料

図は、協会けんぽの案内をもとにした、会社の健康保険から出るお金です。どれも業務外の事由で亡くなった場合が対象です。
本人(被保険者)が亡くなったときは、その人に生計を維持されていた人で、埋葬を行う人に埋葬料が出ます。協会けんぽの案内では5万円です。
「生計を維持されていた人」の範囲は広めです。協会けんぽの案内では、生活費の一部でも維持されていればよく、親族や遺族であることも、同じ世帯であることも問われないとされています。
埋葬料を受ける人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費が出ます。5万円の範囲内で、霊柩車代・火葬料・僧侶の謝礼などの実費が支給されます。
家族(被扶養者)が亡くなったときは、本人に家族埋葬料が出ます。協会けんぽの案内では5万円です。健康保険組合や共済組合に入っていた場合は、額と手続きを加入先で確かめます。
仕事を辞めて3か月以内に亡くなったとき
退職などで資格を失ったあとでも、埋葬料が出る場合があります。健康保険法では、資格を失った日後3か月以内に亡くなったときは、最後の保険者から埋葬料を受けられるとされています。
ただし、資格を失ったあとに家族が亡くなっても、家族埋葬料は出ません。資格を失ったあとに入った健康保険で埋葬料を請求している場合も、前の保険からは支給されないと協会けんぽは案内しています。
国民健康保険の葬祭費とも重ねて受けられません。横須賀市の案内では、会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、国保と重複して受給できないとされています。
仕事中の事故なら、労災保険の葬祭料
仕事中や通勤中の事故などで亡くなったときは、健康保険ではなく労災保険になります。厚生労働省のQ&Aでは、葬儀を執り行った人に葬祭料等が支給され、額は330,000円に給付基礎日額の30日分を足した額とされています。
その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分です。厚生労働省の案内では、請求先は所轄の労働基準監督署で、亡くなった日の翌日から2年で時効になるとされています。
申請の期限は2年
葬祭費も埋葬料も、法律で2年の時効が決まっています。国民健康保険法・高齢者医療確保法・健康保険法のどれも、保険給付を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効で消えるとしています。
葬祭費の2年の数え方は、市区町村の案内で確かめます。横浜市と横須賀市の案内では、葬祭を行った日の翌日から2年とされています。埋葬料は、協会けんぽの案内では死亡した日の翌日から数え、埋葬費は埋葬を行った日の翌日からです。
期限が近づいても、知らせが届くとは限りません。葬儀が終わって書類がそろったら、先に申請してしまうのが確実です。
亡くなったあとに、ほかに請求が要るお金
葬祭費と同じく、請求しないと受け取れないお金がほかにもあります。年金と医療費と、生活に困っているときの扶助です。
未支給年金と、年金の死亡届
年金を受けていた人が亡くなると、まだ受け取っていない年金が残ることがあります。日本年金機構の案内では、亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として受け取れます。
受け取れる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族です。受け取った未支給年金は一時所得に当たり、確定申告が要る場合があるとされています。
死亡届にも期限があります。日本年金機構のQ&Aでは10日(国民年金は14日)以内ですが、マイナンバーが収録されている人は、死亡届は原則不要で、未支給年金の届出などは必要とされています。
遺族年金と死亡一時金
生計を維持されていた遺族には、遺族年金が出る場合があります。額と条件は遺族年金はいくら?と遺族厚生年金とはにまとめました。
遺族基礎年金が出ないときは、死亡一時金が出る場合があります。日本年金機構の案内では、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に出るとされています。
額は、納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選び、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年とされています。
医療費の払い戻しが残っていないか
亡くなる前の入院などで医療費が高額になっていたら、高額療養費の払い戻しが残っていることがあります。しくみは高額療養費制度はいくらから?にまとめました。
誰が申請できるか、何を出すかは、亡くなった人が入っていた保険者で確かめます。75歳以上だった人は、後期高齢者医療制度とはの窓口と同じ市区町村です。
葬儀の費用を出せないとき
葬祭扶助は、葬儀を行う人が困窮しているときや、生活保護を受けていた人が亡くなり葬儀を行う扶養義務者がいないときなどに行われます。生活保護法では、検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要なものの範囲で行うとされています。
使えるかどうかは、葬儀の前に福祉事務所に相談して確かめます。どこの福祉事務所に相談するかは、市区町村の窓口で確かめます。
葬儀代を払うときに知っておくこと
葬儀代は、亡くなってすぐに払う大きな支出です。亡くなった人の口座は、相続の手続きが済むまで自由に引き出せないことがあります。
民法には、遺産を分ける前でも、相続人が1人で預貯金の一部を引き出せるしくみがあります。亡くなった時点の残高の3分の1に法定相続分を掛けた額までで、1つの金融機関ごとに150万円が上限です。
