遺品整理の費用はいくら?|間取りごとの目安と見積もりの内訳、業者の許可と契約の注意、自分で片付けるときの費用、家計簿での書き方

家計の見える化 ・

遺品整理の料金に、公定や公認の仕組みはありません。総務省が令和2年にまとめた調査では、事業者から集めた見積書75例のうち、10万円を超え40万円以下のものが54例でした。

遺品整理の業者などの案内では、間取りごとの目安を1R〜1LDKで3万〜20万円ほど、一軒家で数十万円から100万円以上としています。額は部屋の広さだけでなく、運び出す物の量で変わります。

この記事では、間取りごとの目安と見積もりの内訳、業者に頼むときに確かめる許可、契約で起きやすいトラブルをまとめます。自分で片付けるときの処分の費用、相続放棄を考えているときの注意、家計簿での書き方も書きます。

親の家を片付けたいのですが、業者に頼むといくらかかるのか分かりません。見積もりの額が高いのか安いのかも判断できずに迷います。

遺品整理の料金に、決まった相場は無い

総務省行政評価局の「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査」(令和2年3月)は、遺品整理の料金について、公定や公認の仕組みは存在しないとしています。料金は、依頼する内容をもとに、契約ごとに決まります。

同じ調査で集めた見積書75例の金額を並べると、次のとおりです。調査は、統計の手法で選んだものではないとことわっており、見積額は作業の結果で上下することもあるので、実際に払った額としては読めません。

総務省の調査で集めた遺品整理の見積書75例の金額の分布の図。10万円以下が7例、10万円超20万円以下が19例、20万円超30万円以下が23例、30万円超40万円以下が12例、40万円超50万円以下が5例、50万円超60万円以下が3例、60万円超100万円以下が4例、100万円超が2例

調査の報告書は、見積書に書かれた金額を見る限り、10万円から40万円の間の取引が多くなっていたとまとめています。見積もりを受け取ったら、額をこの幅と比べるだけでなく、どの作業が含まれているかを見ます。

間取りごとの目安は、業者の案内で幅がある

遺品整理の業者やその紹介の会社などの案内は、間取りごとに料金の目安を示しています。案内ごとに間取りの区切り方が違うので、部屋の数で4つにまとめて幅で並べると次のとおりです。

遺品整理の間取りごとの料金の目安の図。業者などの案内の幅で、1R〜1LDKが3万〜20万円、2DK〜3LDKが9万〜50万円、4LDK以上や一軒家が22万〜70万円以上。家電のリサイクル料金などを含めて、1R・1Kで10万〜15万円、2LDK以上で50万〜100万円以上とする案内もある

作業の時間は、1R・1Kで1〜2時間、3LDKで5〜12時間とする案内があります。どの案内も、物の量で上下するとしています。

一方で、テレビ・冷蔵庫・洗濯機などのリサイクル料金を含めた目安として、1R・1Kで10万〜15万円、2LDK以上で50万〜100万円以上とする案内もあります。どこまでが目安に含まれるかを見ずに、額だけを比べないようにします。

高くなるのは、物の量と運び出しの手間

同じ間取りでも、物の量が多いと作業の時間とトラックの台数が増え、料金が上がります。エレベーターの無い建物の上の階や、トラックを家の近くに止められない場所も、運び出す人手が増えて高くなるとされています。

室内で亡くなって時間がたった部屋の特殊清掃は、15万〜50万円ほどかかることがあるとする案内があります。家じゅうに物があふれた家では、100万円を超えることもあるとされています。

供養や清掃は、別の料金になる

遺品の供養やお焚き上げは数千円〜数万円、ハウスクリーニングは部屋の広さと汚れで数万円からとする案内があります。買い取りの査定や、相続の専門家の紹介は、料金がかからないとする業者もあります。

オプションの料金が見積もりのどの行に入っているかを確かめます。頼んでいない作業が入っていないかも、見積もりの段階で見ておきます。

相談に寄せられた契約の平均は約42万円

国民生活センターは、2018年7月の資料で、遺品整理サービスの相談522件を分析しています。相談の中で分かった契約金額の平均は約42万円、実際に払った額の平均は約30万円で、9割以上が現金などの一括払いでした。

これは、消費生活センターなどに相談があった契約の数字です。遺品整理を頼んだ人全体の平均ではありません。

見積もりに並ぶ項目

総務省の調査では、見積書には、おおむね、整理・搬出の作業、廃棄物の処理、買取り代金、車両費などの欄が設けられていました。家電4品目のリサイクル費用や、清掃などのオプションの費用を載せる事業者もあります。

