生前整理の費用の相場は?|頼み方と間取りごとの目安、自分で出すときの手数料の出し方、業者の許可と買い取りの注意

家計の見える化 ・

生前整理を業者に家全体まかせるときの費用は、ファイナンシャルプランナーの編集部や行政書士事務所が示す目安で、1K〜1LDKが3万〜20万円、3DK〜3LDKが10万〜50万円、4LDK以上が15万〜60万円です。額は広さのほか、物の量と、仕分けまで頼むかで変わります。

仕分けは自分でして運び出しだけを頼むと、買い取りの仲介をする会社の目安で軽トラック1台分1万〜2万円です。家具や家電を粗大ごみと家電リサイクルに自分で出すなら、1点あたり数百円から数千円の手数料で済みます。本人が元気なうちなら、自分で受け持つ分を増やして費用を抑えられます。

亡くなった家族の物を片付ける場合は、遺品整理の費用はいくら?で、相続の手続きと合わせた注意を確かめてください。家具を数点だけ手放したい場合は、粗大ごみの料金はいくら?の手順で足ります。

親が元気なうちに家を片付けたいのですが、業者に頼むといくらかかるのか見当がつきません。自分たちでやるのと、どちらがよいのかも迷います。

頼み方ごとの費用の早見

生前整理の費用は、作業のどこまでを人に頼むかで大きく変わります。次の表で、自分に近い頼み方の行を見てください。業者の額は、物の量と作業の中身で見積もりごとに決まります。

頼み方 費用の目安 向いている状況
自分で仕分け、粗大ごみと家電リサイクルに出す 1点数百円〜数千円 時間をかけて進められる
仕分けは自分で、運び出しだけ業者に頼む 軽トラック1台1万〜2万円 大きな物を運べない
仕分けから運び出しまで業者に頼む 1部屋3万円前後 物が多く体力がもたない
進め方だけ専門家に相談する 1時間5,000円前後 何から手を付けるか迷う

運び出しの額は、2トントラック1台分なら3万〜4万円が目安です。家全体を業者にまかせると50万円以上かかる場合もあります。相談の額は、民間の資格の「生前整理アドバイザー」に相談するときの目安で、片付けや運び出しの作業は頼めません。

この表と上の段落の額は、不用品の買い取りの仲介をする会社が、2026年7月に更新した案内で示す目安です。物を売る道をすすめる立場の会社の数字なので、実際の見積もりと比べる目安の1つにとどめます。

家全体をまかせるときの、間取りごとの目安

仕分けから運び出しまで業者にまかせるときの額と、作業にかかる時間の目安を、間取りごとに並べると次のとおりです。額は、ファイナンシャルプランナーの編集部(2025年)と行政書士事務所が示す目安の幅を合わせ、広いほうを取りました。

間取り 費用の目安 作業時間の目安
1K〜1LDK 3万〜20万円 2〜4時間
2DK〜2LDK 5万〜30万円 3〜8時間
3DK〜3LDK 10万〜50万円 5時間〜1日
4LDK以上 15万〜60万円 1〜2日

公的に決まった額ではなく、同じ間取りでも物の量で上下します。人数の目安は2DKで2〜5人、4LDK以上で4〜10人です。エレベーターの無い建物の上の階などは、運び出しの手間が増えて額が上がることがあります。汚れがひどく特殊な清掃が要る場合も、別に額がかかります。

生前整理は、仕分けに時間がかかる

生前整理は、本人がこれからも使う物と手放す物を分けながら進めます。家の物をまとめて片付ける作業より、分ける手間がかかります。業者に頼むときも、残す物を先に決めて別の場所にまとめておくと、当日の作業の手間が減り、額を抑えやすくなります。

買い取りの額を差し引く見積もりもある

業者によっては、作業の当日に売れる物を査定し、買い取りの額を作業の料金から差し引きます。差し引いたあとの額だけを見ると、作業にいくらかかったのかが分からなくなります。見積もりでは、作業の料金と買い取りの額を分けて書いてもらいます。

自分で出すときの費用は、品目ごとに足す

自分で片付けるときの費用は、手放す物を品目ごとに書き出し、出し先ごとの料金を足して出します。粗大ごみの手数料は市区町村が条例で決めるので、自分の住む市区町村の料金表を見ます。