相続税がかかる場合は、相続人などが負担した葬式費用を遺産から差し引けます。国税庁の案内では、火葬や埋葬・納骨の費用、お通夜の費用、お寺への読経料などのお礼が葬式費用になり、香典返し・墓地や墓石・初七日などの法事の費用は含まれないとされています。
相続税がかかるかどうかは相続税はいくらから?で確かめられます。領収書が出ないお礼は、支払った日・相手・金額をメモに残しておくと、あとで数えるときに困りません。
申請するまでの手順
紙でも表計算でも、同じ手順で進められます。必要なものは市区町村や保険者で違うので、手順2で必ず確かめます。
ステップ1亡くなった人の保険を確かめる5分
亡くなった人の保険証か、資格確認書または資格情報のお知らせを見て、国民健康保険・後期高齢者医療・会社の健康保険のどれだったかを確かめます。会社の健康保険なら、保険者の名前も書き写します。
退職して3か月以内だった場合は、前の会社の健康保険も候補に入ります。どちらに当たるかは、前の保険者に聞くと確かです。
ステップ2申請先と必要なものを、窓口のページで確かめる10分
国民健康保険と後期高齢者医療なら、住んでいた市区町村のページで「葬祭費」を探します。会社の健康保険なら、加入していた保険者のページで「埋葬料」を探します。
額・申請者・必要なもの・郵送で出せるかを、ページのとおりに書き出します。分からないところは、そのページの問い合わせ先に聞きます。
ステップ3会葬礼状と領収書を1つの封筒にまとめる5分
葬儀の領収書・会葬礼状・火葬の領収書など、葬儀を行ったことが分かるものを1つの封筒に入れます。原本を出す場合もあるので、出す前に写しを取っておきます。
喪主の名前が領収書に正しく書かれているかも見ます。名字だけのときなどは、出す前に窓口に確かめます。
ステップ4申請して、振り込まれた日を書いておく30分
申請書と必要なものを窓口に出すか、郵送します。出した日と、振り込まれた日を家計簿のメモ欄に書いておくと、ほかの手続きと取り違えません。
亡くなった人の保険証か、資格確認書または資格情報のお知らせを出して、どの保険に入っていたかを確かめてください。それで、葬祭費と埋葬料のどちらを、どこに申請するかが決まります。
窓口と制度は、公的機関のページで確かめる
この記事で挙げた葬祭費・埋葬料・年金・扶助は、どれも公的機関のページから直接たどれます。リンクをそのまま開いて、自分に当てはまるかを確かめてください。
- 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください
制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。
家計簿での書き方
葬儀の月は、ふだんの月と比べられないほど支出が大きくなります。月の平均を見るときに混ざらないよう、葬儀の出入りは1つにまとめて書きます。
葬儀代は、年に1回もないような大きな支出として書きます。年ごとにまとめる形は年間収支表の作り方にあり、ふだんの支出と分けておけます。
葬祭費・埋葬料が振り込まれたら、収入として書き、葬儀代の行の近くに並べます。差し引きで、実際にいくら家計から出たかが分かります。
いただいた香典は、家計簿では収入として書き、香典返しは支出として書きます。交際費の記事の、お祝いをもらったときと同じ書き方です。
亡くなった人の口座から払った分は、自分の家計の支出とは分けて書きます。誰の口座からいくら払ったかが分かれば、相続の話し合いのときにそのまま使えます。
迷いやすい場面
喪主と、葬儀代を払った人が違う
葬祭費を申請する人は、市区町村で決め方が違います。横浜市は葬祭を行った方(喪主)、新宿区は葬祭を行った領収書のあて名の方としています。
まず、領収書のあて名が誰になっているかを見ます。そのうえで、申請者が誰になるかを市区町村の窓口で確かめます。
亡くなったのが、会社員の扶養に入っていた家族
会社の健康保険の被扶養者が亡くなったときは、家族埋葬料です。申請するのは、扶養していた本人(被保険者)で、協会けんぽの案内では5万円です。
葬儀を誰が行ったかではなく、扶養していた本人が申請する点が、葬祭費と違います。申請書は、加入している保険者のページか勤め先で手に入ります。
2年を過ぎていた
葬祭費も埋葬料も、2年を過ぎると時効で受け取れなくなります。数え方は制度で違うので、過ぎたかどうか迷うときは、窓口に葬儀の日と亡くなった日を伝えて確かめます。
ほかの手続きの期限も、合わせて見直します。死亡一時金の時効も、死亡日の翌日から2年です。
よくある質問
Q葬祭費はいくらもらえますか
国民健康保険と後期高齢者医療の葬祭費は、市区町村や広域連合の条例で決まり、全国一律ではありません。例として、横須賀市の国民健康保険は5万円、新宿区の国民健康保険は7万円(2023年8月更新の案内)、横浜市(神奈川県後期高齢者医療広域連合)の後期高齢者医療は5万円です。
Q葬祭費はどこに申請しますか
亡くなった人が住んでいた市区町村の、国民健康保険か後期高齢者医療の窓口です(国民健康保険組合に入っていた場合は、その組合)。郵送で受け付ける市区町村もあるので、ページで確かめます。
Q埋葬料と埋葬費は何が違いますか
埋葬料は、亡くなった人に生計を維持されていた人で、埋葬を行う人に出る定額(協会けんぽでは5万円)です。埋葬費は、その人がいないときに実際に埋葬を行った人に、5万円の範囲内で実費が出るものです。
Q葬祭費と埋葬料は両方もらえますか
1つの死亡につき、どちらか一方です。退職して3か月以内なら前の健康保険の埋葬料が出ることがあり、その場合、国保の葬祭費とは重ねて受けられないと、横須賀市などが案内しています。