  • 整理・搬出の作業:残す物と処分する物に分け、家から運び出す作業の費用
  • 廃棄物の処理:処分する物を運んで処理する費用
  • 車両費:運び出しに使うトラックの費用
  • 家電4品目のリサイクル費用:エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機を処分するときの費用
  • オプション:清掃など、整理と搬出のほかに頼む作業の費用
  • 買取り代金:売れる物を買い取ってもらうときに、受け取る額

見積もりの出し方は、項目を積み上げる形も、「〇〇一式」とまとめる形もあります。一式の見積もりは内訳が分からないので、どの作業にいくらかかるのかを出してもらいます。

見積もりの費用は、かからないことが多い

総務省の調査で答えのあった62事業者のうち、57事業者は見積料を取らないとしていました。取る場合も、遠方のときや、見積もりが何回にもなるときに限る答えでした。

国民生活センターは、出張料や見積料の名目で料金を求められることもあるので、呼ぶ前に確かめるよう呼びかけています。業者を呼ぶ前に、電話やメールで見積もりが無料かを聞いておきます。

相談の事例に出てくる見積もりの内訳

国民生活センターの資料には、見積もりの内訳が分かる事例が載っています。見積金額14万1,000円の内訳は、スタッフ4人の人件費7万6,000円、2トントラック1台2万5,000円、トラック1台分の廃棄物処理代4万円でした。

この事例では、作業の当日、積み込みのたびに処理代4万円の先払いを求められ、最後は32万円を請求されていました。内訳が出ていても当日に増えることがあるので、追加の料金がかかる場合を見積もりの段階で聞いておきます。

業者に頼むときに確かめる許可

家庭で片付けて捨てることにした物は、一般廃棄物にあたります。一般廃棄物を集めたり運んだりする仕事をするには、その区域の市町村長の許可が要ります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条)。

国民生活センターの資料では、産業廃棄物の処理業や古物商の許可では、家庭の一般廃棄物は運べないとしています。捨てる物を家の外へ運ぶときは、その家がある市区町村の処理のルールに従います。

買い取りには、古物商の許可が要る

使った物を買い取って売る仕事には、都道府県の公安委員会の古物商の許可が要ります(古物営業法)。遺品の買い取りも頼むときは、この許可も確かめます。

総務省の調査では、69事業者のうち、一般廃棄物の収集運搬業と古物商の両方の許可を持つのが27事業者、古物商だけが32事業者でした。一般廃棄物の収集運搬業だけは7事業者、どちらも無いのは3事業者です。

一般廃棄物の許可を持たない業者は、ほかの許可業者に処理を頼んだり、依頼した人が処理したりする形で対応していました。見積もりのときに、捨てる物を誰が運び、どこで処理するのかを聞いておきます。

契約で起きやすい4つのトラブル

国民生活センターのPIO-NETには、遺品整理サービスの相談が、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と登録されています。資料は、相談の事例から次の4つの問題点を挙げています。

  • 契約の中身を十分に考えないまま契約して、トラブルになる
  • 解約を申し出ると、高額なキャンセル料を請求される
  • 作業の当日に、追加の料金を請求される
  • 残しておくはずの大切な遺品を、誤って処分される

資料の事例には、37万円の契約をキャンセルしたら17万円のキャンセル料を請求されたものや、追加の料金で見積金額の約2倍を請求されたものがあります。どちらも、キャンセル料や追加の料金について、契約の前に説明を受けていなかった事例です。

見積もりから作業の日までに確かめること

国民生活センターは、複数の事業者から見積もりを取り、料金と契約の中身を比べるよう呼びかけています。そのうえで、次のことを確かめます。

  • どの作業にいくらかかるか、当日に追加の料金がかかる契約か
  • キャンセル料がいつから、いくらかかるか
  • 作業の日と、具体的な作業の中身
  • 残す遺品と処分する遺品の区別(大切な物は先に運び出すか、印を付ける)

総務省の調査では、契約書を作ることが確かめられたのは、69事業者のうち43事業者で、そのうち6事業者は見積書で代わりにしていました。契約書が無いときは、見積書を取った後でも、作業の日・中身・料金・キャンセル料を1つずつ確かめておきます。

その場で契約したときは、クーリング・オフができることがある

見積もりのつもりで家に来てもらった業者と、その場で契約したときは、特定商取引法の訪問販売にあたり、クーリング・オフができることがあります。正しい記載のある契約書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わず契約をやめられ、払った代金の返還も求められます。

契約をするつもりで自分から家に呼んだときは、訪問販売の決まりが当てはまらず、クーリング・オフはできません。トラブルになったときは、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターに相談します。

遺品の買い取りで、業者が家に来るとき

業者が家に来て物を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法の決まりがあります。売買の契約の書面を受け取った日から8日を過ぎるまでは、契約をやめられます(第58条の14)。

国民生活センターの頁では、訪問購入の相談は2025年度に7,523件ありました(2026年5月31日現在の登録数)。不用品の買い取りのはずが、貴金属を買い取られたといった事例が載っています。