  • 粗大ごみの手数料:品目ごとの手数料(市区町村の料金表)を、点数分足す
  • 家電4品目:エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、リサイクル料金と収集運搬料金を払う
  • そのほか:ごみ袋や段ボール、大きな物を運ぶ車を借りる費用

家電4品目は、粗大ごみには出せません。家電リサイクル法のしくみで、買った店か、買い替える店に引き取りを頼みます。品目ごとのリサイクル料金は家電リサイクル料金はいくら?で確かめられます。

家具と家電を手放す例

次の図は、港区の案内の料金で、2人以上用のソファ・ベッドマット・机・布団3枚を粗大ごみに出し、冷蔵庫と洗濯機を家電リサイクルに出す例です。冷蔵庫は171L以上で、どちらも主なメーカーのリサイクル料金(税込)で出しています。

家具と家電を自分で手放すときの費用の例の図。港区の案内の料金で、粗大ごみは2人以上用のソファ2,300円、ベッドマット1,300円、机1,300円、布団3枚1,200円の合計6,100円。家電リサイクル料金は冷蔵庫(171L以上)4,730円、洗濯機2,530円の合計7,260円。収集運搬料金は別にかかる。金額は例

金額は例で、粗大ごみの手数料は市区町村ごとに違います。家電の収集運搬料金は引き取る店が決めるので、図の額には入れていません。同じ物を運び出しの業者に頼む額と、この合計とを並べると、自分で出すことで浮く額が分かります。

運び出せない高齢の人には、運び出す収集がある

市区町村によっては、粗大ごみを自分で外に出せない人のために、部屋の中から運び出す収集をしています。港区の案内では、65歳以上の人などだけの世帯で、自分で運び出せず近所の協力も得られない場合に、職員が部屋か玄関の前から運び出します。

港区では、運び出しの手間は無料で、品目ごとの粗大ごみ処理券は要ります。本人か代理人の立ち会いが要り、解体が要る物などは受けられません。対象や申し込み方は市区町村で違うので、住む市区町村の粗大ごみの案内で「運び出し」の収集があるかを確かめます。

総務省の調査(令和2年)には、高齢の人向けの冊子に、生前整理・遺品整理を行う事業者を載せている市町村の例も出てきます。市区町村の高齢の人向けの案内に、身の回りの整理の相談先が載っていないかも見ておきます。

業者に頼む前に確かめる許可

家庭から出るごみを集めて運ぶ仕事には、その区域の市町村長の許可が要ります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条)。環境省は、家庭の廃棄物を回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村の委託を受けた業者だとしています。

産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可だけでは、家庭のごみは回収できません。国民生活センターは、インターネットやチラシで大きく広告を出している事業者が、一般廃棄物処理業の許可を持つとは限らないと注意を呼びかけています。

許可を持つ業者は、市区町村のホームページや窓口で探せます。売れる物の買い取りもあわせて頼むなら、中古品の売り買いに要る古物商の許可も確かめます。

見積もりと当日に確かめること

国民生活センターは、不用品の回収を頼むときに、許可業者を複数選んで見積もりを取り、追加の料金がかからないかを確かめるよう呼びかけています。見積もりでは、次のことを書面で確かめます。

  • 作業の中身と料金が、項目ごとに分かれているか(「一式」だけになっていないか)
  • 当日に追加の料金がかかるのは、どんな場合か
  • キャンセル料が、いつから、いくらかかるか
  • 買い取りがある場合、作業の料金と買い取りの額が分けて書かれているか
  • 貴重品や、名前と住所が書かれた書類が出てきたときに、どう扱うか

物の量は、電話や写真だけでは伝わりにくいので、家に来て見てもらうと、当日に額が変わりにくくなります。作業の日は、残す物を間違って運び出されないよう、本人か家族が立ち会います。

当日、作業の前に見積もりと違う料金や中身を言われ、納得できないときは、作業を始める前に断ります。作業のあとで聞いていない高い料金を求められたときは、その場では払わず、納得した額なら後日払うと伝えます。

見積もりのために呼んだ業者と、その場で契約したときは、特定商取引法の訪問販売のクーリング・オフができる場合があります。困ったときは、消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターに相談します。