Q申請に期限はありますか
2年です。葬祭費は、横浜市や横須賀市の案内では葬祭を行った日の翌日から2年です。埋葬料は死亡した日の翌日から、埋葬費は埋葬を行った日の翌日からと、協会けんぽは案内しています。
Q生活保護を受けていた人の葬儀はどうなりますか
葬祭扶助は、葬儀を行う人が困窮しているときや、生活保護を受けていた人が亡くなり葬儀を行う扶養義務者がいないときなどに行われます。使えるかどうかは、葬儀の前に福祉事務所に相談して確かめます。
Q葬儀代は相続税の計算で差し引けますか
相続税がかかる場合は、相続人などが負担した葬式費用を遺産から差し引けます。香典返し・墓地や墓石・初七日などの法事の費用は含まれないと、国税庁が案内しています。
まとめ
- 亡くなった人の保険で決まる。国民健康保険と後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
- 葬祭費の額は条例で決まり、全国一律ではない(例:横須賀市5万円・新宿区7万円・横浜市(神奈川県後期高齢者医療広域連合)の後期高齢者医療5万円)
- 協会けんぽの埋葬料と家族埋葬料は5万円。埋葬費は5万円の範囲内の実費
- どれも申請しないと出ない。時効は2年
- 未支給年金・遺族年金・死亡一時金・高額療養費の払い戻しも、請求が要る
- 家計簿では、葬儀代と給付・香典を1つにまとめ、亡くなった人の口座から払った分は分けて書く
保険証を見れば、申請先の見当がつきます。領収書と会葬礼状を1つの封筒にまとめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 国民健康保険法 第58条(市町村は条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う)・第110条(保険給付を受ける権利は2年で時効)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第86条(後期高齢者医療広域連合は条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う)・第160条(2年で時効)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
- 健康保険法 第100条(埋葬料・埋葬費)・第105条(資格喪失後3月以内の死亡)・第113条(家族埋葬料)・第193条(2年で時効)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 埋葬料・埋葬費(業務外の死亡・埋葬料50,000円・埋葬費は50,000円の範囲内の実費・家族埋葬料50,000円・生計を維持されていた方の意味・資格喪失後の支給)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/burial_charges/index.html
- 葬祭費(国民健康保険・50,000円・火葬のみも対象・会社の健康保険等と重複して受給できない・葬祭を行った日の翌日から2年)
- 葬祭費(0歳~74歳)(国民健康保険・7万円・領収書のあて名の方が申請者)
- 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度・5万円・葬祭を行った日の翌日から2年・会葬礼状や葬儀の領収書など)
- 窓口
- 横浜市(神奈川県後期高齢者医療広域連合)
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kouki/iryo/koukisousaihi.html
- 年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金を受け取れる遺族と順位・一時所得に当たる場合)
- 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。(死亡届は10日・国民年金は14日以内・マイナンバー収録者は原則不要)
- 死亡一時金(第1号被保険者として納めた月数が36月以上・120,000円~320,000円・時効は死亡日の翌日から2年・寡婦年金とはどちらか一方)
- 労災保険に関するQ&A 6-3 お葬式の費用ももらえるのでしょうか。(葬祭料等は330,000円+給付基礎日額の30日分・60日分に満たない場合は60日分)
- 遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続(請求先は所轄の労働基準監督署・亡くなった日の翌日から2年で時効)
- 健康保険給付について(健康保険給付の申請期限=埋葬料(費)は死亡した日の翌日・埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/001/
- 生活保護法 第18条(葬祭扶助=困窮する者・被保護者が死亡し葬祭を行う扶養義務者がいない場合など/範囲=検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要なもの)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 民法 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)・民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(150万円)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(葬式費用となるもの・含まれないもの)