費用を抑える方法

業者などの案内では、費用を抑える方法として、次のことが挙げられています。

  • 自分で捨てられる物は、市区町村のごみの出し方に従って先に捨てておく
  • 売れる物は、古物商の許可を持つ業者に買い取ってもらう
  • 3月〜4月や年末を避ける、業者の空いている日に合わせる
  • 複数の業者から見積もりを取り、同じ作業の範囲で比べる

家庭で捨てる物は一般廃棄物なので、市区町村の処理施設に自分で持ち込める場合があります。持ち込みを受け付けない市区町村や、時間が決まっている市区町村もあるので、先に問い合わせます。

自分で片付けるときにかかる費用

自分や家族で片付けるときも、捨てる物の処分に費用がかかります。粗大ごみの出し方と手数料は、市区町村ごとに決まっています。

ほかに、段ボールやごみ袋などの道具代、大きな家具を運ぶための車を借りる費用がかかることがあります。費用は抑えられても、時間と体力がかかるので、物の量を見てから決めます。

家電4品目は、粗大ごみではなく、家電リサイクル法の仕組みで処分します。環境省の案内では、家電4品目は小売業者が引き取り、捨てる人は収集運搬料金とリサイクル料金を払います。

遠くの実家を片付けるときの費用

実家が遠いときは、片付けに通う交通費や、泊まる費用もかかります。業者に頼む費用と、通って自分で片付ける費用の両方を書き出して比べます。

費用を誰が払うか

業者などの案内では、相続人や遺族が負担するものとされています。相続人どうしで話し合って進めるよう書かれています。

遺品の中には、通帳・印鑑・保険証券・不動産の書類など、相続の手続きに要る物があります。相続人の1人が先に片付けを進めると、あとで食い違いが起きることがあるので、何を残すかを先に相続人どうしで決めておきます。

相続放棄を考えているときは、処分の前に

相続人が、亡くなった人の財産の全部か一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法 第921条)。遺品を売ったり捨てたりする前に、相続放棄をするかどうかを決めておきます。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します(民法 第915条)。放棄を考えているときは、遺品整理を始める前に、家庭裁判所や専門家に確かめます。相続放棄の費用と、亡くなった人のお金を使うときの注意は相続放棄の費用はいくら?にまとめています。

遺品整理の費用は、葬式費用の例に挙げられていない

相続税がかかるときは、葬式費用を遺産の総額から差し引けます。国税庁 No.4129 が挙げる葬式費用の例と、葬式費用に入らないものの例には、遺品整理の費用は挙げられていません。

相続税の申告で遺品整理の費用をどう扱うかは、税務署に確かめます。葬式費用に入るものの範囲は葬儀費用の平均はいくら?にまとめています。

家計簿での書き方

業者に頼んだときは、見積もりの項目と同じ分け方で、払った額を1行ずつ書きます。見積もりの行と実際の行を並べておくと、どこで増えたかが後から分かります。

遺品整理を業者に頼んだ月の家計簿の例の図。払った額は、整理と搬出の作業130,000円、廃棄物の処理55,000円、家電4品目のリサイクル料金など11,000円で、合計196,000円。受け取った額は、買取り代金16,000円。金額は例

図は、業者に頼み、一部の物を買い取ってもらった月の例です。金額は例で、実際には見積書と領収書の額を書きます。

買取り代金は、差し引かずに受け取った額として書く

買い取ってもらった額を料金から差し引く形の見積もりでも、家計簿では、払った額と受け取った額を分けて書きます。分けておくと、整理そのものにいくらかかったかが分かります。

総務省の家計調査の分け方では、粗大ごみの回収料金やシール代、家電リサイクル代は「廃棄物処理手数料」に入ります。家計簿では、遺品整理の支払いを1つの項目にまとめても、分けて書いてもかまいません。

亡くなった人のお金で払ったとき

遺品整理の費用を、亡くなった人の預金などから払ったときは、自分の家計簿とは分けて記録します。誰のお金から、いつ、いくら払ったかを残しておくと、相続人どうしで分けるときに使えます。

兄弟姉妹で分けたとき

費用を兄弟姉妹で分けたときは、自分が出した分だけを自分の家計簿に書きます。1人がまとめて立て替えたときは、あとで受け取る分を立て替えとして残しておきます。

迷いやすい場面

見積もりの額が、業者によって大きく違う

総務省の調査では、見積もりの出し方は、部屋の広さや物の量から出す業者も、立ち会って物の量を確かめて積み上げる業者もありました。額だけで比べず、同じ作業の範囲で見積もりを出してもらって比べます。