売れる物は、家に来る買い取りの決まりも知っておく

まだ使える物を買い取ってもらうと、処分の費用が減り、受け取るお金もできます。業者に家に来てもらって物を売る「訪問購入」には、特定商取引法の決まりがあります。

  • 契約の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる
  • クーリング・オフができる間は、売った物を業者に渡すのを断れる
  • 査定だけを頼んだのに、査定を超えて売るよう勧めるのは、法に触れる

自動車・家具・本・持ち運びにくい家電・CDやDVDなどは、訪問購入の決まりの対象から外れています(特定商取引法施行令 第34条)。対象の物でも、次の場合はクーリング・オフなどが当てはまりません。

  • 自分から「この物を売りたいので来てほしい」と、家で売ることをはっきり頼んで呼んだ(同法 第58条の17)
  • 近く住まいから退去する予定で、自分から業者に連絡して家に呼んだ(見積もりだけを頼んだときも含む・同法施行令 第37条)

見積もりだけを頼んで来てもらった場合は、近く退去する予定でなければ当てはまります。売るかどうかを決めていないなら、呼ぶときに「見積もりだけ」と伝えます。

貴金属や着物など、対象の物を家で売るときは、受け取った書面を保管しておきます。売るかどうか迷う物は、その場で渡さず、家族と相談してから決めます。

暮らしにふだん要る物を売っても、所得税はかからない

家具・食器・服など、暮らしにふだん要る物を売って得たお金には、所得税がかかりません。国税庁の案内では、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物を売ったときは、この扱いから外れます。

高い宝石や美術品を売るときの計算は、フリマアプリで不用品を売ったら確定申告は必要?で確かめられます。売った物と額は、あとで確かめられるように残しておきます。

費用を抑える順番

生前整理の費用を抑えるには、業者に渡す量を減らしてから頼みます。次の順で進めると、業者に頼む分を小さくできます。

  • 残す物・手放す物・迷う物に分ける(迷う物は期限を決めて見直す)
  • まだ使える物は、売るか譲る
  • 家具は粗大ごみ、家電4品目は家電リサイクルに出す
  • 自分で運べない物と量の多い部屋だけを、許可業者に頼む
  • 業者は複数から見積もりを取り、同じ作業の範囲で比べる

一度に家じゅうを片付けようとせず、引き出し1つ、部屋1つと範囲を区切ると、続けやすくなります。粗大ごみは申し込みから収集まで日数がかかる市区町村もあるので、出す日を決めたら早めに申し込みます。

物と一緒に、お金と契約の一覧を作る

生前整理では、物の片付けと一緒に、お金と契約の情報をまとめておきます。預貯金の口座、保険の証券、不動産の権利証、クレジットカード、借入れなどを一覧にすると、家族があとで探す手間が減ります。

インターネットの銀行や証券、毎月払うサブスクリプションのように、紙の届かないものは見落としやすくなります。使っていない契約を解約すると、毎月の支払いも減ります。見落としの探し方は引き落としが止まらないサブスクの探し方にあります。

財産を誰にどう残すかを決めたいときは、遺言書という方法もあります。公正証書で作るときの費用は、公正証書遺言の費用で確かめられます。

家計簿での書き方

生前整理は、何か月かに分けて少しずつ進めることもできます。その場合は、月ごとに出た費用を書き、合計を出せるようにしておくと、どこまでにいくらかかったかが分かります。

  • 粗大ごみの処理券・家電リサイクル料金:総務省の家計調査の分け方では「廃棄物処理手数料」
  • 業者への支払い:見積もりの項目ごとに1行ずつ
  • 売れた物のお金:支払いとは別に、受け取った額として書く

買い取りの額を差し引いた残りだけを書くと、処分にかかった費用が分からなくなります。払った額と受け取った額を分けて書き、見積もりの額と実際の額を並べておくと、どこで額が変わったかを後から確かめられます。

親の生前整理を子が手伝い、費用を子が立て替えたときは、立て替えた額を自分の家計とは分けて残します。親のお金から払うのか、きょうだいで分けるのかを、始める前に決めておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

迷いやすい場面

本人が手放したがらない

生前整理は、本人が自分で決めて進めるものです。本人が迷う物は無理に手放さず、迷う物の箱にまとめて期限を決めます。急いで業者を入れるより、本人が決められる量に区切って進めるほうが、残したい物を誤って手放さずに済みます。

実家が遠く、通って片付けられない

通う交通費と日数がかかる場合は、自分で進める費用に交通費を足してから、業者に頼む額と比べます。仕分けだけを帰ったときに済ませ、運び出しは許可業者に頼むと、通う回数を減らせます。

施設に入るか、住み替えの前に片付けたい

住まいから退去する日が決まっていると、業者を急いで決めることになります。退去が近いときに自分から業者を呼んで物を売ると、見積もりだけを頼んだときも、訪問購入のクーリング・オフなどが当てはまりません。額と売る物は、その場で決めずに見積もりを比べてから決めます。

よくある質問

Q生前整理の費用の相場はいくらですか

業者に家全体をまかせるときは、ファイナンシャルプランナーの編集部や行政書士事務所が示す目安で、1K〜1LDKが3万〜20万円、3DK〜3LDKが10万〜50万円、4LDK以上が15万〜60万円です。運び出しだけなら、買い取りの仲介の会社の目安で軽トラック1台1万〜2万円です。

Q自分でやると、いくらかかりますか

粗大ごみの手数料と、家電4品目のリサイクル料金と収集運搬料金を、品目ごとに足して出します。粗大ごみの手数料は市区町村が決めるので、住む市区町村の料金表で確かめます。

Q業者の許可は、何を確かめればよいですか

家庭のごみを運べるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を持つ業者か、市区町村の委託を受けた業者です。買い取りも頼むなら、古物商の許可も確かめます。

Q生前整理で物を売ると、税金がかかりますか

家具や服など、暮らしにふだん要る物を売ったお金には所得税がかかりません。貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物を売ったときは、この扱いから外れます。

Q家に来た買い取りの業者と契約しましたが、やめられますか

業者が突然来た場合や、見積もりだけを頼んで来てもらった場合で、対象の物なら、書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができます。家具や持ち運びにくい家電、自分から売ると決めて呼んだ場合などは当てはまらないので、迷ったら188で消費生活センターに相談します。

まとめ

  • 業者に家全体をまかせる目安は、ファイナンシャルプランナーの編集部や行政書士事務所の案内で、1K〜1LDKが3万〜20万円、3DK〜3LDKが10万〜50万円、4LDK以上が15万〜60万円。物の量と仕分けの手間で変わる
  • 運び出しだけなら、買い取りの仲介をする会社の目安で軽トラック1台分1万〜2万円。自分で粗大ごみと家電リサイクルに出せば、品目ごとの手数料で済む
  • 自分で出すときは、品目ごとの粗大ごみの手数料と、家電4品目のリサイクル料金・収集運搬料金を足して出す。運び出せない高齢の人向けの収集がある市区町村もある
  • 家庭のごみを運べるのは、一般廃棄物処理業の許可か市区町村の委託がある業者。見積もりは複数取り、追加の料金とキャンセル料を確かめる
  • 家に来てもらう買い取りは、対象の物を見積もりだけ頼んで売った場合などなら8日以内のクーリング・オフができる。自分から売ると決めて呼んだときや退去が近いときは当てはまらない
  • 暮らしにふだん要る物を売ったお金には、30万円を超える貴金属などを除いて所得税がかからない
  • 家計簿では、処分の費用と売れた物のお金を分けて書き、月ごとの合計を出す