賃貸の部屋を、決まった日までに空けたい

賃貸の部屋は、退去するまで家賃がかかり続けます。退去の連絡をいつまでにするかを、先に管理会社や大家に確かめておくと、余分な家賃を払わずに済むことがあります。

急いで決めると、契約の中身を確かめないまま契約することになります。国民生活センターの資料にも、せかされてその場で契約した事例が載っているので、日にちが迫っていても見積もりは複数取ります。

よくある質問

Q遺品整理の費用の相場はいくらですか

公定や公認の料金の仕組みはありません。総務省の調査で集めた見積書75例では、10万円を超え40万円以下のものが54例でした。

業者などの案内の目安は、1R〜1LDKで3万〜20万円、4LDK以上や一軒家で22万〜70万円以上です。家電のリサイクル料金などを含めて、これより高い目安を示す案内もあります。

Q見積もりにお金はかかりますか

総務省の調査では、答えのあった62事業者のうち57事業者が見積料を取らないとしていました。出張料などの名目で求められることもあるので、呼ぶ前に確かめます。

Q業者の許可は、何を確かめればよいですか

捨てる物を運べるのは、市町村から委託を受けた業者か、市町村長の一般廃棄物の収集運搬業の許可を持つ業者です。買い取りには、古物商の許可が要ります。

Q契約した後で、やめられますか

見積もりのつもりで呼んだ業者とその場で契約したときは、クーリング・オフができることがあります。契約書面を受け取った日から8日以内で、困ったときは消費者ホットライン(188)に相談します。

Q相続放棄をするつもりですが、遺品を片付けてよいですか

財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法 第921条)。片付けを始める前に、家庭裁判所や専門家に確かめます。

まとめ

  • 遺品整理の料金に、公定や公認の仕組みは無い。総務省の調査の見積書75例では、10万円超40万円以下が54例
  • 業者などの案内の目安は、1R〜1LDKで3万〜20万円、4LDK以上や一軒家で22万〜70万円以上。物の量と運び出しの手間で変わる
  • 国民生活センターの相談の分析では、契約金額の平均は約42万円、実際に払った額の平均は約30万円(相談があった契約の数字)
  • 見積もりには、整理・搬出の作業、廃棄物の処理、車両費、買取り代金などが並ぶ。一式の見積もりは内訳を出してもらう
  • 捨てる物を運ぶには一般廃棄物の収集運搬業の許可、買い取りには古物商の許可が要る
  • 見積もりは複数取り、追加の料金・キャンセル料・作業の中身・残す遺品を確かめる。困ったら188
  • 費用を抑えるには、自分で捨てられる物を先に捨て、売れる物は買い取ってもらい、見積もりを複数取る
  • 相続放棄を考えているときは、遺品を処分する前に確かめる
  • 家計簿では、払った額と買取り代金を分けて書き、見積もりと実際を並べる

この記事で参照した公的情報

  1. 遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査 結果報告書(令和2年3月・料金に公定や公認の仕組みは存在しない/見積書の欄=整理・搬出作業、廃棄物の処理、買取り代金、車両費など/見積料を徴収しない57事業者(62のうち)/見積書75例の金額の分布=10万円以下7・10万円超20万円以下19・20万円超30万円以下23・30万円超40万円以下12・40万円超50万円以下5・50万円超60万円以下3・60万円超100万円以下4・100万円超2/サンプリングなど統計の手法によるものではない)
    窓口
    総務省行政評価局
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyouka02_200313000139953.html
  2. こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(2018年7月19日公表・PIO-NET の相談件数=2013年度73件・2014年度109件・2015年度90件・2016年度114件・2017年度105件/2013年4月以降の522件の分析で契約金額の平均は約42万円・既支払額の平均は約30万円/問題点と消費者へのアドバイス/訪問販売に当たるときのクーリング・オフは契約書面を受け取った日から8日以内)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html
  3. 訪問購入(PIO-NET に登録された相談件数=2023年度8,623件・2024年度7,909件・2025年度7,523件/2026年7月31日更新)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条(一般廃棄物=産業廃棄物以外の廃棄物)・第7条第1項(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、区域を管轄する市町村長の許可を受ける)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  5. 特定商取引に関する法律 第58条の14(訪問購入における契約の申込みの撤回等=書面を受領した日から起算して8日を経過するまで)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  6. 家電リサイクル法の概要(家庭用エアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、小売業者が引き取り、消費者は廃棄するときに収集運搬料金とリサイクル料金を支払う)
    窓口
    環境省
    確認日
    確認先
    https://www.env.go.jp/recycle/kaden/gaiyo.html
  7. 民法 第915条第1項(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄)・第921条第1号(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなす・保存行為は除く)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  8. タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(葬式費用となるもの・含まれないものの例/令和8年4月1日現在法令等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
  9. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(廃棄物処理手数料=粗大ゴミの回収料金・シール代、家電リサイクル代)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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