頼み方ごとの額と、自分で出すときの手数料の足し方が分かりました。手放す物を品目ごとに書き出して、自分で出す分と業者に頼む分を分け、見積もりと並べて決められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない)/2028年12月18日施行の未施行の版まで第7条第1項の文は変わらない(2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  2. 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください! Q&A(家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業許可か委託が必要・産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない・廃家電や粗大ごみは市区町村が案内するルールで処分・まだ新しい物は古物商の許可を持つ信用できる業者に買取りを依頼・家電4品目はリサイクル料金と収集運搬料金が必要)
    窓口
    環境省
    確認日
    確認先
    https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
  3. 不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-(2022年11月2日公表・引っ越しや自宅整理等の機会に利用される不用品回収サービスの相談・見積もりを取るときのポイント=市区町村のホームページ等から許可業者を探す・追加料金の有無・作業内容と料金を明確に・キャンセル料・作業前に納得できない提案は断る・作業後に想定外の料金を請求されたらその場での支払いを断る・見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合などは特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性・消費者ホットライン188)
    窓口
    国民生活センター
    確認日
    確認先
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
  4. 地方自治法 第227条・第228条第1項(普通地方公共団体は特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができる・手数料に関する事項は条例でこれを定めなければならない)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
  5. 粗大ごみの出し方(港区の案内:主な品目の料金=布団・いす400円・ソファ(1人用)900円・机・ベッドマット・たたみ1,300円・ソファ(2人以上用)2,300円・両そで机3,200円)
    窓口
    港区
    確認日
    確認先
    https://www.city.minato.tokyo.jp/unei/kurashi/gomi/kate/sodai/index.html
  6. 粗大ごみの運び出し収集(港区の案内・更新日2024年4月1日:65歳以上の人などだけで構成し、自力で屋外へ運び出すことが困難で近隣住民等の協力が得られない世帯・職員が部屋または玄関前から運び出す・運び出しは無料だが品目に応じた粗大ごみ処理券が必要・本人又は代理人が立ち会えないときなどは受けられない・みなとリサイクル清掃事務所に電話で申し込む)
    窓口
    港区
    確認日
    確認先
    https://www.city.minato.tokyo.jp/sagyou/sodaihakobidasi.html
  7. 再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)主要メーカー一覧(税込・冷蔵庫・冷凍庫171L以上4,730円・洗濯機・衣類乾燥機2,530円)
    窓口
    一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター
    確認日
    確認先
    https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
  8. 特定商取引に関する法律 第58条の4(訪問購入の定義・政令で定める物品を除く)・第58条の6第1項(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止)・第58条の14第1項(書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの申込みの撤回等)・第58条の15(物品の引渡しの拒絶)・第58条の17第2項第1号(その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入には第58条の6第1項と第58条の7から第58条の16までを適用しない)/2027年7月22日施行の未施行の版までこれらの条の文は変わらない(2026-10-15 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  9. 特定商取引に関する法律施行令 第34条(訪問購入から除く物品=自動車・家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)・家具・書籍・有価証券・レコードや音・影像を記録した物)・第37条第4号と施行規則 第150条(売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合に、相手方から取引を誘引して行う購入)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  10. 特定商取引法ガイド 訪問購入(不招請勧誘の禁止=単に相手方から査定の依頼があった場合に査定を超えて勧誘を行うことは法に抵触・法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフ・クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒むことができる・住居からの退去に際し売買契約の相手方から取引を誘引した場合は一部の規定を除いて適用されない)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
  11. 特定商取引に関する法律の解説(令和7年6月1日時点版)第5章の2 訪問購入 第58条の17の解説(「請求した者」=相手方が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合・「見積もりをしてほしいので来訪されたい。」と明確な取引意思を有しないまま来訪を求めた場合は該当しない・住居から退去することとしている場合=例えば購入業者に電話で取引の誘引があった日から2週間程度の後には退去する予定である場合・「自宅に査定に来てほしい。」と電話がかかってくる等、相手方から主体的に購入業者へ連絡があれば取引の誘引に該当)
    窓口
    消費者庁
    確認日
    確認先
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20250601la03_10.pdf
  12. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得は課税されない=家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く/令和8年4月1日現在法令等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
  13. 遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査 結果報告書(令和2年3月・市町村(福祉行政担当部署)において事業者を紹介している例=高齢者の暮らしに役立つ情報を集めた冊子の「身の回りの整理が必要になったら」の項目に「生前整理・遺品整理」を実施するサービス事業者を掲載)
    窓口
    総務省行政評価局
    確認日
    確認先
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyouka02_200313000139953.html
  14. 家計調査 収支項目分類及びその内容例示(2025年1月改定)(廃棄物処理手数料=粗大ゴミの回収料金・シール代、家電リサイクル代)
    窓口
    総務省統計局
    確認日
    確認先
    https://www.stat.go.jp/data/kakei/kou2025/zuhyou/kouh2025.xlsx

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。